ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働基準局が実施する検討会等> 建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議> 第4回建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議 議事録(2013年11月18日)




2013年11月18日 第4回建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

○日時

平成25年11月18日(月) 16:00~18:00


○場所

経済産業省別館11階 1111各省庁共用会議室


○議題

(1)建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議報告書(案)について
(2)その他

○議事

○樋口専門官 会議の前ですが、先に資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元に議事次第があると思います。その下に、配布資料一覧として、資料 1 、資料 2 、資料 3 、参考資料を配らせていただいております。 3 種類の資料と参考資料 1 部、お手元にありますでしょうか。

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。定刻より少し早いですが、委員の方々がお揃いになりましたので、会議を始めたいと思います。本日の出席状況ですが、小島先生、名古屋先生、森永先生から御欠席の連絡をいただいております。傍聴の皆様におかれましては、撮影については冒頭のみとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 以降の議事進行については、神山座長、お願いいたします。

○神山座長 本日は、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。 7 名の委員のうち、本日は 4 名だけの出席ですが、予定どおり進めさせていただきます。本日は、前回実験等をやっていただいておりますが、その残りの実験データの報告と、この会議の報告書の原案について、最終的な議論、討議をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、最初の議題です。「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議報告書について」のうち、まずは前回の会議で実施・報告するとされた実験データの説明を、事務局からお願いいたします。

○樋口専門官 資料 3 を御覧ください。こちらは、厚生労働省の委託事業で、この前の議論の中で宿題等あった部分について、追加で実験を行いました。その委託事業の検討会のメンバーである、島田先生より報告いただきます。それでは、島田先生、よろしくお願いいたします。

○島田委員 資料 3 に基づき、報告いたします。本日報告する内容は、 4 点ありまして、順次報告させていただきます。なお、今回の実験結果は全部ではありませんので、残りの結果については、事務局とも相談させていただき、どのような形で報告をするのかについては、後日お知らせしたいと思います。

 まず、1つ目の実験です 1 ページを御覧ください。図 1 の「実験室の排気装置の概要」です。隔離作業場、セキュリティーゾーンの入口が図のように付いておりますが、その隔離作業場の中で設置場所を 4 か所想定いたしまして、順次設置場所を変えて隔離作業場内の粉じんの除去状況を見たものです。これは、そもそもマニュアル等では、通常、石綿粉じんの除去のためには、セキュリティーゾーンから空気を取り入れ、集じん・排気装置で排気をし、中の粉じんを除去するという考え方にのっとっておりますので、セキュリティーゾーン・入口と集じん・排気装置がショートカットしないように、両者を対角線の位置に置くのが望ましいということが、解説書に書かれております。それが、本当なのかどうか検証しました。もう 1 つは、対角線の位置に設けても、溜まり場所等が発生しないかどうかを検証するために、このような実験を行ったものです。

 実験の内容は、 1 ページの下の図にありますように、丸数字1から丸数字9の 9 点にデジタル粉じん計を設置いたしました。加えて、高さを床から 50cm 、床から 150cm と、高さを変えて、計 18 点のデジタル粉じんを測定しました。実験のやり方ですが、煙を 15 秒間発生させ、 15 秒経過した後、発煙を止めます。そして、サーキュレーターを 1 30 秒稼働させて、部屋の中を攪拌し、そのあと、サーキュレーターを止めて静止の状態で集じん・排気装置を稼働させて、その後、隔離室内の粉じんの除去状況を確認するものです。

2 3 ページに、そのときの写真があります。その結果ですが、 4 5 ページのグラフが集じん・排気装置を設置場所 1 に設置した場合の減衰状況を示したものになります。測定点 1 から測定点 9 まで、オレンジ色で示したグラフが下のほうで、床から 50cm の高さ。ブルーで示したグラフが、上のほうで床から 150cm の高さの粉じん量です。

 集じん・排気装置を稼働させて以降、この空気の取り入れはセキュリティーゾーンからの取り入れですが、前回も申し上げたように、かなりのれんが重くて、取り込む空気が下のほうにずっと引き込まれているということで、どうも下の層と上の層とずれて排気されているのが、見て取れるかと思います。つまり、下のほうが先行して粉じんが取れていき、それを追いかけて上のほうの粉じんが除去されている状況が見えます。測定点 1 の下の方を御覧いただきますと、 15 39 分から 15 46 分の 7 分ぐらいでおおむね全て取れてしまって、ゼロになっている状況です。それから、同じく測定点 1 の上の方を見ますと、 9 分程度遅れて粉じんが除去されています。全体的、平面的には、同じような状況を呈しておりますが、測定点 9 、一番入口の所を見ていただきますと、下と上のグラフがほとんど重なっています。これは、下のほうから空気を取り入れて、上下で空気が対流しているのではないかと推測されます。

 このような実験を、集じん・排気装置の設置場所 1 において 3 回同じ実験を行いました。それが、 6 9 ページの 3 回の結果で、ほぼ同じような状況を示しております。同じように、設置場所 2 において、同じく 3 回、 10 11 ページ、 12 13 ページ、 14 15 ページと 3 回、同じ実験を行いました。さらに、設置場所 3 3 回、 16 17 ページ、 18 19 ページ、 20 21 ページがその結果です。全体としては、集じん・排気装置の設置場所による違いがよく見えないという結果になりました。当初は設置場所 4 の所が入り口の給気場所とショートカットするのでよくないと言われていたものの、除去時間を含めてどうも設置場所による違いが明確にならないというのが、今回の実験結果です。

 その次の 28 29 ページの結果ですが、これは設置場所 3 の場合なのですが、集じん・排気装置を稼働させているときに、同時にサーキュレーターも稼働させて、場内を攪拌させてやると、上下のタイムラグがなくなるということを示しています。しかも、かなり除去速度が早くなっています。この結果を見ますと、サーキュレーターは隔離作業場の粉じん処理においては、一定の効果があるのではないかと判断できます。

 それから、 30 31 ページは、設置場所 1 の場合ですが、 31 ページの平面図に示したとおり、集じん・排気装置のすぐ横に壁を設けました。狙いとしては、測定点 2 3 の辺りについて壁が邪魔をして溜り場所ができるのではないかと想定をし、このような実験を行ったのですが、期待したほどの結果が出ませんでした。測定点 2 なり、測定点 3 を見ますと、当初、ここは溜りができるので、除去スピードが遅くなるのではないかと想定していたのですが、測定点 2 では上下の隔りなく、むしろ早く除去されているという逆の結果が出ております。測定点 3 も、少し特異な動きをしておりまして、当初我々が想定していたものと違った結果になっております。

32 33 ページの結果については、設置場所 2 の場合なのですが、空気の取込場所を逆転させて、多少除去状況の変動はありますが、この結果をもって、何かを言えるものではないかと思います。

 次は少し見にくくて恐縮ですが、 34 ページに設置場所別・測定地点別の煙の減衰状況の一覧表を数字でまとめました。これは、縦軸に設置場所別の 1 回目から 3 回目、以下順番に並べて、それぞれ集じん・排気装置を稼働させてから 3 分経過後、 6 分、 9 分、 12 分と、 4 回の粉じん量の実数値を示しました。測定点 1 から測定点 9 までの上下を横に並べたものです。

