10/06/29 平成22年6月29日薬事・食品衛生審議会薬事分科会議事録 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録 1.日時及び場所   平成22年6月29日(水) 14:30〜   東海大学校友会館 霞・三保の間 2.出席委員(17名)五十音順 赤 堀 文 昭、 飯 島 正 文、 大 野 泰 雄、 笠 貫   宏、   神 山 美智子、 木 津 純 子、 黒 木 由美子、 宗 林 さおり、 土 屋 文 人、 永 井 良 三、 西 島 正 弘、 早 川 堯 夫、 本 田 佳 子、 松 本 和 則、◎望 月 正 隆、○山 口   徹、  吉 田 茂 昭    ◎薬事分科会長 ○薬事分科会長代理 他参考人1名   欠席委員(6名)   井 部 俊 子、 高 橋 孝 喜、 中 川 俊 男、 藤 田 利 治、     松 井   陽、 溝 口 昌 子        3.行政機関出席者   高 井 康 行(医薬食品局長)、 岸 田 修 一(大臣官房審議官)、 熊 本 宣 晴(総務課長)、 成 田 昌 稔(審査管理課長)、 森   和 彦(安全対策課長)、 國 枝   卓(監視指導・麻薬対策課長)他 4.備考   この会議は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○総務課長 定刻となりましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を 開催いたします。当分科会委員数23名のうち、17名の委員に御出席をいただいており、 定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。なお、吉田先生は若干遅れているよ うですが、後ほどお見えになると伺っております。  審議に入ります前に、2名の委員の交代がありましたので御紹介いたします。本日は、 お二人とも御欠席ですが、池田康夫委員が退任され、後任に東京大学医学部附属病院輸血 部教授輸血部長の高橋孝喜委員、また竹嶋康弘委員が御退任されまして、後任に日本医師 会副会長の中川俊男委員が就任されております。  それでは、望月分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。 ○望月分科会長 それでは、始めたいと思います。最初に事務局から配布資料の確認をお 願いします。 ○事務局 それでは、資料の確認をお願いいたします。審議事項については資料1と資料 2、報告事項については資料3〜13となっております。当日配布資料ですが、資料14「競 合品目・競合企業リスト」「議事次第」「座席表」「委員名簿」「RevMate(レブラミド適 正管理手順)の概要」をお配りしております。また文書報告の資料は、既に先生方に配布 しておりますが、お手元には参考までに「文書報告一覧」を配布しております。  続きまして審議参加に関する報告をいたします。申請資料作成に関与した委員ですが、 今回該当委員はいらっしゃいません。また、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業 について、資料14として配布しておりますが、その選定理由等を説明いたします。いず れも関係の部会で報告した内容となっております。  資料14、1ページ、ブリストル・マイヤーズ株式会社の「オレンシア点滴静注用250mg」 ですが、本品目の効能・効果等から、TNF阻害薬であるレミケード、エンブレム、ヒュ ミラ及びIL-6阻害薬であるアクテムラの4品目が競合品目として考える中、売上高の 上位3品目を競合品目として選定しております。  次ページ、日本イーライリリー株式会社の「フォルテオ皮下注キット600μg、フォル テオ皮下注カート600μg」です。本品目と同様に、骨折の危険性の高い骨粗鬆症患者を 対象とするもののうち、処方数の多い品目としてビスフォスフォネート、軽減製剤があり、 この製剤のうち、売上高上位3品目を競合品目として選定しております。以上です。 ○望月分科会長 ただ今の事務局からの説明について、特段の御意見はございますか。特 にないということでよろしいですか。それでは本分科会における審議の際の申合わせ事項 については、競合品目・競合企業の妥当性も含め、了解を得たものといたします。  続いて委員からの申出状況について報告をお願いいたします。 ○事務局 各委員からの申出状況について報告させていただきます。  議題1「医薬品オレンシア点滴静注用250mg」については、退室委員、議決に参加しな い委員はいらっしゃいません。  議題2「医薬品フォルテオ皮下注カート600μg他」については、退室委員はいらっし ゃいません。議決に参加しない委員は土屋委員、永井委員です。以上です。 ○望月分科会長 それでは議題1に入りたいと思います。  議題1、資料1「医薬品オレンシア点滴静注用250mgの生物由来製品及び特定生物由来 製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の 要否について」です。本品目は、既承認の類似薬がない新有効成分を含有する医薬品に関 わる事項ですので、「薬事分科会における確認事項」第3項に基づき、医薬品第一部会で の審議結果を踏まえて、薬事分科会にて審議を行うこととなっております。  初めに部会での審議結果等を御報告いただいた後、当分科会で審議をいたしたいと思い ます。それでは、医薬品第一部会長代理の永井委員から御説明いただきたいと思います。 ○永井委員 資料1「オレンシア点滴静注用250mg」、一般名アバタセプト(遺伝子組換 え)について、概要の御説明をいたします。詳細は後ほど事務局からお願いをいたします。  この薬剤は、ヒトcytotoxic T lymphocyte-associated antigen4(以下「CTLA-4」)、 その細胞外ドメインとヒトIgG1のFcドメインにより構成される遺伝子組換え可溶 性の融合タンパクであるアバタセプトを有効成分とする新規の生物製剤で、既存治療で効 果不十分な関節リウマチを予定効能・効果として承認申請されております。  関節リウマチは御存じのように、関節滑膜での自己免疫の破綻を特徴とする慢性の炎症 性疾患です。その病態と発症においては免疫機序に関与するリンパ球の一種であるT細胞 が重要な役割を担っているということです。  お手元に図が配布されているかと思いますが、これを御覧いただきながらお聞きくださ い。T細胞は、T細胞表面のCD28と抗原提示細胞表面のCD80/86との間の相互作用な どを介して活性化されます。左の図です。