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2011年2月16日 第1回生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度活性化方策検討ワーキンググループ議事録

健康局生活衛生課

○日時

平成23年2月16日(水)15:00-17:00


○場所

経済産業省別館 共用1012会議室(10階)


○出席者

苧野 恭成 (全国商工会連合会企業支援部長)
久保 忠直 (埼玉県保健医療部生活衛生課長)
高橋 邦雄 (高橋経営研究所 所長(税理士・中小企業診断士))
中村 一三 (日本税理士会連合会常務理事)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
羽鳥 和彦 (全国理容生活衛生同業組合連合会中央講師)
深沼 光 ((株)日本政策金融公庫総合研究所上席主任研究員)
増田 雅暢 ((株)日本政策金融公庫国民生活事業本部生活衛生融資部長)
万事 誠 (東浴信用組合融資部長)
村橋 哲矢 (東京都美容生活衛生同業組合)
山岡 真弓 ((財)京都府生活衛生営業指導センター指導部長)
中嶋 重光 (中小企業庁事業環境部財務課税制専門官)

○議題

(1)現行制度の枠組みと生活衛生関係営業の振興に関する検討会第1次報告書提言内容について
(2)生活衛生関係営業の振興方策の改革について
(3)振興事業に係る事業計画書作成者に対する低利融資制度について
(4)今後の議論の進め方について
(5)その他

○議事

○富澤課長補佐 それでは、定刻になりましたので、第1回「生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度活性化方策検討ワーキンググループ」を開催させていただきます。
 座長に進行をお願いするまでの間、進行役を務めさせていただきます厚生労働省健康局生活衛生課の富澤でございます。
 本日は、大変御多忙中のところ、当ワーキンググループに御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 それでは、議事に入ります前に、私から、本日御出席の本ワーキンググループの構成員につきまして御紹介を申し上げたいと思います。お手元に構成員名簿、座席表がございますので、これに基づきまして、御紹介をさせていただきたいと思います。
 まず始めに、全国商工会連合会企業支援部長でいらっしゃいます苧野構成員でございます。
○苧野構成員 苧野でございます。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 埼玉県保健医療部生活衛生課長でいらっしゃいます久保構成員でございます。
○久保構成員 埼玉の久保でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 高橋経営研究所所長でいらっしゃいます高橋構成員でございます。
○高橋構成員 高橋邦雄でございます。初めて参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 日本税理士会連合会常務理事でいらっしゃいます中村構成員でございます。
○中村構成員 中村一三と申します。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 全国理容生活衛生同業組合連合会中央講師でいらっしゃいます羽鳥構成員でございます。
○羽鳥構成員 理容から参りました羽鳥でございます。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 株式会社日本政策金融公庫総合研究所上席主任研究員深沼構成員でございます。
○深沼構成員 深沼です。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 座長をお願いしております青山学院大学経営学部教授でいらっしゃいます芳賀構成員でございます。
○芳賀構成員 芳賀でございます。どうぞよろしくお願いします。
○富澤課長補佐 株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部生活衛生融資部長でいらっしゃいます増田構成員でございます。
○増田構成員 増田でございます。どうぞよろしくお願いします。
○富澤課長補佐 東浴信用組合融資部長でいらっしゃいます万事構成員でございます。
○万事構成員 万事でございます。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 東京都美容生活衛生同業組合 村橋構成員でございます。
○村橋構成員 いつもお世話になります。村橋です。よろしくお願いします。
○富澤課長補佐 財団法人京都府生活衛生営業指導センター指導部長でいらっしゃいます山岡構成員でございます。
○山岡構成員 山岡でございます。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 次に、本ワーキンググループのオブザーバーということで参加をいただいておりますので、御紹介をさせていただきます。
 中小企業庁事業環境部財務課税制専門官でいらっしゃいます中嶋オブザーバーでございます。
○中嶋オブザーバー 中嶋です。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 次に、厚生労働省の事務局を紹介させていただきます。
 健康局生活衛生課長の堀江でございます。
○堀江生活衛生課長 堀江です。お世話になります。
○富澤課長補佐 同じく生活衛生課の課長補佐の新津でございます。
○新津課長補佐 新津でございます。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 同じく課長補佐の奥田でございます。
○奥田課長補佐 奥田でございます。よろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 同じく、私、課長補佐の富澤でございます。よろしくお願いいたします。
 ワーキンググループに参加をいただく方々は以上でございます。
 それでは、まず始めに、堀江生活衛生課長からごあいさつを申し上げます。
○堀江生活衛生課長 先ほどごあいさつ申し上げました堀江でございます。
 本日は、各委員の皆様方、お忙しいところをお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。この税制及び融資制度の活性化方策検討ワーキンググループですが、生活衛生関係営業に係る振興に関する検討会、いわゆる生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律がございまして、厚生労働省の法律は、どちらかというと、食品衛生法など規制が中心ですけれども、この生活衛生関係は、今日も出ていただいている委員、理容、美容を始めとして、クリーニング、公衆浴場、いずれも零細の事業が多いところなわけでございまして、昭和32年に、特別に振興も目的とするような、最初に「振興」と書いてあったわけではないのですけれども、後からその言葉は追加されたわけですが、徐々にですが、振興を目的とする法律として発展してきているわけでございまして。いわばあめとむちという言い方が正しいかどうかはわかりませんが、それは比喩としてはわかりやすいので、規制もしますけれども、支援もしますよということで、補助金から税制から融資が規定されている法律があるわけでございまして、そこに約120万の事業者さん、従業員ベースといきますと600万を超す事業の方がいらっしゃいまして、割り算をすればわかるのですが、5人未満の事業所が7割ぐらい占めるような、中小企業と言うのは適切ではない、我々は零細企業なんだという言い方をよくされるわけですが、そういった業態の部分なわけでございます。
 そこに対して、実は去年の春と秋に、いわゆる「事業仕分け」ということで、芳賀先生などはライブで見ていただいているのですけれども、補助金が全額カットという判定を2度にわたって受けまして、これではいけないということで、いろいろな補助金の仕組みなども直しながら、年末には何とか補助金の中身も見直しをしながら、所要のといいますか、少し減額はされたのですけれども、予算が確保できたわけです。
 ところで、そういう中、一方で、税制改正とか、融資制度の見直しも行っていく中で、補助金の内容を一言で申し上げれば、目的は大事で、中小零細の生活衛生関係営業者の方々の支援する仕組みは大事なんだろうけれども、効果測定もできてないようではだめなのではないかということで、廃止だというような判定も受けて、いかにこれが効果測定ができて、国民の皆様に税金の使い方がこのように有効に生きていますよというのがお見せできるような補助金に切り換えるかということも今回工夫して、いわば、少しマンネリ化して、効果測定なり、税金を使っているんだという認識が弱かったんだと、こういうことになって、いわば大きな改革を求められたわけです。
 ところが、税制融資も、法律にも一部規定があるにもかかわらず、だんだん実績が少なくなってきているというようなことで、生活衛生関係は、補助金だけの部分を直せばいいのだということではなくて、税制なり融資なりももっと活性化していかなければ、例えば租税特別措置法にせっかく書いてあるようなものが、年間適用件数が1件あるかないかみたいなことが続いているようでは、制度を生活衛生関係営業に費やすのは適当ではないという議論になってしまうというようなことになったわけで。税制にしても、融資にしても、いろいろな改革あるいは検討をすることを条件に存続させますというような格好のお約束もして、いわば私たち自身を追い込みながら今回来ているということであります。
 先ほど、高橋構成員から「初めてで」というようなこともおっしゃられましたが、そういう意味では今日は初めての方がたくさんいらっしゃいまして、私も7枚名刺交換させていただきましたものですから、そういう意味では半分ぐらい新しい方なわけでございますので、慣れないから、今日のこの会議の内容はわからなかったと言う方は普通だったらいらっしゃると思います。もしそうだとすると、それは私どもの方の資料が悪いから、説明が悪いからということに、一遍に全部わかるのはなかなか難しいかもしれませんけれども、いわば商工会とか、中小企業診断士とか、あるいは税理士とか、あるいは公衆浴場の振興を図っている信組であるとか、あるいは中小企業庁さんの方であるとかに御参加いただきながら、いわば今までの延長線で物を考えていけばいいだけではない。よくよく顔なじみの方もいらっしゃいますし、地域活性がより進むことによって、生活衛生関係営業も更に振興できるんだというふうにもなるかどうかとか、それから、地域のそういった営業者さんたちが力をつけることで、大規模チェーン店に対峙できるようなものになっていけるかとか、そういったことのために、ツールとして、手段としてあるはずの税制なり、融資なりが、どのように活用しやすい仕組みになるか、あるいはよりいい内容にできるかと、こういうことがテーマになるのだと思います。今、お金のかかることについては、なかなか簡単ではないという意味では、打ち出の小づちを振るように、ここにお金付けたらいいじゃないですかというふうにはならないわけで。そういう意味では、大きな予算要求をするように7月までにまとめましょうとはなかなかならないとは思うのですけれども、しかしながら、こういうことをやっていること自体、税制なり融資なりのPR効果になるという面もございまして、大変失礼なんですけれども、ちょっと今までと違うことを始めたなということで、実は組合の組織率も下がってきているところに、組合の意味はこんなところにもあるんだなというふうにも見てもらえるかもしれませんしと、こういうようなことでございます。
 長くなりましたが、いわば私ども去年1年間仕分けに忙殺されまして、知恵なりも枯渇した部分もございます。ただ、逆に言いますと、自らを追い込んでいますので、今は改革のチャンスだと思っていますので、各構成員にはお助けいただきながら、いい結論が6月なり7月のところでまとまるようにできるかということになるのだろうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○富澤課長補佐 それでは、写真撮影等については、ここまでとさせていただきます。
