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2011年10月31日 第3回 職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

○日時

平成23年10月31日(月)15:00~17:00


○場所

経済産業省別館 8階 827号室


○議事

○ 大内係員 本日は、大変お忙しい中ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただ今より「第3回職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」を開催いたします。
 はじめに、委員の交代がありましたので紹介させていただきます。今回から市川委員に代わりまして、日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長の杉山委員にご出席いただいております。また、化学物質対策課長の半田と、環境改善室長の亀澤は遅れて参る予定です。
 それでは、資料の確認をさせていただきます。お手元のホッチキス留めの資料の議事次第の次から資料が始まります。1頁と2頁が資料1、前回の議事概要(案)です。3頁が資料2-1「多様な発散抑制方法の導入の手順(イメージ)」、4頁が資料2-2「多様な発散抑制方法の導入のイメージ」、5~7頁が資料2-3「多様な発散抑制方法の導入の際の検討事項」、8頁が資料3-1「作業環境測定の評価結果等の労働者への周知について」、9頁が資料3-2「作業環境測定の評価結果等の労働者への周知のあり方(素案)」、10~15頁が資料4「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会(検討結果とりまとめ案)」です。資料確認は以上になります。それでは名古屋先生、よろしくお願いします。
○ 名古屋座長 議事に入る前に、前回の議事録の確認ということで、資料1に従いまして事務局より説明をお願いします。
○ 奥野安全専門官 議事次第を1枚めくっていただき、1頁目から資料1で前回の議事概要(案)をまとめています。1番の日時・場所、2番の出席者は記載のとおりです。3番の「議事概要」。(1)前回議事概要(案)の確認。修正なく了承されました。なお当初、第3回検討会を7月または8月に開催する予定でしたが、節電の必要から10月以降の開催にすることについて事務局から説明がありました。
 (2)局所排気装置等以外の発散抑制方法の導入についてです。まず、対象物質から第三種有機溶剤を除くべきではないかというご意見をいただいています。事務局からは、対象物質については詳細に検討しておくというものです。続いて、資料2-1の1の4の専門家の質はいかに確保するのかというご意見ですが、事務局からは、専門性については資格の有無で確認できる、実務経験については基準を定める必要があると答えています。資料2-2の1の対象物質に粉じんを追加したらどうかというご意見ですが、事務局からは、粉じんは広範囲に影響するものであるため、慎重に検討すべき、できるところから広げるようにしたいというものです。資料2-2の2の1の第一管理区分となることの確認については、コントロールバンディング、シミュレーション、実験のいずれでもよいのではないかというご意見がありました。また、資料2-2の2の2のア~ウは全て満たす必要があるのか、資料2-2の3の2についてリアルタイムモニタリングの精度管理が不可欠、資料2-2の3の3について記録の保存は必要だが使いやすい制度とするために監督署長への報告は不要とすべきではないか。このようなご意見をいただいています。
 2頁目に移ります。(3)作業環境測定の評価結果の労働者への周知のあり方についてです。まず、作業環境測定士が衛生委員会で作業環境測定の評価結果等について報告し、労使でディスカッションができるようにするとよいというご意見がありました。衛生委員会に作業環境測定士が参加できるよう、社内で作業環境測定士を養成するとよい。労働者がばく露しないように評価結果は直ちに周知する必要がある。正社員以外の労働者にも周知される必要がある。周知に当たっては簡単な内容のものを掲示することとし、関心のある人には詳しい内容を伝えられるようにできないか。このようなご意見がありました。以上です。
○ 名古屋座長 ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご質問等、ありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、本日の議題に入りたいと思います。多様な発散抑制方法の導入について、事務局から資料を使って説明をお願いします。
○ 奥野安全専門官 3頁目の資料2-1から説明させていただきます。資料2-1は前回までの検討会でのご議論を踏まえて新たに作成したものです。「多様な発散抑制方法の導入の手順(イメージ)」ということで、1番目に、発散抑制方法の事前確認。事業者が以下の事項を確認。1第一管理区分となることが見込まれること、2新たな発散抑制方法による人への危険有害性がないこと、3定期的な点検等による維持管理が行われるための管理体制が整備されていること、4この1~3について専門家(外部の専門家でも可)が確認を行っていること、5衛生委員会(衛生委員会がない場合は作業に関係する労働者の代表)において意見調整が行われていること、6その他。以上を事業者が確認するというものです。
 続きまして2番目、導入作業場において第一管理区分となることの確認。これは新たな発散抑制方法を用いて作業環境測定を実施していただくものです。
 3番目に、所轄労働基準監督署長への申請。(2)にもありますように、統一的な判断を行うため、本省に設置した専門家による検討会における検討を署長から依頼するとしています。
 4番目は、許可。当面は、本省に設置した専門家検討会における確認後、専門家の助言に基づき署長が許可するとしています。
 5番目は、フォローアップです。1は、定期の作業環境測定を実施するとともに、必要に応じて漏洩濃度測定等を実施する。前回までの検討では、毎月のB測定とございましたけれども、漏洩濃度測定という形で入っています。1つ目は、法定の作業環境測定の結果、第一管理区分以外の区分となった場合、直ちに作業改善を行い、作業環境測定により改善されたことを署長が確認する。2つ目は、一定期間(例、1カ月間)内に改善がなされなければ許可を取り消す。2は、許可を受けた内容に変更がある場合は、署長に再度許可申請を行う。このような手順で資料を作成しています。
 続きまして4頁目に移ります。資料2-2「多様な発散抑制方法の導入のイメージ」です。これは前回までの資料に、検討会のご意見を踏まえて修正を加えたものになっています。
 「概要」です。事業者は、署長の許可を受ければ、一定の要件の下で、密閉化設備・局排・プッシュプル(以下「局排等」という)以外の発散抑制方法を導入することができる。2つ目は、局排等以外の発散抑制方法として、新技術を用いた発散抑制方法(例:低温とすることによる発散抑制、光触媒による分解等)を念頭に置いている。事業者から監督署長に申請を行っていただき、監督署長から厚生労働省による検討会に検討を依頼し、検討結果が返ってくる。その検討結果を踏まえて、許可/不許可を監督署長が出すものです。
 1、「許可の要件」ですが、先ほど申し上げたような中身となっています。
