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平成22年2月8日

職業安定局需給調整事業課

課長 鈴木 英二郎

主任中央需給調整事業指導官 浅野 浩美

課長補佐 鶴谷 陽子

(電話) 03(5253)1111 (内線5335)

(夜間) 03(3502)5227

期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応

(専門26業務派遣適正化プラン)


  労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできない。
  しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているところである。(参考1)
  このため、今般、長妻昭厚生労働大臣の指示を受け、専門26業務の適正な運用について関係団体に対して要請する(別紙2及び3。要請先は参考2)とともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うこと(別紙4)などを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」(別紙1)を策定・実施することとした。


 

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