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2013年8月1日 「第10回 労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」議事録

○日時

日時 平成25年8月1日(木)
18:00-20:00


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○議題

(1)労働安全衛生法における特殊健康診断の健診項目について
(2)その他

○議事

○職業性疾病分析官 定刻前でございますが、先生方がおそろいですので、第10回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会を開催いたします。
 本日は、清水委員と和田委員が御欠席です。ほかの先生方には御出席いただいています。
 初めに、労働衛生課長から御挨拶申し上げます。
○労働衛生課長 先生方、本日はお暑い中、また、お忙しい中、第10回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会にお集まりくださいまして誠にありがとうございます。また、日頃から労働衛生行政の推進につきまして多大な御協力を頂いておりますことに感謝申し上げます。私は7月2日付けで労働衛生課長に着任いたしました泉陽子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 この検討会は平成20年度からスタートしまして、前回まで、様々な化学物質の健康診断の項目の御検討を頂きました。前回6月7日には、印刷業において発生した胆管がんに関連しまして、1,2-ジクロロプロパンについて健診項目と健康管理手帳の交付対象業務について御検討いただきました。この件につきましては、7月30日に開催されました安全衛生分科会におきまして、1,2-ジクロロプロパンに関して政省令に追加することが承認されましたので、今後、健診項目のことも含めて施行に向けて準備をしていくことになろうかと思います。
 本日は、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(ジクロルボス)とジクロルメタンにつきまして健診項目等の御検討をいただくことを議題としています。どうぞよろしくお願いいたします。
○職業性疾病分析官 事務局の担当者に異動がございましたので紹介いたします。主任中央じん肺審査医の中山、それから、中央労働衛生専門官の松崎です。
 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第。資料1「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトの特殊健康診断等について(案)」、資料2「化学物質の健康診断に関する専門委員会報告書(抄)(平成24年3月)」、資料3「発がん性のおそれのある有機溶剤の今後の特殊健康診断等について(案)」、資料4「化学物質の健康診断に関する専門委員会ジクロルメタンに関する報告書(平成25年7月23日)」です。また、参考資料1「化学物質のリスク評価検討会報告書(第2回)(平成25年7月)」、参考資料2「詳細リスク評価書(No.54詳細)ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト」、参考資料3「発がんのおそれのある有機溶剤の今後の対応」、参考資料4「胆管がんの業務上外に関する検討会の検討結果等について」、参考資料5「ジクロルメタン取扱業務の健康管理手帳交付対象業務に係る検討について」、最後に、参考資料6として本検討会の参集者名簿をお付けしています。配布資料は以上ですので、そろっているかどうか御確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。今後の議事進行につきましては、座長の櫻井先生にお願いいたします。
○櫻井座長 議事進行を務めますので、よろしくお願いいたします。まず、議題1「労働安全衛生法における特殊健康診断の健診項目について」です。これを更に2つに分けまして、1番目がジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(ジクロルボス)、2番目がジクロルメタンです。1つずつ順次検討を進めます。最初に、ジクロルボスについて検討いたします。事務局から資料の説明をお願いします。
○中央労働衛生専門官 ジクロルボスに関する資料は、資料1と資料2です。まず、資料1の経緯から説明いたします。化学物質のリスク評価検討会におきまして、ジクロルボスについて初期リスク評価並びに詳細リスク評価が行われ、健康障害防止措置等の検討が行われるべきだとされています。委託事業におきましても、「化学物質の健康診断に関する専門委員会」において、特殊健康診断の必要性の有無及び健康診断項目について検討が行われました。
 資料2について説明いたします。前半部分は総論ですので、時間の都合上、割愛させていただきます。
 通し番号で7ページの、対象化学物質でありますジクロルボスの健康診断の必要から説明いたします。(3)アの、実験動物及びヒトにおいて、短期及び中長期ばく露の双方でコリン作動性の自他覚症状に先行して、血漿中コリンエステラーゼの低下が見られました。
 8ページを御覧ください。短期ばく露では、有機リン剤の中毒症状を呈するという指摘があります。中長期ばく露の場合のヒトへの影響は、血漿中コリンエステラーゼの軽度低下以外ははっきりと確認されていませんが、感作性による皮膚障害、コリンエステラーゼ活性を指標としたモニタリングが可能であるため、健康診断の必要性は高いとされています。付け加えて、11ページにありますとおり、ジクロルボスによる神経毒性が見られ、死亡するような状況、例えば(3)の2)の3つ目のポツでは、高濃度のジクロルボスを服用した方がコリンエステラーゼ作用による重度の中毒症状を生じ、遅発性神経毒性による神経軸索性の重度変性が見られました。
 発がん性に関しては、13ページの4つ目のポツにあるとおり、実験動物のF344ラットにおいて、雄では膵臓の腺房細胞腺腫の発生、単核球性白血病の発生率が有意に用量依存性で増加が認められています。雌でも同様に、乳腺の線維腫及び線維腺腫の発生率が用量依存性に増加していることが指摘されています。
 14ページです。ヒトに関しても発がん性、白血病との関連性が症例対照研究で指摘され、IARCで2Bに分類されています。
 このような状況を踏まえた健康診断の項目の提案です。8ページと15ページはほぼ同様なので、15ページで説明いたします。ジクロルボスのばく露による自他覚症状に先行してコリンエステラーゼ活性の低下という再度の指摘です。また、皮膚障害などの確認。また、追記として、参考資料の詳細リスク評価の17ページ、下から3番目のポツのとおり、SDラットで肝細胞脂肪変性が見られ、肝障害が起こるという状況があります。
 このような状況を踏まえ、専門委員会で健康診断の項目の提案がされています。それを踏まえた上で事務局案を説明いたします。資料1にお戻りください。一次健康診断項目として、まず、1.業務の経歴の調査、これは当該業務に従事する者です。2.作業条件の簡易な状況、これも同様ですが、前回の1,2-ジクロロプロパンと同様に配置転換後も必要に応じて聞くようにガイドライン等で通知する予定です。3.ジクロルボスによる皮膚炎、縮瞳、流涙等、筋線維束れん縮ですが、自覚又は他覚症状の既往歴の有無の検査。これも急性症状については当該業務に従事する者です。それから、4.自覚症状又は他覚所見の有無の検査について、これも同じ制限項目があります。5.血清コリンエステラーゼ活性値の測定、これも同様の縛りがあります。このような形で一次健康診断項目を提案させていただきます。
