ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働基準局が実施する検討会等> 今後の化学物質管理政策に関する検討会> 第1回今後の化学物質管理政策に関する検討会議事録




2012年4月27日 第1回 今後の化学物質管理政策に関する検討会議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

○日時

平成24年4月27日(金)10:00~12:00


○場所

三田共用会議所 大会議室


○出席者

出席委員

有田委員 石井委員 鬼武委員
織委員 亀屋委員 城内委員(座長)
庄野委員 藤冨代理(杉山委員) 鈴木委員
田村委員 服部委員 林委員
原田委員 広瀬委員 福島委員
三柴委員 宮川委員 安井委員(座長)
山本委員

出席関係省庁

宮野安全衛生部長
川上審議官
半田化学物質対策課長
河本化学物質管理課長
早水環境安全課長
長谷部化学物質安全対策室長
西森課長補佐
三浦課長補佐

○議事

○事務局(増岡) 本日は、大変お忙しい中ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより、今後の化学物質管理政策に関する合同検討会を開催いたします。なお、織委員及び林委員からは遅れる旨連絡をいただいております。
 まず、開会にあたりまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の宮野より挨拶申し上げます。
○宮野部長 おはようございます。厚生労働省安全衛生部長をしております宮野と申します。本日ご参集の皆様方には、大変お忙しい中、この今後の化学物質管理政策に関する合同検討会の委員をお引き受けいただきまして、改めてお礼を申し上げたいと思います。第1回の開催ということで、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。
 この化学物質ですが、私どもの労働安全衛生行政の関係で申し上げると、幅広い産業で使われております。産業活動に不可欠なものです。職場で使われている化学物質の数は6万種類と言われております。こうした化学物質の中には、当然ながら、取扱い、管理の方法を誤ると、人の健康あるいは環境等々に悪影響を及ぼすものもあります。実際上、化学物質を原因として発生する労働災害が、年間で約600件程度発生しております。こうした労働災害を防止するという観点からも、化学物質の危険有害性の情報を活用する、リスクアセスメントを行うということで私ども取り組んでいるところです。また、化学物質については、いま申し上げた労働面だけではなく、消費者の身の回りの化学物質の安全、ニーズの高まり、あるいは環境保全の観点からも、当然ながら化学物質の適正な管理が求められていると承知しております。
 こうした中、行政の縦割ということでよくご批判をいただきますが、いま申し上げたような形で化学物質を所管する省庁も複数にわたっております。今回、この検討会は私ども厚生労働省、経済産業省、環境省と関係の省庁が連携をして、こうした形でさまざまな観点から有識者の先生方にお集まりをいただいて、検討をお願いするという趣旨です。そういう意味で、この検討会は大変意義深いものであると考えております。
 これから実際上検討会でのご審議をお願いしていくわけですが、是非先生方の忌憚のないご意見、意見交換をいただきたいということをお願いいたしまして、私の冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○事務局(増岡) 続きまして、経済産業省製造産業局審議官の川上様よりご挨拶をいただきます。川上審議官、よろしくお願いいたします。
○川上審議官 ご紹介をいただきました経済産業省の川上でございます。本日はお忙しいところどうもありがとうございます。まずもって、先生方に私どもの化学物質管理の行政にいろいろご助言をいただき、助けていただいておりますことに御礼を申し上げます。
 いろいろ化学物質を巡る出来事はあるわけですが、今年は何と言っても6月に国連の持続可能な開発会議、いわゆるリオプラス20、秋には国際化学物質管理会議も開催されるということで、外に目を転ずるといろいろな動きが起きております。前回、2002年の地球サミットにおいては、2020年までに化学物質による健康と環境への悪影響を最小化するという目標が採択され、それに基づいて我が国においてもいろいろな取組みが、私どもで言えば化審法の改正といったことを行っております。
 また、記憶に新しい東日本大震災のことを思い起こすと、よくサプライチェーンの問題ということが言われましたが、我が国一国で閉じるということではなくて、グローバル化が進んでおり、そういう視点も管理行政の中に求められる環境になっていることは間違いありません。先ほどの宮野部長のお話にもありましたように、我が国の化学物質の管理は厚生労働省、環境省、そして私ども経済産業省の3省が連携をして進めるということでいままでやってきているわけですが、それぞれの法目的に照らしてさまざまな法律があり、それぞれに管理を行っていただいている状況の中で、グローバル化に対応していくということと、より効果的、効率的な管理ができるようにしていくということは非常に大切なことであると思っております。
 そういう意味で、今回このような場を頂戴して、3省の行政あるいは法律、その運用といったものをどのように進めていけばより良い管理ができるのかということでご議論をいただくことは、大変ありがたい機会であると思っております。私どもとしても、是非、管理の効果を上げて、かつ効率的に行うといったことを実現してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○事務局(増岡) 続きまして、出席者をご紹介します。資料2に参集者名簿がありますが、この名簿の順にご紹介します。製品評価技術基盤機構理事長の安井様です。日本大学教授の城内様です。主婦連合会環境部長の有田様です。労働安全衛生総合研究所化学安全研究グループ部長の安藤様です。安藤様におかれましては、本日所用により欠席となっております。化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所研究第四課長の石井様です。日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進室長の鬼武様です。関東学院大学教授の織様です。横浜国立大学准教授の亀屋様です。日本化学工業協会常務理事の庄野様です。日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長の杉山様です。杉山様につきましては、本日は代理で、日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局部長の藤冨様にご出席いただいております。国立環境研究所環境リスク研究センターリスク管理戦略研究室長の鈴木様です。日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント協会理事の辰巳様です。辰巳様におかれましては、本日は欠席です。UIゼンセン同盟副書記長の田村様です。花王品質保証本部技術法務センター化学品技術法務室長の服部様です。食品農医薬品安全評価センター理事長の林様です。日本石鹸洗剤工業会環境・安全専門委員長の原田様です。国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター総合評価研究室長の広瀬様です。中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センター所長の福島様です。近畿大学法学部教授の三柴様です。労働安全衛生総合研究所健康障害予防研究グループ部長の宮川様です。日本化学エネルギー産業労働組合連合会JEC総研代表の山本様です。以上です。
 なお、マイクの使用方法ですが、手前のいちばん大きなボタンを押すとon、もう一度押すとoffとなります。onになるとマイクに赤いランプが点灯します。マイクは4つまで同時に使用可能ですが、5人目の方がお話になる場合には、どなたかoffにしていただくということでお願いします。本日は記者の方もいらっしゃいますが、カメラの撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いします。
 続きまして、座長の選任をお願いします。
○半田課長 それでは、座長が選出されるまで、厚生労働省安全衛生部化学物質対策課長の半田が進行を務めさせていただきます。
 座長については、本来なら先生方の互選でお願いすべきところかもしれませんが、諸般の状況を考えて、事務局では安井先生と城内先生にお願いしたいと考えております。よろしいでしょうか。
(異議なし)
○事務局(半田) それでは、安井先生、城内先生、よろしくお願いします。
○安井座長 ここにありますように、共同議長という形で進めさせていただきたいと思います。安井でございます。よろしくお願い申し上げます。
○城内座長 共同座長ということですが、これからの進行は安井先生に、よろしくお願いします。
○安井座長 それでは、本日の資料の確認の前に、一言今日の進め方について申し上げます。今日は、4の質疑あるいは議論のところで45分ぐらいの時間を取りたいと思っております。それ以前のそれぞれのご説明ではあまりご質問をいただいてもと思っておりますので、あらかじめ申し上げておきます。
 まず、資料の確認をお願いします。
○事務局(増岡) 議事次第に資料1~9と資料4参考資料とあります。順番に確認をお願いします。
 資料1「今後の化学物質管理政策に関する合同検討会について(共同検討会設置)」、資料2「今後の化学物質管理政策に関する合同検討会参集者名簿」、資料3「当面の予定(案)」、資料4「国内外の化学物質管理制度の概要」、資料4の参考資料として「SAICMの概要」、また参考資料の別紙があります。次に、資料5-1「化学物質に起因する労働災害」、資料5-2「職場における化学物質管理の現状」、資料6「化学物質審査規制法の状況について」、資料7「PRTR制度及び化学物質環境実態調査の状況について」、資料8「生活環境中の化学物質対策」、資料9「あらたな化学産業の化学品管理への自主的取り組み GPS/GIPSについて」、以上です。もし不足等ありましたら事務局にお申し付けください。
○安井座長 過不足はありませんか。よろしいですか。