 まず始めに、お手元の資料の確認をさせていただきます。
 まず、議事次第、構成員名簿、座席表、配付資料の一覧。
 資料1として、生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度活性化方策検討ワーキンググループ開催要綱。
 資料2として、現行制度の枠組みと平成23年度税制・融資措置(案)概要。
 資料3として、生活衛生関係営業の振興方策の改革(案)。
 資料4として、振興貸付に係る事業計画書作成者への生活衛生融資制度の取扱いについて(案)。
 資料5として、今後の議論の進め方(案)。
 続きまして、参考資料になります。
 参考資料1として、生活衛生関係営業の振興に関する検討会第1次報告書。
 参考資料2として、平成23年度生活衛生課予算(案)等の概要。
 参考資料3として、平成23年度税制改正大綱。
 参考資料4として、平成23年度税制改正大綱(生活衛生関係営業関連項目抜粋)。
 参考資料5として、平成23年度中小企業関係税制改正結果(主要項目)(中小企業庁)。
 参考資料6として、平成23年度税制改正について(中小企業関係税制)(中小企業庁)。
 参考資料7として、生活衛生貸付の改正。
 参考資料8として、生活衛生融資のご案内(株式会社日本政策金融公庫)。
 以上でございます。
 それでは、以降の議事進行につきましては、芳賀座長、よろしくお願いいたします。
○芳賀座長 大変僣越ではございますが、座長を務めさせていただきます芳賀でございます。
 私、昨年から、生活衛生関係営業の振興に関する検討会に参加させていただいておりまして、その関係でこちらで座長を務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
 これから、このワーキンググループでは、生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度に関して、皆様に御議論いただくことになるわけですけれども、私は専門はマーケティングでございまして、税制にも融資制度にも全く縁もゆかりもない、本当に素人でございます。そんなわけでして、今日もここに来るとき、大変ドキドキして来まして、今でもまだかなりドキドキしているのですけれども、構成員の皆様方を御紹介いただきまして、税制・融資に関するそうそうたる専門家の皆様、それから、制度のユーザーであります事業者あるいは事業者の団体の代表の方にお集まりいただきましたので、大変心強く思っております。私だけがわかっていなくて、本当にど素人のゼロベース質問などして驚かせてしまうこともあるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。恐らく、私が理解、納得できるような検討結果が出せれば、ここから提案されるような制度は、国民的な理解とか支持が得られるようなものになるんだということだと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、早速、議事に入りたいと思いますが、その前に、このワーキンググループの内容につきましては、すべて公開で行い、議事録につきましても、厚生労働省のホームページで公表することとしたいと思いますので、この点につきまして、御了解いただけますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○芳賀座長 ありがとうございます。
 それでは、早速、議事に入ります。
 議題1「現行制度の枠組みと生活衛生関係営業の振興に関する検討会第1次報告書提言内容」のうち、税制について、事務局から説明をお願いいたします。
○奥田課長補佐 それでは、御説明させていただきます。
 まず、1ページ目の下にあります資料2の「現行制度の枠組みと平成23年度税制・融資措置(案)の概要」の下の方にあります「生活衛生関係営業の振興の体系」を簡単に説明させていただきます。
 先ほど、課長から話がありましたとおり、生活衛生関係営業の健全な発展のためには、規制と振興と、その両方が必要であるということでございまして。振興という面で言いますと、補助金、税制、融資と、それぞれ大切な役割を担っているわけでございます。補助金、税制、融資について、ワーキンググループを設けて検討していこうということになっておりまして、本ワーキンググループで税制、融資について検討をしていくということでございます。
 次に、税制について説明させていただきます。まず、資料2をちょっとめくっていただいて、右下に11と書いてあるところです。
 幾つか生活衛生関係営業に係る税制がございまして、その中で主なものについて御説明させていただきます。まず、ここにあります「生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長」ですが、この生活衛生同業組合は生活衛生関係の業種ですね。クリーニングとか、理容とか、美容とか、そういった業種ごとに、都道府県ごとに組合をつくることができます。そういった組合及び生活衛生同業小組合、これは都道府県の中で、また、ある業種の中で、更に、また小さい地域を区切って組合をつくるというもので、これははっきり言ってほとんどなくて、全国で3つしかないのですが、そういった組合が策定する振興計画、これは営業の振興を図るために必要な事業に関する計画ですが、そういった振興計画に基づいて、共同で利用する施設をつくったときに、特別償却制度を適用できると、そういうものでございまして。
 例えば、共同利用施設の例としては、この左側の現行制度に幾つか例が書いてありますが、例えば共同冷凍庫などですと、飲食業とか、食肉業とか、そういう業の組合でもって共同で冷凍庫をつくって、組合員が共同で使用すると、そういったものが考えられます。その他の研修施設とか、共同購入資材、配送車両とか、そういったものが1例として挙げられます。
 現在のところ、こういった共同利用施設を設置した場合に、取得価額の8%の特別償却が認められているところでございまして。この税制が今年度末で、平成22年度末で終了することになっておりまして。これについて、税制の延長を要望したところ、23年度以降は、8%から6%まで、特別償却の率がちょっと落とされてしまって、その分ちょっと減税額が減ってしまったことになるのですが、何とか1年間延長することができたということになりました。
 また、共同利用施設に係る特別償却ですが、ちょっと前のページに戻っていただきまして、右下にページ番号4と書いてあるところです。「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の真ん中のところ、減価償却の特例ということで、第56条の5ですが、この法律にも租税特別措置法だけでなく、いわゆる生衛法にも共同利用施設に係る特別償却制度が規定されているところでありまして、ある意味生活衛生営業にとっては、ちょっとシンボル的な税制と言えるかと思います。
 共同利用施設の適用実績ですが、また、ちょっと戻っていただいて、右下に12と打ってあるところです。最近の実績としては、平成22年度の活用の見込みとして、(1)共同購入車両。これはとある県のクリーニングの生活衛生同業組合が購入したものです。こういうトラックを購入して、共同購入資材、クリーニングの溶剤とか、石けんや包装材、ハンガー、そういったものを組合員に配送する際に利用するということで、これは実際には車両を買っているということで、税制が活用されることが見込まれております。
 (2)として、とある県のとある組合が共同駐車場をつくるという話もございまして、これは予定のところがありますので、ちょっとはっきりはしないのですが、こういったものも調査によって活用が期待されるものと挙げられております。
 とりあえず平成22年度において調査したところ、この2つしかなかったのですが、23年度におきましては、美容の研修施設なども活用されることが見込まれております。
 また、共同施設に係る特別償却制度については、またちょっと戻っていただきまして、右下に9と打ってあるところです。「平成23年度税制改正(案)について?@」です。ここの一番上の四角に、【検討事項】が青く囲んであると思いますが、これは先ほど課長からも話がありましたとおり、この制度については、現行制度の適用実績が極めて低調であるということでございまして。平成22年度も2つしかないとか、先ほどちょっと言い忘れましたが、平成14年度から21年度まで、全く実績がないということで、そこら辺、正直に財務省に申しましたところ、現行制度の適用実績は極めて低調だと。そのとおりですが、極めて低調であることにかんがみまして、生活衛生同業組合等の活動状況、本制度の利用状況等の分析、対象設備等に関する検証を踏まえ、制度の抜本的な見直しに向けた検討を行いますということが、税制改正大綱に挙げられております。
 ということで、この点について本検討会で検討していただくことになります。
 次に、右下に13と打ってありますページです。「公害防止用設備の特別償却制度の延長」です。これまで、テトラクロロエチレンという環境に悪い溶剤を使用しているドライクリーニング機について、この機械については公害防止用設備を内蔵しているものもあるのですが、古いタイプのものですと、それを外付けで付けなければならないということで、その外付けのものを付けた場合に、特別償却が認められておったというものでございます。ただ、最近になりまして、そういう古いものを使っている人があんまりいないということで、この税制も余り活用されてなかったところ、もう少し活用できるように、ちょっと対象範囲を広げることを財務省が認めてくださいまして、「対象設備の変更」というところですが、300万円以上の活性炭吸着回収装置、これが公害防止の設備です。これから、対象が300万円以上のテトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機で、もう一つ、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機。フッ素系溶剤も幾つか種類がございまして、その中でもソルカンというものがございまして、それが他のフッ素系溶剤に比べて環境に優しいということで、そういう意味で公害防止にも寄与するということで、これも財務省では一応認めてくださっております。
 ただし、特別償却率が14%から8%にこれも落ちてしまいまして、そういった意味では、減税額が減るということになってしまうかと思います。
 また、次にページを戻っていただきまして、右下に7と書いてあるところです。「平成22年度税制改正について?@」ですが、「中小企業投資促進税制の適用期限の延長」ですが、これは生活衛生関係営業に限らなくて、ほとんどすべての中小企業者が一定規模以上の機械や普通貨物自動車、そういったものを取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除や30%の特別償却を認めるという、非常に税額控除もできるし、特別償却の率も高いということで、この税制が、生活衛生関係営業の方に今はかなり使われているのではないかと思われます。これは、昨年度の改正で、2年延長されましたので、あと1年間、来年度もこれは使えることになります。
 ただ、この税制を使った場合は、ほかの制度による特別償却や他の税額控除の規定との重複適用は認められないことになっております。
 以上、主なものだけ、生活衛生関係営業の税制について説明させていただきました。
 以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 それでは、続きまして、中嶋オブザーバーから、中小企業関係税制について御説明をお願いします。
○中嶋オブザーバー それでは、私の方から、参考資料の5と6の部分について御説明させていただきます。
 参考資料5は、主要項目の概要ということですので、こちらは後ほど見ていただくことにいたしまして、参考資料6を中心に御説明させていただきます。
