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2011年10月18日 第12回労働政策審議会勤労者生活分科会議事録

労働基準局勤労者生活課

○日時

平成23年10月18日(火)13:00~15:00


○場所

中央合同庁舎第5号館 労働基準局第1・第2会議室


○出席者

公益代表委員

宮本委員、高木委員、井上委員

労働者代表委員

秋山委員、須田委員、瀬尾委員、高橋委員、津田委員

使用者代表委員

池田委員、塩野委員、布山委員、増田委員

(事務局)

金子労働基準局長、熊谷大臣官房審議官(労働条件政策担当)、木原勤労者生活課長、瀧原勤労者生活課調査官、廣瀬勤労者生活課課長補佐

○議題

(1)分科会長、分科会長代理の選出
(2)中小企業退職金共済部会委員の指名
(3)東日本大震災への対応について(報告)
(4)財形制度に係る平成22年度業務実績等について(報告)
(5)その他

○配布資料

○資料1労働政策審議会勤労者生活分科会委員名簿
○資料2労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会委員名簿(案)
○資料3東日本大震災への対応について(勤労者財産形成促進制度及び中小企業退職金共済制度関係)
○資料4財形制度に係る平成22年度業務実績等
○参考1労働政策審議会令等
○参考2独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の概要
○参考3独立行政法人勤労者退職金共済機構組織図

