厚生労働省公共調達中央監視委員会の審議概要について

 

【問合せ先】

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室

電話03−5253−1111(内7965)

第1回厚生労働省公共調達中央監視委員会が、平成19年11月15日(木)に、厚生労働省専用第12会議室において開催されましたので、その審議概要についてお知らせします。

平成19年11月に開催された「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において取りまとめられた

「随意契約の適正化の一層の推進について」において、「随意契約見直し計画」の厳正な実施の徹底、監視体

制の充実強化、随意契約の適正化のための政府のフォーローアップ体制が示されたことに伴い、厚生労働本省

に監視体制(第三者機関)として設置している公共工事に関する「厚生労働省入札監視委員会」及び随意契約

審査に係る「厚生労働省随意契約中央監視委員会」を「厚生労働省公共調達中央監視委員会」に改組し、公共

工事及び物品・役務等の競争入札案件並びに随意契約案件を第三者機関において審議することにより、「随意

契約見直し計画」等の厳正な実施について徹底を図ることとした。

 

第1回 厚生労働省公共調達中央監視委員会(議事概要)

開催日及び場所

平成19年11月15日(木) 厚生労働省専用第12会議室

委員(敬称略)

委員長 上野  淳  首都大学東京教授・基礎教育センター長

委 員 浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士

委 員 小川  広  独立行政法人日本原子力研究開発機構 財務部 上席参事

審議対象期間

平成19年1月1日〜平成19年6月30日の間に行われた、入札等案件

平成19年3月1日〜平成19年9月30日の間に、各部局に設置された随意契約審査会委員会から報告を受けた随意契約案件

抽出案件

11件

(備考)

「報告案件」とは、各部局に設置された随意契約審査委員会において、不適切等と判断した案件について、報告を受けたものである。

 報告案件

 0件

 審議案件

11件

委員からの意見・質問に対する回答等

意見・質問

回   答

下記のとおり

下記のとおり

 

意見・質問

回   答

冒頭、事務局から、現行の厚生労働省入札監視委員会、厚生労働省随意契約中央監視委員会を改組し、新たに「厚生労働省公共調達中央監視委員会」を発足することにより、工事及び物品・役務等の競争入札案件並びに随意契約案件を当委員会において審議していただくことについて審議を依頼し、当委員会において了承された。

【審議案件1】(一般競争入札)

「国立感染症研究所村山庁舎高度安全実験室の改修工事」(国立感染症研究所)

変更契約が追加されていますが、当初契約(一般競争入札)からは分からなかったのですか。

機械室内熱交換器及び貯湯槽第1種圧力容器性能検査工事を行い分解したところ、劣化が見つかったことから、追加工事の変更契約を行いました。

入札に参加した者は1社ですが、普通このような工事ではいろいろな会社が参入しているような気がしますが、なぜ1社なのか不思議に思いますがいかがですか。

推測ですが、今回改修工事を行ったグローブボックスラインが非常に特殊であり、各種機械室内の工事については、他の業者でも行えると思いますが、このグローブボックスラインの改修等の工事がかなりの比重を占めておりました。

全体工事の中で、グローブボックスラインが占める割合は結構高いのですか。

金額的には、グローブボックスラインが占める割合は高いです。

追加工事の変更契約(随意契約)の落札率は、当初契約で行った一般競争入札の落札率と同率程度とならないのですか。当初契約においては落札率が予定価格の9割台になっているのに対して、変更契約では、ほぼ予定価格に近くなっているので、当初契約の落札率まで下げることはできなかったのですか。単純な質問ですが、予定価格は、あくまでこちらが見積った額ではないのですか。

はい。

 

当初契約で予定価格の9割台で落札しているわけだから、追加工事分もそこまで落とせなかったのかなという素朴な質問です。

分かりません。

この変更契約は随意契約で行っているのですね。

はい。

この落札率は、交渉によって決まったものですか。

この落札率は、追加工事における契約額を予定価格に比較したものです。

変更工事に係る追加契約金額を、変更工事に係る予定価格分で除したものですか。

追加契約額のみです。変更後の契約額というのが、当初と変更後を足した金額になっております。

当初の契約金額に追加契約金額を足したものが、変更後の契約額ではないのですか。

はい。

ここでいう落札率は、何との比較ですか。

予定価格との比較です。

交渉事でこの金額になったのですか。

より具体的な工事箇所等補修内容が分かったので追加工事という形になっております。

この変更部分が随意契約なのですか。

はい。

入札公告日が3月15日で入札が1週間後となっていますが、通常こうなのですか。

本件は平成18年度の補正予算で工事したもので、財務省の承認が出たのが3月15日であり、官報公告をした日です。感染症法の一部改正が平成18年12月にあり、病原体の管理を厳密にしなければいけないということを主眼とした法律改正で、この施設は病原体を扱うものですから、その施行が6月1日から行われるので、5月31日までには工事を仕上げなければならないことから、かなり短い期間で行いました。結果的に承認日と合わせ、期間として1週間空けたわけですが、その間に休日等を含めた関係で見ると、若干短かったという結果ではあります。

