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厚生労働科学研究費補助金制度の改正について(平成27年7月31日付改正)

平成27年3月31日付で競争的資金に関する関係府省連絡会にて「競争的資金における使用ルール等の統一について の申し合わせがなされたこと等を受け、厚生労働科学研究費補助金制度を改正するに至った。

今回の改正は、平成27年8月1日以後に厚生労働科学研究費補助金取扱規程第7条第1項から第3項までの規定に基づき研究計画書を提出する研究課題及び同日以後に交付する同規程第2条第3項に規定する推進事業に対する補助金から適用する。 ただし、同日前に同規程第7条第1項から第3項までの規定に基づき研究計画書を提出した研究課題及び同日前に交付した推進事業に対する補助金については、なお従前の例による。

修正内容については、下記「改正の概要」、「改正の詳細」、「改正後全文」をご参照ください。

研究費の取扱いについて

改正事項一覧

厚生労働科学研究費補助金取扱規程

厚生労働科学研究費補助金取扱細則

厚生労働科学研究費補助金事務処理要領

厚生労働科学研究費補助金における事務委任について

厚生労働科学研究費補助金により取得した財産の取扱いについて

厚生労働科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しの取扱いについて

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