 2、「許可後の要件」。1法定の作業環境測定の結果、第一管理区分が継続すること、2定期的な点検等による維持管理や衛生委員会における調査審議等が継続的に行われること、3作業環境測定の評価結果等について労働者へ周知し、適切に意見調整が行われること、4は、2の結果を記録・保存すること。そのようなことを挙げています。
 続きまして5頁目、資料2-3「多様な発散抑制方法の導入の際の検討事項」です。1、「対象物質」。こちらについて前回と変わったところは、アの有機則の有機溶剤で(第三種有機溶剤を除く)ということを前回のご意見を踏まえて追加しています。そのほかは修正はないのですが、イ「特化則の第二類物質」にあるように、第一類物質は、微量のばく露によっても重大な健康障害を生ずるおそれのある有害物であり、大臣の許可のもと、厳密な管理が必要であることから対象外としています。※の1番目の、四アルキル鉛も同様に対象外としています。また、先ほどの第三種有機溶剤もそうですけれども、特化則の第三類物質についても、局排等の規定が適用されないため本制度の対象外としており、3つ目の※の規制対象外の有害物質についても対象外とすることになります。残るのが、アの有機則の有機溶剤、イの特化則の第二類物質、ウの鉛となります。あと、※の2番目の粉じん則についても、将来的に別途検討することで対象外とさせていただいています。
 2、「許可の要件」。1新たな発散抑制方法を用いた上で、第一管理区分となることが見込まれること。これは導入予定作業場内で測定した結果、第一管理区分となることと、測定時に呼吸用保護具を使用させることとしています。2新たな発散抑制方法による人への危険有害性がないこと。以下にもう少し詳しく書いてあるとおりです。
 6頁に移ります。3定期的な点検等による維持管理が行われるための管理体制が整備されていること。こちらもア~ウまで、前回の資料から変えたところはありません。4は、1~3について専門家の確認(外部の専門家の活用も可とする)としていますが、1つ目は変わっていないのですが、今回の資料から(労働衛生工学の専門家のイメージ)を入れさせていただいています。あくまでもイメージですので、これが今後そのとおりになるというものではなく、あくまでもイメージを例示したものです。
 3、「許可後の要件」。1定期の作業環境測定の実施ということで、作業環境測定機関の要件を、例えば精度管理事業への参加を要件としたらどうかとしています。続きまして7頁目の許可後の要件の続きですが、2アで、リアルタイムモニタリング、又は漏洩濃度測定を実施することの必要性と入れています。イの、バイオロジカルモニタリングですが、これも前回の資料と変わっていませんが、対象物質が20程度と少ないなど、課題が多いとしています。3作業環境測定の評価結果等の記録・保存が許可後の要件に含まれています。
 4、「その他検討事項」。1申請内容を変更する場合。アの、根本的な変更がある場合には再度許可申請をお願いしたいと考えています。イの、根本的な変更がない場合には専門家の確認を受けて署長に報告し、認定を受ければ可とする。ウですが、イの場合は直ちに作業環境測定を実施し、第一管理区分であることの結果が出るまでは労働者に保護具を使用させるとしています。
 2許可後に作業環境測定の評価結果が第二、第三管理区分だった場合とか、モニタリングの結果、有害物の漏洩が確認された場合ですが、アにありますように、直ちに作業改善を行っていただいて、改善されたことを確認するための作業環境測定を行う。作業環境測定の評価結果、またはモニタリングの結果を監督署長へ報告するとしています。3発散抑制方法を講じなくても第一管理区分が達成される場合ですが、これは局排等以外の新たな発散抑制方法を導入するときに本制度の対象とするもので、発散抑制方法を講じない場合には、現行の適用除外認定などをご利用いただければと考えています。以上です。
○ 名古屋座長 ありがとうございました。ここのところの中では、実際に申請する前に作業環境第一管理区分を達成していることという内容になっていまして、ご議論等よろしくお願いします。どうでしょうか、何かありますでしょうか。
○ 武田委員 4頁目でもよろしいですか。許可の要件のところで、6で「その他」と書いてあるのは、これはどういったことをイメージされたのでしょうか。
○ 奥野安全専門官 現段階でこれというものは想定しておりませんが、1~5以外のものがある可能性がありますので、「その他」と入れさせていただいています。
○ 名古屋座長 よろしいですか。
○ 山田委員 7頁ですけれども、4番の「その他検討事項」の2のアで、改善を行って、改善されたことを確認するための作業環境測定を行うというのは、一応、通常の定期的に行われる作業環境測定と同じという意味合いと考えると、測定士でなければいけないと、そういうような意味合いでよろしいのですか。
○ 奥野安全専門官 臨時の作業環境測定ということで、通常、半年ごとに行っていただくものを臨時で行っていただくというものです。
○ 山田委員 これは半年ごとという意味ですか。
○ 奥野安全専門官 いいえ。
○ 山田委員 改善した後に直ぐやるもの。
○ 奥野安全専門官 改善した後直ぐに。
○ 山田委員 後に直ぐにという意味ですか。
○ 奥野安全専門官 直ぐですね。
○ 山田委員 そうですか、わかりました。
○ 名古屋座長 あとはよろしいですか。
○ 武田委員 いまのところの3で、発散抑制方法を講じなくても第一管理区分が達成される場合ですが、適用除外の場合は、許容消費量以下であれば許されるという形になりますが、許容濃度が低くなると、許容消費量であっても許容濃度以上になり得る可能性もあるので、こういう適用条件をこちらでやるのであれば、やはり有機則の適用除外も、第一管理区分という基準で規制するような方法に変えないと、だんだん整合性がとれなくなってくるのではないかなと危惧しています。
○ 奥野安全専門官 一応、今回の検討の対象ではないのですが、将来的にはそのような検討もあり得ると考えています。
○ 名古屋座長 それでよろしいですか。武田さん、大丈夫ですか。
○ 武田委員 もう1つ、5頁目の「対象物質」のところで、3つ目の※で、特別則の規制対象ではない有害物質について触れられていますが、法規制の物質と規制外の物質が同時にあったときの許可の要件は、規制物質だけで許可を考えるということでよろしいですか。
○ 奥野安全専門官 基本的には、規制対象のところについて許可の対象とすると考えていまして、その規制対象外のものについては、指導事項に含まれ得ると考えています。
○ 名古屋座長 それで大丈夫ですか。
○ 武田委員 はい。
○ 岩崎委員 4頁に「多様な発散抑制方法の導入のイメージ」とありますが、ここの新技術を用いた発散抑制方法の例として、低温とすることによる発散抑制とか、いろいろ書いてありますが、法令で決められている密閉設備だとか局排とかプッシュプルがありますが、これについて第1回のときにもちょっと話が出ましたけども、グレーゾーンだとか何とかと出ましたが、この性能要件がもし満足されていないそういう設備があった場合には、これはもう局排とはみなされないわけですね。そういうことですよね。
○ 奥野安全専門官 そうです。
○ 岩崎委員 そういう理解でよろしいのですね。
○ 奥野安全専門官 はい、そういったものも場合によっては対象となります。
○ 岩崎委員 そういうものも、局所排気装置以外の設備ということで解釈していいのですね。
○ 奥野安全専門官 はい。
○ 岩崎委員 わかりました。
○ 奥野安全専門官 既存の稼働要件の緩和の規定がありますので、それとの整合性を見つつということになりますが、いまの段階で、局排を満たさない換気装置について除外するというものではありません。