 二次健康診断項目に関しても、先ほどの所見を踏まえまして、まず、1.作業条件の調査、これも当該業務に従事する者です。2.血清コリンエステラーゼ活性値の測定、3.肝機能の検査、4.白血球数及び白血球分画、5.神経学的検査。これらを二次健康診断項目として挙げています。以上の状況について、本検討会で御検討を賜りたく存じますのでよろしくお願いいたします。
○櫻井座長 内容については既に御承知の方も多いので駆け足でしたが、いかがでしょうか。提案として出されているものについての適否、その他、何でも結構です。何かお気付きの点があれば御議論いただきたいと思います。特段の御指摘事項はございませんか。
○労働衛生課長 前回の1,2-ジクロロプロパンと同様に、現に業務に従事している方と配置転換後の方とで項目を分けています。そこも併せて御確認いただきたいと思います。例えば、3番では、皮膚炎から下痢等まで自覚症状また他覚所見が書いてありますが、このうち、皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性症状については現に従事している方に限るという形にしています。
○櫻井座長 この表現の仕方等についても。
○労働衛生課長 そこも併せて御確認いただきたいと思います。
○櫻井座長 もし御意見があれば頂きたいと思います。これは必ずしも皮膚炎と縮瞳と流涙だけが急性症状と書かれておらず、「等」ということで、そこの判断は医師に任されるのでしょうか。あるいはガイドライン的なことになるのですか。
○労働衛生課長 皮膚炎から吐き気、下痢の項目までは急性症状としてこれまでの報告書で扱われていますので、それ以外の一般的な心身の症状は「その他」で聞く、つまり、配置転換後では対象になってくると考えています。
○圓藤委員 この物質は急性中毒を起こすことがありますので、特殊健康診断をすることはもちろん必要だと思いますが、配置転換後、遅発性の影響が残るあるいは新たに症状を発症することは、余りないのではないかという気がします。その辺について少し議論していただきたいと思います。発がん性に関して動物では認められていますので、それなりの評価をしてよいと思いますが、ヒトでは明確でないので、どの程度まで発がんを意識した対策が必要なのかというのは議論が必要であろうと思います。
○櫻井座長 以前、この案を専門委員会でも議論いたしました。二次健診で白血球数及び白血球分画を入れているのは、確かな根拠ではないけれども、白血病を意識している、それぐらいしかありませんでした。
○圓藤委員 私が言っているのは、配置転換後の健康診断の必要性についてです。
○柳澤委員 有機リン製剤の神経症状としての慢性化するものとしては、知られているものは末梢神経障害ぐらいなのです。あとは、脳波に異常が出て、てんかん性の脳波が継続するというようなレポートもあります。配置転換の後で、もしチェックするならば、神経学的な所見としては主として末梢神経障害の有無をみるのがいいのではないか。頻度の上からはそれが多いということがありますので。
○櫻井座長 もし配置転換後にそれをみるとするならば、一次健診項目としても入れないと具合が悪いですね。
○柳澤委員 ここにあるのは、基本的には急性の自他覚所見だけですね。
○櫻井座長 そうなのですね。一般的に、確かに有機リン製剤でそういう傾向があるとは思いますが、ジクロルボスについての文献的な検索の中で、そういった慢性の神経障害があるかということについては、見当たらなかったものですから。
○柳澤委員 そうですか。余りないのかもしれませんね。古い、昔の農薬のときにも、それほど末梢神経障害が後遺症として残ることはなくて、むしろ急性期の中毒症状だけが問題にされていましたから。
○櫻井座長 個別に若干の違いがあると思いますので、ジクロルボスについては、もし神経障害をみないで済むとすると、慢性障害にみるべきものがないのですね。
○圓藤委員 有機リン系の農薬と言われているものはたくさんありますが、その一部で遅発性の神経毒性が出るということは知られています。果たしてこの物質もそれに相当するのかということは議論すべきだと思います。後の2行の「従事したことのある労働者」については、もう少し検討していただきたいと思っています。急性についてはもうヒアリングしているので、それは早く決めていただいたほうがいいと思います。
○櫻井座長 そうですね。そういたしましょうか。どうでしょうか。実際には非常に多くの数の方が特殊健診を受けることになりますので、配置転換後というのは、やはり、納得のできる根拠がほしい。その点からいくと、まだ早いのではないかという感じが個人的にはしています。そのような判断でもよろしいでしょうか。配置転換後に必要であるかどうかについて少し根拠が足りないのです。ですから、当面の根拠からいくと、配置転換後には必要ないという判断で。
○労働衛生課長 当面なしでスタートして、別途検討した上で、必要であれば追加するということでしょうか。
○櫻井座長 この際、徹底的に調べる。十分徹底的に調べているかというと、今の段階で自信が持てないということですね。
○圓藤委員 このジクロルボスを使っている人に特殊健康診断を実施する中で明らかになってくる可能性はあると思います。その結果を待ってもよいのではないかという気がします。
○櫻井座長 ほかの委員の先生方、それで御異存なければ、そういう方向でまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○圓藤委員 それから、もう1つ発がん性について、例えば、健康診断の記録を30年にするなど、そのような必要性についての議論はどうなのでしょうか。
○櫻井座長 それは、基本的にはそういう方向で考えています。
○職業性疾病分析官 現在の特化則の中では30年のものとそうでないものがあります。配転後必要なものは30年で、配転後、離れてしまうと健診が必要でないものは5年になっているものが多いように思います。配転後必要なものでも5年のものもありますが。
○櫻井座長 必ずしも一致させることは。
○職業性疾病分析官 完全に一致しているわけではなく、中には例外もあるようですが。配置転換、離れても健診が必要な物質は、ほぼ30年です。そうでないものは5年になっています。
○山田委員 5年になっているのはエチレンオキシドですね。
○職業性疾病分析官 まだほかにもたくさんあります。
○山田委員 でも、それはほとんど例外的で、発がん性のある物質は皆30年になっているはずです、特別管理物質ですから。
○圓藤委員 これを特別管理物質に指定するのですか。
○山田委員 そうだと思います。
○化学物質評価室長補佐 並行して、私ども化学物質評価室では、リスク評価の結果を受けて、健康障害防止措置検討会を行っています。7月26日に第1回の検討会がありまして、これから事業者団体などに意見を聞いたりして決めていくのですが、事務局の方向性としては、特定第2類物質かつ特別管理物質ということにしたいという話になっています。
○櫻井座長 方向性としてそうだということですね。
○化学物質評価室長補佐 そうです。そうしますと、特別管理物質といいますと、作業記録の作成、保存を30年にする、健診の結果を30年保存、測定結果を30年保存、発がん性であることを作業場に掲示すること、それから、制度としては、配置転換後の健診も規定上は付いてきます。
○櫻井座長 そうですね。
○化学物質評価室長補佐 その辺りの関連になると思います。
○櫻井座長 一連のつながりで成すことになるのですね。
○化学物質評価室長補佐 そうです。