 私ども中小企業庁は、特定の業種に特化した税制というよりも、主に中小企業全体に適用できるような税制を要望させていただいています。生活衛生関連業も、先ほど課長から御説明があったように、120万社いらっしゃるということで、中小企業全体では420万ですので、そのうちの4分の1を占めるほどの規模があるという業種でございますので、そういったところの方々にも、是非、中小企業関係の税制を御活用いただいて、地域の雇用とか、経済の活性化に貢献していただきたいなということでございまして、私ども、今回、こういうPRをさせていただく機会をいただきまして、非常にありがたく思っております。
 それでは、資料を説明させていただきます。
 本日の資料は、平成23年度税制改正の結果ということで、昨年末の税制改正大綱に盛り込まれた内容になっております。昨日、衆議院の本会議で、今回の税法改正案の趣旨説明がされていますが、今回の改正の目玉である法人税率の引下げは野党の方々が反対されていることもありまして、今これから御説明する内容が本当に実現するかどうかは、まだ非常に厳しいところではあるのですけれども、とりあえず年末の段階で決まった内容についての御説明ということで認識いただければと思います。
 1ページ目ですが、23年度改正では、中小軽減税率の引下げということで、資本金1億円以下の中小企業の方の法人税の軽減税率引下げをメインで要望させていただきました。中小企業に関しては、課税所得が800万以下の部分については、普通法人の場合は30%の法人税率ですが、18%の軽減税率が適用されております。これを今回3%引き下げまして15%の税率を適用するという改正をしております。所得が800万以下の部分は15%になるのですけれども、所得が800万超の部分も、今回、法人税率の引下げということで、国税で言うと4.5%引き下がっています。これは、中小企業の経営や経済の活性化に非常に大きな効果がある改正だと思っております。
 全体的な効果という意味で申し上げますと、次のページ、2ページですが、中小法人は大体260万社おりまして、そのうちの約3割(73万社)が利益計上法人となっております。この73万社に効果のある税制であるということで、減税額で申し上げますと、財務省の試算では、国税の軽減税率部分で671億円の減税になる。あと、所得800万超の部分でも4.5%下がりますので、そこの部分は、法人全体で1.2兆円ぐらいの減税ですが、そのうち中小企業部分は大体3割ぐらいですので、4,000~5,000億ぐらいの減税という非常に大きな減税効果があるという形になっております。73万社に効くということですので、右にちょっと書いていますが、大法人の場合は28,000社で利益が出ているのは半分ぐらいの14,000社と、法人税率を下げてもせいぜい14,000社ぐらいにしか効かないのですけれども、中小法人の場合は、今回、軽減税率も下げるということで、73万社以上のたくさんの方々に効果がある税制となっております。
 税制改正大綱の今回の基本的な考え方として、デフレの脱却と雇用と経済の活性化が大きな目標として立てられていますが、それに最も効くのはたくさんの中小企業に効果のある軽減税率の引下げになってくるのかなと考えております。
 右側に「所得800万の企業の場合」ということで書いてありますが、今回、800万円の所得の方で税率が3%下がると、3%×800万円で24万円のキャッシュフローの改善になりますので、この24万円を使っていただいて、ここに書いてあるように、生産ラインの強化、設備投資をしていただくとか、財務体質を強化していただいて、追加融資を確保していただくとか、あるいは、雇用増とか、既存の従業員への給料アップとか、そういったものに御活用いただいて、少しでも経済の活性化に活用いただければなと考えております。
 次に3ページですが、「繰越欠損金制度の見直し」をやりました。法人税率の引下げに伴って、課税ベースの拡大ということで、ある程度増収を図らなければいけないということで、繰越欠損金制度の見直しをしています。繰越欠損金制度は、過去に生じた損失について当期利益を出せば、それと相殺できますという制度でございます。欠損金を繰り越すことができる期間は、これまでは7年間でございました。それを今回は、2年間延長しまして、9年間にしました。ただ、大企業の場合は、当期の利益から控除できる割合が、これまでは100%控除できたのですが、80%までしか控除できませんよという課税ベースの拡大措置がとられております。中小企業の場合は、ここの?Aに書いてあるとおり、控除限度額には制限を加えないということで、これまでどおり全額控除できるということで、中小企業に配慮した改正になっているところでございます。
 このケース1、ケース2とありますが、例えばケース1で見ると、今回の改正は平成20年4月1日以降に終了した事業年度から適用できますので、ちょうどリーマンショックが起こった後の事業年度で欠損が非常に生じてしまったような企業の方にも適用できるということでございます。21年度に2億3,000万の損失が生じましたといったときに、その後、平均的に2,500万ぐらいの利益が出ていますというと、毎期、毎期2,500万ずつ控除ができるわけですね。これまでだと、7年間の控除だったので、毎期控除できたとしても、5,500万分控除できずに残ってしまうということだったのですけれども、今回、2年間期間を延長できますので、プラス5,000万円の控除ができると。これに税率掛けて、1,600万ぐらいの税負担の軽減になるというような見直しをさせていただいたところでございます。
 続きまして、ページめくっていただきまして4ページでございます。
 こちらも、先ほど申し上げた今回の税制改正大綱の基本理念に沿う形ということで、雇用を促進するための税制とか、環境負荷の軽減、CO2 排出削減に寄与するような設備投資を行った場合には、税制措置をしましょうというような改正もしております。雇用促進税制の方は、こちらは厚生労働省さんが中心になって創設いただいたものと認識していますけれども、特に中小企業に対しては御配慮いただいています。大企業の場合は、前事業年度末時点の従業員数を10%以上、かつ、5人以上増やした場合には、1人当たり20万円の税額控除ができるのですけれども、中小企業の場合は、10%以上かつ2人以上と人数要件が若干軽くなっているということでございます。この下の具体例にあるとおり、前事業年度は6名だったところを、例えば2人増やしましたといったときには前年比33%増になり、人数も2人増えるということで、2×20万で40万円の税額控除ができるということです。これは利益を出している事業者にとっては、かなり効果のある税制だと思っております。ただし、税額控除の上限は法人税額の20%が上限になっております。
 それから、グリーン投資減税の方は、CO2 の排出削減に効果が見込まれるような設備を取得した場合には、7%の税額控除か30%の特別償却ができるという制度でございます。これは、大企業の場合は、特別償却のみですけれども、中小企業の場合は、税額控除も選択が可能と。具体的な対象設備は、まだ詳細に公表されておりませんが、ここにあるような、省エネとか、新エネ開発に資するような設備が対象になる予定でございます。
 それから、その下の5ページは、事業承継税制と言われているものでございまして。中小企業経営者の高齢化に伴って、後継者に円滑に経営が承継できるようにということで、その中小企業の株式を後継者に譲るときには、相続税や贈与税を納税猶予できますという制度です。これについても、今回、その適用要件を緩和しております。その要件として、?@にあるとおり、申請会社(これは経営している会社ですね)及びその関係者(親族ということで、配偶者とか、6親等内の血族とか、3親等内の姻族の方々)が、風俗営業会社とかの株式を過半数以上持っていると、この適用はできませんよという規定があったのですけれども、6親等だと、そういう経営をしている会社の株を持っているかどうかまで、ふだんつき合いがないので調べ切れないというような問題がありまして、今回、そこの6親等の部分をやめまして、生計を一にする関係にある親族がそういう関係にあれば対象にはならないけれども、それ以外の部分は対象に適用できますよというふうな改正をしております。
 それから、次のページの6ページです。「更生の請求期間の延長」ということで、今回の税制改正大綱の中の目玉の1つとして、納税環境をしっかり整備しましょうということで、納税者の権利もちゃんと向上させないといけないというところがあったのですけれども、中でも、ここにあるように、更生の請求期間、一回申告した後に、申告内容が間違っていましたといったときには、税を減額してくださいという請求は、これまで1年間しかできなかったのですけれども、それを5年間できるようにしますと。それから、課税庁側が「これは間違っているね。増額してください」という更生は、これまで3年間できたのですけれども、これをあわせて5年間に変えるというような改正をしております。
 それから、時間がありますので、その他の項目については、いろいろ新設、拡充とかしておりますが、後ほどごらんいただければと思います。
 あとは、「検討事項」ということで、9ページです。会計検査院さんから、中小企業中で、所得が大きいところは、中小企業税制の対象に本当にするべきなのか、しなくてもいいのではないかという指摘を受けておりまして。これについては、中小企業の実態をもうちょっと精査した上で、24年度改正で検討するという検討事項になっているところでございます。
 ということで、今回の税制改正の内容は、中小企業にかなり配慮をいただいたような内容になっているかなと思っておりまして、これを是非しっかり有効活用いただいて、先ほど申し上げた雇用と経済の活性化につながるような事業活動を是非していただければなと思っているところでございます。
 以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 以上、税制についての御説明をいただきましたが、引き続きまして、融資制度について御説明いただいた後で、御質問等はまとめていただきたいと思います。
 それでは、続きまして、融資制度について、事務局から説明をお願いします。
○新津課長補佐 それでは、融資制度について御説明させていただきます。資料については、資料2と参考資料2、参考資料7と参考資料8を使わせていただきたいと思います。
 まず、参考資料2ですが、これは平成23年度の生活衛生課の予算の概要になっておりまして。これが補助金と融資、税制、これが全部一緒になったペーパーでございます。これは後ほどごらんいただければと思いますが、この中から、参考資料7は、融資の部分の改正について抜粋をさせていただいております。参考資料7をごらんいただきますと、まず、貸付の規模は、22年度の1,400億円から、23年度は1,200億円、補給金として、基準金利から引き下げておりますその差額の分を補給として入れております部分が、23年度で15.3億円でございます。もう一つその下の○3つ目でございますが、「振興事業貸付利率の創設」ということで、これは後ほど別途審議をしていただくものがございますけれども、この概要としては、運転資金、設備資金ともに、振興計画を策定した組合に所属します組合員が、事業計画書を更に策定しまして、プラス一定の会計書類を備えている場合については、通常の利率から0.15%を控除といいますか、低く貸付を行うというものでございます。その下に、設備資金として例を出しておりますが、通常ですと、特別利率の?B。これが昨年の12月9日現在の利率ですが、特利?Bとして1.35%。これが新制度によりまして、特利の?Bから0.15%を引いて1.20になると。運転資金については、基準利率2.25%のものが、これはいろいろ条件がございますが、基準利率または特別利率の?@から0.15を引くということで、より低い貸付利率を適用するというものでございます。
 そのほかとしては、「融資対象設備の見直し」としては、理容業の洗髪設備、旅館業におけます省エネルギー設備として電気自動車の充電設備を追加させていただいていること。受動喫煙については、これは引き続き延長ということでお願いをさせていただいております。それから、観光圏におけます特例措置の延長、クリーニング業を営む方については、引火性溶剤の関係で一部問題になった部分がございまして、これについての低利率での貸付を、平成22年度の補正で措置をしておりますが、これについても、引き続き実施をするという内容でございます。