 それでは、まず本検討会の趣旨について、さらに、当面の予定と言っても数回行う予定のようですが、どのような議論を進めていくかについて、事務局からご説明をお願いします。
○半田課長 資料1をご覧ください。1に設置趣旨等が書いてあります。先ほど来お話が出ているように、化学物質に関しては、私どもの労働安全衛生のほかに化学物質審査管理法等々多数の法律によってそれぞれに規制が行われております。また、特定の有害物質の製品については、安衛法、化審法などによる製造等の規制のほかにも、消費者用の製品については有害家庭用品規制法などによる販売規制が行われております。
 一方、最近の状況を見ると、労働者保護の問題もありますし、消費者の身の回りの化学物質への不安といったことから、1つには多種多様な化学物質の有害性情報の体系的な収集・評価、もう1つは迅速な情報提供の充実といったことを求める声が高まっております。こういったことを各省庁の連携によって具体的に対応していく必要が出てきていると理解しております。
 こうした問題に対応するために、リスク管理の共通の情報基盤となる有害性情報の収集の一層の効率化、労働者、消費者、環境への影響に関する安全評価を適切に進めていくことが必要になってきていると考えております。
 さらに、収集・評価を行った有害性情報を分類し、サプライチェーンの労働者や最終消費者まで適切に伝達するために、どういう仕組みが必要なのかといったことを検討する必要があるだろうと考えております。
 2「具体的な検討の内容」です。1「グローバル化等に対応した労働者保護、消費者保護、環境保全に関する体系的な危険有害性情報の収集・評価等の進め方」。この「グローバル化等に対応した」というところが1つのポイントかと思いますが、ご案内のように、EU、米国などでは総合的な取組みが進んでいる中で、先ほど来申し上げているように、日本では残念ながらいくつかの法令に分かれて実施されているのが現状です。こういった中でどのように進めていくかというのが1の観点です。
 2「サプライチェーンにおける労働者保護、消費者保護、環境保全の観点を含めた統一的な危険有害性情報の伝達・提供等の進め方」。これに関しても、先般JISZ7253が出されておりますが、まだ完全とは言い難い状況と考えております。のちほどご説明しますが、いずれにしてもこの情報伝達のあり方についてご議論をいただきたいと思っております。
 3ですが、1,2の課題に則してさまざまな課題が見えてくると思います。1つには専門人材等の問題をどう捉えていくかということがあろうかと思います。こういったことをご検討いただきたいと思っております。
 3「検討体制等」ですが、先ほどご紹介いただいたように、資料2の先生方にお集まりいただいてご検討をお願いしたいと思っております。事務局は、私ども安全衛生部化学物質対策課、化学物質安全対策室、経産省の化学物質管理課、環境省環境安全課の3省4局の協力の下に、共同で実施したいと考えております。
 4「スケジュール」です。本日は第1回ですが、できれば夏から秋ごろまでに中間報告的なものをおまとめいただき、すぐに対応できること、その後、中長期的に検討すべき事項などを整理していただければと思っております。秋以降には、中長期的に検討すべきとされた事項について、引き続き検討を深めていただければと思っております。
 「当面の予定」ですが、資料3をご覧ください。これはあくまでも事務局側の予定ですので、実際のご議論によって、長くなったり短くなったり等あろうかと思いますが、第1回においては国内外の諸制度について概要をご説明します。
 第2回は5月ですが、諸外国の制度等についてもう少し深掘りをしたいと思っております。REACH、既存の有害性情報収集活動の現状といったことについてご報告します。その上で、先ほどの検討内容1の体系的な危険有害性情報の収集・評価等の進め方についてご議論をお願いしたいと思っております。
 第3回は6月を予定しております。第2回でご議論いただく危険有害性情報の収集・評価等の進め方についてのご議論を引き続きお願いしたあと、第2のテーマである情報伝達の進め方についてのご議論をお願いしたいと思います。
 第4回は7月を予定しておりますが、情報伝達の進め方について、引き続きご議論いただいた上で、できればこの辺りで中間報告を取りまとめていただければありがたいと考えております。以上です。
○安井座長 いまの説明に関して、ご議論はあとでいただきますが、ご質問がありましたらお願いします。
 それでは、先に進みます。「当面の予定」にありますように、本日の議事は3の「現況の説明」「国内諸制度の概要の理解」に相当することを進めたいと思います。まず、各省庁から化学物質管理制度の現状をご説明いただき、それから行政にご説明をいただきたいと思っております。(1)~(6)とありますが、(1)と(3)をまとめて、国内外の化学物質管理制度の概要と化学物質審査規制法の状況について、河本課長から説明をお願いします。
○河本課長 おはようございます。経済産業省の化学物質管理課長の河本です。私からは資料4「国内外の化学物質管理制度の概要」、資料6「化学物質審査規制法の状況について」を簡潔にご説明します。
 資料4をご覧ください。1頁です。これは化学物質に関係する規制がたくさんありますが、日本の場合はどのような経緯で制定されてきたかを簡単にまとめたものです。農薬取締法から始まっています。戦後すぐに農薬の分野でさまざまな問題があったのではないかと思いますが、それぞれの分野、用途、あるいは毒劇法であれば毒性に着目してとか、それぞれの目的に沿った規制ができてきたということです。労働安全の分野では、3番目ですが、昭和47年に労働基準法から分離独立する形で労安法ができております。ちょうど同じ時期になりますが、昭和48年に有害家庭用品規制法、その下に化審法ということで、一般工業化学品に関係する法律が昭和47、8年ぐらいにできたということです。また、平成11年ですが、化学物質排出管理規制法、PRTR法ができたという経緯です。
 2頁です。それ以外にも、化学物質に関係する法令はたくさんあるということで、大きく分けると労働環境に関係するもの、消費者あるいは環境を経由するもの等々といった形で、いろいろな法律があるということです。化学物質のさまざまな用途や社会の中でいろいろな所で使われているところから、このような法体系になっているということです。
 3頁です。これは次回に向けてもう少し詳細に調べる必要があると考えているのですが、現時点で我々が把握している範囲でヨーロッパの体系がどうなっているのかをまとめております。化学物質はいろいろな用途に使われているわけですから、ヨーロッパでも基本的にはさまざまな目的に従って法律ができているということです。ただ、着目していただきたいのが*1のREACHの規制です。REACH規則というのは、環境に加えて、消費者曝露、労働者曝露なども対象にするという体系になっております。その一方で、農薬や殺虫剤、化粧品といったある種の特別な用途については、それぞれの法律で対応するという形での整理になっています。
 *2は、上の表には入っていませんが、日本のGHSに関係する部分です。ハザード分類、表示に関する体系としてはCLPということで、可燃物、農薬、殺虫剤等も対象となっているということです。この辺りの海外の詳細な点については、次回に向けてもう少し整理をしたいと思っております。
 4頁です。これはアメリカの場合をまとめたものですが、同様に基本的には目的に応じていくつかの法律ができているということです。一般工業品という意味ではTSCA(有害物質規制法)というものがあって、*1にあるように、TSCAに関するリスク評価については、消費者曝露、労働曝露が環境に加えて対象となっています。農薬、殺虫剤、化粧品等は評価の対象外ということで、ヨーロッパと比較的似たような整理になっています。
 先ほどのGHSに相当する部分は、MSDS、SDSについてはOSHAという労働安全衛生の関係、有害物質規制法(TSCA)で義務化されており、いろいろなラベル表示についてはOSHAで義務という形で、アメリカの考え方で整理されております。
 5頁です。今回は医薬品や化粧品といった特別な用途ではなく、一般の工業化学品に着目して、議論のスコープとしては、グローバル化に対応した労働者、消費者、環境保全に関する体系的な情報の収集・評価を進めることについて検討するということですが、現状の法律の中でどのようになっているかという、情報収集や伝達に着目した整理です。いちばん左に「サプライチェーン」と書いてありますが、ご存じのように、いちばん上は化学産業で製造・輸入が行われ、それがサプライチェーンの下流のさまざまな産業で混ぜられたり形にしたり、あるいはそれが工場の中で使われたり、さらには消費者製品になり、最終的には売られて消費者が使われるというサプライチェーンが書いてあります。それについて労働者保護の観点、これは労安法です。化審法というのは、環境汚染防止による人健康保護と動植物保護ということで、環境経由の曝露の体系でどういうことが行われているかということです。最後に、消費者の保護の観点からそれぞれ関係するところをまとめました。
 製造・輸入に関しては、いわゆる上市前は、新規の化学物質、新しく開発された化学物質については労安法、化審法で届ける制度があるということです。上市後は、新規化学物質で審査したものもありますし、昔から使われている、我々の用語では「既存化学物質」という言い方をしますが、そういったものについてどのような情報収集が行われているかということで、労安法の世界では安衛法でいろいろな有害性の調査が指示できる体系になっており、それに加えてGHSによる情報伝達の規則によってサプライチェーンのもとに向かって情報が流れていき、それを使って場内表示をはじめいろいろな化学物質管理が行われているというのが労働者関係の体系です。
 化審法関係では、新規化学物質の届出、審査があり、既存化学物質、一般化学物質と呼んでいますが、それについては毎年1トン以上のものについては製造数量等の届出が義務化されています。それ以外に、のちほど簡単に説明しますが、有害性情報の報告、必要に応じて調査の指示、取扱いの状況に関する報告も場合によってはしていただく形になっており、上流でそのような情報の収集が行われているということです。化管法におけるGHSの情報伝達の制度が、安衛法と同じJISを引く形で整理されましたが、サプライチェーンを通じて情報が伝達されていきます。さらに、その中のMSDSなりの情報を基に、それぞれのサプライチェーンの中の各事業所では、化学物質の環境中への排出量を届け出ていただくという体系になっております。