 先ほどのサーキュレーターの有効性を見ると、サーキュレーターを使った場合は測定点 1 から測定点 9 まで、上下の時間的な差がほとんどなく、数値の減衰状況が極めてきれいな形でいっています。 9 分なり 12 分計過後で、非常にいい数値が出ています。この結果を追う場合は、この表が一番分かりやすいかと思います。

 以上、今回の実験結果で、集じん・排気装置をセキュリティーゾーンの対角線の位置に設置するのが望ましいという我々の常識が、十分証明されなかったところは残念なのですが、サーキュレーターの有効性は一定程度証明されたと思います。

 次に 2 つ目の実験です。負圧管理している隔離空間の養生シートを破ったときに負圧状況がどうなるかを検証しました。最初に、カッターで養生シートを 1cm から 60cm まで横に切断をしていき、縦にも切断していきました。最後には、切断した所をガバッと開けて、一定の開口部を作りました。そのときの負圧の状況を、 36 ページの表1にまとめております。シート切断前の隔離の状況ですが、作業室内で -3Pa 、セキュリティーゾーンの奥の前室と言われる所で -2Pa 、それから、セキュリティーゾーンの入口、これは更衣室の所ですが、ここで -1Pa というのが、元の状況でした。それから 60cm シートを直線で切っても作業室内で -2.7Pa 、セキュリティーゾーンの入口の所では変わらずということで、負圧の大きな変化はみられませんでした。

 さらにシートを縦に切って、開口部の大きさが大体 50cm2 100cm2 200cm2 になった状態で負圧を測定したのですが、最大の 200cm2 の大きさを開けて、 1 分経過後でも負圧は作業室内で -1.7Pa 、セキュリティーゾーンの入口で -0.8Pa ということで、思ったほど負圧への影響はありませんでした。

 結論としては、ここまで開口すると、通常シートが破損しているのは見えるわけですから、見た目で確認をすることが重要だろうということです。ただ、この実験でスモークテスターを当てますと、線を切ったときから勢いよく中に煙が引き込まれます。ですから、風は入っているのです。逆に言うと、集じん・排気装置が稼働しなくなったとき、例えば、夜間などには、そこから十分漏えいする可能性はあるので、そのようなことはあってはならないということです。ですから、集じん・排気装置を稼働させた上で、目視だけではなく、スモークテスターで煙を当てて、煙の流れを見ることで、隔離、養生の破損がないかどうかを確認することも重要かと思います。

3 つ目の実験は、前回の実験の延長なのですが、エアシャワーを稼働させたときに、非常に強い風が吹き出されます。そのことによって、作業室内の負圧が破れるのではないかということが懸念されたので、その影響を検証する実験を行い、前回の会議で結果を報告しました。その結果、通常の状態でエアシャワーを稼働させますと、下から吸い込んで上から風を吹き出すわけですが、吸い込みのほうが強くて、洗浄室の外側のシートが内側に吸い込まれてしまい、作業場内の負圧は高くなるという状況が確認されました。今回は、そのシートの吸い込みを弱くしたときに、どうなるのか検証しました。吹き出しのほうが勝ってしまって、静圧になるのではないかということを懸念しまして、下の吸い込みの所の抵抗値を上げて、吸い込み量を少なくしました。

37 ページに、平面図と、エアシャワーの立面図があります。このエアシャワーの立面図ですが、下に丸数字1から9まで符号が打ってあります。四角が、 HEPA フィルターでの吸い込み位置です。これは、長方形の面で吸い込んでおります。面で吸い込んでいるのですが、一応便宜的に丸数字1から9の 9 地点で風速を確認いたしました。上の 6 つの円は吹出し口で、ここがノズルになって非常に強く空気を吹き出しているものです。

 その結果は 38 ページにありますが、表 1 で丸数字1から9までありまして、エアシャワーの吹出し口の風量と、取込み側の取り込み風速の関係を示しています。これはたまたま取込み側も丸数字1、吹出し側も丸数字1という記号が同じだけで、丸数字1の取込み側と吹出し側が対応しているわけではありません。取込み側の風速は 9 か所測定をしまして、その平均値は 0.75m/s という風速です。吹出し側が 6 つのノズルなのですが、その平均値は 24.2m/s ということで、当然エアシャワーですから、吹出し風速はノズルで絞り込んで風速を早めています。下の取込み側の抵抗を上げて、取込み風量を少なくすると、吹出し側の吹出し風速は若干落ちるのですが、これは常に空気量としてはバランスを取っていまして、むしろ取込み側の量が勝っている状況になっているようです。

 負圧管理の状況を示したのが表 2 です。入口側の負圧は、右端にある測定点 3 です。 -1.1Pa から -1.2Pa ということで変わりありません。むしろ、エアシャワーを稼働させることにより、作業室側の負圧が上がるという結果が出ています。つまり、エアシャワーによる負圧の破損は考えられないということになります。仮に、 HEPA フィルターが目詰まりを起こして、吸込利用が少なくなったとしても、その点は大丈夫だということが確認できたと思います。

39 ページからは、最後の実験です。これは、前々回、名古屋先生からの指摘があり、集じん・排気装置の出口管理や排出口管理に、デジタル粉じん計が有効だということを報告したのですが、そのときにデジタル粉じん計が強い風速を受けるとカウントしなくなるのではないかという指摘もあり、それを確認するための実験をいたしました。実験の概要については、 39 ページの写真 1 を御覧ください。これは、集じん・排気装置の排出口のアルミダクトなのですが、上のほうにダクトの横側から 3 本チューブが挿入されております。これは、それぞれデジタル粉じん計、パーティクルカウンター、リアルタイムファイバーモニターですが、それらの取入れ口を挿入しまして、同じように下のほうにあるパーティクルカウンターとデジタル粉じん計からチューブを出して、排気口のアルミダクトの真ん中にチューブを出しています。

 実際の機器の設置状況を示した図が 44 ページにあります。先ほどのアルミダクトの上から 3 本挿入している管が、真ん中の測定器が上のほうに書いてありますが、そこから上に出して、集じん・排気装置側に空気の取入れ口を出しているものです。それと、もう 1 つは、ダクトの中にチューブを差し込んで、測定器でデータを取るという取り方をしています。

 ページを戻っていただいて、 39 ページに、併せて写真 1 の一番手前に四角い機器があり、その四角い機器の向こう側に三脚が立っておりますが、これがフィルターでの空気採取のためのものです。このように、 4 通りの機器を使って、集じん・排気装置の排出口の状況を確認しました。このときに、集じん・排気装置はわざと粉じんが漏れる状況を作って、その状況で測定をしました。その結果が、 42 43 ページにあります。

42 ページの図 1 が、パーティクルカウンターの結果です。下の図 2 のデジタル粉じん計の結果と時間を合わせております。粉じんを発生させたあと、パーティクルカウンターでもデジタル粉じん計でも、確実に粉じんを捉えています。図 2 のほうは、デジタル粉じん計ですが、排気口に等速吸引方式で横から差し込んだものがブルーで、オレンジ色がチューブを中に差し込んだものです。それと、排気口の外で取り入れたグレーの薄いグラフで示していますが、これがフィルターです。これを見ていただきますと、デジタル粉じん計でも確実に発生していたときはピークになり、それが終わるとゼロになっていることが見て取れるかと思います。