 この内容を踏まえまして、現状どうなっているかというのが、資料2の15ページをごらんいただければと思います。「平成23年度生活衛生貸付の概要」として、貸付額は1,200億円ですが、平成11年~平成22年まで、折れ線グラフについては貸付規模です。棒グラフについては、その規模に対する貸付の実績となっておりますが、ごらんいただきますと、11年の3,200億円の貸付規模から、22年度は1,400億、23年度は、更に200億減って1,200億ですが、貸付実績・規模ともに右肩下がりとという状況がうかがえるところでございます。
 その下の新制度については、これは23年度4月から実施するということでございますが、どれだけ低くなるかといったものをグラフで表させていただいておりますが、運転資金の場合ですと、通常の金利から0.15%、赤い部分を引きまして2.10%になります。その真ん中の標準営業約款登録営業者ですが、これは、標準営業約款を登録しております事業者については、更に事業計画書をつくり、一定の会計書類を作成している場合には、現在、特利の?@として1.85%適用ですが、それから、更に0.15%引き下げる。その一番右にございます振興事業特定施設設備資金の場合ですが、これは例えば飲食業の方が、厨房の一部を借りるといったような場合については、特利?Bが適用になりますが、1.35%、ここから、更に事業計画書をつくり、会計書類を備えた場合については、0.15を引いて1.20%と、更に低くなるということでございます。
 こちらの関係については、事業計画は、また、別のところで議論をしていただきますので、詳細はこのぐらいにさせていただきますが、この貸付の現状の中で、その下にございます16の部分です。肌色と赤の部分、それから、ブルーと薄いブルーの部分で分かれておりますが、ブルーと薄いブルーの部分が、その上にあります15ページの棒グラフの右肩下がりの部分、これがそのブルーの部分に該当しております。生活衛生貸付は右肩下がりになっておりますが、ただ、一方、全体このグラフをごらんいただきますと、これは、全体が生活衛生営業者に対します貸付の推移でございまして、平成19年が一番最後そこになっておりますが、それ以降は、全体的には増加しているという状況でございます。生活衛生貸付のどこか一部に何か原因があるのか、率は下がっているのに、全体では上がっている現象が起きているというのがこの中でごらんいただけると思います。
それから、その次の17ページですが、こちらにつきましては、平成20年10月に、日本政策金融公庫が株式会社としてまたスタートしたわけですが、その際に、衆議院・参議院ともに附帯決議がされております。この中で「特に、国民一般のうち生活衛生関係営業者については、個人営業者等零細な事業者が多いこと、公衆衛生の向上に資することが求められることから、融資目的や業務の態様を踏まえたきめ細かい対応を図ることにより、生活衛生関係営業者が融資や利便性について不安を持つことのないよう、新公庫の運営に当たって、十分配慮すること」ということが、衆・参ともに附帯決議がされております。
 18ページについては、株式会社日本政策金融公庫におけます金利体系の現状として、一覧にさせていただいておりますが、左側に、その基準利率から、一番下は経営改善利率(特別利率F)としております。利率の中で、特別利率?@と特別利率Aという両方の呼び方をしている場合がございますので、併記をさせていただいております。その利率については、基準利率のほかに、基準利率から特利?@ですとマイナス0.4%、特利?Aですと、基準利率からマイナス0.65%という段階的な金利体系表になっているということでございます。この詳しい内容、いろいろな制度については、参考資料8に、日本政策金融公庫の貸付制度のパンフレットを御用意させていただいておりますので、詳細については、また、後ほどごらんいただければと思っております。
 融資については、以上です。
○堀江生活衛生課長 申しわけございません。今、資料2で、ちょっとだけ補足させていただきたいのですが、15~18ページのところが、今一目で見られるように開けていただいたらと思いますが、要は、今回も委員2人入っていただいていますが、日本政策金融公庫が生活衛生の融資を担当していただいているわけでございまして。一般の基準金利が何とかという話があったのですけれども、要は、生活衛生同業者組合の組合員であることによって、その利率をより低く借りていただくような仕組みがございますということなわけであります。特別に生活衛生関係営業者のための利率がございますと、こういうことでございますし、また、ちょっと不正確であれば、足していただきたいわけですけれども、そうした生活衛生関係営業者の方向けの融資が、左の16ページでいくと、ずっと下がってきていますよ。だけれども、同じ生活衛生関係営業者に対する普通の貸付、特別な低金利でないものも含めあわせますと、資金需要は、実績としては伸びてきているところが21年度までグーッと総額としては上がっていますというところを見ていただいたらと思うわけであります。
 22年度のところは下がっているように見えるのですが、これは微妙でございまして、4月~12月までの実績でございまして、15ページの方は、4月~12月までと、ちょっと書き漏らしてしまいましたので、あんまり正確ではないのですけれども、要は、15でいけば、棒グラフの部分がいわば実績がずっときていて、22年度の4月~12月までの実績は449ですが、もう四半期ございますので、大体21年度並みまで行くか行かないかどうかなみたいな感じで、ひょっとすると落ち続ける感じにはならないかもしれません。それに対して、そのところで申しますと、1,750とか、1,400と書いてあるのは、これは枠でございまして、そこまでの間は貸すように資金が用意してございますということであります。だから、実績が上がらないと、その枠はどんどん下がっていってしまうということなわけですけれども、そういった関係のこともちょっと補足させていただきます。利率の部分は、ここでみんなで入っていってしまうと細か過ぎるので、大体そういうことだということで御理解いただければと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 ただいま事務局から御説明のありました内容について、御意見をいただきたいと思いますが、御意見・御質問等ございましたら、お願いいたします。
 税制に関しては、多くの優遇制度が準備されているので、その間の制度間の関係とか、重複がないかとか、そういったことが問題になるのかなと感じました。それから、貸付に関しては、最後、堀江課長から補足がありましたように、資金ニーズは十分にありそうだというのにもかかわらず、生活衛生事業者に対する貸付の利用が進まないのが課題であるということになっているかと思いますけれども、御意見等はございませんか。
○増田構成員 増田です。構成員ではありますけど、株式会社日本政策金融公庫の生活衛生融資の担当部長ですので、少し資料の補足説明をしたいと思います。
 先ほどの資料2の15ページと16ページですが、ここでは、生活衛生貸付と一般の普通貸付が一緒になっているので、ちょっとわかりにくい点もあったかとは思うのですが、15ページの図表は、生活衛生貸付の世界の説明ですね。資金枠を確保しているけれども、毎年それを消化し切れず、実績は、資金計画に比べれば小さく、なおかつ、減少傾向にあるというものです。
 生活衛生の資金貸付の体系は18ページにありますが、大きくは、組合員向けと組合員以外のものがあるわけですね。組合員向けのものは、ここにいろいろと書いてありますが、設備資金と運転資金で、いろいろな特利制度がありまして、実際、基準金利よりも、低く利用できるというものであります。一方、組合員以外の場合ですと、基本的には、ここでは、一般貸付の設備資金だけでありまして、組合員以外の方は、一般的には運転資金は生衛資金の枠組みの中では利用できません。例外的に一部はあるのですけれども、一般的には設備資金だけということですね。
 したがいまして、生衛資金の中のこの体系で動いているのが、16ページにあります青い部分のところですね。濃い青い部分が生衛の設備関係、薄い青が生衛の運転関係です。上にあるのは、これは普通貸付といいまして、日本公庫の国民生活事業本部の一般の中小企業向けの貸付を生衛の関係者の方が利用しているという、そういう世界のものです。
 したがいまして、先ほど堀江課長さんが言われましたように、いわゆる一般の生衛事業者の資金ニーズ全体をとらえると、平成20年度以降上昇してきているということですが、狭い意味での生活衛生資金の融資額は、ずっと減少傾向にあります。この辺がなぜなのかということで、もし、その融資制度やその手続に課題があるというのであれば、それらについて、これから議論をしていただこうというものだと思います。
 今日の段階で私が申し上げるのは、狭い意味での生活衛生資金が減っているのは、1つは、設備資金が減少傾向にあることで、経済不況の影響も受けていると思うのですね。生衛業の中で融資額の大きいのは、例えば旅館やホテルですが、最近の経済不況の中で、新しい設備投資がなかなか難しくなっているといったような影響を受けていて融資額が落ちている。それから、一方でニーズが高いのは、実は運転資金の方なんですね。組合員以外の方は、この生衛貸付の中では一般に運転資金を借りられませんので、一般の普通貸付の方に行きます。それから、恐らく次回以降の議論になるかと思うのですけれども、生衛資金の利用の中で、いろいろな証明書が必要だとか、手続的にやや煩雑なところがあるのですね。一方の普通貸付は一般の中小企業向けですから、生衛貸付の仕組みに比べれば、その辺が簡素化をされているので、手続上簡単であれば、そちらの方に行くという流れもあるのではないかと思っておりますが、この辺は、恐らく2回目以降、いろいろと御議論をしていただければと思っております。
 一応、以上です。
○芳賀座長 補足いただき、ありがとうございました。
 そのほか、御意見等ございませんでしょうか。
○中村構成員 業界から見たどういう影響が出るのかというような目で、この資料2を見させてもらったわけです。今回の税制改正については、日税連でも峰崎先生を民主党とのワーキンググループの中で、税理士を派遣して、納税者権利憲章を入れるというようなことで成功しているわけですが、改めて生活衛生関係の租税特別措置法を見ると、この程度なのかなということで、民主党になりまして、租税特別措置法は全廃だというような方向性を持っていると思うのです。今まで、自民党の温床であるというような考え方が民主党にありまして、税負担の公正の原則から、例外規定なんだから、租税特別措置を全部撤廃しようではないかというのが、たしか21年、22年に言われてきたところでございますが、国民の一つの分野を守るという、中小企業を守るというスタンスから見た租税特別措置法ということをアピールしていく必要があるのではないかなと思いましたね。大企業に有利になるような租税特別措置法だという固定観念が、最近は財務大臣も変わりましたけれども、何回か僕らお会いしていますけれども、すべて税制の優遇措置は悪であるという考え方が民主党にはあったのかなと思っていますので、この辺は厚労省を中心とした、あるいは中小企業庁が、税制の中でアピールしていく必要があるのかなと思っています。
 我々税理士も、納税者権利憲章を含めて、税制改正については、既に、22年度の改正要望意見を出して、絶えず前振りの組織を2月までにつくって、24年度の対応をしているので、同じように生活衛生関係も待ちの税制改正ではなくて、実態を明確にするような資料をつくることによって、今、過疎化、あるいは高齢化と言われる中で頑張っている生活衛生関係の業種をきちんと説明する必要性があるのではないのかなというような感じで、今日の今の感想ですが、今日は私どうしたことをやればいいのか、日税連としてはどうすればいいのかと思って来たものですから、中野寛成さんに言われて来たわけですけれども、何とか我々の身近な生活衛生関係、ホテルもそうだし、旅館もそうだし、クリーニングもそうだし。蛇足ですが、今、クリーニング業界の廃業が非常に多いのです。大規模社の中でやっているのが、チェーン店の中で今までやってきた人たちが、自動の洗濯機を設けることによって、時間貸しみたいな形でやるような転廃業がかなり進んでいるし、それから、設備の中では出てきませんが、クリーニング業界に課せられている一番大きいものは排水問題ですね。これでかなりの負担がある。特に組合関係からのプレッシャーもあるし、行政指導もあると思うのですが、これに対応できないということで廃業する者も多いと聞いていますので、逆に、高邁な理想での融資よりも、むしろ環境を明確にした融資などをやってあげればいいのかなということで。それから、減価償却は、10年のものが5年になって償却できることでは意味がないので、税額控除だけを目指すという形でいったのが絶対企業にとっては有利ではないかなと僕は思っているところです。
