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2010年9月3日 平成22年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会平成22年度化学物質審議会第2回安全対策部会第102回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同審議会議事録

医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

○日時

平成22年9月3日(金)10:00~12:00


○場所

三田共用会議所 講堂


○出席者

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会(五十音順、敬称略)

有田 芳子      浦山 京子       江馬  眞
神山 美智子     川本 俊弘       土屋 利江
長尾 哲二      西島 正弘(部会長) 西村 哲治
菱田 和己      平塚  明       吉田 喜久雄

化学物質審議会安全対策部会(五十音順、敬称略)

赤松 美紀      有田 芳子       河内  哲
北野  大       庄野 文章(代理)  中西 準子(部会長)
林    真       福島 昭治       森澤 眞輔
安井  至       吉田  緑

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員(五十音順、敬称略)

青木 康展      菅野  純      日下 幸則
鈴木 規之      田辺 信介      中杉 修身(委員長)
吉岡 義正      和田  勝

事務局

厚生労働省  平山大臣官房審議官、長谷部化学物質安全対策室長
経済産業省 川上大臣官房審議官、河本化学物質管理課長、實国化学物質安全室長
環境省 和田化学物質審査室長 他

○議題

1.1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの対策について
2.ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩などの実態調査の結果について
3.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩など9種類の物質(12物質)について講じた措置について