○議事

○勤労者生活課長 定刻となりましたので、ただいまから「第12回労働政策審議会勤労者生活分科会」を開催いたします。本日は、お忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
 私は、7月29日の人事異動で就任しました厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の木原と申します。
 本日、分科会の委員改選後初めての分科会です。まだ分科会長が選任されていませんので、分科会長が選出されるまでの間、私が議事進行役を務めさせていただきます。
 本分科会は主として財形制度と中小企業退職金共済制度についてご議論いただく場ですが、勤労者生活課は、その財形制度と中小企業退職金共済制度を所掌する課です。よろしくお願いいたします。
 事務局を代表して、労働基準局長の金子からご挨拶を申し上げます。
○労働基準局長 労働基準局長の金子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はお忙しい中、委員の皆様にお集まりいただきありがとうございます。
 今、木原からご紹介がありましたが、委員の改選がありましたところ、新たに委員をお引き受けいただいた先生方、また再任された先生方におかれましては、今後ともご審議のほど是非お願いいたします。
 今年は、ご案内のとおり、去る3月11日に東日本大震災が発生して、大変甚大な被害が生じたところです。厚生労働省労働基準局においても、その震災対策、被災された方々への対策を中心に、これまでも取り組んできていますし、今なお多くの課題を抱えています。
 後ほど勤労者財産形成促進制度、中小企業退職金共済制度、いわゆる中退金制度ですが、こちらにおける震災対応についてもご報告をさせていただきます。
 昨年までの分科会においてご説明させていただいていましたが、財形制度を扱っていました独立行政法人雇用・能力開発機構が廃止されるということで、法律がこの4月に成立しまして、10月より財形制度が勤労者退職金共済機構、これは当分科会の所掌分野の1つですが、中退金制度を取り扱っている独立行政法人です。こちらに移管されて、一つの独立行政法人の下で財形制度と中退金制度の両制度を取り扱うこととなりました。今後については、この両制度を併せて運営していく体制となりますので、両制度が相まって、より一層勤労者の福祉の向上に役立つものとなりますよう適切に財形制度等の運営をしていきたいと思っています。本部会においても、皆様方のご意見をいただきながら財形業務の円滑な推進に努めますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
○勤労者生活課長 議事に入ります前に、今回初の分科会ですので、委員の方々のご紹介をさせていただきます。資料1として、勤労者生活分科会の委員名簿をお付けしています。この名簿順にご紹介させていただきます。まず本日ご出席していただいている委員の方々です。公益代表委員として、元住宅金融公庫理事の井上委員です。放送大学教養学部教授の宮本委員です。全国銀行協会理事の高木委員です。
 次に労働者代表委員です。全国労働金庫協会常務理事の秋山委員です。日本労働組合総連合会総合労働局長の須田委員です。日本ゴム産業労働組合連合委員長の瀬尾委員です。労働者福祉中央協議会事務局長の高橋委員です。全国生命保険労働組合連合会中央書記長の津田委員です。
 使用者代表委員として、東運レジャー株式会社代表取締役社長の池田委員はご出席予定ですが、若干遅れるという連絡をいただいています。富士通株式会社総務人事本部労政部シニアディレクターの塩野委員です。社団法人日本経済団体連合会労働法制本部主幹の布山委員です。三菱電機株式会社人事部労政福祉グループマネージャーの増田委員です。
 本日ご欠席の委員ですが、公益代表では、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授の臼杵委員。明治大学副学長の勝委員。亜細亜大学経済学部教授の権丈委員。慶應義塾大学法学部教授の内藤委員。明治学院大学法学部教授の西村委員です。
 労働者代表委員でご欠席の委員は、日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員の西野委員です。
 使用者代表で本日ご欠席の委員は、東京都中小企業団体中央会副会長の上原委員。株式会社ベネッセホールディングス経営推進本部グループ人事部兼株式会社ベネッセコーポレーション人財部部長の豊田委員です。
 10月にご就任された委員の方々につきましては、大変恐縮ですが、お手元に辞令を置かせていただきました。
 続きまして、私と先ほどご挨拶申し上げた労働基準局長の金子のほか、事務局のご紹介もさせていただきます。労働条件政策担当審議官の熊谷です。勤労者生活課調査官の瀧原です。勤労者生活課課長補佐の廣瀬です。