 今日は最初なので、よくわかりませんけれども、余りにも税制の優遇がないことを感じましたので、あえて厚労省の方に頑張っていただきたいと思っています。
○芳賀座長 ありがとうございました。
○高橋構成員 高橋でございます。
 生活衛生融資のお話、減っていることを事前に資料で見させていただいたものですから、少し歩いてみまして。日本政策金融公庫の国民生活事業の店舗の方に行きまして、「理容業、既存なんですけど、融資はありますか」と言ったら、これがすぐ出てまいりました。それから、「飲食業を開業するんですけれど、何か」と言ったら、また、これがすぐ出てきたと。それから、ちょっと縁があったものですから、埼玉県創業ベンチャーセンター、これは開業相談などをやっているところで、そこは国民生活事業の方が窓口相談で定期的に行っているものですから、そこにもしっかりパンフレットを置いて対応していると。ただ、私、都内の各区の経営相談員、窓口相談員なども親しいものですから、知っているか、使っているかと聞きましたら「ああ、あったね」と。ほとんどそういうところは利用してない。あと、振興公社の窓口でも、まず使われてない。経営支援センターから推薦書ですか、何かを持ってきたときには、こちらの生活衛生融資を使うようにというお話をしているけれど、それ以外のときには、まずこちらは話題に出てこない。
 では、なぜかと。区の窓口相談などをやっている者と話してみましたところ、新規に開業する人、当然、組合員ではございませんので、生活衛生融資だと、設備資金の借入はできるけれど、開業に伴う諸費用、ここの融資がなかなか付いてこない。ところが、通常の各県の制度融資などの創業支援融資でございましたら、設備資金と開業に伴う費用、これ運転資金として資金の借入ができる。そうしましたら、絶対額として借入金額を増やさなくてはいけないので、どうしても一般の制度融資を使うようになるし、そういう指導になっているという話が出ておりました。ここら辺、組合員でない方が生活衛生関連事業をなさるときに、どこまで非組合員の方を優遇するかどうかという問題があるわけですけれど。特に飲食などでしたら、組合外の方が多いと思いますし、ここら辺で、いわゆる融資制度をつくり上げるのにどういうふうに考えていくかというのが一つポイントになるのかなと。
 先ほども中村構成員からもお話がございましたけれども、少ない中でどうやって設備投資したら、それが活用できるかというお話でございまして。既存の会社は、設備をして、耐用が20年使うつもりでも、借入が10年でしたら、あとの10年間は長期運転資金でもって借り換えるという形になってきます。そのときに、組合員でない方は、生活衛生融資を使えないとしたら、一般借入、貸付に切り替わっていくのではないか。当然、ここのところでもって、いろいろな緊急融資制度の対応で、セーフティネットなども出ておりますけれども、これが、皆様、設備資金の借入が全額利益で返済できないときに、セーフティネット融資で資金調達をする。だからこそ一般融資の方に振り替わっていってしまうのではないかという気がしてございます。
 それと、中小企業診断士も、開業相談とか、経営相談でもって相当活躍していますので、そこら辺のパワーも、ある程度生活衛生融資の方に引き込むという形をとっていきますと、もう少し活用度合いが高くなるかなとも思っております。
○芳賀座長 ありがとうございました。お忙しい中、足を使って予備調査をしていただきまして、ありがとうございます。
 こうした融資制度の内容の問題点、あるいは、その利用の手続の改善点などについては、次回以降のワーキンググループの中心的な議題になるのではないかと思いますので、そちらでということでよろしいでしょうか。また、御議論いただきたいと思います。
 また、中村構成員に御指摘いただいたように、税制の優遇制度を存続させるのであれば、抽象的なレベルでその趣旨や目的を語っているだけではなくて、個別事業者が現実に直面しているそれぞれの問題にきちんとかんがみて主張しなければ、その説得力が多分乏しいのであろうと、そういった御指摘だったかと思います。これも、今後のワーキンググループで具体的に改善案などを検討していく際に、改めて議論をしていただきたいと思います。
 その他、御意見・御質問等はございませんでしょうか。
○村橋構成員 高橋構成員のお話と重複するのですが、次回検討するところになるとは思うのですが、その検討をするに当たって3点ございまして、1つは、日本政策金融公庫の融資制度を考えた場合に、生衛業者向けのものと一般向けのものの比較という話は当然あるのですけれども、それ以前に、我々事業者としては、まず、国の制度融資があり、都の制度融資があり、区の制度融資があり、3つぐらい制度融資がレベルに応じてあって、それぞれがいろいろな特徴があって、正直言って、どれが得かわからないと。制度的には、その中の選択であるわけですね。これが1点です。そういう形で他の制度との比較が必要になってくるのかなというのが1点です。
 第2点は、今度、比較をするに当たって、業務フローですね。まず、その制度の認知がどのようにして図られているのか、それから、だれがそれを教えて指導してくれるのか、そして、だれが受け付けてくれてというような、そういった全体の流れも一つずつ見ていかないと、恐らくさっきおっしゃったように、相談する相手によって行き先が変わってくるということになってくるのかなと思います。これが2点目です。
 3点目は、では、ほかの例えば日本政策金融公庫以外の政府系の金融機関はどういうことをやっているのだろうか。これも見られたら見たいなと。例えば住宅で言うと、住宅金融支援機構でしたか、あちらなどは、住宅ローンを例えば損害保険会社と提携して、損害保険会社の地元の人たちが地元の不動産屋にこのローンの制度を売って歩いているわけですね。そして、彼らは成約すれば、当然、住宅が買われたり、マンションが買われたときに、火災保険が収入として入ってくるという利点がありますので、当然営業をしていくわけですね。そういったときに、一次審査をそういった損保会社、民間に任せることもおもしろい有効なアイデアだなと感じるわけです。我々の生活衛生業界にとっては、そういう構図が成り立つかどうかわかりませんし、また、逆に言うと、既にあるいろいろ営業指導センターもございますし、組合もございますし、そういった既存の機関を通じて、同じような営業活動というか、広く認知して利用していただくための訴求ができないかなと、この3点を考えて、そういったことも踏まえながら、今日の資料にある内部的なものだけでなく、なるべく外部の情報を取り入れた検討をしていかないと、実効性が乏しくなるかなと感じました。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 この制度の利用促進を図っていくことを考えた場合には、ユーザー側の視点で、使いやすい、必要があるといった評価は、必ずどこかでしていかなくてはいけないのではないかと思います。そうした中で、次回以降議論していくときに、実際に、今、村橋構成員から御指摘いただきましたように、かなり多様な制度が融資に関してはあるということですので、一旦、国レベル、都レベル、区レベル、それから、民間のものなども含めまして、生衛業者たちが利用可能な融資制度はどういうものがあるのか、大変かと思いますが、一度網羅的なリストをつくって、比較検討をしてみる必要があるのかなと思っております。
 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 活発な御意見ありがとうございました。
 それでは、次の議題に進ませていただきたいと思います。
 議題2「生活衛生関係営業の振興方策の改革について」事務局から御説明をお願いいたします。
○堀江生活衛生課長 資料3を用意してございますので、一枚紙表裏になってございますけれども、見ていただきたいと思います。「生活衛生関係営業の振興方策の改革(案)」と書いてあるわけですが、これは最初から結論があってこういうのを用意しているのかという質問があるとすれば、そんなのでは全然なくて、むしろ、今、いろいろ御意見をいただいていまして、まだまだ考えの及ばない部分もあるわけでございますが、融資にしても、税制にしても、何か話をまとめていくようなメモ帳ぐらいの感じなんですけれども、何もなしでお話ししていくと、議論を整理するのも難しくなるかなということで、私の理解の程度はこの程度ですということで、あえて出してみています。
 ですので、今お話しいただいたようなこと、中村構成員からすれば、中小企業を守る税制ということでアピールをしていくというぐらいに、何か攻めの仕組みにしていくんだとかいうような話、今1つだけ例を挙げたわけですが、それが入っているかないかというのは、また、見ようですし、もっとパンチを効かせていかなければいけないわけですけど。私なりにうーんとうなりながら週末かけてつくったものですから、ちょっと見ていただければと思います。
 これは、1枚の紙表裏で4ページに分けているわけですが、あえて補助金と税制と融資と全部見直しをしているんですというふうにするために、予算の部分から始めています。実は、予算の部分は、別の検討会もやっていて、事業仕分けをされて、新しい補助金に今度なったわけですけれども、それがちゃんと評価ができるようにしていかなければいけないということで、検討会を設けてやっていまして、そこで、1ページ、2ページの全体の白黒に近い格好になっている部分は、今の補助金がこういう問題点があって、課題としてこういうことがあって、それを、2ページ下の方へ行くと、こういったことで改革をしていくんですと。その改革のポイントとしてはこういうことになっていますということで、いずれにしましても、全体を通じて言えることは、2ページの改革案1と書いてあるところのすぐ下に大きな字で書いてあるところですが、生衛法に規定しています、国で各事業の指針をつくる。各組合が振興計画をつくる。そういうものをつくった場合に、組合員たる各事業者さんが低利融資が受けられるようになっているんですという仕組みです。
 その指針が何のためにつくられているのかとか、それと予算との関係、税制との関係、あるいは融資との関係は、それぞれ少し別のものとして見られてしまっている部分を、関係のツールを総動員して、関係営業の全国的課題、地域的課題に戦略的に対応していくことが必要なのではないだろうかというのを、先週開催しました予算の関係のワーキンググループで整理したわけです。ここのことを細かく御説明すると、もうわけわからなくなってしまいますので、このページの一番上に書いてありますように、補助金は、検討会とか、審査・評価委員会WGとかで検討していますと書かせていただきまして。そういう動きにあるんだなということを御理解いただくところでとどめていただきまして、裏側に回っていただこうと、こういうことであります。
 「現状2」ですが、税制融資は活用が停滞しているとある意味見られているわけです。あるいは、先ほどの言葉では、こんなものか、この程度の内容なのかという話だったのかもしれませんし、この程度なのかもしれませんが、この程度にもかかわらず、活用も低迷している、あるいはちょっと減少しているみたいなところがあるわけです。
