ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録




2011年4月4日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録

医薬食品局食品安全部企画情報課

○日時

日 時:平成23年4月4日(月)10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)9階 
省議室(公園側)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2


○出席者

(委員)

阿 南    久 安 藤 言 枝 石 川 広 己
伊 藤 雅 俊 大 野 泰 雄 大 前 和 幸
春 日 雅 人 岸    玲 子 栗 山 真理子
寺 本 民 生 徳 留 信 寛 西 島 正 弘
毛 利 資 郎 山 内 明 子 山 本 茂 貴
若 林 敬 二 渡 邉 治 雄 (敬称略)

(参考人)

明 石 真 言
山 口 一 郎

(事務局)

大塚厚生労働副大臣 梅田食品安全部長 篠田大臣官房審議官
木村大臣官房参事官 吉野企画情報課長 森口基準審査課長
加地監視安全課長 道野輸入食品安全対策室長 熊谷食中毒被害情報管理室長
佐久間課長補佐

○議題

議題(1)食品衛生法における放射性物質を含む食品の規制について
    (2)その他

○議事

○佐久間企画情報課長補佐 それでは、定刻より少し前でございますけれども、ただいまから「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会」を開催いたします。
 開会に先立ちまして、このたびの震災の犠牲のなられた方々に慎んで哀悼の意を表し、黙祷を捧げたいと思いますので、御起立願います。
 黙祷。
 ありがとうございました。御着席ください。
 それでは、改めまして食品衛生分科会を開催いたします。本日は、御多忙のところ、御参集いただきまして厚く御礼申し上げます。
 本日は、厚生労働副大臣、大塚耕平が出席しておりますので、会議の開会に先立ちまして、大塚副大臣より、ごあいさつを申し上げます。
○大塚厚生労働副大臣 おはようございます。御紹介いただきました、副大臣の大塚耕平でございます。
 本日は、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の委員の皆様方には、御多忙のところ、急遽お集まりをいただきましたことに、心から御礼を申し上げたいと思います。
 3月11日の大震災以来、厚生労働省もその職責を果たすために全力を尽くさせていただいておりますが、この食品の安全に関わる規制の問題も、その重要な課題の1つでございます。
 残念ながら、放射線物質と今後長い間、我が国は直面をし、そして、向き合っていかなければならないというのが現実でございます。そのことを改めて御確認をいただきました上で、本日は、皆様方に厚生労働省として御指導いただきたいと思っております。
 御承知のとおり、3月11日に大震災が発生し、3月17日には、原子力安全委員会が過去に定めておりました緊急事態における基準を食品の暫定規制値として導入をし、運用をしてまいりました。
 その内容については、食品安全委員会あるいは原子力安全委員会の助言等もいただきまして、本日に至っております。今日は、その間の経緯等、委員の皆様方に御報告をさせていただきまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会として御所見を賜りまして、さらなる御指導をいただきたいと思っております。長時間にわたると思いますが、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○佐久間企画情報課長補佐 それでは、これから議事に入りますので、カメラ撮影等は、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○佐久間企画情報課長補佐 それでは、本日の出欠状況につきまして御報告いたします。
 本日は、大沢委員、鈴木委員、西内委員から御欠席との御連絡をいただいております。現在の分科会員総数20名のうち、現時点で17名の御出席をいただいておりますので、出席委員が過半数に達しておりまして、本日の分科会が成立いたしますことを御報告申し上げます。
 また、本日は、参考人といたしまして、独立行政法人放射線医学総合研究所の明石真言先生。
 国立医療科学院の山口一郎先生に御参加をいただいております。
 本日の議題は、食品衛生法における放射線物質を含む食品の規制についてでございます。
 また、お手元の資料の確認をさせていただきます。お手元のクリップどめの資料の方をごらんください。議事次第の1枚紙がございます。分科会の名簿と参考人の名簿の1枚紙、座席図の1枚紙がございます。
 それと、配付資料の目次がございます。こちらをごらんになっていただきながら御確認ください。
 資料1、3枚もの。
 資料2、1枚もの。
 資料3、これがホチキスどめになっております。4枚ほどです。
 資料4、3枚ものです。
 資料5-1、1枚、両面刷りになっております。
 資料5-2、これはたくさんございますけれども、30ページございます。
 資料6、こちらも厚くなってございますが、全体で47ページほどあるものです。
 そのほか、参考資料といたしまして、参考資料1、これもホチキスどめで2枚紙。
 参考資料2、こちらの方がちょっと厚くなってございますが、41ページほどあるものでございます。
 参考資料3、こちらは1枚紙です。
 参考資料4、こちらも1枚紙。
 あとは、参考人の配付資料ということで、ホチキスどめのものが1つ。
 以上でございます。資料の不足や落丁等ございましたら、事務局までお申し付けいただきますお願いいたします。よろしいでしょうか。
 それでは、以後の進行につきまして、岸分科会長にお願い申し上げます。よろしくお願いします。
○岸分科会長 それでは、議題に入らせていただきます。資料につきまして、たくさんございますけれども、事務局から御説明をよろしくお願いいたします。
○佐久間企画情報課長補佐 それでは、説明させていただきます。
 資料1におおむね沿って御説明させていただきます。途中でほかの資料にもちょっと飛ぶような形で進めさせていただきます。
 資料1をお願いいたします。「福島第一原発災害を受けた食品中の放射線物質の規制について」でございます。
 まず「1.経緯等」でございますが、先ほど副大臣のあいさつにもありましたけれども、3月11日に原発の災害が発生、周辺環境から通常より高い程度の放射能が検出され始めた。これを受けまして、厚生労働省では3月17日に緊急的な措置として原子力安全委員会より示された飲食物摂取に関する指標を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に基づき規制を行うこととし、各自治体に通知をいたしております。
 資料2といたしまして、その通知を付けてございます。
 この暫定規制値でございますが、原子力安全委員会が原子力施設の防災対策等ということで、異常事態発生時における防護対策の1つとして、飲食物の摂取制限措置を講ずることが適切であるか否かの検討を開始するための指標値を定めておったものを準用したというものでございます。
 ただ、すべてに準用するわけではなくて、放射線ヨウ素につきましては、乳児の甲状腺への影響が大きいということから、コーデックス規格が100Bq/kgであることを準用いたしまして、この値を超える牛乳・乳製品については乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導することといたしております。
 2ページに食品衛生法の暫定規制値の一覧表がありますが、放射線ヨウ素が300Bqと200Bq、セシウムが200Bqと500Bq、ウランが20と10Bq、プロトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種は1と10Bq。
 それで、放射線ヨウ素の欄の2つ目、牛乳・乳製品につきましては注がございますが、欄の下にありますように、100Bqを超えるものについては、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導しているというような規制を、今、しているところでございます。
 前のページに戻りまして、水道水につきましては、3月19日、21日に上記規制との整合性の観点から必要な規制について各都道府県に対し指導を行っておりまして、具体的には調整粉乳の調整用の水、それから乳児用の飲水につきましては、100Bqを超えないようにという指導をかけているところでございます。
 それで、3月20日になりまして、この規制措置につきまして、食品安全基本法第24条に基づき評価を依頼したところ、29日、食品安全委員会より放射線物質に関する緊急とりまとめが通知されてきております。
 3月30日、翌日ですが、この緊急とりまとめの内容を原子力災害対策本部に報告し、災害対策本部から原子力安全委員会に対して助言要請をおこなっていただいております。
 これを受けまして、原子力安全委員会が31日、対策本部に対して助言を返しておりまして、その助言を踏まえまして、4月1日に原子力災害対策本部より厚生労働省に対し、我が国で初めての原子力緊急事態の発生に伴う放射性物質の放出が依然として終息していないこと等にかんがみ、当分の間、食品中の放射性物質の規制の内容を現行のとおりとする旨の見解が示されてございます。
 この辺、今まで原子力安全委員会とか原子力災害対策本部というのは、食品衛生法の世界で出てきたことのない仕組みでございますので、その辺の制度の説明をさせていただきたいと思いますが、参考資料1の方をお願いいたします。
 参照条文でございますが、まず、食品衛生法は、今回の措置は、6条第2号に該当するということで規制を、今、しているところでございますが、有毒もしくは有害な物質が含まれ、もしくは付着し、またはこれらの疑いがあるものに該当するということで、そういったものは販売し、または販売する目的でいろんな措置をしてはいけないという6条の規定をかけております。
 通常は、残留農薬とかですと、食品衛生法の11条の規定に基づいて基準がつくられておりますけれども、それについては、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いた上でというのが条文にありますので、諮問・答申という形になりますが、6条については、審議会の意見を聞いてということが入っていないものですから、本日は諮問・答申という形ではなくて、ただ、食品衛生法の重要事項でございまして、御報告し、御意見を伺うという形で、今回議題にしているものでございます。
