健康・医療看護職員確保対策
看護職員の確保については、「看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)に基づく「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的指針」において、少子高齢社会における保健医療を担う看護師等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図ることとされています。 厚生労働省では、必要な看護職員の確保を図るための施策を展開しています。
【看護師等確保指針について】
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第3条第5項に基づき、令和5年10月26日付け文部科学省・厚生労働省告示第8号により、「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」が告示されました。詳しくは看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針[292KB]をご覧ください。
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