○ 岩崎委員 それから、もう1点は、6頁の3のイで、「作業主任者、衛生管理者、衛生推進者等による週1回の職場巡視等」とありますが、ここの衛生推進者は安全衛生推進者の間違いではないのでしょうか。衛生推進者でよろしいのですか。衛生推進者と言うと、非工業業種に対しての選任ですよね。製造業に対しては10~50人未満の規模では安全衛生推進者になるのではないですか。ですから、ここのところは「安全」が入らなければ、10~50人未満の製造業に対しては対応できないのではないかと思うのですが。
○ 奥野安全専門官 通常、安全衛生推進者のほうがケースとしては多いと考えますので。
○ 岩崎委員 「安全衛生推進者、あるいは衛生推進者」と入れられてもよろしいかと思いますが。
○ 奥野安全専門官 資料を改めるようにしたいと思います。
○ 武田委員 化学物質はどんな業種でも扱われるので、両方あっていいと思います。
○ 奥野安全専門官 「等」で入れたつもりで、多いほうを書いたほうがいいのかなと思いますので。
○ 名古屋座長 でも、わかりやすいから入れておいたら。
○ 奥野安全専門官 はい。
○ 岩崎委員 それからもう1つ、よろしいですか。6頁の4に、「労働衛生工学の専門家のイメージ」があります。その中のいちばん下に、作業環境測定士が示されていますが、この作業環境測定士というのは、作業環境測定士の国家試験の課目に改善手法が確か入っていないと思うのですが。おそらく、作業環境測定士というのは、測定をして、そしてそれを分析、評価し、まとめて記録に残すということですから、ちょっと何か違和感があるのですが。
○ 名古屋座長 確かに、測定のことは書いてありますけれど、改善手法は書いてないです。ただ、測定者になると、比較的優秀な人は改善にも係わることがあって、特に、改善の成果を確認する測定はしますけれど、現行の規定では、岩崎委員が話された様なことになっていますよね。ここのところはたぶん、イメージ、年数もひっくるめてちょっと議論しておかなければいけないかなと思いますが、ここはどうしましょうか。
 まず、いちばん最初に、労働衛生コンサルタントの3年以上はどうでしょうか。この辺のところはちょっと微妙なところなのですが。年数が経てばいいっていう話ではないとは思うのですが、普通に考えて、3年ぐらい現場に行かれてやれば、まあ一応、専門家として認めていいよという形でよろしいですか。
○ 岩崎委員 そうですね。
○ 名古屋座長 そういうことで、衛生工学衛生管理者として6年という形はどうでしょうか。よろしいですか。
○ 永田分析官 測定士なのですが、そこで測定士を外してしまうと、非常に範囲が狭くなって、これがやれる人がいないので申請が出せないというようなことも出てくるので、その辺りのところは、完全に排除というのではなくて、何らかの工夫しながらということもさせていただけたらと思いますので。あくまでも、ここの例示ということなので、一応、このままでいいかどうかというのはありますが、ちょっと工夫の余地を考えさせていただきたいと思います。
○ 名古屋座長 そうですね、何か測定士が改善等に関連した講習会等を行って、勉強してもらうとか、何か形で担保できればと思います。一応、そういうことがあったということは付記してもらって、残しておいてもらってよろしいですか。ここも上と同じで6年という形で、年数はちょっとその人の熱心さとか、現場に行く回数だとか、いろいろ変わってきますので、一応6年という形でよろしいでしょうか。
○ 岩崎委員 そうですね。
○ 名古屋座長 わかりました。ありがとうございます。あと、検討しておくことはないでしょうか。よろしいでしょうか。では、先に行きまして、また、何かありましたらご発言いただければと思います。
 それでは、「作業環境測定の評価結果等の労働者への周知について」、事務局から資料3-1、3-2で説明をお願いします。
○ 奥野安全専門官 8頁目の資料3-1「作業環境測定の評価結果等の労働者への周知について」です。これも前回の資料を大部分そのまま使わせていただいています。まず、作業環境測定の評価結果等の労働者への周知に係る現状についてですが、国際的にも、こういった作業環境の測定の記録などが労働者に利用し得る機会が与えられるべきとされているところです。一方、現行の国内の制度では、衛生委員会の付議事項となっており、また、50人未満の労働者を使用する事業場では、関係労働者の意見を聴くための機会を設けることとされているところです。こういった状況の下、矢印の下にありますように、「作業環境測定の評価結果等を労働者へ周知・活用する仕組みを構築し、より効果的な作業環境改善とばく露防止対策を促進することが必要」と、昨年12月の「労働政策審議会」及び「職場における化学物質管理のあり方検討会報告書」に記載されているところです。
 続きまして、9頁目の資料3-2「作業環境測定の評価結果等の労働者への周知のあり方(素案)」です。周知する対象ですが、労働者、管理者、産業保健スタッフを考えています。
 周知内容と方法ですが、作業環境の評価結果(管理区分)を周知していただくことになります。今回からこの資料に対象物質を入れさせていただいています。有機則の有機溶剤(第三種有機溶剤を除く。)、特定化学物質障害予防規則の特定化学物質(第三類物質を除く。)、及び鉛の作業環境測定の評価結果、としています。2つ目ですが、方法としては、作業場の見やすい場所への掲示を考えています。
 対象物質についてですが、特化則の第一類物質がこの労働者への周知については入るのですが、多様な発散抑制方法のほうでは第一類物質は入らないとしています。第一類物質については、性能要件化のところでは厳密な管理が求められるため不適としているところですが、作業環境測定の評価結果を伝えるということでは除く理由がないと考えられるためです。
 留意点としては、「第二・第三管理区分の場合は、改善の対処方針についても周知するとともに、作業環境が改善されるまでは、労働者に保護具を使用させること。事業者は、必要に応じて、作業環境測定機関、都道府県産業保健推進センター等の専門家に相談すること。第一管理区分の場合であっても測定対象とされていない有害物が取り扱われている可能性があることを周知する必要がある」ということで、周知の流れを、例で挙げています。作業環境測定の実施と評価が行われた後、直ちに掲示を行って労働者へ周知、説明していただくのですが、第二・第三管理区分の場合は、この間にありますように、衛生委員会等において対処方針を決定した上で説明していただくということで、その後、作業環境の改善を行ってはどうか。あくまでも例示ですが、図にしています。以上です。
○ 名古屋座長 ここのところはどうでしょうか。これは前回に議論をかなりされていまして、皆さんの意見に沿って追加されたところだと思います。もう通知すること自体は当然のことだと思いますし、それから、解析を行った結果をそのまま作業者に知らせないというのも何か不自然な話ですので、ここの流れはこういう形だと思います。何かご意見等ありますでしょうか。
○ 武田委員 周知の方法で、「掲示」で止まっていますが、「掲示等」にしておいたほうがいいのではないかと思います。
○ 名古屋座長 ちょっと詳しいものがあったときにファイル等を置いておいてもいいので。
○ 武田委員 それと、下の図は、これはあくまでも例示なのだろうと思うのですが、上の所で、第二・第三管理区分の場合は対処方針を決定すると書いてあるのですが、作業環境の改善も、どちらかと言えば第二・第三管理区分の場合かなと思うのですが、必ずしも全てがこういう形ではないかもしれない。例示なのでこれはこれでいいと思いますけれども。
○ 名古屋座長 あと、気になるところがありますでしょうか。
○ 菅野委員 対象物質で粉じんが除かれたのはどういう理由でしたか。