○圓藤委員 特別管理物質にするならば、当然、30年ということが付いてくるだろうと思います。配置転換後の健康診断をする場合は、臓器特異性を認めるか、発がんする部位を特定できるのであれば、そこの部位に焦点を当てた健康診断を続けていくというのが本来であろうと思います。動物実験のデータで部位を特定してよいのだろうかという疑問がありますので、その臓器に焦点を当てた健康診断というのは実施しづらいのではないかという気がするのです。
○櫻井座長 それはそうですね。
○圓藤委員 それに相当するのが、エチレンオキシドの場合にそのような議論をしたように思います。動物で認められているので、それなりの規制をすべきであるけれども、臓器を特定するのは困難であるということで、健康診断を特別に実施するのはやめた経緯があったと思います。それに近いのではないかという気がします。
○櫻井座長 それはそうですね、近いとは思いますけれども。
○山田委員 急性症状がたくさん出ているのですが、慢性症状として、例えばコリンエステラーゼの活性も、配転したら戻ってきますね。結局、自他覚症状は何も残らないのですね。
○櫻井座長 そうですね。
○山田委員 二次健康診断項目について、神経学的検査で末梢神経麻痺が残るということであれば、それも検査しておかなければいけないですね。そういう意味では、今、一次検査に神経学的検査はありませんね。
○櫻井座長 ないです。
○山田委員 それがあるのかどうかという問題が出てくると思います。
○櫻井座長 そうです。
○山田委員 裏ページを見ているのですが、二次健康診断項目を見ますと、赤血球のコリンエステラーゼ活性の測定が健康診断項目にあるのは、業務を続けている人だけで、続けていない人にはない。当然のことで、作業を離れればコリンエストラーゼ活性は戻ってくるのですから、この項目はもう検査項目にいれなくてよいという話になる。
○櫻井座長 はい。
○山田委員 じゃあどの検査項目が残るのだという話になりますね。白血病の危険が残りますから、検査項目4だけ、あるいは4.と5.だけやるのかという話になりますね。
○櫻井座長 5.も、これは急性症状としての神経学的検査を意識してここに挙げているのですね。
○山田委員 そうですね。だけど、慢性症状として残るかもしれないが、現在の段階ではそれは分からない。検査を行って経過を観察しておかないと分からないのですから、維持検査項目に入れておかざるをえません。本当に健康影響としてあるのかどうかということと、その症状が非特異的で意味があることなのか疑問のこともありますね。しかし、検査を行えば、健診機関は検査料を取りますから健診料がかかります。検査項目が本当に意味があるのかどうかをはっきりしておかなければいけない。
○櫻井座長 確率がそう高くないと思います。それで、ポジティブに出る確率は非常に低いと思います。それを念頭に置いたら、やれというのは、これは何しろ義務をかけることになりますから。
○山田委員 そうですね。特別管理物質になってしまうと、もう30年間ずっとこの物質を取り扱った人に対して健診をやらなくてはならないという義務が事業場にかかってくるわけですから、はっきりした根拠がないと、なぜこの検査項目だけがこういう形で出るのかと言われるのではないでしょうか。
○櫻井座長 時代的背景が変わっているのです。エチレンオキシドの場合はそういう柔軟な発想で判断したわけですけれども、今の段階は、やはり、発がん物質については非常に慎重に取り扱おうとしているわけです。1,2-ジクロロプロパンで学ばされた。
○山田委員 そうすると、なぜエチレンオキシドは30年に変えないのかという話になります。
○櫻井座長 要するに、それは学ばされた。想像以上に高濃度ばく露してしまう方もいらっしゃる。それを考えて、今はやや幅広に2B以上は大体特別管理物質にする方向で、一貫した流れでやっているのです。
○山田委員 フォローするならば、何年間を時限にして、何年間たって結果を見直すという形にしておかないと、事業者はこれからずっと健診を続けていかなければならなくなります。
○櫻井座長 そうですね。
○山田委員 特に特殊健康診断では、何十年間改正はなく、ずっと同じような検査項目で実施してきているのですから、時限立法というか、何年間かになると見直すということも必要なのではないでしょうか。THPのときもそれをやりました。そういう考え方も必要ではないかと思います。
○化学物質評価室長補佐 エチレンオキシドとホルムアルデヒドについては、特別管理物質になっているのですが、標的臓器の特異性がないということで、健診対象とはしていません。健診保存は5年になっていまして、測定や作業記録の保存は30年になっているという、少し変わった規定になっています。
○圓藤委員 そうなのですか。
○櫻井座長 そうすると、この場合、記録の保存は30年にしても。
○化学物質評価室長補佐 そうですね。
○櫻井座長 特別管理物質に指定したとしても、必ずしも、配置転換後も健診すべきであるとしなければならないということはないのですね。
○化学物質評価室長補佐 そういう例がこれまで2つあります。ホルムアルデヒドとエチレンオキシドにつきましては。
○山田委員 実際に健診をやるほうとしては複雑ですね。それだったら、特別管理物質から外してということになる。
○圓藤委員 今回の1,2-ジクロロプロパンの問題を考えた場合、動物で発がん性があることは分かったが、それは胆管ではなかったですね。ヒトの場合は胆管がんになって、必ずしも動物での知見はヒトでの知見にならないということで、動物での知見だけを見ていたのでは難しいのだと思います。もちろん、動物の知見とヒトでの知見が一致するものもあるので、そういうものについては特定の臓器に焦点を当てた健康診断を続けていくというのは意味があると思うのです。ただ、この物質に関しては、必ずしも臓器を特定することができないのではないか。健康診断を実施する場合、どこに焦点を当てていいのかが曖昧であろうという気がするのです。ただし、発がん物質の疑いがある、2Bにしろ、動物で認められていますので、例えば、業務の経歴の調査や作業条件の簡易な調査などの記録は長期にわたって保存しておいていただきたいと思います。そういう意味で、特別管理物質に指定するということは、意味がある重要な点だと思います。それだけでかなりの効果があるという気がします。業務を離れた労働者に対しても経過観察していくことになろうと思いますので、そういうやり方もあるのではないかと思います。
○山田委員 現状認識として、この物質は発がんの危険性が非常に高いということを自信を持っていえる、あるいは、今ははっきりしないけれども出てくる可能性は十分あるということが言い切れるのだったら、それは特別管理物質でよいのではないでしょうか。ただ、本当に言い切れるのかということを聞いているのです。
○櫻井座長 難しい、それは誰も判断できないのです。
○山田委員 そうですよね。
○櫻井座長 できないです。
○圓藤委員 言い切れないでしょうけれども、可能性があるということで。
○山田委員 何か可能性があるのだと圓藤先生が言われます。やはり発がん性があるだろうという感覚なのでしょう。
○圓藤委員 いや、そうではなしに、posssiblyであろうと思うのです。
○櫻井座長 飽くまでpossibleですよね。
○圓藤委員 Possiblyの物に対しては特別管理物質に指定していくというのも1つの方法だと思います。
○櫻井座長 それについては余り問題ありませんよね。
○山田委員 それは問題ないですね。
○櫻井座長 それに付随して、中間で、例えば特殊健診を配置転換後もやるか、やらないか。
○山田委員 がんだったら、発がんまでに30年かかると言われるから、30年健診を行えということになりますね。
○櫻井座長 それも、その項目がないという御判断ですね。それは分かるのです。
○山田委員 作業条件の調査などを健診項目にあげておくというのは分かりました。それだけでよいのですか、問診だけで十分ですかということです。