そして関節リウマチの発症に関与する様々な炎 症性サイトカインを産生するとされておりますが、この薬剤はCD80/86に特異的に結合 することでCD28との相互作用を阻害し、T細胞の活性化を抑制するという機序で関節 リウマチに対する治療効果を発揮すると考えられております。これは図の右側で説明して おります。アバタセプトがCD80/86に結合し、CD28が結合できない状態になる。そう すると、T細胞の活性化が抑制されるということです。  本邦において、関節リウマチに対する効能・効果を有する生物製剤としては、炎症性サ イトカインであるTNF(腫瘍壊死因子)を標的としたインフリキシマブ、エタネルセプ ト、アダリムマブ、インターロイキン6を標的としたトシリズマブがありますが、今回の 薬剤は、これらとは異なる作用機序を有しております。  海外では、2005年12月に米国で承認されて以来、2010年3月現在、50以上の国と地 域で承認をされております。本剤については、4月23日に開催された医薬品第一部会で 審議の結果、承認して差し支えないとの判断に至っております。以上が概要ですが、事務 局からさらに詳細な御説明をお願いいたします。  ○望月分科会長 それでは、事務局から補足等の説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料1「オレンシア点滴静注用250mg」の審査の概略について、臨 床試験成績を中心に説明いたします。  有効性及び安全性に関する資料として、国内外第II相試験成績、海外第III相試験成績等 が提出されております。まず審査報告書44ページの下から11行目を御覧ください。2) メトトレキサート(以下MTX)効果不十分な日本人関節リウマチ患者を対象とした第II 相試験の項を御覧ください。国内第II相臨床試験としては、MTXで効果不十分なリウマ チの患者194例を対象に、本剤2mg/kg、10mg/kg、又はプラセボMTXの併用下で、1日、 15日、29日目、以降28日間隔で141日目まで点滴静注した際の用量反応性を検討する二 重盲検並行群間比較試験が実施されております。その結果については45ページの表11を 御覧ください。  こちらに示しておりますように、有効性の主要評価項目である投与169日後のACR20 %改善率は、10mg/kg群で77.0%、2mg/kg群で62.7%、プラセボ群で21.2%でした。 本剤の各用量群ともに、プラセボに対する有意な改善が認められ、また10mg群の有効性 は2mg群を上回る傾向が示されております。本試験で認められた用量反応性については、 47ページの表14の上段にあります海外における同様の第II相試験の成績と類似した結果 となっております。  次に海外で実施された主な検証的試験の結果について御説明いたします。49ページの 3)MTX効果不十分な外国人RA患者を対象とした第III相試験の項ですが、本試験は、 MTXで効果不十分な活動性RA患者652例を対象に実施されたプラセボ対象二重盲検 並行群間比較試験です。なお、この第III相試験における用量については、用量反応試験成 績に基づいて、10mg/kgが選択されておりますが、投与を簡略化し、誤投与を防ぐため、 概ね10mg/kg±25%となるように設定された体重別の固定用量、すなわち体重60kg未満 では本剤500mg、60〜100kgでは750mg、100kg以上では1,000mgが用いられております。  試験結果については、50ページの表17に示しておりますように、有効性の主要評価項 目の一つである投与6か月後のACR20%改善率は、本剤群で67.9%、プラセボ群で39.7 %であり、本剤群において有意に高い改善率が示されております。このほか、TNF-α 阻害薬で効果不十分なRA患者を対象としたプラセボ対象二重盲検並行群間比較試験も 実施されており、52ページの表21に示しておりますように、本試験においても投与6か 月後のACR20%改善率について、本剤群における有意な改善効果が確認されているとこ ろです。  これらの成績により、RAの関節疼痛等の症状に対する本剤の有効性は示されているも のと判断しております。  一方で本邦においては、関節破壊に対する本剤の抑制効果は検討されていないことか ら、本剤のリスクベネフィットをより明確にできるよう、製造販売後臨床試験において、 この効果についても検討することが適切であると考えております。  続きまして、安全性について御説明いたします。国内外の臨床試験における有害事象の 発現状況についてですが、66ページの表29、30を御覧ください。こちらでまとめており ますが、現時点では死亡や重篤な有害事象、すべての有害事象において、本剤群とプラセ ボ群で大きな発現の違いは認められておりません。また、TNF阻害薬やIL6阻害薬な どの、ほかのRAに使われる生物製剤の安全性データを参照とした検討の結果、66ペー ジ以降で示しておりますとおり、現時点では本剤の投与により、特に発現率が高いと考え られる有害事象や特有の有害事象などは示唆されておりません。  しかしながら67ページの表31に示しておりますように、重篤な感染症については、プ ラセボ群に比べて本剤群では発現率がやや高い傾向があり、中には肺炎や敗血症などの致 死的な感染症や、海外試験では結核の発現例も少数ではありますが、認められており、本 剤も免疫機能に影響を及ぼす薬剤であることを踏まえると、他の生物製剤と同様に重篤な 感染症の発現には厳重な注意を払う必要があると考えております。  また重篤なアレルギー反応や悪性腫瘍、間質性肺炎等の発現傾向も他剤と類似している と考えられ、免疫機能への影響やタンパク製剤としての類似性を考慮すると、他の生物製 剤で知られている副作用の発現には本剤においても留意していく必要があると考えてお ります。したがって、製造販売後には既存の生物製剤と同様の安全対策として、一定数の 症例が集積されるまでは、全例での使用成績調査、さらに長期投与時の安全性等を検討す るための長期特定使用成績調査を実施し、適正使用の徹底、副作用情報の把握と臨床現場 に対する情報提供の徹底等を図ることが適切であると考えております。  以上、総合機構の審査及び医薬品第一部会での審議の結果、承認条件として製造販売後 に全投与症例を対象とした使用成績調査及び長期特定使用成績調査を実施すること、なら びに関節破壊の抑制効果を検討するための臨床試験を実施することを付した上で、本剤を 承認して差し支えないと判断し、薬事分科会で審議されることが適当と判断いたしまし た。なお、再審査期間は8年、また原体及び製剤は劇薬に該当し、生物由来製品に該当す るとされました。  最後に本剤の審議に当たり、木津委員及び飯島委員より御質問をいただきましたので、 紹介及び回答をいたします。まず飯島委員からは、「審査報告書72ページの(4)悪性腫瘍 の項。