第8回厚生労働省公共調達中央監視委員会

(第一分科会)審議概要

 

【問合せ先】

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室

電話03−5253−1111(内7965)

 

開催日及び場所

平成21年9月30日(水) 厚生労働省専用21会議室

委員(敬称略)

第一分科会長  上野  淳  首都大学東京副学長

委 員     小川  広  独立行政法人日本原子力研究開発機構

財政部 上席参事

委 員     松原 健一  安西法律事務所 弁護士

審議対象期間

原則として平成21年4月1日〜平成21年6月30日の間における調達案件

抽出案件

 10件

(備考)

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会において、不適切等と判断した案件について、報告を受けたものである。

報告案件

  0件

審議案件

 10件

意見の具申又は勧告

なし

委員からの意見・質問に対する回答等

意見・質問

回   答

下記のとおり

下記のとおり

 

 

意見・質問

回   答

 冒頭、事務局から、28都道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況の報告を行った。

【審議案件1】

審議案件名:8号館2,3,4階空調・換気設備他改修工事

資格種別 :建設工事−管工事(A、Bランク)

選定理由 :1者応札、総合評価落札方式未実施

発注部局名:国立医薬品食品衛生研究所

契約相手方:日本空調サービス株式会社東京支店

契約金額 :58,800,000円

契約締結日:平成21年6月18日

6,000万円以上の案件で、総合評価落札方式を実施しなかったことについて説明いただけますか。

会計課長通知において、当面の間6,000万円以上の工事については、総合評価落札方式を行うこととされておりますが、一部簡易なものについては除くとされており、総合評価で実施する必要がないとの判断を致しました。

総合評価落札方式を取らなかったことについての意思決定というのは、どういうふうなプロセスを経て判定するのですか。

会計課において、新築等ではなく、単なる機械の設置がメインであること等、工事の内容等により判断し、決定しました。

公告の方法はどういう方法ですか。

当所の掲示板及び当所のホームページに掲載という2つの方式を取りました。

1者しか応札がなかったということについては、公表の仕方、公告の仕方、期間等が適切でしたか。

利用した媒体が当所の掲示板と当所のホームページというところは、今後ちょっと工夫があるのではないかと思うのですが、公告日数は11営業日取っていますので、特に制限してはいないと判断しております。

競争性の確保の観点から、1者しか応札がなかったということについて、今後こういう事態が起きないように留意していただくことは、一般社会的な目として重要だと思いますので、その件については今後留意をいただくように要望したいと思います。

また、総合評価落札方式は、一般的には6,000万円以上はこの方式と示されているので、さほど難しい工事ではないという説明がありましたが、ガイドラインにより必要ないと判断したというように、分かりやすく理由を示すということが今後は大切ではないかと思います。

 

【審議案件2】

審議案件名:労働委員会会館入退館管理システム新設工事

資格種別 :建設工事−電気又は電気通信(A、Bランク)

選定理由 :一般競争入札方式、低入札価格調査

発注部局名:中央労働委員会事務局

契約相手方:パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社

契約金額 :10,416,000円

契約締結日:平成21年4月14日

安く落ちたからいいわけだけれども、予定価格が過大だったのではないですか。入札価格が各社でものすごい乖離がありますね。

低入札価格調査を行いましたところ、直接的な経費につきましては、既に他省庁等で調達の実績があるということで、安価な調達が可能であるということを聞いております。

また、パナソニックとしましては、このセキュリティゲートの積極的な受注を行うことを企業目標としているということもあり、このような価格を設定したということを聞いております。

低入札価格調査の時に、契約業者については、他に下請けで入っていて経験があるように書いています。また、カタログもついているので、この機械は既製品ということですか。既製品で使い回しが出来るような案件か判定できれば、既製品で対応できる工事なのだから、組み立てるのをベースに積算する必要はないのではないかと思うのですけれども、設計している時点で、既製品で対応できるものだという認識はありましたか。

 各社それぞれシステムのゲートを設置していることを入札要件としましたが、その部署や配置場所に応じ、幅を決めていったりするケースもあり、状況に応じて機器自体も新たに設計していくということも伺っていましたので、設計段階で、既製品で対応できるという認識はありませんでした。

 

