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「広域求職活動費」と「移転費」の概要

~被災求職者の遠隔地事業所での面接や採用後の転居に対する支援~

東日本大震災の被災求職者の方が、公共職業安定所(以下、「安定所」と言います。)の職業紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人事業主との面接や事業所の見学を行う場合、一定の条件の下で広域求職活動費(面接旅費相当)が支給されます。また、安定所が紹介した職業に就くため、又は安定所長の指示した公共職業訓練などを受講するため、住所・居所を変更する場合、一定の条件の下で移転費(転居費相当)が支給されます。

I 広域求職活動費
1.対象者の要件

広域求職活動費は、次のいずれかに該当する方が支給対象となります。
※ア・イ・ウについては一定の判定基準があります。詳しくは安定所にお尋ねください。

  • ア 被災地域(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の災害救助法指定地域)において就業していた方であって、震災により離職を余儀なくされた方

  • イ 被災地域の事業所の学卒内定取消者

  • ウ 被災地域内で就職することが著しく困難な被災地域居住者

  • エ 雇用保険受給資格者(待期又は給付制限の期間の経過後の方)

2.支給の要件

広域求職活動費は、次のすべてに該当する方が支給対象となります。

  • ア 安定所が紹介する遠隔地の求人事業所の常用求人に応募し、その事業所を訪問して面接する場合

  • イ 本人の住所・居所を管轄する安定所と、訪問する求人事業所の所在地を管轄する安定所の間の距離が、鉄道で往復300km以上(バスなどの車賃等は1/4kmをもって鉄道1kmに換算)ある場合

3.支給額

ア 広域求職活動費の支給額は、定められた基準で計算された次の費用の合計額となります。

  • a 本人の住所・居所(避難先など)を管轄する安定所と、訪問事業所を管轄する安定所の間の往復に要する運賃(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃)

  • b aの距離と訪問事業所数に応じて定められた宿泊料(鉄道で往復400km以上の場合)

イ 求人事業主から交通費等求職活動に要する費用が支給された場合は、その額が控除されます。

4.支給手続

  • (1) 「広域求職活動費」の支給を希望する場合は、あらかじめ詳しい支給要件や手続きについて、安定所から説明を受けてください。

  • (2) 遠隔地の求人事業所への紹介を受けた日の翌日から起算して10日以内に、本人の管轄安定所に「広域求職活動費支給申請書」を提出してください。用紙は安定所にあります。雇用保険受給資格者の場合は、これに「受給資格者証」を添付してください。申請自体は求人事業所への訪問の前でも後でもできますが、航空賃の申請がある場合は、求人事業所の訪問の後に、領収書等現に支払った額が確認できる書類を添付することが必要です。

  • (3) 「広域求職活動費」の支給決定の際に、訪問事業所の数に応じた「広域求職活動面接証明書」用紙の交付を受けてください。

  • (4) 紹介を受けた遠隔地の求人事業所には、約束した日時に訪問して面接を受け、「広域求職活動面接証明書」に証明を受けてください。
    面接では仮に採用された場合の労働条件や社宅の有無など様々な条件を確認しましょう。

  • (5) あわせて、その求人事業所を管轄する安定所において、「広域求職活動面接証明書」に証明を受けてください。その際、その安定所では地域の生活環境などについての相談を承ります。(4)と(5)は、前後しても差し支えありません。

  • (6) 求人事業所との面接が終わったならば、その日の翌日以降、10日以内に、求人事業所(4)と求人事業所を管轄する安定所(5)から証明を受けた「広域求職活動面接証明書」を、本人の管轄安定所に提出してください。

  • (7) 安定所では「広域求職活動費支給申請書」の内容を審査して処理を進め(一定期間を要します)、支給決定された額を支給します。

  • (8) 紹介を受けた求人事業所への訪問面接を行わなかった場合、元の住所・居所に戻らなかった場合、その他不正があった場合は、「広域求職活動費」は支給されず、また支給されていた場合は返還する必要があります。

II 移転費
1.対象者の要件

移転費の対象者の要件は、広域求職活動費と同様です。

2.支給の要件

移転費は、次のすべてに該当する方が支給対象となります。
ア 安定所が紹介した職業(雇用期間が1年未満である場合及び循環的に雇用されることが慣行となっている場合を除く)に就くため、又は安定所長の指示した公共職業訓練若しくは職場適応訓練等を受けるため、住所・居所を変更する場合
イ 事業所又は訓練施設が、次のいずれかに該当するため、安定所が住所・居所の変更が必要であると認める場合

  • a.通勤(所)時間が往復4時間以上である場合

  • b.交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合

  • c.移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合

3.支給額

ア 移転費の支給額は、定められた基準で計算された次の費用の合計額となります。

  • a.旧居住地(避難所に避難していた場合はその避難所の所在地)から新居住地までの移動に要する、本人及び随伴する親族の、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃

  • b.aの距離及び親族の随伴の有無に応じた移転料

  • c.親族の随伴の有無に応じた着後手当

イ 求人事業主から移転に要する費用が支給された場合は、その額が控除されます。

4.支給手続

  • (1) 「移転費」の支給を希望する場合は、あらかじめ詳しい支給要件や手続きについて、安定所から説明を受けてください。特に、安定所から遠隔地の求人事業所への紹介を受けたり、遠隔地の訓練施設への受講の指示を受ける場合は、そこに採用されたり入校した場合に、「移転費」の対象となりうるかどうかを確認してください。

  • (2) 安定所から紹介された遠隔地の求人事業所に採用され、または受講を指示された訓練施設へ入校し、上記1・2に該当して「移転費」の支給を申請しようとする場合は、移転(転居)の日の翌日以降、その1ヶ月以内に、本人の住所・居所(移転先)を管轄する安定所へ、「移転費支給申請書」を提出してください。用紙は安定所にあります。雇用保険受給資格者の場合は、これに「受給資格者証」を添付してください。航空賃の申請がある場合は、領収書等現に支払った額が確認できる書類を添付してください。親族を随伴する場合は、その者の収入によって生計を維持されている同居の親族であることを証明することができる書類を添付してください。

  • (3) 安定所では「移転費支給申請書」の内容を審査し、支給決定がされた段階で、「移転証明書」用紙と「移転費支給決定書」(又は「移転費支給決定通知書」)を本人に交付します。

  • (4) この2種類の書類は、本人から就職先事業所に提出し、就職先事業所においてそのうちの「移転証明書」に対して証明をもらってください。さらに、「移転証明書」は、就職先事業所から本人の管轄安定所宛に返送するよう、本人から就職先事業所へ依頼してください。「移転費支給決定書」(又は「移転費支給決定通知書」)は、本人が就職先事業所から受け取って下さい。

  • (5) 支給決定された額は、安定所で所要の処理を行った上で(一定期間を要します)、支給します。

  • (6) 紹介された職業に就かなかった場合、安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかった場合、移転しなかった場合、その他不正があった場合は、「移転費」は支給されず、また支給されていた場合は返還する必要があります。

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