緊急を要する案件であることから1週間で入札を行ったということ、非常に特殊な案件で、かつ昭和55年の施工のときに経験があり、グローブボックスラインという極めて他社との競争が難しいような案件なのでこういう結果になったということで、やむを得ないという感じは抱きます。問題がなかったかというと、問題があったとまでは言いにくい状況かなという気もします。

 

特殊事情があったとは思うのですが、非常に気になったのは1社しか応札がなかったということです。公告し、1週間の間にすべてを終わらせているわけですが、期間が短いからといって、いま思えば、ちょっと検討の余地もあるのかなと。この機器というのは、日立プラントがもともとのメーカーなのですか。日立しかないわけですか。

そうです。会社の名前は結構変わっていますけれども、日立系です。

このグローブボックスラインですが、潜水艦の技術を応用しているということを聞いたことがあります。ラウンドとか、下の部分は角張ってはいないのですけれども、丸くなっているとか、その気密については潜水艦の技術を応用しているということです。

日立だけでなくて、他にもあるような気がします。これを作ったのは、この機器ということは指定していないのでしょう。

指定していません。

1週間で応札するかどうかの判断すら、おそらく他の業者では難しいのでしょうね。

非常に特殊な技術ですから、緊急性を要するという状況は理解しながらも、非常に特殊な、高度な案件について、1週間という公告期間は適切であったかということについて、委員から指摘があったと記録に残して下さい。しかし、極めて不適切だった、というような指摘はなかったということにさせていただきます。

 

【審議案件2】(一般競争入札)

「東京労働局(九段第三合同庁舎)情報システムネットワーク環境整備工事」(東京労働局)

工事の内容は、従来文京区にあったシステムを、新しい庁舎に移築するということで、新しく組み直すとか、作り直すとかそういうものではないのですね。フロアの階数が違うことはある思いますが。

はい。既存のシステムをそのまま移設する工事です。

電子入札で辞退というのは、例えばどういう辞退なのですか。

3社のうち、A社が、入札日である1月16日10時の段階で、予定価格を入れた札を持ってきました。開けてみたら辞退という形での表示です。その段階で、私どもは他の2社を含めて電子入札システムに登録をいたしました。

持参して、それで札を開けて、応札の紙に辞退と書いてあったということですね。

それで辞退という形で表記されておりました。

入札の会場に現れて、金額が書いてないで辞退というのはあるのですか。

私どもといたしましては、電子入札システムを奨励しておりますが、電子入札の認証を取得しておられない従来からの紙応札の企業も多く、そうした企業につきましても不利益を被ることのないように、紙応札も受け付ける旨公告をしております。このケースの場合は3社でしたが、電子入札の認証を取得していない企業でした。紙応札者に関する電子入札システムへの登録はその場で開札と同時に行いますが、実質的には紙応札者が非常に多いという現状です。

別に辞退と書いてこなくても、来なければいいのに、それは何かあるのですか。

一般競争入札はこういう形で行っておりますが、随意契約や指名競争を含め、辞する場合であっても入札書を提出しなければ次回以降呼ばれないのではないか、_という声を企業から聞いたことがありますので、やはりきちんとお持ちになるという傾向が強いということです。

予定価格に対する落札価格が、低入札価格調査の基準を上回っているから、低入札価格調査は行わなかったということですね。

そうです。

この会社は、沖電気の関連会社、子会社ですか。

その辺は子会社かどうかわかりませんが、あくまでグループ企業であるとは認識しております。

沖電気はAランクですか。

Aランクです。

入札参加者が少ない様に思えたのですが。

実質的に、関連2社だけであり、少ないですね。不思議です。

若干の疑念というほどではないですが、特に不適切だということもなさそうですので、承認とします。

 

【第11回入札監視委員会において指摘があった事項の報告】

「国立療養所宮古南静園不自由者棟更新築整備その他工事」(工事希望型競争入札)及び

「国立国際医療センター国際疾病センター改修整備その他工事」(随意契約)に係る追加審議(医政局国立病院課

宮古南静園の件ですが、一括で発注した場合と現行と比較していますね。一括発注というのはどういう意味ですか。

一括というのは、躯体と仕上げを一遍に発注したという意味です。

1期にまとめてやってしまうということですか。それとも、2期にまとめて。

1期にまとめたということです。1期工事と2期工事をまとめて発注した場合は、共通仮設の計算になりますということです。

実際には、1期躯体で2期仕上げをやっていますね。それを1期にまとめて3棟を躯体も仕上げも全部一緒にやってしまった場合ということですか。

そうです。試算という形で出しました。

それで現場管理費が高くなるというのは、どういうことでしょうか。

共通仮設は現場事務所など全体的に出して費用が下がる傾向にありますが、現場経費は工事が大きくなるに従って従業員の数や機器など様々なものが生じてきますので、工事費が上がり、現場経費が高くなる傾向があります。この試算は国交省の基準により算出しておりまして、エクセルで自動計算できるようになっております。その計算方式に入れた結果、このような形になっております。

現場管理費は、確かに工事の規模が大きくなると高くなるでしょうが、片方ではこの期間との関係もあるから、2期になると期間も長くなるわけですね。

多少長くなります。

期間が長くなることを考えると、現場管理費は1期のほうが安いというのは通常の感覚とずれているのではないですか。

積算基準の方法というのがありまして、公共建築工事が全部同じようなやり方をしている中で、原案は国交省が作ったと思いますが、それを基に当方で行っておりますので、当省だけ特別に共通仮設費が上がるというものではありません。

