公示

 

 次のとおり、企画競争について公募します。

 

平成23年12月27日

 

支出負担行為担当官

厚生労働省労働基準局労災補償部

労働保険徴収課長 美濃 芳郎

 

1 企画競争に付する事項

(1) 事業名

労働保険適正加入促進事業

 

(2) 事業の目的

労働保険(労災保険及び雇用保険の総称)は、強制加入保険であるにもかかわらず、未だ中小零細事業を中心に未手続事業が多く存在している。

この状態は、労働保険の健全運営及び労働者の適正なる保護を阻害することとなるため、労働保険の未手続事業を対象に、加入勧奨活動等の業務を委託することにより、その解消を図ることを目的とする。

また、加入勧奨活動により雇用保険に係る保険関係が成立した適用事業については、労働保険関係成立届等労働保険の成立手続の他、雇用保険の事業所に関する届出並びに雇用する労働者(被保険者)に関する届出等雇用保険の加入手続が必要となるが、労働保険の成立手続と書類の提出先が異なること、被保険者の適用範囲が拡大されてきたこと等から、届出漏れがある状況が見受けられるため、未手続事業の解消と併せて、これらの届出の履行を確保することにより、労働保険の適正加入を図る

 

(3) 事業の内容

 本事業は、以下のとおり実施するものとする。

[1] 事業目標

・加入勧奨実施事業数      70,000事業

・保険関係成立件数 32,000事業

・雇用保険手続件数 16,000事業

事業を確実に履行できるよう実施計画を策定し、適切に取り組むこと。

[2] 業務内容

ア 未手続事業情報の収集

受託者は事業主団体等の協力及び独自調査等により、未手続事業の把握に必要な情報を50,000事業収集する。(都道府県毎に必要な事業数を100事業以上とする。)

なお、都道府県労働局から未手続事業情報を20,000事業提供する(前年度実施計画の未実施分を含む。)。

イ 未手続事業名簿の作成

収集した情報及び都道府県労働局から提供を受けた未手続事業情報を合わせて整理し、未手続事業名簿を作成する。

ウ 「労働保険の未手続事業一掃対策に係る協議会」の開催

未手続事業に対する加入促進を効果的に実施するため、都道府県労働局と定期的に協議会を開催し、上記[2]の未手続事業名簿に基づき、未手続事業名簿の決定、進捗状況の報告、意見交換等を行う。

エ 本部組織の構成

本事業を的確に実施するため、本部組織に必要な人員を配置する。

なお、配置する人員の目安は、責任者1名、課長1名、係長1名、係員1名とする。

オ 労働保険適正加入促進員の配置

本事業を的確に実施するため、地方事務所に労働保険適正加入促進員(以下「促進員」という。)を配置する。

カ 労働保険適正加入推進員の配置

労働保険の適用・徴収制度(労働保険事務組合制度、労災保険の特別加入制度、雇用保険の加入手続を含む)等の専門的知識を有する労働保険適正加入推進員(以下「推進員」という。)を、事業目標の達成に必要な員数について、実施計画に基づき、全国に配置する。

キ 具体的な業務内容

 (ア)本部組織

   a 加入勧奨等マニュアルの作成等

推進員が事業主を訪問する際、効果的、斉一的な加入勧奨活動を実施する為の加入勧奨等マニュアルを作成し、推進員に配付する。

なお、加入勧奨等マニュアルは、加入勧奨好事例集(平成23年度委託事業の成果物)を参考に作成すること。

b 周知パンフレットの作成等

労働保険制度の趣旨、概要、適正な加入手続等について理解を深められるよう、周知パンフレット等を作成し、加入勧奨対象事業主に対して、これを配付し周知する。

なお、周知パンフレットを作成する際、必ず委託者の確認を経ること。

c 推進員に対する加入勧奨推進費の支給

地方事務所からの報告に基づき、調査・説明費及び成功報酬費(以下「加入勧奨推進費」という。) を支給決定し、推進員に支払う。

d 加入勧奨状況の報告

(a)加入促進計画に基づく推進員による加入勧奨活動の実施状況を把握し((ウ)b)で推進員が作成・報告する「加入勧奨状況報告書」等から把握。)、これら加入勧奨状況について、労働保険適正加入促進事業委託契約書に基づき、委託者に対して報告を行う。

(b)報告回数は、原則年2回(上半期・下半期)とする。

報告期限は、上半期分を平成24年11月9日、下半期分を平成25年4月10日とする。

ただし、委託者の要求があったときには、要求のあった日から20日以内に提出すること。

e 加入勧奨好事例集及び加入勧奨実施状況報告書の作成

加入勧奨活動の結果、保険関係成立に至った未手続事業に関する加入勧奨活動の分析を行い、加入勧奨活動好事例集を作成すること。

また、加入勧奨活動を実施したにもかかわらず、保険関係成立の手続を取らない未手続事業について、未加入の理由等の分析を行い、加入勧奨活動実施状況報告書を作成すること。

f その他本委託事業の効率的かつ効果的な遂行に資する業務

本仕様書に記載がないが、本委託事業の効率的かつ効果的な遂行に資する業務がある場合には、実施方法、経費等に関する受託候補者の提案に基づき委託者が審査する。

 