海外試験及び海外市販後報告で報告された悪性腫瘍に臓器特異性はないと判断して よいか」、というコメントをいただきました。審査報告書72ページの表36を御覧くださ い。本剤の海外二重盲検並行群間比較試験の累績データでは、発現する悪性腫瘍の種類と 割合に、プラセボ群と本剤群で差は認められておりません。また、海外臨床試験の累績デ ータについて、米国一般集団における発現例数の予測値と比較した場合では、リンパ腫及 び肺癌については本剤投与群でやや高い傾向が認められておりますが、審査報告書73ペ ージに記載されているように、これらはRA患者における悪性腫瘍の発現傾向とほぼ一致 する結果であり、現時点では、本剤投与によるこれらの悪性腫瘍の発現リスクの上昇を示 すものではないと判断しております。  海外市販後データについても、特定の臓器に悪性腫瘍が発現する傾向は認められておら ず、今後さらに情報を集積して検討する必要があるものの、現時点では臓器特異性は示唆 されていないと考えております。  続きまして、木津委員の御質問です。「同種同効薬の添付文書の薬品名の上に記載され ているものは、抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体製剤であるが、本製品のT細胞選択 的共刺激調節剤の妥当性について」、というコメントをいただきました。本剤は、抗原提 示細胞表面のCD80/86に特異的に結合し、T細胞の活性化に関わる抗原提示細胞表面の CD80/86とT細胞表面のCD28との相互作用を阻害して、T細胞の活性化を抑制するこ とにより関節リウマチに対する治療効果を発揮すると考えられておりますので、この作用 機序を表す名称として、T細胞選択的共刺激調節剤とされているところです。  一方、同種同効薬のインフリキシマブでは、抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体製剤、 エタネルセプトでは完全ヒト型可溶性TNF-α/LTαレセプター製剤等々という名称 が付けられており、いずれも薬剤の本質や作用機序を示す、反映してはならないというこ とになっています。  本剤の記載の方法は、同種同効薬と若干の相違があるかもしれませんが、いずれも記載 方法としては薬剤の特徴や性質をなるべく簡潔に表記したものという趣旨で、大きな問題 はないのではないかと考えております。説明は以上です。御審議をよろしくお願いします。 ○望月分科会長 それでは、ただ今の説明について、御意見、御質問等はございますか。 ○神山委員 私も質問を事前にファックスで送りました。添付文書案の1ページでは、< 効能・効果に関する使用上の注意>の点線の枠の中に「本剤と抗TNF製剤の併用は行わ ないこと」と書いてありますが、本文中では「抗TNF製剤」という言葉ではなくて、T NF阻害薬との併用は行わないという言葉が使われていて、同じ意味なのだろうとは思い ますが、どうして2種類に言葉を使い分けているのかを教えてください。 ○事務局 事務局より回答いたします。事前にいただきました御質問にこちらから自発的 に御説明できずに申し訳ございませんでした。抗TNF製剤という書きぶりと、TNF阻 害薬という書きぶりについては、趣旨としては完全に一緒なものです。添付文書の表記に ついては、他剤等との記載の同一性等もありますので、その辺りと調整して記載がばらつ かないようにしておりますので、必要がありましたら適宜訂正したいと考えております。 以上です。 ○望月分科会長 神山委員、ただ今のお答えでよろしいですか。 ○神山委員 どうして2種類に使い分けるのか、私はよく分からないのですが、添付文書 の方は他剤との関係でこういう言葉の方が分かりやすいのだとおっしゃるのでしたら、そ れでいいのではないかと思います。 ○望月分科会長 それではほかにどなたか御意見がありますか。  ○笠貫委員 この承認条件の方で適切な対象群を置いた二重盲検並行群間比較臨床試験 を義務付けるということですが、これは有効性で関節破壊の抑制効果が評価されていない ということだと思います。こういった二重盲検並行群間比較試験を義務付ける場合には、 具体的にどこまで指導することになるのでしょうか。これは企業の方に委ねるのかどうか ということが第1点です。  第2点は、警告のところで、「緊急時に十分措置できる医療施設及び医師のもとで投与 し」ということがあるのですが、これについては何か具体的にどういう施設と医師という 目安があるのかどうか、お聞きしたいと思います。 ○望月分科会長 ただ今の2点について、事務局からお答えいただけますか。 ○機構 お答えいたします。まず1点目の製造販売後の試験ですが、これは機構と企業と で相談をしながら、どういう形の試験を行っていくかということを、今後詰めていく予定 です。  2点目の医師の限定についてですが、日本リウマチ学会のリウマチ専門医であること、 日本整形外科学会の認定リウマチ医であること、リウマチ財団リウマチ登録医であること のいずれかを満たすこととされています。 ○望月分科会長 笠貫委員、ただ今の説明ですが、いかがですか。 ○笠貫委員 二重盲検並行群間比較試験についてはPMDAが指導するという理解でよ ろしいですか。医師の方は具体的にお話いただいたのですが、医療施設にはそういった医 師が常勤しているということが義務付けになるのですか。 ○望月分科会長 この薬剤を使うことの条件として、そのような医師が常勤しているとい うことを求めるのかどうかということですが。 ○機構 常勤というところまでは限定していないかと思いますが、そういった医師が在籍 している施設、適切な治療が行える施設で限定して調査が行われるという予定です。 ○望月分科会長 ほかには御意見はありますか。 ○土屋委員 些末な意見ですが、調整時に「専用のディスポーザブルシリンジを使え」と いうことになっているのですが、例えば薬品名を正面から見たときに、この「専用シリン ジを調整すること」というのは全く目に入らないのです。本来、溶くときにきちんと注意 をすべき言葉が、薬品名を見たときに、一緒に目に入らないと注意にならないという気が するのです。ですから、ラベルを作るときに、何でも書いてあればいいというものではな くて、そういったものが同時に目に入るとか、そういうことも気を付けていないと、溶い てしまってから後ではまずいわけです。  それからディスポのシリンジの方も専用シリンジと書いて、これを使ってくださいとい うのはいいのですが、相手が医療関係者ですので、なぜこれを使わなければいけないのか、 シリコンオイルを使用していないのだ、ということを書いておけば、シリコンオイルが塗 ってあるのは駄目なのだという教育効果もあるわけです。