○ 名古屋座長 たぶんこれは、この後にやるよということで。説明してあげてください。
○ 奥野安全専門官 最初から全てを対象にするのではなく、当面は化学物質で進めてみて、状況を見て粉じんなどにも広げていっていいのではないかという、そういった考え方です。
○ 名古屋座長 ちょっと所轄、扱う場所が違うということもありますね。
○ 山田委員 掲示のやり方は、項目を何か決めるのか、それとも、事業場で自由にというイメージなのか、この辺はいかがなんでしょうか。というのは、騒音の場合は、管理区分が三と書いてあって騒音と書いてあれば問題はないのですが、化学物質の場合、管理区分三と書いてあって、ただ化学物質という表示であると、問題があるような感じがしますが。例えば、午前中に使用される化学物質と午後に使用される化学物質が異なるような場合です。
○ 奥野安全専門官 その辺りは。
○ 山田委員 まだこれからということですか。
○ 奥野安全専門官 はい。労働者への説明の中で、丁寧にしていただくところと思っています。ただ単に区分三を掲示するのではなくて、あるいは区分一の場合でも決して安全であるとは限らないというところも含めて、説明をお願いしたいというものです。
○ 名古屋座長  だから、そういう意味で、先ほどから言われたように、等が入っているといいかなと。というのは、たぶん前回話したのは、表示だけではなくて改善の経過もついでに発しておけば、前回管理区分二だったけど今回管理区分一になったよとか、一が二になったよと、いろいろわかるので、等を付けておいて中で運用していただければという形かなと思います。やはり、等を付けておいたほうが。
○ 奥野安全専門官 ありがとうございます。
○ 名古屋座長 あとはよろしいでしょうか。
○ 菅野委員 いちばん最後の留意点の記載ぶりなのですが、「対象とされていない有害物が取り扱われている可能性があることを周知する」となっていますが、これは可能性があると周知するのですか、それとも、実際にこれこれの物が対象ではありませんが使われていますということを周知するのですか。どちらですか。
○ 奥野安全専門官 これはケースによると思われますけれども、事業場で複数の化学物質を扱われている場合には、こういったことも起こり得るという趣旨ですので。
○ 菅野委員 いや、私としては、つまり、対象物以外でそのほかにBとCも使われているというときには、BとCも含まれていると言ったほうがいいのではないかと思いますが。そういう可能性があるという周知でよろしいのかどうか、ちょっと難しい表現になっていると思うのですが。
○ 武田委員 取り扱われている物質を周知するだけでなく、ほかの物質を含めて周知するというほうが。
○ 名古屋座長 いいかもしれないね。
○ 武田委員 いいと思います。ただ、化学会社だと副生成物だとか全部わかるのですが、事業所によっては作業中に発生してくるような物があっても、それが何かわからないというようなときは、難しいのですが、基本的には、ある物を周知するほうがいいなと思います。
○ 奥野安全専門官 そのように改めたいと思います。
○ 名古屋座長 どんな物があるかを知ったほうが、作業者はいいかもしれませんので。そういうことで、それがたとえ測定対象でなくても、こういう物を扱っているよとわかっていたほうがいいと思いますので、是非、修正等をお願いします。あとはよろしいですか。特に9頁のところだけでして、前回のところはそうなっていますが、よろしいですか。そうしましたら、一応、ここのところまで終りまして、次に、次回への検討案を検討しましたが、前回までの議論を踏まえて、事務局が新しく資料4を作成しまして、これが今回のまとめという形になると思います。事務局から説明をお願いします。
○ 永田分析官 後で奥野のほうから説明させていただきますが、今回が第3回ということで、報告書の取りまとめという段階に入っています。ただ、細部について今後またご意見を賜るということもあり得るということで、今回で完全に終わりというのではないというつもりでご議論をいただければと思います。ただ、この報告書を基に今後の施策に活かしていくということですので、活発なご議論を賜れればと思っています。よろしくお願いします。
○ 奥野安全専門官 それでは、10頁目の資料4について説明させていただきます。まず、1番の「はじめに」です。化学物質に起因する労働災害が毎年600~700件程度発生している中、職場における化学物質の種類は増加しています。また、取り扱う工程も多様化・複雑化しているという状況にあります。こういった中で、労働災害を減少させるために、リスクアセスメントとそれに基づく措置の実施が重要ですけれども、これらの取組を普及・定着する観点から、平成22年の労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」において、リスクに基づく合理的な化学物質管理の在り方について、検討を行う必要がある旨提言されています。また、平成14年の持続可能な開発に関するサミット(WSSD)において、化学物質による著しい悪影響を2020年までに最小化する目標が合意されており、こういった国際動向を踏まえる必要があります。
 第2パラグラフですが、4行目にありますように、全ての化学物質管理を事業者の自律的な対応に委ねることは困難でして、国が最低基準として、有機溶剤中毒予防規則などの特別規則による規制を行うことも必要であります。ただ、こういった特別規則に基づく措置を、多様化・複雑化する現場に即した効果的・効率的なものとするには、措置を中心とする規定、私どもは(仕様規定)と申していますが、仕様規定から、措置の結果である管理濃度を守ることを中心とする規定(性能規定)に改めていく必要があります。そのため、特別規則について、第一管理区分が維持されているなど、一定の条件の下、事業者が事業場の状況に応じて、自らの判断の下、より多様な措置が選択できるよう性能規定化を図ることが求められています。なお、国際的にも同様の動きがあるということです。
 11頁に移ります。2行目「また」からです。「また、労働者が作業環境測定の評価結果を知り、自らの作業環境の状況を把握することで、労働者の安全衛生意識が向上し、適切な保護具の着用の促進等が期待されるが、現状では、評価結果は衛生委員会等を通して間接的にしか知ることができない」状況にございます。第4パラグラフの3行目にあるように、これらのことから、検討会の2つの議題である、一定の要件の下で、局所排気装置等以外の発散抑制方法を導入できるようにすることと、作業環境測定の評価結果の労働者への周知の在り方等について検討を行ったとするものです。
 続きまして、2番目の「多様な発散抑制方法の導入について」です。(1)「導入の必要性」。第1パラグラフですが、労働安全衛生法及びそれに基づく命令においては、有害物の工学的な発散抑制措置は、原則として有害物の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置に限られています。この要件が法令により詳細に定められています。このことは、日本の作業環境の改善をもたらしたところですが、一方で、専門家の創意工夫による自主的な管理の機会が十分与えられてこなかった、あるいは、局排等以外の新たな発散抑制対策を導入しても法的な措置義務を履行したとみなされないため、技術開発に向けた意欲がそがれている、こういった指摘をいただいています。
