プレスリリース |
平成18年10月26日
厚生労働省
農林水産省
厚生労働省
農林水産省
輸入手続停止前の未通関の米国産牛肉の取扱いについて
標記の件につきまして、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
記
1 | 現状 本年7月27日の輸入手続再開以降、米国産牛肉の輸入量は、約2,700t(10月24日現在)となっており、特段の違反事例は確認されていない。 厚生労働省及び農林水産省においては、7月27日の輸入手続の再開に当たり、昨年12月から本年1月までの間に輸入され、現在日本国内で保管されている輸入手続停止中の米国産牛肉(未通関牛肉)について、日米両政府により問題がないことを確認したが、念のため一定期間問題がないことを確認した上で、輸入を認めることとしたところである。 |
2 | 今後の取扱い 厚生労働省検疫所及び農林水産省動物検疫所は、輸入手続再開後3か月後に当たる10月27日より、未通関牛肉について、輸入業者による全箱確認を実施した上で、問題がないものに限り、輸入を認めることとする。 |
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