 このパーティクルカウンターとデジタル粉じん計の比較も検証していまして、デジタル粉じん計のほうが使いやすいというのが結論です。考察の所にも書いてありますが、パーティクルカウンターの場合は、非常に感度がいいことから、ゼロにはほとんどなり得ません。ですから、ベースラインが 2 万カウントぐらいになります。 2 万カウントぐらいというのは、粉じんが漏えいしているのかどうかの判断が非常に難しいということになります。それに対して、デジタル粉じん計の場合は、集じん・排気装置が極めて適正に稼働すれば、測定値がゼロになるため、極めて漏えいしているかどうかが分かりやすいということです。

 リアルタイムファイバーモニターの結果については、あまり関係ないので、省略させていただきます。

1 つ補足ですが、先ほど申し上げた図 2 の排気口の外と書いてある薄いグラフなのですが、これがフィルターで取った結果です。この値を見ますと、他の測定点と比較して少し低いのです。このことから導き出される 41 ページの考察の最後は極めて重要なものですから、少し読ませていただきます。

 まず 40 ページですが、「図 1 、図 2 より、集じん・排気装置の排気口側ではパーティクルカウンター、相対濃度計のいずれにおいても漏れを感知できた。図 1 よりパーティクルカウンターは、排気口のダクトの中にチューブを直接設置して測定した方が等速吸引を考慮したアルミダクトからのサンプリング方法よりも高い値を示した。また、図 2 より相対濃度計はアルミダクトから等速吸引でサンプリングした場合とダクトの中にチューブを直接設置してサンプリングした場合を比較すると、おおむね両者に大きな差は見られなかった。むしろ排気口の出口付近に設置する従来示されているサンプリング方法と比較すると、周辺に拡散してしまうため、この測定機器では明らかに低値を示していることが明らかになり、集じん・排気装置からの漏れが少ない場合や、外気の風の影響等により、漏れを見逃してしまうおそれがあると考えられる」

ということで、従来この排気口の所にフィルターを立てて空気を採取して顕微鏡で観測していたわけですが、その場合ですと最後に書いてありますように、拡散しているまたは外の風があったりすると漏えいした石綿が飛ばされてしまうということで、比較的少ない漏えいの場合は感知できない危険性がむしろあるということで、結論としては、デジタル粉じん計の感知部をダクトの中に挿入して測定する方法が一番妥当ではないかということです。

 次に先ほど言った 41 ページの最後の部分です。

「一方セキュリティーゾーンの出入り口の外側における測定については、今回の実験においては、負圧状態が保たれている限り作業場内からセキュリティーゾーンの出入口の外側へ気流が流れていくことは考えにくく、セキュリティーゾーンの出入り口周辺の空気が内部に取り込まれていくことから、その周辺環境が測定結果に大きな影響を及ぼすと考える。このため、セキュリティーゾーンの出入り口付近で測定を実施し、仮に高い数値が検出されたとしても負圧が維持されていれば、作業場内からの漏れとは言いがたく、セキュリティーゾーンの出入り口の外側で、作業場内の漏れを管理することは難しいと考える。むしろセキュリティーゾーンの奥側 ( 作業場内への位置 ) にチューブを配管することで、機器を外に設置し、そこの表示値を相対的に管理していく方が作業場内からの漏れを感知する方法としては有効であると考える。」

 今回の実験においても、集じん・排気装置が稼働されて空気を取り入れているときに、セキュリティーゾーンの外側で空気測定を行いました。デジタル粉じん計で測定したときに、外で作業着に着替えたりしているときに、むしろ測定値が上がったりしていまして、セキュリティーゾーンの外側での測定は、中からの漏えいというよりも、外の空気を検出しているということが、非常にあり得るということも感じました。

 それから、今回のまとめには間に合わなかったのですが、ロックウールの粉じんを使い、作業場内に粉じんを拡散させたあと、粉じんを沈降させる効果をもつ飛散抑制剤による石綿粉じんの除去の効果を確認しております。ただ、実験結果がまだまとまっておりませんので、今回報告できませんでした。以上、長くなりましたが、実験結果になります。

○神山座長 ありがとうございました。前回、少し残していたところの実験データが出たということで、今回、この報告書で御説明いただきました。まず、全体で何か御質問がありましたらお願いいたします。

 それでは私から 1 つ、順序を追ってですが。最初の集じん・排気装置の設置場所 1 2 3 4 とありましたが、現状、障害物等がなければ、この平面図に近いような環境では、普通設置場所 1 に置くわけですよね。

○島田委員 はい。

○神山座長 他の設置場所に比べて除去効率が優れているという明確なデータは取れなかったが、逆に効率が悪いという結果も得られなかったということで、従来どおりでいいという結論でよろしいですか。

○島田委員 そうですね、概念的にはそういうことになるだろうと思います。

○神山座長 それと、今回明確に出たのは、サーキュレーターを回したときには非常に速く粉じん濃度が減衰するということですが、このサーキュレーターの風量、それと内部のダストの量とは、何か関係があるでしょうか。資料で示されたグラフを見ると非常によく一致しているのですが、おおよそ、どのサーキュレーターを用いても、この傾向が出ると見ていいわけでしょうか。

○島田委員 そうですね、これは中の空気を攪拌させるだけの話なので、どの位置でサーキュレーターを使用しても変わらないと思います。

○神山座長 それは、風量が低いサーキュレーターでも風量が大きいサーキュレーターでも粉じんの除去効率には関係ないということですか。

○島田委員 いや、風量が大きくなると、除去効率は上がると推測されます。

○神山座長 これは、逆に、サーキュレーター稼働後1分 30 秒のデータは十分攪拌できた後のデータと読めばいいのでしょうか。あと、風量がどのぐらいか分からないのですが。この 1 30 秒というのは、逆に言うとどういう根拠で設定されたのでしょうか。例えば 30 秒でどうかとか、4分後でどうだとかいうデータは取っているのでしょうか。

○島田委員 1分 30 秒は作業場内の粉じんを均一化するのに要した時間です。

○神山座長 目視で確認されたのですか。

○島田委員 いや、目視ではなく、 1 30 秒と決めただけだと思うのです。それは、場内の粉じんを均一化させるという目的のためにやっただけの話ですので。

○神山座長 そうですね。そうすると今回お示しいただいた実験結果は、 1 30 秒でも十分攪拌された結果ですと読めばいいわけで、実験条件では 1 30 秒以上はもう要らないと理解できます。その 1 30 秒という時間は、サーキュレーターの能力との兼ね合わせだろうと思うのですが、それはどのように考えていますか。

○島田委員 いえ。1点修正させていただくと、最初に 1 30 秒サーキュレーターを稼働させたというのは全ての実験に共通なのです。それと、そのサーキュレーターを稼働させた先ほどの実験、 29 ページは集じん排気装置を稼働させている間もサーキュレーターを回しているわけです。

