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Q&A

【臨床研修施設の指定手続き】編

質問 回答
新たに協力型臨床研修施設として指定を受けるための申請手順を教えてください。 始めに協力型臨床研修施設の指定基準を満たしている必要があります。(施行規則第2条5の3)
次に協力して臨床研修を行う管理型臨床研修施設を決定し、当該施設の承認を得てください。
申請書類等はすべて管理型臨床研修施設を通じて提出しますので、指示を仰いでください。
臨床研修施設の申請及び届出の窓口はどこですか。 当該臨床研修施設の所在地を担当する地方厚生局健康福祉部医事課が窓口となります。
現在、単独型臨床研修施設として指定を受け臨床研修を行っていますが、臨床研修に向けて新たに研修協力施設を加える場合には、臨床研修施設群の変更に該当しますか。 この場合は、臨床研修施設群の変更ではなく、研修プログラムの新設・変更届けの対象となります。
既存の臨床研修施設群の群構成に変化が生じた場合(協力型臨床研修施設の加除を行う場合)は、当該臨床研修施設群に属する全ての臨床研修施設の申請書類を作成する必要がありますか。 管理型臨床研修施設に関する書類の他、臨床研修施設群の構成の変化に関与する(追加/削除する)協力型臨床研修施設の書類のみの提出となります。
 並行して他の臨床研修施設群に参加(並行申請)している協力型臨床研修施設において変更の届出が必要となった場合、協力型臨床研修施設はどこか一つの管理型臨床研修施設のみに臨床研修施設変更届出書を提出すればよいのですか。  変更が生じた日から起算して1月以内に、当該協力型臨床研修施設が属する全ての臨床研修施設群の管理型臨床研修施設に対して、臨床研修施設変更届出書を提出する必要があります。
グループ化研修において、「各協力型臨床研修施設において、合計 3 月以上の研修を行うこと」とありますが、連携型臨床施設にて研修を行う期間を除外した期間が3月以上必要ですか。 協力型臨床研修施設では、連携型臨床研修施設での研修期間を除いた3月以上の臨床研修期間が必要となります。ただし、グループ化研修を行う場合にあって、協力型臨床研修施設は連続せずに3月以上行うことが可能です。
           

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