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厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について

平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、対象地域に所在する事業主の方等の厚生年金保険料等(注)の納期限の延長を以下のとおり行うこととし、平成28年4月22日の官報に告示を掲載しました。

(注)厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金

 

1.納期限の延長が適用される対象地域

熊本県 

 

2.対象となる保険料等

平成28年4月14日以後に納期限が到来する厚生年金保険料等

すでに今般の延長措置の対象となる事業主の方等にお送りした平成28年3月分厚生年金保険料等の納入告知書・納付書には、延長前の納期限(平成28年5月2日)が記載されておりますが、これについても納期限が延長されます。

また、熊本県全域を対象として厚生年金保険料等の納期限の延長措置が図られたことを踏まえ、対象地域に所在する事業主の方等の平成28年3月分の厚生年金保険料等の口座振替を一旦中止することと致しました。

指定口座を確認していただき、振替が行われていた場合には、管轄の年金事務所へ
ご相談いただきますようお願い致します。

※なお、納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分に配慮して検討してまいります。

 

3.保険料等の納付が困難な場合

対象の地域以外に所在する事業主の方等であっても、今般の災害による被災等により納期限までに保険料等の納付が困難な場合には、個別に納付の猶予の措置等を受けることができますので、お電話等により管轄の年金事務所へ相談いただきますようお願いいたします。

 

日本年金機構の「地震関連情報」のページはこちら

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160418.html

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