 税制の方から申し上げますと、法律に規定がありますとか、こんなことがあるんですということは書いてあるわけで、それこそいろいろとお話も出ましたが、パンフレットを通じた制度の周知などはしているけれども、共同利用施設は実績が乏しい。クリーニング業、さっき課長補佐から少し控え目にお話しさせていただきましたが、中村委員にも後からよく見ていただきたいのですが、実はかなり画期的な内容になったかなと思っていまして。エコ・クリーニング機減税と言うぐらいのインパクトがあるものが今回できて、今までは、売られていない機械の一部分だったものが、今度は、バンバン売れている機械の全体に適用になったものですから、先ほど政治家の先生のお名前が出ましたが、今まで民主党の税調も、一方で租税特別措置はゼロベースから見直して、整理合理化を進めるんだというふうなことで、じり貧なものは、特に長くやっているものはやめますというふうにしつつ、ここの部分について言えば、もっと活用されるように、せっかく残すなら活用せよと、こういうふうな議案が入って、このクリーニング機の部分はむしろ活性化されるようになったわけです。それから、共同利用施設については、中身というか、その仕組みは変わってはいないのですが、もっと活用するようにしなさいと言って、特にこの検討会でのミッションになっているわけであります。
 いずれにしても、ここの課題に書いてあります「第一線の営業者まで制度が浸透していない」という部分でどれだけ説明できるのか。そこをもっとこじ開けて御活用いただくようにしてはどうだろうということです。
 ややこしくなるので、先に税制の方だけ、下の改革案を見ていただきますと、こういうことで今年度は税制改正ができました。それから、明確な広報戦略に基づく制度周知が必要なんでしょうということなわけでございますけれども、その際のポイントとして、利用状況等の分析、対象設備に関する検証とか、情報提供と実績の把握、それから、営業者の視点に立った、わかりやすい情報の提供、更に言えば、使えない部分、使いにくい部分、中小企業診断士の方、あるいは税理士の方から、こういうふうにちょこっと直すだけで随分使いやすいみたいなのがもしあるなら、そこはお金もかからなくて有り難い話でございますので、御示唆いただければと思うわけであります。
 融資の方でございますが、現状の上の方を見ていただきますと、先ほどからずっと申し上げていますように、生衛法に規定があるけれども、生衛融資の実績が落ちてきているが、日本政策金融公庫様の生衛関係営業者向けの非組合員の部分も含めたような融資は近年増加していると。先ほど、高橋様から御披露ありましたように、パンフレットなどはそこそこ使われているということはありますけれども、それは今度はお二人ではなくて、こちらの事業者、営業者の方なり、あるいは、都道府県のセンターの方から見ると、組合員も減っている、事業者も減っている。あるいは、現場で借りづらいというような問題意識があるというようなことがあって。ただ、ここも平成23年度に事業計画書を作成して融資を受ける組合員への特別利率の措置を創設したということで、菅総理ではないですが、ちょっと反転攻勢のきっかけをかち取ることができましたものですから、そこを大事に使っていきたいと思っているわけでございます。
 改革案の融資のところで見れば、制度上の改革、どれだけできやすいかどうかは別として、それから、事務処理上の改革、あるいは手続の簡素化と分けて検討をしたらば、下の方から申し上げれば、取りやすい点数から先に取って、大きなところはあとは勝負をかけると、こういうことになるのだろうと思いますが、どうかなということ。それから、利用促進なり、制度の周知でありまして。ここも、ポイントのところに、データの確認とか、あるいは、現場の意見の把握。ここは、さっきお話が出て、組合員と非組合員は、ちょっと微妙なところがあって、法律上に、組合員の優遇の部分があるものですので、どこまでできるかはあれなんですが、むしろ、ちょっと古くさい言い方をしますが、組合の制度が的確に広報されることによって、組合に入ってみようかなというような、組合員が減少するベクトルがそれこそ反転してくれるといいかなと思っているわけであります。
 その他のところですが、税制融資の活用を促す組合、連合会の努力、それから、組合員の加入促進、組合そのものの活性化につながれば有り難いということで、ポイントとしては、実は、組合は同業者組合連合会の数でいきますと16なわけで、端的に言うと、肉屋さんは入っていますけれども、魚屋さんは入ってない、八百屋さんも入ってないわけでございますが、そうは言うものの地域の商店会の活性化とタイアップできるものがあれば、よりいいかと。それから、零細事業者支援、中小企業振興の観点からの関係ツールの総合化。今日、中嶋さんに中小企業庁から来ていただいて、本当に、こういうものもあるんだなというのが、先ほど村橋さんから言われたように、総合化して教えてほしいということの大変助けになっていると思うのですけれども、そういうことも一つの大きな観点なのだろうなと思っているということでございまして。やや羊頭狗肉でございますが、「生活衛生関係営業の振興方策の改革(案)」につきまして御説明させていただきました。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 「生活衛生関係営業の振興方策の改革(案)」について御説明いただきました。表が振興方策の全体的な枠組み。
○堀江生活衛生課長 補助金ということですね。
○芳賀座長 そうですね。その中での本ワーキンググループでの位置づけですね。これを表面で御理解いただいて、裏面に、我々の本ワーキンググループの課題がまとめられているということだったと思います。この案につきまして、御意見・御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
○苧野構成員 ちょっと御質問をさせていただきたいのです。税制については、周知に尽きると思うのですが、金融制度について活性化しようというのは、先ほど御説明いただいた資料2の16番と右下に振ってあるところの水色のところとブルーのところを今後もっと増やしていこうということではないのですか。全体ですか。
○堀江生活衛生課長 ややしんどい質問ではあるのですけれども、どっちかというとそうです。どっちかというと、青・水色の部分。要するに、生活衛生融資という仕組みがあるのに、十分活用できてない部分はどう活性化すべきか。要は、制度がさびついてきているならやめてしまえという方にだんだん行くのではないかという観点でございまして。生衛業にそういう特則があるのは、ほかから見ればうらやましい話であるわけではございまして。この公庫の関係のときにも、法律改正のときにも、ほかの営業なども対象に加えられたらどうですかみたいな附帯決議が昔あったことがあるわけですが、それはそれとしまして、せっかく生活衛生関係営業の振興ということで、生活衛生関係のために設けられている融資の仕組みでございますので、そこがどんどんじり貧になっていくのは、もし、もっと使いでがあるはず、あるいは、もっと知っている人がいれば使われているはずなのに使われてないなら、もっと活性化しようよという部分が中心だと思います。
○芳賀座長 よろしいでしょうか。
 この点、私も確認したいのですが、単純に、生衛貸付の方が、利率などで有利な条件で借りられるのに、より利率の高い普通貸付の方が伸びている。これは、制度に何か問題があるのではないか、改善すべき点があるのではないかということでよろしいですか。
○堀江生活衛生課長 大まかに言えばそうです。ただ、青、水色の部分は、非組合員の方に使えないというところがございますから、そういう意味では、組合員数が減っていってしまっている部分は、それはそのままいけば、どんどん減っていってしまうのだろうな。ただ、それだけではなくて、組合員の方でも、組合長の証明書みたいなのがないと受けられないというような場合があって、そうすると、そういう手続が煩瑣なために、もういいや、これは一般で借りましょう、少し不正確かもわからないのですけれども、というような部分があれば、そこでどう使いやすくできるのかということがあるのだと思います。
○芳賀座長 わかりました。ありがとうございました。
○高橋構成員 今の御説明で、非組合員だと使えないとかというお話が出たようでございますけれども、生活指導センターの証明書をいただければ、生活衛生関連の業種の非組合員の方でも利用できるということでよろしいのでございますか。
○増田構成員 資料2の18ページ目ですが、ここで、組合員と組合員以外に分けていますね。組合員の方は、これを見ると、設備資金と運転資金の双方について、いずれもいろいろな特利制度の利用ができるのですが、非組合員の方は、基本的には、この世界では設備資金しか一般貸付で借りられないのですね。ですから、非組合員の方が運転資金を借りようと思うと、普通貸付という一般事業者向けのものを利用することになります。
 したがって、先ほど私が申し上げましたが、最近、運転資金の需要が非常に多いので、16ページの上の薄いオレンジがすごく伸びているという、そういう状況になっていると思います。
○高橋構成員 ですから、非組合員の方でも、センター様の証明、承認をいただければ、設備については、基準利率で、いわゆる優遇利率ではなく、基準利率で借入ができるということでございますね。
○山岡構成員 指導センターの山岡です。
 先ほどから、この表については、ブルーの部分が生衛貸付で、赤の部分が普通貸付ということでよろしかったのですよね。
○増田構成員 そうです。
○山岡構成員 ですから、生衛業者の方については、組合員ではなくても、こちらの普通貸付の方は、センターの証明がなくても利用できるということにはなっているということでよろしいのですよね。衛経ではないですよね。
○久保構成員 非組合員の方は、知事の推薦書が必要ということになっていますので、こちらの方で発行をします。ですから、今いろいろお話をしていましたが、私もちょっと確認しようかなと思ったのですが、この濃いブルーは設備資金で非組合員も組合員も借りられる、薄いブルーは今のお話で、運転資金は非組合員の方はほとんど利用できないということで。ですから、全体としては、濃いブルーは、アウトサイダーも組合員も使える。薄い部分は組合員の方がほとんどということで。上の赤とオレンジの方は、これは別に生衛業者ですけれども、ほかの方も借りられるという、専門の融資制度ではないということですよね。そういうふうに私は理解しております。今の推薦書の関係はそういう感じですね。
○芳賀座長 皆様ありがとうございました。
 既に、今の皆様の御説明を聞いていて、複雑になっているんだなということでございます。こういったものを今後検討会の中でだんだんひもといていけたらと思います。
 その他、御質問・御意見ございますか。
○中村構成員 「現状2」の旅館業にかかる固定資産税の評価の問題ですが、これは登録有形文化財という形を築50年の場合申請をすることによって、箱根の富士屋ホテルも2分の1になっていますし、それから、群馬県の大きなホテルも2分の1になっているということで、文化庁で、今、かなりの数を登録有形文化財という形でやっていますので、立派なホテルでなくて、旅館業、木造関係などは特に喜ばれることですが、それを厚労省でもバックアップしたらいいのではないかなというような。
 僕の町は田舎町ですが、156軒の登録有形文化財を行政の長と、私、監査委員をやっていましたので、やりまして、それのおかげで、今、全国からひな祭りということで、茨城県の真壁というところですが、かなりアピールできたのも、減免にかかるプライドといいますか、それでもってまちおこしできたので、旅館業の場合も、登録有形文化財というディスプレイがされますから、そうすると、リピーターが多くなるのではないか。特に、今は、全国規模だと思うのですが、栃木県の韓国人に買われるホテルの数が非常に多いのです。27棟ぐらいホテルが韓国系にゴルフ場と一緒に買われている。これは国策としても看過できないなと思っていますので、古いホテルをいかに守るかということで、厚労省のみならず生衛関係はアピールしていく必要があるのかなと思っていましたので、よけいなことですけど、旅館業にかかる固定資産の評価の減免を考えてみたらどうかと思っています。
○芳賀座長 ありがとうございました。今、御紹介いただいたのは文化庁の例ですか。
○中村構成員 文化庁です。
○芳賀座長 そういったもので、堀江課長の資料に書かれている関係ツールを総動員してというのは、恐らく前のページの戦略的にということも踏まえて考えますと、これは厚生労働省とかが持っているツールだけでなくて、もっと幅広くということだと思いますので、こういった視点は必要だと思いますので、また、今後とも、こういった御意見をお教えいただければと思います。