 次に食品安全基本法でございますが、11条で食品の安全の確保に関する施策の策定に当たっては、食品健康影響評価が施策ごとに行われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでないということで、その3号、緊急を要する場合で、あらかじめ評価を行ういとまがない場合ということで、評価を受けずに17日に通知を発出したわけでございますが、その2項において、いとまがなく行った場合においては、事後において遅滞なく健康影響評価が行われなければならないということで、20日に評価依頼を行ったというものでございます。
 次のページからが原子力災害対策特別措置法になります。これの中で、原子力災害対策本部とか原子力安全委員会が出てくるわけでございますが、まず、この法律自体は、11年に発生いたしましたJCO東海事業所の事故を受けて新たに制定された法律でございます。ああいった事故の場合に何をする、国としてどうしていくかということが趣旨として定められた法律でございますけれども、そういった事態が起こった場合には、報告を受けて、その2項で内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言をする。そして、緊急事態応急対策を実施すべき区域等を定めて、いろんな指示をしていく。避難指示ですとか、屋内退避とか、そういったことが規定されております。
 それから、20条におきましては、原子力災害対策本部、これは官邸に置かれていますけれども、本部長、これは総理になりますが、必要な限度において必要な指示を各関係機関、自治体等に対して指示をしていくという仕組みになってございます。これに基づきまして、現在、出荷停止、それから喫食停止の指示が行われているというものでございます。
 それから、6項におきまして、原子力災害対策本部長は、原子力安全委員会に対し、その技術的な助言を求めることができる。原子力安全委員会は、本部長に対する技術的な助言機関という位置づけになっているかと思われます。
 最終ページでございますが、今回、福島県の原発事故は、当然、原子力災害の緊急事態でございますので、原子力災害対策本部が現在、官邸に立っておりまして、それが全体のハンドリングをするというのが、原災法の仕組みでございます。その中には、厚生労働省もその下に含まれるような形になっているという形でございます。
 一応、こういうような枠組みでございますので、食品衛生法で放射能の規制措置を17日に緊急にかけたわけでございます。その健康評価につきましては、食品安全委員会に食品安全基本法に基づいて意見を伺ったわけでございますけれども、食品安全委員会から評価結果につきまして、一応、こういう評価結果についてどうかということを原子力安全委員会に対して、災害本部を通じて意見を伺った結果の見解が先週の金曜日に返ってきているというので、それも踏まえて、今回報告させていただくという形になろうかと思います。
 資料1に戻っていただけますでしょうか。
 それでは、続きまして、2ページ目の下段の方からです。原子力安全委員会があらかじめ定めておりました飲食物摂取制限に関する指標、これを準用したわけでございますけれども、その指標の設定の考え方が原子力安全委員会の資料の方でございます。それを説明させていただきます。
 放射線ヨウ素につきましては、甲状腺(等価)線量年間50mSvを基本といたしまして、飲料水、牛乳・乳製品、野菜類の3つの食品カテゴリーに分けて指標を策定したということでございます。
3つの食品カテゴリーに関する摂取制限指標の算定に当たっては、次のページになりますけれども、3つの食品カテゴリー以外の食品の摂取を考慮して、その分として3分の1をまず取って、残り50mSvの3分の2を3つの食品カテゴリーに均等に3分の1ずつ割り当てる。これに我が国における食品の摂取量を考慮して、甲状腺(等価)線量に相当する指標値を算出したという計算で、この数値が定められております。
放射性セシウム、ウラン、プロトニウムにつきましては、実効線量5mSvを基本とし、同じように各食品カテゴリーに均等に5分の1ずつ割り当てて計算されてございます。
続きまして、4ページ目、食品安全委員会の緊急とりまとめの概要について御説明させていただきます。
食品安全委員会の放射性物質に関する緊急とりまとめにおいては、これまでの原子力発電所における災害時の知見等から、今回の原子力発電所における災害において緊急に検討すべき物質として放射線ヨウ素と放射性セシウム、暫定規制値は4群に分かれておりますが、そのうちの2群が特に緊急に検討すべきということで、その2つについて検討が行われてございます。
以下、緊急とりまとめからの飲用でございますが、放射線ヨウ素につきましては、1988年にWHOが5mSvの介入水準、これについては課題と考え、甲状腺等価線量として50mSvという制限値を取ることとしたという見解を示している。
この見解につきまして、食品安全委員会としては、現在まで否定する根拠が見出せていないと。また、50mSvを基にして規制を行うことについて健康影響の観点から不適当と言える根拠も現在まで見出せていないということで、現時点の判断としては、年間50mSvとする甲状腺等価線量は食品由来の放射線被曝を防ぐ上で、相当な安全を見込んだものであると考えられたということで、50mSvについて特に問題とは考えていないというような見解が示されたものと理解しております。
5ページ目の「(2)放射性セシウム」についてでございますが、今回検討を行った資料からは、低い線量における放射線の安全性に関する情報は十分に得られていないと。放射性物質は、遺伝毒性発がん性を示すと考えられているが、今回の検討では、低線量での発がん性のリスクについて詳細な検討が行われていないと、同じようなことが書いてあります。
ICRPのパブリケーション63において、任意の1種類の食料品に対して、ほとんどいつでも正当化される介入レベルは、1年のうち回避される実効線量で10mSvであると報告書ではなっているけれども、現在までに入手できた資料からは、その根拠についてか確認できていないとされております。
最後の方でございますが、年間10mSvという値について、緊急時にこれに基づきリスク管理を行うことを不適切とまで言える根拠も見出していないが、少なくとも放射性セシウムに関し、実効線量として年間5mSvは、食品由来の放射線曝露を防ぐ上で、かなり安全側に立ったものであると考えられたということで、5mSvが安全側にかなり立った指標であるということで、問題ということではないという感じかなと理解しております。
ただ、共通事項として、最後の行から放射線への曝露はできるだけ少ない方がよいということは、当然のことであるとか、妊婦も含めて低減するように関係者は努力すべきであるというようなことも言われております。
また、この緊急とりまとめは、現在の事故の発生に伴う環境中への放出という特殊かつ危機的な社会的状況を踏まえ、緊急なとりまとめを行ったものということで、通常時の放射線規制のリスク管理の根拠としては適当ではないということ。それから、リスクコミュニケーションについても関係者は努力すべきということが評価としてはまとめられております。
また、資料1には評価結果しか引用しませんでしたが、ほかにもいろいろ課題があるということで、課題の方も示されておりまして、資料5-2の25ページをお願いします。
今後の課題といたしまして、今回は緊急的なとりまとめを行ったものであり、今後、諮問を受けた内容範囲について継続して食品健康影響評価を行う必要がある。
放射性物質は遺伝毒性発がん性を示すと考えられ、発がん性に関する詳細な検討及び胎児への影響等について詳細な検討が本来必要。しかしながら、今回の検討では、発がん性のリスクについて詳細な検討が行われていないなど、さまざまな検討課題がある。
更に、今回、ヨウ素、セシウムについて緊急とりまとめを出していただいたわけですが、ウラン並びにプロトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種について曝露状況等も把握した上での評価や放射線ヨウ素及びセシウムを含めて遺伝毒性発がん物質としての詳細な評価あるいは各核種の体内動態に関する検討も必要である。
それから、ストロンチウムについても曝露状況等も把握した上で改めて検討する必要があるというような課題が残っていると、この緊急とりまとめでは提起されております。
ということで、この緊急とりまとめの6ページをお願いいたします。6ページの冒頭のところでございますが、真ん中の「今回は」からのパラグラフの3行目からです。「現時点においては、事故が発生した原子力発電所から実際に環境中に放出された放射性物質の核種及びその量あるいは放射性物質の汚染状況等に関する情報も十分に得られておらず、さまざまな検討課題が残っている状況であり、食品安全委員会としては、今後も本件について継続的な検討を行い、改めて放射性物質に関する食品健康影響評価についてとりまとめることとしている」とまとめているものでございます。
以上が食品安全委員会からの評価レポートの紹介でございます。
 あと、今回配付いたしました資料といたしましては、食品からの放射性物質の検査状況を資料6として付けてございますので、資料6をお願いします。
 3月17日に暫定規制値を通知した後、各自治体におかれまして、検査が行われております。昨日8時現在までの速報値、集計をまとめたものが資料6でございます。各自治体で合計912件の検査が行われまして、そのうち規制値を超過したものが137件ございました。福島県が、今、一番多く、362件の検査が行われて71件、茨城県が154件中40件というような数でございます。
 2ページ目から最後のページまで912件、全件につきまして、自治体は市町村名がわかるものについては市町村名まで、それから農場採取なのか流通品なのかの別、それから食品の種類、品目、検査機関、日付、検査結果というものを全部整理したものを参考までに付けさせていただいております。
 900件ということで、今後、モニター検査は続けて汚染状況の把握は今後も更に充実していく必要があると考えております。
 以上のような原発事故が発生してから現在までの厚生労働省で取りました対応、政府全体として取りました対応を御報告させていただきました。また、今後、暫定規制値をどうしていくのか、そのほか食品衛生分野、厚生労働省としてどういうことをやっていく必要があるのか、本日、御意見をいただけたらと思っているものでございます。