 消費者保護の関係では、家庭用品規制法による家庭用品の基準等が定められており、その情報収集の関連では、いわゆる家庭用品健康被害病院モニター報告、あるいは製品事故情報の報告といったところから情報を収集しながら、いろいろな対応を進めているという体系になっています。
 6頁以降は国際的な動きということで、6頁は先ほど話が出た2002年のヨハネスブルグサミット(WSSD)で、「化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で、使用、生産されることを2020年までに達成する」という2020年目標ということで、世界各国それぞれ努力をしているということが書いてあります。
 その具体的なプロセスとしてSAICMが策定されたということで、それが7~8頁でまとめてあります。SAICM(Strategic Approach to International Chemicals Management)については、詳細は資料4の参考資料に書いてありますので時間の関係で省きますが、WSSDの目標を達成するためにもこういった取組みをしているということです。
 8頁です。我々の日本におけるSAICMの実施状況ということで、基本的にはSAICMに沿って国際的な視点に立った化学物質管理を推進し、これを国内政策に統合するとともに、途上国への国際的対応を行っていくということです。SAICMの国内政策への統合ということで、環境基本計画への位置づけ、あるいは化審法等の見直し、最近では環境省がエコチルの調査等もやられていますし、SAICMの関係省庁連絡会議等、国際的にもいろいろなフォローアップの国際会議にも対応しているということです。
 現在の取組みですが、今年9月の第3回ICCM(国際化学物質管理会議)までに関係省庁の取組みを促す、あるいは関係省庁の連携の強化を図るためのSAICMの国内実施計画を策定する予定で作業をしております。そのための作業として、先日環境省が事務局でやりましたが、化学物質と環境に関する政策対話、あるいはここでの議論も踏まえて国内実施計画をきっちり作って、ICCM3に報告していく形で進めていきたいと考えております。
 9~10頁は、日本以外のアジアの取組みということで、アジアの国々はまだまだ化学物質管理制度構築の途上にあると言えるかと思います。10頁ですが、時間の関係で詳しくは説明できませんが、日本として日本国内の制度をしっかりしていくと同時に、アジアにおける化学物質管理制度が調和された形で構築されていくように、さまざまな協力をしてくるということです。
 資料6「化学物質審査規制法の状況について」です。1頁は先ほどの話とダブりますので省略します。化審法は、環境経由の人や動植物への悪影響を防止するという観点から施行されており、2頁に全体の体系がポンチ絵的に表示されております。
 化審法上の既存化学物質は約2万物質とありますが、法律制定時にすでに使われていた、製造・輸入されていたものが約2万物質あります。その下に過去に審査済みになっている等の物質がありますが、これは昭和47年から施行されていますので、8,000物質ある。それをいま1トン以上製造・輸入している場合には、原則として製造・輸入量を届け出なさいと、これが一般化学物質ということで大体8,000種類あるということです。労安法の場合には、1事業所は100kg以上で審査を行いますので、そういう意味では新規審査の件数が労安法のほうが非常に多いと。そういう数字の違いはありますが、基本的に我々としては1トン以上で見ると8,000物質プラスアルファというのが実態であろうと考えております。
 それについてスクリーニング評価ということで、隣にありますように、これは環境排出度合いと有害性の程度からスクリーニングの評価を行って優先的に評価等を行うものを選んでいるという体制になっており、右側にいくとさらに詳細な評価につながっていくということです。
 3頁です。上市前のものについては新規化学物質の届出ということで、大体600物質ぐらい。労安法の1トン以下のものを加えると1,000物質を超えるものが新規の届出が行われているということです。また、化審法の場合には1トン以下の場合には少量新規化学物質の届出ということで、この場合には3万ぐらいの物質が届け出られているという状況です。
 4頁ですが、先ほど申し上げた優先度の高いものをどうやって選んでいくかを簡単に書いております。1トン以上の一般化学物質について、それを曝露と有害性の程度である種のランキング分けをする。これは環境への曝露ですので、より用途が開放系である、あるいは製造・輸入量が多いといったところから曝露の程度を区分分けする。また、有害性についても高いものから低いものに分けて、その中から、両方高ければ全体として環境リスクが高いということで、優先化学物質になっていくという、有害性と環境排出量、曝露量から優先度をつけているという状況です。
 5頁です。いまの状況を簡単にまとめたものですが、一般化学物質は8,000物質あると申し上げましたが、大体1,400社ぐらいから3万件余りの届出が行われているということです。そのうち、去年は88物質でしたが、343社から優先化学物質の届出が行われているということです。有害性情報の収集については、化審法第41条で、事業者が新たな有害性情報を持った場合には届けてくださいという規定があって、昨年度は224件の報告があったということです。ただ、非常に多いのは少量新規の届出をして、その後一般の審査のために追加的な試験を行った、少量新規の届出は試験データを付けなくても生産・輸入ができるので、その後追加的に試験を行ったような場合に出てくるケースが、現在のところは非常に多いということです。今後は、先ほどのREACHや海外での届出のために新たな試験をして、新たな有害性情報があった場合には、この規定によって届出が増えてくるのではないかと予測をしております。
 そのほか、国自身が行う有害性物質の情報収集が平成22年3月現在でこのようになっておりますし、文献等でも化学物質情報の収集を行っております。さらに、官民連携の安全情報収集発信プログラムとして「Japanチェレンジプログラム」をやっており、これについては現在97物質という状況です。
 6頁です。収集した情報をどうやって得るかですが、化審法関係で収集した情報については、化審法データベース(J-CHECK)というものがあって、この中で情報を発信しています。さらにそれ以外の情報も含めて、これはNITEでやられていますが、化学物質総合情報提供システム(CHRIP)ということで、国内の約5,800物質についての情報、さらにCASベースで20万物質の情報をデータベース化しているということです。以上です。
○安井座長 ご質問もあろうかと思いますが、議題3の現況の説明が終わったところでまとめていただきたいと思います。続きまして、労働災害の実態と労働安全衛生対策についてのご説明をお願いします。
○半田課長 資料5-1と5-2をご覧ください。まず、資料5-1です。ここで申し上げたいのは、化学物質と言うと環境のことが皆様方すぐに頭に浮かばれるようですが、環境も大事ですが、実際にいろいろな被害を被っているのは、これを直接取り扱っている労働者、作業員の皆さんであるということを、是非ご理解いただきたいと思います。
 1頁です。先ほど宮野部長からも申し上げましたが、休業4日以上の災害を受けた方が毎年大体600~700人ぐらいいらっしゃるということです。この数字は休業4日以上で、休業しなかった、あるいは休業1日、2日、3日は入っていないということをご理解ください。休業4日というのは意外と大きい怪我で、皆様方もご自身を振り返っていただくとわかりますが、4日間休むような怪我はあまりないと思います。それに限ってもこれぐらいあるのだということをご理解ください。2~3頁には、いくつかの例を挙げております。
 5頁は、まだ生々しいところかと思いますが、昨年8月に千葉のさる事業所で起こった踏み抜き事故です。プラントの中に入った設備工事業の方が、塩酸タンクと知らずにその上に乗って、踏み抜いて落ちてしまった。それを助けようとした方も亡くなってしまったという非常に悲惨な事故でした。また、ここにありませんが、先だっても山口で化学コンビナートの爆発事故があり、1人お亡くなりになって、11人が怪我をなさっています。安藤委員が急遽ご欠席になったのは、私どもの依頼で現場に災害調査に行っていただいて、そのためにご欠席になった次第です。6頁以降は、ごく簡単にこういった災害があったということをご紹介していますので、のちほどご覧いただければと思います。さまざまな業種で、いろいろな化学物質にかかわる事故が起こっているということです。
 こういった労働災害を防止するために私どもがどういう取組みをしているかを、資料5-2でご説明します。職場で使われている化学物質は、先ほど来お話がありますように6万物質と言われています。これは、1つには、私どもは労働災害を防止する観点から、事業場内部での中間生成物も対象としております。そういったこともあって、化学物質の総数が多くなっています。
 この化学物質に関しては、危険有害性の程度に応じて、いちばん上は製造禁止が8物質。石綿やベンジジン、ベンゼン、ゴムのりといったものがあります。次に、禁止することは産業上いろいろな支障があるので、禁止はできないけれども、重篤な健康障害を生ずるおそれがある等の理由により、大臣の製造許可にかからせているものが7物質。PCB、ベリリウム、ジクロロベンゼン、α-ナフチルアミンといったものがあります。そのほかに、特別な規制にかからせているものが104物質あります。これは安全衛生法に基づいて有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則といったいくつかの規則を定めておりますが、これに基づいて測定や局所排気装置の設置、健康診断などを義務づけている物質です。局所排気装置については、5頁に2つほどご紹介していますので、のちほどご覧ください。こういったことで規制しております。
 そのほかに、特別規制にはかけておりませんが、危険有害性があるものということで、情報伝達をきちんとやってくださいということを義務づけている物質が640物質ありました。それが安全データシート交付対象物質640です。
