中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)


中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の電子申請はこちら

おしらせ

  • 令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
  • 令和4年12月2日から、助成対象・助成額の見直しを行いました[567KB]
  • 令和4年4月1日から、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)FAQの掲載を行いました。
  • 令和3年12月7日から、リーフレットの掲載を行いました。
  • 令和3年4月から、「情報公表・中途採用者数の拡大」メニューの追加や一部要件の見直しを行いました。
  • 令和2年4月から、一部要件や支給額の見直しを行いました。
  • 令和元年10月1日から、支給要領及び支給申請書記入マニュアルの掲載を行いました。
  • 平成31年4月から、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)は、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)として実施しています。
  • 平成31年3月31日までに労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の中途採用計画を提出された事業主の方はこちら

助成内容

概要

「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。

 
  助成概要 助成額   
(A)中途採用率の拡大 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成 50万円

(B)45歳以上の中途採用率の拡大
以下のすべてを満たす事業主に対する助成
・中途採用率を20ポイント以上上昇させた
・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた
・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた
100万円

主な受給要件

受給するためには、1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。

1.支給対象者 
 次の(1)~(6)のすべての条件を満たす労働者が対象です
 (1)申請事業主に、中途採用(※1)により雇い入れられた
 (2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた
 (3)期間の定めのない労働者(パートタイム(※2)を除く)として雇い入れられた
 (4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
 (5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い
 (6)雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)

※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。
※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。

2.次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
 (1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
 (2)中途採用の拡大に取り組む期間(1年間)



3.中途採用計画期間に、次の(1)から(4)までの取組を実施すること
 (1)中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れること
 (2)中途採用計画期間中の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させること
 (3)中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させること(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)
 (4)45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと(「(B)45歳以上の中途採用率の拡大」のみ)

 詳細な要件は、パンフレットをご確認ください。

 

 

 
 

詳細情報

リーフレット

パンフレット

支給要領

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

支給申請書記入マニュアル

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)FAQ

関連施策

令和3年4月1日から常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されました。
詳細は、次のリンク先およびリーフレットをご参照ください。


正規雇用労働者の中途採用比率の公表
リーフレット(正規雇用労働者の中途採用比率の公表及び中途採用等支援助成金の概要 令和3年4月1日時点)[530KB]