 議事に入ります。本日は議題が5件あります。議題(1)の「分科会長の選出」を行いたいと存じます。分科会長については、「参考1」として資料をお出ししていますが、この労働政策審議会令第6条第6項の規定により、分科会に属する公益を代表する本審議会の委員から、分科会に所属する本審議会の委員が選挙するとされています。勤労者生活分科会における本審議会の委員は公益委員の勝委員と宮本委員です。本日は勝委員がご欠席ですが、勝委員からは事前に宮本委員にお願いしたいというご意向を承っています。宮本委員に分科会長をお願いしたいと存じますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○勤労者生活課長 それでは、分科会長には宮本委員にご就任いただきたいと存じます。このあとの議事進行について、宮本分科会長、よろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 ご指名いただきました宮本です。微力ですが、分科会長をお引き受けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 この分科会は「勤労者生活分科会」という名称で、勤労者生活に関してはなかなか明るい兆しも見えてこない昨今ですが、そういう意味でも大変重要な役割をしていると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 議事に従って進めたいと思います。最初に、分科会長代理の選出をさせていただきます。この代理に関しては、労働政策審議会令第6条第8項により、「分科会長に事故があった時に、その職務を代理する」とされています。この分科会長の代理に関しては、会長が指名することになっています。私としては、勝委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○宮本分科会長 それでは、ご賛同いただきましたので、勝委員には、今日ご欠席ですので、後日私からご了解を得たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 次の議題に移る前に、委員の皆様から一言ずつご挨拶いただきたいと思います。資料1の「委員名簿」の順にお願いしたいと思います。初めに井上委員からよろしくお願いいたします。
○井上委員 以前に住宅金融公庫、今住宅金融支援機構になっていますが、そこで勤務していました井上と申します。当時、公庫でも、財形持家融資がありまして、財形制度というのは非常に原資構成がきっちりしていていい制度だなと思っていたわけですが、最近の実績から見ますと、あまり思わしくないような状況のようです。
 今もちょっとお話がありましたが、先が非常に読めないと言いますか、不透明な中で持家の取得を含めた勤労者の財産形成を支援するということは大変大切な課題ではないかと思います。私、微力ですが、何かできることがありましたら全力を挙げて支援したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 高木委員、お願いいたします。
○高木委員 全国銀行協会の高木です。どうぞよろしくお願いいたします。私も特にこの財形制度について詳しいわけではないのですが、若い頃、銀行協会で財形のいろいろな制度が出来上がった頃、銀行の事務手続きとかいったものに関与した経験があります。少しでもお役に立てればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 労働者代表委員の秋山委員からお願いいたします。
○秋山委員 全国労働金庫協会の秋山です。よろしくお願いいたします。私どもでは、勤労者の生活支援ということで様々な取組をやっていますが、とりわけ財形貯蓄については力を入れてやってきています。
 昨今で申し上げますと、リーマンショック以降、非常に給与等厳しい状況が続いていました。その中で、やはりこつこつ貯蓄をしていくことが見直されてきています。そういう意味では、改めて財形のあり方、財形の良さを勤労者の皆さんに理解をいただいて、幅広く取り組んでいただくように私も努力をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 ありがとうございました。須田委員、お願いいたします。
○須田委員 連合の総合労働局長の須田と申します。よろしくお願いいたします。この10月17日に任命いただきました。財形そのものもそうですが、きちんと労使関係ができてなければ財形もできないので、そういう立場も含めて微力ながら尽くしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 ありがとうございました。瀬尾委員、お願いいたします。
○瀬尾委員 この度10月から勤労者生活分科会ということで、財形の資料を読ませていただきました。私などは若い時にやっぱり持家をするに当たって、財産形成しながら、持家をするのがその当時だと夢だったのです。あと、子供が成長とともに教育のほうもお金がかかるということで、ある意味、昭和40年代から昭和50年代頃は非常にこういう制度そのものが、企業と労働組合にとっても、大変いい制度だなという感じを受けたのですが、今現在、どちらかと言うと、融資の部分ではいろいろな銀行があって、利息も結構低い形になっていますし、当時のこの必要性の部分と、今この件数とかを見ますと、持家の融資制度そのものもあまり使われなくなってきているのがデータ的に出ていますので、この理由も含めて、将来こういった部分でどういう方向にいくのか、興味あるところです。微力ながら、そういったものに関わることを、今回させていただきますので、勉強しながら進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 ありがとうございます。高橋委員、お願いいたします。
○高橋委員 再任されました中央労福協の高橋と申します。労働組合と労働金庫や全労済、生協といった労働者の自主的な協同組合組織で構成しています、62年になりますが、財形だけではなくて、労働者の総合的な福祉向上に向けて取り組んでいる団体です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 津田委員、お願いいたします。
○津田委員 私も再任をいただきました生保労連の書記長をしています津田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。財形制度については直接普及に携わる労働者の立場からご意見をさせていただければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 使用者代表委員に移ります。池田委員、お願いいたします。