 私からの当初の発言は、以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。それでは、続きまして、本日、参考人として保健医療科学院生活環境研究部、上席主任研究官の山口一郎先生がお見えになっておられますので、放射性物質を含む飲食物の摂取制限の考え方につきまして御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山口参考人 山口でございます。では、最後の資料の参考人配付資料の「飲食物摂取制限の考え方」に沿って説明をさせていただきたいと思います。副タイトルが「リスク評価結果から対策のバランスをどう考えるか?」ということでございます。
 冒頭ございましたように、放射性物質との付き合いが避けられないわけですけれども、そのときに、リスク管理をどうするのかということで、今回、放射性物質が特徴でございますので、その特徴について簡単に御説明したいと思います。
 内容といたしましては、放射性物質に関する基盤の知識、2番目が線量に関係いたしますけれども、被曝の仕方。3番目が制限値の考え方でございます。
 では、3ページ目でございますけれども「放射性物質に関する知識」ということで、冒頭、これから放射性物質の付き合いが必要でございましたけれども、実は、これまでも放射性物質と私たちは付き合ってございます。地球ですとか、宇宙の在り方を考えるとわかりますように、世の中には放射性物質はいっぱいあるものでございます。
 今日はこちらに線量計を持ってまいりましたけれども、こういった線量計を使うと測定がされますけれども、今の値が0.05μSv/hという値でございます。この値から1時間で0.05μSvですから、1年間でどうなるのかというのが計算されるわけでございます。
 4番目のスライドが放射性物質と放射性の関係を述べております。上の2つの青い色で書かれている部分が今回の人工の放射性物質でございます。緑のものは自然の放射性物質でございます。放射性物質は放射線を出すわけですけれども、どのタイミングで出すかといいますと、放射性物質が、専門用語では崩壊といっていますけれども、原子核が変化するときに放射線を出します。出すスピードというのが放射線特有でございまして、放射線ヨウ素は1週間で半分に減ってまいります。
 先ほどの御説明でアルファ核種とございましたけれども、一番下の放射線ポロニウムというものは、ウラン系列にあるもので、テロで使われて、皆さん御存じだと思いますけれども、α線を出すものでございます。
 続きまして、5枚目に移りたいと思います。
 こちらの放射性物質、放射線の単位について簡単に示しております。ベクレルですとかシーベルトという言葉を使っておりますけれども、ベクレルというのは放射性物質の量を示しております。放射性物質がどれだけ変換するのかということを示しています。それは変換するときに放射線を出すので、その放射線を出すという性質に着目した量でございます。
 放射線の線量に関しましては、今、等価線量、実効線量という話がございましたけれども、等価線量は、各臓器、肝臓ですとか、胃ですとか、甲状腺、唾液腺という各臓器の線量でございます。それを加重平均したものが実効線量になっております。
 加重平均の仕方は、より放射線に対して感受性が高い臓器に大きな値を付けてございます。
 6枚目ですが、外部被曝と内部被曝の問題でございますけれども、これは線源がどこにあるのかということで分けております。線源が外にある場合、空気中にある場合あるいは皮膚に付いた場合というのが外部被曝でございます。それを取り込んだ場合、吸い込んだり食べたりした場合を内部被曝と言っております。食品の場合には、内部被曝の整理ということになろうかと思います。
 7枚目をお願いします。こちらは、今回の事例の前からあった自然放射線からの線量に関しての記述をしております。示している図は放射線医学総合研究所のものでございます。
 主なものといたしましては、ウラン・トリウム系列、これは宇宙が生成されるときにできてくるものでございますけれども、地球にもたくさんございます。それからによる被曝というのは、内部被曝といいますのは、線源が取り込むものですので、ここではラドンとこますが、ラドンはウラン系列の放射性物質で、気体で存在いたしますので吸い込みます。
 日本は線量が少ないんですけれども、ほかの国はもっと高いところが幾つもございます。日本は低いですけれども、年間600μSvほど被曝をしております。
 右側の図は、国内での濃度の分布を示しております。もともとこういうふうに地域差があって、曝露している量には変化がございます。ウラン・トリウム系列は内部被曝、ラドンを吸い込む以外に大地にあるものですので、今、はかった値というのは外部被曝の大地にあるウラン・トリウム系列からの放射線を今、計測いたしました。それが0.4mSvくらい年間で被曝をしております。
 続きまして、放射性カリウムというのもございまして、これも地球上あるいは私たちの体の中にございます。私たちの体の中には数千ベクレルの放射性カリウムがございます。もともとそれくらいあるものでございます。それぞれの被曝が、内部被曝は0.2mSv、外部被曝が0.2mSv程度と考えられております。
 放射性ポロニウムはウラン・トリウム系列ですけれども、これも自然界にあって、α線によって被曝するものでございまして、0.2mSv程度被曝をしております。食習慣に依存といいますのは、ポロニウムを多く含むものを食べると被曝が増えるという話でございます。
 そのほかに宇宙線がございまして、これもよく報道されて皆様御存じだと思いますけれども、普段は大気で、空気で放射線が遮蔽されていますけれども、上空に上がってまいりますと、大体1,500m上がりますと、倍くらい上がってまいりますので、今、はかった値よりもけたが上がってまいります。ここでは東京-ニューヨーク往復間の線量を示してございます。
 次に8枚目に移りたいと思います。線量推計の流れでございますけれども、被曝の形式によって線源がどこにあるのかによって変わってまいりますけれども、線源が中にある場合、被曝の形式の一番下でございますけれども、その場合には、放射線物質の濃度がわかって、摂取量がわかれば、体に入ってくる放射性物質の量がわかってまいります。放射性物質の量がわかってくると、各臓器の線量が計算できて、各臓器の線量がわかると実効線量が計算される。その実効線量がわかるとリスクが評価できるという話になってまいります。
 9ページ目のスライドは、それをもう少し詳しく書いたものでございます。摂取した放射性物質の量、濃度が決まって、食べる重さがわかれば、摂取する放射性物質の量が決まってまいりますけれども、そこから線量の換算でございますけれども、どの臓器にどれが集まるのかというのを計算いたします。
 例えばセシウムの場合には、カリウムと同じような挙動を取りますし、ストロンチウムの場合には、カルシウムと同じように挙動を取ります。放射性物質特有の値ではないです。挙動を考えて、どの臓器に集まっていくのかというのを考えます。
 集まった臓器で放射性物質が崩壊すると放射線を出します。出した放射線によって集まった臓器はその周囲の臓器が放射線を受けるわけですけれども、その線量を換算する係数がございます。それでもって線量を計算いたします。
 それで、各臓器の線量を計算して、それを加重平均して各臓器の放射線感受性を考慮した係数で重みづけをして、加重平均して実効線量を計算しております。
 今、食べたものが、放射線をいつ出すのかというのは、半減期が長いものに関しましては、今、飲んで放射性物質を取り込んでも、それが崩壊しないと線量を与えなくて、それが1年後、2年後に原子核が変わって、放射線を出すときに線量を受けます。それも勿論考慮して計算をしております。
 それで、きちんと将来約束できるかといいますと、個人、個人代謝が違ったり、食生活の習慣が違ったりすると、線量が変わってまいりますので、きちんと評価するのは、いろいろ限界があるところだと思います。
 最後のテーマの飲食物制限線量の考え方に移りたいと思います。11番という番号を振ってあるものでございますけれども、先ほど御説明がございましたように、年間摂取によって実効線量としては5mSvを超えないように、放射線ヨウ素に関しては甲状腺の等価線量、臓器の線量を考えて50mSvを超えないようにという基準が設けられております。
 なぜ放射線ヨウ素に関して実効線量を使っていないのかということは、先ほど事務局から説明があったとおりでございまして、放射線ヨウ素というのは、体内挙動がほかのカリウム、セシウムとは大きく違っていて、甲状腺に取り込まれるという性質がございますので、そのことは配慮して別に分けて考えられています。
 その基準をどうするのかというのは、結局はトレードオフになる話でございますので、介入することにいろんな問題点というのよりも線量を減らすことによるリスク低減が大きいかどうかということで判断いたします。そういった考え方で国際放射線防護委員会では年間10mSv減らせるような介入というのは考慮に値するという見解を示しております。それは国によって事情は変わってくるかと思います。
 リスクレベルといたしましては、リスク係数1Svで100人中5人の過剰な発症、生涯でのがんの発症と仮定しますと、交通事故死亡リスクと同じようなレベルになりますけれども、では、このリスクは本来あるのかどうかというのは、もともと例えば都道府県によってがんの死亡率は異なっておりますけれども、そういうふうに変動がございますので、疫学的な研究ではきちんとわかっていないところでございます。でも、放射線防護上、これらの普通の放射線管理では、リスクがあると考えて対応してきています。
 12ページ目、なぜこの値を用いているかということでございますけれども、国際放射線防護委員会の考え方としては、トレードオフの結果であると述べております。日本の原子力安全委員会の方の資料でもトレードオフ分析をして導いております。最適化の結果であるということでございます。バランスを取っているということでございます。高過ぎる基準にすると、その線量を受けるわけですので、放射線リスクを与えてしまう。
 では、少ない放射線リスクを減らそうと考えていると、ほかの問題が起きるということになってまいります。
 次に13枚目をお願いします。摂取限度値の考え方の続きでございますけれども、1年間の摂取を想定して濃度を誘導しています。1年間摂取して、この線量になるということを考えて飲食物の濃度を逆に計算しております。
