健康・医療保健衛生施設等の整備

(1)保健衛生施設等の目的

地域住民の健康増進及び疾病の予防・治療等公衆衛生の向上に寄与するため、地方公共団体等が設置する感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院、精神科病院等の施設及び設備整備費について補助を行っています。

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(2)主な対象事業等

ア 主な対象事業等

対象事業 補助先 補助率
エイズ治療拠点病院 地方公共団体・公的医療機関・非営利法人 1/2
難病相談支援センター※ 都道府県 1/2
結核患者収容モデル病室※ 地方公共団体・公的医療機関・非営利法人 定額
感染症指定医療機関 都道府県・医療機関 1/2,定額,3/4
感染症外来協力医療機関 都道府県・医療機関 1/2
医薬分業推進支援センター 都道府県 1/2
食肉衛生検査所 都道府県・政令市 1/3,10/10(設備)
精神科病院 都道府県・市町村・公的医療機関 1/2,1/3,3/4
精神保健福祉センター 都道府県・指定都市 1/2
精神科デイ・ケア施設 地方公共団体・市町村・公的医療機関・非営利法人 1/2,1/3,3/4
精神科救急医療センター※ 都道府県・指定都市・公的医療機関・非営利法人 1/2,1/3

※の事業については施設整備事業のみが対象

イ 費用負担

国は、地方公共団体や医療機関等が施設等を整備する場合、原則として上記表の補助率により整備費を補助しています。

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(3)交付要綱

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