○池田委員 遅くなりまして申し訳ありません。私は東京商工会議所の議員をしています。厚生労働省では、10年ばかり中央最低賃金審議会の委員を拝命しておりました。商工会議所として中小企業の立場から勉強をして、ご意見等を述べさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 ありがとうございました。塩野委員、お願いいたします。
○塩野委員 この度再任させていただきました富士通の塩野です。日頃は、いろいろな労働条件を組合と協議しながら決めていく部署ではありますが、財形についてはそれほど詳しくはありませんので、いろいろと勉強させていただきながら進めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 布山委員、お願いいたします。
○布山委員 前任の遠藤から引き継ぎまして、今回参加させていただきます。よろしくお願いいたします。年金改革がある中で、この財形も、年金貯蓄があるということで、制度の見直しも含めて議論するところがあるかなと思っています。よろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 ありがとうございました。増田委員、お願いいたします。
○増田委員 再任をいただきました三菱電機の増田です。私は、三菱電機では労働組合の窓口業務、それから賃金、年金、退職金、従業員の福利厚生を担当しています。企業で、現場で仕事をしている者として何かお役に立てればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮本分科会長 ありがとうございました。
 議題(2)に移りたいと思います。当分科会の下に設置されています中小企業退職金共済部会の委員の指名を行わせていただきます。この中小企業退職金共済部会の委員については、労働政策審議会令第7条第2項の規定によりまして、分科会長が指名することになっています。資料2がその案です。この案のとおり中小企業退職金共済部会の委員の指名を行いたいと存じますが、いかがでしょうか。
(異議なし)
○宮本分科会長 ありがとうございました。それでは、資料2のとおり指名させていただきます。
 次に議題(3)の「東日本大震災への対応」について、事務局からご報告をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○勤労者生活課長 資料3です。財形制度及び中退制度におけます東日本大震災への対応についてご報告申し上げます。まず、勤労者財産形成促進制度における特例措置です。
 1です。大きく3点ございます。1つ目の○です。9月までは雇用・能力開発機構、10月からは勤労者退職金共済機構ですが、そこが行う財形持家融資についてです。財形持家融資による住宅ローンを今返済中の方が被災されて収入が著しく減少するなど、返済が困難になられた場合には、負担軽減のために最長5年間返済を据え置くとともに、その措置期間中の金利につきまして最大で1.5%引き下げた金利又は0.5%のいずれか低いほうとするなど、また、併せて最長5年間返済期間を延長する措置を実施しております。2週間前の10月4日の時点での数字を見ましたところ、13件の適用があったということです。
 2つ目の○です。被災され、住宅に被害を受けた勤労者の方が住宅を取得されたり損壊した住宅を補修されるために財形持家融資を新たに受ける場合には、通常の融資よりも有利な条件で融資を受けられるという特例措置を実施しています。具体的には、返済を最長5年間据え置く。当初の5年間は金利を0%とする。6から10年目までの金利については、原則として通常の金利から0.53%引き下げる。さらに、通常の融資よりも最長5年間返済期間を延長することができるという特例措置です。これにつきましても2週間前の10月4日の時点での数字を見ますと2件の申込みがございました。これにつきましては、まだこれからなのかもしれませんし、現時点ではメニューを準備したということかとも思っております。以上2つは、財形持家融資制度の特例措置です。
 3つ目の○です。財形貯蓄に関するものです。財形住宅貯蓄、年金貯蓄につきましては、550万円までは利子等を非課税にするという優遇措置がございます。ただ、それぞれ、住宅の取得なり年金の支払いなり、そういう目的のために払い出した場合に税の優遇措置が適用されるわけですけれども、これを目的外で引き落とすと課税されてしまいます。それにつきまして、東日本大震災で被害を受けられた方が平成24年3月10日までの間に目的外で払い出しをした場合にも非課税とする特例措置を実施しております。これにつきましては、各金融機関における預金の払い出しということで、数字として把握できる仕組みにはなってございません。以上が財形制度における特例措置です。
 次に、2の中小企業退職金共済制度における特例措置です。大きく分けて2つございます。最初の○です。制度の様々な手続に係る特例です。共済契約の契約者であります事業主の方に対しまして、掛金の納付期限の延長手続の簡素化や掛金を後から納めた場合の割増金の免除、さらには共済手帳の再発行の手続の簡素化といったことを行っております。それぞれ、データの関係で8月末までの数字ですが、一般の中小企業退職金共済制度におきまして、延長手続の簡素化が336件、掛金後納の場合の割増の免除が114件、共済手帳の再発行手続の簡素化が787件と、かなり使われています。