○圓藤委員 その記録が保存されているというのは大事です。5年で破棄されてしまうのとは、やはり違うと思うのです。
○山田委員 だから、要するに、問診だけ実施して、記録を保存しておいたらよいということですか。
○櫻井座長 問診は、産業医、医師が会って話を聞くというのは非常に大事だと思います。
○山田委員 それは大事だと思います。産業医が健診を行う事業場はいいです。産業医が健診をやらない所は健診機関に委託しますよね。問診だけだったら健診機関は余りもうかりません。問診を取るための人を対応させる人件費というのはものすごく高いのですから、問診だけだったらペイしません。やはり検査項目などがないと。
○櫻井座長 でも、今は特殊健診で問診だけになるケースもかなりありますね。
○山田委員 それはそうなのです。だから、見逃すのです。
○櫻井座長 そうなのですけれどね。どうしてもそういう場合も出てくるだろうけれども。例えば、肝機能検査をどの場合でもやれというのは。
○山田委員 必要ないでしょう。
○櫻井座長 妥当性はないでしょうね。発がんの確率としては一番高いとは思いますけれども。肝臓に出てくる可能性というのは一番高いとは思いますけれど。
○山田委員 発がん性が確実であろうけれど、実際、30年間の持続的な健診を、作業を離れた人に対してもやって、本当に納得させることができるのかという話です。確実にそういうことは必要なことなのだと事業場に言えるかどうかです。この物質の取扱に今どれぐらいの方が従事しているのですか。
○櫻井座長 何かありますか。
○化学物質評価室長補佐 有害物ばく露作業報告というものを、平成19年度の実績として頂いたものでは、13事業場で取扱いがあり、年間50kg以上です。39の作業があるということです。
○櫻井座長 この農薬登録というのは失効したのですね。
○化学物質評価室長補佐 そうです。
○櫻井座長 今後は余り使わないのですね。
○化学物質評価室長補佐 ほとんど使われなくなって、一部、蒸散型の殺虫剤が。
○櫻井座長 殺虫剤ですか。
○化学物質評価室長補佐 はい。この中に。
○櫻井座長 家庭で使ったりするものですか。
○化学物質評価室長補佐 そうですね、家庭とか。
○櫻井座長 それを作る所が少しあるということですね。
○山田委員 それだけ限定した事業場であるならば、事業場に対して、健診を続けてやってくださいとは言えると思います。
○櫻井座長 過去に、相当ひどいばく露をしている可能性がありますからね。
○圓藤委員 そうですね。
○櫻井座長 そうなると、この案でよいのではないでしょうか。白血病もそれほど確率は高くないと思いますけれども、一応、ケースコントロールスタディでポジティブに出たのは、それぐらいしかないのです。そんなところでよろしいでしょうか。
○圓藤委員 はい。
○櫻井座長 では、これは原案どおりとさせていただきます。次は、ジクロルメタンの健診項目についてです。事務局から説明をお願いします。
○中央労働衛生専門官 ジクロルメタンに関して御報告申し上げます。資料は資料3及び資料4です。資料3の経緯より報告申し上げます。化学物質のリスク評価検討会において、発がんのおそれがある有機容剤について、高濃度又は長期間のばく露による職業がんの予防の観点から対応が必要であるとされたところです。当該10種類の化学物質においては職業がんの原因となりうる可能性があるということも踏まえ、記録の保存期間を延長するなどの措置について検討する必要があるとされております。ジクロルメタンに関しては、「印刷事業場で発症した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告書で、胆管がんはジクロルメタン又は1,2-ジクロロプロパンに長期間高濃度ばく露することにより発症し得ると、医学的に推定できるとされたところです。「化学物質の健康診断に関する専門委員会」で、ジクロルメタンに関する特殊健康診断の必要性の有無及び健康診断項目について検討が行われたところです。
 資料4に移ります。そういう状況を踏まえ、化学物質の健康診断に関する専門委員会で御議論いただきました。3ページでは、健康診断の必要性について指摘されております。健康診断の必要性について、ジクロルメタンのところは、国内でも急性中毒事例が発生している状況もあり、神経行動学的な異常が認められている状況です。動物実験のほうで、肝細胞空洞化等々の肝障害が認められているところです。発がん性についても、動物実験では肺・肝臓腫瘍の増加、皮下・乳腺の線維腫及び腹膜の中皮腫の増加を認めているところです。
 ヒトにおいては、4ページの2段落目で、「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告結果として、胆管がんを発症し得るという医学的推定を結論付けいるところです。さらには6月に公表した「胆管がんの業務上外に関する検討会」の検討結果によれば、愛知県の事案においては、胆管がんの発症は業務上とされ、400ppmを超えるジクロルメタンに約12年間にわたりばく露したことが原因となった蓋然性が高いとされているところです。
 このように国内で胆管がんの発症事例が業務上疾病と認定された事実を踏まえ、動物実験や疫学研究の結果を総合的に判断し、ジクロルメタンのばく露による健康影響として従来の急性・慢性中毒に加え、胆管がんも含めて考える必要があると考えております。そういう状況で、特殊健康診断をすることの有用性は高いものと考えております。
 健康診断の項目の提案理由です。高濃度急性ばく露の標的臓器が中枢神経への麻酔作用であるようなこと、容易に気中濃度が上昇することもあり、自覚症状として中枢神経症状を聴取することは有用であると考えております。肝障害に関しても、胆管系の発がん性を考慮しますと、いわゆるGOT、GPT値のみならず、胆管胆道系障害の指標である血清アルカリホスファターゼ等の血液生化学検査も、一次健康診断で実施することが、高濃度ばく露による健康障害を早期に把握するためには重要なことと考えております。
 この胆管がんについてですが、初発症状の9割が黄疸であることから、黄疸発生前の胆汁うっ滞や、胆管系病変の兆候を血清総ビリルビン値や、血清アルカリホスファターゼ値の変動から一次健康診断の機会で把握できる可能性があると、重ねて申し上げます。
 5ページです。この胆管がんの診断アルゴリズムについては、今申し上げた血液生化学検査と併せ、腹部超音波検査も示されているところです。しかしながら、腹部超音波に関しては胆管がんの腫瘍描出率が21~90パーセントと極めて幅があり、精度を確保するためにも熟練すること、十分に時間をかける必要性があることなどがあります。そういう状況では一次健康診断項目として実施するよりは、二次健康診断項目として実施することが適切ではないかと御指摘いただいております。併せて、CA19-9などの一部の腫瘍マーカーについても、胆管がんの特異的なマーカーではないところからも、二次健康診断項目として実施することが適当ではないかと伺っているところです。
 さらにモニタリングについて、5ページの真ん中ですが、ジクロルメタンの最終代謝産物はCOです。COが赤血中のヘモグロビンと結合しますと、CO-Hbを生成することが知られております。健康影響への早期指標として、血中CO-Hbの測定の意義はあると考えております。医学的にも確立した検査項目です。しかしながら、喫煙による影響も懸念されること、血中CO-Hbの半減期が4~5時間と短いことを踏まえると、一次健康診断として実施するよりは、二次健康診断として実施することが望ましいのではないかと指摘をいただいております。