 計算に当たりましては、放射性物質は半減期をもっておりますので、それを考慮しています。
 例えば水に関しては、巨大な水源があって、そこに放射線ヨウ素が入ってしまって、それを飲む場合に、だんだん水源地の放射性物質の量は減ってまいりますので、それは考慮しております。
 更に放射性セシウムに関しましては、それだけの低減だけではなくて、環境中での挙動があって、また、全体として薄まっていくということですとか、いろんな食物が、同じ場所から出るわけではありませんので、いろんなところでつくったものを食べることによる希釈効果ですとか、栽培法の多様性とありますのは、同じような地域であっても栽培法によって食物中の濃度が変わってまいりますので、そういったことを考慮して0.5という係数を使っております。
 計算の方法は、食品の区分別に、今、基準が食品の区分別に与えられておりますけれども、その背景でございますけれども、食品の区分別に目標とする線量を割り当てています。食品の種類ごとの摂取量を仮定して濃度を導いているわけでございますけれども、それを核種別に計算をしております。ここでは放射線ヨウ素と放射性セシウムが示されておりますけれども、放射線ヨウ素に関しては、甲状腺の線量を年間50mSvにするという目標を立てた場合の各食品群別の濃度を計算しています。
 50mSvという線量をここにあります飲料水、牛乳・乳製品、野菜、ほかの食物からも摂取をするであろうということを考えて、3分の1はそれに当てています。ですから、50mSvのうちの3分の2を飲料水、牛乳・乳製品、野菜に当てています。
 放射性セシウムに関しましては、放射性セシウムだけではなくて、ストロンチウムからの線量というのも考慮しています。これは、こういった事故での場合での環境中での放射性セシウム、ストロンチウムの割合というのは、ある仮定を置けば決まっていますので、その比を使って計算がされています。
 こちらも同じように目標である年間5mSvという値を食品ごとに割り当てて濃度をまとめてあります。
 14枚目でございますけれども、こういった考え方の理想的なベースになるものでございますけれども、国際放射線防護委員会の考え方を示しております。
 まず、すごく曝露するような場合は、何があってもコストを余り考えずに対策をかけるべきであると、それは年間20-100mSvを超えるような場合であれば、そういった線量にならないように手を打つ必要があるということを、まず、述べております。
 今の食品の議論は、その下のレベルでございまして、では、その下のレベルまでどうするかということは、対策によって避けられるリスクの大きさと、対策を講じることによるいろいろな問題点を比較考量して決めるべきであると。大体年間10mSvの線量を下げるような対策に関しては正当化されるんではないかということが議論されております。このレベルというのは、当然状況によって変わってきて、そこがこの会での検討のテーマだと思います。
 最後の15枚目で、コーデックス委員会の指針値、こちらの方は今の状況に当てはめるものではなくて、国際的な商取引で、余りにも小さいリスクに関して制約を設けることはよろしくありませんので、このレベル以下のものであれば、更に低減対策は必要ないというものであります。ですので、今回の飲食物の摂取制限とそのまま直接比べるのは不適切であると思います。
 最後の16枚目のスライドは、事象の特徴を書いております。これまでの災害としては最悪のもので、3月18日の発表では暫定レベル5となっておりました。しかも、残念ながらまだ制御が十分でない状況で、そういったことを考えて判断していく必要があるんだろうと思います。
 重要なことは、放射線・放射性物質は、性質上測定が有利ですので、ここでの空間線量は簡単にはかれてしまうもので、線量のモニタリングができれば、リスク評価、細かい個人個人がどうかといわれると、個人個人で多少違いますけれども、標準的な人を考えたリスク評価というのはできるものですので、事務局から話がありましたように、検査・モニタリング体制が重要だろうと思います。
 以上でございます。
○岸分科会長 山口先生、ありがとうございました。それでは、今日は、もうひと方、独立行政法人放射線医療総合研究所理事で、食品規格部会の委員もされています明石真言先生が参考人でおいでくださっておりますので、今の山口先生の御説明に関連いたしまして、何かコメントがございましたら、御追加をお願いいたします。
○明石参考人 放医研の明石でございます。恐らく放射線という問題は、一般の方々も含めてわかりにくい問題で、例えばSvという単位についても、1cmだとわかりますけれども、Svというのはなかなかわかりにくいという点があります。
 例えば放射性物質が牛乳の中にどれくらい入ったのかということから体の影響にBq/kgからSvという数字にまでもっていくために、突然新聞なんかを見ますと数字が変わっていますが、実際はきちんと計算をしてそういう数字になっている。ただ、その計算の仕方も一般人にはなかなかわかりにくいというところが、要するに怖がるべきものを怖がらないで、怖がらなくていいものを怖がってしまうということにつながってしまうんではないかと思います。
 例えば1例を挙げますと、1kg当たり数何とかベクレルの放射性物質が入っている水を飲む、それで、水を飲んだ場合は、体の中でどういう線量になるのかという計算方法がありますが、実は、その考え方には消化管から入った場合と、それから吸入した場合とか、幾つかの経路が考えられて、今回は食品ですので、食べることを考えるのですが、国際的には、例えば消化管から入った場合、それから吸入した場合、特に吸入した場合には、粒子系によってどれくらい体の中に入ってくるかという細かい数字ができております。
 ただ、それを今回どの数字を当てはめるのかというのを見てみると、実はいろいろな数字が出ていて、ある委員会はこういう数字を出している、別の委員会はこういう数字を出しているというのが、一般の人にとっては、一体何でこんないっぱい数字があるんだろうというところも多分わかりにくい点であるかと思います。
 実は、こういうレベルを考えるときに、一つひとつ、例えば1けた、1.1と1.8と差があるかというと、実はこの放射性物質の場合は、そんなに差がないんです。ですから、一番重要なことは、これもわかりにくいんですけれども、10のマイナス5乗とか6乗とか、そういう言い方をして、非常に小さい数字なんですが、けたが10のマイナス5乗レベルなのか、10のマイナス6乗くらいなのかというような、まず、そこに注目をしていただいて1けたの数字が1.5とか2.1とか、そういう数字に余りこだわることの意味がないということを是非理解していただきたいと思います。
 我々、放射線のことがよくわかりにくいと言われるのは、数字がベクレルがあったり、シーベルトがあったり、グレイがあったりということがわかりにくいんだと思いますが、体の影響の尺度をはかるものがシーベルトであるということ。それから放射性物質がどれくらいあるんだということがベクレルだということを是非理解していただいて、一定のベクレル数の放射性物質が体の中に入ってくると、体の影響度がシーベルトという数字で表されるんだということを理解していただくと、この議論が少しわかりやすくなるのかなと思っております。
 ほかの物質であると、体の影響度を示す数字というのは、実はないんですが、放射線の場合には、体の影響度を示すのがシーベルトという数字がありますので、数字が小さければ小さいほど影響が少ないし、大きくなれば影響度が出てくるということが1点あります。
 それから、がんの問題いろいろありますが、我々は、先ほど山口先生が御指摘のように、自然界からも放射線を浴びている量がある、つまり避けることはできない放射線の量がある。それに比べて、一体我々は、今回の食品とか水から入ってくるものが、どれくらい自然界から浴びている放射線に上積みされてくるのかということが、このリスクという言葉で表されるということを理解していただくと、新聞とかを読まれたときに、リスクとは何なのかと、自然界からの量よりも、我々、普通に生きているよりもどれくらい病気になるリスク、要するに確率が高くなるんだろうということをシーベルトで表しているんだと、こんな理解をしていただくと、多少放射線についての理解度が深まるかなと思っております。
 以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。両先生から御説明をいただきました後、この分科会で委員の皆様から意見をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ほかに何か御意見はございますか。
 どうぞ。
○渡邉分科会長代理 ちょっと教えてほしいんですけれども、今の考え方の中には、1年間でどのくらいのシーベルトという概念で行っているわけですけれども、時間的な概念というのは、この中に、例えば短期間で曝露された場合と、じわじわ長期間に5ミリ曝露された場合、それによって、恐らく放射線の影響力というのは違うんだと思うんです。多分、細胞のDNAがダメージを受けるときの閾値というのが違ってくるんだと思うので、その辺の概念というのは、こういう考え方の中に入れ込んであるのでしょうか。それとも入れ込むことは非常に難しいんでしょうか。
○山口参考人 今の概念は、専門用語では線量、線量率効果係数と言ってございます。同じ1Svでも短時間で曝露する場合と、長時間で曝露する場合のリスクが変わってくるというお話でございます。
 当然、考慮されていまして、もっと短い時間で曝露した場合には、よりリスク係数が高くなってくるということだと思います。
○明石参考人 多分、わかりやすいかどうかわかりませんが、例えば皮膚に大量の放射線が当たると、皮膚が赤くなるとか、やけどが出るということがわかっていますね。ところが、かなり高線量であってもがんの治療なんかをするときは、高線量にやるときに、何回にも分割して当てていくと、皮膚の傷害、やけどみたいのが出にくいということ、そういう感覚で見ていただきますと、1回で高い放射線に当たるのと、それから何回かに分けて当たるのとでは症状の出方も違うし、症状の出方も特に確定的影響と言われているやけどとか、そういうような症状でいくと、症状がゆっくり、それから程度も小さいと、そういう感じでとらえていただくと少しわかりやすいかなと思います。
○渡邉分科会長代理 そうすると、今回、実効線量5mSv/yと書いてあるのは、その辺の短時間、長時間ということを考慮した上でも非常に低い数字として設定されていると、当然考えてよろしいわけですね。