 その他、何か御意見等はございませんでしょうか。
 ありがとうございました。
 それでは、次の議題に入っていきたいと思います。議題(3)「振興事業に係る事業計画書作成者に対する低金利融資制度について」事務局から、御説明をお願いします。
○堀江生活衛生課長 生活衛生課長ですが、担当補佐が国会質問に取られてしまいましたので、説明がちょっとたどたどしくなったらば失礼申し上げます。
 資料につきましては、4を用意してございます。先ほどの資料2のところ、今日は資料2がよく使われていますので、これで見ていただきますと、15ページに、新制度「振興事業に係る事業計画書作成者への生活衛生融資制度」と名づけたものが書いてあるわけでございます。先ほど来申し上げておりますように、これは組合員向けでございます。組合員の方も、融資を受ける場合は、最終的には日本政策金融公庫に申込をして決定をいただくわけでありますが、その際に、運転資金の場合とか、あるいは振興事業特定施設設備資金の場合とか、いろいろ書いてありますが、要は、利用計画書、ビジネスプランをきちんと生活衛生営業者が作成して、こんなことをやりたいんですということを言った場合に、この努力を評価して、0.15%ですが、より低い低利で融資を受けられる仕組みをつくって、制度の仕組みを言うときにそぐわない言い方ですが、頑張っている営業者さんを応援しようという融資の仕組みを今回作成しましたということなわけでございまして。先ほどのクリーニングの話と同様に、反転攻勢して頑張ってつくることになった仕組みなわけであります。
 融資の信用自体は、日本政策金融公庫できちんと見ていただくわけですから、それにオンする形で営業者さんが事業計画書を作成して提出していただくということになるわけです。ですので、また、営業者さんが非常に零細だということを当然の前提にしておりますので、信用の審査自体は別途行いますから、ぎちぎちに固めた事業計画書にしてみますと、もう面倒くさいからいいやとなって終わってしまうという部分もございますものですから、それほどかたくない仕組みにした方がいいのではないかということであります。
 実は、原油高とリーマンショックの対応ということで、事業計画書を提出していただいた営業者さんには、0.25%の低利融資をするという仕組みが、特別な経済対策の一環としてあったものが今回終わるのに際しまして、ただでやめられるのはもったいないので、かわりに新制度を設けさせてほしいということを要望して、かち取った内容なわけでありまして。そういう意味では前例が全くないわけではなくて、そこをどういうふうにより有効な事業計画書にし、かつ、それが営業者さんの負担にそれほどにはならないようにすべきかということなわけであります。
 後ほど、このワーキンググループの検討の進め方という議論をしていく中で、6月ぐらいまでに取りまとめてということになるわけでございます。ここの部分は、平成23年度の融資の仕組みに入っていますから、要は、4月から融資を受けられる方に間に合うように、いろいろな書類を用意しておく必要があるということで、結論の部分だけ先に見ていただいてというのが、資料4の4ページに、役所の方で案をつくって持ってきておりまして。こんなことでいろいろ書いていただいたらどうかなという記入案も付けての中身にしているわけでございます。
 この中身がいいかどうかは別として、例えば事業の目的、それから、先ほどちょっと出てきました振興計画、各県の同業者組合がつくっている計画にどんなキーワードで位置づけられているかということ。それから、計画期間とか、経営目標で何%の売上を上げるようにしたいと思いますかというようなこと。それに、現状、今ある店舗がこんなふうになっているので、このままだと、店の魅力が落ちてしまってじり貧になってしまいそうだとか。どんなことをやろうとしているか。事業がどんなふうに確実かということで、売上チェックして、きちんと検証しながらやっていきますからみたいなことをここで書いたらどうか。それから、本計画のお店の考えている、期待される効果ということで、こんなことで、ゆくゆくは店舗を増やすことなども考えられる。これは例ですから、ちょっとそういうふうなことが書いてあるわけですが。というようなものを平成23年○月○○日に、事業計画書と必要な会計書類を提出しますので、検証くださいというようなことで書いていただいて、それをその県の生活衛生同業組合の理事長さんの判こをついていただいて出すと、より低利融資が受けられるという仕組みにする。そういうもののフォーマットとしてはどうだろうかということであります。
 先ほど申し上げましたリーマンショック、あるいは原油高対応の特別な仕組みのときと余り変えておりませんで。ただ、現状がこういうことになってしまっているものがございますという、この下線を引いた部分ですね。それから、この計画の実施によってどういうことが期待されるかというのを明示することで、その各営業者さんの夢のようなものをきちんと表明いただいたらばいいかなと。この下線を引いてあるのは、これまでの特別な経済対策で行われたものの様式を改善した部分として用意してございます。
 資料4の1ページに戻っていただきまして。先ほどの例で言いますと、各県の同業者組合、例えば先ほどの例で言うと、例えば旅館業の組合で、判こをついていただいてということだったわけでございますけど、各都道府県の指導センターにも、利用計画書を検証していただくようなことにしてはどうだろうかとか、それから、資金証明書を発行していただいてはどうだろうかというようなことで、都道府県の指導センターは余り御存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、今日は余り時間がないので、この様式についても、今日結論をいただくというよりは、むしろ、今日キックオフして、次回、結論をいただければと思うわけでございます。都道府県指導センターにも少しお手伝いいただいてはどうだろうということを書いてございます。
 それから、事業計画書の中身の改正、先ほど申し上げましたように、現状から、期待される効果を加えて、それから、会計書類を添えて提出していただいてはどうだろうか。一定の会計書類は、青色申告書の写しを添付するぐらいの話にして、これも余り過重なものにしないようにしてはどうだろうというのが内容でございます。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 この制度は新制度でして、23年度4月からスタートする制度になっているということですので、次回のワーキンググループには、4ページにある書式を決定しないといけないということで、それに向けて御意見をいただければということかと思います。御質問・御意見等ございましたら、お願いいたします。
○山岡構成員 先ほどのお話ですが、融資制度自体が、皆さんまだちょっと理解がいかれてないと思うので、再度、ちょっとだけ御説明させていただきたいのです。今のお話は次回のお話にさせていただくということで。
 参考資料8に「生活衛生融資のご案内」というパンフレットの写しが付いておりまして、めくっていただいたら、一般貸付と振興事業貸付が書いてあるページがあります。先ほどから出てきております資料2の15ページと16ページに、この生活衛生貸付の概要が出てきております。先ほどから話題になっております青い線と赤い線ですけれども、資料2の15の21年度を見ていただいたら、貸付実績が625億円になっていると思うのですけれども、下の21年度の青いところを見ていただくと617、ちょっと数字が違うのですけれども、これが、このパンフレットに載っている生活衛生貸付の実績ということになろうかと思うのですが、それでよろしいのですよね。
 ですから、この赤いところと肌色の部分は、公庫さんが扱われている生活衛生融資以外の普通の貸付制度。だから、生活衛生業者も多少は使いますけれども、主には生活衛生業者以外の方が使われる制度の実績になっているということかと思います。
 今、課長から御説明がありましたのは、一般貸付、振興事業貸付と書いてあるものの、振興事業貸付に当たる部分が組合員さんが使われる制度ということで、組合から資金証明書をもらわなければ振興事業貸付は利用できないということになっております。振興事業貸付については、利率の優遇があるのですけれども、それに重ねて、事業計画書を出した方については、更に利率を優遇いたしましょうというような制度が創設されると。今もありますけど、ちょっと名称が変わるというようなことかと思います。
 先ほど、指導センターの推せん書があれば借りられるというのは、上に載っています一般貸付というもので、主には、組合員さん以外の方が借りられるもので、これは設備の300万円以上の方については、指導センターか、もしくは都道府県の知事の推せん書が要ることになっております。
 とりあえず今日のところは、融資制度を御理解いただくというところでよろしいのかなと思いますので、以上とさせていただきます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 今、堀江課長から御説明いただいたのは、振興事業貸付の一部と考えればよいということですね。
○堀江生活衛生課長 はい、そうです。
○芳賀座長 はい、わかりました。ありがとうございました。
 それでは、資料4にまた戻っていただきまして、新しい低利融資制度につきまして、御意見・御質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○久保構成員 振興事業に係る事業計画は、組合の方で振興計画をつくっていますよね。その内容に沿ったものということになるということですか。例えば、事例として、高齢化社会の対応というふうになりますけれども、組合として、その振興計画の中に高齢化社会の対応という事業が入ってないと、そういうのは名目では使えないという、そういう理解でしょうか。
○堀江生活衛生課長 そのとおりです。
○久保構成員 わかりました。
 0.15%ということで、更に利率が下がるということで、非常に結構な制度だとは思うのですが、組合員さんがこの事業計画書をつくって、それを出すということですけど、組合として、5年間の中で振興計画を実施しているわけですね。組合としてこれを実施していて、利率が下がる。更に、構成する組合員が、個人として振興事業に参加して、こういう制度があるということですけれども、その辺の考え方というのが、よく理解できないのですが。
 要するに、組合としてその振興計画をやっているのは、当然組合員も含めた組合なので、振興事業に参加する個人の貸付利率を0.15%下げるのだったら、もともと全部0.15下げてもいいのではないかなと。要するに、振興事業制度を組合としてやっているわけだから、更に、個人としてやる部分の計画書の作成の理由、位置づけとしてはどうなんでしょうか。質問がちょっとまとまらなくて申しわけありません。
○堀江生活衛生課長 1つだけ確認させていただきたい。個人というのは、非組合員のことをおっしゃっているのですか。
○久保構成員 いえ、組合員です。
○堀江生活衛生課長 うまく質問の理解ができていればなんですが、要は、営業者の方にしてみますと、融資を受ける場合には、それはそれなりの目的があって受けるわけでございますけれども、よりビジネスプランが明確な方をより励まそうかという意味合いのものでございます。
 一方で、私の頭の中の考えたプロセスがどうなっていたかというと、実は、リーマンショック対応という経済対策の特別措置、実は今回のものは、私のつもりで言うと、半ば恒久措置にこぎつけたと思っていますので、2年間でいただいたものは、それは終わるのはしようがないけれども、ただではすまないよということでぎゅっとつかんだわけなのでありますけれども。私の頭の中にありましたのは、リーマンショック対応の措置が入ったときに、組合員の方が事業計画書を使う事例と、使わないで、よりちょっと高いものと比較しますと、使っていただいて、より低利の利率を適用される方が多かったということがございます。
