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医療事故調査制度に関するQ&A(Q17)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q17)

Q17.院内調査を行うに当たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部からの委員は必ず入れるのですか?

 

 

A17. 本制度では、医療機関が院内調査を行う際は、公平性、中立性を確保する観点から、専門家の派遣等の医療事故調査等支援団体の支援を求めることとされています。
医療機関の管理者においては、法の趣旨を踏まえ、医療事故調査に当たり、外部からの委員を参画させ、公平、中立な調査に努めていただくようお願いします。

 

<参考:医療法の規定>

第六条の十一 (略)

2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。

3~5 (略)

 

 

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