ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 食品衛生管理者
食品衛生管理者
1 食品衛生管理者について
食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届けでなければなりません。
○次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります(
食品衛生法施行令第13条)。
・全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
・加糖粉乳
・調整粉乳
・食肉製品
・魚肉ハム
・魚肉ソーセージ
・放射線照射食品
・食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
・マーガリン
・ショートニング
・添加物(
食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。「食品衛生責任者」については、各都道府県(保健所)にお問い合わせください。
2 食品衛生管理者の資格要件
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
(
食品衛生法第48条第6項)
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2)
学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 (
関連通知)
(3)
都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(4)
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
※(4)により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。
3 食品衛生管理者養成施設
食品衛生管理者養成施設として登録を受けた大学等にて所定の課程を修了した方は、食品衛生管理者となることができます。
4 食品衛生管理者登録講習会
高校卒業相当以上の方で、食品衛生管理者を置かなければならない施設で3年以上の衛生管理業務従事経験がある方は、食品衛生管理者登録講習会を修了することにより、食品衛生管理者となることができます。
食品衛生管理者登録講習会は、講習会を実施しようとする者が、都道府県知事の登録をうけて、実施されます。
最近の食品衛生管理者登録講習会の実施状況等は以下の通りです。
【対象業種】 添加物製品
【実施期間】 一般共通科目 平成29年7月4日から平成29年8月4日(大阪会場)
平成29年7月18日から平成29年8月16日(東京会場)
添加物関係科目 平成29年8月17日から平成29年9月1日
【実施者】 公益社団法人日本食品衛生協会、一般社団法人日本食品添加物協会
【定員】 約100名(一般共通科目:東京、大阪会場それぞれ約50名)
【受講料】 298,000円
【問い合わせ先】 公益社団法人日本食品衛生協会公益事業部事業課(電話番号 03-3403-2112)
詳細はこちらをご覧ください
【対象業種】 食肉製品
【実施期間】 平成29年1月30日から平成29年3月3日まで
【実施者】 公益社団法人全国食肉学校
【定員】 56名予定
【受講料】 306,000円
【問い合わせ先】 公益社団法人全国食肉学校総務部(電話番号 0270-65-2571)
※講習会の科目・時間数などの基準は、
食品衛生法施行規則第56条により定められています。
5 関係法令・通知等
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
【照会先】
厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部企画情報課指導係
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111(代表)内線2492