 今、久保構成員がおっしゃったのも頭の隅っこには少しございまして、であれば、何も考えないでお金を借りるのはあんまり考えられないわけですから、より明確にして借りていただく方をより奨励して、それ一本にしてしまって、もとのものより下げた格好で、0.15なら0.15それ一本というふうにしてはどうかなということも一旦は考えたのですけれども、しかしながら、事業計画をつくるのが大変な、そんなつくっている間もないよというお父さんお母さんだけでやっているようなお肉屋さんみたいなものもあるだろうということからすると、みんなにそれを強制して、多少率は低くはなりますけどとすることによって融資離れが起きたのでは元も子もないということがございまして、ちょっと段差をつけたものにしているわけでございまして。そうは言うものの、0.15の努力をしていただく部分の負荷はそうは重くはしたくはないということであります。答えになっているのかどうかわからないのですが。
○久保構成員 私の方も、ちょっと頭の整理ができてなくて、申しわけないです。了解しました。
○高橋構成員 私も具体的によくわかってないのですけれど、組合の場合は、振興計画を全体の方向性としてつくっていて、個別の事業者はこの事業計画書をつくると、そういうふうなイメージで受け取らせていただきまして。この事業計画書を見せていただきましたら、私、今、中小企業全般に対して、経営革新計画の承認申請に相当関与させていただいております。そういうような事業者の経営内容を強化していくという考え方と一致しているなと。特に生衛業界の場合は零細企業が多いためには、余り細かなことまでつくらなくてもいいですよと。特に、3年、5年の事業計画ですと、具体的に、新事業とか、既存事業の定数計画をつくって、それに対する根拠までつくっていかないといけない。今度、資金の使途とか、資金収支まで全部計画書に折り込むのは、零細企業では難しい。ですから、この程度で、いわゆる事業者としてうちはどう考えていくんだ、どうやって事業を継続・発展させていくと考えをまとめて、それを実行に移していただくのは、大変よろしい方法だと考えました。
 ただ、最終的に、融資のときには申告書が必要だと思うんですけど、途中の窓口の段階で、決算書類を事業主の人たちが出してくるかどうか、そこら辺どうなのかなという感じがしております。というのは、いわゆる経営相談とか、指導をやっているときに、申告書の具体的な中身までは出ないで、おおよその数字しか教えてくれないで、おおよその数字で方向性を出していくという例が相当あるものですから、ここら辺は強制的に決算書を出させるのか、そこまでしっかり行くのか。それとも、融資の段階で決算書を見るのか、ひとつ考えどころかなと思いました。
○芳賀座長 ありがとうございました。
○増田構成員 この新しい制度につきまして、今いろいろと御意見が出ていると思いますが、もともとこの制度は、資料4の2~3ページにおいて制度の概要が説明され、そして、4ページは具体的に事業計画書の中身の案として、こういうところがどうかというふうに定義をされていると理解をしているのですが、先ほど言いましたように、これは生活衛生資金貸付の世界で、その融資額が年々低下をしている。それを一種反転攻勢をかける一つのきっかけにすることは大変重要だと思うんですが、一方で、下がっている原因で、手続が煩雑になっている、なかなか資料をつくりにくいという点があるのですね。ですから、そういった意味では、せっかくできた新しい制度ですから、資料の作成の仕方とか添付書類などは、なるべく簡素化をしていただければ、より望ましいと思います。
 先ほど、久保構成員が質問した件も、私もちょっと思ったのですけど、4ページの事業計画書は、これは組合員の方が書くので、建前上は組合の振興計画を踏まえて組合員が書くと言うのだけれども、個々の組合員がそれを把握しているかどうかとか、あるいは、恐らくこの生活衛生資金を借りるときに初めて組合に入る方も実際上いるわけですね。そうすると、この資料をもしこういったものにするとしても、恐らくこの資料を書くように指導をする人が大事なので、そこで、生活衛生組合や、あるいは指導センターが、組合員でこの資金を借りる方にうまく適切にアドバイスできれば、つくる難しさが低減していくわけですから、その辺との組み合わせが必要ではないかということを感じました。
 会計書類もそうですね。今、高橋構成員が言われましたように、なるべく簡素な会計書類が望ましいと思いますね。もともと個人営業や家族経営の方が多いのですから、一般の中小企業会計に基づくものとはとても思ってないと思うので、そういった意味ではなるべく簡素なものにしたらいいだろうと。
 資料4の1ページに戻って、私の質問としましては、1.の「事業計画書の取扱い」で、先ほど言いましたように、指導センターが絡んできたらどうかというような発想となるのは非常に望ましいと思っていますが、上から4番目の「・」で、「達成度合を自己評価する」はどういう意味があるのでしょうか、事業計画書は借りるときの手続として必要なので、その後まで何か義務づけして、それが何かに関係させるのか。そういうことがなければ、少なくとも融資段階では自己評価の義務づけは不要ではないかと思ったりするのですけれども、その辺が私の質問です。
○堀江生活衛生課長 ありがとうございます。
 たくさんあったので、少しオーバーフローしているのでありますけど、特に高橋構成員からありましたところの申告書の内容で、おおよそのところで、融資の段階で決算書とか、その辺を頭をもう少し整理させていただきまして。要は、そこでつまずいたのではこの制度の意味がないものですので。ただ、この辺は新しい制度を認めさせるというところで、中小企業会計並みにとかいうことを財務省から大分言われましたものですから、この辺でとりあえず手を打っているわけですが、このワーキンググループの結論として、また、少し留意事項のようなものでいただければ、大変有り難い助け船になるなと思っております。
 それから、増田構成員からありました自己評価のことですが、ここは、おっしゃるとおり、計画時に達成度合を自己評価することにするということを決めておければ、それをずっとどうやってフォローするかはまた別で、勿論、実施時に達成度合もやりようもないわけですので、先ほど励ましを受けたわけですけれども、経営革新ではないですが、事業者の経営感覚を上げていく観点で、事業者は自己評価はちゃんとしていくんですよということにするということだと思っていまして。その時点で、何だかんだの書類をいちいち出していくかどうかというのは、また別の議論かなと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 私の進行がつたなくて、大変時間がオーバーしてしまいまして、本当に申しわけございません。まだまだ御意見をたくさんいただきたいと思うのですけれども、一旦、本日はここで仕切りにさせていただきまして、引き続き、重要な議題でありますので、しかも、スケジュールは結構いっぱいいっぱいということですので、次回のワーキンググループである一定の結論を出したいと思いますので、御意見を事務局にお伝えいただければと思います。それを踏まえて、事務局で次回のワーキンググループで、また、新しく提案を再度していただくということで、よろしゅうございますか。
○堀江生活衛生課長 すみません。今後の進め方の部分が多少あると思います。私の方は、ちょっと今大臣に呼ばれてしまいましたので、課長補佐に代わらせますので。
○芳賀座長 それでは、最後ですね。「今後の議論の進め方について」事務局から御説明をお願いいたします。
○富澤課長補佐 それでは、「今後の議論の進め方」ということで、資料5をごらんいただけますでしょうか。
 今後の議論の進め方、予定でございますが、本日第1回2月16日でございますが、○が4つございます。この上の○3つまで今まで行ってきたところで、最後の○で「今後の進め方」というところになるわけでございます。
 一番下に※で「検討結果については平成24年度予算要求・税制改正要望に反映」ということにしたいと考えております、平成24年度の予算要求・税制改正要望については、財務省あてに要求・要望するわけですが、8月末日までに財務省に出すことになるのですが、その前に、厚生労働省内での手続がございます関係で、このワーキンググループの結論を得る期限としては、6月を予定しております。6月までに5回程度の開催を予定しております。
 次回第2回でございますが、3月18日を予定しております。また、ここに○が4つございますが、先ほどからたくさんお話が出ておりますが、「生活衛生関係営業税制の活性化方策」。税制改正大綱の中では「適用実績が極めて低調、制度の抜本的な見直しを行う」といったような記載がされておるところから、このワーキンググループにおいて検討を行うことになっております。また、これも先ほどからたくさん議論が出ておりますが、「生活衛生融資制度の活性化方策」ということで、利率が低い振興貸付よりも若干利率が高い一般貸付の方が貸付実績が多いということで、括弧して(手続の簡素化等)と書いてありますが、振興貸付を借りるために、手続等が障害になっているのではないかといったことが各方面から指摘をされているところです。こういったことを次回検討しなくてはいけない。それから、今議論をいただきました振興事業にかかわります事業計画書作成者に対する低利融資制度についてということで、これにつきましては、平成23年度4月からスタートするということでございますので、今ここでお話をいただきましたほかに、今日この検討会が終わった後に、事務局あてに御意見等をいただければ、それを反映させた形で、次回、また、御提示をさせていただいて、3月18日の第2回目の検討会でまとめさせていただければと考えております。4つ目の○ですが、都道府県生活衛生営業指導センターと商工会の連携のあり方ということで、これにつきましては、昨年、生活衛生関係補助金の関係で、生活衛生営業指導センターだけでなく、商工会とも連携を図ったらいいのではないかというお話が事業仕分けでございましたので、そういったことについても検討をいただきたいと思います。
 それから、第3回、4月を予定しておりますが、実際に税制・融資のユーザーであります営業者、関係者についてのヒアリングを予定しております。
 第4回目、5月ごろを予定しておりますが、論点の整理。
 それから、第5回、「まとめ」ということで行っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
 以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 この「今後の議論の進め方」につきましても、何か御意見等がございましたら、事務局までお知らせいただければと思います。
 それでは、最後に、事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。
○大重課長補佐 本日は、時間が大分超過するぐらい活発な御議論をいただきまして、ありがとうございました。また、先生方には、コメントが言い足りないことがあろうかと思いますけれども、事務局側に遠慮なく、メールまたはファクスでお寄せいただければと思います。
 次回の日程ですが、第2回を3月18日(金)15時~17時で開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 また、本日の議事録につきましては、原案ができた段階で、各構成員に御確認をしていただいた後に、厚生労働省のホームページで公表させていただきたいと考えておりますので、あわせてよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 本日は、本当に時間大分オーバーしてしまいまして、申し訳ございませんでした。また、1回目にもかかわらず、多くの御意見をいただきまして、本当に感謝しております。
 それでは、以上をもちまして、第1回「生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度活性化方策検討ワーキンググループ」を終了いたします。本日は、お忙しい中どうもありがとうございました。


(了)
<本件に関する問い合わせ先>

健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

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