 さらに、この辺りを中心にして製造・取扱いの実態調査を行い、高いリスクが確認された物質については規制の中に追加しております。国自らリスク評価をやっているわけです。この物質は、年間30物質前後実施しています。このほかに、日本バイオアッセイ研究センターにおいて、化学物質やナノマテリアルを対象にしてがん原性試験なども実施しております。
 こういうことで取り組んでおりますが、先ほど来申し上げておりますように、6万物質の中で手が付けられているのは、物質の種類から見るとまだごく一部になります。そこで、私どももどうしていったらいいだろうかと頭を痛めているところですが、1つには資料5-2の1頁の左にありますように、危険有害物質を譲渡提供する際、あるいは事業所において作業員や労働者に使っていただく際に、その危険有害性情報をきちんと伝達する仕組みを作ろうと考えたわけです。国連の基準等により危険有害とされるすべての化学物質の譲渡提供、あるいはその取扱いに際し、その情報を関係者に伝達させるということを考えました。そういったことで、2~3頁に書いてありますが、昨年12月に労働安全衛生規則を改正し、それに基づく告示として情報伝達のルールを指針としてお示ししております。
 3頁です。先ほど河本課長からもありましたように、時を同じくして化管法でも同じような告示を出していただいております。そういったことで、安全衛生法の告示、化管法の告示を摺合せするのは当然ですが、さらに先を行こうということで、環境省、化学物質対策室のご協力もいただいて、さらに日本化学工業協会の大変なご協力をいただき、JISZ7253を制定しました。安全衛生法の指針、化管法の指針、それぞれ法目的が違うので完全に一致するわけではありませんが、両方の要求事項を包含するものをJISZ7253に定めることにより、JISZ7253が共通の情報伝達のプラットフォームとして機能することを期待しているわけです。
 最後の頁です。先ほど、私どもは104物質に対してはいくつかの規則によって測定、局所排気装置の設置、健康診断などの義務をかけていると申し上げましたが、発散抑制方法に関しても、局所排気装置以外のものでも効果があるものなら認められるようにしていきたいと考え、そのような省令改正を行っており、7月ごろにこの省令の施行を予定しております。以上です。
○安井座長 続きまして、PRTR制度と化学物質環境実態調査の状況について、環境省の早水課長からお願いします。
○早水課長 環境省の環境安全課長の早水です。私ども環境省では、化学物質が環境に1回出て、環境を経由して人の健康あるいは生態系、動植物に影響を及ぼすことのないように規制なり対策を講じる、また、調査研究を行うということで取り組んでおります。有害物質に関する排出規制を含めさまざまな規制、調査研究、あるいは国際的な取組みを行っておりますが、今日は時間の関係もありますので、PRTRの話と、特に調査の中で昔から行っている化学物質環境実態調査についてご紹介します。
 資料7をご覧ください。1頁です。PRTR制度、日本語ですと化学物質排出移動量届出制度ですが、平成11年に化管法で導入されております。先ほどご紹介のあったMSDS(SDS)の制度も導入されております。従来は化学物質について排出規制の形で対策を取ったり、あるいは化審法もそうですが、いわゆる規制的な手法で対策を取ってきたわけですが、幅広い化学物質の環境への排出の状況をきちんと把握する、事業者の自主管理もきちんとしていただいて、規制的な手法ではなく、情報を外に出していくことを通じて管理を改善し、環境汚染の未然防止を図るという新しい考え方のもとに、平成11年に法律が制定されたということです。対象の物質も、現在は462という比較的多い物質が対象となっております。
 制度ですが、物質の取扱量あるいは業種によって規定がありますが、一定の基準を満たす事業者については、環境への排出量、廃棄物に含まれて外に移動する量を都道府県経由で国に届出をします。国は立入検査をするのではなく、いただいたデータを公表することで国民に情報を示していきます。事業者は把握行為を通じて、環境への排出というのは一種の無駄を出していることですから、その無駄を省く、管理を改善するということで、併せて環境への汚染を防いでいくということです。国民はそういったデータを見て、事業者なり行政に働きかけもできるといった仕組みで、化学物質の排出を減らしていこうということです。
 次の頁です。法律制定7年後の見直しということで、対象物質・業種などを最近変更しており、対象物質については当初の354物質から462物質になり、対象業種についても医療業を新たに追加し、今年の3月に発表した平成22年度データから、新しい物質、業種のデータが出ております。また、個別のデータについて、従来は集計したデータ、これは届出されたものを集計したもの、それから届出されたもの以外の家庭からの排出、あるいは自動車からの排出といったものについてのいわゆる非点源排出の推計といった集計データだけを公表しており、個別データは開示請求という形でしたが、これについても見直しによって、個別データについても当初より公表する形で、これは平成21年に公表した分から実施しております。こういう形で制度が変わっております。
 排出量・移動量については、そこのグラフにありますが、いま申し上げたように途中で物質が変わっておりますので、若干比較しにくいところもありますが、グラフの白い部分が従来から入っていて、今回の見直しでも残っているものです。一部についてはリストが削除され、一部については追加となっておりますが、継続物質が276物質ありますので、それについて見ると、昨年度との比較では排出量・移動量の総量で0.8%減少ですが、初年度(平成13年度)から見ると35%減少ということで、この制度が化学物質排出量の減少に寄与していることがおわかりいただけるかと思います。
 これについては、データの公表も1つの主眼ですので、現在は個別の事業所データについても環境省、経済産業省のホームページで見られるようになっております。環境省では、地図情報システムを最近開設して表示しておりますし、従来からこういった市民ガイドブックで、例えば市民の学習会等に使っていただくようなわかりやすい形の公表をしております。経済産業省においても、データが分析できるような「けんさくん」と呼んでおりますが、そういったシステムを開発して公表しております。
 PRTR制度は、先ほど申し上げたように幅広い物質を対象とするということですので、今日の議題の有害性情報の関係、あるいは情報の収集・伝達の関係について若干補足します。3頁にありますが、PRTRの対象物質は、有害性があって、なおかつ曝露性があるものを対象としている関係で、物質を選ぶ際はかなり幅広くデータを収集しております。ただし、ここでは特別にそのために事業者から届出をしてくださいということはしておりません。既存のデータベースを使って、そこにある発がん性以下さまざまな有害性に関するデータを収集します。一方で、製造量と環境汚染実態調査の結果を用いて曝露性を考慮し、有害性が一定以上のレベルにあって、曝露性が一定以上あるものについて対象にするということで、この物質を選んだということです。
 選ばれた物質のデータについては4~5頁にあります。4頁ですが、どんなデータが集められているかについて、毒性の項目ごとに化学物質情報について整理をするデータベースと、併せて個々の物質のラフなスケッチを見るために、この物質はどういうデータによって選ばれたかがわかるものを、5頁ですが、こういった形でデータがわかるように公表しております。消費者の方にも伝わるようにということで、こういった形でデータベースを公表しております。
 6頁です。さらに、わかりやすくということもありますのでファクトシートという形で、単に数字だけだとわかりにくいということで比較的わかりやすい説明を付けながら、どんな用途で使われていて、実際にどういう影響があって、排出量はこうでしたという、1物質を3~4頁ぐらいのまとめにした形でのデータの公表もしております。PRTR自身は個別に規制をするものではありませんが、こういった情報を外に出すことによってそれぞれの立場で情報を利用していただく。事業者の方は自分でこれを下げる、排出量を減らす、地方自治体でいうと、自分の地域で特に対策が必要なものの優先度を把握する、市民の方は例えばうちの隣の工場でどんなものが出ているかを見ていただくといった形で利用していただくというのが、PRTR制度の1つの主眼です。
 7頁です。化学物質環境実態調査ということで、環境省はさまざまなモニタリングを行っておりますが、特に幅広い化学物質を対象としたモニタリングはこの7頁のものです。昭和49年度から実施をしており、水、生物、大気を対象に毎年度行っております。調査の内容としては、物質は毎年変えて実施をして、環境にあるかどうかを見る初期環境調査、環境にあるとわかったものについて詳しく見る詳細環境調査、PCBのように、POPsといった環境に残留しやすいものについて経年変化を見る、物質を固定して見ていくものが3のモニタリングですが、こういった形で調査をしております。当初は化学物質の対策法も整備されていなかったので、これの中で発見されたものが規制されました。例えば、クロルデンとかディルドリンとか、そういったものは、この黒本調査の中で出たデータを基に規制をされておりました。いま黒本と申しましたが、最終的にはこの黒い表紙の本でずっと公表しておりますので、「黒本」と呼んでいます。最近はさまざまな化学物質規制法が整備されているので、むしろ曝露データを提供する形で、それぞれの規制法の方から要請があって、この物質については曝露データがないので、是非調査してくださいという要請を受けて、それについての調査を行う形で調査を続けています。
 最後の頁に、調査地点、調査結果について掲載しております。調査地点は、全部の物質についてここでやっているわけではなくて、物質によって変わっております。
 このほか関連として、環境省では先ほどご紹介のあった、子どもの健康と環境に関する全国調査、いわゆるエコチル調査、あるいは内分泌かく乱物質に関する試験評価、国際的なものでも日中韓の化学物質政策ダイアローグとか、いろいろな取組をしておりますが、今日は時間の関係で省略します。以上です。
○安井座長 続きまして、生活環境中の化学物質対策の現況について、厚労省の長谷部室長からお願いします。