 もう1つのモニタリング項目として、呼気中COの測定があります。これも低侵襲性で、様々な課題はあります。喫煙歴、また半減期の問題も同様に指摘されております。更に、この呼気中のCOについては、呼気中へのCOの排出が吸入量の約25パーセントを超えるような場合、それから呼気検査の精度が受診者の対応に依存するところもありますので、二次健康診断として実施することを提言いただいているところです。必要性の有無について、是非識者の先生方から御議論賜れば大変有り難いと考えております。
 このような状況を踏まえ、健康診断の項目について、資料3に戻り、再度説明いたします。ジクロルメタンの一次健康診断項目についてです。1つ目は、業務の経歴の調査です。当該業務に従事する労働者に対して行う健康診断に限るものです。作業条件の簡易な調査が2つ目です。同じように、当該業務に従事する者に限るものです。3つ目はジクロルメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の自覚症状又は他覚所見の既往歴の有無の検査についてです。こちらに関しては、集中力の低下、頭重、頭痛等の急性症状については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断に限るものです。4つ目は、3つ目と同じ自覚症状又は他覚所見の有無の検査についてです。同様に、急性症状については当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断に限るものです。5つ目は、肝機能検査です。血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)またALT、またガンマ-GT、さらにアルカリホスファターゼ及び血清ビリルビンについての検査項目です。以上が一次健診項目です。
 二次健診項目としては、作業条件の調査です。当該業務に常時従事する労働者に対して行うものです。2つ目は、医師が必要と認めた場合に関して、腹部の超音波検査等の画像検査、CA19-9等の腫瘍マーカーの検査を行うものです。3つ目は、先ほど御議論賜りたいと言ったところでもありますが、医師が必要と認めた場合に関して、血中カルボキシヘモグロビン濃度の検査又は呼気中CO濃度の検査について、当該業務に従事する労働者に対して行うものです。以上、一次健診、二次健診について、検診項目は有害業務に従事する労働者及び有害業務に従事したことがある労働者に対して、引き続き使用されるものとなっております。資料の説明は以上です。どうぞよろしく御議論いただければと存じます。
○櫻井座長 いかがでしょうか。資料3にございます一次健康診断項目及び二次健康診断項目についての提案です。配置転換後の検査の項目についても含まれております。それと二次健診で、3番の、医師が必要と認めた場合、腫瘍ヘモグロビン又は呼気中CO濃度の検査となっている。どちらかといえば、特に呼気中CO濃度について、技術上の問題あるいは生物学的半減期がCO-Hbよりももっと短い可能性があるようなこともあり、ここに挙げるのはどうかという疑問点も事務局としてあるのです。これは原案を作ったときよりいろいろ議論して、迷いながら入れてあるわけです。この際これをカットしてよいかどうかについての御意見をいただきたいと思います。胆管がんも1例出ております。今後も若干追加されるとは思われます。ただ、1つの問題は、一応この項目自体については今のところ、これといって御異存がないのかなと思いますから、思いつかれれば、また御意見いただいてもよいのですが、もう1つの問題は、業務を離れた後、配置転換後にこれを続けることについて、対象者を限定する必要があるのではないかということも、いろいろ議論した経緯もあり、今日その結論を出す必要があると思います。
○大前委員 よろしいですか。今の点なのですが、これに限らずありとあらゆる物質で、ばく露終了後の検査をどうして選ぶかというのは、必ず問題があると思うのです。この物質の場合は胆管がんにせよ、あるいは肝機能障害については相当高い濃度で、高濃度でばく露した方に出ているわけでして。酵素が効いているうちは恐らくこういうことが起きないので、ある程度低いことが証明されれば、長期にわたってやる必要はないと思うのです。ただ問題は、では何ppmかとか、そこら辺の数字に関しては情報があるわけではございませんので、今数字をクリアにすることはできません。少なくとも低い濃度で影響が出ていなかった方については追跡をする必要はないと思います。この物質に限らず、そろそろ追跡しなくてはいけないのは、物だから追跡するのではなく、これがどれくらいだったから追跡する、あるいはしないという、そういう考え方を入れていかないと、いつまでたってもずっと健診をやり続けなくてはいけないことになりますので、そこら辺の考え方は、やはりどこかで整理していただきたいと思います。
○櫻井座長 具体的には、実はばく露の濃度によって判断したいところなのですが、現実にはなかなか困難なので、1,2-ジクロロプロパンでは洗浄と払拭業務に限定して、健康診断をやることにしたのと似たような考え方で、ジクロルメタンについても洗浄払拭作業に限定して、当面配置転換後健診をやる。1つの具体的な案としては、それしか考えられないかと私は思っておりますが。
○山田委員 これまでのところでは、作業で高濃度ばく露というのは余りないわけですか。
○大前委員 もし入れるとしたら、文献上、Lanesらの報告で、胆管がんが出ています。とりわけトリアセテート繊維を作るところというのは根拠を持って入れてもよいのではないかと思います。実際、日本のそういう産業はどのくらいのものなのか分かりませんけれども、少なくともアメリカではそういうところが出ていますから、そこは根拠になるのではないかと思います。
○櫻井座長 委員の皆様今のような御意見については、どう思われますか。確かに文献上高濃度ばく露ありますが、日本でそういう職場がリスク評価事業でまだ調べられていないのですか。
○化学物質評価室長補佐 これにつきまして、今、ばく露作業報告の確認期間中です。来年の1、3月に報告をいただいて。
○櫻井座長 今ちょうどやっているところなのですね。
○化学物質評価室長補佐 そうです。来年度ばく露実態調査で、ばく露測定を行うというスケジュールになっていますので。ですから、まだ個々の作業についてのばく露濃度というのは分からない状況です。
○櫻井座長 それと、もう工場を辞めている可能性がありますよね。どうですか。
○化学物質評価室長補佐 分からないですね。
○山田委員 工場が閉鎖されているような場合には、もう作業環境を測れないですよね。
○櫻井座長 過去に使っていて、今はない可能性もありますね。
○山田委員 使用時期を過去のどこまで戻るかという点です。さかのぼる時期によっては、取り扱い作業者などの対象者にも混乱が生じます。
○櫻井座長 あとで追加するという方向ではどうでしょうか。
○化学物質評価室長補佐 それで、今回私どものほうでは記録の保存の延長であったり、特別管理物質にして、やはり何10年か後に出たときに、きちんと記録が見られるような形にすることを、義務づけを今回はしようと思っております。そしてリスク評価を行った後、そのリスクに応じて、例えば対象業務を追加したり、必要な措置、不足する措置があるのであればそれを追加しようということで考えています。ジクロルメタンをはじめとする10の有機溶剤については、二段構えで対応を考えていきたいと考えております。
○櫻井座長 それでしたら、当面洗浄払拭に限定して、今後、胆管がんの発症してくることも考えなくてはいけないですね。どこから出てくるか、それもある。そのほか、リスク評価事業から来る情報も使いながら、リスクの高いところについては追加する可能性もあるということで、よろしいですか。では、そういう結論にさせていただきます。
 以上で、ジクロルメタンの健診項目については議論終了いたしました。
 次に、議題2のその他のところ。