○議事

○環境省 それでは、時間が参りましたので、ただいまから平成22年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、平成22年度化学物質審議会第2回安全対策部会及び第102回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同審議会を開催いたしたいと思います。
 本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。
 審議に先立ちまして、夏季の軽装のお願いについて申し上げます。地球温暖化防止及び省エネルギーに資するために、政府全体として夏季の軽装に取り組んでいるところでございます。これを踏まえまして、事務局は軽装にて対応させていただいております。委員の方々におかれましてもご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、お手元にお配りした資料の確認を行いたいと思います。議事次第の次に、資料1として、ヘキサブロモシクロドデカンに関する有害性調査指示等について。資料2としまして、ヘキサブロモシクロドデカンに関する有害性調査指示について(案)。資料3といたしまして、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩などの実態調査の結果について。資料4のほうで、同じく第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩など9種類の物質について講じた措置について。
 参考資料1としまして、委員名簿でございます。参考資料2で、有害性調査指示に関する規定。参考資料3-1で、HBCDについて。参考資料3-2で、第一種監視化学物質の製造・輸入合計数量の推移。参考資料4で、第一種特定化学物質へ該当するか否かの審議審査シート。参考資料5で、鳥類の繁殖照明条件下6週間投与試験。参考資料6で、英文の資料ですが、OECDのガイドライン、鳥類のガイドラインですけれども、それをつけております。参考資料7で、化審法のほ乳類と鳥類の繁殖の試験のガイドライン。参考資料8-1で、ディルドリンの6週間鳥類繁殖毒性試験・残留分析試験の結果について。参考資料8-2で、ディルドリンの20週間鳥類繁殖毒性試験の結果について。参考資料9-1で、TBTOの6週間鳥類繁殖毒性試験の結果について。資料9-2で、TBTOの20週間鳥類繁殖毒性試験の結果について。参考資料10-1で、p,p'-DDTの6週間鳥類繁殖毒性試験・残留分析試験の結果について。参考資料10-2で、p,p'-DDTの20週間鳥類繁殖毒性試験の結果について。参考資料11、こちらは英文の資料でございますが、POPs条約策定会議の第1回目の資料でございまして、DDT等のアセスメントレポートをつけております。参考資料12で、20週間鳥類繁殖毒性試験におけるDDT濃度と体内代謝物残留濃度の相関性。参考資料13で、HBCDの6週間鳥類繁殖毒性試験の結果について。参考資料14で、HBCDのモニタリング調査結果。参考資料15で、HBCDのモニタリング調査結果を踏まえた簡易リスク評価。参考資料16で、HBCDのリスク評価。参考資料17で、HBCDの自主的な環境排出削減の取組。参考資料18で、化審法施行令の一部を改正する政令。参考資料19で、PFOS等の製品に関する技術上の基準を定める省令。参考資料20で、消火器用消火薬剤等の技術上の基準を定める省令。参考資料21で、表示の告示でございます。
 資料は以上でございまして、過不足がございましたら、事務局まで、よろしくお願いいたします。
 個別の議題に入ります前に、事務局の3省から一言ずつごあいさつがございます。
 まず、厚生労働省の平山大臣官房審議官よりお願いいたします。
○厚生労働省 厚生労働省の大臣官房審議官医薬担当の平山でございます。7月30日に拝命しまして、まだこの席におりますのが1カ月余りというところでございます。私自身は、大昔は食品の分野を担当しておりまして、食品添加物とか残留農薬の毒性とかを経験しております。それから、最近の十数年間は、新薬の試験から審査、それから安全対策まですべて経験しておりまして、こういう化学物質の安全性評価についてはある程度の経験を有しております。化学物質そのものの毒性評価あるいは環境影響等につきましては、今回初めて担当させていただくことになりますけれども、今までの経験を生かして十分仕事を全うしたいと考えておりますので、皆様方のご協力方、よろしくお願いしたいと思います。
○環境省 次に、経済産業省の川上大臣官房審議官よりお願いいたします。
○経済産業省 おはようございます。経済産業省の川上でございます。私も7月30日に着任いたしまして、これから先生方と一緒に仕事をさせていただくことになると思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。着任前は、委員のメンバーの1人でいらっしゃいます安井先生がおられますが、独立行政法人製品評価技術基盤機構の理事で、この化学物質の関係でありますとかバイオテクノロジー関係、その他経済産業省が所管する法令の執行の実務面を担当する独立行政法人の経営に当たっておりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○環境省 次に、環境省から一言申し上げます。
○環境省 環境省でございます。環境省のほうも、7月30日付で前任の原の後任として、佐藤敏信が環境保健部長として着任しているところでございます。本日は所用で出席できませんが、かわりまして化学物質審査室長の私、和田のほうから一言だけ、お礼のごあいさつを申し上げたいと思います。
 本日は特にHBCDの関係というところでご議論いただくということになっておりますが、環境省のほうでは特に、折しも来月には第10回目の生物多様性条約締約国会議、いわゆるCOP10が名古屋で開催されることでもございますので、時宜を得たこのような議題について、先生方に、限られた時間ではございますけれども、十分なご議論をお願いしたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○環境省 それでは、これよりご審議を賜れればと存じます。審議に当たりましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の中杉委員長に本合同審議会の座長として議事進行をお願いしたいと思います。
○中杉委員長 それでは、ご指名でございますので、私が進行を務めさせていただくことにします。
 初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りします。各審議会の公開につきましてはそれぞれ規定のあるところでございますけれども、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または特定な者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とするべき場合には該当しないと考えますので、原則公開といたしたいと思います。ただし、営業秘密等に該当する場合は、秘匿することを認めることといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、本日の会議は公開といたします。
 議事録につきましては、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご承知おき願います。
 それでは、議題に従って進めたいと思います。1番目が、HBCDの対策についてでございます。事務局より説明をお願いいたします。
○環境省 それでは、資料1と、それから適宜参考資料を使いながらご説明をさせていただきます。
 まず資料1でございます。めくっていただきまして2ページ目、背景についてご説明いたします。化審法では、ある特定の第一種監視化学物質につきまして、1として、人又は高次捕食動物に対する長期毒性があると疑うに足りる理由があって、2として、当該物質が第一種特定化学物質であれば当該物質による環境の汚染が生ずるおそれがあると見込まれる場合には、製造・輸入業者に対して有害性の調査を行うべきことを指示することができるということになっております。この有害性調査の結果等から、継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれ又は高次捕食動物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあると判断されれば、当該物質が第一種特定化学物質に指定されることとなっております。
 次に、今回審議いただくHBCDについて簡単にご説明申し上げます。こちらにつきましては、参考資料3-1をごらんください。
 まず構造ですが、臭素が6つついたシクロドデカンということになっておりまして、異性体としてα体、β体、γ体の3種類が主にあります。
 それから、2.の分解性・蓄積性ですが、難分解性、また高蓄積性となっております。
 製造・輸入量ですけれども、第一種監視化学物質に指定された平成16年度には3,443トンございまして、18年度の3,937トンを最高に以降減少傾向にあります。
 4.で用途のところですけれども、HBCDは、発泡ポリスチレン製の住宅建材や土木建材などに樹脂用難燃剤として約8割、ポリエステル製の難燃カーテンなどに繊維用難燃剤として約2割使用されております。
 5.で異性体構成比ですけれども、HBCD(難燃剤)としましてはγ体が多い結果になっております。押出製法の樹脂中のHBCDではα体が若干高くなっております。これは、熱によってγ体がα体に変わっていくという性状がありまして、このような形になっております。あとは、ビーズ式のHBCDや繊維中のHBCDは、おおむね難燃剤としてのHBCDと同じような傾向を持っていると考えております。
 3ページ目でございますが、化審法上の分類としましては、平成16年9月22日に、難分解・高蓄積性ということで第一種監視化学物質に指定されております。また、平成22年3月19日に、動植物に影響があるということで第三種監視化学物質に指定されております。
 7.で海外の動向でございますが、POPs条約のほうで現在審議が行われておりまして、ことし10月に開催予定の第6回会合において、リスクプロファイル案についての審議が行われる予定でございます。また、欧州や米国におかれましても、規制対象になっているわけではないのですが、規制に向けての動きがあるような状況でございます。
 もう一度資料1に戻っていただきます。このようなHBCDにつきまして今回ご審議いただくことになっております。まず人に対する長期毒性でございますが、こちらにつきましては先生方はご存じだと思いますが、既存化学物質の点検の一環として、厚労省さんのほうで、齧歯類を用いた二世代繁殖試験を行いまして、その結果をもとに、平成20年12月19日に合同審議会におきまして、「現時点で収集された情報からは、第一種特定化学物質に該当するとは判断されない」と判定されております。
 一方、高次捕食動物に対する長期毒性のうち、鳥類に関する長期毒性に関しましては、環境省のほうで鳥類に対する長期毒性があると疑うに足る理由があるかどうかを判断するために、予備的な毒性評価の方法について検討しておりまして、ニホンウズラを用いた繁殖照明条件下の6週間投与による鳥類繁殖毒性試験、ウズラを繁殖状態にしまして、6週間餌を与えて、卵を産んで雛がかえってという中で影響が出ないかというのを見る試験でございますが、そちらを暫定的に予備的な毒性評価の方法としまして、第一種監視化学物質につきまして、製造・輸入数量が多いなど、優先度の高いものから順次予備的な毒性評価を進めてきておりました。