○山口参考人 まず、論点としてリスク係数に関して、線量からリスク係数に関しては線量率効果係数がございます。今度、食べた濃度を出すときの線量でございますけれども、例えば今、中にセシウムが入っているものを飲んだ後に、唾液腺に集まってそこで崩壊して線量に当たるのは、別に今日と限らないです。明日、明後日、1か月後、1年後とございます。それは考慮しています。将来にわたって臓器にとどまる場合に、そのことも考えて線量を出して、これは専門用語で預託線量というものでございます。ですから、1年間の摂取によってどれだけの線量を与えるのかという計算をされています。
 それで、1時間の摂取では、セシウムは濃度が変わらない、半分に減るというだけですけれども、放射線ヨウ素に関しては放出量が増えないのであれば、汚染した環境の量そのものが減ってまいりますので、そのことは考慮されています。
○岸分科会長 ほかにございますか。
 どうぞ。
○石川委員 日本医師会の石川でございます。やはりこの単位の問題というのは、大変わかりにくくて、私なんかもいつも頭を悩ましているところでございます。
 国民におかれましては、やはりわからないと大変不安も講じてくるし、ある面では疑念みたいなものも生じてくるということを考えています。
 ちょっと御質問でございますけれども、毎日のように新聞で出ている地図のところでは、μSv/hというような、先ほどの時間の係数が入ってくるわけなんですけれども、例えば原発から北西部の方たちは、大体概算であそこら辺は高いですので、計算しますと、70mSv/yという感じになってくるんですけれども、その場合に、我々が今、食品の基準値を出していますけれども、それはどんどん積算して考えた方がよろしいでしょう、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
○岸分科会長 お願いいたします。
○山口参考人 線量の考え方で率か積算かとございますけれども、食品に関しては、1年間の摂取における線量で考えていますので、率での1時間当たりの議論ではなくて、食べたものが未来にわたって、一定以上の期間、セシウムなりありますけれども、その日からの線量というのを指標に使っています。
○石川委員 そうしますと、これは空気中のものを測定したものが地図の上には出ているんだと思うんですけれども、それとプラスで考える必要はない。食品のものは食品で、別のルートであるということで体外、体内、外部被曝、内部被曝ということで分けて考えればよろしいという理解でよろしいでしょうか。
○山口参考人 一般的な原則から言えば、私の資料の最後のところで、必ず回避する線量というのは、食品以外も含んでいますので、これはこの会議での範囲を超えると思いますけれども、全体としてある線量を超えないような対策を講じるというのがございます。
 では、食品に関して介入するかどうかを決めるときには、食品の介入によって減らせる線量がどうか、それによるリスク低減がどうかというのが1つはポイントになるだろうと思います。全体として何もしないですごくいっぱい曝露する場合には、何か対策を講じるというのは議論がございますけれども、ここでの議論は食品に対する対策でのリスク低減がどうかということではないでしょうか。
○岸分科会長 どうぞ、お願いいたします。
○明石参考人 今、先生が御質問なされたのは、空間線量を外部から浴びている線量と、それから食べたものの線量を足した方がいいのか、それとも足す必要がないのかと、そういう御質問でしょうか。
 今回、作業員等の線量の上限が上げられましたのを御存じだと思いますが、100mSvから150mSvと上げられました。あれも考え方としては、外から浴びた被曝と、それから体の中に入って放射性物質が入った被曝を両方足したものを線量上限としておりますので、考え方からすると、数字は、現在では足して考えているとお考えいただいた方がいいと思います。
○石川委員 どうもありがとうございます。そうしますと、この食物の基準値ということについては、空気中のそういう測定したマイクロシーベルト、これは経時的な、時間的な数字が付いているわけですけれども、それも考慮しながら、この基準値を設定するということにはならないでしょうか。地域によって違うわけですから、そういうのは考える必要はあるのでしょうか。
○岸分科会長 お願いいたします。
○明石参考人 先ほど山口先生が御指摘のように、食品の場合には、回避というのは、要するにある手段を取ることで、線量を下げることができるという考えを持っていますので、勿論、地域によって、そこにずっと住み続ける、それから被曝をし続ける、汚染したものを食べ続けるというようなことは、実際にはすることはありませんので、それについては、その土地だけの特別な数字をつくるということは、私はしなくていいんではないかと、私は考えますが。
○石川委員 どうもありがとうございました。
○岸分科会長 若林委員、どうぞ。
○若林委員 先ほど、渡邉委員の方から質問がありましたけれども、一度に当たるのか、継続的に当たるのかという問題と、あとは受ける側の感受性の問題があると思うんですけれども、子どもと大人または男性と女性ですとか、そういう感受性の問題があると思うんですけれども、それらのものを考慮しても、この基準値の中では十分に安全値が保っているということでこの基準値が設定されていると考えればよろしいでしょうか。
○山口参考人 はい。一般論で言えば、そのとおりでございます。考慮されています。
○岸分科会長 今は、お二人の先生にかなり質問という形で委員の方から出されておりますが、資料1の福島第一原発災害を受けた食品中の放射性物質の規制について、厚生労働省の方で出された資料1につきましても御意見をいただいて、最終的に今日の審議会としての意見としてとりまとめたいと思っておりますので、その点での御意見はいかがでしょうか。
 どうぞ。
○大前委員 また、もう一つ質問があって申し訳ないんですけれども、山口先生の資料の12ページ目のところに5mSvがバランス、トレードオフで決まっているとありましたけれども、この場合のトレードオフというのは、健康に対する影響と、それ以外のものに対するトレードオフということだと思うんですが、健康に対する影響というのは、どれくらいの割合といいますか、どれくらいのレベルで考えられて5という数字がつくられているかということに関しては、いかがでしょうか。
○山口参考人 5mSvのリスクの大きさは、その上の11枚目のスライドに書いてあることでございまして、このリスク係数を使った場合にはこうであろうと、でも、これが本当に、いわゆるリスクかどうかはわかりませんけれども、そういった仮定で考えております。
○岸分科会長 どうぞ。
○明石参考人 例えば体の影響でわかりやすい影響というと、よく被曝をするとリンパ球が減るという話がありますね。あれは感受性の非常に高い人というのは、非常にリンパ球が減りやすい人でも、大体500mSvくらいでないとリンパ球は減りません。ですから、そういう考え方からすると、この5mSvというのは、その100分の1であります。5mSvと被曝を我々の体で被曝したときに、それをどうやって、体から何かで検出できるかというと、全く検出できません。リンパ球も減りませんし、染色体異常も出てきませんので、今、山口先生が御指摘のように、レベルという点では、物すごく低いレベルで、世界中のある地域では、1年間で自然界から浴びる放射線が10mSvという地域もあるくらいでありますので、この数値は安全側に十分取られた数字であると、多くの研究者は理解をしていると思います。
○岸分科会長 大前委員、よろしいでしょうか。
○大前委員 食品安全委員会の報告書の中には、健康影響に関する情報は余りないということが記載されておりまして、食品安全委員会自身の今回のレポートを見させていただきますと、ICRPの基準を検討して、特にこれを否定する根拠も肯定する根拠もないと、そういう形で書いてあると思うんですけれども、今、おっしゃったのは、多分確定的な影響の話だと、それで十分説明がつくと思うんですが、確率的な影響の話をする場合に、今、おっしゃったようなことで十分なのかどうかということについては、いかがでしょうか。
○山口参考人 私自身の意見としては、食品安全委員会の考え方を覆すようなものはないと思います。
○岸分科会長 今、大前委員が言われた確定的な影響と、確率的な影響というのは、非常に重要なところだと思いますが、食品安全委員会の各委員の先生方、事前といってもかなり急でしたけれども、食品安全委員会のとりまとめも事前に配付されていたと思いますので、既にお読みになっているという前提でお話をしていますが、大前委員が言われたところは、私の方も非常に気をつけて考えなければいけない点だと思います。明石先生、山口先生、両先生の御質問が大分続いておりますけれども、全般的な御意見は、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○大野委員 若干細かいことになるんですけれども、100mSvくらいのマクロまではそれほど影響がないということですけれども、今回の基準ですと、ヨウ素の場合には、セシウムについても大体5mSvということですけれども、ヨウ素の場合には、甲状腺に非常に集まって、甲状腺に特異的な曝露という意味では、かなり高くなるということで、低いところで設定しているというのは理解できるんですけれども、セシウムの場合には、体全体に大体分布するわけですね。そういう意味では、もう少し高くても問題ないんではないかと考えるんですけれども、ただ、今日いただいた資料1の3ページ目の放射性セシウムのところの文章だと、ストロンチウムの放出もセシウムに伴うと、ストロンチウムの場合は集中しますから、そこで非常に高い曝露になる可能性があるということでトータルとしての数字としては低くしたということは理解できるんですけれども、今回の測定結果については、セシウムの結果が報告されていますね。セシウムについても134と137と分けて報告が出ているわけですけれども、その中にはストロンチウムも出ているのでしょうか。それは単にはかっていないということなのか、それとも実際に数字としては出ていないけれども、ストロンチウムの値も実際に今回の場合は出ているのかどうかということです。
○岸分科会長 ただいまの大野委員の御質問は、事務局の方で資料1あるいは5-1にも多少関わるかもしれませんが、特に資料1の辺りですので、御説明をお願いできますか。
○輸入食品安全対策室長 事務局の方からお答えいたします。
 資料6の「食品中の放射性物質検査の結果について(概略)」というのが添付されていると思いますけれども、現状で測定できているのは、γ線の核種であるセシウムとヨウ素ということになっておりまして、そのデータに基づいて出しております。