○労働衛生課長 戻りますが、COの血中カルボキシヘモグロビン濃度、呼気中COについてはいかがでしょうか。
○櫻井座長 私が問題提起して、その結論にまでいっていないのですが、これはどうでしょうか。
○大前委員 これは残すのが賛成です。理由は、CO-Hbというのはばく露のマーカーなのですね。したがって、現場で今個人ばく露測定やっているわけではないので、もしドクターが必要と認めた場合という条件付きですから、これは残したほうがよいと思います。
○櫻井座長 それでよろしいですか。
○中央労働衛生専門官 承知しました。
○労働衛生課長 両方残すということですね。
○大前委員 「又は」ですから。
○櫻井座長 「又は」ですから、後のほうだけを落とす。
○職業病疾病分析官 全部。
○大前委員 呼気中のCOはよく私は分からないのですが、アタルビンある。
○櫻井座長 その辺は要らない。これもばく露指標ですね。
○職業病疾病分析官 ばく露指標です。
○圓藤委員 私も現場の判断でどちらを選択するかというのはあり得ると思います。
○櫻井座長 今の話は配置転換後の話ですか。
○大前委員 いいえ、ではなくて二次健診。
○圓藤委員 二次健診で、現在作業している人で。
○山田委員 どちらの判断をするかと言ったら、絶対に呼気中だと思います。健診現場で血液を取る操作は非常に嫌がりますので。
○櫻井座長 呼気でも意味あると思いますのでね。それは現場の判断でいいのではないかと思いますけどね。
○山田委員 呼気と血中でCO-Hbとの相関があって。その相関関係を利用して変換ができるのだったら、非常に効果が上がると思いますけど。まだそういうデータは出てないのですか。
○櫻井座長 COそのものについては、ジクロルメタンの場合のその辺りのデータはないのですよね。
○大前委員 ボランティアの実験ではあります。ジクロルメタン吸わせて、どのくらいCO-Hbが増えるか。ただ、呼気のCOとの対応はないのですね。そこが残念ながらないですね。
○山田委員 だから、ジグロルメタン吸入後ではCOがたくさん出てきますから。
○大前委員 あるいは、そういうのは喫煙者の調査か何かやってたのではないですか。
○山田委員 喫煙者でもよいですね、呼気にCOが高濃度で検出できて。
○大前委員 それの換算式があると、非常に効果的ですね。
○山田委員 そうですね。
○大前委員 この物質は相当蒸気圧が高いので、あっというまに数千ppmになるのですよね。だから、モニタリングとしては、私はやはりCO-Hbは使えると思いますので。
○櫻井座長 CO-Hb、ヘモグロビンを残して。
○大前委員 それは「又は」ですから、どちらでもいいと思いますが。
○山田委員 現場から離れて何分経ってからこの検査を実施した時間を入れておかないといけないですね。
○大前委員 そうですね。仕事が終わったら、すぐおいでと。これ、モニタリングですから、だから必ず採取時期というのは決まりますよね、今の点。この場合は、仕事やった直後、間違っても朝、取ってはいけないよということですよね。
○山田委員 煙草を吸った後でみたいな。
○櫻井座長 結論が分からなくなってきてしまったのですけど。
○労働衛生課長 呼気中のCOの評価をどうするかはなかなかはっきりしないということでしょうか。
○大前委員 ACGIHがCO-Hbの評価の数字出していますから、それと比べるといいと思うのですよね。
○労働衛生課長 測定条件を明確にするということですね。
○大前委員 最初の条件を明確にして、測定条件は測定法の方法はまた明確にしてるでしょうから。判断の条件としては、判断の筋としてはそのACGIHが出している、3.5パーセントでしたか。この辺より高ければ、相当ばく露しているなという判断ができるのではないですかね。
○櫻井座長 2.5パーセントとか3パーセントとかそういう数字が出ていましたね。
○中央労働衛生専門官 御議論としては、血中ヘモグロビンは測定したほうがいいだろうという理解として賜りました。もう1つのモニタリング指標の呼気COについては、有用性についての先生方の御判断については。
○櫻井座長 強く主張されますか。たとえ二次健診で、「又は」ではあっても、必ずしも余りたくさん書いておくのがいいかどうかという気もするのですね。でも、「又は」でそのまま入れておくかどうかは、先生方。
○山田委員 血中ヘモグロビン濃度を測るということにしておいて、呼気によって血中ヘモグロビン濃度との相関が出たら、その時点で、呼気でもよいという話にはなりますね。
○櫻井座長 圓藤先生はどう考えますか。
○圓藤委員 私は「又は」ですし、呼気COは現場としたら非常に使いやすい指標だという気がします。例えば、時間を追って何回も測定するというのも可能ですしね。始業前に測っておいて、そして始業後に測ったら値が変わっているのも分かりますので、現場での労働衛生対策とるのに、非常にとりやすい指標だと思います。私は、残しておいていただけたらと思っています。
○櫻井座長 「又は」ということで、両方残したい。
○圓藤委員 現場の判断に任せたいという気がします。
○櫻井座長 では、そういうことでいきましょうか。原案どおりということで進めさせていただきます。
 最後になりますが、議題2のその他です。健康管理手帳の問題です。これに関して、議論しておかないといけないということで、事務局から説明をお願いいたします。
○主任中央じん肺審査医 それでは、お手元の資料の参考資料5「ジクロルメタン取扱業務の健康管理手帳交付対象業務に係る検討について」を御覧ください。まず、初めに、こちらの健康管理手帳がどういうものか概要に書いてあります。2つ目に、健康管理手帳交付の基本的考え方として、平成7年の検討会が取りまとめた要件がこちらに載っています。ちょっと薄い字で書いてありますが、1から3にかけて、いずれの要件も満たす場合となっています。ただ、なお書きで、2ページ目の上段に要件について注釈が載っています。まず1つは、1のハに該当する部分、1は、当該物質等について重度の健康障害を引き起こすおそれがあるとして、安全衛生の立場から法令上の規制が加えられていること。その他の規制物質等の考え方については、特化則等に対象になっている物を含むという考え方です。また、3にありますが、当該物質等の取扱い等による疾病の発生リスクが高く、今後も当該疾病の発生が予想されること、これについては、主として近年の労災認定の事例の有無等を勘案してきたところです。これを、先ほど御議論いただいたジクロルメタンについて当てはめてみると、現状はなっていないので、1については、特化則の対象として検討されていることで、そこで対象になった時点で1は該当となります。2についても、こちらに書かれているように該当となります。最後の3については、3ページの上にありますが、今年の6月13日の検討会で労災認定が1件出た状況でして、これらを見ますと、健康管理手帳交付要件の1,2は該当しますが、3の「今後も当該疾病の発生が予想されること」は該当しないだろうとなっています。
 参考に裏のページに、「職業がんの労災補償状況」が別表1として載っています。こちらは、各年度中に職業がんで新規に支給決定を行った者の疾病、年度別の推移です。左端の二重丸が健康管理手帳の交付対象業務になっています。丸は、健康管理手帳の交付対象業務ではなくて、特化則の対象業務のみになっているもの。あと、何も付いていないのが二カ所、真ん中辺の電離放射線と一番最後のその他のがんがあります。一番下のその他のがんについては、注にありますが、平成8年度までは、じん肺の肺がんを含んでいます。合計が右端に載っています。もう1つ参考として、ジクロルメタンの使用状況、排出状況について、なかなかいい資料がなかったのですが、一応参考になればと思って用意しました。