○神山座長 要するに、 29 ページ前までは、サーキュレーターを 1 30 秒稼働して、切って、それで集じん排気装置を稼働して粉じんの減衰を見ているわけですね。

○島田委員 ええ。

○神山座長  28 ページ、 29 ページはサーキュレーターをもう 1 回稼働させているわけですね。

○島田委員 そうです。

この実験はサーキュレーターをずっと稼働させています。

○神山座長 集じん排気装置のサンプリングの時間帯で、全部サーキュレーターを稼働させているということですね。

○島田委員 そうです。

○神山座長 わかりました。サンプリング中に全部並行してサーキュレーターを回していたということですね。サーキュレーターを稼働させた効果は明確に出ていましたね。

○島田委員 だから一旦、全体の粉じんが均一になった状態で集じん排気装置を稼働させているのです。

○神山座長 そうしないと、 2 層に分かれてしまうということですね。

○島田委員 サーキュレーターを一度稼働させただけでは、その後 2 層に分かれてしまうのです。

○神山座長 そうですね。だからサーキュレーターを稼働させ続けて 2 層に分かれないようにしたということですね。

○島田委員 はい。

○神山座長 分かりました。

○出野委員 今回は煙を使ってやったわけですが、実際は石綿粉じんですよね。その場合には、まず飛散抑制剤で固着させて、その後でサーキュレーターを回したという意味ですよね、前提としては。

○島田委員 前提はそうですが。

○出野委員 だから、床に積もったものがサーキュレーターで巻き上げられたというのはなしですよね。そういうものは固着していて再び飛散することはないので、大気中に残ったもののみを攪拌したというイメージですよね。

○島田委員 そうです。

○出野委員 あくまでも、抑制剤でシート等には固着してしまったということですね。

○島田委員 今回実験で使用したのは煙です。どうしても上下 2 層になってしまうので、それを均一化したほうが効率がいいだろうということではなくて、もともと、集じん排気装置を稼働させても入口との間でショートカットするルートが出来てしまってどこかにたまりが出来るだろうと想定し、たまりをなくしたほうが確実に集じん排気装置で粉じんを除去できると考えたからです。

○出野委員 それは大気中のたまりですよね。

○島田委員 そうです。

○出野委員 堆積した粉じんではないですよね。

○島田委員 そうです。空気のたまりが出来ると幾ら集じん排気装置を稼働させても浮遊している粉じんが処理できないので、その空気だまりをなくすためにサーキュレーターを使ったらどうか、というのがもともとの発想なのです。ですから、出野さんがおっしゃるように、実際には粉じんを飛散抑制で沈降を促進させます。それによって、床に付いたものは飛散抑制剤でくっついて再び拡散しない。

○出野委員 幾ら攪拌しても舞い上がらないという前提ですね。

○島田委員 そうです、そのように考えざるを得ないのです。そこは、少し微妙なところではあります。

○神山座長 つまりこれは、上層部のたまりではないけれども、上層部の少し除去速度が遅いものが速くなったという理解でいいわけですね。上層の方が濃度が高かったのが、サーキュレーターを回せば、それが効率良く除去されているということですね。

○島田委員 仮に上層か下層のいずれかの空気が滞留し、空気だまりが出来ているような場合でも、空気を動かしてやることによってその空気だまりを解消させ、その空気だまりにあった粉じんの処理はより効率的にできるのではないか、というのが狙いであったわけです。

○出野委員 大体、空気の流れが出来ると圧力が低くなるわけですから、周辺から吸い込むというのも、理論的には考えられるので、あまりたまらないのではないでしょうか。

○神山座長 ついたてがある場合等条件は様々で、ばらつきがあるものもありますが、概ねどの条件でも粉じん濃度の減少状況の傾向は皆そろっています。

 それと、明確に出たのは 37 ページのエアシャワーの実験結果ですが、これは差圧計の設置場所が丸数字1~3になっているのですが、エアシャワーが設置してあるセキュリティーゾーンは 3 つに区分けされているわけですよね。

○島田委員 はい。

○神山座長 エアシャワーの中に、直接差圧計は入っていないわけですね。

○島田委員 ええ。

○神山座長 丸数字2と3が前後になっていて、この2の中の測定値は1気圧ちょうどなのか、それとも外気よりマイナスになるのか、セキュリティーゾーンの所の測定値がないのですが。

○島田委員 セキュリティーゾーン3室のうち、作業場に近い室丸数字2と、外部から入ってすぐの丸数字3については、セキュリティー測定点として、 38 ページの表 2 に外気との差圧( Pa )をそのまま掲載してあります。

○神山座長 丸数字2はエアシャワーが設置してある部屋の隣の部屋みたいに見えるのですが、それは同じ部屋なのですか。

○島田委員 いや、エアシャワーの隣です。通常、前室と言っている所です。

○神山座長 隔離された作業場に入る際は、丸数字3でまず作業衣を着て、エアシャワーを浴びずに、丸数字2を通過して中へ入りますよね。

○島田委員 そうです。

○神山座長 では、作業場から出るときは、丸数字2で作業服を脱ぐわけですか。

○島田委員 そうです。

○神山座長 それで隣に移って、ここでエアシャワーを浴びて、丸数字3で通常服か何かを着て出てくるというわけですよね。

○島田委員 ええ。

○神山座長 それでエアシャワーを浴びて出てくるということですね。資料の p38 の表2を見ると、丸数字2の負圧がまず大きくなっていますよね。測定点丸数字1は作業場内部ですね。

○島田委員 はい。

○神山座長 負圧が強くなっているというのは、おそらく、エアシャワーで吸い込んでいることによるわけですよね。どうして負圧が強くなったかということを考えると、エアシャワーの中には吹き出し口と取り込み口があって、この取り込み口が大きいために丸数字2を越えて丸数字1の作業場内の空気まで吸い込んでいるというように理解できるのでしょうか。

○島田委員 これは、エアシャワーの所でエアカーテンが出来ていると考えていただければいいのです。つまり、その閉鎖度が高まって作業場内の負圧が高くなったというように理解すればいいと思います。

○神山座長 つまり、エアシャワー稼働前が -2.7Pa 、通常状態で稼働が -3.8Pa 、丸数字1のポイントは、エアシャワーを稼働させると負圧が大きくなるが、それは入口付近でエアカーテン様の作用が働いて、むしろ集じん排気装置のある内部の作業場が外からの空気と遮断されることによると理解してよいということですね。

○島田委員 そう理解していいと思います。

○神山座長 では、丸数字2の空気が中に入っていっていると考えなくていいわけですか。

つまり、測定点丸数字2の負圧が -1.8Pa で測定点丸数字1の負圧が -2.7Pa なので、セキュリティーゾーンの丸数字2から作業場内の丸数字1へ空気の流れがあるように見えますが、エアカーテンになっているからその心配はないというように理解するのでしょうか。

○島田委員 そのように理解していいと思います。

○樋口専門官 補足します。このエアシャワーというのは空気を中で取り込んで出すような形になっていますので、要は、エアシャワーのほうで空気が循環しています。つまり、セキュリティーゾーンの出入口から取られる空気をエアシャワーの方に取られてしまっているので、作業場内の圧力が下がっています。

