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2012年7月18日 第228回 中央社会保険医療協議会総会 議事録

○日時

平成24年7月18日(水)10:46~11:17


○場所

於 厚生労働省講堂(低層棟2階)


○出席者

森田朗会長 牛丸聡委員 印南一路委員 関原健夫委員 西村万里子委員 石津寿惠委員
小林剛委員 白川修二委員 花井十伍委員 花井圭子委員
石山惠司委員 伊藤文郎委員
安達秀樹委員 嘉山孝正委員 鈴木邦彦委員 西澤寛俊委員
万代恭嗣委員 堀憲郎委員 三浦洋嗣委員
佐藤田鶴子専門委員 北村善明専門委員 福井トシ子専門委員
保険医療材料専門組織松本純夫委員長
<事務局>
外口局長 唐澤審議官 鈴木医療課長 迫井医療課企画官
屋敷保険医療企画調査室長 吉田薬剤管理官 鳥山歯科医療管理官 他

○議題

○ 医療機器の保険適用について
○ 先進医療制度の見直しについて
○ 基本問題小委員会からの報告について
○ その他

○議事

○森田会長
 それでは、おそろいになりましたので、ただいまより、第228回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
 委員の出席状況についてでございますが、本日は、田中伸一委員、藤原専門委員が御欠席です。
 また、局長、審議官も公務のため、欠席でございます。
 まず、議題といたしまして、医療機器の保険適用について、これを議題といたします。
 本日は、保険医療材料専門組織の松本委員長にお越しいただいております。松本委員長より、御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○松本委員長
 それでは、説明いたします。中医協総-1-1の資料をごらんください。1ページ目にありますのは、製品の一覧表です。今回の医療機器の保険適用は、C1が1種類です。
 2ページ目をごらんください。製品は、1エクソシールです。本品は、経皮的カテーテル術後の大腿動脈穿刺部位の止血に用いる医療機器です。生体吸収性材料であるポリグリコール酸製のプラグを大腿動脈穿刺部の血管壁組織側に留置することで止血を促進します。
 また、本製品は、冠状動脈だけではなく、頸動脈や腎動脈といった末梢の動脈の処置をした場合にも使用することができます。既存品と比べ、止血時間や患者の歩行時間の短縮といった有用性が同等であり、末梢の動脈に対する効果も同等であることから、既存区分である107、経皮的冠動脈形成術用穿刺部止血材料の名称及び定義を変更し、経皮的冠動脈形成術を行った場合と、末梢の動脈を治療した場合に保険適用とすることといたしました。
 価格は、既存区分と同じく2万7,200円です。外国平均価格との比は1.1です。
 今日、御説明いたします内容は、以上です。
○森田会長
 ありがとうございました。事務局から補足があれば、お願いいたします。
 どうぞ。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。引き続きまして、総-1-2、これは定例で御報告しております、既存の機能区分、既存の診療報酬項目に該当いたします、機器、材料等、7月1日からの適用部分でございます。詳細な説明は、省略をさせていただきます。
 事務局からは、以上でございます。
○森田会長
 どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたら、どうぞ、御発言ください。
 特にございませんか。それでは、本件につきましては、中医協として承認をするということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長
 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明のありました件につきましては、中医協として承認することにいたします。
 松本委員長におかれまして、御出席ありがとうございました。
 それでは、本件に係る議論は、以上といたします。
 続きまして、先進医療制度の見直しについて、これを議題といたします。事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明をお願いいたします。
 どうぞ。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。お手元の総-2-1、それから、総-2-2をごらんいただきたいと思います。総-2-1を中心に御説明させていただきます。
 1枚目横紙でございますが、これは、先進医療制度の見直しにかかります、具体的な内容について、本日、御報告をさせていただくものでございまして、経緯のところに書いてございますけれども、これは、一昨年の11月から昨年の5月18日まで中医協におきまして、イノベーションの評価にかかるさまざまな御議論をいただく中で、先進医療制度についても一定の見直しを行うということを御了解いただきました。
