1 健康被害情報の収集及び新開発食品等の販売禁止

1 健康被害情報の収集及び新開発食品等の販売禁止

  • 住民から保健所に対し、健康食品等が原因と疑われる健康被害の届出があった場合、都道府県等を通じて厚生労働省に報告されることになっています。
  • 厚生労働省では、都道府県等から報告された健康被害の情報、海外におけるリコール等の情報等を踏まえ、必要に応じ、食品衛生法に基づく食品の販売等の禁止措置や消費者への注意喚起等を行っています。
  • なお、「健康食品」と称して販売されているものの中には、医薬品成分を含有しているものがありますが、このような製品は無承認無許可医薬品であり、薬事法違反です。これらを摂取し、重篤な健康被害が発生した例もありますので、健康食品の利用には注意が必要です。