単価表というのは、会計課が各企業に出向いていって単価を調べるというものなのですか。

特殊なものにつきましては、当然見積書というものを数者から、原則3者以上から徴取します。今回もそのようにしました。

見積書を比較することで予定価格等の算出がしやすくなるということですか。

中央合同庁舎5号館の事例がありましたので、そのときの契約率とかを勘案して適切な予定価格の設定をしました。

規模の大小はあるかもしれないですが、予定価格との差がこのように出るものですか。

まだ、市場の相場が安定していないととらえています。

まだ安定していない状況の中で、予定価格の設定の仕方が難しい、安定していない状況の中である1者が突出して安い価格で入れたという状況が起こったということで、特段手続的に何か瑕疵があったというふうには思えない。

案件として、1つずつは指摘できることはないということなのですけれども、それは厚生労働省だけで考えるべき問題なのか、他府省についても同じようなことをやっているので、もう少し広い視野で見ると、もっと打開できるのではないかという気はするのですが。この件はこれで終了します。

 

【審議案件3】

審議案件名:国立療養所長島愛生園不自由者棟更新築整備その他工事

資格種別 :建設工事−建設一式工事(Bランク)

選定理由 :一般競争入札(総合評価落札方式)

発注部局名:国立療養所長島愛生園

契約相手方:中国建設工事株式会社

契約金額 :309,435,000円

契約締結日:平成21年5月29日

総合評価の加点のやり方というのは、業者が項目をたくさん挙げれば挙げるほど自動的に点数が上がっていくような形になるのですか。

各社からそれぞれ色々な形で提案をいただいて、それについて加点をしていきます。特に全ての項目を点数化はしておらず、病院で、この提案について加点を設けるべきだというものについて加点をしております。

特に施工計画に関する部分が、提案書に基づく点数、加点となっております。

総合評価のときの点数化について、本当にフェアなのかなと思わなくもないのです。業者が文章で提出してきたものを、職員が点数化していく作業において、解釈の仕方が個々にするか、丸めてしまうかによって、幾らでも広がっていってしまう気がするのですが、何か、ガイドラインか、考え方についてのポリシーみたいなものはあるのですか。

原則的には、大まかなところはありますけれども、これでないとだめだという余りにも縛りをしてしまいますと、それにとらわれ過ぎて、皆さん同じようなラインがついてしまうと、点数の差が出来なくなるというところもあると思います。

具体的に、実行の確保というのはどのようにしているのですか。

工事監理中には施工計画に関するものを現場事務所に張っています。また、工事検査の場合は、1個1個確認をして、履行されていないのであれば成績から減ずるというような措置をとっております。

成績というのはどういうものになるのですか。

工事成績評定というものを全省庁統一の書式で点数づけをしており、次回以降の資格のときの参考にします。

総合評価落札方式で5者で、落札そのものは比較的リーズナブルに手続を終わったということなのですが、今回に限らず、総合評価方式の評価の方法は本当に論理的なのかという意見が時々出ていますので、その件について、今後の検討を宜しくお願い致します。

 

【審議案件4】

審議案件名:国立療養所菊池恵楓園不自由者棟更新築整備工事にかかる設計

資格種別 :建築のためのサービスその他の技術的サービス−測量・建築コンサルタント等(A、Bランク)

選定理由 :一般競争入札(総合評価落札方式)、設計・コンサルタント業務、低入札価格調査

発注部局名:国立療養所菊池恵楓園

契約相手方:株式会社マック

契約金額 :5,040,000円

契約締結日:平成21年6月8日

 総合評価落札方式の技術力の評価点数の配点は、何か決められたものはあるのですか。

標準的に、国土交通省と同様の方式をとっておりまして、建設コンサルタント業務におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドラインというのが出ておりまして、これに基づいて点数の配分は標準化しております。

設計・コンサル業の場合、何人・日とか、そういうところでできるかできないかみたいなことをどのように判断するわけですか。

入札価格の内訳書の明細書で実際の人・日数を、これだけのマンパワーをかけますという表現をしてきております。同様に、履行のための体制図に社内の管理組織の一覧表、社内の実施体制、これだけの人を登録して、この設計にかかわりますということを言っておりますので、それに基づいて判断するしかないかなと思っております。

本当にこの人日数でできるのかというのは判断が難しいでしょうね。低入札価格調査はどうやってやるかというと、恐らく、こういう方法しかないでしょうね。さりとて、この会社だけがすごく安かったというわけではなくて、A社とか、そのほかも、割と高い値段で入れているわけだから、予定価格が不当に高かったということでもなさそうなので、この件は了解致しました。