 もともと原子力安全委員会が作成した飲食物の摂取制限等に関する指標の作成な基本的な考え方としてもストロンチウムを加味した上でセシウムではかりましょうということで、セシウムではかって、ストロンチウムを併せてある程度コントロールできているということなんだと思います。
 ただ、ストロンチウムなり、β線核種であるとか、α線核種については、なかなか測定するのが難しいとか、時間がかかるとか、いろいろな問題がございますが、そういったものに関しても、今後、環境の方のデータとかというものを加味して、やはりこれで本当にコントロールできているかというのは、検証していく必要もあると考えております。
○大前委員 実際問題として、ストロンチウムが今回の場合出ていないということになれば、この基準値で規制するということに関しての安全価というのはずっと高まると思うんです。そういう意味で申し上げているんです。
○岸分科会長 阿南委員、どうぞ。
○阿南委員 リスク管理のところで聞きたいと思うんですけれども、私は、食品安全委員会はリスク評価を果たしてしたんだろうかというのをとても疑問に思っています。何だかできないということばかりが文章で書かれていて、わかりにくいですし、今後も継続してやるといっているので、それはリスク評価をしていないんではないかと思っているんです。それはいいんです。でも仕方がないので、今の暫定規制値でいくということにしても、このモニタリング検査というのはとても大事で、やってほしいんですけれども、その基準というか、どこをどういうふうに調査していくのかということをはっきりつくらないと、的確な数字が把握できないと思うんです。
 これを見ますと、緊急時モニタリングだというようなことも分かれているし、市町村ごとにやっているのが主なんだなということもわかったんです。
 それと、新潟県などは、ほかの県のものも検査をしていて、それについては市町村に、載っていないのは当然だとは思うんですけれども、新潟県の場合は、自分の県のものについて調査したところまで、そこは市町村も載っていないんです。ですから、そこはちゃんときちんと基準を設けることが必要だなと思っています。
 それと、その基準に基づいて、今、出荷制限をされるわけですけれども、私は全県域の、例えば福島県の何々市で基準値を上回っていましたというときに、そこの特定した部分だけを出荷規制するというのはあり得ると思うんです。それが、全県域、ほかで調べても上回っていなくても規制されているという形になっていますので、そこは管理の仕方として、自治体にその出荷規制を判断するということであるならば、限定した形で出荷規制をするということがあって、ですから、調べて大丈夫なところは、ちゃんと市場に出していくと、既に市場は風評被害で全然出されたものを買わないという状況が起きていますので、その辺の緻密な規制の仕方というか、それを指導していく必要があるんではないかと思います。
○岸分科会長 ありがとうございました。どうぞ。
○輸入食品安全対策室長 2点御指摘があったと思います。モニタリングに関しての基準について明確化するべきということと、それから出荷規制について、もう少しきめ細かく行うべきではないかという御指摘だと思います。
 モニタリングの基準については、平成14年の3月にこういった事故時に対応するための食品の放射能を測定前にやるというものを出しておりまして、その中で食品の優先順位、具体的に言えば、こういった葉菜だとか、乳だとか、そういったものを含めて検査対象であるとか、それから検査の方法であるとか、そういったものについては示しております。
 それで、基本的には、3月17日の暫定規制値を定めた時点では、それを参考に各自治体で進めてくださいというのが最初の指示でありました。
 昨日までで、ここにございますように、900件程度検査データも集まってまいりましたので、やはりヨウサイの中でも、かなりそういった汚染の度合いが高いもの、結局、単位重量当たりの面積が大きくて、結果として濃度が高くなるというようなものもございますし、そういったものを指標にしてはかっていくということ。
 あと、従前から要請はしておりますけれども、今、出荷規制がかかっているような自治体の隣接自治体に関しては、そういった品目も考慮した重点的なモニタリングを行うようにというような追加的なモニタリングの要件を出すということで、現在、準備をしております。
 あと、検査の結果の公表についてでございますけれども、できるだけ市町村名まで明確にしていくということで明らかでないところについては公表するように、提出するようにということを要請してございます。
 あと、自県産のものでない、流通品の検査ということでございますけれども、これにつきましては、食品衛生法に基づく検査ですので、その検査は可能であります。
 ただ、採取するときには、できるだけ生産者が特定できるものというもの選んで卸売り市場等でやるようにということを指導しておりますし、実際にそういうふうな形でやられておりますので、検査したけれども、出所がわからないということはないようにということで対処しておるところです。
 それから、出荷規制の在り方につきましても、要するに市町村単位とは言わないまでも、ある程度地域ごととか、そういった形でやれるようにということで、これも検討してございます。
 その際には、やはりこういった各自治体の検査においてもある程度地域割りをして計画的に検査をしていくということについても併せて追加的なモニタリングの要件として出している。まずは、検査の計画がそういった地域割りに合理的なものでなければ意味がないわけでございますので、それをベースにして市町村、地域単位での規制が可能となるように、そういった規制の設定、それから解除の要件の精密化ということについても早急に検討して結論を出すということで対応してまいります。
○岸分科会長 どうぞ、副大臣。
○大塚厚生労働副大臣 阿南委員から御質問いただいた点は、大変重要な点でありまして、また、最初に山口参考人からいただいた資料の16ページの最後にも、まさしく検査、モニタリング体制が重要ということが記述されております。
 委員の先生方に改めて認識を共有していただきたいのは、我が国では、自然界に存在する放射性物質からの曝露しか想定をされていなかった中で、放射性物質に関する食品の規制というものは存在しませんでした。したがって、今回、その規制をどうするかということが非常に大きな課題となっているわけであります。
 同時に、規制がなかったために、当然検査をする体制、そして、検査のルールというものも特段ございませんでした。したがって、今後、その検査の体制やルールをどうしていくかということ。そして、その中で得られたデータや情報を国民の皆さんにどういうふうにお伝えをしていくかということが非常に重要な政策課題だということを、私どもも認識をしておりますので、そういった点も含めて、今後、この分科会においてもいろいろと御指導をいただきたいと思っております。
 冒頭申し上げましたが、大変残念なことですが、現在の原子力発電所の事故の状況等を見ておりますと、私どもの得られている印象からいたしますと、かなり長期間にわたって、我が国はこの放射性物質に対する正しい情報と、正しい認識と、正しいモニタリング体制と、正しい行動といいますか、規制の中で、先ほど参考人の方の御表現にあったと思いますが、恐れるべきものは恐れつつ、恐れないでいいものについては恐れないという、そういう状況を生み出していかなければいけないという事態でありますので、是非そういったことに寄与するような形での御助言や御指導を賜りたいと思っております。
○岸分科会長 副大臣から大事なコメントがございました。続けて御意見をいただきたいと思います。
 山内委員、どうぞ。
○山内委員 今回の暫定措置をそのまま継続するということにつきましては、私は妥当であると思いますので、意見をそのように述べたいと思います。
 今、阿南さんからございましたように、モニタリングが非常に重要だと思います。今、御説明を聞いて、マニュアルがあり、それに従ってやっていらっしゃったということと、今後、改善を検討されるということもわかりましたので、そうやってわかってくると安心が見えますから、是非、繰り返しそのことにつきましても、マスコミを通じて、そして、また、直接国民にも伝えていただきたいと思っております。
 それから、先に副大臣がおっしゃられましたように、私たちは、この状態に当分は向き合わなければならないということになりましたから、この審議会においても専門的な先生がすぐ集まられて検討できるような場をつくっていただいて、機動性をもって検討していただきたいと思います。モニタリングの結果等も反映しながら、今は決めましたけれども、それがそのまま有効であるかどうかも含めて振り返りをしていただき、新しい考え方が必要であれば、直ちに考え方をまとめていただき、また、論議をするという形でやっていただきたいと思います。
 その際には、例えばパセリなども同等の基準で行われておりますが、非常に摂取量が少ないものでございますので、そういったものについては、また、別途考えるというようなこともあるのではないかと思っております。
 それから、先ほど外部被曝と内部被曝の問題が出ましたが、今後、農作物だけではなく、環境や土壌における影響等も出てくると思いますので、原子力対策本部の下で、専門に職員に携わっていらっしゃる食品安全委員会、厚生労働省、そして農産物の農林水産省、文科省、環境省等、専門家にきちんとお集まりいただき、全体でどうなっているのかということもきちんとわかるように説明もしていただきたいですし、統一的にやっていただきたいと思います。
 Q&Aがいろんなところでたくさん出ているんですけれども、消費者にとっては、やはり自分で探しにいかなければいけないのでわかりにくいと思います。できるんでしたら、対策本部の下で、消費者向けにわかりやすく食品のことも環境のことも農地等のことも含めたQ&Aを是非おつくりいただきたいと思います。担当の省庁がおありになっていて、それぞれの専門が違うということはわかりすけれども、こういう非常事態ですので、それぞれの強みを生かして共同して国民にきちんと伝えていただきたいと、そういう新しい今までの縦割りを廃して共同していただくチャンスであると思いますので、是非、お願いしたいと思います。
 併せまして、本日、先生お二人に大変冷静にわかりやすい説明がいただけて安心いたしました。そういった業者の方のみならず、専門家の力を借りた記者レクですとか、説明会ですとか、リスクコミュニケーションを積極的に行っていただきたいと思います。
 消費者は、正直不安ですが、その不安に誠実に向き合っていただきたいと思っております。