 具体的に申し上げますと、ここの3行に書いてございますが、大きく3点ございまして、1でございますが、先進医療専門家会議、高度医療評価会議、これらを現行先進医療という大きな枠組みで実施しておりますけれども、これらを一体化するということ。
 2点目、医療上必要性の高い抗がん剤、これに関する取扱い、柔軟化をすると。
 3点目、先進医療実施前、例の実績を求めておりますけれども、これの効率化、これらについて、具体化をしていくということでございますが、今回、それをまたとりまとめましたので、御報告をさせていただくものです。
 総-2-1の一番後ろのページ8ページ目と9ページ目、見開きでフローチャートがございます。これで概略を御説明して、簡単に戻りまして、具体的なところを御説明したいと思います。
 概略でございますが、8ページでございます。8ページ、9ページ、これは、実際に今後見直しをします、先進医療会議における審査の流れ、この制度の取扱いに関する部分でございまして、8ページが、先進医療制度に乗っかるまでの入り口の部分、9ページが、実際に、今度は先進医療として実施しているものを、今後どう評価するかという出口の部分でございます。
 まず、8ページでございますが、先ほど申し上げました大きく3つに係る内容につきまして、含めて御説明させていただきますと、まず、先進医療の今後の導入につきましては、従前は、先進医療、高度医療別々の流れで、別々の所管課に手続、入口として対応させていただきましたけれども、今後は、事務局を一本化いたしまして、私どもと医政局の研究開発振興課、両課で連携いたしまして、統一的に事前相談を含めて対応させていただきますという話でございます。
 事務局を経由いたしまして、8ページの図の上から3分の1くらいの辺りに書いてございますが、今後は、現行の2つの会議体を1つにまとめまして、先進医療会議として一体的に審査をしていただくと。その際に、従前は、先進医療、高度医療というふうに、俗に第2項、第3項と申し上げておりましたけれども、これらの技術の取扱い、これらの違いは、基本的には薬事法上の未承認事項を含むか、含まないかという住み分けで行っておりましたけれども、今後、そういったある意味形式的といいますか、薬事法の未承認事項をベースとしつつも、それ以外のものにつきましても勘案をいたしまして、基本的にエビデンスのレベルで、先進医療A、先進医療Bというふうに分けさせていただいて、特に一定の重点的な評価が必要だというものにつきましては、先進医療Bと位置づけまして、8ページの中ほど当たりに書いてございますが、これは、従前ですと、高度医療評価会議というところで、実際の技術的妥当性とか、プロトコールの検証をしていただいておりますけれども、今後は、それを名称を変更いたしまして、先進医療技術審査部会ということで、先進医療会議の中に明確に位置づけて実施をさせていただくと、こういうものでございます。
 8ページの表の右側の方に、少し枠の外に点々と書いてございます。これは、冒頭申し上げました未承認検討会で医療上必要性の高い抗がん剤に関する取扱いについて柔軟化を行うということを、ここの部分で今後検討して実施をしていきたいということでございます。
 現時点では、まだ、具体的な部分が固まっておりませんので、今後、これらにつきましては、固まり次第、追加でお示しをしたいと思っております。
 もう一点、9ページ、今度は、出口の方でございますけれども、実際に先進医療を実施しているものにつきまして、今後は、定期的な報告でございますとか、実際に先進医療として継続するのか、保険収載するのか、あるいは評価に基づきまして、先進医療から除外するのか、こういったことを少し重点的に評価体系を整理したいということでございます。
 以上のような内容を、総-2-1、2ページ以降に実際の横表で、これは、最終的には、通知等で明確化をさせていただきますけれども、具体的な記載ぶりについて御紹介をしております。簡単に触れて御説明させていただきますと、2ページ、3ページ、先ほど申し上げました2ページのところにつきましては、現行の第2項、第3項という仕分けから、先進診療A、先進医療Bというふうに、実際の技術の内容に応じて、めり張りを付けて評価の体系を構築したいということで、通知文書の関連部分のところに書いてございますが、2ページの横表でございますけれども、先進医療A、先進医療Bについて、それぞれ現行の、例えば、薬事法上の未承認の事項があるか、ないかの区別については、基本的には踏襲しつつも、例えば、先進医療Aにつきましていいますと、2の記載に書いてございますように、あるいは先進医療Bにつきましては、4の記載にございますように、それぞれ必要に応じて重点化をしていくということでございます。
 3ページの表につきましては、外部機関で評価する技術というところに説明がございますけれども、これは、冒頭申し上げました2つ目の医療上必要性の高い抗がん剤に関する取扱いの柔軟化の記載の部分でございます。
 3ページ、その残りの分につきましては、事務局を一本化して、事前相談に連携して対応させていただくという記載がございますし、めくっていただきまして、4ページ、5ページのところでございますが、4ページのところは、先進医療会議というものに一本化をして、その役割を明確化していただくということでございます。