ただ、これを使いなさいと言う だけではなく、理由をシリンジとか、そういうものにも表記をしておくと、そういう専用 のシリンジを使わなければいけないということが印象付けられるような表記をすること が大事だと思います。  もう1点ですが、これは最近バーコードが入るようになってから気にしている点です。 この薬もバーコードがシリンジに貼るようにということで、こういう副片が付いていて、 そこにシリンジで貼るということですが、この製剤のように必ず複数本使うものについて は、副片にこういうバーコードを付けることは、極めて不適切なのです。なぜかというと、 3本使ったときには3本貼るというルールをみんなが持っているかというと、貼らずに1 本だけでいて、これをバーコードで確認する。これでいえば250mgという数字が出てきて しまうのです。そうすると、量が違うということで、量は保証していないわけですから、 バーコードというのは、本体の方はいいのですが、副片という剥がれて使われるものに、 内容の量までを規定したものが出るということをやると、次は量が違うというアラートが 出ることだってあり得ますので、そういうことは気をつけておかなければいけないと思い ます。最近はそういうのがあるので注意はしているのですが、必ず複数本使うというもの について言えば、特にそこが危惧されますので、そこのところはきちんとしておいた方が いいと思います。 ○望月分科会長 ただ今の2点に関して、事務局からお答えいただけますか。 ○機構 コメントありがとうございます。今、いただいた点に関しては申請者にも伝えて、 改善されるよう検討してまいりたいと思います。 ○望月分科会長 土屋先生の御意見に従って伝えるということです。ほかにどなたかござ いますか。それでは、これまで出ました御意見に沿って修正、その他をしていただくとい うことで、ほかに御異議がなければ議決に入りたいと思います。  部会の報告を踏まえ、当分科会としても本品目について、製造販売承認を可、再審査期 間は8年、原体、製剤ともに劇薬に指定し、生物由来製品に指定することが適当であると 認める旨、議決したいと思いますが、よろしいでしょうか。  ありがとうございます。御異議なしと認めます。それでは、薬事・食品衛生審議会規定 第3条第1項の規定に基づき、当分科会の議決をもって審議会の議決とし、厚生労働大臣 に答申することといたします。答申書の文案その他の取扱いについては、私に御一任いた だいてよろしいでしょうか。  ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。  次の議題に入りたいと思います。議題2、資料2「医薬品フォルテオ皮下注カート600 μg及び同皮下注キット600μgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製 造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。  本品目は、既承認の類似薬がない新有効成分を含有する医薬品に関わる事項ですので、 「薬事分科会における確認事項」第3項に基づき、医薬品第一部会での審議結果を踏まえ て、薬事分科会にて審議を行うこととなっております。  初めに部会での審議結果等を御報告いただいた後、当分科会で審議をいたしたいと思い ます。本来なら、医薬品第一部会長代理の永井委員からの御説明ですが、本日は医薬品第 一部会の佐藤委員に参考人として出席していただいておりますので、御説明していただき たいと思います。 ○佐藤参考人 それでは、資料2「医薬品フォルテオ皮下注カート600μg及び同皮下注 キット600μg、(テリパラチド(遺伝子組換え))」について概要を説明いたします。本剤 の有効成分であるテリパラチドは、ヒト副甲状腺ホルモンの1〜34番目のアミノ酸に相 当する遺伝子組換えペプチドであり、骨形成促進作用を有する骨粗鬆症等治療薬です。海 外においては2010年1月現在、83の国又は地域で本剤が承認されております。なお、本 邦においては、同じ作用機序を有し、骨粗鬆症治療薬として承認されている薬剤はありま せん。  本邦における開発ではブリッジング戦略が選択され、有効性について国内外の骨密度増 加効果の類似性が検討されました。その結果、薬物動態や安全性等も含めて、国内外に大 きな違いが見られなかったことから、骨折予防効果が検証された海外第III相試験の成績を 日本人の検証的試験の成績として外挿することが可能と判断されました。  安全性については、ブリッジング試験及びブリッジング対象試験以外の臨床試験を含め た併合解析結果等から許容可能と判断されました。本剤については、去る4月23日に開 催された医薬品第一部会において審議し、国内臨床試験成績や製造販売後調査等について 議論し、承認して差し支えないとの判断に至りました。  以上、本剤の概要を説明いたしましたが、事務局から詳しい説明をお願いしたいと思い ます。 ○望月分科会長 それでは、事務局から補足等の説明をお願いします。 ○事務局 資料2の審査報告書に基づいて、審査の概略について御説明します。71ペー ジの図8を御覧ください。本品目の申請に係る臨床データのパッケージの図を示していま す。中程に第III相が示されていますが、海外の第III相試験と国内で実施された第III相試験 をブリッジングするということで、その他の海外の試験の結果を外挿して審査を行うとい う方針になっております。  最初に有効性について御説明をしたいと思います。資料の54ページの表17を見ますと、 こちらがブリッジング対象となっている海外第III相試験における新規の椎体骨折を生じ た被験者の割合となっています。本剤の今回示している用量は20μgですが、プラセボ群 と20と40の併合群の比較を行っておりまして、プラセボに対し、本剤が骨折を抑制をす るということの有意差が認められております。  審査報告書の84ページにブリッジングに係る有効性の図を表43として示しています。 表43は四つに分かれていますが、上の二つが国内の試験、下の二つは海外の試験で、縦 にプラセボ群から本剤の10μg、20μg、40μgのそれぞれの群における骨密度の変化率を 示しております。特に20μgを中心に御覧いただいたときに、期間が試験によって多少ば らついておりますが、概ね国内外において同等の骨密度増加効果が見られるということが 御覧いただけるかと思います。  これらの結果と国内外の薬物動態、あるいは安全性等も含めて、総合的な検討を行い、 海外第III相試験の成績を日本人の検証的試験の成績として外挿することは可能と判断し ています。  80ページと81ページに安全性についての試験結果を示してあります。80ページが国内 試験における有害事象の頻度、81ページで海外の試験における有害事象の頻度を示して おりますが、本剤20μgの併合群、プラセボ間を比べたときに、国内外での大きな相違は 見られないことが分かります。  