 モニタリングの検査の結果も、とかくバツになったものだけが報道されるんですけれども、こうやって見てみますと、モニタリングの結果、大丈夫だったものもたくさんございますので、報道されるときは、あたかも福島県だけが問題になるような表現ではなく、きちんと検査の結果、白のものはこうで、基準を超えたものはこうであったというふうに平等に情報も出していただければ、消費者としての選択が可能になりますので、お願いしたいと思います。
 私からは、以上です。
○岸分科会長 山内委員、ありがとうございました。
 それでは、どうぞ。
○栗山委員 今、阿南委員とか、山内委員がおっしゃっていただいたので、ほとんど同じような意見なんですが、私のような立場の者からすると、この参考人の配付資料と、その説明というのは、理解に十分な助けにはなりません。やはり難しいです。
 その中で、先生方がいろんな御質問をなさって、それに専門の先生が答えてくださる、いわゆるQ&Aの部分がとても重要なのかなと思っています。
 今は、先生方、こちらに質問する側も専門の方でいらっしゃいますが、もう少しかみ砕いていただいて、私どものような実際に生活している人間、元から200kmも離れているところでさえも、3月の中ごろにありました幼稚園の終業式には3分の1の人が実家に避難していて出席しなかったとか、それから一緒に働いている未婚の女性たちが親元に呼ばれて東京から避難しているとか、そういう特異な例と言えないようなことが起こっているんです。
 ですから、専門家が質問するだけではなく、そういうことを思っている方々、あるいはもっと中心地にいる方々の質問に答えるような形での、さっき山内委員がおっしゃったような身近なQ&Aに専門家の方々がわかりやすく、目標は中学生でもわかるような回答を是非お願いしたいと思います。
 そのときは、文章も大事ですが、図とか、見てわかるようなものをお願いしたいと思います。答えてくださるクエスチョンについては、私たちも何とかこれに答えていただければというような質問を集める努力は、そういう立場と一緒に御提供していきたいなと思います。
 本当に専門家の方々が答えてくださるというのは大事ですし、それが信頼できるホームページにあるというのがとても大事だと思っています。ですから、厚生労働省なり、情報を一元的に出すところに載せていただければ、探しにいかなくても、ここに行くと信頼できる情報としてあるということを是非やっていただきたいと思います。この委員会だけではなくて、副大臣もいらっしゃることですし、是非全省的な、あるいは国レベルのことでお願いできればと思います。
 ありがとうございました。
○岸分科会長 ありがとうございました。これまでで、本日、御出席の各委員からおおむね御意見はいただいたと思いますが、全く別の視点で御意見の御提示がございましたら、お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○毛利委員 大変細かいことなんですが、資料6のところで、福島県の肉で、これもマスコミに取り上げられて大変問題になっておりますが、出なかったという報道がその後あって、にもかかわらず、ここには現在検証中となっておりますが、こういったことについては、やはり白黒がついたら速やかに公表していただいて、こういう事態ですから、できるだけ早く健康被害に関わることは発表しようとしてミスもあるかもしれませんが、それは速やかに訂正していただくというような方向のことを是非考えていただきたいと思います。
○岸分科会長 ただいまの資料6の御指摘の肉等のところですが、これは事務局の方から何かありますか。
○監視安全課長 監視安全課長でございます。ここにつきましては、今、県とそれから検査機関と併せまして、今、検証していただいているところでございます。委員のおっしゃるとおり、そこの結果が出ましたら、公表といいますか、ちゃんとお示しをしていきたいと思っております。
○岸分科会長 では、よろしくお願いいたします。
 徳留委員、どうぞ。
○徳留委員 今の件に関連するかもしれないんですが、専門委員の方にお伺いしたいんですけれども、機器の標準化とか、そういうのはしっかりされているんでしょうか。つまり、ある機器では5と出て、ある機器では10と出るとか、そういうことはあり得るでしょうか。
○山口参考人 測定はマニュアルがございまして、低量に関しましては、測定器は校正されています。校正といいますのは、こういった標準的な資料を使って、その資料は、濃度が決まったものがございます。それを使って測定しますので、きちんとやれば問題ないんですけれども、例えば全体が汚染しているとか、いろんな問題があるかと思います。
○徳留委員 それから、ベクレルからシーベルトを計算する際、核種によって係数が少し異なりますね。その情報が余り公表されていないような感じがしますけれども、その辺りの厚労省としての取組みというか、リスクコミュニケーション等々はいかがでしょうか。
 要するに、先ほどの資料6に関してもベクレルは公表されているんだけれども、これを一般の方々が見ても人体、健康影響ということを考える際に、このベクレルだけでは数字の羅列としかわからないわけでございます。
○岸分科会長 では、事務局の方でお願いいたします。
○輸入食品安全対策室長 十分かどうかというのはございますけれども、以前、福島県の葉菜類で異常に高い値が出まして、基準値の10倍とか、そういった際に一応摂取制限をかけると、原災法に基づく、そういう対応を取られたことがございました。
 その際には、記者発表の際に、そういった大きい数字の場合は、シーベルトに換算して、これまで、例えば10日間摂取したとしても、年間の線量限度のこの程度です、ということで計算値を示して御説明をしたという経緯はございます。ただ、一つひとつの毎日の発表の際には、特段そこまではする必要はそもそもないんではないかという考えの下に、食品中の濃度という形で発表させていただいております。
○岸分科会長 どうぞ。
○大塚厚生労働副大臣 若干、委員の御質問の趣旨と、今の担当室長からの回答が少しずれていたかもしれませんが、勿論、私も専門家ではありませんけれども、核種による換算係数みたいなもの、これは核種だけではなくて被曝を受ける臓器、つまり組織の係数も違えば、それから放射線の種類によっても係数が違いますので、そういうことが現時点で得られている科学的知見での係数というのは、恐らくアカデミアの世界で確立されていると思います。
 例えば、参考資料2の原子力安全委員会の平成10年の資料の11ページとかを見ますと、私もこの表の4とか表の5を見て、にわかに理解はできませんが、核種ごとの崩壊定数とか、いろいろ出ていますので、恐らくそういう科学的知見に基づいた係数はあると思いますので、そういうことは御興味のある方には、できるだけアクセスできるようなことは、今後の長い放射性物質との付き合いを考えると、政府としてもしっかり対応していきたいと思っております。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○徳留委員 食品安全委員会が出された答申に関する、私、委員としてのコメントですが、やはり人体の健康を考えるということが、まず、第一でありまして、人の健康を考えること。それから安全予防の観点から答申されたものであると考えられます。私は、放射線医学の専門ではございませんので、十分に確信を持っているわけではございませんけれども、そういう観点からとりまとめておられますので、この暫定値といいますか、この値でよろしいのではないかと、私自身は考えております。
○岸分科会長 ありがとうございました。1時間半くらい議論を続けてまいりまして、今日の分科会、各委員の先生方から、非常に貴重な御意見が出されましたが、本日、議論いただいた内容を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会としての意見をとりまとめたいと思います。
 とりまとめのたたき台になる形で分科会長の試案というものを用意してまいりましたので、お配りしていただけますでしょうか。
 お手元に配付が済みましたか。この私の試案は、この会の前に、今日配付されている多くの資料が送られてきた時点で、とりあえず骨のようなものでございます。ですから、今日の議論を踏まえて、少し追加をすべきものでございますが、とりあえず、資料を読み上げていただけますでしょうか。
○佐久間規格情報課長補佐 それでは、読み上げさせていただきます。
 平成23年4月4日、食品中の放射性物質に関する当面の所見。薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会。
 平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後、周辺環境から放射能が検出されたことを受け、厚生労働省においては、3月17日から飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された飲食物の摂取制限に関する指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして、食用に供されることがないよう規制する措置を講じてきた。
 3月20日、厚生労働大臣は、食品安全委員会委員長に対し、食品中の放射性物質について指標を定めることについて意見を求めたところ、3月29日、食品安全委員会委員長より、放射性物質に関する緊急とりまとめ(以下、緊急とりまとめと言う。)が示された。
 更に、4月1日、原子力災害対策本部は、この緊急とりまとめ及び原子力安全委員会の助言を踏まえ、当分の間、現行の暫定規制値を維持することが適当である旨の見解を示した。
 かかる事態は、我が国の歴史ではかつて経験がないものであり、本分科会としては、厚生労働省が緊急に暫定基準値を定め、食品衛生法第6条第2号に基づく規制を講じた取組みについて妥当と考える。
 また、食品安全委員会の緊急とりまとめにおいては、暫定規制値の根拠とする等価線量または実効線量についてこれを変更すべきとせず、また、引き続き今後、諮問を受けた内容、範囲において食品健康影響評価を行うとしていること。及び原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部見解は、放射性物質の放出が依然として終息していないこと等にかんがみ、当分の間、現行の暫定規制値を維持することが適当である旨であること。
 以上をかんがみれば、現状においては、この暫定規制値を維持すべきものと考える。
 なお、食品安全委員会は、今回の検討について、緊急的なとりまとめを行ったものであり、今後、諮問を受けた内容、範囲について、継続して食品健康影響評価を行う必要があること。