 5ページにかけまして、実際に導入した技術を定期的に報告を求めて評価をしていくというふうな内容が示されてございます。
 6ページ、7ページ、これらにつきましては、表題にもございますとおり、従来からの審査の要件に関連いたしまして、本通知で改めて明確化をするという内容でございますけれども、大きく御説明しますと、2点ありまして、6ページの真ん中の欄にございますけれども、これは、今回対応させていただきます3番目の事項、冒頭に御説明しましたが、先進医療を実際に実施する前に、原則的には数例の実績を求めているものでございますが、必要に応じまして、そこは弾力化をしていこうということで、真ん中の段の、通知文書の関連部分、これは6ページでございますが、ただし書きのところにございますけれども、一定の施設の要件、具体的には、ここに書いてございます、早期・探索的臨床試験拠点、それから、臨床研究中核病院等、これらにつきましては、こういった実績の要件を必ずしも要求するものではないという形で弾力化をさせていただきますということでございます。
 7ページ、2点目の内容といたしましては、7ページの表のところに書いてございますけれども、従来から先進医療で実施をいたしました実績につきましては、必要に応じて、薬事法承認申請に向けた資料として活用することを当然含んでおりましたけれども、明確にされてきていない部分もございましたので、ここの記載どおり、薬事承認申請の効率化を可能とすると明記させていただいたということでございます。
 簡単でございますが、以上のような概略に基づきまして、通知を今後発出させていただく予定としておりまして、具体的なスケジュールが7ページの今後のスケジュールというところに書いてございます。
 本日7月18日に中医協への御報告でございますが、以降、順次関係会議等への御紹介をさせていただきまして、7月中には、先進医療の関係通知の発出を目指して作業を進めさせていただいております。
 したがいまして、一定の周知期間を経て、10月1日から新しい制度を順次実施させていただいて、ただ、従前の制度に基づいて申請されております技術もございますので、10月1日以降、当面は両方の申請に基づいて順次移行期間を設けまして、可能な限り速やかに新しい制度に完全移行させていただきたいと考えてございます。
 簡単でございますが、事務局からの御説明でございます。
○森田会長
 ありがとうございました。本件は、報告事項でございますが、ただいまの御説明につきまして、何か御質問などございましたら、御発言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 石山委員、どうぞ。
○石山委員
 簡素化・迅速化というのは政府の大きな方針ですが、ご説明いただいた資料総-2の8ページにある図の中で、具体的にどの部分で迅速化が担保されているのですか。
○森田会長
 事務局、お答えください。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。これまでこの制度は、平成18年以降、2段階に分けて制度化したものを実施している関係で、先ほどから何度か触れさせていただきましたが、事務局がそもそも保険局医療課と医政局の研究開発振興課でそれぞれ対応させていただいています。
 ただ、結果的に、例えば、私どもの方に提出された技術が、よく調べてみますと、よく話を聞いてみますと、薬事法上の未承認事項が含まれているというようなケースで、これは現行ですと、実は第3項ですと。したがって、もう一回医政局の方にお引渡しをしてというようなことが実際に何件か生じております。そういったことが基本的には避けたいということで、連携による効率化、迅速化が図られるという部分がございます。
 それから、8ページの表で、今回、まだ具体化しておりませんので、お示しをしておりませんが、これは、一昨年からのずっと議論で、一定のニーズの高い、医療上必要性の高い抗がん剤、これにつきましては、むしろ対象のがんの種類、疾患、それから対象となる化学物質、これは明らかになっておりますので、あらかじめそういったものについては、審査をしておけば、実際に医療機関が手を挙げたときには、そういった事前の妥当性について、既に審査済みなので、実質的には審査を短縮することができる。主にこういったことを中心に迅速化、効率化を推進できるものというふうに我々は考えております。
 事務局から、以上でございます。
○森田会長
 よろしゅうございますか。ほかにいかがでしょうか。
 安達委員、どうぞ。
○安達委員
