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労働移動支援助成金(人材育成支援コース)

おしらせ

○ 本コースは、平成30年3月31日をもって廃止する予定です。  [PDF:369KB]
○ 平成29年4月1日から、助成金の名称が「労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)」から「労働移動支援助成金(人材育成支援コース)」に変わりました。
○ 
受入れ人材育成支援奨励金が拡充されます。(平成28年10月19日から)  [PDF:686KB]

助成内容

概要

「再就職援助計画」などの対象となった労働者を雇い入れ、当該労働者に対して訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った事業主に対して助成します。

主な受給要件

受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。
(1)対象労働者を次の[a]~[c]のいずれかにより受け入れる。
  [a] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れる。

  [b] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、紹介予定派遣を経て、期間の定めのない労働者として雇い入れる。
   (再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者としての雇い入れ日までが1年以内)

  [c] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、かつ、有期雇用契約による雇用を経て、
    支給申請に係る職業訓練が終了するまでに、引き続き期間の定めのない労働者として雇い入れる。
   (再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者に切り換えられる日までが1年以内)
(2)職業訓練計画を作成する。
(3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。
(4)職業能力開発推進者を選任する。
(5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇い入れた日※から1年以内に訓練を開始する。
  ※ 紹介予定派遣の場合は申請事業主(派遣先)が雇い入れた日、有期で雇い入れた場合は有期で雇い入れた日
(6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。

  • その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
  • PDF 雇用関係助成金共通の要件 [258KB]

受給額

●本助成金の支給額は、訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人当たり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。
●ただし、1年度1事業者あたり5000万円を上限とします。

(1)平成29年4月1日以降に提出された職業訓練計画の場合

  1. 訓練の種類

    助成対象

      支給額(通常助成)

    支給額【優遇助成】 

     支給額【優遇助成(賃金上昇区分)】
    Off-JT  賃金助成  1時間あたり900円  1時間あたり1,000円  1時間あたり1,100円 
     訓練経費助成 実費相当額 上限30万円    実費相当額 上限40万円    実費相当額 上限50万円
    OJT

     訓練実施助成

     1時間あたり800円 

    1時間あたり900円 

     1時間あたり1,000円

【優遇助成】 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所(※1)の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方(※2)を雇い入れた場合に適用されます。

(※1)次のa~d のいずれかに該当する事業所のこと。
 a  支給申請を行う年度の直近の会計年度の売上高が、当該会計年度から3年度前の売上高と比較して5%以上伸びていること
 b  ローカルベンチマークの財務分析結果(総合評価点)が「B」以上であること
 c 支給申請を行う年度の直近年度と、その3年度前の生産性を比較することによって算定した生産性の伸び率が6%以上伸びていること。
     かつ、同期間中に、当該事業主において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(退職勧奨を含む)していないこと。
  d  a~c に該当しない場合であって、c の生産性の伸び率が1%以上6%未満であり、かつ申請事業主の承諾の上で金融機関が行う与信取引状況や企業の事業に関する見立てを参考に、
    当該企業の成長性・将来性が見込まれるものと都道府県労働局が判断した場合
 (注) d の要件は、平成29年2月1日以降に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合に限ります。 
(※2)「再就職援助計画対象労働者証明書」等に「特例対象者」と記載されている方。

【優遇助成(賃金上昇区分)】【優遇助成】のうち、雇入れの1年後(雇入れの1年後に訓練が終了していない場合は訓練終了後)に賃金が2%以上アップした場合に適用されます。

(2)平成28年10月19日以降から平成29年3月31日までに提出された職業訓練計画の場合

訓練の種類  助成対象  支給額(通常助成)  支給額【優遇助成】 
 Off-JT 賃金助成  1時間あたり900円   1時間あたり1,000円
  訓練経費助成 実費相当額 上限30万円   実費相当額 上限40万円
 OJT 訓練実施助成  1時間あたり800円  1時間あたり900円 


(3)平成28年10月19日より前に提出された職業訓練訓練計画の場合

  1.  訓練の種類

    助成対象

    支給額

    Off-JT  賃金助成  1時間あたり800円
     訓練経費助成 実費相当額 上限30万円 
    OJT

     訓練実施助成

     1時間あたり700円

 

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