○長谷部室長 資料8に基づいて、簡単にご説明させていただきます。2頁は、家庭用品安全対策の体系です。私ども、家庭用品と定義されるものについての安全対策を、関係省庁とも連携しながら行っております。こちらの体系を見ていただくと関係者は多く、情報のほうは、国民生活センターとか、このあともう少し詳しくご説明しますが、日本中毒センターとかモニター病院から集めております。都道府県の職員等々検査なり監視してということで、それぞれ連携しております。それから業界団体、製造業者等も直接指導をしています。関係省庁としては消費者庁、経済産業省。今回私どもの実施しております施策を中心に説明していただきますが、消費者庁、経済産業省でもだいぶ代替者がありまして、そちらと情報の共有等をしております。化学的な知見ということで、国立医薬品食品衛生研究所あるいは薬事・食品衛生審議会の意見を聞きながら、基準値の設定等を行っています。
 3頁は、私どもで行っている家庭用品の安全対策の概要です。1つ目は、法律に基づく基準値の設定です。2つ目は、実施基準あるいは安全確保マニュアルということで、製品群ごとに安全性を確保するための基準等を定めております。3つ目は情報収集です。家庭用品健康被害病院モニター報告というのがありまして、年度ごとに情報を集めて、評価して公表しております。4つ目は、重大製品事故を中心にした、事故情報の報告・公表です。
 4頁は、法律に基づく基準値を設定しているものです。現在20物質があります。代表的なものは左上の塩化水素、水酸化ナトリウム等で、住宅用の洗浄剤の液体のものです。それから、よく検査もされて、違反例も多い事例で、左下のホルムアルデヒド。こちらは繊維製品等について基準値が設定されています。そのほか、右側の欄にもあるように、有害な化学物質についてそれぞれ基準値を設定しています。基準値の設定のほうも化学物質は多種多様ありますので、現時点ではこの20物質です。
 5頁です。基準値は設定するということでは直接は関係していないのですが、モニター報告等で事故報告が多い製品群について、より安全性を確保するという観点から、実施基準の設定ということを業界のほうと協力しながら行っております。これまでに実施基準を設定したものとしては、ウエットワイパー、芳香・消臭・脱臭剤、漂白剤、洗浄剤等があります。今年の3月には、この表では落ちておりますが、特定芳香族アミンについて、繊維製品等についても実施基準が設定されました。
 6頁は、実施基準に加えて、さらに製品を出すに当たってどういった点に注意すべきかを、専門家も加えて安全確保するためのマニュアルを作っております。これまでに防水スプレーから始まり、平成23年の家庭用洗浄剤・漂白剤というところで、事故事例が多い製品群について、製品設計から事故情報の収集、フィードバック、リスク、コミュニケーションのようなところも含めて、どういったことを注意するかといったようなもののマニュアルを作っています。
 7頁は、家庭用品の事故情報の収集・製造です。昭和54年度から実施していて、平成22年度は、医療機関としては、皮膚科8施設、小児科7施設、日本中毒情報センターの協力を得て情報を収集しております。結果は8頁です。収集した情報の件数は、およそ1,500~1,700、1,800件ぐらいで推移しております。9頁はその内訳です。皮膚と小児と吸入と大きく3つのグループに分けて収集あるいは検討をしています。皮膚障害では装飾品、洗剤が多かったです。小児の誤飲ではタバコがずっと多く、医薬品・医薬部外品、玩具等が続いています。吸入事故は殺虫剤、洗浄剤、漂白剤等が多かったということです。この吸入事故について中身を見てみると、化学物質の刺激性のあるものを含んでいますので、適正な使用がされずに事故に至った事例が多くありましたので、そういったものの再発を避けるために私どもでも事故事例を分析して、どういった観点から消費者が使えば事故は避けられるかということで、パンフレットを作って配付もしています。10頁は小児の誤飲事故の発生件数ですので、これはご参考ということで説明は省略します。
 そのほか、重大製品事故が起こったときに、消費者庁、経済産業省と連携して、その情報の収集と分析を行って、厚生労働省関係、化学物質関係についてはホームページで周知して、その再発を避けるよう情報提供を行っています。具体的な事例が12頁です。平成19年5月の卓球ラケット接着剤から始まり、平成22年3月では冷却パッドの使用という、過去に重大製品事故、治療に30日以上を要するような事故の事例に、こういったものがありました。
 以上、厚生労働省の私どものほうでは、家庭用品の事故情報を関係省庁あるいはモニター情報、専門家から集めて公表を行うことを中心に対策を取っています。事故の事例の多いものについては先ほどご説明したとおり、製品ごとに実施基準を作ったり、さらに強力なものが必要だということであれば法律に基づく基準値の設定を行っています。以上です。
○安井座長 続きまして、産業界の取組みとして、レスポンシブル・ケア及びJIPSの状況について、日化協の庄野委員からお願いしたいと思います。
○庄野委員 資料9に基づいてお話をします。いま座長からご紹介がありましたが、基本的に我々化学産業としての自主的取り組みGPS/JIPSについて、今日はご紹介を申し上げたいと思います。一部頁が抜けていますが、1枚めくって「国際的な化学品管理の流れ」からお話を申し上げたいと思います。
 もう既に河本課長からも、国際的な動きについてはご紹介のとおりですが、発端をもう一度復習しておきたいと思います。1992年のリオの年代は、従来の消費経済システムが続けば地球環境問題で破綻するという危機感があったこと。それから新興国家の台頭、近代製品の普及、しかし追いつかない安全管理という問題がある。廃棄処理のリサイクルの対策もあるということでした。特にいちばん注目すべきは、国境を越えた環境汚染、危険化学品の移動です。まさに川上審議官もおっしゃられましたが、我々企業にとってはグローバルな化学品管理のコンセプトが必要です。
 5頁に、既にご紹介のあった1992年以降の動きが示されておりますが、真ん中にあるように日本の化審法は、この流れの中で2009年に改正をされた。さらに欧州のREACHもできたという状況です。いまはアジアもその規制で動いていますが、我々産業界もいちばん右にある国際化学工業協会協議会(ICCA)のレスポンシブル・ケア世界憲章の中で、自主的取組みを進めております。6頁は、欧州のREACHがSAICMの動きに基づいた内容をはっきりとプレアンブルの中で明示しております。したがって、こういった意味で国際的な化学品管理の流れに沿って、各国が官民の形で動いていると理解しております。
 7頁にあるように、ポイントは2つあります。まずリスク管理への動き。これは、我々は化学物質とどういうふうにうまく付き合っていくか、どういうふうにコントロールするかということです。もう1つ大きい点は、サプライチェーン全体でのリスク低減を目指した化学品管理です。事故は化学会社でも起こりますが、我々のお客様あるいはサプライチェーンでも起こるということです。これは、作業者もきっと同じことだろうと考えております。まさに8頁にあるように、化学物質はそのライフサイクル、研究開発から製造、販売、使用・消費、廃棄に至るまで、すべての過程で我々としては、顧客への安全の確保あるいは管理に対応していく必要があります。これを我々は「Product Stewardship」と呼んでいます。
 9頁は、先ほどご紹介した国際化学工業協会協議会です。いまこの組織の中では、特に左から2つ目の「化学品政策と健康」、リーダーはBASFが務めておりますが、この中で全体的な動きを進めております。実はその中にあるのは、10頁にあるGPSです。これはSAICMのフォーローアップ会議であるICCM-1で、2006年にドバイ宣言というのがありましたが、この中で国際化学工業協会協議会が、このGPSを実施すると宣言したものです。
 11頁です。Global Product Strategyの略で、要するにGlobal Product戦略ということですが、9つの戦略要素がありまして、いろいろな意味での3のリスク特性評価及びリスク管理の実行、いろいろな国際機関との連携、4の下流ユーザー業界とリスク評価・管理に関する共同計画を策定、実行。こんな動きをするわけです。
 少し飛んで、14、15頁です。この絵は、右側が日本の化学製品の地域別輸出入高を示していて、左側が日本における産業別出荷高を示しております。何を申し上げたいかというと、左の頁の下から2行目に2つ目のカラムがありますが、日本の化学産業というのは自動車産業に次いで、日本を支える大きな産業であるとご理解をいただきたいと思います。ややもすれば電気・電子の部分に目を向けがちですが、化学産業というのは非常に重要な産業だとまずご理解をいただきたい。右にあるように、いまやグローバル化の中で日本の化学産業は、中小企業ともビジネスは世界中にあるということです。これは何を指すかというと、世界中の規制に対応し、その流通からすべての化学品管理を行っていく必要が求められているということです。
 12頁です。そういった意味で、GPSをなぜやるのかということをご紹介していきますと、頁は打っていませんが右側の13頁です。化学物質自体に我々は責任があるとは思っておりません。災害事故は、人の化学物質の管理の不適切なこと、あるいは情報が欠如していたことがすべての原因です。そういった意味では、情報公開が評価される時代だと認識しております。我々はITの発展とともに、すべての情報が公開、共有できる状態になってきていると思うわけです。
 また2頁ほど飛びますが、GPSの日本版がJIPS、Japan Initiative of Product Stewardshipで、2009年に日化協加盟の各会社のトップのコミットメントをいただいて動いております。何をやるのかですが、17頁にあるように上市されている化学物質1t/yを対象にして、18頁を先にご覧いただいたほうがいいと思いますが、改正化審法のスキームとよく似ております。まず評価対象物質を選定し、これはプライオリタイゼーションですが、その情報を収集して、それをTier分けした上でTierの高いところからBase Setを収集し、下から3行目にあるようにハザード判定とリスク評価を行って、リスクのジャッジメントをする。その結果に基づいてマネジメントをする。その情報を19頁の安全性要約書の形で、すべての皆さんに情報提供をするということです。パッと見たらMSDSのようですが、実際には下にある「化学物質のリスクとその根拠に関する総合的な記述」、それから真ん中にある「リスクマネジメント」といった情報が含まれてまいります。
