ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> 勤労者生活の向上(財形、中退共等)> 勤労者財産形成促進制度(財形制度)> 財形給付金制度

財形給付金制度

事業主が財形貯蓄をしている勤労者に毎年定期的に金銭を拠出することにより、勤労者の財産づくりを一層援助促進する制度です。国は税制上の援助を行うこととしています。

財形給付金制度

制度のしくみと税制上のメリットについて

制度のしくみ

事業主は、労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を財形給付金契約取扱機関と締結します。これにより、事業主は、毎年、勤労者1人につき最高10万円までの拠出を行い、7年経過ごとに拠出金の元利合計額が勤労者財産形成給付金(財形給付金)として勤労者に支給されます。取扱機関は、信託銀行、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社及び証券投資信託の委託会社です。
 この制度の主な要件は、次のとおりです。

[1] 実施に際しては、労使の書面による合意を得ること。
[2] 財形給付金規程を作成すること。
[3] 事業主が全額拠出すること。
[4] 拠出の対象となる勤労者は、財形貯蓄を行っていること。

 

税制上のメリット

拠出の時点では勤労者に対する所得税の課税は行われず、7年経過ごとに支払われる財形給付金や退職、災害、疾病、持家の取得を理由とする中途支払給付金は一時所得扱い(50万円まで非課税、50万円を超える部分の1/2が課税対象となります。)とされ、勤労者にとっては、その同額を賃金として受け取る(給与所得課税)よりも相当有利な税制上の取扱いを受けることができます。
 また、事業主にとっては、拠出金は、損金又は必要経費とされます。

申請書等の様式

制度のしくみ(図)

 

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> 勤労者生活の向上(財形、中退共等)> 勤労者財産形成促進制度(財形制度)> 財形給付金制度

ページの先頭へ戻る