懸念するのは、2年間にわたるということが欠落していないかなという気がします。期間とボリュームとによるだろうと思うので。2期というのは2年間になりますよね。

そうです。

2年間になるということが欠落していませんか。逆に、一括にすると1年になる。そこの点が考慮されていますか。

計算的には直接工事費を入れると出てくる仕組みになっておりますので、工事期間はほとんど考慮されていないと思います。

工事費とバランスするのだったら、2期だろうが1期だろうが工事費が安くなったほうが、あるいは、工事費が同じだったら同じ金額になるはずですよね。

工事費が高くなるのですか。高くはならないでしょ。同じでしょ。

はい。

ならば工事費が同じだったら、同じ金額になりませんか。いまのご説明だと。

多少、安くなっております。1期と2期を分けたら、たまたまこの数字は一括発注した場合に比べて、57万8,000円削減される結果が得られたところです。

たまたまこれは一緒になったのですか。要するに、合計の欄イコールですよね。それは、現場管理は長期にわたればおそらく高くなるだろうし、工事費も一括のほうが2つに分けるよりは安くなるだろうと。それもよくわからないのです。何か釈然としない。仕上げと躯体を分けるというのは、あまり合理的とも思えない。

結局2回に分けた場合と、一括で行った場合では、国損は出ていないということは言えると思います。

本当にそうなのだろうか、というところに質問の趣旨があったと思います。

直接工事費の合計が違うのはなぜかは、今は、はっきりと申し上げることができませんが、直接工事費が同じで合計が少し安くなるのが本当ですね。直接工事費で調整してしまったのかもしれません。だから57万8,000円安くなったので、直接工事費を57万8,000円安くしたのだと思います。

本来、躯体と仕上げをなぜ別発注にするのかという議論から始まって、一括発注とした場合に比べて足場や共通仮設が不利にならない、同等になっているという今日のご説明の趣旨だけれども、数字的に若干齟齬があるので、もう一度精査していただけませんか。

分かりました。直接工事費側の足した場合の方が多いということは不明ですので、ここは確かめてみます。

一括を1期でやることを考えると、普通は足場はリースだと思います。本来からするとレンタルだと思いますので、期間が長くなれば当然高くなる。それが1期で済めば、例えば半分になるということだと思うので、その関係がこの表ではわからないのです。

足場について言えば、1期目で全部やってしまったので、2期目からは足場はないので同じという。

仕上げをするのに足場を使っていないというのは。

外部の足場というのは、外部の仕上げ工事があります。たぶん吹付タイルでやっているので、その分まで仕事を発注しているのです。躯体といえども外部仕上げまで、足場を使う仕事まで1期で発注しているということです。

1期で外装工事も発注しているのですか。

そうです。この上に1期は躯体と言っているのですが、吹き付ける状態まで施工できる範囲としまして、アルミサッシを入れて外部の吹付工事をやりますと、もう足場はいらないわけですので、そこまでの工事を考えて発注しているということです。躯体だけではなくて、外部仕上げ工事まで入って発注していると言ったほうが正確です。

前提条件が、また異なってくるのかもしれませんね。

前回の説明では、そこまで認識しておらず、躯体だけだと認識していました。ご指摘があったところを、工事の内容と積算書を見た結果そうなっていましたので、外部の仕上げについては全部できるように、足場を2回目に掛けないでいいような発注の仕方をしているということです。発注が無駄にならないようにしているということです。

契約がいったいどうなっているかを、まず検証してみないといけませんね。

いずれにしても、先ほどの金額の件も精査していただいて、次回もう一度議論しましょう。

分かりました。

それも予算の使い方という効率性から見て、入札に適切・不適切があったかということとは別に、予算執行の問題として若干指摘することがありそうな気もします。

おそらく一体の予算が取れなかったので、その何分の1にしかならないから躯体プラス外装だけ発注したとか。年度計画を立てて、1つずつ全部きちんと発注できるようなお金をこの何年間かの間に計画的に配分すれば、こんなややこしいことをしないで済んだわけですよね。医療センターの経緯はわかったような気がします。この件はもう一度次回にご報告いただくようにお願いします。

 

【審議案件3】(一般競争入札)

「国立療養所菊地恵楓園不自由者棟更新築整備その他工事」(医政局国立病院課)

結局総合評価方式にしたところ、入札で予定価格内の入札金額を入れた業者は1者のみということですね。

最終的に1者だけになりました。

入札状況調書を見ると、第1回入札で決定しなかったというのは、その入札が不成立となっていますが、この入札の落札者は金額で決めるわけですか。評価点は関係ないわけですね。基本的には、入札価格が下回っていないと駄目だということですか。

総合評価方式での落札者の決定にあたっては、予定価格の範囲内で、かつ、評価点が最も高いところが落札者となります。

標準点が100というのは、どういうことですか。

これは、基本的な標準点をただ付けたということですが、これをなくしても結局同じです。100と加算点を足して、107.77で落札がされた価格で割ったというので、ただ標準点というのを100としただけです。

