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平成27年12月25日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

課長 小林 洋子

均等業務指導室長 高橋 弘子

(代表電話) 03(5253)1111(内線7842)

(直通電話) 03(3595)3272

報道関係者各位


女性活躍推進法認定マークのデザインを決定しました

~認定マークのデザイン決定に合わせて、“愛称”を募集します~

厚生労働省では、このたび、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」)に基づく認定表示(以下、「認定マーク」)を決定しましたので、お知らせします。

また、これに合わせ、より多くの方に認定マークを知っていただくため、分かりやすく、親しみやすい愛称を募集しますので、積極的にご応募ください。

厚生労働省では、女性の活躍をさらに推進していくため、認定制度や認定マークの周知を図っていきます。


■女性活躍推進法に基づく認定マーク

募集を行い、319作品の中から審査した結果、小林加代子さん(東京都在住)の作品に決定しました。



【認定マークの解説】

・「L」には、「Lady/女性」、「Labour/働く、取り組む」の他に、「Laudable/賞賛に値する」、 「Laureate/優秀な、認められた」、「Lead/手本」、「Lively/活発な」、 「Luminous/輝く」などがあり、ポジティブな意味で「L」を用いた。


・企業や社会を意味する「円」の中に、エレガントに力強く活躍する女性をイメージした曲線で「L」を
デザイン化。



※認定制度について

・女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定・策定した旨の届出を行った一般事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する取組の実施状況などが優良な一般事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

・評価項目を満たす項目数に応じて、取得できる認定段階が3段階あります。

・認定を受けた一般事業主は、認定マークを商品や広告、名刺、求人票などに付すことができるようになり、女性活躍推進事業主であることをアピールすることができます。

・認定事業主であることをアピールすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上などにつながることが期待できます。

■愛称募集概要

1 募集内容

 女性活躍推進法に基づく認定マークを表す愛称。

 ・女性の活躍推進に向けた取組を積極的に実施し、女性が活躍している企業であることが分かりやすく伝わり、親しみやすいものとする。
 ・愛称の由来や解説(コメント)を付すこと。

 

2 応募締切

 平成28年1月15日(金)必着。郵送の場合は、当日消印有効。

 

3 応募資格

 特になし。

 

4 応募方法

 愛称とその解説、氏名(ふりがな)、年齢、職業(学校)、住所、電話番号を記入の上、以下の方法で応募すること。

(1)電子メールの場合

<送信先> KJKOYO@mhlw.go.jp

・メールの表題は「認定マークの愛称応募」とすること。

・メール本文に必要事項を記入すること。

・複数応募する場合は、愛称ごとにメールを送付すること。

(2)郵送の場合

 <送付先>

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 認定マーク愛称事務局 宛て

・封書またははがきでの応募とする。

・封書の場合は、任意の応募用紙1枚につき1つの愛称を記載し、それぞれに解説や氏名などの必要事項を記載すること。

・はがきの場合、はがき1枚につき1つの愛称と必要事項を記載することとし、複数応募する場合は、 応募する愛称の数に応じた枚数を送付すること。

(3)ファクシミリの場合

 <送信先> 

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 認定マーク愛称事務局 宛て

03(3502)6762

 ・任意の応募用紙1枚につき、1つの愛称と必要事項を記載し、複数応募する場合は、応募する愛称の 数に応じた枚数を送付すること。

 

5 応募作品

・応募する愛称は、一人何点でも可とする。

・自身で作成した未発表の愛称に限る。

・応募用紙などは返却しない。

・愛称の作成と応募にかかる費用は、応募者の負担とする。

・他の愛称の模倣と認められる場合には、選定後であっても決定を取り消す場合がある。

また、類似と認められる場合も決定を取り消す場合がある。

 

6 発表など

 ・応募があった愛称から1つを選定する。

 ・選定された愛称については、平成28年2月以降に応募者に連絡し、記念品を贈呈する。

  なお、賞金はない。

 ・選定の結果は、厚生労働省ホームページなどで発表予定。

 

7 その他

 ・選定された愛称について、修正・改変などを行い、使用することがあることに同意すること。

 ・将来、商標登録や意匠登録などする場合があることに同意すること。

 ・その旨を記載した文書に署名・捺印する可能性があることに同意すること。

 

8 問合せ先

 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 均等業務指導室 指導係

 電話番号:03(5253)1111(内線7842)

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