 昨日、事前レクを受けましたときに、ちょっと気がつかなかったことなので、改めて確認だけさせていただきたいんですが、総-2-1の参考、先進医療についてのところに、平成16年12月厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣との基本合意に基づきということが書いてあって、内閣府特命担当大臣の括弧の中に、いわゆる構造改革特区というものが入っているわけですね。現在は、先進医療ばかりではなくて、多分、次の医学界総会の大きなテーマの1つ、先制医療というようないい方をされる部分が、遺伝子情報を基にして、疾病の危険性を事前に察知しながら疾病の防止をするという考え方でありますが、こういったようなものが、例えば、構造改革特区で申請をされてくるときに、その構造改革特区として、それを認めるという判断基準と、今の先進医療の中医協の判断基準との相互関係は、どうなるのか、それから、特区で認めたものが出てきたデータについては、このスキームのどこかに入れて検討するのか、全く別立てになるのか、その辺について、今のシステムの流れの中で、特区の部分だけが別立てのように、私には思えてならないんですが、その関係は、どうなっているというのが事務局、厚労省の御理解でしょうか。
○森田会長
 事務局、お願いします。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。ここで参考で記載させていただいております、この趣旨は、今までの健康保険法上の位置づけから始まりまして、制度自体の性格を変えるものではありませんと、運用の改善をさせていただきますという趣旨で記載させていただいております。
 それから、ここで記載されております、平成16年当時の内閣府特命担当大臣の所管がこういうふうになっていますという話ですので、今、御紹介している制度が、例えば、特区の話とリンクするとか、そういうことでは基本的にはございません、そういう理解で事務局はおります。
 以上でございます。
○安達委員
 そうだろうと思うんですが、では、特区でそれをある一つのものを認めたときに、それは、これとは全く関係なく走って、最終的には、それを保険適用にするか、しないかという議論の俎上に乗るのか、乗らないのか、保険診療報酬体系の、あくまで特区の部分の外だという理解でよろしいんですか。つまり、いつまで経っても診療報酬の適用は受けないということなんですかということを確認させてくださいというのが質問の趣旨でございます。
○森田会長
 事務局、どうぞ。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。現時点で特区というものが具体化して、制度運用されているわけではございませんので、安達委員がおっしゃっている特区というとらえ方にも、恐らくよるんだろうと思いますが、少なくとも、この現行運用しております先進医療制度については、一切そういったものとの連携はありません。今後、もし、特区というものが議論されれば、もちろん、そのときにそういう議論を含めて整理されると思いますけれども、少なくとも、今、私どもが御紹介しております制度は、そういった性質のものではございません。重ねて同じような御説明で恐縮ですが、私どもの理解は、そういう理解でございます。
○安達委員
 限界があるのは、よく理解しておりますが、最後に確認ですけれども、特区の中には、もちろん、医療だけではなくて、いろんなものが入ってくるわけですが、その中に、新しい医療技術が入ってくるというのも、実際の例も幾つかあります。
 今、32ほど特区構想の議論が進んでいるんではないかと思っておりますけれども、その中に入ってきた医療技術というものの、特区としてそれをやることを認定されるメカニズム、そこをコントロールしておられる部局は、政府の中ではどこになりますか。
○森田会長
 事務局、お願いします。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。御質問の最後の部分がちょっと聞き取れなかったんですけれども、私どもの理解は、現在、さまざまな特区がございまして、医療関係の特区も含まれていると思いますが、それらの中で、医療保険の制度運営に直接、連携、関与するような特区は、私どもの理解では、現時点ではないと承知をしております。
 したがいまして、もちろん、特区でございますから、今後に新規に設定し創設されるものもあろうと思います。そのことは、将来についてはあろうと思いますが、現時点で、今、お話があったようなことについては、先ほど回答させていただいたとおりと理解しております。
○安達委員
 聞こえなかったとおっしゃるので、しつこいようですけれども、特区構想に医療技術を含むものが入ってきた場合、その適否を審査されるのは、政府の中のどの部門ですかというのが、最後の私の御質問でした。
○森田会長
 事務局、お願いします。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。私どもの理解は、特区でそういった技術、医療関係の御提案がもしあった場合には、窓口といいますか、政府全体のとりまとめとしては、規制改革を担当される恐らく内閣府を始めとする部局が事務局をやられると思いますけれども、当然、厚生労働省の私ども保険局も含めまして、関係部局と相談の上、政府として決定するというプロセスになります。
 ですから、一義的に事務局機能は、もちろん関係する、内閣府を始めとする、官房機能、調整機能を担われるところだと思いますが、少なくとも医療を所管いたします私どもの省庁、それから、私どもの部局、特に医療保険関係については、一定の御相談があって、協議の上で政府として決定する、そういうプロセスというのが私どもの理解でございます。