結果的には、基準を満たした入札書を提出したのは1者だけで、他のところは、基準を満たしていない入札書を提出した2者を除いて、みんな辞退してしまったわけですね。

そうです。

総合判定方式について、酒井建設のほうが予定価格より下回ったとして、建吉組よりも金額がもし下だったとすると、いまの評価とこれはどうなってくるのでしょうか。

下回った金額を分母にして評価点を割ります。高いほうと契約を結ぶ形になりますので、どのぐらい落札したかという金額も参考になると思います。

評価点を何万円と計算して、それと合算したもので考えるということですか。

評価点を分子にして、入札額で割るのです。それで、評価点が高いほうと契約することになります。ですから、予定価格が下回れば下回るほど分母が小さくなるので、評価点が上がるという有利さがあると思います。ほとんど一緒だった場合は、評価点が高いほうがということになります。

残念ながら、今回は1社しかアンダーが出なかったから、働かなかったということですね。

総合評価落札方式については、平成18年度においては2件で、今年度は10件を予定していますが、まだやり始めてそんなに時間が経っていないので、もう少しすると落ち着いてくると思います。

1回目の入札で不落だった。2回目にもう一度また技術提案書を出すのですか。1回目の評価点と2回目の評価点は違いますよね。

1回目に予定価格に達していれば、それで終わりです。

今回の場合は2回技術提案書を出して、もう1回その評価点を計算し直しているわけですか。

技術提案書は、その前に出してもらっています。

1回目と2回目の評価値が違っていますね。

下の分母が違ってくるので。

加算点評価表の1点や2点は誰が。入札委員会で、こう配分しようと。

それぞれ付けていただきまして平均を出すのです。園長、副園長、事務部長、会計課長、施設管理班長の6名でそれぞれ付けて、平均点を出したのがこの数字になっています。

配点はどうするのですか。これに2点とか、地域貢献度は1点とか、技術者の能力経験度は1点とか。

基本的なものは国交省の決めたものがありますが、最終的には園で決めています。

例えば、技術力は5点にしようというのはあり得るということですか。

それはあり得ると思います。これがどうしても重要だというご判断をするのであれば。

この件は、これまでにしたいと思います。

 

【審議案件4(工事希望型競争入札)】

「国立療養所大島青松園排水路水門改修整備その他工事」(医政局国立病院課)

 

国立病院課としましては、一般競争入札の普及を図るという観点から、本年4月2日に2億円未満の工事につきましても、原則、工事希望型競争入札方式ではなく、一般競争入札方式で行うよう周知したところでありまして、このペーパーを参考に1枚付けさせていただきました。

今のお話は、この公示のあとに出たということですか。

そうです。

これからは一般競争入札で。

はい。

先ほどのものは総合評価で、こちらは工事希望型という、何か仕分けがあるのですか。

総合評価をなるべくやれと言われていまして、一遍にできないので去年は試行的に2件、今年は10件をやるようにしています。徐々に導入していきます。

基本的には総合評価ですね。

はい。国交省は60%程度を総合評価で実施していますが、当省では10%程度を目処に総合評価で実施することとして、年々増やして行こうと考えております。

提案をさせやすい工事というのを考えながら、改修工事などはあまり提案させる内容も少ないので、なるべく新築のものを選んで、順次これから取り入れて行こう考えております。

当該工事はCランクの全ての会社に対して声を掛けているのですか。

全ての会社に声を掛けるとなると、膨大な数となってしまいます。地域的なものを考慮して、類似の工事の実績等を見て23社に声を掛けて行っています。

限定するのは、ある程度地域的な要素とか、透明というか公平というか、そういう面が担保されている形になっているのですか。

離島ですので、地域をあまり離れると資材の運搬等に余計な経費が掛かりますので、そういった意味では地域性は主眼にしています。

第1回から第4回まで、まず第1回をやって落札がいないから第2回をやろう。同じ日に全部やってしまうのですね。

そうです。

そのときに、自分の札の金額はわかっていて、これでは達しないなというのはもう1回やるからわかるのでしょうけれども、どの程度だという見込みは何かで立てるのですか。

最低価格を黒板に書きます。それ以下になるように。

そうすると、一応最低価格をさらに下げる金額でなければ、応札しても意味がない。だから辞退をする。

そういうことです。

なるほど、わかりました。4回目でやっと落札したと。2億円以下なので工事希望型ですが、こういうものも順次一般競争入札に回されるようになるということですね。

はい、そうです。

【審議案件5】(随意契約)

「社会保険庁第1コールセンター(仮称)設置に伴う借り上げ物件改修工事」(社会保険庁総務部経理課)

 

今回契約の相手方の(株)シミズ・ビルライフケアに至るまでに、若干経緯がありましたので報告いたします。

今回の借り上げ物件の改修工事に際しては、随意契約書に記載がありますように、当初、この建物の改修に当たり建物の貸主から、建築に携わった清水建設と日本建設共同企業体において工事を行うということでしたが、実は清水建設が官公庁の工事請負契約にかかる指名停止の措置が発せられ、平成19年3月5日から4.5カ月間の指名停止を受けました。