 第2パラグラフです。リスクに基づく合理的な化学物質管理を促進するためには、専門家を活用しつつ、作業の実態に応じたより柔軟な発散抑制方法を導入できる仕組みの構築が必要です。このため、局排等以外の方法についても導入できるよう、規制の性能要件化を推進する必要がある。下から2行目に移ります。「局排等以外の発散抑制方法のうち、局排等と比較して汎用性が乏しいため、一般的な技術基準が存在しておらず、法令に当該基準を定めることができないものは、事業場を所轄する労働基準監督署長が導入を認めることの可否を判断することが適当である」としています。このとき、有害物の濃度を一定値以下に抑制できることを事業者が確認するとともに、空気中の有害物の濃度が継続して一定値以下となることが担保できるよう確認するための仕組みを設ける必要があります。具体的には、労働衛生工学の専門家により確認されていること、定期的な点検等による維持管理が行われていること、管理体制が整備されていることなどを所轄署長が確認することが考えられます。さらに、導入が所轄労働基準監督署長に認められるまでの間は、労働者に呼吸用保護具を着用させる等の防護措置が必要であるとしています。
 (2)「具体的な措置内容」に移ります。上から3行目です。対象物質として、先ほどの資料でも説明させていただいた物が挙げられています。この対象物質に係る作業において、「局排等以外の発散抑制方法により第一管理区分を達成でき、かつ、所轄労働基準監督署長が許可した場合には、局排等以外の発散抑制方法を講じることができることとする。許可を求める事業者は、事前に必要な書類を所轄労働基準監督署長に提出すること」としています。その必要な書類が書かれていますが、許可申請書(事業場における管理体制、衛生委員会等における労働者との意見調整の結果、労働衛生工学に関する専門家による確認結果[導入しようとする発散抑制方法による人への危険有害性がないことの確認を含む。]等を含む)、作業場の見取り図、発散抑制設備等の図面等が考えられますが、詳細については、厚生労働省で別途検討すべきとしています。また、労働衛生工学の専門家の要件についても、厚生労働省で検討すべきとしています。
 13頁です。現行の計画届免除認定に係る監査者の要件とか、労働衛生コンサルタント試験の受験要件の例などを参考として載せているものです。なお、先ほどの資料にありましたイメージ、コンサルタントとして3年以上とか、そういったものについては、報告書の本文からは除いた案としています。
 (3)「留意事項」です。許可の可否に際しての要件の確認については、所轄署長が行いますが、当面は、厚生労働省に専門家検討会を設置し、当該検討会で確認を行うこととしています。確認の内容は、基本的な部分は厚生労働省で定めますが、発散抑制方法によって求める確認内容が異なってくると考えています。このため、その4行下にありますが、「詳細部分については画一的なものを定めず、厚生労働省の専門家検討会で必要があれば更に追加書類を申請者に求めることとする」としています。
 次のパラグラフで、許可後は定期の作業環境測定を実施し、第一管理区分が継続していることを確認していただきます。また、作業環境測定を補完する漏洩濃度測定等の実施についても検討が必要です。許可後の確認については、発散抑制方法ごとに異なると考えられていますので、測定頻度と併せて厚生労働省の専門家検討会で検討すべきとしています。許可後に第一管理区分が達成できない場合、または有害物の漏洩が確認された場合には、必要な措置を講じていただくとともに、労働者の防護措置を講じるとしています。措置を講じても第一管理区分を達成できない場合には、所轄署長は許可を取り消すものとしています。
 14頁です。3「作業環境測定の評価結果等の労働者への周知について」です。(1)「導入の必要性」。労働安全衛生法第18条とか、労働安全衛生規則第22条、あるいは労働安全衛生規則の第23条の2などにおいて、作業環境測定の結果について間接的に聴いていただくようにはなっているのですが、下から6行目にありますように、容易に確認できる仕組みとなっていないところです。「このため労働者が健康障害を受ける可能性があるにもかかわらず、それを知らないまま作業を続けるおそれがあることから、評価結果を直接的に労働者へ周知する必要がある。この取組により、事業者による作業環境の改善が速やかに行われること、労働者の保護具着用等、作業規程の遵守の徹底等の効果が期待される」としています。
 (2)「具体的な措置内容」です。最初に、資料で説明させていただいた対象物質が書かれていますが、これらの対象物質について、「作業環境の評価結果を速やかに労働者(パートタイム労働者、派遣労働者等を含む)、請負人、産業保健スタッフ等(以下「労働者等」とする。)に周知するものとする。周知方法は作業場の見やすい場所への掲示、ファイルの備え付け等によることとする」としています。また、測定の結果、第二管理区分、または第三管理区分となった場合には、対処方針についても併せて労働者等に伝達する必要があるとしています。なお、対処方針は、衛生委員会での調査審議や専門家、労働者等から意見を聴取しつつ慎重に検討することが望ましいとしています。
 15頁です。説明の内容ですが、第二管理区分、または第三管理区分であった場合に講じる措置の内容、事業場で複数の化学物質が使用されている場合に、第一管理区分であっても、特別規則による義務が課せられていない危険有害化学物質にばく露する可能性があることから、必要であれば労働者の保護具着用等の措置が必要である、こういったことが説明の内容に含まれると考えています。
 (3)「留意事項」ですが、必要に応じて、作業環境測定機関、都道府県産業保健推進センター等の専門家に相談することとしています。
 4番の「その他」ですが、「今回の見直しは性能要件化に向けた第一歩である。一定期間の後、新しい制度の運用状況をみて、所要の見直しを進めていく必要がある」としています。以上です。
○ 名古屋座長 ありがとうございます。これは私たちが出す最終的な案ですが、全体を通して見たのと、あとは、初めの部分、それから、多様化の部分、労働者への周知の部分と、個別に分けていきたいと思います。全体を通してどうでしょうか。こんな形でよろしいですか。
○ 武田委員 10頁目の第2パラグラフの4行目の所で、「全ての化学物質管理を事業者の自律的な対応に委ねることは困難であり」と書いてありますが、これは労働安全衛生法第28条の2で求めているので、困難でありとしてしまわないで、自律的な対応が必要であるが、これとは別にまた国がリスク評価を行っているという、並立的な書き方にしたほうがいいのではないかと思います。いかがでしょうか。
○ 奥野安全専門官 性能要件化を行う上で、ここで言おうとしていることは、最低基準を全てなくして、全部を事業者によるリスクアセスメントにするのが難しいと言っています。特に最低基準を全部なくして、事業者が全てリスクアセスメントとすることになると、おそらく中小規模の事業場などでの対応が難しいことを言おうとしているわけです。
○ 武田委員 では28条の2で求めているところは。
○ 奥野安全専門官 最低基準以外の所でのリスクアセスメントという。
○ 武田委員 法的なものは法に従ってやりなさいという書き方。
○ 奥野安全専門官 はい。
○ 武田委員 それ以外の部分は自律的にやりなさいという書き方になっている。
○ 奥野安全専門官 あるいは、法令に上乗せする部分をリスクアセスメントで行っていただくのですが、全部リスクアセスメントだけというところは難しいと考えています。
○ 名古屋座長 どうぞ。
○ 菅野委員 私だけよくわかっていないのかもしれませんが、新しい対策の導入と許可との前後関係はどうなるのですか。
○ 奥野安全専門官 導入していただく上で、監督署長の許可があれば導入ができます。
○ 菅野委員 その前に、実際には導入されているのですか。