 

【審議案件5】

審議案件名:国立精神・神経センター病棟更新築等整備建築設計その2委託業務(設計意図伝達)

資格種別 :−

選定理由 :随意契約中契約金額最大

発注部局名:国立精神・神経センター

契約相手方:株式会社佐藤総合計画

契約金額 :12,873,000円

契約締結日:平成21年6月26日

設計意図伝達だから、設計者に随意契約をせざるを得ない。こういう国立の公共工事の場合、実施設計と工事監理は一般的には別な会社にするのですか。

一般の工事監理、配筋、コンクリートの強度の確認につきましては、自前の職員がおりますので、そちらで確認するというふうにしております。

国立病院の場合は、専門のスタッフが厚生労働省にいらっしゃるから、技術的な点はその方が管理に当たるが、意図等については、きちっと工事を行う業者に設計者としてお伝えしなければいけないので随意契約にするということですね。そうだとすると、設計と意図伝達は、こういうケースはもともと一体的なものであることがあらかじめ想定されれば、それを含んで調達に出せば、随意契約にしなくてもいいということはないのですか。

この役務の設計業務の委託については、庁費というもので、一般的に単年度の処理ということがありますが、これだけ規模の大きい設計になりますと、設計だけで1年2年かかってしまうということで、どうしても予算が年度違いの新たな申請になってくるというところもあって、そこまで見込んで、発注は出来ていない状況です。

今、随意契約を、とにかく競争性の無いものは減らしていこうという大きい方向性です。そういうことを議論していく中で常に出てくるのは単年度主義、予算主義、年度主義ということがあります。その辺は基本的に打開するような方策を模索するようでないと、これ以上進まないような気もするので、そういう意見があったということを受け止めていただきたく、宜しくお願いします。

 

【審議案件6】

審議案件名:医事・病歴等業務

資格種別 :役務の提供等(A、B、Cランク)

選定理由 :医療関係の派遣契約の中で、1者応札、高額、高落札率

発注部局名:国立がんセンター中央病院

契約相手方:株式会社ニチイ学館

契約金額 :168,512,400円

契約締結日:平成21年4月1日

この履行期間の前の医事・病歴等業務はどこに委託してあったのですか。

同じニチイ学館です。

医事と医療は、カルテと受付の関係とか色々な事があるから、一体で出さざるを得ない。前回もそうしておられたのですか。

そうです。

大規模病院の非常に細かい業務も含めて、一般競争入札で出しておられるわけですが、それまではニチイがやっていたから、今回は別なところが参入するのはとても難しそうな気がするのですが。

昨年もニチイ学館でございますが、今までずっとニチイ学館が全て行っている訳ではございません。その間に私どもの方も、一般競争入札で、当初の業者、それから次の業者というふうに変わってきておりますので、そのバトンタッチがいかに大変かというのも重々分かっております。

入札参加者につきましては、前年、前々年は2者でした。この業界での大手といいますと、ニチイ学館とA社という2つが大手です。この2者が競い合っているというのが現状ですが、今回の入札は、結果的にニチイ学館が落札したという経緯です。

受託業者が変わった時も同じようなスケジュール感ですか。2月下旬か3月初めに入札と、そういうスケジュール感ですか。

これが単年度契約の一番のデメリットだと思います。病院としての機能拡充の必要性に伴い、業務の内容が相当変わっておりますので、当然、新年度に向けた業務の見直し及び仕様書の見直しが必要となります。もう一つは、業務の効率化という点はどういうところができるのかというところは現場と調整をしながら1つの仕様書をつくっていくということになると、どうしても1月、2月という辺りまで伸びざるを得ないというのが現状です。

60人ぐらい常駐のイメージの仕様になっており、新しいところが入ろうとすると、覚悟が要るのだと思うのです。現に代わっている事例はあるのかもしれませんけれども、競争させるのであれば、準備期間を半年くらい設けてじっくり作業をしても間に合うという環境を整備してあげないと、競争相手の新規参入はなかなか難しいのかなと思うのです。