この指名停止を受けて、清水建設から今回の改修工事に関しては辞退する旨の申出と、清水建設の子会社である(株)シミズ・ビルライフケアは、建物の安全あるいは、清水建設からの設計図書等の情報提供ができる者であること、詳細な部分については清水建設からの引き継ぎがあるので、貸主から(株)シミズ・ビルライフケアが唯一の事業者であるという指定がありました。

以上の理由により、契約の相手方は(株)シミズ・ビルライフケアにいたしました。

今の話ですが、清水建設の子会社ですか。

はい。

それは問題ないですか。全く同じ会社でしょ。

子会社です。

法律上というか制度上、親会社が指名停止になっているのに、その子会社を代わりに出してきて、それしか駄目よというのは問題にならないのですか。要するに、こういう指名停止という制度上の問題はいいのですか。

問題はありません。

そしたら指名停止を受けたら、みんな子会社にさせておけと。

もともと随意契約が結べないわけではないのですが、指名停止を受けたところの業者は、随意契約を結ばないという暗黙の了解があり、こちらも結びたくないというのがあったのですが、清水建設が営業から自粛するということで、あちらから辞退されていますので、契約しませんでした。

やろうと思ったら、清水建設はできたということですか。

はい。ただ、社会保険庁としてはそういった業者に対しては随意契約を結ばないことにしています。もしあちらから辞退がなければ、どちらにしても、こちらのほうではお断りをする予定ではあったのですが、あちらから営業からすべて自粛をするということで、お受けできないというお話をいただきましたので。

社会保険庁としては、清水建設がやりますと言ったらOKですよということで。

はい。法的にはできないわけではございません。

この場合は、貸主である第1ビルディングが清水建設が仕事ができないので、シミズ・ビルライフケアを指定しますという理由書をまた書いているわけですね。それに則って、やっているわけですね。

はい。

賃貸借契約上が、仮に付随的義務になっているわけですよね。

そう書かれている契約書があります。

大きなビルですと、一般的になっていますよね。

特に今回は、電気工事とかで躯体部分をいじる部分がかなりありましたので、あちらとしてはそこは譲れないところだったのだと思います。

状況は分かるし、やむを得ないことではあると思います。こちらとしてもアーバンデザインコンサルタントが一応の設計をしていて、見積りもしているわけですか。

概算見積りを出していただいて、その内容を私どもの建築専門官と私どもで一度中身を見て、その上でもう一度設計事務所とどこか削れる部分はないのかというところを議論して、今度は業者から上がってきた見積りと合わせて、この部分は下げられるのではないかというような交渉をした上で、最終的に見積額をいただく形を取りました。

当然ですが、鵜呑みにして契約金額を決めているわけではないですね。

もともと私たちの見積りが甘かったのか、最初はかなり高額で来たのですが、そこは逆に業者のほうに努力していただいて、かなり下げていただいたというのが実際です。

本件は、ビルのオーナーが改修工事の工事業者を指定していることにおいて、随契にならざるを得なかったと。さりながら、慎重に価格について、精査はしていただいたと。報告を承りました。

 

【審議案件6、7】(一括審議)

@「年度更新申告書の発送遅延に係るお詫び状」の作成及び発送(埼玉労働局)

A「年度更新申告書の発送遅延に係るお詫び状と年度更新説明会のお知らせ」の作成及び発送(埼玉労働局)

緊急性というのは、どういうことですか。この場合、緊急ということが、国会で問題になって野党が反発して雇用保険法の成立がずれ込んだのでしょう。それが緊急になるのですか。

申告書は、過去20年以上、毎年4月1日ごろ各事業者に届く状態だったわけです。4月2日になっても法案が成立しないので、発送しないようにとの本省の指示で発送していないので、各事業主から「なぜ届かないのか」と、ものすごくたくさんの電話がかかってきてしまったのです。そういう事態を解消するためには、雇用保険改正法律案が通っていないから発送はしばらくできない、という通知をする必要があったわけです。それも、緊急にしないと事業主や関係行政機関が混乱する状態がずっと続いてしまうので、4月9日までに届くようにと通知をしたということです。それを出さないと、5万近い事業場から電話がかかってきてしまうのです。

ホームページで知らせても、過去20年間4月1日に届いていた実績が非常に重いので、インターネットで埼玉労働局や厚生労働省と検索してやるよりも、電話をかけてきてしまうのです。5万もの事業場から電話がかかってくると、とんでもない状況になってしまうので、申告書の発送は当分できないというはがきを出したわけです。

他の労働局も皆同じようにこのような契約をしているのですか。

はい。

全国47都道府県で、同じような案件が起きたということですね。

2件目も同じことを言っている気がしたのですが、2件目も緊急ですか。

2件目は緊急です。4月9日の時点で、いろいろな情報から法案の成立が大体4月中旬以降、遅くても4月23日ごろ成立するのではないかとの情報があったわけです。

新聞情報では、4月中旬と。

それが平成18年度内に改正雇用保険法が成立しなかったと、厚生労働省の事務の手違いでそのような事態になってしまったわけですから、その辺りはいまはっきりとは言えませんが、4月中旬以降、遅くても4月23日までには通るのではないかとの情報はこちらで入手していました。そうすると、年度更新説明会を4月9日から4月20日まで各監督署でやっているわけですが、どんどん過ぎていってしまいます。2回目の通知を出さないと、年度更新説明会は毎年しているわけですが、それが流れてしまうのです。発送を予定していた申告書の裏に年度更新説明会の日程が書いてあるのですが、当然各事業主にそれが行かないので、各事業主は年度更新の説明会自体が全然わからないわけです。ただ、法案が成立してすぐに申告書を発送して申告納付をする場合には、各事業主は毎年年度更新の説明を受けているので、説明会を開催する必要があったわけです。