○安達委員
 ありがとうございます。具体的には、恐らく政府、内閣府にある成長戦略イノベーション部門に特区の構想が上がると思いますので、その中に医療関係のものが入った場合は、当然、厚生労働省も主たる役割として適否に関する部分も含めて意見を述べられる機会がある、あるいは医療に関しては、それが上がってきた場合は、主務的に厚生労働省が主体となって関わられると、関わることができると、そういう理解でよろしいでしょうか。
○迫井医療課企画官
 そのような理解でおります。
○森田会長
 よろしいですか、今回の件からいいますと、少し先の議論かと思いますので、それでは、ほかにいかがでしょうか。
 白川委員、どうぞ。
○白川委員
 この案そのものは、迅速化という意味では、いい仕組みではないかと評価をしております。1点だけ質問をさせていただきたいのですが、9ページの出口部分とおっしゃったところで、毎年1回の定期報告を経て先進医療としての継続の可否を判断するというスキームになっておりまして、これはやるべきだというふうに思いますが、これは、いつからやるのか。また、最後に、保険収載、先進医療として継続、先進医療告示から取消しとありますが、この区分に中医協は、どういう位置づけでかむのか。もちろん、保険収載は議論の対象でしょうが、継続か取消しは、中医協としては報告を受けるだけなのかどうかをお尋ねしたいと思います。
○森田会長
 事務局、どうぞ。
○迫井医療課企画官
 医療課企画官でございます。前段の部分ですけれども、年に一度報告を得て、実際に継続するか、しないかの判断につきましては、実質的に、例えば、保険に収載するということになりますと、診療報酬改定との連携が必要ですので、おおむね診療報酬改定前、2年に一度、そういった判断をさせていただくということを明記したということが、今回の1つのポイントでございます。
 その際に、御指摘の収載する場合は、当然、中医協を経由していくわけですが、先進医療から離脱いただく、削除させていただくと、このことにつきましては、先進医療制度の中で実際は処理をさせていただくことになりまして、中医協には、御指摘のとおり、御報告をさせていただくと、そういう形での対応になることを、現時点で想定しております。
 事務局からは、以上でございます。
○森田会長
 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
 花井十伍委員、どうぞ。
○花井十伍委員
 質問なんですけれども、この新しい縦割りをそろえるというところについては、日ごろからそれは感じていたところなので、非常にいい傾向だと思うんですけれども、1つは、安全性というか、エビデンスをちゃんと評価するということは、今までどおり、継続して確かにやるということの確認です。
 それから、先ほどの年に1回報告をするという点なんですが、例えば、オフラベルのものを、一応、今後、承認を受けるということが計画的に、先が見えているものだけがここに入るわけではないですね。そうすると、オフラベルのまま、大体使われていくというときに、これは、公知申請なり何なりで、申請した方がいいけれども、なかなかそれが申請されないという状況のときに、この先進医療会議の方で、これは早目に薬事申請をするようにと促したりするんでしょうか。
 もう一つは、現状として、例えば、本来、薬事承認を受ける方向に行くべきなんだけれども、なかなかそれがいかずに、現状、いわゆる評価医療の枠組みで、ずっと扱い続けているという事例が具体的にあるのでしょうか、3点になりますが、よろしくお願いします。
○森田会長
 事務局、お願いします。
○迫井医療課企画官
 後ろの方の質問を忘れそうなので、まず、逆に後ろから答えさせていただきますと、事例につきましては、確かに長期に先進医療で、併用で実施されているという御指摘のあったケースは、過去にございます。ただ、現に中医協で改定時に御相談させていただくときにも言及させていただいておりますが、基本的に、長期にわたってそういう状況にあるのは好ましくないということで、先進医療専門家会議においても、基本的には、かなり長い期間のものについては、重点的に評価をしていただいて、例えば、今回、前回の改定で保険収載させていただいたものものかなりありますし、それから、先進医療からの取扱いを離脱していただくという取扱いもさせていただいておりますので、個別の事例について、今、手元には資料はないんですけれども、過去にそういったことの御指摘はございまして、そういったことを解消するような努力はさせていただいていますということです。
 それから、特に適応外で実際に保険併用で実施されている、先進医療で実施されているような場合に、それを出口として薬事承認に向けてどういうふうに対応するのかと、こういう御趣旨の御質問だったと思いますが、現行の高度医療もそうですし、今後もそうなんですが、あらかじめそういったものを先進医療として実施する際には、ロードマップ、すなわちその後、評価療養に入ったその先はどうするんですかということとセットで計画を提出していただいておりますので、まず、入口の時点で、そういう審査があります。
