雇用・労働その他(活用制度・関連計画・調査報告・関係法令等)

キャリアコンサルタントの能力要件の見直し等

職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令

職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令が平成30年7月31日に公布されました(平成30年厚生労働省令第100号)。
 



 

キャリアコンサルタントの能力要件の見直し等に関する報告書

厚生労働省では、「キャリアコンサルタントの能力要件の見直し等に関する報告書」を取りまとめました。

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キャリアコンサルティングが活用される制度

人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものです。

教育訓練給付制度とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了等した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付」、「特定一般教育訓練給付(令和元年10月制度開始)」「専門実践教育訓練給付」の3種類があります。
・ 専門実践教育訓練給付制度とは、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した経費の最大7割(平成29年12月31日以前に受講を開始した方については最大6割)を支給するものです。
・ 特定一般教育訓練給付とは、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した費用の4割を支給するものです。
・ 一般教育訓練給付は上記以外の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した経費の2割を支給するものです。
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付の受給を希望する方は、受講前にキャリアコンサルティングを受ける必要があります。

ジョブ・カードとは、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールであり、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するため、労働市場インフラとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するものです。
キャリアコンサルタント国家資格をお持ちの方は、ジョブ・カード作成アドバイザー同様に、ジョブ・カード作成支援を行うことができます。以下のリンク先では、ジョブ・カード制度の内容、ジョブ・カードの作成支援や就職支援の仕方などについて理解していただくことを目的としたジョブ・カード講習を行っており、自習用教材が提供されていますので、ジョブ・カードについてさらに理解を深めたい方は、ご活用ください。

キャリアコンサルタントの実施するキャリアコンサルティングのうち、研修(教育訓練)に繋がるものであって、一定の要件を満たすものに要した費用については、特定支出控除(所得控除)の対象となります。

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キャリアコンサルティングに関する調査研究

キャリアコンサルタントの実践力強化に関する調査研究事業の実施

厚生労働省では、キャリアコンサルタントの資質の向上に資する環境整備に関する調査研究を実施しています。

 

キャリアコンサルティングに関する調査研究の実施

厚生労働省では、キャリアコンサルタントの能力要件や役割、あり方等に関する調査研究を実施しています。

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関係基本計画

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キャリア形成支援に関連する最近の労働関係法令改正

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その他参考

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