雇用・労働労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について

 労働保険料等の納付が困難となったときに、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。猶予制度認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押さえの猶予又は解除といった効果を受けられます。

災害による「納付の猶予」(災害猶予)

 災害の発生に伴い、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失(相当の損失)を受けた場合については、管轄の労働局に申請することにより、最長1年の範囲内(※)に限り労働保険料等について災害猶予を受けることができる場合があります。
 
※原則として、猶予期間の延長はありませんが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、一般猶予を申請することにより、災害猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。

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通常の「納付の猶予」(一般猶予)

 災害猶予を受けることができない場合等であっても、次のいずれかに該当する事実(猶予該当事実)があるときは、管轄の労働局に申請することにより、1年の範囲内(※)に限り労働保険料等について一般猶予を受けることができる場合があります。
 
(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
(2)納付者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
(3)事業を廃止し、又は休止をしたこと
(4)事業について著しい損失(申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合)を受けたこと
(5)上記に類する事実があったこと
 
※申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く労働保険料等を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請をすることにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。

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換価の猶予

 労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。

※ 申請する労働保険料等以外に、既に滞納となっている労働保険料等がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
※ 申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する労働保険料等について適用されます。

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猶予の効果

・猶予期間中の延滞金が免除されます。
・財産の差押さえや換価(売却)が猶予されます。

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申請の手続

(1)提出する書類
〇災害猶予の場合
ア 「労働保険料等納付猶予申請書(災害猶予用)」
イ 「被災明細書」(アの別添書類)

〇一般猶予の場合
ア 「労働保険料等納付猶予申請書」
イ 猶予該当事実があることを証する書類
ウ 「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
エ 「財産目録」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
オ 「収支の明細書」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
カ 担保の提供に関する書類

〇換価の猶予
ア 「労働保険料等換価猶予申請書」
イ 「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
ウ 「財産目録」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
エ 「収支の明細書」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
オ 担保の提供に関する書類

(2)申請の期限
〇災害猶予の場合
 災害がやんだ日から2か月以内に申請いただく必要があります。なお、災害がやんだ日については、申請者の被災状況を斟酌し判断することとなり、申請者ごとに異なる場合があります。

〇一般猶予の場合
 期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

〇換価の猶予の場合
 猶予を受けようとする労働保険料等の納期限から6ヶ月以内に申請してください。
 

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担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(※)を提供する必要があります。

※災害猶予の場合は、担保の提供は不要です。

 担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債や労働局長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・労働局長が確実と認める保証人の保証

 なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

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猶予の取消し

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付しない場合
・猶予を受けている労働保険料等以外に新たに納付すべきこととなった労働保険料等が滞納となった場合 など

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他の執行機関に提出された猶予申請書等の活用

2ヶ月程度の間に国税、地方税及び厚生年金保険料等の猶予申請をされた場合、その際の
申請書や財産収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。

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申請様式等

(1)申請様式
〇災害猶予(R4.3.31更新)
〇一般猶予(R4.3.31更新) 〇換価の猶予(R4.3.31更新)
(2)申請書の書き方や申請方法について
 申請書の書き方や申請方法については、以下の資料をご確認ください。
 また、労働保険料等の猶予制度についてご不明な点があれば、所轄の都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

PDF リーフレット(災害時における猶予制度)[186KB][187KB](R3.3.31更新)
PDF 災害猶予の申請の手引[507KB][507KB](R4.3.31更新)
PDF 猶予(納付の猶予・換価の猶予)の申請の手引[8.3MB][8,471KB](R4.3.31更新)
PDF 災害を受けた場合の労働保険料等の猶予制度に関するQ&A[105KB][105KB](R3.3.31更新)

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