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東北地方太平洋沖地震被災者に係る妊婦健康診査の取り扱いについて

事務連絡
平成23年3月18日

都道府県、政令市、特別区母子保健担当者 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

東北地方太平洋沖地震被災者に係る妊婦健康診査の取り扱いについて

母子保健行政の推進につきましては、かねてより格段のご配意を賜り、深く感謝申し上げます。
標記については、平成23年3月14日付事務連絡「「東北地方太平洋沖地震」被災地における妊産婦、乳幼児への対応及び被災者に係る健康診査事業等の対応について」により住民票の異動の有無にかかわらず、避難先である自治体において被災者の罹災状況等を勘案し、適切にサービスが受けられるよう特段のご配慮をお願いしているところですが、避難先の市町村における妊婦健康診査事業の取り扱いについては、下記のとおりとなります。
各都道府県におかれましては、貴管内市町村及び関係団体等に対し周知いただき、特段のご配慮をいただきますようよろしくお願いいたします。

1 対象者

地震の被災により災害救助法の適用を受けた地域の妊婦(東京都の適用市町村は除く)。

2 適用に係る取り扱いについて

(1)避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦については、妊婦の申し出があった場合には、妊婦健康診査が受診できるよう避難先自治体の妊婦健康診査受診券を交付いただくよう特段のご配慮をいただきたいこと。

(2)避難先自治体へ被災地である前居住地の自治体の妊婦健康診査受診券を持って避難してきた妊婦が、避難先自治体の医療機関に前居住地自治体の妊婦健康診査受診券を提出して妊婦健診を受診した場合は、通常どおり、妊婦の住所地以外の病院、診療所、助産所での妊婦健康診査として取り扱うこととなり、受診券発行元である前居住地被災地自治体における対応となります。
ただし、被災地である前居住地自治体が復旧していない等の理由によって、避難先自治体の医療機関と契約又は償還払いが出来ない場合については、避難先自治体において妊婦健康診査受診券を交付いただくよう、特段のご配慮が必要になります。この場合、妊婦から避難先自治体への申し出が必要になります。

(3)災害救助法の適用を受けていない地域及び東京都の妊婦が他自治体へ移動した場合は、上記(1)及び(2)の取り扱いにはなりません。通常どおり、妊婦の住所地以外の病院、診療所、助産所での妊婦健康診査として取り扱うことになります。よって、妊婦健康診査受診券発行元の自治体の対応となります。


3 妊婦健康診査支援基金の取り扱いについて

避難先自治体において妊婦健康診査受診券を交付した場合、妊婦健康診査支援基金の対象となっている受診券の支払いについては、避難先自治体の都道府県の妊婦健康診査支援基金により当該妊婦の健康診査費用の支払いをしてください。

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