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「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、
外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!
※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
○第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに
外国人雇用状況の届出が義務化されました。
(1) 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
(2) 外国人雇用状況の届出制度の概要
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
●届出の方法について
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届出事項の様式について
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外国人雇用のルールについてのパンフレット[1,510KB] -
在留管理制度の施行に伴う外国人雇用状況の届出パンフレット[1,640KB] -
Q&A[146KB] -
ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、インターネットによることも可能です
※ 詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。
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