 PRTRの制度においての事業者が把握した排出量・移動量についての報告です。PRTRがどういうのかは、下の米印1に載っています。こういう形で有害性のある化学物質がどのような発生源からどれくらい環境中に排出されるか、あるいは、廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し公表する仕組みです。この結果で言いますと、平成23年度は、全国で36,683の事業所から届出がありました。この対象業種については米印2に載っていますが、常用雇用者数が21人以上で、かつ、1t以上製造する等の要件を満たした事業所に限られています。そのうち、ジクロルメタンについては、4,362事業所から届出がありました。参考のために、6月に審議していただいたときの1,2-ジクロロプロパンの数を紹介しますと、1,2-ジクロロプロパンは、届出があった事業所数は27事業所でした。その内訳は、ジクロルメタンについては、御覧のように下水道業が最も多くて、一般廃棄物処理業、金属製品製造業等、化学工業等、パルプ・紙・紙加工品製造業等々となっていまして、その他の中に、出版・印刷・同関連産業21事業が含まれています。
 実際、届出の排出量・移動量についてですが、平成23年度のデータが2として上がっています。全国・全物質は、合計399,000tになっています。そのうち、ジクロルメタンについては21,000tになって、全体で4番目に多くなっています。これも、参考のために1,2-ジクロロプロパンの数を御紹介しますと、このジクロルメタンが21,000tに対して、1,2-ジクロロプロパンは974tです。排出量は、ジクロルメタンが14,000tに対して67tという数字になっています。あと、3つ目ですが、これは経済産業省と環境省が推計を行った届出外の排出量になります。米印3で一番下に載っていますが、この対象以外の事業者からの排出量とか、あと、家庭からの排出量等も含まれて推計されています。これで見ますと、合計はジクロルメタンは16,000tの届出排出量です。一方、これも参考のために申し上げますと、1,2-ジクロロプロパンは72tになっています。資料についての説明は以上です。
○櫻井座長 そういう資料の状況、特に従来の考え方から、この3「疾病の発生リスクが高く、今後も当該疾病の発生が予想される」点について、現在までのところ1例であることから、直ちに健康管理手帳交付対象業務とするかしないかという点について御議論いただきたいということです。参考に見ていただいた資料等で何か御質問等ございますか。
○圓藤委員 先ほど、大前先生がおっしゃられたことと同じだと思います。400ppmを超えるジクロルメタンに約12年間ばく露して発症した事例があります。こういう人はハイリスクであろうと考えられますので、そういう人たちがどれだけおられるのかが焦点だろうと思います。まず、その実態が分からない段階では、取扱者全員を対象にするのは適切でないと思います。高濃度ばく露する人、長期間ばく露した人が限定できれば、それなりの対策を取って、そういう人たちが多いのであれば、私は今後も当該疾病の発生が予想されると判断していいと思います。例外的な事例なのかどうか、もう少し待ちたいと思います。
○山田委員 この労災認定をされた方は印刷業ですか。
○圓藤委員 印刷業なのです。
○山田委員 参考資料5の後ろについている「ジクロルメタンの実態について」を見せていただくと、事業所数では印刷業は本当に小さいのですね。実際は、下水道とか廃棄処理業とかがすごい勢いで使っているわけです。そこの辺の実態がほとんどまだ分かっていないのですか。我々は、こういうのに使われているのを余り見たことはないし、下水道とか廃棄処理業というものの特殊健康診断、有機溶剤の健診はほとんど上がっていないのですか。
○主任中央じん肺審査医 ちょっと、補足なのですが、確かに届出対象事業所の中で見ると、その他の中の出版・印刷・同関連産業は21事業所しかないのですが、ここに出て来ない、常用雇用者数が21人未満であったり、使用が1t以上でない場合についても推計するしかなくて、これが3として推計しているのですが、当然推計なので、この中身の、要は中小企業の使用実態、印刷業の使用実態は全く分からない。
○山田委員 分からない、ほとんど500kg以下使用量の所が多いわけですね。そういうところで作業者が高濃度ばく露されている可能性は十分ありますね。500kg以上の多量使用の事業所では高濃度曝露はないのかという話になりますね。
○櫻井座長 どうでしょうかね。今の段階で手帳は無理だと思いますが、それでよろしいですか。
○山田委員 無理ですね。
○櫻井座長 それでは、健康管理手帳交付対象業務等は、当面載せないということで結論させていただきます。ありがとうございました。
 次に、発がん性の恐れのある有機溶剤9物質について検討するのがテーマです。では、事務局から説明をお願いします。
○中央労働衛生専門官 同じく資料は3番です。先ほど申し上げたように、化学物質がリスク評価検討会においては、発がん性の恐れある有機溶剤の今後の対応は検討されているところでして、ジクロルメタンを含めると、10の化学物質が職業がんの原因になる可能性があることを踏まえて、記録の保存期間を延長するなどの措置を検討する必要があるとされている状況です。先ほど、ジクロルメタンについて御討議いただきましたが、残る9物質についてです。2「そのほかの発がん性のおそれがある9物質について」のところです。 そこに、「科学物質のリスク評価検討会報告書第2回の提言について」が書いてあります。この提言の状況を踏まえると、一連のばく露防止措置が義務付けられている状況であるけれども、例えば、これらの措置は、エチルベンゼン、エチレンオキシド等特定化学物質障害予防規則に規定する特別管理物質と比較しますと、含有量が1パーセントを超え5パーセント以下の混合物については、ばく露防止措置が義務付けられていないこと、発がん物質である旨を作業場に掲示する必要がないこと、製造・取扱いに伴う作業の記録とその保存の必要がないこと、作業環境測定の結果の記録の保存が3年であること、特殊健康診断の結果の記録保存期間が5年であるということ等が異なっている。記録の保存期間を延長する措置について検討するという状況です。つきましては、このような記録の保存期間の延長等の措置の実施に合わせて、健康診断に関しても配慮していく必要があるわけです。この緊急性に鑑みると、まだリスク評価書、リスク評価等々を行っているわけではないので、当面は有機則の健康診断項目を準用していく予定です。当該9物質の有機溶剤予防規則の健康診断項目については、次ページに参考として有機溶剤予防規則第29条で規定する健康診断項目を載せています。このように、当面は緊急性に鑑みて、有機則の健康診断を準用して、今後、速やかにリスク評価を行って優先順位の高いものから健康診断を再設定するなどを検討していきたいと思うので、当面、有機則の健康診断を準用していただくことを考えています。識者の先生方、何か御意見ございますか。
○櫻井座長 当面、現行の有機則を準用して健診項目はいきたいという原案です。いかがでしょうか。
○大前委員 よろしいですか。この9項目に関しては、恐らくできるだけ早く新たに健診項目を検討されると思うのでいいと思うのですが、この9項目以外で、もう既に健康診断の検討が終わっている物質がたくさんありますね、そちらを早く実際に動かしていただかないと、いつまでたっても、何て言いますか、余り有効性はない根拠がない健康診断が続くことになるので、そちらのほうも考えていただきたい。
○職業性疾病分析官 これまでずっと御検討いただいていた全体的な見直しの。
○大前委員 そうです。これはもちろんこれで、これからやらなくてはいけないと思いますが、それ以外の物質です。
○櫻井座長 その点につきましては是非。