また、これとは別に報告書では89ページ以降に、個別の有害事象、腫瘍発生との関連 性から高カルシウム血症、胃腸障害、心血管系障害、高尿酸血症、腎結石症、抗体産生と 検討しておりますが、総合的に判断して、本剤の安全性は許容可能と判断をしています。  89ページに詳細記載しておりますが、海外第III相試験が実施中であった1998年当時、 ラットのがん原性試験において骨肉腫を含む骨腫瘍性病変の発生が認められたというこ とがあります。この当時、すべての臨床試験が自主的に中止されたという経緯があります が、その後、米国における規制当局との協議等の中で、骨肉腫がヒトで発生する可能性は 低いのではないかという結論に至り、2002年に承認取得となっております。以来、現時 点までに83の地域・国での承認が行われておりますが、臨床試験における投与期間に基 づいて、24か月間を投与期間とするということで承認が行われております。  国内においても、本審査において提出された18か月間投与の国内臨床成績に基づいて、 今回、本剤の投与は18か月間までとすることを用法・用量に加えて、審査の結果として おります。現在、投与期間を24か月間に延長するための試験の実施を国内で行っており まして、今後24か月に延長するための申請はなされる予定ということです。なお、海外 において、既に承認後市販後の追跡調査研究等実施がされておりますが、現時点において、 本剤の投与歴が確定している方における骨肉腫の発生は確認されておりません。  最後に104ページで製造販売後調査の計画について御説明をしたいと思います。専門協 議の結果等を踏まえて製造販売後調査については、目標症例数1,800例、症例登録期間3 年、観察期間18か月という形での特定使用成績調査の計画がされておりまして、この中 で個別の高尿酸血症、腎障害、肝障害を有する患者、又は高齢者における安全性、高カル シウム血症や心血管系障害等に係る安全性等について検証を行う予定にしております。ま た骨肉腫発生との関連性については、骨肉腫のそもそもの発生頻度がまれであるというこ ともあって、海外の追跡調査の結果も含め、検討する予定にしております。  以上のとおり、総合機構の審査及び医薬品第一部会での審議の結果、本剤は「骨折の危 険性の高い骨粗鬆症」に対する有用性を認め、承認して差し支えないと判断をし、薬事分 科会で審議されるべきであるという判断に至っております。なお、再審査期間は8年、原 体及び製剤は劇薬に該当せず、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しな いと判断をされております。  審査結果の説明は以上ですが、委員の先生方から事前にいただいておりました御質問に つき説明を補足いたします。いずれも1.8の添付文書に係る内容になっております。まず 木津委員からいただいた御指摘ですが、「添付文書の3ページ、9の使用上の注意の中の 適用上の注意で、(1)保存時、使用後は速やかに冷蔵庫に入れ、凍結を避け、2〜8℃で 遮光保存することと記載しておりますが、この箇所につき、『使用後は』とあるところを 『使用開始後は』と修正することが適当ではないか」との御指摘をいただいております。  この点については、添付文書の2ページの品目名の左下、ページの左上ですが、処方の 箇所で「遮光、2〜8℃で保存」という記載を設けております。すなわち、使用する前か ら冷蔵庫で保管をしていただく必要があるということです。適用上の注意における3ペー ジの指摘のあった記載については、使用後においても、なお冷蔵庫において保管をしてい ただきたいという趣旨で、他の品目との記載の並びも考えて、現行の記載で御審議をお願 いしたいと考えております。  同じく木津委員から、「患者に対する使用方法を説明する資材が必要ではないか」との 御指摘をいただいております。これについては御指摘のとおりで、患者向けの資材につい て、現在企業作成を指示をしているところです。  飯島委員から、効能・効果について、御質問・御指摘をいただいております。「効能・ 効果、骨折の危険性の高い骨粗鬆症という形で記載をしておりますが、骨折の危険性の高 いという中身について、非専門医が理解することは難しいのではないか」という御指摘。 それから「効能・効果そのものを閉経後の女性の患者に限るという形で限定をすることは いかがか」という御指摘をいただいております。この点についてですが、従来、ビスホス ホネート系薬剤の効能・効果については骨粗鬆症とのみ記載されていたところを、本剤に ついては、がん原性等の問題から骨折の危険性の高いという条件を付して、従来よりも絞 った形の適用対象となっております。また、骨折の危険性の高いというところの具体的な 内容ですが、すぐ下の効能・効果に関連する使用上の注意の(1)の中で、低骨密度、既存 骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の危険因子を有する患者ということで詳細を説明 しております。  効能の限定についてですが、国内・海外で実施されている臨床試験の対象には男性の患 者も含まれております。また海外の臨床試験では男性患者における骨密度の増加も示され ていること。また薬理作用においても男女差はないと考えられることから、男性、また閉 経前の方についても、本来の投与を否定するものではないと考えております。  一方で「効能・効果に関連する使用上の注意」の(2)で、男性患者での安全性及び骨折 予防効果は確立していないとの記載。「使用上の注意」の重要な基本的注意の(4)で、閉 経前の患者での安全性及び有効性は確立していない旨、注意喚起をしています。これにつ いても以上の内容から、現在の記載の内容で御審議をいただければと考えております。  さらに神山委員から、「『用法・用量』について、18か月に限るという記載があると ころ、理由の記載がここにはないのではないか。ここでがん原性との関係を記載すべきで はないか」との御指摘をいただいております。  用法・用量ですが、「本剤の投与は18か月を上限とする」と記載をしており、また使 用上の注意において、投与期間の上限を超えて投与したときの安全性は確立をしていな い。このために投与期間の上限を守っていただきたいとの記載をしております。その後ろ に「その他の注意を参照していただきたい」と記載をしておりまして、3ページの注意の 10の「その他の注意」で、ラットの皮下投与において、がん原性試験で骨肉腫を含む骨 腫瘍性病変の発生頻度が増加したということの記載をしております。こちらまで御覧いた だくと理由が分かるということで、この点についても、他の薬剤との記載の並びの観点か ら、現行の記載において御審議をいただきたいと考えております。