 本資料では、HBCDの予備的な毒性評価の結果とHBCDによる環境の汚染が生ずるおそれについて考察した概要を示しまして、これらの結果をあわせてHBCDに関する有害性調査指示の必要性について検討するものでございます。
 次に、3ページ目ですけれども、2.でHBCDの予備的な毒性評価についてということで、先ほど簡単にご説明しましたけれども、予備的な毒性評価の方法についてご説明させていただきます。
 環境省では、2000年4月にドイツがOECDのテストガイドラインの候補としてOECDに提案しました6週間鳥類繁殖毒性試験を予備的な毒性評価のための試験方法と想定しまして、その妥当性を検証するために、化審法の試験法として定められました20週間の鳥類繁殖毒性試験と相関があるかということの比較試験を実施しております。
 現時点までに、第一種特定化学物質であるDDTとディルドリンとTBTOの3種類の物質につきまして比較試験を行っております。
 その結果は次の4ページ目に載せております。ディルドリンにつきましては、6週間のNOECが0.4、20週のNOECも0.4ということで、おおむね同じような値が出てきております。TBTOにつきましても、こちらは6週間のほうで1回目の試験をやったところ、最低用量の25ppmでも毒性が発現したため、25ppmを下回るところがNOECということになっております。20週の試験でも似たような傾向が見られまして、25ppmで毒性が発現して、NOECはそれよりも下回るということになっております。
 DDTにつきましても、ほぼ同じような傾向が出ておりまして、1回目の試験で、最高用量の125ppmまで試験をしたのですけれども、そこで影響が出なかった。6週でも20週でも同じことが起こりまして、追加試験としまして250ppmで試験をしたところ、影響が出たという結果となっております。
 この結果をもちまして、3物質のみでの確認ではございますが、6週間鳥類繁殖毒性試験の結果と20週鳥類繁殖毒性試験の結果については、類似した結果が得られたと考えております。ただ、3物質のみで確認しておりますので、異なる可能性があるということにも留意すべきだと思っています。
 続きまして5ページ目の(2)第一種特定化学物質相当と判定する鳥類繁殖毒性の目安ということでございます。
 これまで、鳥類の繁殖毒性の観点から、一特指定をしたということはもちろんございませんので、鳥類のほうでどの程度の毒性が示されれば一特かというところについて、どう考えるべきかというところを少し考察しております。
 こちらにつきましては、現行一特の中に鳥類の繁殖毒性について報告されている物質もございまして、そういった物質についての鳥類繁殖毒性値というのは、鳥類繁殖毒性の観点から一特相当か否かを判定する目安として参考になるのではないかと事務局では考えております。具体的には、DDTについては、鳥類の繁殖毒性についてよく知られておりまして、またPOPs条約の制定に向けて開催されました第1回条約化交渉会議の資料では、DDTによる鳥類繁殖毒性について、ここに書かれているようなことがまとめられております。
 具体的には、DDTについて、環境への悪影響、特に野生の鳥への悪影響に対する懸念が高まったため、多くの先進国で70年代初頭に禁止とか制限といった措置が導入されております。
 また、DDT、特にDDTの代謝物であるDDEについては、鳥類の繁殖の成功に深刻な悪影響を与える卵殻厚の減少などを引き起こすということがよく知られております。
 それから、種によって感受性は異なるのですけれども、猛禽類については最も感受性が高くて、自然界において卵殻厚の減少が広く観察されているということがございます。
 また、DDEの卵内残留濃度とDDEの餌中濃度は密接に関連しておりまして、卵殻厚の減少とDDEの卵内残留濃度の対数は比例関係にあり、フィールドデータもその傾向を証明しているということがございます。
 こちらにつきましては、環境省のほうの試験ではDDTについて試験をやっているのですけれども、DDTとその代謝物であるDDEとの関係については、強い相関関係があることが環境省のデータでわかっております。
 化審法がPOPs条約の国内担保法であることをかんがみれば、DDTは鳥類に対する長期繁殖毒性の観点からも一特相当とみなすことができると考えておりまして、DDTの鳥類繁殖毒性値は、DDEによる影響にも留意する必要はあるものの、鳥類繁殖毒性の観点から一特相当と判定する目安として参考になるのではないかと考えております。
 このような検討をした上で、6ページ目でございますが、HBCDの予備的な鳥類繁殖毒性の試験を行いまして、その結果が出てきております。環境省のほうで試験をした被験物質でございますが、こちらはα体が27%、β体が30%、γ体が43%の異性体構成比のHBCDを使用しておりまして、そちらで6週間の鳥類繁殖毒性試験を実施したところ、15ppm以上の濃度区で若鳥の育成率——これは卵から雛がかえった後に、14日間その雛がちゃんと育つかどうかを見まして、14日後に何匹死んでいるかというところで、その割合を示したものでございますが、この若鳥の育成率のほうで有意なデータといった影響が見られまして、15ppmの下の濃度区である5ppmを無影響濃度と結論づけております。
 こちらの5ppmという数字を先ほどご説明しましたDDTやディルドリンあるいはTBTOと比較しますと、ディルドリンよりも毒性は弱いのですが、TBTOと同じ程度の毒性がありまして、DDTよりも毒性が強いという結果となっております。これらの結果から、HBCDについて、6週の試験と20週の試験が同様になると考えた場合は、鳥類に対する長期毒性について、一特相当と疑うに足る理由があると認められると考えております。
 続きまして7ページ目、3.でございますが、もう一つの有害性調査指示の条件でございます、環境の汚染が生じるおそれがあるかどうかについてご説明申し上げます。
 まずHBCDの製造・輸入数量の実態でございますが、こちらについては参考資料の3-1、3-2をごらんいただきたいんですけれども、まず参考資料の3-2でございます。こちらには第一種監視化学物質の製造・輸入合計数量の推移を載せておりまして、HBCDは、番号で言いますと5番、上から2つ目のところに載せてございます。一覧を見ていただくとわかりますように、HBCDは第一種監視化学物質の中で最も製造・輸入数量が大きくなっておりまして、もう一つ、24番の物質もかなり多いんですけれども、中では製造量が非常に多い物質となっております。それで、平成18年度の3,937トンがピークになっておりまして、そこから業界団体等の自主的な努力で少しずつ量が減ってきているという状況にございます。
 参考資料3-1のほうに用途別のものを載せております。用途別のほうでございますが、21年度のデータで説明させていただきますと、樹脂用難燃剤につきましては2,171トン、繊維用難燃剤につきましては399トンとなってございまして、その他が0トンとなっております。
 このような状況でございまして、資料1に戻っていただきますが、資料1の7ページ目の(1)の一番下のパラグラフでございますが、環境中への放出の可能性がある用途で相当量の製造・輸入数量があり、高蓄積性であることから、HBCDの長期毒性が一特相当であれば、環境汚染が生ずるおそれがあると見込まれるものと考えております。
 続きまして、では実際にモニタリング結果で出てくるかということなんですけれども、環境省のほうでモニタリング調査を行っております。その結果は参考資料14で出しております。
 地点数としては、平成15年に水質20地点、底質15地点、平成16年に魚類6地点、平成21年に水質5地点、底質5地点、貝類4地点、甲殻類2地点、魚類4地点でモニタリング調査をしておりまして、それを地点ごとに並べた表が参考資料14でございます。
 出ているところとしましては、NDと書いてあるものも結構多くございますが、順番にいきますと、都道府県名がCとなっているところにつきましては、この県内で交通事故等で死んだ猛禽類を集めて、愛媛大学の田辺先生の研究室のほうで分析されているんですけれども、猛禽類のほうから胸筋で最大0.058mg/kg、肝臓で0.14mg/kgといった数字が出ております。
 次に、D川河口のほうでは、底質、あと甲殻類、魚類のほうでそれぞれ検出されておりまして、甲殻類に比べまして魚類のほうがより高い濃度のものが検出されている状況でございます。
 続きまして、E川下流につきましては、水質のほうで微量に見つかっておりまして、また底質のほうでも出ております。それから、貝類、魚類について検出されておりまして、こちらの川でもより高次の魚類のほうが高い濃度が検出されております。
 続きまして、F川河口のほうは出ておりません。
 次のページでG川河口というところがあるのですが、こちらについても、この川が一番濃度が高くなってございますが、水質のほうで最大値0.0021mg/L、底質のほうで18mg/kg、貝類で0.16mg/kg、川ガニ、甲殻類で0.71mg/kgといった値が出ております。
 次にB港、これは海域ですけれども、こちらのほうでも底質、貝類、魚類というところから出ておりまして、これはB港とは全く別の場所なんですけれども、同じ県内でカワウのほうで検出されております。
 それから、B湖というところにつきましては、カワウのほうでHBCDが検出されております。
 次のページにいきまして、I川下流というところで、こちらも底質、貝類、魚類のところで検出されております。
 検出されているところは以上でございまして、あとはちょっと検出されていないところも多くあります。
 このような結果になっておりまして、環境中の特に高次の生物に残留しているような実態が確認できたと考えております。
 資料1に戻っていただきまして、8ページ目でございます。このようなモニタリング調査結果あるいは製造・輸入数量を踏まえましてリスク評価を簡単に行っております。
 まず1として、モニタリング調査結果を使いまして簡易なリスク評価をやっております。こちらにつきましては、まず有害性については、先ほど説明した無影響濃度5ppmというものと、それから2種類のアセスメントファクター、これは、鳥の種類の差あるいは実験室データから野外へ外挿したときのものを考慮したアセスメントファクターというものを30に設定しております。それから、それに加えまして、6週間と20週間でもしかしたら差が出るかもしれないということがございますので、その差が3倍ぐらいあるのではないかということを仮定しまして、アセスメントファクター100というものでもリスク評価をしております。それぞれアセスメントファクターを使いまして、予測無影響濃度を0.17、これはアセスメントファクター30の場合ですけれども、アセスメントファクター100のときは0.05という数字を出しております。この数字を、環境中のモニタリングデータから判断される、実際に環境中で鳥が食べる餌濃度と比較してリスク評価を行っております。
 その環境中のモニタリングデータのほうなんですけれども、そちらにつきましては、検出された地点が主に湿地とか干潟といったところでしたので、そういったところを想定した暴露経路を考えておりまして、底質中のデトリタスを二枚貝とかカニが食べて、それをシギとかチドリが食べるといった経路、それからそういったものをカニとかの甲殻類が食べて、またハゼが食べて、サギとか、濃縮がもう一つかかっているような経路、それから底質中のデトリタスをカニが食べて、ハゼが食べて、さらにそれよりも大きな魚が食べたり、小型の鳥類が食べて、それを猛禽類が食べるといった、より高次の経路、この3種類の経路を考えて、暴露のほうの評価を行っております。
