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平成26年4月1日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局保育課

課長補佐 堀 泰雄 (内線 7961)

(代表電話) 03(5253)1111

「保育所における屋外階段設置要件に関する検討会取りまとめ」を公表します

~保育室などを4階以上に設置する場合の、避難用階段などの設置要件を見直し~

 厚生労働省では、このほど、「保育所における屋外階段設置要件に関する検討会」(座長 萩原 一郎 独立行政法人建築研究所 防火研究グループ長)の検討結果を取りまとめましたので公表します。
 これは、平成25 年6月14 日に閣議決定された「日本再興戦略」と「規制改革実施計画」において、保育室などを4階以上に設置する場合の避難用の施設や設備の設置要件の見直しについて、「同等の安全性と代替手段を前提として」検討を行うとされたことを踏まえたものです。
 現在の認可保育所の設備運営基準では、保育室などを4階以上に設置する場合の避難用の施設や設備としては、「屋外避難階段」のみが認められています。今回の取りまとめでは、これに加え、「屋外傾斜路(スロープ)」「特別避難階段に準じて階段室前に付室等が設置された屋内避難階段」「特別避難階段」を認めることが適当とされました。
 また、この基準の見直しに併せて、地方自治体や保育所に周知し、認可の事務や日頃の指導監督、避難・消火訓練の際に活用できるようにすることを目的として、「保育室等を高層階に設置するに当たって事前に検討すべき事項」を取りまとめました。
 今回の取りまとめを受け、厚生労働省では、今後、「児童福祉施設の施設及び運営に関する基準」(厚生労働省令)などの改正を行う予定です。

【取りまとめの概要】

1.認可保育所の設備運営基準について
4階以上に保育室などを設置する場合の避難用の施設や設備として、現行の屋外避難階段に加えて、「屋外傾斜路(スロープ)」「特別避難階段に準じて階段室前に付室等が設置された屋内避難階段」「特別避難階段」を認めることが適当。ただし、「特別避難階段に準じた屋内避難階段」については、特別避難階段と同様に、階段室前の付室等に一定の要件を満たした排煙設備を設け、乳幼児などが安全に一時待避するために必要な広さの空間を確保することが必要。

2.認可外保育施設の指導監督基準について
4階以上に保育室を設置する場合、認可保育所と同様の基準を追加することが適当。

3.保育室等を高層階に設置するに当たって事前に検討すべき事項について
次のような項目について、地方自治体や保育所関係者に周知し、認可の事務や日頃の指導監督、避難訓練、消火訓練の際に活用できるようにすべき。

(1)保育所を高層階に設置する場合の検討事項
外部からの救助を待つことができる広さのスペースが確保できること乳幼児が安全に避難できる階段を事前に確認しておくこと

(2)階段等の設置に関する検討事項
乳幼児が安全かつ円滑に降りることができるよう、下が見えないようにするなどの対応を行うこと
特別避難階段及び特別避難階段に準じた屋内避難階段については、排煙設備を有する付室等を通じて屋内と階段室とを連絡し、乳幼児が安全に一定時間待避できるよう十分な広さを確保すること

(3)災害への備えと避難訓練の実施
・災害への備え
消防計画の策定、消防署への届出、避難・消火訓練の実施、職員の役割分担の
確認、緊急時の対応等についてのマニュアルの作成、周知など。
・避難訓練の実施
実際の保育士人数や保育所の設置階を踏まえた、実用性の高い避難・消火訓練計画の策定。早朝、夜間やお昼寝の時間など、人員体制が手薄であったり、避難に時間がかかったりする時間帯での災害発生も想定することなど。

4.今後の検討課題について
現在、関連する学会等において保育所を高層階に設置する場合の避難計画に関する指針(ガイドライン)の検討が行われており、今後、それが保育所等の現場で活用されるようにしていくことが必要。

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