○ 奥野安全専門官 導入は、いまは局排等以外については法令で認めていないので、通常でいくと導入できないはずですが、一定の要件の下で監督署長が許可をした場合には導入を認めていこうとするものです。
○ 菅野委員 いいです。それは今度認めようとする新しい対策ですね。許可をする条件といいますか、12頁の(2)の上の3行に、導入が署長に認められるまでの間は呼吸用保護具を着用させるということなのですが、これは、新しい対策はされているが、危険だからさせるという意味なのか、それとも、対策はまだ許可されていないのでさせるという意味なのですか。
○ 奥野安全専門官 ちょうど過渡期の、許可されていないところと許可された後の間の部分だと思いますが、そこは保護具を使っていただくなどの措置を必要としているもので。
○ 永田分析官 つまり、導入の許可がとれているかどうかの確認をしなければいけないのです。ですから、許可後の状態を実際にやって、大丈夫かどうかを確認しなければいけないのですが、まだその段階で許可されていませんので。
○ 菅野委員 そうですね。
○ 永田分析官 ですから、そこは法令上、何らかの担保をして、そういう状態にしてよろしいけれども、保護具とかをして労働者をばく露しない状態で、安全な状態で、要するに、現場確認をして、報告書というか届け出の中に大丈夫という結果を出していただく。そうしないと違法な状態で測定したことになってしまうので、そうならないようなことは法令上何か担保することになります。
○ 菅野委員 別に何かそういう手順を作るということですか。
○ 永田分析官 それはそういう規定を置かないと、違反な状態にした結果が出ていますという話になるので、そうならないように、何らかの押さえをすることになっています。
○ 名古屋座長 過渡期の措置という形と、労働者がばく露しないように担保した状態で確認しようということですね。
○ 岩崎委員 いまのお話ですが、要するに、改善をして、その確認をします。その結果、許可するとかしないとかと、こうなるわけですね。そのときに、例えば、現状では、局排だとか、そういう換気設備を設置したときには、それぞれの予防規則に、初めて使うときに、必ず点検等が必要と規定されています。その点検はきちっとした性能要件が得られているかどうかの確認をする点検だと思います。例えば、制御風速がきちっと守られているかどうかということだと思います。したがって、「作業環境測定評価」を、そういうところに確認の意味で入れておけばよろしいのではないかと思います。要するに、初めて設備を使うときの点検と同じようにすることになります。
○ 永田分析官 ただ、局排となった場合は、もともと計画届があって、性能要件を満たしているはずだという前提で作るわけですから。
○ 岩崎委員 そのようにやりますね。
○ 永田分析官 それは、理論的には危ないかもしれないということはなくて、実際に設置して動かします。ですから、今回はあくまでも、そういう要件にはまらないものを新しく作って設置しようとするものですから、大丈夫かどうか、理屈上は誰も証明できていない。ですから、実際の状態を作った上でそれを確かめないといけないと。だとすると、それは法令上オーケーになる担保が何もないので。そういう許可前の状態については、保護具とかを着用して、ちゃんとやった上で確認をしていただいて、その結果を提出していただくという流れになるだろうというわけです。
○ 岩崎委員 わかりました。
○ 名古屋座長 先々の話になると、性能規定になったとき、例えば、岩崎委員が言われたように、局排ではないとしたら、局排ではないが、制御風速は0.3だと、これは局排ではないと。そのとき、制御風速0.3で届け出がされ許可を求めたとき、マスクをして管理区分一だったら、それを認めるという穿った形を考えてもよろしいのですか。それは新しい方式の、ちょっと形式が違うかもしれないが、要するに、局所排気装置の形はしているが、局所排気装置ではないと。でも、これはすごくいい形で、0.3で運用できるのだと申請を出したときに、それで測ってみたら管理区分一でした。ここはいいねということで許可が出ると、先々の話ですが、それができるのかなと。いままでは多分、それができないという形になっていて、そこの辺も踏まえた形で規制緩和という形のものが、前提が仕様規定から性能規定に変わるところは、多分、そこがいちばん我々がしてほしいし、リスク評価をしたときの成果がここで出てくると思います。その辺のところまで踏まえて考えてもいいかどうかをお聞きしたいと思います。
○ 半田化学物質対策課長 遅れて参りまして、すみません。ご質問の趣旨は、俗な言葉で言えば、「局排もどき」でもいいのかというご質問ですか。
○ 名古屋座長 そうです。
○ 半田化学物質対策課長 結論から言えば、「結果が出せればいい」ということですから、いいのですが、ただ、ご留意いただきたいのは、先ほど先生から規制緩和という言葉がありましたが、これは規制緩和ではないということでございます。
○ 名古屋座長 わかりました。
○ 半田化学物質対策課長 結果は、いままでの制度では、局排であれば、第二管理区分、第三管理区分になっていてもそれは問われない。「問われない」と言ったらおかしいですが、もちろん、改善の努力義務なりがありますが、それが改善されなくても、これは仕方ないねということだったのです。実際、これまでそういう運用をしています。ただ、今回は「結果を出していただかなければいけませんよ。」と。それから、単に半年に1回の作業環境測定だけではなくて、基本的には連続のリアルタイムモニタリングをやって監視をしていただく、あるいは、それができない場合には、もう少し頻度の高いばく露漏洩のチェックだとか、そういうことをやっていただくことになっています。もしも、「局排もどき」で簡単にやっていいのかとご理解いただいているとすると、それは全然違いますので、その辺はご了解いただきたいと思います。
○ 名古屋座長 ただ、そういう仕様方式で押さえている形のものを規制の性能要件できて、そうすると、かなり自由にいろいろなものができてきて、当然、いつもそこが管理区分一で監視できたら、そういうものも認める要件に段々なってくるという形で考えてよければ、それは事業主にとってもすごく有難いし、私たちも有難いと言えます。そういうことを盛り込まれているのかという期待感があるのでお聞きしたのです。
○ 半田化学物質対策課長 ですから、例えば、局所排気装置のようなものと全体換気装置のようなものを組み合わせて、うまく気流を作って、環境の濃度を極めて低くする、こういうようなこともあると思います。
○ 名古屋座長 最終的には専門家の所に申請していくから、多分そこで検討してくれると思います。もしそういうことがこの文章の中で読み込めたら、すごく前進的なことだと思いましたので、お聞きしました。ありがとうございました。
 他によろしいですか。では、まだ時間がありますので、「はじめに」の所と、3つのパラグラフにそれぞれ分けて議論していき、最後にそこで終わりたいと思います。「はじめに」の所で何かありますか。このままの文章でよろしいですか。先ほどの図より文章で見て、わかりやすかったと思いますが、よろしいですか。
 そうしましたら、2のパラグラフの「多様な発散抑制方法の導入について」という所です。
○ 菅野委員 11頁の上から3行目に、「適切な保護具の着用の促進等が期待されるが」と書いてありますが、保護具の使用にあたっては、後ろのほうに、第一管理区分ということをもって安全とは言えないと書いてあります。性能規定にすることとは直接結びつかないかもしれませんが、一応は安全だということを言うのではないかと思いますけれども、ここで、新しい対策で第一管理区分が保たれることがその要件なわけです。その場合、保護具の着用を促進したいと言うと、目的が達成されていないことを認めるような感じになってしまうと思います。