 2つ目は5月2日に公布・施行されました「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」によりまして、死亡推定の特例を措置いたしました。大震災のようなケースでは通常、行方不明者のご家族は1年後に民法の失踪宣告がなされるまでは退職金を請求することができません。しかしながら、東日本大震災により行方不明になられた被共済者のご家族が早期に生活を再建できるように、被共済者、従業員ですが、震災から3カ月間行方不明の場合には地震の発生日である3月11日に亡くなられたものと推定して退職金を支給するという特例措置を実施しております。この、1年間を3カ月に短縮するという特例措置ですが、これにつきましては、現時点ではこの特例措置の適用の対象はゼロと聞いておりますが、個別に対応できるよう制度を整備したものでございます。ただ、この特例によらずに、大震災による通常の死亡として取り扱われて退職金をお支払いしたケースも少なからずあるかと考えております。
 これらの特例措置につきましては、引き続き措置の周知・広報を図ってまいりますとともに、今後も状況に応じて必要な措置を取ってまいりたいと考えております。特に、中小企業退職金共済制度に関しましては、退職を余儀なくされた従業員の方が請求手続きを知らないなども考えられますので、退職金の確実な支給に向けた取組を続けていく必要があろうと考えております。議題(3)について、資料3の説明は以上でございます。
○宮本分科会長 ありがとうございました。今事務局から議題(3)についてご報告がありましたが、ご意見、ご質問等をお出しいただければと思います。いかがでしょうか。
それでは、私から1つ伺いたいのですが、1の最初の○についてです。この特例措置の実績は13件ということですね。よく懸念されるところですけれど、5年間の据置き延長は、特例措置を設けたとしても、全壊している場合には相当のダメージだということです。この13件は、具体的にはどのような状況になっているのでしょうか。例えば、どのぐらいの残債があり、それが5年間据置きになったときにどれぐらいの負債が残るのか、負担が残るのかです。
○勤労者生活課長 それぞれ、もちろん個々の方によって状況は異なるわけでございます。まだ3,000万円程度残っている方もおられますし、数百万円の方もおられます。変更後の利率につきましては、引き下げた率を適用してその結果0%の方もおられますし、率の変更ではなくて返済期間の延長を希望された方もおられます。
○宮本分科会長 例えば、3,000万円の方が5年据え置いた後、返済が始まると、それでも返済額は結構なものになるということですよね、この特例措置を講じたとしても。
○勤労者生活課長 そうですね。なお残金がございましたら、それについてのご返済をいただくことにはなります。
○勤労者生活課調査官 今課長が申し上げましたとおり、3,000万円お借りになられている場合には、その額を減らすことはやはりできないことになりますので、一定の期間だけは猶予させていただく。その期間の利息が、年0.5%ですので、仮に3,000万円の元金がまだ残っている方でしたら、その0.5%ですので年15万円ぐらいは、延ばしたために負担は残りますけれども、そこの部分は5年間延ばすことで、経済力が戻るまでの猶予のためのお金として、そこはちょっといただかざるを得ないと思います。年15万円ぐらいの負担で何とか乗り切っていただいて、その後にお支払いいただければと思っております。なお、その方がどういう生活設計をされているかにより、必ずしも5年延ばしてしまうと得しない場合もございますので、そこは生活設計と震災の被害とを勘案されて、それぞれの方がご判断をされている状況かとは思います。
○宮本分科会長 わかりました。そのほか、いかがでしょうか。
○高橋委員 今の件は、被災された場合は程度は問わないわけですね。例えば、家屋が流れて無くなったような場合、今、銀行融資の場合は金融庁の私的整理のガイドラインを作ってやっておられますね。それはどういうふうになるのですか。
○事務局 被災された方が被災された程度、それから、収入などが急に減ると思いますので、それが今後どのぐらい負担になるかを罹災割合としてランク分けしておりまして、そのランクに応じて据置期間を1年、3年、5年とランクに分けて制度を作っております。
○高橋委員 それはいいのですけれども、要するに、流れてしまってもう、新しくやろうと思うと、言うところの二重ローンになるので、それはもう債務整理するというのが、私的整理のガイドラインだと思いますが、それに基づいて債務をなくすということは、この場合も適用されるのですか。
○勤労者生活課長補佐 はい。適用になります。お借りになっていらっしゃる方の経済状況やご判断があろうかと思いますので、ご希望があれば、対象になり得ます。
○高橋委員 今おっしゃった13件というのは、それではなくて、もうちょっと猶予してちょうだいという方々ですか。
○勤労者生活課長補佐 はい、そういうことです。
○高橋委員 はい、わかりました。
○宮本分科会長 そのほか、ご意見、ご質問はございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは次の議題に移りたいと思います。議題(4)、議題(5)です。議題(4)は「財形制度に係る平成22年度業務実績等について」、議題(5)は「その他」、それを合わせて事務局からご説明いただきたいと思います。
○勤労者生活課長 まず、議題(4)「平成22年度の業務実績」です。財形制度全般についてごく簡単に触れながら実績を申し上げたいと思います。右下に5とページ番号を振っています、資料4-1をご覧ください。ここに制度の全体像を載せています。財形制度は大きく、左側の「財形貯蓄制度」、真ん中の「財形給付金・基金制度」、そして右側の「財形融資制度」の3つで成り立っています。