 発がん性のリスクについての詳細な検討は行われていないなど、さまざまな検討課題が残っていること。特に、ウラン並びにプロトニウムなどについては、曝露状況なども把握した上での評価。遺伝毒性、発がん物質としての詳細な評価。あるいは各核種の体内動態等に関する検討も必要であるなどを指摘している。
 したがって、本分科会は、今後、引き続き食品安全委員会による食品健康影響評価がなされた段階で改めて本分科会の見解をとりまとめるものとする。
 また、食品に限らず、放射性物質による健康影響全般について、国民にわかりやすく情報が伝達できるようリスクコミュニケーションについて関係者の一層の努力を期待する。
 以上です。
○岸分科会長 ありがとうございました。先ほど申しましたように、あくまで現在出されている種々の報告等に合わせて、骨と申しましたが、書きましたもので、個人的には、先ほど来議論が出ております、モニタリング、曝露データ等、せっかく今日御議論いただいた点も少し追加で所見として書く方がよろしいのではないかというような考えもございますが、いずれにいたしましても、この所見といいますのは、この分科会として出されるものですので、先生方から、今、また改めて御意見を伺いたいと思います。
 先ほど来の御意見とは別に、この所見をまとめるための、どこに何を追加した方がいいとか、あるいはここはこうした方がいいというような御意見をいただけますでしょうか。
 どうぞ。
○阿南委員 今、岸座長がおっしゃったように、先ほど厚生労働省として何をするのかと、こういうふうにやっていくということをちゃんとはっきり具体的に書くべきだと思います。
 それと、ここにリスクコミュニケーションについてもさらりと書いてあるんですけれども、やはり国民が今不安に思っている最大のテーマですので、どうやってわかってもらえるのか。厚生労働省といえば、保健所などで母親学級とかやっていますね。そういうところでもすぐにやるとか、ちゃんと説明をし尽くすということをちゃんと書くというか、各地で消費者参画のリスコミの場を設けていきましょうとか、そんなことも具体的に書いた方がいいと思います。
 以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。
 どうぞ。
○山本委員 今の阿南委員の意見に大賛成ですけれども、ホームページなんですが、今日も見てきたんですけれども、大分体裁が変わっているんですけれども、震災のところをクリックしないと、例えば食品の暫定基準についてもなかなか出てきませんし、もう少しトップのページに食品のことが載っているようにしないと、ほかの検索エンジンで検索したときも厚生労働省がヒットしないんです。そこが不思議なところなので、少し考えていただいて、まずは厚生労働省がそういうことをちゃんと管理していますということを知らすということを、まず、やっていただきたい。
 省内の検索エンジンを使ってやったとしても、暫定基準値のときに審議会がぱらぱら出てくるだけで、ほとんどその表が出てこないんです。ですから、その辺の検索に関して工夫をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 石川委員、どうぞ。
○石川委員 先ほど質問で明石先生からお答えいただいた件なんですけれども、私たちは、今回は食品の関係でやっておりますけれども、最後の3行に書いてありますように、健康影響全般についてということについては、やはり空気中の被曝量の問題というのも大変心配していることであります。
 先ほど、食べるものはこうで、空気中のものはこうでというところでは大変心配していて、遠方に避難されるとか、そういうこともあるわけですから、私たちは今後、国民の健康と安全ということで考えていく必要があるわけですけれども、そこら辺のところも合わせて、例えば表示する、それから啓発するということは必要なんではないかと思っているんです。
 ですから、その単位の問題で、私たちもようやく慣れてきましたけれども、リスクコミュニケーションをやるときに、いつも単位の問題でわかりにくくなって、しかも空気中ではこうで、食品はこうで、これはどうしたらいいのかという、頭の中が大変もやもやした状態であるので、きちんと厚生労働省の方としましては、わかりやすくということを切に訴えるということでございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○栗山委員 皆さん、最後の3行が重要だと言ってくださって、ホームページに、これをつくっていただいて挙げてほしいと切に願っておりますが、同時に避難所とか、保健所とか、そういうところでできるだけ大勢の方に理解いただくためのホームページのQ&Aとかを使いつつ、説明できるようなツールというものも提供していただけたらと思います。これは、多分、この委員会だけの限定からは少し外れるのかもしれないんですが、今、おっしゃったように、食品だけではなくて、空気も土壌も影響を受けておりますので、それで、多くの専門家の方々、現地に行っていらっしゃるお医者様や保健師さんから質問されてもどう答えていいかわからないと、そのための簡単なツールがほしいということも行き交っておりますので、是非、加えてお願いできればと思います。
○岸分科会長 ありがとうございました。そろそろとりまとめの方に向かわなければいけないんですが、今の各委員の話を参考にいたしますと、今後の曝露レベルのデータのモニタリング等を先ほどの種々の先生方の意見をまとめますと、より一層きめ細かくデータとして国が出していくことを希望するような形で1点追加が必要な点。
 それから、リスクコミュニケーションにつきましては、食品に限らず土壌、大気等も含めまして、健康影響として全体として国民が把握できるような、そのための今のツールの話もそうだと思いますが、リスクコミュニケーションについて厚生労働省のみならず、すべての省庁が共同して取り組んでいただきたい。特に厚生労働省におきましては、ホームページ等で国民がすぐアクセスできて、食品の問題ということに到達できるように一層工夫をしてほしいというような形が盛り込まれると、今日の議論が反映することになるかと思うんですが、よろしゅうございますか。
 まだ足りないところがあるかもしれません。どうぞ。
○西島委員 ちょっと足りないと思った点なんですが、きめ細かな規制についても是非この中で述べていただきたいと思います。
○岸分科会長 確かに先ほどの議論でございました。きめ細かな規制の在り方についても、本当に粗いものですと、みんなはどうしたらいいかわからないというのは確かだと思いますので、是非文面の中に盛り込みたいと思います。
 どうぞ。
○大塚厚生労働副大臣 ありがとうございます。これは、会長及び皆様がおまとめになるものでありますので、私がコメントする立場にありませんが、今、会長がおっしゃってくださいましたこと及び西島委員が付け加えてくださいましたことを含めて、今後、文章は会長に詰めていただきますが、私なりに厚生労働省として今感じたことをそのまま申し述べさせていただきますと、恐らく、今の原案の最後に、今、会長がおっしゃっていただいたことと重複をいたしますが、次のような内容を我々に御示唆いただくといいのではないかと思いますので、ちょっと意見を言わせていただきます。
 最後に付け加えまして、厚生労働省に対しては、放射性物質による健康影響についての国民の安全及び安心感を高めるために、1、具体的な検査体制、モニタリング体制の充実。2、きめ細かな規制の整備。3、具体的な国民とのリスクコミュニケーションの機会拡充等を図ることを強く求める。なお、関係省庁、自治体等、すべての関係機関においては放射性物質による健康影響についての国民の安全及び安心感を高めるために、全面的に協力することを期待する。このようなことを加筆していただけば、恐らく今日の御意見を集約できるものと思いますので、御検討いただければ幸いでございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。私も全く同感でございます。ここまでの議論を踏まえまして、修正をさせていただきたいと思いますけれども、最終的には、分科会長である私にお任せいただくということで、よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございました。本日の御議論を踏まえますと、今後、本件に関わる薬事・食品衛生審議会における検討、議論の体制を一層整備する必要があると思います。そこで、この分科会の下に、放射性物質に関する部会を立ち上げてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございます。それでは、至急に人選、そのほかしてまいりますが、分科会長の私に一任いただきますように、できるだけ早く取りかかるということでよろしくお願いいたします。
 本日の議事は、これですべて終了になりますが、事務局から何かございますでしょうか。
○佐久間企画情報課長補佐 それでは、先ほど御議論いただきました食品中の放射性物質に関する所見につきましては、分科会長と御相談して文言整理の上で、後ほどプレスリリース、それと主にはホームページ上で公開するような予定としてございますので、申し上げます。
 それでは、最後に閉会に当たりまして、大塚副大臣からごあいさつを申し上げます。
○大塚厚生労働副大臣 座ったままで失礼いたします。本日は、長時間にわたりまして、熱心かつ真摯な御検討、御議論をいただきましてありがとうございました。
 冒頭申し上げましたように、残念ながら、これから長きにわたって放射性物質と向き合っていかなければならないというのが、この国の現実でございますので、こうした場で、公開でしっかりと議論を積み重ねさせていただきまして、その内容を国民の皆さんにお伝えすることが、結果として国民の皆さんの安心感を高めることにつながると思いますので、今後とも御協力、御指導のほどお願い申し上げまして、ごあいさつに代えさせていただきます。
 本当にどうもありがとうございました。
○佐久間企画情報課長補佐 以上をもちまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会を終了いたします。
 どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部企画情報課総務係

TEL: 03-5253-1111(2449)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録

ページの先頭へ戻る