 時間の関係もありますので端折りますが、20、21頁が既にグローバルレベルで出させていただいているITポータルの画面です。22頁は、ある皆様が、会社の名前を入れて、そこでどんな物質が出ているのか、あるいは、どんな内容のキャラクターなのかということを入力すると、すべての皆さんがこの情報を共有できるシステムになっております。そういった意味では右の概念図にもあるように、我々化学等素材産業は真ん中のトータルのリスクデータベースの中にすべての情報を入れ込みますと、下のように素材メーカーから消費者の皆さんまで、すべてこの情報が取れるようなシステムを現在検討中です。現在は、安全性要約書は2,000件を超えた勢いで増えておりまして、これをICCM-3で報告する予定です。この安全性要約書日本版についても、JIPSの形で出させていただきますが、このデータベースに関しては経済産業省が中心になっておやりになった平成21年度の化学物質安全性情報基盤整備事業とも、ある程度情報を交換しながら、シェアさせていただきながら進めようと考えております。
 あと24、25頁に出させていただいていますが、24頁に書いているように、化学品管理は大きなパラダイムシフトはありますが、日本の化学産業はとにかくグローバルレベルで化学品管理をやっていく必要がありますので、そういった意味では25頁の上から2行目にあるように、アジア、全世界を見た化学品管理をいかに進めるか、情報をいかに共有するかが今後のキーと考えております。時間が延びましたが、以上です。
○安井座長 以上で、行政及び産業界からの現況の説明を終わります。いままでのご報告についてご質問をいただきたいと思いますが、できるだけ単純な事実確認のご質問だけをいただいて、それ以外のものは次の一般議論でいただけたらと思います。
○有田委員 資料8の5頁の、先ほど資料の中には書いてありませんがという説明のあった芳香族アミンの自主的な取組み、たぶん中国とかヨーロッパでは22物質とか、そういう規制になっていると思いますが、日本ではどういう物質数というか。
○長谷部室長 まさにそのことで、この3月末だったと思いますが、業界のほうで中国……と同様の特定芳香族アミンの製品中の基準ということで、自主基準を作っています。
○有田委員 物質数は。
○長谷部室長 24だったと思いますが、諸外国とほぼ同じ数です。
○鬼武委員 資料4の経産省のところの5頁で、もっと基本的な確認をさせていただきたいのですが、サプライチェーンというのは、この中でおっしゃっているのは、どこからどこまでを指すのでしょうか。
○河本課長 ここで想定しているのは、この図の中ではサプライチェーンのいちばん上流は、化学物質が製造・輸入される段階から下流に下りていって、消費者が使用するまでをこの図ではなっています。本当はそのあとに廃棄とか、そこまでを入れる場合がありますが、この図上ではそこまでは入っていません。
○鬼武委員 では、会議でサプライチェーンと使うときには、この会議では違う場合もあるわけですか。その辺は混乱が今後。サプライチェーンというのは非常に耳当たりも良くて、ずっと管理する場面に出てくるのですが、その範囲というのがどこかというのは、どう考えておいたほうがいいのでしょうか。廃棄までを含めるのか、そうではなくて、化学物質全体の管理と情報ということになれば、どう考えたらいいのでしょうか。
○安井座長 そのあたりは、次回に定義を出していただきましょう。おそらく消費者の手に入るまでぐらいになるのではと思いますが、そのあたりはご議論いただいて、事務局で次回に定義をいただきたいと思います。
 ほかに何かありますか。
○城内座長 資料4の2頁に、「我が国の主な化学物質関連関係法体系」とあります。ちょっと気になっているのが、高圧ガス保安法とか火薬類取締法の物理化学的な危険性は意図されて外されたのか、たまたま外れたのかをお伺いしたいのです。
○河本課長 危険有害性の危険についての整理が十分にできていなかったのかもしれません。頭に入っていなかったです。
○安井座長 そのあたりをどうするかは、全体的な流れの中でまた決めさせていただくことになるのではないかと思いますが、あまりスコープを広げないほうがいいかなとは思っています。ほかに何かありますか。よろしいですか。
 次の議論に移ります。先ほどご説明いただいた資料1の裏に、「具体的な検討内容」というところがあります。繰り返しませんが、いまの危険をどうしようかとか、そのようなことはありますし、何か災害が起きたときとか、そういういろいろなこともあるとは思いますが、とりあえずスコープとしてはできるだけこの範囲に限って、この1,2,3についてご議論をいただくことになるのかなと考えております。何かご意見等がありましたら、この名札を立てていただきまして、順番に回したいと思います。ご準備をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
○早水課長 先ほどの言葉の定義について、確定しているというわけではないですが、一般的によく使うのは、製品として消費者に行くところまでがサプライチェーンで、別の言葉で、環境基本計画でも最近入れましたが、製造されてから使用されて、排出、廃棄されるというのを「化学物質のライフサイクル」という言い方で呼んでおりますので、サプライチェーンというときには売っているというか、いわゆる作るところから消費者に渡るまでというのを想定していただいたほうがいいのではないかと思います。
○半田課長 というところで早速申し訳ないですが、私どもでも、廃棄物となった時点では化学物質の用途はなくなったとみなしまして、安全衛生法の規制から基本的に外れますが、それでも産業廃棄物を取り扱われるところでの事故は無視できないところで、そういう意味では先生からご指摘いただきましたように、サプライチェーンの定義はいまの早水さんのでいいのかもしれませんが、ここでのスコープをどうするかは事務局で議論させていただきまして、次回ご提案させていただきたいと思います。
○鈴木委員 危険有害性情報の収集・評価という課題ですので、私なりに環境規制に関わる危険有害性情報を勉強してきた経緯からすると、危険有害性情報というと1つは何らかの形の試験によって行われた情報と1つのソースで、これは通常動物実験、管理された動物実験でやることが多い。もう1つは、ちょうど課長が説明されましたが、労働災害に伴って得られた労働疫学のデータというのがもっと別な情報源。それと全く違うのは、さまざまな形である種ランダムに出された、純粋に研究的な情報源の3つぐらいがあると思っています。そのうち、試験の情報というのはわりあい簡単に、簡単ではないと思いますが、比較的に共有というのは言いやすいと思いますが、労働災害に関しても労働疫学のデータはある程度制限されておるとはいえ、今度はその外に対して共有はかなり難しいものがあるという理解です。いずれにしろ、ここでまず危険有害性情報の収集・評価は、どういう範囲でこれから議論をされようとしているのかを少し伺いたいような気がします。
○安井座長 これも決まっていればお答えいただければと思いますが、これはまた定義が必要なのではないですか。何かもし現状でお答えがあれば。
○半田課長 ご案内のように先ほど申し上げましたが、私ども自ら有害性調査もやっておりますが、私がこのご提案を申し上げたときに1つ想定していたのは、いちばんいろいろな情報をお持ちなのは、先ほど庄野常務からもお話がありましたように、そのメーカー、要するに事業者の皆さんだと思います。そういったところの情報をいかにご提供いただいて活用させていただくかにあるのではないかと思っていて、具体的な検討内容の1でも、官と民の役割云々と書いたのは、そういった考えです。そこも私ども3省4局でまた議論して、ご提案を申し上げたいと思います。
○安井座長 いまのお話に関して、もし鈴木委員にも何かご意見があれば。よろしいですか。それでは広瀬委員から順に。
○広瀬委員 先ほどからいろいろなところでの取組みを聞いていて、かなりの部分はすでにカバーされているように思えて、今、何が問題なのかなと思いました。情報を共有すれば、入口を共有すれば終わりという話には聞こえますが、ここの議題なのかはわかりません。私自身は医薬品は直接扱っていませんが、そういうところの近くにいますと、製造からサプライチェーンから曝露までは、環境は別にして、一応全部把握したところでリスク評価と管理を行われています。化学物質では何が問題かというと、化学物質を作ってから、そのあとどこに行くかもわからない。わからないけれども、最後の製品の使用を所管する法律では家庭用品とか環境とか、そこではモニタリングをしている。要するに、中間がわからないというところが問題なのかなという気はしています。
 先ほど芳香族アミンの話があったのですが、あれは作っているところはわかりますし、末端もわかります。製造されたあと、どう通ってどこへ行っているかというのは、何を作って何を生産しているという企業としての企業秘密という側面がないわけではないし、ある意味それは新しい製品でパテントの部分でもあったりするので、公開できない部分であるようで、そこが化学物質の場合にあっては、規制側も消費者側も、ひょっとしたら製造側のほうもわからないというところがあって、そこをオープンにはできないまでも、リスク管理としてどうマネージしていくか。その仕組みを作るのが大事なのかなと感じました。
○安井座長 いまのご意見に関して、直接のリプライがもしあれば。
○庄野委員 いま広瀬先生がおっしゃったとおりだと我々も理解しています。情報の共有は簡単ですが、物のトレースというのは実は非常に難しいです。例えば我々が作ったものが塗料屋さんに行って、それが製品になる過程というのは非常に複雑で、塗料の成分というのはいろいろな意味でのCBIというか、ノウハウでもありますし、そういった問題があります。そういうものを企業として開示するというのは抵抗を持たれる方が多いという状態で、これをいかに解決するかが我々のポイントです。情報共有という縦割の各サプライチェーン、ものは持っていけますが、これに関しての共通コードみたいなものを使って、CBIを守りながらそれを進めていくシステムをいまJAMPさんと一緒にプロジェクトを進めている状況です。
 それから気になりますが、世の中はサプライチェーンという言葉だけではなくて、バリューチェーンという言葉が国際的には使われています。今後の議論の中では、そういった定義についてもご検討いただければありがたいと思います。
○安井座長 おっしゃるとおりだと思いますが、JAMPにも若干関わっておりますが、アーティクルにならないで混ざっている段階の商品がいちばん難しくて、そこを開示してしまうとほかの人も作れてしまうので、そこあたりが本当に難しいところかなという気がしています。
 バリューチェーンに関しても、定義をひとつ。これも難しい話になるかもしれませんが、よろしくお願いします。