それで法案が成立してから。

そうです。発注したのが4月9日なのですが、法案成立時期は未定です。4月中旬ごろから遅くても4月23日までで、それは国会の審議によって変わるので、1日でも早く作ると。

最初から法案が成立する見込みはあったのでしょう。

もちろんありました。

その場合は、緊急ではないのではないですか。前もってわかっていることがずれてしまっているわけだから、そのときに前もってわかっているものを印刷しておけばいいのではないですか。

年度更新の説明会をしないと、いろいろ変わっておりますので。また、年度更新説明会を開催するのは恒例になっています。説明しないと、申告納付の事務に支障が生じるので、年度更新説明会は必ずやっているのです。法案が成立するのは4月9日から4月20日までの日程ですから、そのころには申告書の裏に書いてある説明会の日程が流れてしまうわけです。そうすると、法案が成立してすぐ出した場合に、次の説明会を準備しなければならないのです。それが5月7日から10日なのです。

その日程がつぶれてしまうから、次の日程を知らせるということですね。

はい。4月23日に法案が成立することがわかっていれば、確かに4月9日から4月23日まで期間がありますから、入札という方法もありますが、法案が成立するのが4月中旬、10日から23日ごろまでの間ということで未確定な状態だったので、作成は4月13日までにしてくださいということです。4月9日に頼んで、4月13日までにはがきやシールを準備して、すぐに発送できる状態にしておいてくださいと、法案が成立したらすぐに出してくださいということです。こちらが頼んだのが4月9日で、作成するのが4月13日という条件を付けているので、かなり緊急です。4月23日に成立するとわかっていれば、時間的に余裕はありますが、未確定だったので、緊急性ということで随意契約としました。

事情を承って、競争に付することができない緊急性があったことは理解できたと思います。金額についても、かなり精査をしていただいたのち、契約業者と綿密に打合せしていただいたということなので、やむを得なかったのではないかと思います。

 

【審議案件8】

「雇用保険説明会会場建物賃貸借契約」(埼玉労働局)

先程の説明ですと、講習会以外にも使っているのですか。

雇用保険説明会は、月曜日と金曜日は浦和安定所、火曜と木曜は大宮安定所が使用しています。ですから、水曜日が空いています。

毎週あるわけですね。

毎週あります。水曜日は空いているのですが、職業部にある予定表にセミナーや会議などがあるので、それに利用しています。

だから、単発的に借りるものではないのですね。

ほとんど空いている日はない状態です。

明治安田生命は、埼玉労働局から近いのですね。

埼玉労働局と同じ建物です。埼玉労働局が15階と16階、受給調整室が14階にあって、説明会場は15階にあります。

付け足して借りた形なのですね。

埼玉労働局が入ったのとほぼ同じ時期ですね。平成12年、13年から、浦和と大宮は説明会場があまり広くないので、週に3〜4回説明会を開催しなければならないし、駐車場もあまりないので。

埼玉労働局自体が、従来は別の所にあったわけですね。

ここに移ってきて、講習会もそこでやるということで、同じビルの中に借りたということですね。

はい。

賃料は、労働局の事務所と同じ金額ですか。

契約書をこれしか持ってこなかったので、正確にはわかりませんが、大体同じだと思います。

いまは説明会の問題になっていますが、労働局のオフィスも全部随契ですね。立地条件等々条件がかなり限られるので、随契やむなしということですね。

はい。

【審議案件9】

「生体磁気計測装置保守一式」(国立身体障害者リハビリテーションセンター)

なぜ公募に応ずる業者がいないと推測されますか。

このMEGと呼ばれる機器が、現在私どもが保有しているものはフィンランド製で、業者に聞くと世界でも2社ぐらいしかないと聞いております。特殊な機器だと思われるので、日本国内で扱う業者が少ないのだと思います。

この機器の販売はどこがやっているのですか。

エレクタ社です。

これはフィンランドの会社ですね。

はい。

日本の代理店があるのですか。

神戸に総代理店があって、今回契約した業者などは代理店の形で販売をしている状況です。

そうすると、各地区の代理店が決まっているということですか。

エレクタ社の代理店が日本全国でどのように散らばっているかは把握していませんが、私どものセンターは所沢にあって、たまたま代理店が近くにあったということで、公募をしたり入札をするときなどは、私どもが公示しているところを見られるのではないかと、そこで応募がされる状況なのではないかと考えております。

メンテは、月に1回とか定期的にするのですか。

契約上は年2回で契約を結んでいるわけですが、必要に応じて、連絡をすれば来ていただける体制は取っております。

エレクタ社製で、ヘルスというのはどういう関係なのですか。

代理店です。

その会社しか保守自体もできないのですか。

保守をするには、交換部品も製造元のものを持っているとか、機器を扱って保守をしたことがあるとか、製造元の認定を受けたエンジニアが必要だということで、それを保有しているところになります。