事務局からの説明は以 上です。 ○望月分科会長 ただ今の説明について、御意見、御質問等はありますか。 ○飯島委員 「骨折の危険性の高い」とわざわざ断っているということは、結局適正使用 に関して何らかの条件には、これが明記されていると適正使用と考えるという理解でよろ しいですか。 ○事務局 適正使用というところは、先生も御存じのとおり、少し幅がありまして、個別 の症例における判断になると思います。先生は、細かくこの記載がなければ適正ではない かということですか。 ○飯島委員 要するに、わざわざ骨折の「危険性の高い」と銘打っている理由は、適正使 用をするためにはと認めるために、例えば骨密度が低いとか、そのようなことが使われて いて認められた場合に適正使用と考えるのかという意味です。 ○事務局 そのとおりです。 ○飯島委員 それから、これは男性のことは分かりましたが、海外治験、その他のほとん どは閉経後ということで、閉経後ということは女性ということでやっておられるのです ね。その場合、安全対策の方からいうと、男性患者に使われた場合に、これがどうなのか というのは、明らかに効能・効果の2)で「男性患者での安全性及び骨折予防効果は確立 していない」と書いてあるので、使って何かあった場合は。これは使うことは構わないと いう意味でしょうか。 ○事務局 承認の内容としては使うこともあり得るということになると思います。 ○飯島委員 使われることも想定しているという意味ですね。 ○事務局 はい。 ○飯島委員 副作用が起こった場合には、男性に使われても不適正ではないと我々は判断 するのだという理解でよろしいですか。 ○事務局 一つひとつ適正かどうかということについては、個別の判断というのがあろう かと思いますが、ここでの承認内容としては含まれているということです。 ○飯島委員 理解しました。 ○望月分科会長 ほかにはいかがですか。 ○機構 今の点を補足させていただいてよろしいでしょうか。骨粗鬆症自体が男性患者が 非常に少ない疾患で、類薬もそうなのですが、基本的には閉経後女性で試験をやらざるを 得ないという形になります。ですから、男性患者において有効性を証明することが現実に は非常に難しいところがあります。だからと言って男性に使ってはいけないかというと、 男に生まれただけのことで治療薬を投与できないというのも倫理的な問題もあるかと思 いますので、我々としては男性患者に使ってはいけないということは言えないということ です。ただ、試験自体、有効性も安全性も規模の大きい試験ができないものですから、今 回は「骨折予防効果を確立していない」という表現を使いましたが、骨密度の増加は認め られていますので、有効性が全く見えていないというわけではありません。類薬も似たよ うな表現でこれまで臨床現場で使われておりますので、男性に使っても差し支えないとい うスタンスでおります。 ○宗林委員 2ページの用法・用量に関連する使用上の注意の(2)に、「一時中断したの ちに再投与する場合でも合計で18か月を超えないこと」とあるのですが、その後の「ま た、18か月間投与を繰り返さないこと」というのは、具体的にはどういうことは駄目で、 どういうのだったらいいのですか。再投与がまたいいという意味ですか。分かりにくいの で教えてください。 ○機構 御説明します。当初こういう記載まではしてなかったのですが、専門協議の過程 において、専門の先生から分かりにくいという御指摘がありましたので、この薬を使った 場合、どういうことが想定されるかというと、例えば高カルシウム血症になってしまった ということで、一時的に中断せざるを得ないことが想定されます。  ただ、投与対象が骨折の危険性の高い人たちですから、何らかの治療は必要になるとい うことで、状況によっては再投与されることもあるだろうと。ラットのがん原性について は、曝露量とか、投与期間が関係しているだろうと言われていますので、そういう意味で 海外は最大2年間、国内はまだ成績が18か月でしたので、最大18か月、合計としてそれ 以上は投与してくれるなという趣旨です。それは1クールという考え方ではなくて、その 患者さんで最大18か月、それ以上は投与をしないでくださいという趣旨の記載です。 ○宗林委員 その下の「また18か月間投与を繰り返さないこと」というところが、また 再び投与することがあるという前提みたいに思えるので、最後の行を教えてください。 ○機構 我々としては、逆に1クール18か月と解釈されないように、その患者さんにお いて合計として18か月までしか使えませんよという趣旨のつもりで、念押しのつもりで 書かせたのですが、違う解釈をされるでしょうか。 ○宗林委員 合計18か月で1回きりという意味なのですか。そのようには受け取れない かもしれませんね。 ○望月分科会長 むしろ「また」以下を取ってしまった方が明確であるというのが宗林委 員の意見だと思うのですが、いかがですか。 ○機構 この記載に当たっては、海外は承認されて7、8年経ちますが、海外の添付文書 も参考にしました。我々としてはこの方が誤解されないのではないかという判断で記載し ました。逆に誤解を招きますでしょうか。 ○望月分科会長 既に誤解されているというのが、この分科会の委員の意見だと思うので すが、いかがでしょうか。 ○赤堀委員 動物薬でも時々こういう表現をしておりまして、最初は先生と同じように疑 義を感じたのですが、表現に慣れてしまうと、そういうものかということで、今は抵抗な く受け入れているということです。 ○望月分科会長 そういうことですが、いかがしましょうか。駄目押しの意味でこう書い てあるというのですが、普通に読んだ感じでは、かえって誤解を生むような気がしますの で、もう一度検討しておいてください。あくまでもこの方が分かりやすいというのでした ら、それはやむを得ないと思いますが、少なくとも委員の多数はこれはない方がいいとい う御意見だということを御理解いただきたいと思います。ほかにどなたか御意見はありま すか。 ○土屋委員 先ほどの木津委員からの質問にあった件ですが、「使用後は速やかに冷蔵庫 に入れる」と言ったら、通常の人は使用後は気をつけなければいけないと思うので、これ も「使用後は」という言葉がない方が。凍結を避け、2〜8℃で遮光保存するのが、タイ トルのところの使用期限の貯法を見て、遮光2〜8℃で保存なのだから、「使用後は」と いうのを、先ほどのように解釈するというのは、かなり難しい解釈でありまして、実は私、 昨年度、添付文書の注意をいかにコンピューターでするかというときに、自然言語処理で いろいろやらせたら、様々なこういう言葉が入るために、これが限定なのか限定でないの かというのが機械の方で、かなり苦しむところなのです。