○神山座長 つまり、丸数字2の前室は独立の部屋となっていて、その独立の部屋の負圧が -1.8Pa で作業場内の丸数字1の負圧は -2.7Pa だけれども、丸数字1と2の間でシャットアウトされていると理解すればよいということでしょうか。

○樋口専門官 シャットアウトというか、エアシャワーのほうに空気を取られてしまうので、作業場内の空気が少なくなって圧力が下がってくるということです。

○神山座長 そうすると人が入るときは、負圧の小さい方から大きい方へ空気が流れるから、それで安全は十分に保たれているというわけですね。

○樋口専門官 はい。

○神山座長 わかりました。ほかに御質問等はないでしょうか。

○森戸化学物質対策課長 少し確認だけさせていただいてよろしいでしょうか。

○神山座長 どうぞ。

○森戸化学物質対策課長 最初の実験では集じん排気装置の設置場所によって粉じんの除去効率にそんなに影響はなかったということでしたが、サーキュレーターをずっと稼働しながら吸い込む実験で粉じんの除去効率が高くなったということは、例えば、作業終了時に一定時間サーキュレーターを回しながら排気すると、翌日、非常に安心して入れる、言い換えると、中の浮遊粉じんが完全に外に出やすくなるというように考えてもいいのでしょうか。

○島田委員 そういう理解でいいと思います。ただ、もう 1 つ、本日まだ報告できていない追加実験で行いました飛散抑制剤の沈降効果がどうなのかということと、先ほど出野さんが指摘されました、その飛散抑制剤で沈降した粉じんがサーキュレーターで空気を動かすことによって逆にどうなるのか。その辺りの検証は、再度行う必要はあるかと思います。ただ、アスベスト粉じんを実際に使っての実験ができないものですから、意味のある実験でできるかどうか分かりませんが。

○森戸化学物質対策課長 ただ、舞い上がっているものを効率的に吸い込む、逆に言うと、舞い上がらない程度のものはその場に残るわけなので、それは別途、清掃などの別の方法で除去するということでよい気がします。舞い上がる可能性のあるものは、サーキュレーターを回すことによって効率的に除去することが可能である。

○島田委員 それは言えると思います。

○森戸化学物質対策課長 そういう意味では効率良く集じん排気装置でしっかり吸い込むことができるという理解でよろしいですか。

○島田委員 はい。

○内藤委員 質問させていただいてもよろしいですか。

○神山座長 どうぞ。

○内藤委員 今のお話に関連してですが、先ほど出野委員の発言で、飛散抑制剤をまいて、石綿を固着させるという話があったと思います。それは、一度固着させればそのまま二度と舞い上がることはないものなのでしょうか、それとも一時的に抑止するだけなのでしょうか。

○島田委員 程度の問題はあると思うのですが、恒久的にということではないです。一時的に固着させるという理解でいいと思います。

○内藤委員 なるほど。

○島田委員 その一時的というのは瞬間的にということではなくて、何日間かという意味です。

○内藤委員 その作業をしている間ぐらいは固着しているということですね。

○島田委員 そうです。

○内藤委員 なるほど。今度、その固着したものはどうやって集じんすればよいのでしょうか。

○島田委員 それは、最終的には養生シートを撤去するときに包み込んで除去します。養生シートそのものは特別管理産業廃棄物として最終処分されます。

○内藤委員 なるほど。それで床なり何なりに、シートなり何なりに固着させてしまって、少なくとも空気中には残らないようにするということですね。

○島田委員 そうです。

○内藤委員 理解いたしました。ありがとうございます。

○島田委員 ですから壁養生についても、飛散抑制剤なり飛散防止剤を噴霧してそこに付いている粉じんを飛び出さないように固着する、その上でシートごと撤去するということになります。

○内藤委員 なるほど。理解しました。

○神山座長 そうですね、飛散抑制剤を散布して沈降したものが、再度発散したとしても、一晩中集じん排気装置を稼働させておけば翌日はより安全になりますね。

○森戸化学物質対策課長 作業後、集じん排気装置を何時間になるか 30 分になるか分かりませんが、一定時間稼働させておくことが重要いうことだと思います。

○神山座長 夜中通して集じん排気装置を稼働させるというのはなかなかできないみたいですね。

○出野委員 基本的な質問ですが、飛散抑制剤というのは毎日の作業終了後に必ず大量に散布するものですか。

○島田委員 一番徹底する必要があるのは、まず毎日の作業終了後に除去したものを袋詰めすることです。

○出野委員 そうですよね。

○島田委員 ええ。その上で、清掃をした後で飛散抑制剤をまくのが普通だと思います。

○出野委員 業者によっては、毎日の作業後に適切に飛散抑制剤を散布せず、 1 週間の作業が終わった最後に飛散抑制剤を散布して撤収する、という例ももしかしたらあるかもしれません。

○島田委員 しかも、除去したものが床にある状態で作業を終えるということもあるのではないですか。

○神山座長 理屈からすると、無理ではないかと思います。

○出野委員 少し無理なところがあると思います。

○島田委員 少なくとも毎日袋詰めをして、清掃をして、飛散抑制剤をまくことが漏えい防止のために必要だと思います。

○出野委員 その辺りのマニュアル化も必要かもしれませんね。毎日そのような作業をやれとか、最後でいいから、どの程度やるかとか。

○神山座長 マニュアルで詳しく書いたほうがいいのかもしれないですね。

○出野委員 私が読み落としているだけで、どこかに書いてあるかもしれませんが。

○神山座長 話は変わりますが、資料 3 の最後の 44 ページにダクトの中の測定方法が記載されています。結論としは、外気の影響等があるので、やはりダクトの中でこのように測定器のノズルを入れて測定するのがいいということですね。

○島田委員 はい。

○神山座長 あと、パーティクルカウンターとデジタル粉じん計だと、パーティクルカウンターは感度が良すぎてちょっと管理しにくいところもあるという話でしたね。

○島田委員 実際に見ていると見づらいですね、数値が常に出ていますから。

○出野委員 その話は 42 ページのグラフですね。 42 ページで、パーティクルカウンターは感度が良すぎて測定値がゼロにならないと。

○島田委員 そうです。

○出野委員 感度が良すぎるからゼロにならないというのはやはり実際にあるのですかね。

○神山座長 パーティクルカウンターのほうは 2 万カウントぐらいがゼロレベルみたいな感じですね。

○島田委員 パーティクルカウンターというのは、何かクリーンルームの内部のモニタリングに使うものだったという記憶があります。

○出野委員 基本的には粉じん粒子がほとんどない環境で、ときおり粒子をポツッ、ポツッとカウントするものですよね。

○島田委員 そうです。クリーンルーム等で一つ一つの浮遊粉じんを精度よく確認するのが元々目的の計器のようなので、解体作業現場での測定には向いていないのではないということでしょう。

○神山座長 これは、たまたまかも分かりませんが、実験でデジタル粉じん計が 5,000 カウントとか 6,000 カウント漏れているのを検知しているのですが、最初の実験条件で集じん排気装置を意図的に漏れる状態にしてという実験でした。この漏れ具合というのは実際面を考えると、ピンホールが空いたときとか、または周りに少し隙間が出来たときとか、集じん排気装置の不具合というのは大小様々ではないかと思うのです。そういうことを考えると、この実験はどのぐらいのものに相当するということでしょうか。かなり大きな穴が空いたというかなり致命的な、漏れの大きいときに相当すると考えたらいいのでしょうか、またはデジタル粉じん計のカウント数はものすごく微々たるものだと考えればよいのでしょうか。この実験の意図的に漏れる状態というのはどの辺りのレベルを意識して設定したのでしょうか。