○原田委員 先ほど鈴木先生から出ていた情報の定義に関して、私も一言申し上げたいと思います。既に動物実験や細胞を使った実験のデータは確かに使うべきだと思っていますし、それがベースだと思います。それに加えて、これからデータを取っていくというのは非常に時間もかかります。そういった意味で、QSARといったようなものの利用も含めたところで、少し広く官と民の役割分担というところで定義づけたほうが、化学物質管理が進むのではないかといった考えを持っております。定義づけのときには、ちょっと広めに、既存のものにとらわれることなく、これからどうやってデータを取ろうといった手法のところも若干触れていただければと思います。以上です。
○安井座長 確かにおっしゃるとおりですが、QSARがないと、若干やってきて、どこまで果たして今後いけるかという感じはないわけではありませんが。
○田村委員 一般的な印象も含めたことで5点ほど申し上げたいと思います。1つは、化学物質は産業界の開発が早いわけで、その辺の影響がどう出るか。その対応で行政が後手後手に回りますから、こういう統合した話をするということは非常にいいことだと思います。速さだとか専門性の意味での縦割の良さもあると思いますので、そこは決してなくさないようにしていただきたいということが1つです。
 2つ目は、現行のいろいろな化学物質の届出の義務に総量の問題がありますが、個人輸入を含めていろいろな物質が世界各国から入ってくるわけですから、そこへの対応も考えていく必要があるのではないか。
 3つ目は、今日ご議論いただきました情報の開示が随分進んできているなという印象は受けますが、要は開示しているから見に来いという世界で、この間の山口の事故等々を見ると、地域住民等々が見ているかというと見ていない。事故が起きて初めて気がつくということになると、そういうプラントの周辺地域に対しては、事業主が積極的に地域住民に説明するようなことも必要なのではないかという印象を受けております。
 4つ目は、現実的に昨年の地震等々であった話です。地震があった、津波が来た、そのあと放射性物質、電力が止まった、いろいろあったわけですが、化学工場等々において集中的に排気している場所で、電気が止まると真っ先に影響を受けるのは労働者で、あり得ないはずのもので停電があって、そういうものが工場内で起きる環境もあると思いますので、その辺の配慮も要るのではないか。
 5つ目は、具体的な検討課題に入っている人材不足ということで、特に安全衛生に関する化学物質の現場での人材は非常に不足している。中小企業においては、いないというのが現状なのかなと思いますので、そこに対するアプローチも是非していきたいなと思っております。以上です。
○安井座長 これも、また事務局側でお考えいただいて、簡単に整理させていただきたいと思います。
○織委員 私もざっくばらんな感想というか、気がついたことというか。こうやって説明を受けるとサプライチェーンごとに縦割というか、いろいろな行政のラインがあり、日化協のラインがありということで、消費者にとってはわかりにくいところがあるかなという気がします。ですから、それが横につながるようなプラットホームをどうやって作って活用していくのかというところ、消費者目線も入れながら議論していければなということ。それから気になるのは、化学物質の事故情報のプラットホームもどうやって作っていくのかという視点が少し欠けているのかなということ。
 先ほど出てきた産業廃棄物の関係ですが、私は化審法の改正のときでも強く言ってきましたが、実際、混合化学物質による産業廃棄物処分場における事故というのは非常に多いので、なんとか情報の流れのときに産廃のところまで通じていって流れていくルートもきちんと議論していきたいなということ。
 それからもう1点。いまサプライチェーンの情報提供という議論がなされていますが、中小企業をどうやってサポートしていくのか。中小企業にとって、どうしても負担が大きくなってくると思いますが、そこのところの話も議論していければなと思います。
○林委員 遅れて来ましたが、2点ほど感想というか発言をさせていただきたいと思います。最初は先ほどもありましたが、人材の育成というものは何としてでも早くやっていかないと、いろいろな分野で人材の不足が現に起きてきています。私も、いろいろな調査会等に呼び出されることが多いのですが、いつ行っても同じ顔触れという場合があるので、これはかなり緊急を有する課題だろうなと思います。
 もう1点は、今日のお話で情報の提供、情報の共有というようなことが柱となって述べられていますが、いったいその情報を基にどういうふうにその情報を理解して、その情報を有効に生かすか。要するに、そのリスクのコミュニケーションの部分という観点がもうひとつ明確にされていかないと、いくらたくさん情報が提供されても、それがうまく生かされないことになっては非常に残念な話ですし、もったいない話になると思いますので、その辺の部分も少し考えるべきではないかと感じました。以上です。
○亀屋委員 具体的な検討内容をどこまで広げるのか。いまお話を伺っていて、かなり広がりすぎてしまうのではないかと心配しております。資料1の検討内容には、「危険有害性情報」という言葉が結構書かれていますが、これの範囲かもしれませんが、これを単純にハザードデータと読んでみると、かなり技術的な話をここでやっていただくことになるのかなと思いつつ、情報の発信ということになると具体的な化学物質を使っている現場、曝露というか、そういったことを気にしながら検討もしていかなければいけなくなるのかなと思って、ハザードデータというよりはリスクのほうに話が大きく広がっていってしまうのではないかという心配をしています。タイトルが化学物質管理政策ですから、何を議論してもいいのかもしれませんが、いつの時点までにどれを先にやるのかというのをもう一度絞っていただいたほうがいいのではないかなと感じました。
○安井座長 おっしゃるとおりで、それこそやり出したらキリがないという感じはしますが、一旦少し広げたほうがいいかなという気もしないでもない部分があります。その辺は、また事務局側で作戦を練っていただければと思いますが、よろしくお願いします。
○服部委員 先ほどから労働者を守るということで、半田課長からいろいろ事故の説明があったと思いますが、結局事故例において取り扱っている物質を見ると極めて汎用の物質で、少なくともMSDSとかの情報提供はされていたのではないかと推定しています。したがって、ハザード情報の提供というよりも、むしろそれらを活用して取扱い方法を周知徹底する。あるいは提供されたハザード情報をベースにリスクを評価して、漏洩とか事故に対してのリスクマネジメントをするといった、危険有害性情報をどう活用して、どう事故を防ぐかといった対策を考えていくことが重要ではないかなと思っています。今後議論を進めていく際には、そういった面も含めて検討していただいたほうがいいかなと思います。
○安井座長 ご指摘ありがとうございました。
○山本委員 バクッとした印象ですが、今日の資料1にもありますが、労働者保護、使用者保護、環境保全ということで危険有害性情報の収集・評価を進めるということになっていますが、この会がなぜ合同なのか。それから、先ほど亀屋さんからもありましたが、いったいどの範囲ぐらいで論議していくのか。私も全然わからない、イメージを持たないで今日来てお話を聞いていますが、かなりやることは多い。リスク評価。品目をたくさん挙げていく。既存化学物質をどんどん調べていくということで、それでこういう労働者、消費者、環境という形でプロセスを貫いていくことになると、相当広げてやることは難しいなと。ある程度限定して論議をして、7月を目処に中間ということになるとあるでしょうから、いまいろいろお話も出ていますように、情報収集をどうするか、伝達をどうするかということでいろいろ論議していくのが、この合同のイメージなのかなと。あとは、具体的な化審法と労安法がどういうふうにすり合わせができて、その中で具体的な実効性が高まっていくのかということなのかなという感じを持ったということをお話したいと思います。
○鬼武委員 私もいろいろな検討会に出ていますが、化学物質関係は初めてなので、そういう点では今回消費者の観点からということで参加をして、いろいろな形で良い検討会になればと考えています。
 今回の中で2つぐらいキーワードがあると思います。グローバル化と消費者です。今回、3省の方から現状の規制についていろいろ報告されましたが、特にリスク管理ということで、いまは既存のものでもいろいろ情報提供されていて、そのことでどこまでの到達点と現状のレビューというか、そういうものが今日のところでは細かいことがわからなかったので、既存のいろいろな形で厚生労働省なり経産省なり環境省がやられている情報の提供がどこまでの到達と、それがどれぐらい世の中で役立っているかということを1つレビューする必要が、次回以降のいろいろな情報提供の中で出てくるだろうということを期待することが1つ。
 もう1つは、この中でもいろいろな専門家もいらっしゃいますし、省庁の方が国際会議に出て、グローバル化の中で日本が遅れてはいけないというのを一方に思っていて、日本が法体系でもグローバル化に対応した、それは戦略的にも包括的な法律は一方で必要だと思いますので、その2つの視点を是非持ってこの検討会でやって、最初はスコープなり範囲というのは非常に広めで議論していただいて、最終的には絞っていただくような形の議論の方向に進むことを期待しております。以上、感想と意見です。
○石井委員 私は調査評価機関におりますので、その立場から感想を言わせていただきます。ここ1、2年でも、民間の事業所の方々のリスク評価を支援というところでやらせていただく中で、海外の化学物質規制への対応は切実であり、そこの部分での支援が多くなってきています。海外規制への対応については、国はまだ少し様子見のところだと思います。ですので、海外に向けて事業者の方々が対応していかなければいけないところについて、どう私たちが支援していくかというところを考えていかなければいけないのではないかと考えています。
 それから、今回の当面の予定というところで、有害性情報の整理等々というところがありますが、私はリスク評価、リスク管理というところまで議論を進めていただけたらと思います。有害性情報については、私の感覚としてはかなり整理がされてきているのではないかと思っており、むしろ、リスク評価のところの、先ほどもありました曝露のところが、まだ全然道筋が決まっていないことについて、どういうようにやっていくかをもっと今後検討していかなければいけないのではないかと思っています。以上です。