現状で、医療機関は、患者サービスという観点が非常に叫ばれています。業者が代わるに当たっては、2月、3月の執行期間、また、業務の引き継ぎをという期間を設けながらやろうとしますが、そういう期間を設けてやろうとしても、バトンタッチした一定期間は患者サービスの低下につながっているのが現状だと思います。その辺りについては、新規に参入する意思がある場合については、引継ぎがあったからといって患者サービスの低下というのは絶対許されないので確約をさせていただいております。

おっしゃる事はよく分かるのですが、競争性を確保することについては、どのようにして行うのですか。

来年の4月に独立行政法人に移行する事で、準備をしておりまして、複数年の契約というものを念頭に置いた規定を考えております。そうなれば、参入業者に対して十分な説明とアナウンスをしながら、私どもの内容を見ていただくということについては、ゆっくりと時間をかけてできると思っております。

一番問題なのは単年度でやっていることだと思うのです。病院の本体の、例えば、医師、看護師、こういう医事業務と連携というのは極めて大事なことなので、単年度でいつも更新しなければいけないという圧力の中で、これから代わるということに、新規参入して応札しようということについての勇気も必要となります。例えば、複数年度にわたって、あるチームワークが出来て、それの最終年度ぐらいから次のステップについての医事業務の見直しが十分アナウンスされ、他の業者も参入しようという意欲が湧くような仕組みでないと、こういう状況が繰り返されるのではないかと思います。この件については御説明よく分かりましたので、特に問題なしとしますが、今後そういう努力とか工夫とか、是非していただくよう、宜しくお願い致します。

 

【審議案件7】

審議案件名:がん集学的治療多施設共同臨床試験支援業務

資格種別 :−

選定理由 :企画競争、1者応札、高落札率、再就職の役員(1名)

発注部局名:国立がんセンター中央病院

契約相手方:特定非営利活動法人がん臨床研究機構

契約金額 :129,061,800円

契約締結日:平成21年4月1日

随意契約を前提とした企画競争ということですか。

一般競争入札でも可能かと思われますが、医療と密接に結びつく後方支援をここにお願いするに当たって、クオリティの担保を最も大事な要素の1つと考えます。そうした上で、品質担保、保証してもらうために、企画競争という形で各提案を受け、その内容を精査するという前提の下に実施しました。

今回の契約についてはいかがお考えですか。

企画提案ですので、もう一つの方法としては、総合評価方式と同じような考え方でやっても全く問題無いのかなと思います。今回は企画競争というやり方となっていますが、1つの方法として今後そういうような方向性は考えていきたいと思います。

もともと、ほとんどこの団体でしかできないという事になってしまいませんか。

幾つか調べたのですが、類似する団体が、可能性として、特定非営利法人4,5個の団体が、機能ができることは認識しており、リサーチしております。

実際は、この支援業務というのは数年間にわたってやるのですよね。

本当にどういう治療がいいのかというのを研究者、あるいは医師主体で行うものです。がんの場合、非常に治療薬が多いのですが、薬を使わない治療のやり方、あと放射線治療、そういったものをどうやったら一番患者にとっていいものかを研究する仕組みです。例えば、今年始めて来年度終わりというわけではなくて、恒常的に続くものという認識です。

競争性を実現するために企画競争しているのか、こちらが望んでいる一定の水準にあることを確認するため、あとは値段が適正かどうかを見るという意味で企画競争の形にしているのか、積極的な意味づけはないのですか。

確かに1固有のものしか出来ない可能性は非常に高く、99%そうかもしれないのですが、国の政策方針としては、そうであったとしても、機会を与えるべきという体制の下に、我々は公平性を保つための1つの形として、こういう入札形態を取らせていただきました。

結局、契約相手を選べないということになると、質の問題と値段の妥当性という問題かと思うのですけれども、積算根拠にかかる表はいただいていますけれども、それは現状を追認している形になっているのではないですか。

これはあるべき数を確認して、積算しています。

ほとんど選択の余地がない発注先であるけれど、チェック機能は働かせているということですね。

別の組織と、がんセンターや厚生科研の研究者が連携して共同研究する仕組の方が健全のような気がします。

 検討させていただきます。

【審議案件8】

審議案件名:高精度放射線治療装置一式の購入

資格種別 :物品の販売(A、B、またはCランク)