○島田委員 実は、これは集じん排気装置から漏れていたのです。

○神山座長 実際に漏れていたのですか、意図的に漏れるようにしたのではなくて。

○島田委員 意図的に漏れる状態にしたというのは、実験上は、こうありますが、実際のところは、初めに測定したときにおかしい数字が出てきたため、その状態を維持して測定していたということです。

○神山座長 では、逆に実際にはよくあるレベルと考えるということでしょうか。

○島田委員 実際、どこで漏れていたのか調べるために、スモークテスターを使ったりしたのですが、一番漏れていたのは計器周りです。集じん排気装置に付いていたメーターとかスイッチとか、または電源のコードを出している穴とか、ああいう所から全部漏れていたのです。ですから、そういう所は通常、パッキングなりシールで全部留め付けないといけないのですが、それが古くなって劣化したのか、そういう所が全部漏れていたのです。

○神山座長 うまい具合にというか悪い具合にというか、漏れてしまっていたのですね。

○島田委員 ええ。ですから HEPA フィルターを通らず、ファンで吸い込まれた粉じんが、集じん機の函体の隙間を通って外部に直接漏れています。

○神山座長 つまり金属部分の継目から外へ出てしまっていますね。フィルターではなく集じん機の外回りから洩れてで出てしまっているような感じですね。

○島田委員 そうなのです、それでこういった測定値が出てきてしまったということです。

○神山座長 見方を変えると、デジタル粉じん計はかなり感度がいいということですね。わかりました。では、ほかにはないでしょうか。

○出野委員 前に島田委員がおっしゃったのですが、建物の階層間の空間にアスベストが詰めてある場合に、それを掘ったときに、隔離が破れた時と同様にアスベストが外へ飛び出すという話がありました。今回の実験結果はそれを前提の実験と考えてもいいのですか、隔離がこのぐらいで、例えば穴が空いたという想定は可能なのでしょうか。

○島田委員 集じん排気装置が稼働していて、全体に負圧になっているときは問題ないという結果です。

○出野委員 誤って破ってしまっても、直ちに外に出ることはないという理解でよいのでしょうか。

○島田委員 全く問題ないということではないですが、きちんと負圧管理がされていれば風は常に内側に入ってくるので、直ちに漏れるということはなくなるだろうと思います。ただ、作業が終わって集じん排気装置を止めたときには全部そのできた穴から漏えいするおそれがあります。

○神山座長 よろしいでしょうか。実験はまだ若干残りがあるのですか、これで大体終了ということでよろしいですか。

○島田委員 実験そのものはまだ少し残りがあります。

○神山座長 そうですか。では、大体この辺りを踏まえた形の最終報告書 ( ) と考えていただいていいと思います。それでは、資料 1 について事務局から説明をお願いいたします。

○樋口専門官 お手元に資料 1 と資料 2 を用意いただき、それから必要に応じて参考資料 1 を御確認ください。参考資料 1 は先般、環境省の審議会で報告されたものです。今回この会議で御検討いただいた報告書の内容と大枠では同じような結論になっております。簡単に報告だけし、中身の説明は割愛します。

 資料 1 が今回先生方におまとめいただいた報告書の案です。資料 2 は報告書には付けませんが、参考ということで、今回の報告書を図式化したものです。

 それでは内容について御説明します。全体的には前回御議論いただいた内容とほぼ同じものです。若干、事務局で誤字、読みにくいもの、前回いただいた幾つかの意見で後ほど御説明しますが、それを追加しております。それでは第 1 の「はじめに」の経緯、第 2 部については前回とほぼ変わりませんので、説明は割愛して、第 3 部については今回の会議が最後ですので、少し読み上げます。

4 ページですが、「第 3 部 各検討事項及び検討結果」。

「本会議による検討の結果、石綿ばく露防止対策等について、以下に示すとおり、その措置の充実を図ることが適当である。

1  石綿等除去作業時の措置の充実

[現状と課題]

○ 東日本大震災の被災地において実施された石綿の気中濃度のモニタリング結果では、平成 23 年度の結果は、のべ 100 か所 ( うち建築物の解体現場 69 現場 ) のうち、気中石綿濃度が 10f/L を超えた現場数は 6 現場 ( うち建築物の解体現場 6 現場 ) であった。平成 24 年度の結果は、のべ 100 か所 ( うち建築物の解体現場 50 現場 ) のうち、気中石綿濃度が 10f/L を超えた現場数は 4 現場 ( うち建築物の解体現場 4 現場 ) であった。

○ 隔離措置を行った場所からの主な漏えい箇所は、前室又は集じん・排気装置の排気口からの漏えいである。前室については、隔離内部の負圧管理が適切ではないことや、前室からの人の出入りの際に石綿を外部に持ち出すこと ( 作業管理が不適切 ) が原因と考えられる。また、集じん・排気装置については、フィルターの装着が不適切な場合等が考えられる。そのほか、隔離が適切に行われておらず、壁等の隙間より漏えいした事例もある。

 [検討結果及び取り組むべき対策の方向]

 ○ 解体等の作業においては既に講じている石綿ばく露防止対策の有効性を確認するために、また、漏えい等に応じ速やかに適切な石綿ばく露防止対策を講じるためにも、主な漏えい箇所である前室及び集じん・排気装置の管理が重要である。

 ○ ろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口の粉じん濃度を測定し、当該集じん・排気装置が粉じんを捕集していることを点検する必要がある。なお、この捕集の点検は、作業開始直後に必ず行うこととし、その後、集じん・排気装置の設置場所を変えた時等に行うほか、定期的に行うことが望ましい。また、集じん・排気装置が正常に稼働している場合は、あらゆる粉じんを捕集しているはずであることから、測定する粉じんは、必ずしも石綿の絶対数を測定する必要はなく、デジタル粉じん計等の総粉じん濃度の測定で十分である。

 ○ また、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の設置の際、又は設置前に、当該装置が正常に作動すること及び適切に粉じんが捕集されていることを確認することが望ましい。なお、粉じんの捕集の確認は、当該集じん・排気装置を稼働させ、周辺の一般大気中の粉じん ( 又は任意に発生させた粉じん ) を捕集させ、上述と同様、デジタル粉じん計等を用いて排気口において粉じん濃度を測定することで確認できる。

 ○ 前室について、洗身設備及び更衣設備を併設させ、人の出入りにおける石綿の持ち出しを防止するとともに、前室において確実に負圧が担保され、粉じんの持ち出しを起こさせないよう、集じん・排気装置の使用時に、負圧が維持されていることを目視、マノメーターやスモークテスターで確認する必要がある。また、人の出入りの際に十分な洗浄がなされず持ち出す可能性もあることから、技術指針に定める洗身設備での十分な洗身 (30 秒以上の洗身 ) の徹底を図るとともに、石綿則第 4 条の作業計画の策定において、十分な洗身を行える時間の確保がなされるよう指導する必要がある。