そういう意味では限られてきますから、公募をしてもあまり意味がない気がしますが。公募したけれど、1社も現れなかったのですね。

はい。

ということは、ヘルスも応募しなかったのですか。

そうです。

それはなぜですか。

ヘルスそのものが厚生労働省の参加資格、役務の提供なのですが、それが取れていなかったのです。新たに今年度申請をしたということは聞いておりますが、公募をした段階では一般入札に応募する資格がなかったので、手を挙げなかったということだそうです。

その資格がなくても、随契だったら別に問題はないわけですね。

はい。

何かちょっと変な感じがしますが。

 

ずっと随契なのですか、去年までは随契だったのですか。

そうです。それを改めて、今度公募方式の形を取ったところです。

つまり、非常にスペシャルなフィンランドの機械で、扱う日本の代理店は限られている。その機械をメンテすることにおいても、非常にスペシャルな機械ということで認定を受けたエンジニアが必要だと、そのようないろいろな網がかかっているわけですね。公募自体はあまりなじまないような気もするのですが、公募したところ、案の定1社も現れなかったということですね。

はい。

公募については、ヘルスというのが厚生労働省の資格を持っていなかったと。しかし、随契ならば契約できるというストーリーですか。

そう判断しました。

製造元の認定は、どのようなことで疎明させるのでしょうか。製造元の認定を受けたエンジニア。

今のご質問は、製造元の認定書のようなものがあるのかとのことかと思いますが、製造元からこの会社が代理店であるという証明が出ているわけです。この機器を入れるときに、保守をできる資格をそこに与えておくという形のようです。

今の話ですと、代理店であることと同義になってしまいますね。しかし、公告の中では製造元の認定を受けたエンジニアを保有しているというのを見た第三者としては、そんなエンジニアはいないということになって、公募に応じないことになりますね。少し違うのではないですか。

そうですね。認定書は私どもも見たことがないのですが。

基準を設けたのはそちらでしょうから、見たこともないというのは理解できないですね。

機器の保守管理は、ヘルスと契約をしているわけですが、本社が外国にあって、神戸に総代理店がありますが、難しいときには本社のほうからバックアップできる体制があると聞いております。

代理店ということであれば、総代理店から交換部品などはすぐ回ってくると思うのです。製造元の認定を受けたエンジニアという要件が公募の資格だとすると、それを見た人はそんなエンジニアはいないから駄目だと、最初から応じませんね。

今の代理店の関係も、別にそれが独占的なものでなければ、技術さえ持っていればすぐに調達もできるのではないかと思うので、どうしてこのようなよくわからない資格基準を設けるのかと疑問に思うのです。

私どもとしては、その機器に精通した者という意味合いを含めたつもりなのですが。

特殊な医療機器なので、限られた製造元の技術を習得した者でしか修理・保守ができないと判断し、このような括りを入れて対応したわけです。エレベーターのような一般的な機器の修理ではないし、日本でもそんなに機械がないところでの修理・保守になると思うので、メーカーの技術的なものを習得したエンジニアが要るということで、縛りをかけております。

だからお尋ねしているのです。エンジニアがいたというのは、どのような形で証明させたというか、疎明させたのでしょうか。

今回、結果的に応募がなかったと、公募をかけて、いま話があったように、厚生労働省の入札の参加資格がなかったので応募ができなかったわけなのです。かといってどこかと保守契約を結ばなければいけないので、昨年までずっと随意契約をしていたヘルスと契約をしたわけです。そこは実際エレクタ社の代理店で、書面はいただいていないのですが、その意味合いからそこと随意契約をしております。

例えば、製造元の認定を受けたエンジニアを有していることを書かれて、公募するわけですね。そうすると、他の代理店がうちにはそういうエンジニアはいないと言って公募に応じないことはありますね。もともと公募の要件がおかしな形で書かれているのではないですか。

おっしゃるとおりだと思います。

必然的に1社に絞られていると、その1社も本当は参加資格を持っていないから、もともとゼロになってしまいますね。参加資格がないと、本来ならそこで駄目ですね。参加資格の点もそうだし、エンジニアを有しているとか、交換部品を保有しているとか、保守経験を有するとか、いろいろな条件を付けたのでしょうが、それも1社どころかゼロになってしまうわけで、常に否定していることになりますね。

私どももできるだけ一般入札をと考えて業務を進めているわけですが、昨年まで随契でやってきたところを改善していこうと。一般入札に向けて公募をして、手を挙げる業者がいれば一般入札に移行していこうという観点から、今回はただ単に従来どおり随契をしていけばいいという考え方を取らずにやったつもりです。

何故に公募したのかというロジックがよく分からないですね。

志は善しとするものなのですが、いろいろな条件を付けることによって結局ゼロでは、その精神が活きませんね。

この件が全体として随契になったということはやむを得ないと考えますし、ずっと随契でやってきたことを打開したいと試みられたことは理解できるのですが、結局「特殊な技術及び設備等の条件」の2行書いてあるところで、すでに特定していることになってしまっているわけですから、本件につきましては当委員会としては公募についての論理が分からないという指摘をしたということで締めくくらせていただきます。

