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平成29年5月16日

【照会先】

年金局国際年金課

課長補佐 小林 (3349)

担当 發田 (3318)

(電話代表) 03(5253)1111

(直通) 03(3595)2863

(FAX) 03(3504)1240

報道関係者各位


日・ルクセンブルク社会保障協定の発効について

 

1 5月15日(月)(現地時間同日),ルクセンブルクにおいて,「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,本協定は,本年8月1日に効力を生ずることになります。

2 現在,日本の企業等からルクセンブルクに一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とルクセンブルク両国の年金制度及び医療保険制度等への加入が義務付けられるために、社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題が生じています。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。

3 この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の負担が軽減され,両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

4 この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー及びインドに続く,我が国にとって17番目の社会保障協定となります。

【参考】在ルクセンブルク邦人数(永住者除く)581名(うち民間企業関係者186名)(平成27年10月現在)

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