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・パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関する報告書(平成27年3月)

パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた企業の自主的な取組を支援するため

パート労働者活躍企業診断サイト・宣言サイトの活用促進と表彰制度の創設を提言

~「パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関する報告書」まとまる~


 平成26年度パートタイム労働者活躍推進企業支援事業(委託先:株式会社日本能率協会総合研究所)における企画運営委員会(委員長:佐藤 博樹 中央大学大学院戦略経営研究科教授)は、
このほど、「パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関する報告書」を取りまとめました。

 

報告書の概要は以下のとおりです。

 

○ パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員との均等・均衡待遇を推進し、パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境を整備するためには、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた企業の自主的な取組が重要となる。

 

○ パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた社会的機運を醸成し、企業の自主的かつ積極的な取組を社会的に評価するなど、その促進を図る役割を国が担うことが求められる。

企業の自主的かつ積極的な取組を促進させるため、国として、以下に示すような取組を行うことが有効と考えられる。

 

1 「パート労働者活躍企業診断サイト」「パート労働者活躍企業宣言サイト」の活用促進

 ・ パートタイム労働者を雇用する事業所、企業に対して、「パート労働者活躍企業診断サイト」の周知を図り、パート指標(パートタイム労働者均等・均衡待遇指標)のさらなる活用促進を図ることが重要である。

 ・ パートタイム労働者を雇用する事業所、企業に対して、「パート労働者活躍企業宣言サイト」のさらなる活用促進を図るとともに、広く国民に周知し、パート労働者活躍企業宣言の認知度を高めることが重要である。

 

2 表彰制度の創設

 ・ 企業の自主的な取組を促進させるためには、他の模範となるパートタイム労働者の雇用管理の改善のための取組を推進している企業等を表彰し、その取組内容や効果等を広く国民に周知することが効果的である。

   このため、以下の基準を満たす企業を対象とする表彰制度の創設を提言する。

 

3 パート労働ポータルサイト等を活用した効果的な周知

・ 上記の取組を効果的に推進していくためには、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に資する情報を一元的に提供する「パート労働ポータルサイト」の活用等により、パート労働者活躍企業診断サイト・宣言サイト及び表彰制度の認知度向上、活用促進に向けた効果的な周知を行うことが重要である。

 

パートタイム労働者活躍推進企業表彰(案)

 

1 趣旨

パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員との均等・均衡待遇を推進し、パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境を整備するためには、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた企業の自主的な取組が重要である。

   このため、他の模範となるパートタイム労働者の雇用管理の改善のための取組を推進している企業等を表彰し、これを広く国民に周知することにより、企業の取組を促進することを目的とする。

 

2 表彰の対象

(1)グランプリ
   パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、他の模範となる取組を推進し、その成果が顕著である企業

(2)優良賞
   地域において、パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、他の模範となる取組を推進し、その成果が認められる
  企業・事業所

(3)奨励賞 
  地域において、パートタイム労働者の雇用管理の改善のための取組を推進していると認められる企業・事業所

 

3 表彰基準

(1) パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)の診断結果が、雇用する全てのタイプのパートタイム労働者に係る取組において、総得点率50%以上であること。

(2) パートタイム労働者の活躍に向けて取り組む企業として「パート労働者活躍企業宣言サイト」に取組内容や今後の目標等を掲載(宣言)していること。

(3) パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者の活躍に向けた取組(法定を上回る自主的な取組)を行い、
かつ、実績または成果が認められること。

 

 

 

  ・ 具体的な表彰基準(案)は以下のとおり。

 

パートタイム労働者活躍推進企業表彰基準(案)

 

1 応募対象

パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けて取り組んでいる企業を応募対象とする。

グランプリは企業を対象とする。

優良賞及び奨励賞は、企業または事業所を対象とする。

 

2 応募資格

(1)応募時点において、パートタイム労働法の義務規定違反がないこと。

(2)上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がなく、かつ、その他の法令上又は社会通念上、表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。

(3)表彰を受けた場合、取組内容の公表が可能であること。

 

3 表彰基準

(1)パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)の診断結果が、雇用する全てのタイプのパートタイム労働者に係る取組において、総得点率50%以上であること。

 

(2)パートタイム労働者の活躍に向けて取り組む企業として「パート労働者活躍企業宣言サイト」に取組内容や今後の目標等を掲載(宣言)していること。

 

(3)パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者の活躍に向けた取組(法定を上回る自主的な取組)を行い、かつ、実績または成果が認められること。

なお、以下の取組のうち、グランプリは6つ以上(1~5の全てを含む)、優良賞は5つ以上(1~5のうち3つ以上を含む)、奨励賞は3つ以上(1~5のうち1つ以上を含む)の取組を実施していること。

1 賃金や諸手当について、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った勘案要素・支給基準の制度を適用し、運用していること。

2 パートタイム労働者に対して、能力、勤務態度、成果などに関する評価を行い、その結果を処遇(賃金や昇進等)に反映させる評価制度を導入し、運用していること。

3 パートタイム労働者に対して、教育訓練等の能力開発を計画的に実施していること。

4 パートタイム労働者が、能力や働きぶり等に応じて担当する職務の内容を高める(キャリアアップする)ことができる仕組みや、パートタイム労働者をパートリーダーなど役職に登用する制度を導入し、運用していること。

5 パートタイム労働者から正社員へ転換するための試験制度を導入し、かつ、正社員転換の実績があること。

6 パートタイム労働者に対しても福利厚生制度・施設が適用・利用ができる仕組みを導入し、運用していること。

7 パートタイム労働者からの意見・提案を聴く仕組みを導入し、運用していること。

8 パートタイム労働者を対象とした表彰制度等を導入し、運用していること。

9 パートタイム労働者に対し、社内の情報の共有化を図る仕組みを導入し、運用していること。

10 パートタイム労働者に対して仕事と育児・介護の両立支援制度を適用・周知し、利用実績があるなど、ワーク・ライフ・バランスのための取組を実施していること。

11 短時間正社員制度を導入し、実績があること。

12 その他、他の企業の模範となる取組が行われており、かつ本表彰の趣旨にふさわしくない雇用管理が行われていないこと。

 

 

パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関する報告書( PDF:1.47MB

 

【分割版はこちら】
  ・目次( PDF:324KB

 ・第1章 調査の目的( PDF:345KB

 ・第2章 パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関するアンケート調査( PDF:1.29MB

 ・第3章 パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関するヒアリング調査( PDF:413KB

 ・第4章 「パート労働者活躍企業診断サイト」及び「パート労働者活躍企業宣言サイト」の構築 PDF:438KB

 ・第5章 まとめ( PDF:344KB

 (巻末資料)

   ・01 パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保(パートタイム労働者のタイプについて)( PDF243 MB

02 「パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関するアンケート」調査票( PDF:466MB

03 「パートタイム労働者の雇用管理と均等・均衡待遇に関するアンケート」集計表( PDF:755KB

04 パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)配点表( PDF:321KB

05 参考事例の個票(全26件)( PDF:840KB

06 「パート労働者活躍企業診断サイト」、「パート労働者活躍企業宣言サイト」の画面(抜粋)( PDF:1.78MB

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