 ここには、この計算をするときには、生物濃縮係数を、ヨーロッパでのやり方を参考にしまして、10と設定してやっております。安全側の評価を行うために、10という数字を使って算定した値を上回るような実測値が得られている地点については、そちらを使っております。また、水質濃度からBCFを使いまして算定した値のほうが高かった場合には、そちらを使っているといった形で暴露評価をやっております。
 また、一般的に鳥類は行動範囲が広いですので、汚染地域が限定されている場合には、その汚染地域と汚染されていない地域の両方で餌をとっている可能性が出てくるのですけれども、今回の暴露評価では汚染の範囲がちょっとよくわからないというところもありましたので、汚染地域のみで鳥類が餌をとっているという安全側の仮定で行っております。
 それから、呼吸とか飲み水といった暴露も考えられなくはないんですけれども、そちらは無視できるほど小さいと仮定して、今回は考慮しておりません。
 そういった前提のもとで評価した結果が9ページ目、10ページ目に載っております。まず、アセスメントファクターを30とした場合の結果でございます。表のほうで載せておりますが、検出された地点だけここに載せております。この地点で見ますと、D川というのは、PEC/PNEC比、要は環境中で予測される濃度のほうが予測無影響濃度よりも下回っておりますので、リスクの懸念がないといった予測をしております。
 E川下流のほうは、経路Cですから、猛禽類が食べるようなケースにつきましてはリスク懸念があるといった結果になっております。
 G川河口につきましては、経路A、B、Cのいずれにしましても懸念があるといった結果になってございます。
 B港につきましては、経路Bとか、猛禽類が出る経路Cといったところ、経路Bは小型魚類をとるような鳥になっているんですけれども、そういった鳥とか猛禽類についてリスク懸念がある。
 I川下流についても、同じような結果になっております。
 ここで、ちょっと細かいんですけれども、実測値を採用しているところと算定値を採用しているところがありまして、D川、E川につきましては実測値のほうが高かったということがありまして、実測値を使っております。経路Aにつきましてはすべて実測値とされているんですけれども、経路Bにつきましては、実測値がある場合とそうではない場合もありましたので、数値がある場合については高いほうを使っていまして、D川、E川につきましては実測値を使って、B港、I川につきましては、算定値のほうが高かったので、算定値を使っております。経路Cにつきましては、これは猛禽類が食べるような魚あるいは鳥類のデータは、実測値は特にありませんでしたので、すべて算定値で計算しております。
 同様のことをアセスメントファクター100と、より安全側に立ったリスク評価もしております。それは10ページ目のほうでございますが、こちらにつきましては、先ほどアセスメントファクターを30とした場合にはD川についてはリスク懸念なしだったんですけれども、こちらでは、D川についても、猛禽類についてはリスク懸念があるという結果になっておりまして、それ以外のところにつきましては同じような結果になっております。
 以上がモニタリング調査によるリスク評価でございまして、11ページ目に2としまして、製造・輸入数量等からリスク評価をした結果を載せてございます。こちらにつきましては、魚食、魚を食べるような鳥類を想定してリスク評価を行っております。暴露評価のほうは、化審法の製造数量等の届出情報に基づいて行いまして、有害性情報のほうは、先ほどのリスク評価と同じように、6週間の鳥類繁殖毒性試験の無影響濃度5ppmを使いまして、こちらのほうはアセスメントファクター30のほうだけで予測無影響濃度を出したリスク評価を行っております。  リスク評価は、排出量の推計、暴露濃度の推計、リスク評価の順に行っておりまして、第一種監視化学物質の届出情報である製造数量や都道府県別・用途別出荷数量、それから経産省さんのほうで行いました調査結果に基づきまして、製造段階と出荷先における用途別の排出源の数あるいは取扱量を設定しまして、それに対応する排出係数を掛け算しまして、排出源ごとに水域への排出量を推計しております。HBCDの出荷用途は、先ほど申し上げたように、樹脂用難燃剤と繊維用難燃剤が主でありまして、出荷先を中心に77カ所の排出源を設定しておりまして、水域への排出量は合計で約19トンと、排出係数を掛けていきますと、こういった数字が推計されました。排出源周辺における水域生態系の暴露シナリオと、それに沿ったモデル推計式を設定しました。暴露シナリオは、排出源からHBCDが川のほうに排出されまして、魚介類に濃縮して、それを魚食性の鳥類が排出源周辺で魚介類を食べる場合と排出源から離れた一般環境で魚貝類を摂取する場合を1対1でやるといった設定をして行っております。
 先ほどの1のリスク評価は、ここは排出源だけで食べているといった設定でしたが、こちらのほうでは1対1という形でやります。排出源ごとに推計した水域への排出量と、物理化学的性状といった情報を入れまして、モデルで計算しまして、暴露濃度——これは餌である魚介類中濃度を推計しまして、その濃度とPNECを比較することで、それが1以上であればリスク懸念ありということでリスク評価を行っております。その結果としまして、繊維用難燃剤の出荷先の排出源においてリスク懸念の箇所が複数見られるような結果になっております。
 そういったリスク懸念の箇所が見られたことがありましたので、環境モニタリング情報の魚介類中濃度を用いたリスク評価も同じように行っておりまして、特定の排出源の影響を受けない一般的な地域では、HBCDが検出される地点が先ほど申し上げましたように見られたのですけれども、リスク懸念はないというレベルであった。それから、HBCDの使用実態のある地域では1地点でリスク懸念の箇所が見られたという結果になっております。
 以上を総合しまして、HBCDは繊維用難燃剤用途で使用されている地域では、魚介類を介した暴露経路を通じて水域生態系への高次捕食動物の生息に悪影響を及ぼす可能性が示唆されるといった結論が出されております。これは1、2の両方に言えることなんですけれども、いずれにしても、ウズラの6週繁殖試験結果に基づくリスク評価結果でございますので、20週のデータが出てくるとどうなるかというのはまだわからないということには留意が必要かということがあります。また、いろいろな前提条件をそれぞれ置いておりますので、そういった前提条件の上でのリスク評価ということで見ていただければと思っています。
 以上で根拠となる情報についてご説明させていただきましたが、12ページ目で結論のほうをまとめさせていただいております。
 4.で、HBCDに関する有害性調査指示の必要性というのを掲げております。こちらにつきましては、まず有害性のほうなんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、HBCDの6週試験の無影響濃度5ppmは、一特のディルドリン毒性よりも毒性は弱く、TBTOと同等の値で、DDTよりも毒性が強い結果となっておりまして、6週と20週の結果が同様になると仮定した場合は、HBCDは、鳥類に対する長期毒性について、一特相当と疑うに足りる理由があると認められると結論づけております。
 また、HBCDは環境中への放出の可能性がある用途で相当量の製造・輸入数量がありまして、高蓄積性でありますので、HBCDが一特相当であれば、環境汚染が生ずるおそれがあると見込まれると結論づけております。
 さらに、複数の地点において、環境中の特に高次の生物に残留している実態が確認されており、簡易リスク評価を行ったところ、猛禽類等の鳥類に懸念があるとの結果が得られておりますし、製造・輸入数量等に基づくリスク評価においても、6週の結果に基づきますと、魚介類を介した暴露経路を通じて生息に悪影響を及ぼす可能性が示唆されております。
 以上のことから、HBCDについて、化審法第5条の4第1項に基づきまして高次捕食動物の長期毒性に関する有害性調査を指示する必要があると、事務局としては結論づけております。
 続きまして5.ですけれども、このような有害性調査指示をしたとしますと、有害性調査自体は1年以上かかるような調査になりますので、その間何もしなくていいのかということでありますが、HBCDについては、事業者の自主的な取り組みとしまして、サプライチェーン全体におけるリスク管理を推進するための取り組みを行っております。また、使用者等が、アクションプランというものをつくりまして、平成20年2月以降、排出削減に取り組んでおります。関係省としましては、こうした事業者の自主的な取り組みの促進や実態の把握にまずは努めたいと考えておりまして、それまでの間に取り組みを進めていただく必要があれば、取扱事業者に対して化審法に基づく指導・助言を行うということを考えております。
 その他といたしまして、先ほど申し上げましたとおり、リスク評価の結果から、鳥類に懸念がある地域が見られるということがありますので、こういった地域などについて、高次捕食動物、具体的には鳥類の体内濃度を含めた環境モニタリングを実施して実態の把握を進めたいと考えておりますし、またそういった実態を考慮したリスク評価につきましても検討を進める必要があるということを考えております。
 ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。
○中杉委員長 ただいまご説明いただきました内容について、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。ご意見等がございましたら、お手元のネームプレートを立てていただければと思います。順にご指名をさせていただこうと思います。いかがでございましょうか。とりあえずよろしいでしょうか、吉岡先生。
○吉岡委員 一つお尋ねしたいことがございます。11ページの?Aにおける説明のところで、水域への排出量は合計で約19トンという説明がございました。製造・輸入数量の2,800トンから考えますと、これは0.何%という数字になっていくわけですけれども、そうすると、残りの99.何%というのはすべて完全に焼却あるいは無害化されるということを前提条件にしているのでしょうか。
○環境省 基本的には、繊維あるいは発泡ポリスチレンの中に固定されるという形になりまして、その製品中から大量に出るということはないのではないかと考えているのが1点あります。それから、焼却処分につきましては、実機での試験というのはちょっと見当たらなかったんですけれども、ラボスケールでの試験というのは国環研のほうで行っておりまして、HBCDとRDFをまぜた焼却実験をしたところ、800℃あるいは600℃ぐらいの燃焼温度で完全に分解する。99.9999%ぐらいですか、シックスナインとか、そのぐらいのレベルだったと思いますが、シックスセブンか6ぐらいのオーダーだったと思いますけれども、そのぐらいで分解されるといった実験結果がございますので、恐らく焼却処分されていれば、それほど出ないと考えております。
○吉岡委員 ありがとうございました。
○中杉委員長 それでは安井先生。
○安井委員 2つほどご質問をしたいと思います。今の19トンの件にも絡むんですけれども、環境省のモニタリングの結果から、この19トンというものはどのぐらい緊急性を持っているのか。要するに、この19トン毎年出ているということでどのぐらい被害の加速が予測されるのかということについてまず伺いたいと思います。
 もう一つは、これは面倒な話なので、ちゃんとした答えはだれも持っていないかもしれないんですけれども、代替ということを禁止といいますか、使わないということになってまいりますと、2つの用途があって、1つは恐らくプラスチック系の断熱材。断熱というのは結構温暖化対策等々で重要でございますので、それは必ずや代替されると思うんですが、特にカーテンなども火災防止で重要でございますが、代替物質というものが引き起こすであろうリスクというものは今現在のリスクを上回るという懸念はないのか。この2点についてお願いします。
