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平成27年度認知行動療法研修事業 公募要綱

1 事業の趣旨

 近年、うつ病患者数は15年間で2.2倍増の約100万人となるなど、うつ病の治療対策が急務となっている中、質の高い認知行動療法を普及し、その実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対し研修を実施する。

2 実施主体

 この事業の実施主体は、公募により採択された団体とする。

3 補助対象事業

(1) 認知行動療法研修の実施
    常設的な研修センターを設置し、以下の研修を実施し、精神医療の現場で適切な治療ができる医療関係者の増加と当該療法の普及を図る。
   ア  研修内容 
      (a)  認知行動療法の習得を目的とした、基礎的な講義及び実践的なワークショップを行う。(1日~2日程度)
       (b)  スーパーバイザーによる定期的・継続的な指導(4~6ヶ月程度) (a)の受講後、研修対象者がうつ病患者に対して認知行動療法を施 行し、そのセッションごとの施行内容に対して、当該療法に習熟したスーパーバイザーが指導を行い、当該療法に係るスキルの向上を図る。        
       (c)   受講後のフォローアップ
       研修課程は厚生労働省科学研究「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」で作成した認知行動療法のマニュアルに沿ったものとし、講師及びスーパーバイザーは、同マニュアルに基づく療法に十分習熟した精神科医等によるものとする。
   イ  受講対象者
      精神医療業務に従事する医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等
    ウ  研修期間、規模のめやす 
       1コース  (a)  講義・ワークショップ 2日間 50名程度 
                (b)  スーパーバイザーによる定期的・継続的な指導(4~6ヶ月間で16セッション実施)
                                (c)    受講後のフォローアップを年間4回以上 通年で実施
(2) 実施団体連絡会議の開催
   本事業を実施する団体相互間の連絡会議を開催し、他の実施団体等との情報交換等を行うことにより、相互に連携して本事業で実施される研修全体の水準を確保し、技術の向上を図る取組を実施するよう努める。
(3)研修修了者名簿の作成・配布
   本事業研修終了者に対して修了証を発行するとともに、修了者の名簿を作成し、各都道府県・指定都市へ研修修了者名簿を送付する。

4 補助経費等

経費の補助については、別に定める「認知行動療法研修事業費補助金交付要綱」に基づいて行われるものである。

 

補助金額

全団体合わせて80,655千円以内

5 留意事項

事業内容、補助対象経費については、以下の点に注意すること。

事業の実施目的及び期待する成果が明確で、適切な事業計画が策定されていること。  
事業の企画から実施まで、計画に従って確実に遂行できる体制が整備されること。
各受講者に対し、セッションごとの施行内容に対してきめ細かく行う4~6ヶ月に渡るスーパービジョンの実施体制が構築できること。
事業内容に即した所要額見積もりであること。
認知行動療法の先駆者・指導的立場に当たる人材を講師とすること、及び通年で受講者に指導できる人材をスーパーバイザーとすること。
団体の管理運営経費については、経常的なものについては補助対象としないが、専ら補助対象事業を実施するために必要な部分に限って補助対象とすることができる。
キ 修了者名簿の作成にあたっては、個人情報の利用目的を受講者に説明し、利用について書面で同意を得ること。

6 応募方法

別紙様式を作成し、以下の提出期間内に提出すること。
(様式ダウンロード    word  pdf )

ア. 提出書類
    ● 事業計画書(様式1)
    ● 団体概要(様式2)
    ● 事業計画(様式3)
    ● 所要額内訳書(様式4)
    ● 事業実施スケジュール表(様式5)
イ. 提出先
    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室(以下「厚生労働省」という。)に、上記アを平成27年6月29日17時までに提出すること。

7 採択方法

 応募のあった事業については、厚生労働省に設置する本事業評価委員会が書面審査(場合によりヒアリングによる審査)を行い、採択事業を決定する。
審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。

 

8 交付申請

  採択決定の通知を受理した団体は、別に定めるところにより、交付申請書を厚生労働省に提出すること。

 

 

9 事業実績報告

  国庫補助の対象となった団体においては、事業完了後、別に定める事業実績報告書を作成し、その他の成果物と共に平成28年4月10日までに厚生労働省に提出すること。また、本事業を実施した団体に対して事業の実施期間中又は事業完了後に必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある。

10 秘密の保持

  本事業に携わる者(当該事業から離れた者も含む。)は、プライバシーに十分配慮すると共に、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。

11 事業計画書の提出先

1008916 東京都千代田区霞が関122

            厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

            精神・障害保健課心の健康支援室

                  TEL03-5253-1111 (内3069

                            FAX03-3593-2008

 

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