選定理由 :一般競争入札(総合評価落札方式)、高落札率、1者応札

発注部局名:国立国際医療センター戸山病院

契約相手方:日本電子応用株式会社

契約金額 :316,050,000円

契約締結日:平成21年4月30日

1者応札で高落札率。このスペックに合う機械を入れられる会社は、我が国には他にもあるのですか。

あります。こちらの仕様書の受領者につきまして、9者、仕様書の受領に来ておりますが、その際、仕様書案の説明会に参加者が7者ということで、あと、入札説明会にも6者が参加しておりますので、この1者以外にも対応はできるところです。

にもかかわらず1者応札だったという経緯は、何か思い当たる節はおありになるのですか。

別にありません。仕様書に対する意見招請につきましても別に問題無く、7者が来ておりましたので、入札説明会参加者が6者ということでありましたので、6者は来るのかなとは思っておりました。

今回は1者応札で高落札率というところで、手続的な瑕疵とかは特に伴わなくても、何者かが応募があって一定の価格に落ちるという工夫を今後していく必要がどうしてもあるのではないかと考えざるを得ないのですけれども、そういうことにおいて、今後、工夫の余地等については、何かお考えがありますか。

今回、技術評価基準についても、配慮した点数で技術の方も配点としておりますので、複数が参加できるようにということで評価基準等もやっておりますが、公告の期間を長く延ばすこと等で、もう少し時間があって、複数の業者が入札できるような形で公告していきたいとは思っております。

今後、そういう努力を是非宜しくお願い致したいと思います。

 

【審議案件9】

審議案件名:電気供給一式

資格種別 :−

選定理由 :未措置

発注部局名:国立がんセンター東病院

契約相手方:東京電力株式会社

契約金額 :212,768,901円

契約締結日:平成21年4月1日

全ての建物が建った段階で入札を行った方が単価を抑えられると判断されたのでしょうけれども、その根拠はどういうことなのですか。

建物が建つことによって使用量が増えるということもありますが、それは会計内部監査でも、入札して変更契約すればいいのではないかという指摘もありました。

最初に競争して、増築のたびに変更契約すればいいということですか。

そうです。

これは大臣官房からの指導でもあるわけですので、早期に競争性の働く入札に向けて御尽力いただくように、是非宜しくお願い致します。

 

【審議案件10】

審議案件名:DPC簡易シミュレーション業務委託

資格種別 :−

選定理由 :新規の随意契約

発注部局名:国立がんセンター東病院

契約相手方:株式会社ニチイ学館

契約金額 :1,249,500円

契約締結日:平成21年4月17日

今回のシミュレーション業務については、この病院の運営業務に精通していなければならないので随意契約になったという訳ですね。このシミュレーション業務というのは汎用性のあるものではないのですか。DPC自体は現在既に存在している定額支払方式ですね。だから、DPCのシステムをつくるという意味では、かなり汎用性のあることのように思うのですが、この業務については、病院毎に個々の病院の特色を活かした発注をかける事になるのですか。

この病院がDPCを導入するに当たって、病院の実情をより知っている方が、こういったシミュレーション、DPCにした場合と、出来高の場合で、どちらの方が診療報酬は上がるのか等について、当院に入っているニチイ学館が、より業務内容も熟知しているということもございましたので、こちらと随意契約しました。

東病院について、DPCにした場合と、従来の出来高払いにした場合とで、どのぐらい差額が起きるかを、東病院固有の問題としてチェックしようとした訳ですか。

ただ、一般論として、高度先端機能病院はDPCにどんどんシフトしていくというのが世の大勢ではないのですか。

そうですね。今年度中にDPCの導入を検討するようにというような指示もございましたので、今回こういう形でシミュレーションを行ったのですが、DPCをやりますと手を挙げて、その年からやれるという訳ではなく、実質2年間の準備期間があり、その後にようやくDPC病院として認定されて初めてできますので、その前段階のシミュレーションをニチイ学館に依頼しました。

各病院毎にそれぞれ固有の問題や実情がある中で、ニチイががんセンター東において病歴や管理業務を扱っている。その中で、今度シミュレーションとかを行うこととなった場合、病院固有の問題や実情を把握している業者の方がスムーズに仕事が出来るから、ニチイと随意契約することになるのですね。

総論として、今まで出てきた個別の随意契約の案件については、なるほどと思うのですが、国全体として、やはりまだ随意契約が依然としてある一定程度の割合残っていくということで、本当にそういうことでよろしいのですか。

この件については承知しました。