○中杉委員長 いかがでしょうか。
○環境省 まず、19トンがどのくらいの緊急性を持つのかということでございますが、そこはなかなか難しいんですが、参考資料14を見ていただきますと、幾つかの河川ではかなり濃度の高いものが出てきているのかなということと、それから気になるのは、猛禽類で蓄積が見られるというところがあるのかなと思っております。リスク評価の結果等もリスク懸念があるといった結果がありまして、何らかの対応は必要ではないかと思っておりまして、一つは今回ご審議いただいております有害性調査指示を出すということ、それからもう一つは業界団体のほうで自主的な取り組みをしっかり取り組んでいただいて、なるべく環境中に出ないような取り扱いをしていただくということが必要なのかなと考えております。いずれにしても、鳥類に対する影響としてはリスクが懸念されるのかなということは考えております。
 それからもう一つ、代替物質のほうにつきましては、少し説明をはしょってしまったんですが、アクションプランというものをつくっておりまして、参考資料17をごらんいただきたいんですけれども、裏面のほうに別添として表が載ってございます。こちらの真ん中あたりに「代替物質の転換又は使用量の削減」というところがございまして、代替物質も、例えば押出式発泡ポリスチレンにつきましては、代替物質への転換を業界として取り組むといったこと、ビーズ法発泡ポリスチレンでは、代替品実用化の技術確立や調査を行った上で代替物質への転換を進めるといったことが書かれております。繊維用難燃剤につきましては、難燃処理剤製造事業者としては、代替物質の検討や使用量削減を検討しているといったところです。それから、染色事業者については、代替物質への転換を検討するといったことが書かれていまして、インテリアファブリックにつきましては、りん系化合物などの難燃剤への転換を進めるということが書かれております。カーファブリックにつきましては、製造車両からHBCD使用を22年末までに全廃するといったところが書かれております。そのための削減率ということで、アクションプランのほうでは、こういったある年までにものによっては100%減といった目標を掲げて、代替に取り組んでいるところでございます。
○経済産業省 代替についてもう少しご説明させていただきますと、いずれの業界も、こちらのアクションプランにありますとおり、代替材料の開発などに取り組んでいるところでございまして、委員ご指摘のさらなる代替によるリスクといったものの発生に関してもあわせて検討を行っております。また、当然ながら難燃性能ですとか、供給体制の問題などもございまして、現在検討を行っているところという状況でございます。
○中杉委員長 安井先生、よろしいですか。
○安井委員 完全に満足しているわけではないんですけれども、ということは、まだできていないのに規制を先走らせるということは、別のリスクの可能性があるかもしれないと。
○中杉委員長 安井先生はご理解いただいているかと思いますけれども、今回有害性調査の指示をするところで、その結果に基づいて規制をするかどうかはこの後当然議論する話ですので、今回は一特にするか、しないかの議論をしているわけではないということだけは申し上げたいと思います。
 それでは、福島先生。
○福島委員 毒性について基本的なことをちょっと2点お聞きしたいんですが、1点は、HBCDの遺伝毒性は、ほかの有機化合物と同じように、非遺伝毒性物質ということと理解してよろしいかどうかということです。
 それからもう1点は、背景のところに記載してありますけれども、齧歯類を用いた二世代繁殖試験の結果からでは、第一種特定化学物質に該当するという判断はできないと。今回、鳥類でこのようなデータが出てきたということです。要するにお聞きしたいのは、HBCDの生態影響についてのセンシティビティー、いわゆる齧歯類のセンシティビティーと鳥類のそれを比較したときにどちらが強いか。それをなぜ聞くかといいますと、これまで5ページの(2)のところで、従来の第一種特定化学物質の指定というのはすべて人に対する長期毒性の観点からと。恐らくこれは齧歯類等を用いてということだと思います。今回は鳥類を用いて検討しようということです。そうしますと、この物質に関しては、どうも齧歯類より鳥類のほうが毒性に関してはセンシティブではないかと思うんです。そういう意味からすると、従来幾つかありました、恐らくこのDDTとかディルドリンもそうだと思いますけれども、そういうものも、齧歯類と鳥類を比較するとどちらがセンシティブなのかということを感じるんです。だから、この物質と従来のものとを比較して、その辺のデータを今お持ちでしたら、ちょっとお聞きしたいと思います。
○中杉委員長 事務局からお答えいただけますか。
○環境省 まず、遺伝毒性と非遺伝毒性というお話ですが、参考資料4のほうに、人健康のほうで審議したときの審査シートをつけております。こちらの5ページ目をごらんいただきたいと思います。変異原性試験のほうは陰性という結果になっております。厚労省さんのほうでしていただければと思いますが。
○厚労省 こちらにあるようなデータになっております。
○環境省 もう1点、鳥類とラットあるいは哺乳類といったものかもしれませんが、鳥類とラットを比較した場合にどちらがセンシティブかといったことなんですけれども、試験法も違いますし、単純な比較はできないのかなと思っているんですけれども、一つ言えることは、特に繁殖に関しましては、鳥は卵を産むといったことがございますので、哺乳類のようにおなかの中で育てるということではなくて、卵に入って、それから生まれてひなとしてかえってくるというところがございますので、毒性の作用というのはかなり異なるのかなと考えておりまして、ということで、かなり難しいところかなと思っております。
○中杉委員長 よろしいですか。
○福島委員 その点については、またちょっと一度調べておいていただけると、そういう観点からも検討しておいていただけるとありがたいと思います。
○中杉委員長 まだ長期毒性試験をやっているデータが余りないので、今回ディルドリンとDDTとTBTOをやっていますから、これが齧歯類の試験でどのぐらいの毒性でといった形で考えていくと、たまたま6週間のHBCDの体重当たりの比率を比較すると、今一特で人健康からやっているものと、鳥類と哺乳類の場合は違いますけれども、ほぼ体重当たりの平均被暴量というレベルはほぼ同じぐらいになる。これはたまたまです。これがどういう意味を持つかはわかりませんけれども、ちょっとその辺のところもこれからいろいろなものについてデータが出てくると比較ができるのかなと思っていますが、よろしいでしょうか。
○福島委員 ありがとうございました。それから、遺伝毒性はないということは理解いたしました。
○中杉委員長 それでは、庄野委員、お願いします。
○庄野委員 ただいまの福島先生のご質問にもちょっと関連するんですが、5ページの下のほうの2行の中で、「DDTの鳥類繁殖毒性値」という表現をされているんですけれども、この毒性値というのはどこまで指すのか、もう一度ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
 それからもう一つ、これは極めて技術的な議論ですが、実際、調査指示をやられる場合、テクニカルな問題として、参考資料3-1のこれは、HBCDは少なくとも最低α・β・γの異性体でありまして、先ほどのご説明によりますと、2ページの下の表で、樹脂中のHBCDというのは熱によって変換されるといったお話がございました。ちょっとここは我々としても気をつけておかなければいけない話なんですか、自然界での異性体の変化とか、安定性とか、そういうことはもう既に情報としてお持ちでしょうかということと、それから、α・β・γでそれぞれ、もしかしたら毒性が違うのではないかという気もするんですけれども、その辺の確認もされているかという点をお伺いしたいと思います。
 以上でございます。
○環境省 まず、「DDTの鳥類繁殖毒性値」と書かれているのはどう考えるのかということなんですけれども、これはあくまでも目安でございまして、なかなか数字として申し上げられるようなことではないかなと思っております。ちなみに、環境省のほうで20週と6週でDDTの鳥類繁殖毒性試験をやっておりますが、そこでの値は、その前のページにございますように、125までで影響は出ず、250で影響が出ておりますので、無影響濃度は125ということになりますが、一方で5ページ目にも書いてありますように、例えばDDEによる影響とか、そういったところもございますので、いろいろと留意するというのはあるのかなと考えております。あくまでこれは目安として考えているだけだと考えております。
 もう一つ、自然界での異性体の変化でございますが、こちらにつきましては、恐らく自然界で熱で変化するというのは余り起きていないのではないかと思っておりますが、濃縮度が違いますので、より高次になりますと、α体のほうがふえてくるといった傾向は見られるのかなとは思っております。参考資料14をごらんいただきたいのですが、例えば1ページ目の都道府県名でCというところなんですが、鳥類の猛禽類についてはα体がほとんどということになっておりますし、その下のほうのD川河口とかでいきますと、魚類ですとα体が多いのかなといった傾向がございます。ほかの場合も、魚類とかそういった高次になりますと、α体のほうが多いような傾向がおおむね見られるのかなと。ただ、どの程度異性体構成比が変化するかというのは、いろいろ違いがあるのかなと、このデータを見ております。
 もう一つ、異性体ごとの毒性値の違いということなんですけれども、それについてはちょっと事務局のほうでかなり調べたんですけれども、異性体ごとの毒性の違いを示すようなデータはちょっと今は見られておりません。
 以上でございます。
○経済産業省 異性体についてでございますけれども、今ご説明がありましたとおり、自然界においてはα体の比率が高いということは知られておりますが、サンプリングデータなどからばらつきがあるという状況でございまして、次回、ほかの試験項目についてご審議いただく部会において、例えば被験物質の異性体構成比などについても改めてご審議いただく予定としております。
○庄野委員 資料14のところが非常に気になったものですから、ぜひ次回にそういうところの内容についてもご紹介いただければと思います。ありがとうございました。
○中杉委員長 具体的には、どういう試験をしなさいという指示をするときに、その内容については別の集まりの中で議論するということでございますので、そこで出てくるかと思います。
 それでは、赤松委員、お願いします。
○赤松委員 今の庄野委員の後半の質問とほとんど同じで、異性体によって毒性とかが違うかどうかという話と、これを分離してはかるということができないのかということと、先ほど毒性をはかるのに、6ページだったんですが、α体・β体・γ体の異性体比が書いてあるんですけれども、どうしてこういう異性体比でされたのかということをお伺いしたかったんです。
○環境省 異性体については先ほど申し上げたとおりで、ちょっとわからない、現時点では情報がないということです。分離してはかれないかというのは、α体だけあるいはβ体だけで毒性試験を行えないかということでしょうか。α・β・γをα体だけ取り出すとかというのは、かなり難しいと聞いておりまして、そこはなかなか難しいのかなと考えております。
 それから、環境省の6週試験での異性体構成比なんですけれども、こちらにつきましては、正直申し上げますと、特にこの試験をやるときに異性体構成比について考慮していたわけではありませんで、試験機関に、HBCDについて試薬を購入して、それで試験をするようにということを環境省のほうから指示しまして、試験機関のほうで購入した試薬がたまたまこの異性体構成比だったということでございます。