○山田委員 特殊健康診断の健診項目改正については、和田先生が「産業医学レビュー」に原案をもう書いておられます。ここに示された9物質については、特別注意をしなければなりません、要するに、発がん性を非常に注目している物質ですよということをどこかで知らさないといけない。ではどういう形で発信するのだということになります、今は特定化学物質第1類、第2類、第3類と分類しています。第1類はかなり発がん性が高いと思うのです。ここで示された有機溶剤9物質をも含めてではどう分類し直すのかという問題になります。今の特定化学物質の分類とは違った形をとられるのか、現行どおり特定化学物質第1類、2類、3類に新しい物質を加えてゆくのかということになります。今までどおりで、特定化学物質第1類、第2類、第3類という形をとられるのでしょう。
○化学物質評価室長補佐 これについては、私どものほうの措置検討会のほうでは、まだはっきりとしたところは決めていませんが、これまでエチルベンゼンや1,2-ジクロロプロパンと同じように溶剤として使われている実態から、エチルベンゼンや1,2-ジクロロプロパンについては、第2類物質のエチルベンゼン等という所の分類で、かつ特別管理物質としていますので、そこが一番収まりどころがいいのかなと。
○山田委員 結局、有機溶剤から特化物へと移行するということですね。 
○化学物質評価室長補佐 そういうことで考えています。
○山田委員 有機溶剤の中には、特化物に移行させる候補となる物質がありますよということですね。
○化学物質評価室長補佐 そうですね。
○圓藤委員 健診項目は当面は現行のままで、ということは、配置転換後は今のところは考えていなくて、次の作業で考えようという理解でよろしいでしょうか。
○山田委員 しかし現行の有機溶剤健診では、先ほど言われた作業の記録は残しておいてくれというのはなくなりますね。
○化学物質評価室長補佐 作業の記録も残すことで考えています。
○山田委員 それはどのような方法ですか。
○化学物質評価室長補佐 それは特別管理物質ということで考えています。
○山田委員 だから、候補物質は特別管理物質に行くから、それらの有機溶剤については30年記録を残すことになるわけですね。
○化学物質評価室長補佐 そうです。
○山田委員 特定化学物質ではないけれど、特定化学物質への移行候補物という見方ですか。
○化学物質評価室長補佐 現在は有機溶剤ですが、特化物移行候補であるということです。
○山田委員 特化物に移してしまったら特化物ですからいいですよ。
○化学物質評価室長補佐 はい。特化物としての規制となります。
○山田委員 だけど、今は有機溶剤として健診を実施すると言いながら、特化物対象にしたいのだと言われているわけでしょう。
○化学物質評価室長補佐 そうですね。ですから、有機溶剤から特化物へ移す方向性で今、検討しているので、その辺りを今検討して、検討結果がうまくまとまればそれは特化物に移す、かつ特別管理物質にして作業記録を30年残すとかになるかと思います。
○山田委員 そういう意味では、有機溶剤の54物質という分類は相当揺れてきますね。
○櫻井座長 ほかに何かありますか。特に御異存なければ、原案どおり健康診断については、現行の健康診断項目を採用してそのまま行くという結論です。
○労働衛生課長 仮に体系上の位置づけが変わったとしても、当面、現行の項目を準用するという形です。
○櫻井座長 そうですね。
○山田委員 発がんのおそれのある有機溶剤9物質については、通達か何かで注意喚起をしていただいたほうがよいと思います。
○櫻井座長 それでは、ほかに何か、今日のいろいろな議論に関連して御発言ございますでしょうか。
○土屋委員 よろしいですか。先ほどの、ジクロルメタンのいろいろな職種が多いということと、私も今日初めて知ったのですが、下水道業とか、意外でびっくりしたのですが、これはこちら側から見ると、そういうところにどういうのが発生しているかは気になるのですが、逆に胆道学会などという所に働きかけて、恐らく私も知らなかったように、胆道の専門家でも、どういうところでばく露されるかはほとんど知らないと思うのです。ですから、これは胆道学会などでこういう職種があることを言っていただくと、多分アナムネを取るときに気を付けて聞くようになると思うのです。だから、私は肺が専門なので、中皮腫のときに、あの騒ぎの前に、70年代に最初に問題が起こったときに、私ども肺の専門家は、しつこく中皮腫があると御家族まで含めて聞いたときに、御家族にかなり面倒臭さがられたのです、何でそれほどしつこく聞くのかと。というのは、それをやってまたこの間の2000年超えて惨事になったときに、御家族から、なぜああしつこく聞かれたのかがやっと分かったということを逆に言われたのです。恐らく、臨床の現場の方にこういう情報を流すと、かなり正確なデータが取れて、逆に、そういうところから引っ掛かったのがここでの検討材料のデータになるのではないかと思いますので、もし機会があれば、是非、胆道学会とか肝臓学会とか、こういうところでばく露するという情報は提供してあげたらいいのではないかなと思って聞いていました。
 それともう1点は、先ほど山田先生がおっしゃった問診の値段が安いと。これは一般診療でもそうで、ですからすぐ検査をやってしまうという悪い方向に行くので、労災の場合とか、こちらの場合、どこで決まっているのか私は知らないのですが、むしろ、やはりそれはかなり値段を上げていただいて、特に二次健診のときに、一般診療所とか病院の外来を使うわけですから、これは丁寧にそういうところを聞いてもらい、今、スーパーメディカルクラークという、医者の傍で聞く、余りたくさんの病院にはいないのですが、そういうのをきちんと用意されると、正確な臨床情報が得られるのではないかと思うのです。日本の場合は、がんの登録は今始まっているのですが、一番心配なのは、欧米に比べて臨床情報が不正確なのです。ただ、日本の診療は医者しかインプットしていないので、欧米の場合ではタイプの文化があったので、医学に素人の助手が打っているわけです。そうすると、意外と素人のチェックのほうが正確なのです。規則を一度教えておくと規則を破らないのですが、専門家は医師の裁量などというのがあって、自分で判断しますから、ある意味非常に記載が不正確なのです。ですから、その辺も含めて御考慮をいただけたらどうかなと、この2点がちょっと感想ですけども。
○櫻井座長 大変参考になります、ありがとうございます。ほかには何かございますでしょうか。それでは、今日の検討会の主な議題は終了となったと思います。今後の予定等について事務局から説明をお願いします。
○職業性疾病分析官 今日の御議論を踏まえまして、こちらで整理をして、先生方に一度御確認いただきたいと思います。一応、ジクロルボスもジクロルメタンも健診項目は原案どおりでしたが、少し業務を離れた方の健診の対象者について御提言もありますので、そういったことも含めて、確認の意味で先生方にメールなどでお知らせして、何かありましたらお知らせいただいて、座長に報告したいと思います。
○櫻井座長 そういう今後の予定のようです。それで御了解いただけますでしょうか。よろしくお願いします。
○主任中央じん肺審査医 本来ちょっと冒頭で申し上げるべきだったのですが、前回第9回の検討会で、1,2-ジクロロプロパンのばく露期間について資料等が誤っていまして、議事録の修正及び資料の修正等を委員の皆様に御了承を得て行っていました。御迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。
○櫻井座長 分かりました。5年と3年の件ですね。それでは、そういう形で事務局で取りまとめていただくということで、本日これで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。


(了)

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