 一番左の「財形貯蓄制度」です。勤労者が会社を通じて給与天引きでこつこつと積み立てていくものであります。この積立貯蓄には3種類ありまして、1つが一番左の「財形貯蓄制度」、使い道を限定しない一般の財形です。次が、60歳以降の年金支払を目的とする「財形年金貯蓄」。そして、住宅の取得や増改築等を目的とする「財形住宅貯蓄」。このうち、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄につきましては、税制上、合わせて550万円まで利子等が非課税となります。
 次に、真ん中の「財形給付金・基金制度」です。これは、財形貯蓄を行う勤労者を事業主が支援する制度です。基金を作って行うものと作らないで行うものの2種類ありますが、いずれも勤労者にとっての効果は同じです。具体的には、事業主が財形貯蓄を行っている勤労者のために毎年一定の金額を拠出して、それを7年毎に満期給付金として勤労者の財形貯蓄の口座に繰り入れる仕組みになっています。
 最後に、一番右側の「財形融資制度」です。これは勤労者が財形貯蓄を行いますと金融機関にお金が貯まっていくわけですが、その財形貯蓄の残高を資金として、財形貯蓄を行っている勤労者に融資する、言わば還元融資の仕組みです。財形住宅融資は、勤労者が住宅を取得するために必要な資金を融資するもので、融資限度額は財形貯蓄残高の10倍までで最高4,000万円。最長35年間の返済期間を設定できます。貸付金利は5年毎に金利の見直しが行われる5年間固定金利制となっていまして、平成23年10月1日現在の金利は1.33%となっております。また、一番右ですが、勤労者本人又はその親族が教育を受けるために必要な資金について融資する財形教育融資がありましたが、これにつきましては、今般の雇用・能力開発機構を廃止する法律の施行に伴いまして、この9月末を以て廃止となりました。
 それでは、それぞれの平成22年度実績についてです。6頁のグラフです。まず、財形貯蓄の推移です。数値として下の表をご覧ください。平成22年度で見ますと、一般の財形貯蓄が契約件数639.1万件、貯蓄残高が10兆5,066億円。年金貯蓄が208.1万件、貯蓄残高が3兆6,769億円。住宅貯蓄が、契約件数101.2万件、残高が2兆4,609億円となっておりまして、総合計で契約件数が948万件、貯蓄残高が16兆6,444億円となっています。左側の一般財形貯蓄を見ますと、639万件の契約で、全国に5,500万人の雇用者がいる中、その1割以上が契約をしていることになりますので、まだよく利用されているという評価もできるのかもしれませんが、経年で比較しますと減少傾向にあります。
 上の折れ線グラフの一番上が一般、年金、住宅、全部合わせた契約件数の推移ですが、減少傾向にあります。減少傾向にあることにつきましては、全体として勤労者の貯蓄残高が減少していることもありましょうし、そのほか、金融商品の多様化により財形貯蓄以外の選択肢が増えていることなど、複合的な要因があるかとは考えられます。傾向として減少傾向にあることは事実です。
 7頁は、財形給付金・財形基金制度の実績です。給付金制度を実施いただいている企業数は、ちょうど真ん中辺りの表ですが、平成22年度で1,520社、総資産高は450億5,000万円となっております。下の図の、基金を作って行う基金制度は基金数が40基金、総資産高は5億5,900万円という状況になっています。いずれも、会社数、基金数は緩やかな減少傾向にあります。
 次に、8頁の融資についてです。財形持家融資の実績は中ほどの表で、平成22年度の貸付件数は1,109件、貸付決定額は204億円、融資残高は1兆6,031億円となっています。不況が長引いていることもありまして、住宅ローン市場全体の規模が縮小傾向にありますし、加えて昨今の低金利の中で民間金融機関が優遇金利を設定するなどのこともあり、実績としては減少傾向になっています。下の折れ線グラフは財形持家融資の貸付金利の推移です。平成22年度の年度末として1.50%でしたが、先ほど申しましたように、10月1日現在では1.33%です。
 9頁です。これは、財形教育融資の実績です。平成22年度が48件、貸付決定額が4,613万件、融資残高が1億8,300万円という状況でした。財形教育融資制度につきましては、平成23年9月を以て廃止となっています。
 次頁以降は、近年の財形貯蓄制度の導入・利用状況について、厚生労働省で実施しております「就労条件総合調査」を基に、企業規模ごとに経年で比較したものです。10頁の表は、企業規模別に財形貯蓄制度の導入割合を経年比較したものです。一番濃いものが平成11年度、薄めなものが平成16年度、その次が平成21年度です。一番左の固まりが1,000人以上の規模の所ですが、平成11年度は9割の企業が導入していましたが、平成16年度になると9割を切ってしまい、平成21年度になると82%の導入となったという状況をグラフで表したものです。規模別に、規模が大きい所が財形の導入割合が高く、規模の小さい企業の導入割合が低いことがわかり、それぞれ割合としても低下しているということです。
 11頁では、一般財形、財形年金、財形住宅、それぞれについて、財形貯蓄制度を導入している企業について企業規模別に契約労働者数の割合がどうなっているかを示したものです。例えば、一番上の一般財形の部分について見ますと、1,000人以上の企業では、平成11年度にはその企業の36.3%の従業員が、平成16年度になると33.2%の従業員が、平成21年度では32.2%の従業員が財形の契約をしていたというものです。それぞれの規模において、その企業の中で財形の契約をしている従業員の割合も減少傾向にあることが見えるものです。これは、基本的には年金、住宅財形についても同様です。
