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「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の一部改正について

 

  平成261125
  【照会先】
  大臣官房
   厚生科学課
    課長補佐 荒木 裕人(内線3806)   
    主   査 角野 敬行(内線3813
  (代表番号 ) 0352531111
  (直通番号 ) 0335952171

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の一部改正について

 文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成25年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)の一部を改正し、平成261125日に公布及び施行することとしましたので、お知らせします。

1.趣旨

 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号。以下「薬事法等改正法」という。)が平成261125日に施行されることに伴い、薬事法(昭和35年法律第145号)の法律名の改正等を踏まえ「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の一部改正を行うもの。

2.改正内容について

 「薬事法等改正法」により、薬事法の法律名の変更、同法における規則対象物として新たに再生医療等製品というカテゴリーの追加等の改正が行われたことを踏まえ、指針中の用語の定義について所要の改正を行う。

なお、詳細については、別添「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 新旧対照表」 を参照

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