○中杉委員長 よろしいでしょうか。
 それでは、お待たせしました。中西先生。
○中西部会長 資料1ですけれども、非常に簡易的な検討をするところに、余り麗々しく「リスク評価」という言葉を使ってほしくないなというのが、お願いなんです。「簡易的な」とか、「予備的な」とか、何かそのような言葉をぜひ使っていただいて、本当のリスク評価はもうちょっとちゃんとやるべきものなので、そこのところはぜひよろしくお願いしたいと、これは第1番のお願いです。
 2番目に、最後の12ページの4のところで、4行目ですけれども、「TBTOと同等の値であり、DDTよりも小さい(毒性が強い)」ということになっているんです。これは、どちらが毒性が強いか、私はちょっとわからないんですけれども、DDTの場合は卵殻が薄くなるという影響ですね。それで、今度のHBCDの場合は卵殻が薄くなるという影響はないということが書かれております。エンドポイントが非常に違うものの値を持ってきて毒性がどっちが強いといった書き方というのは、余り適切ではないなと思います。それが2番目ですけれども、これは私の意見で、どうですかと。
 3番目として、今度のHBCDが生態的に毒性があるという鳥類繁殖毒性試験というものの5というのが出てきたところの実験結果について、どうしてこういう結論になったか参考資料13を見てもちょっと私はよくわからないので、教えていただきたい。どういう意味がこのエンドポイントにあるのかというところを教えてほしいということで、3番目は質問です。
○中杉委員長 事務局側、お答えを。
○環境省 まず、リスク評価のご指摘につきましては、まさにおっしゃるとおりでございまして、今回行ったのは簡易的なものではないかと考えております。
 エンドポイントにつきましては、確かにエンドポイントはそれぞれ異なってはおりまして、HBCDですと若鳥の育成率ですし、そういったところで異なっているんですが、ここでは結局いずれも繁殖にかかわるようなエンドポイントという、卵殻が薄くなるとか、若鳥の育成率が変わるとか、そういったところでございまして、鳥の繁殖の試験では、これはOECDのほうでもそういう議論になったところでございますけれども、最終的な繁殖の毒性を見るエンドポイントというのは何かというところなんですが、いろいろな影響で卵殻が薄くなったりとか、若鳥の育成率がよくなかったりとか、いろいろな影響をすべて加味した上で、最初は母親の数と最終的に育った若鳥の数の比率というのが総合的な繁殖としてのエンドポイントになっていくといった方法であるというのが、鳥類繁殖毒性試験の見方なのかなという考えであります。ですので、繁殖に対する毒性がどこで作用して繁殖について影響が出てきたかというところはそれぞれ違うんですけれども、繁殖毒性としてはいずれもある値であって、その値を比べると、この毒性はこっちのほうが強いと、丁寧に説明すると、そういう形になるかなと考えております。
○中杉委員長 中西先生、最後のご質問は。
○中西部会長 今の2番目のは、ちょっと納得はしませんが、それ以上議論しません。参考資料13のところの読み方がわからないんです。どうしてこれを、5ppmを……。
○中杉委員長 5ppmがここからどうして出てきたかということ。
○中西部会長 はい。5ppmをなぜ無影響量としたのかというところがわからない。
○環境省 参考資料13のご説明をちょっと省いてしまって、大変申しわけありませんでした。参考資料13の結果のほうは、4ページ目からがそうですけれども、特に5ページ目以降が繁殖能に関する指標ということで幾つか出しております。
 まず産卵率なんですけれども、こちらについては特に影響は見られなかったということがあります。
 卵殻のほうなんですけれども、こちらについては125ppmのところで有意な低い値が出てきたんですけれども、その変化は軽度なものだということを考えております。異常卵の発生についてはほとんど認められていないという結果になっております。
 それから(3)として孵化率なんですが、こちらについては、濃度と相関した孵化率の低下傾向というのが見られるようではあるんですけれども、有意差までは認められなかったということであります。
 若鳥の生存に対する影響ということで、育成率なんですけれども、こちらのほうは今回有意差が出ているのかなと考えております。6週間目のところを見ていただくと、15ppm、45ppm、125ppmの濃度区のところで有意に影響が出ていると思いますので、その下の濃度区の5ppmを無影響濃度と考えております。
 3)が、最後に、先ほど若干申し上げましたが、繁殖能指数あるいは繁殖抑制率と呼んでいるものなんですけれども、これらの影響をすべて加味した指数を出しますと、これも6週間目のところで15ppm、45ppm、125ppmのところで有意な低下が見られましたので、5ppmのところが無影響濃度と結論づけております。
○中西部会長 8ページの最後の図は、どのように読むんですか。
○環境省 最後の図は、繁殖抑制率ですので、その式が、3ページ目にどのように計算するかということが書いてあるんですけれども、繁殖能指数のほうが、どのくらい産卵できるかとか、正常卵率とか孵化率とか育成率をすべて掛け算しているものでございまして、これを出すことによって、親鳥からひなが育つのがどのくらいの比率かというのを見るというものでございます。繁殖抑制率のほうは、対照群と試験群での繁殖能指数の差を見ることによって、どの程度抑制されるかというのを比率で出しているといったものでございます。
○中西部会長 そうしますと、8ページの図には対照群の図はないということですか。6週間のところで、5ppmでも相当抑制されているような結果になっていますね、これだけを見ると。これは有意差がないということなんですか。
○環境省 5ppmのところなんですけれども、こちらは有意差はついていないということで、そうではないという判断をしていることです。
○中西部会長 有意差がないというのは、要するにこれだけ高くても有意差がないということは、コントロールがそれぐらい出てしまうという意味ですか。
○環境省 すみません。お許しいただければ、試験をした実施機関のほうから説明をしてもよろしいでしょうか。
○中西部会長 それでも結構ですが、私は要するにわからなかったんです。
 それと、もう一つわからなかったというか、もうちょっと深読みをしたんですけれども、こういうものがある程度のところだと、種の減少に対して種全体には影響しないといった判断をしているのではないかなと思ってお聞きしているんですけれども、そうではないんですね。ただ、影響の有意差のある、なしだけで見ている、個体の影響で見ているということですね。
○環境省 そうです。個体の影響で見ております。
○中西部会長 私は、個体群の影響で見てほしいなというのがあったものですから、そうでなければ、卵殻が薄くなる影響とこういうものの影響というのを同じように見るということはちょっと無理があると思っているので、そのように伺ったんですが、今のところ、そういうことではないと。
○環境省 そうですね。それは今はそういうことになっております。
○中西部会長 はい、わかりました。
○中杉委員長 中西先生のは、では事務局のほうから。
○中西部会長 後日説明いただくということで結構です。
○環境省関係者 この試験を実施しました畜産生物科学安全研究所の伊藤と申しますが、先生のお尋ねで、卵殻に対する影響が生物学的に意味があるというのは、薄くなってひびが入りますと、孵化しなくなるんです。したがって、卵殻に対する影響を、ひびがなくて正常なものは正常卵として出しているんですが、実は試験を2回やっていまして、もっと高い用量のところではもう少し影響はあるのですが、この低い用量のところではわずかに卵殻は薄くなりますが、ひびが入るという例は余りなかったものですから、ここのところではほとんどが正常卵であったということで、それらを全部掛け合わせて、最終的に対照群との比率で出して、最後の繁殖抑制率というのはそこのところでございまして、用量反応的になっております。したがってこの薬剤によって起こったということは言えるわけですが、その中で5ppmをとっていないというのは、影響はあると思われるのですが、統計学的に有意でないということと、あくまでもこれは検討なので、明らかに影響があったというところで、15ppm以上を変化がありましたと推定しております。
○中西部会長 いいんですが、その基準が明らかにとか、そういうのが我々にわからない。ですから、何を明らかにと言っているのかとかということが知りたかっただけです。
○中杉委員長 最初に2つご質問があった部分で、リスク評価については、中で「簡易リスク評価」を使ったり「リスク評価」を使っていますので、その辺のところは正確に事務局のほうで直していただいて、「簡易リスク評価」という言葉で統一して表現していただくことにしたいと思います。
 それから、2つ目の毒性が弱い、強いというのは、確かにいろいろな見方によって議論がありますので、これはあえてここで括弧して「毒性は弱い」、「毒性が強い」というのを入れる必要があるかどうかというのももう一つありますので、そこの部分は無毒性量が大きいか小さいか、これは事実ですので、それだけにさせていただければと思います。「(毒性が弱い)」、「(毒性が強い)」という部分は削除させていただければと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。
○中西部会長 結構です。
○中杉委員長 それでは、吉田委員。
○吉田(緑)委員 1点お伺いいたします。今ご議論いただいた参考資料13のデータの信頼性について、2点ほどお伺いいたします。1つは、GLPの施設内で行ったかということと、このデータに対する査察というか査読、レビューはされたかという、この2点についてお伺いしたいと思います。
○環境省 まず1点目、GLPでやったかということでございますが、これはGLPの取得をしている畜産生物科学安全研究所のほうでやった試験でございます。
 それから、査察のほうですが……。
○中杉委員長 試験結果の査読ですね。
○環境省 査読ですか。査読につきましては、この試験をするときに鳥類の検討会というのを設けさせていただいておりまして、環境省のほうで有識者を集めた鳥類の検討会をつくりまして、和田先生が座長の検討会ですけれども、そこの委員の先生方に査読をしていただいております。
○吉田(緑)委員 初めではなくて、結果についても査読をしていただいているわけですね。
○環境省 そのとおりです。
○中杉委員長 吉田委員。
○吉田(喜)委員 質問ではないのですが、難分解性で高蓄積性のこのような物質については、ダイオキシンのように、体内負荷量でリスクを評価するのが一番いいかと思います。そういう意味で言うと、資料1の6.で、今後、高次捕食動物の体内濃度を含めた環境モニタリングをされるということですから、暴露に関して言えば情報は集まってくると思います。有害性のほうにつきましては、今後、試験を新たにされるときに、各エンドポイントの毒性の観察だけではなくて、脂肪あたりの各被験物質の濃度を測定するとか、そういうことをされておかれれば、このような高蓄積性の難分解性の物質については、後々の評価のときに非常に楽になるのではないか。ということで、ぜひそういう測定を追加していただければと思っております。
○環境省 ご指摘のとおりでございまして、環境省のほうは、まず環境中の鳥類の体内濃度はモニタリングをしたいと思っております。それから、有害性調査指示を仮に出すといったご判断をいただければ、具体的な試験項目はまた別途ご議論いただくことになっているんですけれども、基本的には、化審法で定められた環境調査の中で体内濃度をはかるといった話はないので、事業者のほうに体内濃度の測定まで負担させることができるかどうかはちょっとわからないんですけれども、その場合であっても、例えばサンプルをとっておいていただいて、環境省のほうで分析するとか、何らかの方法は少し検討したいと思っております。