○ 半田化学物質対策課長 11頁の「また」以降は、第2の別のテーマです。発散抑制措置の多様化云々の議論は、10頁の第2パラグラフから11頁の1行目までです。「また」以降は、いま菅野先生からご指摘のありました、「状況を把握することで保護具の着用促進等が期待される」というのは、第2のテーマの、測定結果を周知しようというお話のほうです。
○ 菅野委員 そうなのですが、規制対象物質を測ると第一管理区分であるということを目標にしているわけですからね。共存物があるからどうだかわからないということを周知するとなると、これだけの対策では不完全であると、あるいは、その可能性が大いにあると言っていることになりませんか。
○ 半田化学物質対策課長 ですから、従前の対策では、現実問題として、第一管理区分としては100%ではございませんよね。
○ 菅野委員 はい。
○ 半田化学物質対策課長 私どもは作業環境測定結果の報告をいただいていますが、100%が第一管理区分の事業場ではありません。それでも、別に、第一管理区分になっていなくても、法定どおりの対策を講じていただいていますから何も咎められないわけですけれども。第三管理区分は早急に改善していただく必要がありますが、そういう所では一時的には保護具を使うことは当然出てくるわけで、そういったときに、自分の所の現場がこういう状況であることを知れば、保護具の着用あるいは改善措置をみんなできちんとやっていこうという、モチベーションも高まるだろうという趣旨を書いているだけです。それで、繰返しになりますが、多様な発散抑制措置を設けるという概念の中では、これは先ほど来申し上げています、第一管理区分でないと駄目だと、第一管理区分であるだけではなくて、もっと頻繁に測って、気中濃度などが第一管理区分レベルに達していることを確認していないと駄目だということですから、多様な発散措置を設けながら呼吸保護具を使うことはあり得ないということです。
○ 菅野委員 保護マスクはあり得ないということになると思いますが。後ろのほう、未規制のものもあるから、保護具着用等の措置が必要である可能性があることを周知するとなっていますが、そういう場合はそういうものを含めて自主管理を行うのが筋であって、作業者側に、危険かもしれないからマスクをしなさいと言うのは、いちばん初めに取るべき措置ではない気がします。もちろん、短期的にそれが必要だという可能性は高いわけですが。
○ 半田化学物質対策課長 いずれにしても、私ども、この呼吸用保護具云々というのは、これは例がよくなかったのかもしれませんが、私が申し上げたいのは、作業環境を整えるのは、もちろん法令上は事業者の責務です。だけれども、作業員の方、労働者の方も、現に自分が働く環境がどうなっているか、そういう情報を共有していただいて、当事者意識を持ってこの安全衛生対策に取り組んでいただきたい。法令上はあくまでも事業者の責任です。そこのところにきちっと意識を持って参画していただきたいという気持なのですけれども。
○ 菅野委員 その趣旨はいいと思いますが、このまま見ると。
○ 武田委員 前段と後段がつながって見えてしまうのかもしれません。(1)、(2)と分けたほうが。
○ 菅野委員 説明する側は、危険性を認識しているけれども、保護はしておけというふうに言うことを許容している感じになるのではないかと思います。
○ 半田化学物質対策課長 「はじめに」ですので、今回、扱うテーマは2つあるということを、さらっと書いてあるわけですが、その辺が誤解を、あるいは、そういうふうに。
○ 菅野委員 いま申し上げているのはいちばん最後のほうなのですが。
○ 武田委員 あと、もう1つあると思います。作業環境測定を実施しても、ほとんど第一管理区分の所が多くて、二、三はそれほどありません。これはあくまでも二とか三の所を前提とした対応が進むという書き方になっているので、事業者から見ると、これだけなのかという、違和感が多少あるかもしれません。
○ 半田化学物質対策課長 なるほど。わかりました。では、適切な保護具というよりも、当事者意識を持って安全衛生に取り組んでいただく、そういうことを期待できるぐらいにしておいたほうがいいですね。
○ 武田委員 管理区分の二とか三の場合はこういうことも進むだろうという形に。
○ 半田化学物質対策課長 わかりました。そういう誤解、ミスリードさせるところがあるようなので、表現ぶりを工夫してみます。
○ 名古屋座長 そうすると、多様な発散抑制方法の所はよろしいですか。「はじめに」の所は若干、パラグラフが2つ入って分けているわけです。「多様な」の所は、それ1つの内容なので、たぶん大丈夫かと思います。それで、今回の案の中には参考の所は除くのですね。3年間という形のものは残しておくのですか。13頁の所の、計画届免除認定に係る監査者の要件の例、ここは残しておくのですか。案の中での文章はそのまま残しておくのですか。
○ 奥野安全専門官 いまの段階では残そうとしているのですが、残す意味があまりないというご指摘でしたので。
○ 永田分析官 先ほど申し上げましたが、前のほうの資料で、例示ということで6年とかを出しましたが、そこはここに入れませんという数字です。
○ 名古屋座長 わかりました。ありがとうございます。
○ 菅野委員 これはほとんど感想に近いのですが、11頁の下から3行目に、「規制の性能要件化を推進する」と書いてあって、そのためにこれが作られているわけです。いちばん下に、新しい方法の場合、「技術基準が存在しておらず」というのは、これは仕様がはっきりしていないという意味に取れるのです。それがあると何かちょっと、性能要件化でやるので、仕様がはっきりしていなくてもいいのではないかというふうに。
○ 奥野安全専門官 仕様がはっきりしていないと。
○ 菅野委員 言い方はおかしいのですが。仕様規定を作るわけではないので、一般的な技術基準と書いてあるような、仕様だと思いますが、それがないということが障害になるような、そういうように書くとおかしいかと思います。そういうことはないですか。これは感覚的にそう思っただけですので。
○ 武田委員 技術基準と書いてしまうと、性能要件と拮抗するようなイメージがあるのですが。要するに、他の方法が、他の技術がまだないというイメージですね。技術基準と書いてしまうと何か1つの基準になってしまいます。一般的な技術要素が存在しておらず。
○ 大谷委員 これは、例えば、新しい発散様式ができたときに、それの持っている性能だとか、技術的には新しくできたわけですから、ないですよね。新しい機械が故に、技術基準はない。私はそう読んだのですが。例えば、局排だったら、技術基準のような形で作られているけれど、新しい装置なので、そういうような技術基準はまだできていない。だからこそ、こうこうこうというふうに読んだのですが、そういうことですよね。
○ 菅野委員 いや。私もこのままでもいいと思いますが、技術基準がないために性能基準にしなければいけない、というようなとらえ方をするおそれがあるかと言っただけです。このままでも差し障りはないかとは思います。
○ 名古屋座長 大谷委員の言われるような考え方もあるので。本文の書き方はそういう流れで書かれている気がします。いずれにしても、チェックする機能はあるので。文章を誤解されるといけませんが。どういう形で出てくるにしろ、専門委員会の所で出てきて、それをチェックして、オーケーするかどうかです。チェックする機構があるので、文章だけもう1度見ていただければと思います。そういう意味で誤解されていますので。