○有田委員 私はグローバル化など、20年、10年前と化学工業会の方などが情報を出してくれ、消費者に歩み寄る姿勢がみえ、かなり違ったスタンスになってきたと良い評価をしていました。しかし、数年前ぐらいから情報が出てこなくなってというようなことも感じている。ただし、REACHに向かうのか、それがなかなか見えなかった中で難しいところがありました。SAICMに対してこの間日本ができたことと、できていないことの現状の整理ができればよいと思います。それから先ほどもアゾ系というか芳香族アミンのことを質問したのですが、EUとか中国は禁止をしていて、日本の現状はほとんどそういうものは作っていないとしていますが、海外に向けて輸出したりしているものであるとしたら、国際的な動きに合わせるべきです。また、省庁間でも情報がバラバラであるのであれば、一旦、できていることとできていないことを整理して、消費者や中小事業者がこの間も、例えばある程度大きな業界が支援してと、ずっとこの10年間言い続けていますが、まだ中小の支援ができていないという現状なのが非常に情けない。そういうことを含めてここで整理ができたらいいなとは思っています。以上です。
○安井座長 重要な観点かと思います。順番にこちらからまいります。
○福島委員 今日お聞きして、これからの会議に当たって気になること、参考にお聞きしたいことは、有害性情報の収集・評価ということでグローバル化というキーワードがここに出ています。今日もEUの動き、アメリカの動き、日本の動きなど、さらには産業界での取組みというのを聞きましたが、グローバル化と言いながら、それは地域、地域でやっている、いまの方法がある。そうすると、こういう地域、地域でやっている取組みと国連での取組みとは、どうなっているか。例えば発がん性の有害性情報となりますと、確かに国際がん研究機関があって、そこでのいろいろな評価を出して、インターナショナルに一応それは使うというスタンスでやる。ところが、ほかの毒性となると、確かにインターナショナルのそういう機関は全然ない。したがって、そういうところでやるのは不可能だろう。しかし、それならばそれなりに国連としての何かストラテジーがあるのではないかと思います。国連のストラテジーと今回SAICMでこういうことが出されている。そこの国際化学物質管理会議の関連はどうなっているのかがわかったら、教えていただきたいと思います。
○安井座長 これは、お答えをいただいたほうがいいかもしれませんが、もし準備がかかるようなら先にご意見をいただいてからでもいいですが。
○河本課長 まずSAICMの話との関連で言うと、根源を辿ればWSSDあるいはリオの環境サミットですか、これは国連の会議という理解をしていますので、そこの首脳のレベルでの合意をもとに、それを具体化するプログラムがSAICMという理解。ということは、ある意味、国連という意味は先進国ではなくて、途上国も含めての戦略である。それをより具体化するそのSAICMを各国はそれぞれの国の計画を作っている。だから、日本はそのSAICMの基本的なプログラムに基づいて、国内の実施計画を議論しているということですので、根源を辿れば国連のものと一致していると理解をしています。
○早水課長 少し補足させていただきますと、化学物質に関連する国際機関は、もちろんWHOのようなものがありますが、OECDに1つ代表的なものがありまして、これはOECDが事務局となってOECDに加盟している先進国、従来からの化学物質の製造国がシェアをして、まずOECDとしての試験法なり評価法なりのルールを作る。新規物質についてはそれに基づいてデータを取る。既存物質については各国がシェアをして、リスク評価を進めていくというプログラムを進めています。そういった形で、これは国連ではないですが、国際的にデータを集めて評価をしている仕組みは一応ある。これは産業界にも参加を勧めておりますし、そうした仕組があるということでご紹介をさせていただきます。
○安井座長 次回、また少し整理されて出てくるものと期待していますが、国連というのはどちらかというと先進国は関係ないのです。途上国のための組織だと思っていただいたほうがいいくらいで、SAICMも途上国におけるその被害をどうやって防ぐかという観点からかなと私も思っています。ただ、これから途上国がどういう化学物質管理の枠組を持つかというのは実を言うと、すごく重要で、はっきり言えば、これはまた私見で申し訳ないですが、REACHみたいなシステムはあそこだからできるみたいなところがあって、先ほどの少量新規だと1,400社から申請が来るような世界というのは日本ぐらいで、ベトナムもこうなっていくのかなという気がします。どうなるかわかりませんが。そうなったときは、本当にどうやって管理するのだろうという意味では心配ということです。
○藤冨氏(杉山委員代理) 本日事務局の方からご説明いただき、委員の方々の議論を通じ、化学物質に関する法律環境、直近の様々な動向等に関する全体概要が理解できた検討会であると思います。我が国においては行政が縦割というところもありまして、所管が異なる法規制がたくさん存在している状況ではありますが、なかなか総合的な化学物質管理政策が見えないというのが率直なところです。詳細な議論については次回以降だと思いますが、今回合同検討会ということで、これだけ多くの化学物質政策に関係のある方々にご出席いただける検討会なので、この場を積極的に活用し、グローバルな動きも見ながら、最終的にはトータルでの、体系的な化学物質管理政策を打ち出すべきであると考えています。以上です。
○安井座長 では鈴木委員で、最後は城内委員にまとめていただく形でいきたいと思います。
○鈴木委員 ある意味、当たり前のことを申し上げるだけですが、単純にハザード情報の収集なのかなと思ったのです。その先のことも議論するのかどうかはわからないということはもちろんありますが、するのであれば同じハザード情報に対して、当然労働者保護、消費者保護、環境保全と読み方は全く違ってくると思いますので、そこまで共有するのであれば、そのような視点もきちんと考えていく必要はあるなと思いました。
○城内座長 私は、これを3省でやった意味というのは半田課長からご説明がありましたが、共通のプラットホームを作るということがあって3省になっているのだと思います。その共通のプラットホームは何かというと趣旨説明にあったように、危険有害性情報の収集・評価、それの情報の伝達で、簡単に言うとGHSをどう取り込んで、それをどうリスク管理につなげていくかということを議論する場だと思って来ていました。
 実は、資料4で先ほども質問をしましたが、日本の関連法体系というのが書かれていて、それと同じように欧米の関連法も書いています。これを見ると日本も欧米並みにやっているのではないかと、一見そう思いますが、危険有害性情報の伝達のGHSという面から大きな違いがあって、欧米ではこの縦割の中に横櫛でと言っていいと思いますが、危険有害性情報の伝達というのが入っています。それは消費者にも労働者にも、農業関係者にも輸送関係者にもみんなに行き渡るはずの情報提供だと思っています。ところが、日本ではその法律が欠けていたと言っていいと思います。それが、現状でも続いているわけです。そういうことで、まず危険有害性情報の伝達をきちんと、各化学物質管理の体系の上に置かなければいけないと個人的には思っていますが、それが日本ではなかった。
 私は2000年ぐらいから、GHSについてあちこちでお話をさせてもらっていますが、ほとんど理解されませんでした。それは私の説明が悪かったということもあると思いますが、基本的には日本では危険有害性情報を伝える法律がないのだという理解がされていなかったと思っています。それは、そういう法律が必要なかったということではなくて、これだけ進んだ日本でそういう法律がないとは誰も思っていなかったと思います。行政が出してくる法体系というのはいつもこういう形で、縦割でこれだけやっていますというものが出てくるわけです。そうすると、確かにやっていると思いますが、肝心な危険有害性情報の分類と伝達ということがスコーンと抜けているので、リスク管理をしましょうという話につながっていくときに情報が足りないとか、いろいろな齟齬が出てくるのではないかと思っています。ですから、この関連法体系というもので本当に日本で何が欠けているかというのを欧米の法体系と比較して、ちょっとリライトしていただいて、何が足りないかということをまず明らかにしていただいたほうがいいかなと思っています。これは、行政的には非常につらいことだと思いますが、そこから始めないと趣旨にある危険有害性情報の評価、それの伝達に話がうまくいかないのではないかという印象を持ちました。以上です。
○安井座長 大変重大なご発言だと思います。実際、消費者行政というのは、消費者庁ができたのも似たようなところがありますが、横櫛をどうやって入れるかはとても難しいですよね。ですから、そのあたりというのは法体系と行政体系がまた違ったりして本当に難しい問題だったのですが、というあたりでお考えがいろいろであることがわかりました。本日は、これで終わらせていただきたいと思います。事務局から何かまとめをいただいて終わりたいと思いますので、半田課長お願いします。
○半田課長 本日は、国内諸制度の概要をご説明して、ご理解を促進していただくというところだと思っておりましたが、はからずもたくさんの建設的なご意見をいただきまして本当にありがとうございました。次回は、引き続きこういった国内外の諸制度の概要の理解、特に諸外国の状況についてご説明をさせていただきまして、その上で、今日もある程度ご議論いただきましたが、まず1のテーマの「体系的な危険有害性情報の収集・評価等の進め方」について、さらにご議論を深めていただければと思います。
 今後の予定ですが、第2回は5月29日14時から17時で開催したいと考えています。第3回は6月、第4回は7月と考えていますが、このあたりについてはまた追って調整させていただきたいと思います。引き続き、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○安井座長 これにて閉会とします。ありがとうございました。


(了)
<厚生労働省>

労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 増岡

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