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労働契約法の改正について〜有期労働契約の新しいルールができました〜
有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。
有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
参考:労働契約締結時の労働条件の明示
労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。
こちらのページもご覧ください。
参考:大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました(平成26年4月1日から施行)。
参考:高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対する労働契約法の特例について
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。
※ 詳細についてはパンフレット
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」 [756KB] をご覧ください。
※ 特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。申請に当たっては、次の様式をご利用ください。
また、記入例は上記パンフレット14頁、15頁をご参照ください。
第一種計画認定・変更申請書 [78KB]
第二種計画認定・変更申請書 [78KB]
パンフレット
(1) リーフレット(4ページ)「労働契約法改正のポイント」
(3)パンフレット(24ページ)「有期労働契約者の円滑な無期転換のために」
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「有期労働契約者の円滑な無期転換のために」 [7,139KB]
(4)リーフレット(4ページ)「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」
参考:非正規雇用労働者のキャリアアップ等促進について
非正規雇用労働者の正規雇用または無期転換、人材育成などの取組に際しては、「キャリアアップ助成金」のご活用もご検討ください。
関係条文等
(1)労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)
(2)労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号)
(3)労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)
(4)研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)
関係通達
労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律の施行について(平成25年12月13日基発1213第4号)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について(平成27年3月18日基発0318第1号)
【計画認定・変更申請書様式】
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第一種計画認定・変更申請書 [78KB] -
第二種計画認定・変更申請書 [78KB]
関係情報
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