○ 半田化学物質対策課長 菅野先生のおっしゃることは、私なりの理解を申し上げると、こういうことでいいですか。例えば、ご案内のように、この法令ができたときは、もともと密閉装置、局排から始まっていると思います。それが平成6、7年ぐらいだったと思いますが、いろいろなデータの積重ねによって、プッシュプルが導入されました。その際、プッシュプルの性能要件基準、構造基準が全部定められました。つまり、「一般的な技術基準が存在しておらず」という表現をすると、そういうふうに、いろいろな技術を積み上げていって、結局、プッシュプルが1つ追加された、これと同じ、また何とかの、光分解法のようなものがまた追加されましたと。そういう技術、あるいは、発散抑制技術の発展の姿が見えるようで、そうすると、それは取りも直さず性能要件化ではなくて、仕様要件基準のままの拡大ではないかと、そういうふうに見えるということでしょうか。
○ 菅野委員 そうではなくて、この措置そのものが、性能というか、実際に環境を管理することができればオーケーですよという趣旨ですね。
○ 半田化学物質対策課長 はい。
○ 菅野委員 いままではそのために使う局排の仕様の基準、仕様規定を作って、それを設置すればよいと言ってきたわけですが。今度は目的が達成されればよろしいということで、性能規定に改めるとしていますので、それに対しては特段、技術基準を定めることができないから、委員会を作って可否を判断するという言い方だと、いままでのほうがいいのだけれども、やむを得ずこうするという感じになってしまうと思いましたので申し上げました。
○ 半田化学物質対策課長 そこも表現を工夫してみます。先生、ちょっと申し上げておかねばいけないのは、大きな方向としては性能要件化だと思いますが、私どもは、今回の規制の見直しが、まだまだ即、性能要件化には至っていないものだとよく認識していますので、性能要件化に向けていくべきであろうと。その手前の、いまの過渡的な段階の規制のあり方としては、こういうところかなという思いで書いていますので、そういう意味では、どうしても一般的な、この技術基準云々という件も出てくるのですが、そのあたりの、根本にある思想と少し矛盾があるように見えるというご指摘も理解できますので、どういう表現ぶりができるか、いま直ちに代案は思い浮かびませんが、検討させていただきます。
○ 名古屋座長 よろしくお願いします。それでは、14頁の所、ここは問題ないと思いますが。3パラグラフの、作業環境の測定評価結果の労働者への周知についてという所ですが、これはどうですか。
○ 武田委員 細かい所ですが、(1)の最後の2行の所で、「労働者の保護具着用等、作業規程の遵守の徹底と」と、「等」が2つ重なっているので、前のほうの「等」はいらないのではないかと。
○ 名古屋座長 そうですね。そこの修正をお願いします。
 あとはよろしいですか。いまのところ、3パラグラフが終わりましたが、最後に、全体的に他に何かありますか。先ほどの所でも、案だけでも結構です。よろしいですか。
○ 武田委員 全体的に、今後また専門家検討会で検討すべき事項がいくつかありますが、実際、これが運用というか、施行されるのはいつ頃のイメージですか。
○ 半田化学物質対策課長 新年度は間違いないと思いますが。たぶん平成24年中頃ぐらいではないかと思います。できるだけ速やかに進めたいとは考えていますが、そのぐらいになろうかと思います。
○ 名古屋座長 記載のほうは、出てくることはなかなか難しいので、それくらいになると思います。労働者への通知はできるだけ早いほうがいいかと思いますので、お願いしたいと思います。
 よろしいですか。時間はまだ少しありますが、よろしければ。いろいろとありがとうございました。大変貴重なご意見をいただいたことを感謝申し上げます。本日の議論を踏まえて、先ほど、いろいろな意見がありましたから、事務局に、報告書等の必要な箇所の修正をお願いします。事務局から何かありますか。
○ 大内係員 ただいまのご議論を踏まえて、必要な修正をさせていただきたいと思います。その内容については、座長である名古屋先生にご一任いただければと思います。
○ 名古屋座長 よろしいですか。
                  (了承)
○ 名古屋座長 ありがとうございます。そうしましたら、事務局から他に何かありますか。
○ 大内係員 化学物質対策課長からご挨拶がございます。
○ 半田化学物質対策課長 本当に今年は、途中、7、8、9月と、震災の影響で電力不足ということもございまして、会議が開かれませんでしたので、ずいぶん間があいてしまいましたが、こういうことで、とりあえずの取りまとめをいただきました。本当にありがとうございました。
 振り返りますと、平成22年1月から7月にかけて、化学物質のあり方検討会を開催していただきまして、それを踏まえて、昨年12月の労働政策審議会安全衛生分科会での建議を頂戴して、それを踏まえてのさらに具体的な検討をお願いしたところでございますが、もう1つの柱でありました、ご案内の「GHSに基づいた、全ての危険有害な化学物質についての情報伝達の仕組み」、これについては私どもで鋭意進めております。1点ご報告を申し上げると、ご議論の中にもありましたが、こういう化学物質の有害性の情報伝達の仕組みが、様々な法令の中にまたがって、あるわけで、このあたりをどうしていくかというご議論も少し出ていたかと思いますが、経産省と協議いたしまして、私ども、それぞれに告示を出す予定ですが、併せて、共通基盤としてのJISを作ろうという合意に達して、その作業も順調に進んでいて、既にその案はできています。いま規格協会のほうから厚労大臣、経産大臣宛にJIS策定のための申請が出てきておりまして、改めてJISとして制定する方向で進めています。こちらは今年度末もしくは来年度早々には、出るということです。こういった情報伝達の仕組みを整備するとともに、得られた情報に基づいて、それぞれの事業場において創意工夫をしていただいて、労使が協調して、よりよい職場環境を作っていただくための道筋をつけるというのが、こちらでご検討いただいた内容の趣旨でございます。こういうことで、化学物質管理のあり方を大きく前進させようとするための重要な一歩だと考えています。今回の一歩は性能要件化と呼ぶにはまだ及ばない、ささやかな一歩ですが、そういう思想を盛り込んでいただけたと思います。私どもはご検討いただいた結果を踏まえまして、先ほどの情報伝達の仕組みと、ばく露防止・発散抑制措置のあり方、これらの点について進めて参りますので、よろしくお願いいたします。
 それから、今日いただいたご議論を踏まえまして報告書をまとめますが、さらに詳細設計をやっていきます。先ほど武田委員からもご質問がありましたが、制度が整った後には、いずれ申請が出てくれば、専門家の皆様方にご審議をいただくことになると思います。多分その際には、引き続きここにご列席の先生方にお願いすることになると思います。もう1回整理しますと、今回の結論を踏まえての制度設計、詳細設計について、またこういう「検討会」という格好になるかどうかは判然としていませんが、いずれにしても何度かご相談させていただくことになりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。どうも長い間ありがとうございました。
○ 名古屋座長 どうもありがとうございます。それでは、これで第3回検討会を終了します。皆さん、どうもご協力ありがとうございました。


(了)
<厚生労働省>

労働基準局安全衛生部 化学物質対策課 奥野

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