 

【審議案件10】(緊急随意契約)

「ダイオキシン検査業務アウトソーシング」(東京検疫所)

この4社になったわけですね。4社で、何で財団法人の協会になったのですか。

日本冷凍食品検査協会に絞った理由ですが、検疫所ではこういった機械を持っていないと検査ができないということです。

検疫所ではできないということですね。

これは平成16年に通知が出ており、モニタリング検査で検査依頼をすることができることになっており、それに基づき、委託契約を結んだということです。

先ほどのご質問の件ですが、食品衛生法の規定に基づく登録検査機関は83社ほどあります。これには法人と株式会社が何社か入っておりますが、電話で確かめたところ、機械が1台1億ぐらいすることと、ダイオキシンの検査をやるのに機械が非常に繊細で1つ間違えるとまた1からという話になるので、辞退したところが1社あります。こちらとしても、年末年始も重なっていたので、大体21日ぐらいでできるところということで選んだ結果、ここしかなかったということです。

21日というのは、持ち込んで。

検体を送って、検査結果が出て、こちらが受け取るまでの間です。

その期間が21日ということですか。

はい。仕様書には謳って、そこしかなかったということです。

分析センターは、それが2カ月かかるとの回答だったわけですね。

21日、約3週間。

はい。土日を除いてですが。

21日に限るというのは、何か理由があったのですか。

30検体をやるとすると、検査結果を得るために、例えば3から4週間かかるとした場合に、前処理があって1つの検体を1度にはできないので、前処理をした段階で次の検査に移るので、マックスが10検体ごとにしかできないのです。

時間をかけてはいけないのですか。

はい。ダイオキシンという問題で、皆様方の口に入るものですから、食の安全の観点から早めに検査をやったほうがいいと。

日本の国内に入っているということですか。

そうです。

契約書を見ると、期間は平成19年3月31日になっていますね。3週間以内に結果を納品するのは、どのように制約をしているのでしょうか。

仕様書に「それぞれの検体について、検体受理後、土日祝日を除く21日以内に検査を終了するものとする」とあります。

東京検疫所だけでやるということですか。先ほど、大阪とか神戸とかありましたが。

6箇所ぐらい輸入はあるのですが、検査機関は東京がいちばん多いのです。

東京に持っていってという話なのですか。

輸入の届出の窓口は全国にありますので、例えば業者が沖縄に届出を出したら、そこで牛肉としての届出の通関を受けるわけです。あとは一般市場に出ると。

検疫は東京でやるということですか。

検査を東京でやったということです。検査の契約、全国のものをしたと、32箇所の窓口の中で、東京検疫所が代表してやったということです。

全国でこのような検査をやっているのですか。

輸入の届出があれば、モニタリング検査でやらなければいけないので、それに基づいてやっております。ダイオキシンだけではなく、いろいろな検査をやっております。

ダイオキシンの検査は、今回が始めてなのですか。

そうです。それは、韓国でダイオキシンの検査結果で検出されたので、至急に日本でもやらなければいけないと。アメリカの処理業者の処理場ごとにやろうということで、緊急性を持ってやったということです。これは、あくまでも食の安全性の観点からやったものです。

緊急事態であり、かつ3週間以内で検体の検査結果を出さなければいけないので、業者が限られているということでの随契と承って、やむを得ないのではないかと判断します。

 

【審議案件11】(随意契約)

「速記 中央社会保険医療協議会(平成18年4月〜平成19年3月)」(大臣官房会計課)

今後は、一般競争に移行するということなのですね。速記料の単価はどのように決めているのですか。

単価は一般的には物価資料などを参考に決めるのですが、速記料については物価資料等にはないので、市場価格を考慮して決めております。専門性が高いということで、ほかの速記業者より若干高目にはなっております。

市場価格は何で調べたのですか。

ほかの業者もありますので、ほかの速記業者の価格と比較すると、若干高目になっております。

1時間当たりとか、何百字当たりとかですか。

1時間当たりです。1時間当たり3万3,000円になっていると思います。

ここですと、2.25時間というのは会議が行われた時間で、単価3万3,000円でその会議の速記録を作るという、そういう単価ですね。

そうです。今年の11月、中医協が月8回行われるようになっていて、そうすると週に2回ほどなのですが、速記記録を早目に出していただく、短期間でやっていただくと。この方は個人的に専門的にやっていたので、いままではやってきましたが、今後は一般競争に向けて実施することになるわけです。

厚生労働省のほかの審議会はどのようにしているのですか。議事録を取ったりしますね。

一緒です。ほかの業者も4社ほどいて、いろいろな部会や専門会議があるのですが、それもいまのところ随契になっておりますが、来年度はすべて一般競争になります。

専門用語や医療用語のスペシャリストの速記者ということで、随契をしてきましたが、見直しすると。

見直しの中に、仕様書に専門性などを書き込むと、先ほど申し上げたように専門用語に対応できる方をということになると思います。

仕様書に専門性や専門用語と書き込んで公募をするわけですね。

そうです。中身的には仕様書になると思います。

これまでは、やむを得なかったと思いますし、今後公募に移行するということなので、結構だと思います。