○吉田(喜)委員 また別途測定されるとなると非常に大変ですので、1回の試験で得られる情報はできるだけ多くとられたほうがいいと思いましたので、少し検討いただければと思います。
○中杉委員長 ありがとうございました。
 あと森澤委員と土屋委員ですか。少し、大分時間があれで、きょう午後別な委員会がございますので、ご質問を簡潔にお願いできればと思います。では、森澤委員、お願いします。
○森澤委員 参考資料14について教えてください。環境モニタリングのデータが出ておりますが、地点によって検出されている場所と検出されていない場所が明快に分かれております。地点名の性質について大まかなご説明はなかったのですが、排出源が特定型でしょうか、それとも非特定型か、そういう感触をお持ちでしたら教えていただきたいというのが質問の内容です。
○環境省 まず、このモニタリング調査の出典のほうは4ページ目に書いておりますので、そちらをごらんいただきたいんですけれども、1の平成21年度にやった調査のほうは、専門の大学の先生がやられた調査がございまして、その調査の中で高濃度のものが見られたところについて、高濃度のモニタリングデータがあるところについて、ピンポイントで、大学の先生がやったものと、あと環境省の情報調査のほうで高濃度が検出されたところについて、ピンポイントで21年度に調査を行っております。  それから、3の黒本調査のほうですが、こちらのほうは、特に排出源等あるいは濃度が高いところを特別にということはしておりませんので、一般的な環境の濃度とごらんいただければと思っております。
 3と4につきましては、これは鳥のデータですけれども、こちらのほうも特に排出源等を考慮してこれを選んだということではないということではないかと思うんですけれども、ちょっと間違っていたら補足していただければと思います。
 では、排出源が近くにあるかどうかというところなんですけれども、製造・輸入量の届出あるいは用途別出荷先の届出といったところは化審法上では環境省ではなくて経産省さんのほうになっておりますので、環境省のほうで具体的なそういった排出源の情報は持ち合わせておりませんので、そういうものを見ながらポイントを選んだわけではないんですけれども、ではそのポイントが排出源とどうかという関係につきましては、経産省さんのほうでもし情報をお持ちでしたら、補足していただければと思います。
○中杉委員長 田辺先生。
○田辺委員 今のところを少し説明しますが、少なくとも猛禽類とカワウにつきましては、これは排出源ではありません。一般環境で採取した鳥類ですので、つけ加えておきます。
○中杉委員長 経産省のほうで何かコメントはありますか。
○経済産業省 お手元の参考資料16のほうに、実際に製造・輸入数量に基づいてリスク評価を行った結果をつけさせていただいております。そちらのほうで、実際に試験をした形でリスク評価を行った結果、環境省のモニタリングの結果と同じようなところで、実際のHQが高いというところが出てきているという事実関係がございます。
○中杉委員長 よろしいでしょうか。一応今のところ、そういうところまでの解析ということのようですが。
○森澤委員 もう少し質問を絞ります。追加の調査を指示される場合に、例えばモニタリングをする場所、製造工場がある近くで重点的にするとか、そうではなくて、一般環境を対象にしたモニタリングをするかというので随分やり方が変わってくる可能性があります。その辺の見通しというのをお持ちでしたら、お聞かせいただきたいということです。
○環境省 モニタリングの実際の計画はこれからつくろうと思っておりまして、まだ固まってはいないんですけれども、とりあえず必ずやろうと思っているのは、今回のモニタリングの中で最も高い濃度が出てきた河川ではモニタリングを行いたいと考えております。それ以外にどこまでやるかというのは、ちょっと予算の関係もございますので、予算の範囲内でどこまでできるかというのは、また検討したいと考えております。
○中杉委員長 これは、有害性調査の指示をするとして、事業者の方から有害性の情報が出てくる。それに合わせてもう一回暴露のほうも精査をしてということですので、そこではどのような調査をするのが適当かということを検討していただければと思います。
 それでは、土屋委員、お願いします。
○土屋委員 今までお話をお聞きしまして、卵殻という特殊なところで、多分カルシウムが豊富な成分だと思うのですが、いわゆる骨形成に影響するようなスクリーニングをして、ディルドリンとかDDTとこの化合物が骨形成を阻害をする可能性はないのかということを可能であれば評価していただきたいと思います。
 それから、底質にγ体が多いというのは脂溶性が高いからだと思うのですが、そういったものは、毒性が出たときに対処はどうするのかということも考え、特にGは他の地点に比べ高濃度ですが、今後の対策について解決策を示すことができる計画等をたてるべきであると思います。 以上です。○中杉委員長 よろしいですか。事務局から何かお答えは。
○環境省 骨の形成に対する影響というところにつきましては、そういった既往の知見があれば、今後探したいと思いますが、ちょっとそういったところまで化審法の中で調査をするような形にはなっていないのかなと考えております。
○土屋委員 今、再生医療で非常に簡単にできますので、ヒトの細胞を使って評価は可能だと思います。
○中杉委員長 今回は、人健康についてはもう議論は一応終わっていますので、今、鳥に対して影響がどうかということに絞った議論になっていますので。
○土屋委員 鳥の場合も、チキンでやっている場合がありますので、器官培養で。
○中杉委員長 はい。
○環境省 化審法上は、鳥類の長期毒性をどのようなもので見るかというのは省令で定まっておりまして、鳥類は繁殖の毒性のほうで見るということになっておりますので、繁殖毒性のほうで調査するということになるのかなと思っております。
○土屋委員 すみません。繁殖というのは割と生後間もなくなので、それほど骨分化が進んだ段階では通常ないですよね。だから、そこはいいんですけれども、一応1点だけ申しておきます。
○中杉委員長 ありがとうございました。
 それでは、一応よろしいでしょうか。一応議論をいただいた結果としてどうするかということでございますが、事務局の案が資料2でございますので、それのご説明をいただこうと思います。
○環境省 それでは、資料2につきましてご説明をさせていただきます。
 こちらは、この審議会の結論としまして、案文を事務局のほうで僭越ながら作成させていただいたものでございます。審議会のほうでご審議いただく事項としては、有害性調査指示についてということでございますので、こちらの資料は有害性調査指示に限定した資料になっております。
タイトルとしましては、「ヘキサブロモシクロドデカンに関する有害性調査指示について(案)」となっておりまして、審議会の名前を書かせていただいております。本文のほうです。化審法に基づき、平成16年9月22日に第一種監視化学物質に指定されたHBCDについて、ニホンウズラを用いた繁殖照明条件下6週間投与による鳥類繁殖毒性試験を実施したところ、無影響濃度5ppmという結果が得られた。HBCDの無影響濃度5ppmという結果は、第一種特定化学物質であるディルドリンよりも大きい——ここに括弧して「毒性は弱い」と書いてありますが、先ほどの議論がございましたので、ここは削除させていただきます——ものの、TBTOと同等の値であり、DDTよりも小さい——ここも「毒性が強い」という括弧書きは削除します——結果となっている。これらの結果から、6週鳥類繁殖毒性試験と20週間投与による鳥類繁殖毒性試験の結果が同様になると仮定した場合、HBCDは、鳥類に対する長期毒性について、第一種特定化学物質相当と疑うに足りる理由があると認められる。また、HBCDは環境中への放出の可能性がある用途で相当量の製造・輸入数量があり、高蓄積性であることから、HBCDの長期毒性が第一種特定化学物質相当であれば、環境汚染が生ずるおそれがあると見込まれる。さらに、複数の地点において、環境中の特に高次の生物に残留している実態が確認されており、簡易リスク評価を行ったところ、猛禽類等の鳥類に懸念があるとの結果が得られた。製造・輸入数量等に基づく——ここに「簡易」と入れたほうがというご指摘があったので——簡易リスク評価においても、6週鳥類繁殖毒性試験結果に基づくと、魚介類を介した暴露経路を通じて生息に悪影響を及ぼす可能性が示唆された。
 以上のことから、HBCDについて、化審法第5条第4第1項に基づき——ここは誤植がありまして、「高次捕食動植物」と書いてあるんですけれども、これは「高次捕食動物」の間違いでございますので、ここも修正させていただきます——高次捕食動物の長期毒性に関する有害性調査を指示することが適当である。
 このように案をつくっております。ご審議をお願いします。
○中杉委員長 今直していただいたのは、下から5行目のところの「製造・輸入数量等に基づくリスク評価」のところにも「簡易」という言葉を入れていただく。先ほどそのように整理させていただきました。いかがでございましょうか。こういう指示を出してよろしいかどうかということでございます。よろしいでしょうか。安井先生、よろしいですか。
 それでは、ご了承いただいたということでございますので、事務局によりまして、本物質に係る今後の予定についてご説明をお願いいたします。
○環境省 今後の予定ですが、第一種特定化学物質の有害性調査指示に関する今後の手続につきましては、各省の審議会により異なりますが、各省にてそれぞれの手続を行わせていただきます。また、有害性調査の具体的な項目あるいは試験方法の詳細につきましては、9月17日に開催される薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同審議会でご審議いただく予定でございます。
 以上でございます。
○中杉委員長 それでは、1番目の議題はこれで終わりにさせていただきまして、議題の2番目でございます。PFOS又はその塩などの実態調査の結果についてでございます。資料のご説明をお願いいたします。
○環境省 それでは続きまして事務局より、資料3、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩などの実態調査の結果について説明いたします。
 2ページをごらんください。1、背景ですが、平成21年5月に開催されたストックホルム条約の第4回締約国会議では、附属書を改訂し、新たに9種類の化学物質(計12物質)を廃絶・制限の対象に追加することが決定されております。これらの12物質については、同年6月26日の化学物質審議会審査部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会並びに同年7月23日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会におきまして審議が行われ、化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論をいただいております。
 また、これらの12物質が使用されている場合に輸入を禁止すべき製品等につきましては、同年7月23日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、化学物質審議会安全対策部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会におきまして審議が行われ、輸入禁止製品については、PFOS又はその塩、テトラブロモジフェニルエーテル及びペンタブロモジフェニルエーテルの3物質におきまして、合計11製品を指定することが適当であるとの結論が得られております。