ですから、余分なことは、特に 「使用後は」などというのは、明らかに限定しているわけですから、それがそうではない というのであったら、そんなことはしない方が、やはり誰も間違いなく読めるということ なので、コンピュータだからというのではなくて、人間だって普通そう思うと思いますの で、そういう表現は、やはり気を付けていくべきかというように思います。 ○望月分科会長 いかがでしょうか、ただ今のご意見に対しまして。 ○機構 このような記載がされている製品も既にあるのですが、今の先生のご指摘を踏ま えて、今後留意してまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。この件については、 余分な言葉を削除するということでよろしいでしょうか。 ○望月分科会長 よろしいですか。では、それに沿って、貯法に書いてあるとおりという ことで、何ら問題はないということですね。 ○笠貫委員 この薬の副作用として、重篤なもので致死的になり得るという、理論的に考 えると、添付の文書の中で書かれていますように、心疾患があって、ジギタリス、ジゴキ シンを飲んでるときの高カリウム血症で、ジギタリス中毒の不整脈が起こって致死的にな り得るということは考えられることです。44ページでジゴキシンとの相互作用試験とい うのは、健康人でのジゴキシンとの薬力学に及ぼす影響を見ているのですが、それでは心 疾患を持った患者さんでのジゴキシンとの併用というものの評価には余りならないと思 うのですね。そういう意味で、使用上の注意のところで、重要な基礎疾患の(2)で、心疾 患ということが書いてあって、相互作用のところでジゴキシンというのが書いてあり、心 疾患があってジゴキシンを使って、場合によっては腎機能、腎機能の場合は高カルシウム 血症の患者は、場合によっては禁忌を考えるかもしれないのですが、そうではない場合で もその強調が必要かという感じがしました。特に、使いますのは、循環器のドクターでは ないですから、むしろそういった患者さんには禁忌として挙げておいても具体的にもいい のかということなのですが、いかがでしょうか。 ○望月分科会長 いかがでしょうか。 ○笠貫委員 非常にまれな場合になるとは思うのですが、ただ、あり得るという感じが危 惧されます。 ○望月分科会長 基本的注意よりも、禁忌として記載した方がよいのではないかというご 意見ですが、いかがでしょうか。 ○笠貫委員 組合せで、(2)のところと2番目の(2)の心疾患があって、なおかつジゴキ シンを飲んでいるという患者さんの場合には非常に恐いですよというのを、禁忌として挙 げておいてもいいかという感じがしました。この書き方だと、別々に書いてあるので、つ い、強調が出てこないかという、書き方の問題です。 ○機構 今の御意見を踏まえて、慎重に対応したいと思いますが、この場で禁忌にできる かどうかは即答は避けさせていただいて、十分検討はさせていただきますので、それでよ ろしいでしょうか。 ○笠貫委員 はい、結構です。 ○望月分科会長 他には、どなたか御意見ございますか。よろしいですか。特に添付文書 に関して多数の御意見が出ましたので、その御意見に沿って指導していただきたいと思い ます。この薬自身については、特段の御異議がなければ、議決に入りたいと思いますが、 よろしいですか。  それでは、土屋委員、永井委員におかれましては、寄付金等に関する申出に基づき、議 決への参加をご遠慮いただくことといたします。  それでは、部会の報告を踏まえ、当分科会としても、本品目について製造販売承認を可、 再審査期間は8年、原体、製剤ともに毒薬、劇薬に該当しない。生物由来製品及び特定生 物由来製品の指定は不要とすることが適当であると認める旨、議決したいと思いますが、 よろしいでしょうか。  ありがとうございます。ご異議なしと認めます。  それでは薬事・食品衛生審議会規程第3条第1項の規定に基づき、当分科会の議決をも って審議会の議決とし、厚生労働大臣に答申することといたします。答申書の文案その他 の取扱いについては、私に御一任いただいてよろしいでしょうか。  ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、報告事項に入らせていただきます。御担当の部会ごとに区切って報告をいた だくことといたしますので、まずは副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等 被害判定第二部会の関係の議題3から説明をお願いします。 ○事務局 それでは、資料3を御覧ください。平成22年3月〜平成22年5月までに開催 された、判定第一部会及び判定第二部会の結果について、御報告いたします。資料は、ま ず3回分をまとめたものをお示しし、その後ろに各部会の判定結果をお示ししておりま す。  それでは、資料の1ページ、判定結果(まとめ)に沿って御報告いたします。副作用被 害判定につきましては、新規225件、継続16件、現況38件の計279件について御審議い ただきました。結果は、支給決定することが適当と考えられるものが238件あり、その内 訳は請求どおりに支給決定するもの135件等でございます。また、不支給決定することが 適当と考えられるものは33件あり、その内訳としては、疾病・障害又は死亡が医薬品の 副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当であるが19件、等 でございます。なお、感染等被害判定については、今回御審議いただいておりません。  次に、神山委員より事前に御質問をいただいておりますので、それについて御紹介と回 答をしたいと思います。御質問については、「資料7〜8ページの事例65、66、67の、 不適正使用の具体的状況について教えていただきたい」ということでございます。  まず、65については、マーカインの添付文書の禁忌の項には、大量出血やショック状 態の患者と記載されておりまして、本事例については循環血液量が減少していた状態であ ったと考えられ、それにもかかわらず使用されており、不適正とされております。  事例66については、最初にペガシス単独で治療されておりまして、それによってウイ ルス量が検出限界以下となっておりました。その後にウイルス量の再上昇が確認されてい ないにもかかわらず、ペガシスとコペガスの併用療法が開始されておりますので、この併 用療法については不適正とされております。  最後、事例67については、出血等の症状が出現して、救急外来を受診されましたが、 その受診時の検査の結果より、ワーファリンの過量投与であったということが考えられ、 不適正使用とされております。以上でございます。 ○望月分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の方々から御意見、御質問等 はございますでしょうか。  