 ただ、丸で囲っている所、30~99人規模の中小企業におきましては、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の利用者割合が平成21年度に高くなっています。下の(注)にありますとおり、調査対象が平成11年度、16年度は「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」に対して、平成21年度は「支社を含めて常用労働者が30人以上の民営企業」ということで、若干調査の対象が違うことがあります。そのようなこともありまして、明らかな増加傾向であるのかどうかは確証できませんが、30~99人規模の所について言うと、特に年金の契約をしている労働者の割合が増えている結果が出ています。これは、他が経年で減少しているか横ばいという状況の中で、30~99人規模の企業の平成21年度だけがかなり増加していることで、何とも悩むところですが、このような調査結果があることを紹介させていただきます。次回の調査結果がどうかをまた関心を持って見てみたいと思っています。以上、財形制度の状況につきまして説明させていただきました。
 もう1点、議題(5)に関係するものについてご報告させていただきます。参考資料の10頁、11頁をご覧ください。今年4月に独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律が成立しまして、10月1日に施行されました。この法律によりまして、従来、雇用・能力開発機構において実施していた財形業務は今月から、中退制度を実施する勤労者退職金共済機構で実施しております。10頁の「2内容」の(3)、枠で囲った所ですが、「財形持家融資業務等については勤労者退職金共済機構に移管する」というものが10月1日から施行されたものです。
 次の頁に参考3として、勤労者退職金共済機構の組織図を付けています。一番下の、点線で囲った所ですが、勤労者財産形成事業本部を設けて、ここで新しく財形の業務を行うこととしております。冒頭、局長の挨拶の中にもございましたが、財形制度と中退制度を併せて運営していく体制となりましたので、お互いにその相乗効果を発揮しながら、より一層、勤労者の福祉の向上に役立つものとなるように運営をしていきたいと考えております。以上でございます。
○宮本分科会長 ありがとうございました。ただいま、議題(4)と議題(5)についてご報告いただいたわけですが、これにつきましてご意見、ご質問等がありましたら、どうぞお出しください。
○秋山委員 よろしいでしょうか。資料4-2にも書いてあるのですが、数字云々ということではなくて、少し、財形そのもののあり方から考えてみた場合のことで申し上げたいと思います。今、少子高齢化ということで厚生年金の支給を段階的に年代を上げていくようなことが検討されていると聞いています。そういう中で、財形の年金貯蓄を活用することをもう少し考えていくべきではないか。例えば、ここに件数で200万件強、平成22年度の段階であります。今のところ非課税は550万円ということになっていますが、仮に、財形の年金のほうにすべてを振り向けて、仮にその契約されている200万件すべての方が1,000万円の枠を使ったとしても、これは20兆円ぐらいの規模ですね。もっと多く増えたほうがいいと思いますけれども。そうすると、現行の金利が0.05%ぐらいですから、それからすると金融機関が支払う利息は100億円ぐらい。さらにその20%が税金分と考えれば、逆に言えば、20億円余りを政府は支出することによって、非課税の枠を拡大することによって、そこを貯蓄として年金が出ない間のカバーをしていくということも考えられるのではないか。
 私は、なるべく年金というのは基本的に社会保障全体の中できちっとすべきだと思いますが、一定程度、自助努力もしなければならないことになれば、こういうような非課税制度を、非課税でどれだけ利用されている方が有利になるかどうかは別ですけれども、インセンティブとなりますし、一方で、単に年金の年齢を引き上げるのであると、それをカバーする制度も一方で作っていくことも必要なのではないかと思っていますので、是非その辺はもう少し、せっかくある今の財形の年金制度をうまく活用する、あるいはその制度を活かすことも考えていくべきではないのかと思っています。
○宮本分科会長 いかがでしょうか。委員の皆さんからも、今のことに関わってご意見があればお出しください。
○布山委員 今、ご意見がありましたように、私も同様に考えています。年金の改革がある中で、こういう財形制度自体も見直しをして、繋ぎという言い方はおかしいですが、何かセットで考えることもあり得るのかなと思っています。もともと2006年にこの分科会であり方について議論していて、一時、先ほどご説明があった独法の改革の推移を見てからということで、それも一段落着いたということですので、あり方について改めてまた考えることもあるのかなと考えています。以上です。
○宮本分科会長 そのほか、今のことに関わってご意見ございますか。それでは、事務局からいかがですか。
○勤労者生活課長 自助、共助、公助とある中で、自助の仕組みである財形制度というものは、特に高齢期の備えとして勤労者の自助努力による貯蓄を事業主と国が支援する制度である、財形年金貯蓄の制度は、高齢化の対策の中で政策的な意義もあるものだろうと思っております。したがって、これがもっと有効に活用されるように周知・広報をどう図っていくのか、どう魅力を訴えていくのか、これが大切なのかなと、まず普及促進に全力を尽くしていくことが基本なのかなと考えております。
