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平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて(その2)(医療機関及び薬局への周知依頼)

事務連絡
平成23年3月15日
各都道府県衛生主管部 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて(その2)(医療機関及び薬局への周知依頼)

今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いにつきましては、平成23年3月12日付け厚生労働省医薬食品局総務課発事務連絡、及び平成23年3月14日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課発事務連絡により取り扱われているところですが、被災者の患者さんへの向精神薬の提供に関する取扱いについては、下記のとおりとなりますので、被災地における医薬品を必要とする者への供給に支障なきよう、貴管下の関係者に周知願います。なお、本事務連絡は、向精神薬小売業者による向精神薬の提供に関する見解を示したものであり、保険請求が可能であるか否かについては、別途照会いただきますようお願いいたします。



平成23年3月12日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課発事務連絡の「麻薬小売業者等が、被災者の患者さんの症状等について医師等へ連絡し当該患者さんに対する施用の指示(麻薬の施用にあっては麻薬施用者からの指示)が確認できる場合」については、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の広報が困難な場合において、向精神薬小売業者が、患者さんへの向精神薬の施用について、医師等からの事前の包括的な施用の指示(例えば、被災者の患者さんの持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に当該向精神薬を必要な限度で提供することについて事前に医師等に了承を得ている場合等)が確認できる場合を含むものと解して差し支えない。
この場合、向精神薬小売業者は、事前に了承を得ている医師等に患者さんに提供した薬剤名及び数量について報告を行うこと。

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