 前回、第 3 回の会議でお示しした報告書の案では、この後に粉じんの測定を書いておりましたが、前回それは不要ではないかという御意見がありましたので削除しております。

5 つ目の○、こちらも前回なかった部分を付け加えました。前回、負圧管理の中で、数字的な議論がなされておりましたので追記しました。読み上げますと、

 ○ 隔離内部はマニュアル等により、負圧管理 (-2Pa -5Pa 程度 ) を徹底させる必要がある。○ その他、作業開始前にスモークテスターで隔離の隙間及び隔離対象そのものに対する気流の流れがないことを確認し、作業場所の隔離が適切に行われていることを確認することが望ましい。また、層間塞ぎや耐火区画部等の建築物の構造上の隙間等は、事前調査において見落としがちであり、かつ、見落としがあると隔離の破れの原因となることから、見落としがちな構造物の具体的な例について、マニュアル等で周知し、事前調査の徹底及び隔離の破れの防止を図ることが望ましい。

 ここの部分について、前回、事前調査のところでもしっかり確認したほうがいいという御意見がありましたので、追記しております。

 読み上げを続けます。

 ○ 隔離を解除する際、粉じんが適正に処理されていないと石綿が周辺に飛散するおそれがあることから、目視により石綿等の取り残しがないかどうか確認するとともに、石綿則第 6 条に規定された粉じん処理が確実になされているかどうか、隔離内部の粉じん等濃度を測定することにより確認することが適当である。

 ○ なお、前室の負圧確認、集じん・排気装置の排気口からの漏えい確認や隔離養生の破れ等を確認した結果、異常が認められた場合は、速やかに集じん・排気装置等の補修や作業手順の見直しその他必要な措置を実施する必要がある。

 ○ 本専門家会議において上述措置が適当との結論であるが、これらの措置に関しては、大気汚染防止法を所管する環境省と十分に調整の上、施工業者に同目的で複数の異なる措置をさせないよう配慮する必要がある。

 以上が 1 番目の結論になります。

 「 2  現在使用中の石綿等が使用されている建築物内での石綿等の管理等の充実」ということで、まず[現状と課題]です。

 ○ 石綿則第 10 条において、事業者は、その労働者を就業させる建築物又は船舶の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等 ( いわゆるレベル 1) が、損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされている。

 ○ 国土交通省が実施した平成 23 年度建築基準整備促進事業「保温材、断熱材、スレート等のアスベスト含有建材の劣化等に伴う飛散性に関する調査」において、煙突内の石綿含有断熱材 ( いわゆるレベル 2) が激しく劣化している場合に、煙突内部のみならず、隣接する機械室でも比較的低い濃度の石綿 (9f/L) の飛散が確認されたとの報告がなされている。

 ○ 平成 24 9 13 日基安化発 0913 1 号により、煙突内部に使用される石綿含有断熱材について、当該石綿含有断熱材が著しく劣化している等により、煙突内部のみならず周辺作業場での石綿の飛散のおそれが懸念される場合には、煙突内の石綿含有断熱材の除去等石綿則第 10 条に準じた措置を講ずるよう指導がなされている。

 [検討結果及び取り組むべき対策の方向]

 ○ 現に労働現場で建築物に使用されている保温材、耐火被覆材等から石綿等が飛散していた事例は少ないものの、建築物の劣化等に伴い今後それらの事例は増えると見込まれる。実際に保温材等から石綿の飛散があった場合は、除去、封じ込め又は囲い込みの措置を行う必要があり、予防的観点から、吹き付けられた石綿等のみならず、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等が損傷等して労働者の石綿ばく露のおそれがある場合にも、当該保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込み等の措置を行わせる必要がある。併せて、石綿が飛散している保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの措置も、石綿のばく露のおそれがあるため、作業届や隔離措置等、現行規定の保温材の除去作業時と同等の措置を行わせる必要がある。

 これが 2 番目の結論です。

3 番目、「現在使用中の石綿等が使用されている建築物内部での作業に係る措置の充実」ということで、[現状と課題]ですが、

 ○ 石綿則第 10 条において、事業者は、その労働者を就業させる建築物又は船舶の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、除去、封じ込め又は囲い込みを実施する必要があるほか、臨時に当該おそれのある場所に就業させる場合は、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないとされている。

 ○ しかしながら、臨時に当該おそれがある場所に就業させる場合には、事前に当該場所の石綿等の使用状況を把握する必要があるが、事業者がそれらの情報を入手することが困難な場合がある。

 ○ 事業者は臨時に就業させる建築物又は船舶の石綿等の使用状況を事前に把握する必要があるが、石綿等の使用状況は、当該建築物又は船舶等の所有者が把握している場合が多い。

 [検討結果及び取り組むべき対策の方向]

 ○ 石綿則第 10 条等の措置が適切に行われるよう、事業者に、その労働者を就業させる建築物又は船舶の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等や前述の保温材、耐火被覆材等の損傷、劣化等の状況を定期的に確認させることが望ましい。なお、事業者が目視で確認することが困難な場合は、石綿の気中濃度を定期的に測定することが望ましい。

 ○ 建築物又は船舶を所有等する者から発注を受けて、臨時に当該建築物又は船舶にその労働者を就業させる事業者は、石綿則第 10 条第 2 項に基づき、当該建築物の石綿等の使用状況等に応じて、呼吸用保護具等を着用させる必要があるが、当該事業主が、発注者に事前に石綿等の使用状況を確認するよう指導するとともに、発注者に問い合わせても、石綿等の使用状況が不明な場合は、予防的な観点から労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を着用させることが適当である。

 ○ 併せて、これら事業者の情報収集が円滑に行われるよう、行政としても発注者に対して、前述の呼吸用保護具等の着用を行う必要があるかどうかの判断の一助として、業務の発注に合わせて石綿等の使用状況を事業者に通知するよう協力を依頼することが適当である。

 以上です。

○神山座長 報告書の内容として、今のように第 3 部の 1 2 3 と大きく 3 つに分かれて書かれております。何か御質問はありますでしょうか。過去の会議でだいぶ議論していただいておりますので、その線に沿って修正等を加えております。特に 1 に関して、石綿の除去作業時の措置ですが、先ほどの報告いただいた実験データなども前提にして考えております。 2 3 はまた別の観点からのものですので、従来はあまり深く議論してはなかったと思います。よろしいでしょうか。

 私から少し確認させてください。 6 ページの最初の○です。隔離を解除する際、隔離内部の粉じん等濃度を測定することにより確認することが適当であるということですが、この具体的なやり方は、マニュアルなど別途何かが準備されないと、なかなか実施しにくいと思いますがいかがでしょうか。

○樋口専門官 今のマニュアルでも気中濃度の測定は幾つか事例を書いております。また発注者との関係で、発注者が指定するような測定方法もあると思いますので、その辺りも踏まえて、少しマニュアルで補足させていただきたいと思います。

○出野委員 今の 6 ページに関連していますが、前室や排気口から漏えい、または隔離養生の破れがあった、そういう異常が認められた場合に、行政に届け出るという制度というのは現行ではありますか。