 しかしながら、7月23日の審議の際には、3ページの表に示しております一部製品につきましては、海外における今後の製造の見込み、国内における使用の形態、環境汚染の可能性等の実態が不明であったため、輸入を禁止するべきかを判断できませんでした。そこで、「現時点で実態が不明な点については、今後、早急に調査を行い、その結果やパブリックコメント等により、新たな実態が判明した場合、追加的に措置を講じることについても検討すべきである」とされたところです。
 これを受けまして、第一種特定化学物質を含有すると考えられる製品のうち、我が国に輸入される可能性がある製品等の製造・輸入の実態及び環境への溶出可能性について調査を行い、環境汚染の可能性について検討を行いましたので、報告いたします。
 具体的には、3ページになりますが、2番目、調査対象国としましては、PFOS又はその塩については、我が国への輸出量が多く、PFOS又はその塩を使用した製品を製造している可能性の高いと思われるアジアの国を調査対象国としております。
 また、テトラBDE及びペンタBDEについては、海外実態調査の結果、過去10年以内の使用実績があると報告された北米の国を調査対象国としました。また、その北米の国に対する調査の過程でアジアの国におきましての製造が示唆されましたので、そのアジアの国についてもあわせて調査対象国としました。
 なお、ヘキサブロモジフェニルエーテル及びヘプタブロモジフェニルエーテルにつきましては、本年度以降の調査を予定しております。
 続きまして、3番、調査結果です。(1)販売実態調査につきまして、1PFOS又はその塩ですが、ウェブサイトでの検索や化学品業界へのインタビューなどをもとに、PFOS又はその塩を製造していると思われるアジアの国の企業7社に対して調査を実施しました。その結果、すべての企業において現在は製造していないとの回答が得られ、また、7社のうち5社においては輸入しているとの回答が得られました。うち1社は実験用にのみ輸入しているとのことでした。
 続きまして、ページをめくっていただきまして4ページになります。2テトラBDE及びペンタBDEにつきましては、同様に、ウェブサイトにおきましてテトラBDE及びペンタBDEを販売しているとする北米の国の企業(それぞれ1社、4社)に対しまして調査を実施した結果、いずれの企業においてもコマーシャルベースでの供給は不可との回答が得られました。そこで臭素系難燃剤製造業界団体に確認しましたところ、北米の国の製造事業者は2004年末までに自主的に製造・供給を停止する決定を行ったとのことでした。そして、その後、2006年には、北米の国の法律により、実質的に製造・使用が禁止されたところでございます。
 また、アジアの国においては、臭素系難燃剤を製造していると思われる企業17社に対して調査を行った結果、すべての企業において現在は製造していないとの回答が得られ、またそのうち1社においては輸入しているとの回答が得られました。
 続きまして(2)含有実態調査及び溶出試験結果です。PFOS又はその塩、テトラBDE及びペンタBDEが含有される疑いのある製品について、商品として上市されているもののうち一般の方が購入可能なものをインターネット等により実際に購入しました。これらの製品については、当該物質の含有試験を行い、含有が認められた製品につきましては溶出試験を行っております。
 1PFOS又はその塩ですが、食品包装紙、防汚カーペット、傘、人工皮革、衣服のうち、撥水加工されており、アジアの国で製造され、アジアの国又は我が国で販売されている商品について、PFOSの含有試験を行いました。アジアの国で18製品、我が国で25製品を入手しております。
 その結果、アジアの国で入手したスポーツジャケット及び国内で入手したスポーツジャケットの2製品について、PFOSがそれぞれ1.4ppb及び0.8ppb含有されていることが確認されました。しかし、使用時を想定した溶出試験を行った結果、いずれの製品からもPFOSの溶出は検出されませんでした。
 続きまして、2テトラBDE及びペンタBDEですが、日本で販売されているアジアの国でつくられた難燃性ABS樹脂製品及びウレタンフォーム製品(計9製品)につきまして、テトラBDE及びペンタBDEの含有試験を行いました。
 その結果、難燃性ABS樹脂素材のコンセント4製品から、定量下限値以下ではございますが、5ppm程度のテトラBDEまたはペンタBDEが検出されました。
 5ページです。しかし、使用時を想定した溶出試験の結果、いずれの製品からもテトラBDE及びペンタBDEの溶出は検出されませんでした。
 続きまして4、輸入禁止の必要性です。1PFOS又はその塩。本調査におきまして、PFOSの含有が確認された製品について、輸入実績があるものが1例、海外で生産されているものが1例ありましたが、含有率から判断すると、衣類の撥水撥油加工のためにPFOS又はその塩を使用しているとは考えにくいと考えました。
 また、本調査ではPFOS含有製品の使用時を想定した溶出試験を行った結果、PFOSは検出されませんでした。
 このことから、現時点でこれらの製品を直ちに輸入禁止製品として追加指定する必要はないものと考えられます。
 2テトラBDE及びペンタBDEにつきまして、本調査において、検出された製品について輸入実績があるものが4例ありましたが、同様に含有率から見て、樹脂に難燃性能を持たせるために意図的に使用しているとは考えにくいと判断しました。
 また、本調査では使用時を想定した溶出試験を行った結果、テトラBDE又はペンタBDEは検出されませんでした。
 したがいまして、現時点でこれらの製品を直ちに輸入禁止製品として追加指定する必要はないものと考えられます。
 最後に、5番目、今後の調査です。今回の調査では第一種特定化学物質を意図的に使用していると考えられる製品は確認できなかったものの、今後も、含有する可能性がある製品の分析等を行い、第一種特定化学物質の使用実態等について引き続き調査することとしたいと思います。
 資料3につきましては、以上となります。
○中杉委員長 ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。同じようにネームプレートをお立ていただければと思います。いかがでございましょう。一応、今のところ輸入を禁止するべきものはないという判断でございます。よろしいでしょうか。
 ご質問がないようですので、それでは資料3については事務局の報告を了承するということにさせていただきます。
 それでは、議題3にいきたいと思います。PFOS塩など9物質について講じた措置についてでございます。事務局から資料のご説明をお願いいたします。
○環境省 資料4についてご説明させていただきます。時間も残り少ないものですから、簡単に説明させていただきます。
 6月あるいは7月の合同審議会でご審議いただきました結果を受けまして、事務局というか、3省のほうで具体的な措置を講じてきておりまして、一通り措置することができたのかなと考えておりますので、その報告をさせていただきます。
 まず、第一種特定化学物質の追加でございますが、PFOSを初めとする12の物質につきまして、化審法の施行令を改正し、化学物質に追加しております。こちらにつきましては本年の4月1日から既に施行しています。
 続きまして2ページ目ですが、先ほどもちょっと話題に上がりましたが、第一種特定化学物質が使用された輸入禁止製品の追加でございます。こちらにつきましては、化審法の施行令を改正しまして、PFOS又はその塩、それからテトラブロモジフェニルエーテルとペンタブロモジフェニルエーテルにつきまして、そういったものを使用している製品で輸入の可能性のあるものが幾つかわかりましたので、以下にあります14製品を輸入禁止製品として追加しております。こちらにつきましては平成22年5月に施行しています。
 続きまして、第一種特定化学物質を使用できる用途の指定、いわゆるエッセンシャルユースです。こちらについては、代替が困難であって、人の健康や動植物の生育等に被害を生ずるおそれがないと判断されるものについて、例外的にこの使用を認めるということになっておりまして、PFOS又はその塩を使用する3用途、エッチング剤の中でも非常に高性能なものとか、半導体あるいは業務用写真フィルムといったものについて指定しておりまして、こちらも平成22年4月1日から施行しているところでございます。
 3ページ目にいきまして、基準適合義務及び表示義務が課される製品の指定ということでございます。こちらについては、先ほど申し上げましたエッセンシャルユースと認めたものについて今後使用されるということで、それについて環境汚染が生じないように、基準適合義務や表示義務を課しているものが3製品あります。それに加えまして、過去にPFOS又はその塩を使用した製品で、現在も大量に備置されている消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤につきましても、すぐに代替するのは困難であるという状況がございますので、当分の間、基準適合義務及び表示義務を課す製品として指定することになっておりまして、こちらにつきましては本年の10月1日に施行することになっております。
 2つ目で、新た制定された主な省令等として、先ほど申し上げましたような基準適合義務につきましては、その基準を省令で定めることになっておりますので、それについて省令を公布しております。先ほど申し上げましたPFOS又はその塩という物質そのものについて、それからそれを使用したエッセンシャルユースを認めた3製品について省令を定めておりまして、これも10月1日に施行予定でございます。これは既に省令を定めております。
 最後のページですが、消火器用消火薬剤と泡消火薬剤につきまして、別立てで省令をつくっております。これは、所管省庁が前の(1)のものとは違っているところがありまして別な省令になっておりまして、これについては本日公布したところでございます。消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤について、本日公布しまして、10月1日に施行予定でございます。
 それから、表示のほうは告示で定めることになっておりまして、こちらについてはいずれも3省の告示ですので、PFOS又はその塩という物質そのものと、エッセンシャルユースを認めた3製品、それから消火器等の製品につきまして、表示すべき事項を定めた告示を公布しておりまして、10月1日に施行予定でございます。
 以上でございます。
○中杉委員長 ただいまのご説明にご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 特段ご意見がないようですので、資料4のご報告は了承させていただくということにさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、本合同審議会の議論はここまでにいたしたいと思います。
 最後に事務局から何かありますでしょうか。
○環境省 特段ございませんが、本日午後にも合同審議会を開くことになっておりまして、その委員になっている先生方につきましては、午後も引き続きよろしくお願い申し上げます。
○中杉委員長 以上をもちまして、私の進行がよくなくて時間がオーバーしてしまうかと思いましたけれども、ご協力を得まして、何とか時間内に終わることができました。合同審議会をこれで終了したいと思います。委員の皆様方には、お暑い中、ご多忙の中をご参集いただき、熱心なご議論をいただきまして、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
化学物質係 羽田、横山

電話: 03-5253-1111(内線2427)

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