 財形貯蓄全体の見直しという委員の方々のお話がございましたけれども、これも今回、業務が勤労者退職金共済機構に移管されたということで、財形に関しては、先ほどの数字にもございましたが、大企業には普及していても中小企業の普及が不十分なのではないかという指摘が以前からあったと承知をしております。これが、中小企業の退職金共済制度を運用しております勤労者退職金共済機構に移管されて、中退制度と財形制度が一体のものとして同じ組織が運用することになりますので、財形制度の周知についても、より相乗効果のある中小企業を対象とした周知も期待できるかと思っております。こういった、新しい体制での財形制度の実施状況をまず見た上で、いろいろな見直しも考えていきたいと思っております。ただ、財形制度については、引き続き勤労者の財産形成のために一定の役割を果たしていくべきものと考えておりますので、制度を預かる立場としましては、制度をより使いやすいものとするためにどんなことができるかは常に考えていきたいし、できるものはやっていきたいというのが本心ではあります。
○宮本分科会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。今のことに関わって、私から1つご質問したいのですが、11頁の真ん中のグラフです。先ほどからご意見の出ている財形年金のこのグラフの見方なのですが、他のグラフと比べると、これは企業規模別の差があまりないというよりも、むしろ30~99人規模の所が増えている結果になっていますね。ということは、財形年金に関しては、大企業等はあまりここに魅力を感じていない。むしろ企業規模の小さい所のほうが財形年金を利用している。これはほぼ同じような割合なのですけれど、他のものが大企業の導入割合や利用高が当然多いのに対して、年金はあまり大きな差がないということで、これをどう読むかということなのです。つまり、大企業のほうは、財形年金はそれほど利用する魅力がない、あるいは必要性がないと、これは読めますか。
○勤労者生活課調査官 年金の制度自身は、ご承知のように、いろいろございまして、それこそ最近のもので言いますと、確定拠出年金などの形とか、いろいろ選択肢があると思います。それで、どうしても中小企業の場合は、なかなかその実施割合は大企業に比べて低いのではないかということは言えると思います。特に、確定給付企業年金とか確定拠出年金というのは企業としていろいろ準備しないといけないところがあります。中小企業では企業年金を充実していない中で、労働者自身がやはり自分でやらないといけないのではないかという意識が少し高いという解釈はできるのではないかと思います。大企業が必要ではないというよりは、中小企業のほうで必要性の意識を持っておられる労働者が多いために、少し高くなっている。その部分を我々としてはさらに普及を進めて、ニーズを持っておられる方に使っていただくことを進めていく必要があるのではないかと思っています。
○宮本分科会長 そういう意味では、財形年金等が中小企業にとって、より強い味方になるような位置付けで検討が必要だということでよろしいですね。
○勤労者生活課調査官 そうですね。非常に簡単にできるところが、やはり、メリットではないかとは思います。
○宮本分科会長 ありがとうございます。そのほか、いかがですか。
○高橋委員 ここで議論して決めたって、財務省が「うん」とか、なかなかそうはならないのだけれど、そういうことだから余計に、少し非課税の限度額を引き上げることで、もっとインセンティブを高めるような方法を、そろそろここで議論したらいかがですかというのが、先ほどの意見だったと思います。ちょっと1回、本格的に議論してみたらどうかなと思うのです。年金を減らして、適用年齢を引き上げて、あとは自分でやってちょうだいよということではなくて。やはりそこは自助の部分を少し厚くするという国の施策全体として考えていく必要があると思います。今日の議題というよりも、そういう議論はぼちぼち始めたらどうかと思います。意見です。
○宮本分科会長 今の高橋委員から、これはご提案だと思いますけれども、委員の皆様はいかがですか。
○津田委員 私も全く賛成です。取りわけ中小企業での重要性が高くなってきているのではないかとも取れるようなデータが、これは定義も変わっているし見方はいろいろですということですけれども、そういう取り方もあり得るのではないかとの議論の中で、昨今の社会情勢等も踏まえて、中小企業の労働者の方に対しての支援のところをしっかり議論することは重要な視点ではないかと思います。
○宮本分科会長 よろしいでしょうか。ほかにご意見はございませんか。この辺りのところは、今日は第1回目ですけれども、今後、中小企業のより強い味方になれるような制度についての検討もこの分科会で進めていくようなことで、事務局でもご検討いただければと思います。
○労働基準局長 よろしいでしょうか。
○宮本分科会長 はい。
○労働基準局長 今先生方からいろいろとご意見をいただきましたので、制度の検討あるいは運用の改善、いろいろな側面があると思います。それから、今話は出ておりませんでしたけれども、財形融資のほうが非常に今低迷しているという問題もありますので、今日のご意見を踏まえて、事務局で今後どんな形で検討を進めていくのか少し詰めさせていただいて、改めて分科会長とご相談した上で、また次回にでも示させていただければと思います。
○宮本分科会長 そのような形で事務局からご発言がありましたので、是非その線で進めていただきたいと思います。そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 本日は予定された時間はだいぶ残っておりますけれども、大体ご意見は出尽したと思われますので、本日の分科会はこれで終わりにさせていただきます。最後に、議事録の署名委員ですが、労働者代表は瀬尾委員、使用者代表は池田委員にお願いしたいと思います。
 本日はこれで散会といたします。どうもありがとうございました。


(了)

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