 それから、実際に審査を通って実施をした場合に、その実施したときに、当然、申請時点でのロードマップがございますので、それと進捗状況を確認しながら、実施をした後で、結局、なかなかうまく薬事承認にいかないということも、恐らく事情としてはあり得ると思うんですが、それは、そういう事態が発生した時点で、やはり一定程度進捗を管理する中で、その先どうしていくのかということを、もちろん、申請者もそうですが、我々としても、一丸となって考えていくという対応になろうと思っております。
 それから、最初の御質問でございますが、従来からの審査の視点を失うものではないというのは、資料2-1の2ページに書いてございますけれども、特に今回、従前の第2項、第3項、薬事法上の未承認事項のないものと、あるものというものから、技術A、技術Bということで、必ずしも形式的にそれにとらわれることなくということを、今回、見直しをするんですけれども、2ページの横表の通知文書の関係部分と書いてございます。特に、先進医療Bのところですが、4番目でございます。
 従来ですと、薬事法上の未承認事項がないという場合には、第2項という扱いで施設基準を設定して、届出制ということになっておりますけれども、4.に書いてございますとおり、薬事法上の未承認事項はないとしても、やはり技術の安全性、有効性、そういったものをちゃんとレビューをしていただきまして、必要に応じて、重点的に観察、評価を要するものという判断をされる場合には、従来の高度医療のような技術的な評価を重点的に行うという枠組みを設定しておりますので、花井委員の御指摘に対するお答えとしましては、従来よりも、むしろ重点的にそういった部分についても配慮していくことで、効率化、迅速化とともに、内容的に審査のクオリティーを犠牲にすることはなく、むしろ重点化していくという方向を打ち出させていただいているということでございます。
 事務局からは、以上でございます。
○花井十伍委員
 ありがとうございます。できるだけ優れた技術が、患者の下に早く届くようにやっていただけたらと思います。
 以上です。
○森田会長
 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、ほかに御質問等もないようですので、本件につきましては、この辺りにしたいと思います。
 次に、基本問題小委員会からの報告についてですが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、ここでの議論は省略させていただきたいと思います。
 ただ、一言ちょっとお断りしておきますと、私のミスで、メンバーがすべて重なっていると申し上げましたけれども、実は、佐藤専門委員は、基本問題小委員会のメンバーではいらっしゃいませんでした。先ほど傍聴されておられましたし、また、伺いましたところ、特に御意見はないということですので、大変失礼いたしましたが、予定どおり、この議論は省略ということにさせていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○森田会長
 それでは、次に、予定していたアジェンダにあります議題は、以上でございますけれども、事務局から、その他として資料が提出されておりますので、それにつきまして、事務局より御説明をお願いいたします。
 どうぞ。
○歯科医療管理官
 歯科医療管理官でございます。中医協総-4をごらんください。歯科用貴金属の価格は、その素材である金、パラジウム、銀の市場価格に大きな変動があるため、素材価格の平均値の変動幅が、告示価格の±5%を超える場合に、診療報酬改定時以外に6か月ごとに随時改定を行っております。
 今回、このルールに従いまして、10月1日付けで改定を行う予定でございます。
 例として、歯科鋳造用銀合金、第1種の改定案をお示ししております。詳細は、裏面のページにございますが、説明は省略をいたします。
 以上でございます。
○森田会長
 これは、報告事項でございますが、これにつきまして、御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 どうもありがとうございました。それでは、本日の議題は、以上でございます。
 次回の日程につきまして、事務局からお願いいたします。
 どうぞ。
○鈴木医療課長
 次回でございますが、8月の下旬を予定しております。議事等は、また、御相談申し上げます。
○森田会長
 ありがとうございました。それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。御協力いただきまして、大体15分か20分の遅れで進行しております。
 以上でございます。


(了)
<照会先>

厚生労働省保険局医療課企画法令第1係

代表 : 03-5253-1111(内線3288)

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