 (イ)地方事務所

   a 加入促進計画の策定等

上記[3]の協議会において決定された未手続事業名簿に基づき、加入促進計画を策定し、推進員との連絡調整(未手続事業の割り当て、指導等)を行う。

また、加入勧奨活動を効果的、全国斉一的に実施するため、地方事務所の促進員を対象とした連絡会議を9月〜10月に開催する。なお、連絡会議を開催する際、事前に委託者の確認を経ること。

b 事業主説明会の開催

労働保険制度(労働保険事務組合制度労災保険の特別加入制度、雇用保険の加入手続を含む。)の趣旨、概要、適正な加入手続について理解を深め、労働保険の適正な手続の履行確保を図るため、事業主説明会を開催する。

c 推進員に対する加入勧奨推進費の交付

推進員が行う労働保険の適正手続に資するための加入勧奨活動の実績を取りまとめ、本部組織に報告する。

d 加入勧奨実施状況の都道府県労働局への情報提供

加入勧奨の結果、保険関係成立の手続を行わない未手続事業場について、都道府県毎に定期的に取りまとめて、加入勧奨状況報告書の写しを都道府県労働局へ提供するとともに、当該年度終了時には、当年度の未手続事業名簿について都道府県労働局に返還する。

e 推進員に対する研修等の実施

推進員等を対象に、労働保険未手続事業の一掃対策の趣旨、加入勧奨活動の理解を深め、効果的な加入勧奨活動を実施するための研修を実施する。

研修の開催場所、実施時期、カリキュラム、科目等については、研修の趣旨に基づき、地域の実情等を勘案した研修計画を策定すること。

 

 (ウ)推進員

   a 加入勧奨活動及び雇用保険制度の周知等

未手続事業に対する加入勧奨活動は、対象事業所へ直接赴き、事業主に対して労働保険制度の懇切丁寧な説明(労働保険事務組合制度、労災保険の特別加入制度、雇用保険の加入手続を含む)等を行うことにより実施する。

なお、加入勧奨等を行う際には、受託者が交付する身分証を携帯すること。

b 加入勧奨状況報告書の作成、報告

加入勧奨活動の実施状況を事業場ごとに整理し、「加入勧奨状況報告書」を作成し、地方事務所(促進員)に報告する。

 

2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 平成22・23・24年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち営業品目「その他の役務」で、A、B又はC等級に格付されている者であること。

(4)  資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

5) 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。

6) 次に掲げるすべての事項に該当する者であること。

なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。

ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。

イ 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(企画書提出時等において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。

ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率未達成であってもすでにハローワークに雇入れ計画を提出し障害者の雇用に関して改善を図っていること。ただし、障害者雇用率の対象とならない場合を除く。

エ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。

オ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。

 

3 契約候補者の選定方法

 「労働保険適正加入促進事業に係る企画書等募集要領」に基づき、提出された企画書等について評価を行い、契約候補者として一者を選定する。

 

4 企画競争説明書の交付日時等

(1) 日時 平成23年12月27日(火)〜平成24年2月6日()

(受付は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条第1項に規定する休日を除く10時から12時及び13時から17時とする。)

(2) 場所 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館

厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課業務係 担当:奧山

電話 03−5253−1111(内線5162)

FAX 03−3502−6723

e-mailokuyama-hiroyuki@mhlw.go.jp

 

5 企画競争に係る説明会の開催日時等

 企画競争参加者に対して、同説明書に係る説明会を実施する。

(1) 日時 平成24年1月23日(月)14時から(予定)

(2) 場所 東京都千代田区霞が関1−2−2

 中央合同庁舎第5号館労働基準局第1会議室(16階国会側)

 

6 企画競争に係る質問の受付等

(1) 受付先 4(2)に同じ。

(2) 受付期間

平成23年12月27日(火)から平成24年2月13日(月)までの10時から17時

(3) 受付方法

 上記(1)の担当者あてに、ファクシミリ又は電子メールにより質問を送付する(様式任意)。

 なお、ファクシミリにより提出する場合は、事前に担当者あてに電話により連絡すること。

(4) 回答

 平成24年2月15日(水)正午までに、企画競争参加予定者に対してファクシミリ又は電子メールにて回答する。

 

7 企画書等の提出書類、提出期限等

(1) 提出期限  平成24年2月16日(木)17時

(2) 提出先    (2)に同じ

(3) 提出方法  (2)に直接提出すること。

 

8 企画提案会の開催

 有効な企画書等を提出した者から、企画書等の内容について説明を求める必要がある場合は、企画提案会を開催する。

 なお、企画提案会を開催する場合は、開催場所、説明時間、出席者数の制限等について、有効な企画書等を提出した者に対して別途連絡する。

 

9 企画書の無効

 本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書等は、無効とする。

 

10 その他

  詳細については、「労働保険適正加入促進事業に係る企画書募集要領」による。

 

【本件担当者】

住 所:〒100−8916

東京都千代田区霞が関1−2−2

中央合同庁舎第5号館

担 当:厚生労働省労働基準局労災補償部

労働保険徴収課業務係 奧山

電 話:03−5253−1111(内線5162)

FAX:03−3502−6723

e-mailokuyama-hiroyuki@mhlw.go.jp