○樋口専門官 法令上の規定はありません。ただマニュアルにはそういうことがあったときは、行政、関係者などに報告してほしいというようなことを書かせていただいていたと思います。

○出野委員 今後、何かの理由で隔離が破れて石綿が大気中に漏れたかもしれないという場合に、行政に対して届出する制度が現行あるのかないのか。また、今後導入する考えがあるかどうかを質問したいのですが。

○樋口専門官 大気中に漏えいということであれば、大気汚染防止法でどういう措置をされるかが、我々との関係で必要になると思います。また労働者に関しては、行政への報告というわけではありませんが、作業記録を残すことになり、当然こういう漏えいしたことについて記録を残すことになります。つまり、労働者の健康管理の面ではもう既に措置されております。それに加えて、行政に対して報告するかどうかについては、また別の議論かと考えております。一応そういう措置はしております。

○出野委員 作業管理の観点からすると、すでに措置されているということですか。

○樋口専門官 はい。

○出野委員 では、今述べた部分は環境省の所掌なのですかね。

○樋口専門官 なかなか明確に住み分けすることは難しいとは思いますが、今のところはそういう整理で、労務管理ということで記録を残すことにしております。

○神山座長 漏えいを起こしたとき、すぐに対処して、例えば 30 分ぐらい漏えいがあったのではないか、 1 時間あったのではないかなど、そういう段階で結果報告をする義務があるのかという話ですね。

○出野委員 そうです。作業記録は 40 年保存でしたか。

○神山座長 記録の保存ですね。

○出野委員 そこまでの義務はあるということですね。監督署にいちいち報告する義務はないのですか。

○樋口専門官 今のところはありません。

○内藤委員 今のお話で、確かに何か漏れたかもしれないという段階で、早めにそれを行政側が把握したほうがいいのだろうと思いました。しかし、例えば漏れたことはもちろん問題なのですが、当該作業場の労働者には一応防護マスク等もしていて、労働者保護の観点からは影響も出なかったという場合は難しいのではありませんか。ただ外に漏れてしまって、大気は汚染されたかもしれない、というときには、環境省の所掌になってしまうということですね。2省にまたがる形になり、そこが難しいのかなと思ったのですが、調整はどのような形でしているのでしょうか。

○樋口専門官 もちろん実際には、自治体と監督署の形になりますが、届出情報などは既に両者で共有するようにということで、どこの現場で漏えい事案があるかはお互いの届出の中で把握することになっております。都道府県により自治体と労働局との間で温度差があることは否定できませんが、その辺の漏えいの情報についても、少なくとも本省が把握しているような事案については両方に共有されるような体制でやっております。

○神山座長 ただ届出を受けて、実際に具体的な行動ができないとしても、届出だけは環境の観点からしても必要ではないかと。

○内藤委員 必要ですね。

○神山座長 望ましい気がします。

○内藤委員 はい、望ましい気がします。

○神山座長 それを事業者に義務づけるかどうかは、難しい面があると思いますが。

○出野委員 あまり厳しくすると施工者も大変ですが。

○内藤委員 よく漏えいした原因が分からないまましかし結果として漏れてしまっていて、報告が必要となる場合もあるのでしょうか。

○出野委員 ただ少し記録して残しておくだけでいいのかという疑問はあります。

○内藤委員 はい、そうですね、おっしゃるとおりだと思います。

○樋口専門官 通常の大きな事故などでは、監督署の指導で任意に御報告いただいておりますので、指導ベースでその辺の報告も頂くよう、せっかく解体業の協会の方から御意見を頂きましたので、そういうことでやらせていただき、労災隠しではないですが、漏えい隠しの事案が多いようなら、少し規制を強化ということで検討させていただきたいと思います。報告書にはそういう指導をということを書きましょうか。

○出野委員 どの程度まで報告、届出をさせるかというレベルの問題もありますね。

○搆課長補佐 少し補足させていただけますか。石綿除去作業は、現行の制度で労働基準監督署に事前の届出が義務付けられているわけですから、外部に漏えいして労働者等に石綿ばく露のおそれが生じたら報告をする必要があります。事前の届出には、このようにして負圧で管理しますなどと書かれているはずですから、養生シートに少し穴が空いた程度で問題かどうかということはありますが、外部に漏えいして隔離空間の外部にいる人に石綿ばく露のおそれが生じて、届け出た内容と著しく異なる結果になったという問題があれば、それは届出事項に関して労基署に報告する必要があります。

○出野委員 多分そうなっています。

○搆課長補佐 その判断を報告書の中で丁寧に書くかどうかということです。

○神山座長 著しくという言葉か何かがあるのですか。

○搆課長補佐 どのような作業手順で届出を行ったかとの関連です。

○出野委員  14 日前までの計画の届出の話ですね。

○搆課長補佐 そうです。所轄の労働基準監督署に届出をしてもらいます。

○出野委員 今のお話は、届け出た計画どおりにいかなかったというレベルの問題ですよね。どの程度いかなかったかという。

○神山座長 それが問題ですね。

○搆課長補佐 漏えいそのものというよりばく露防止措置を講じているかどうかが問題ですが、最近は周辺居住者へのばく露がより問題となるようです。例えば、大気汚染防止法の観点では、敷地の外に漏れたかどうかが問題になりますから、広い敷地の中の真ん中で解体をやっているのか、市街地で住宅と隣り合っているような所で漏えいのおそれがあるのかによっても違うと思います。

○神山座長 その辺は微妙なところですね。

○出野委員 そうですね。少しでも漏れたというので、問題になった例もあるようですね。

○神山座長 そうですか。ほかにないようでしたら、このまま報告書として御承認いただけますでしょうか。それではこの後、今回第 4 回ですが、環境省でも並行して進んでいる委員会があり、そちらとの整合性、齟齬がないようにするなどいろいろなことが報告書に影響を与える可能性もあるかもしれませんので、その辺りの話が出た場合の修正についてはまた事務局と座長に一任していただければ、それで最終的な報告書ということにしていきたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは事務局でそのような感じでお願いします。

○樋口専門官 ありがとうございました。それでは取りまとめについては、今お話がありましたように、座長と事務局で御相談して、最終的にはとりまとめさせていただきます。またこの報告書を受けまして、行政において必要な制度設計をこれからやっていこうと考えております。また、座長から特段の御指示がない限りは、この会議については本日で終了とさせていただきます。追加の実験経過の報告については、今のところ委託先の事務局からの報告では、特段の報告書の内容が大きく変わる結果は出てきていないようですが、最終的には座長に御確認いただき、委員会を再度開く必要があれば会議を開催しますし、若干の修正で済むようであれば、先生方に再度メールで確認させていただくかもしれませんが、その際はまた御協力をお願いします。特段報告書の結論が変えるようなことがなければ、これで終わりにさせていただきたいと思います。

 議事録については追って皆さまに御確認いただき、公開させていただきたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。

○神山座長 どうもありがとうございました。

 


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課
電話番号: 03-5253-1111(内線 5515)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働基準局が実施する検討会等> 建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議> 第4回建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議 議事録(2013年11月18日)

ページの先頭へ戻る