よろしいですか。それでは、本件について御確認いただいたものとします。  続いて医薬品第一部、第二部会の関係の、議題4〜12について説明をお願いいたしま す。 ○事務局 それでは、議題4〜12についてご説明いたします。  議題4、資料4「医薬品サイビスクディスポ関節注2mlの生物由来製品及び特定生物 由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指 定の要否について」でございます。本品目につきましては、関節液補充剤であり、保存的 被薬物治療及び経口薬物治療が十分奏効しない、疼痛を有する変形性膝関節症の患者の疼 痛緩和を効能・効果としております。本剤につきましては、本年4月23日に開催された 医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいたも のでございます。  続きまして、議題5、資料5「医薬品ビビアント錠20mgの生物由来製品及び特定生物 由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指 定の要否について」でございます。本剤は、選択的エストロゲン受容体モジュレーターで ございまして、閉経後骨粗鬆症を効能・効果としております。本剤につきまして、本年6 月3日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の 結論をいただいたものでございます。  続きまして、議題6、資料6「医薬品イーケプラ250mg及び同錠500mgの生物由来製品 の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否 について」でございます。本剤は、シナプス小胞タンパク質2Aへの結合、カルシウムチ ャネル阻害などの作用を有する抗てんかん薬でございます。本剤につきましても、本年6 月3日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の 結論をいただいたものでございます。  続きまして、議題7、資料7「医薬品ヤーズ配合錠の生物由来製品及び特定生物由来製 品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要 否について」でございます。本剤は、黄体ホルモンとしてドロスピレノン、卵胞ホルモン としてエチニルエストラジオールベータデクスを含有するホルモン剤で、月経困難症を効 能・効果としてございます。本剤につきましても、本年6月3日に開催された医薬品第一 部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいておるところで ございます。  続きまして、議題8、資料8「ヴォリブリス錠2.5mgの生物由来製品及び特定生物由来 製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の 要否について」でございます。本剤は、エンドセリン受容体拮抗薬であり、肺動脈性肺高 血圧症を効能・効果としております。本剤につきましても、本年6月3日に開催された医 薬品第一部会において御審議いただき、全例の使用成績調査を承認条件として付すことに より、承認して差し支えない旨の結論をいただいておるところでございます。  続きまして、議題9、資料9「医薬品レブラミドカプセル5mgの生物由来製品及び特 定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇 薬の指定の要否について」でございます。本剤は、骨髄腫細胞の増殖を抑制する作用を有 する、サリドマイドの誘導体でございまして、再発又は難治性の多発性骨髄腫を効能・効 果としております。本剤につきましては、本年5月31日に開催された、医薬品第二部会 において御審議いただき、「レブラミド適正管理手順」を遵守すること、十分な知識・経 験のある医師のもとで投与されるよう、厳格かつ適正な措置を講ずること、及び全例の使 用成績調査を承認条件として付すことにより、承認して差し支えない旨の結論をいただ き、さらに、分科会委員の先生方に事前に資料を送付し、御確認いただき、本年6月25 日に承認したものでございます。また、この議題9につきましては、神山委員から事前に 御質問をいただいておりますので、担当課より御回答申し上げます。 ○事務局 安全対策課でございます。レナリドミド適正管理手順について、「もう少し詳 しい説明を」という御照会をいただきました。本日、当日配付資料として、「RevMate(レ ブラミド適正管理手順)の概要」をお配りさせていただきました。この資料に沿って簡単 に説明させていただきます。  レブラミド適正管理手順、RevMateにつきましては、1つ目の特徴として、スライドの 中程に書いています、緑色で囲まれている病院内の部分に、処方医師、薬剤師、患者がご ざいますけれども、処方医師、責任薬剤師、患者を処方前に登録し、処方に先立ちまして、 レナリドミド製剤による治療やRevMateについての教育、情報提供が製造販売会社の作成 している説明用資料などを活用して行われること。2つ目の特徴として、処方の際に患者 の処方の適格性や前回までの残薬数、今回の処方での必要数などの確認が行われること。 3つ目の特徴として、スライドの一番左の下にございますが、RevMateの運営委員会以外 に設けられておりますRevMate第三者評価委員会がございまして、第三者評価委員会がセ ルジーン株式会社とは独立してRevMateの運用状況や、RevMateに関する意見や提言など を直接行政へと報告することなどにより、情報の透明性が図られているといったことが特 徴となっています。  なお、この「レナリドミド適正管理手順」につきましては、本年5月31日に開催され ました医薬品等安全対策部会、安全対策調査会におきまして、内容等の確認がされており まして、現在患者向け、その他の資材について発売に向けて作成中でございます。 ○事務局 それでは、引き続き報告事項の議題10〜12について御説明いたします。  議題10、資料10「医薬品トーリセル点滴静注用25mgの生物由来製品及び特定生物由来 製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の 要否について」でございます。本剤は、根治切除不能、又は転移性の腎細胞癌を効能・効 果としています。本剤につきましては、本年5月31日に開催された、医薬品第二部会に おいて御審議いただき、全例の使用成績調査を承認条件として付すことにより、承認して 差し支えない旨の結論をいただいたものでございます。なお、議題10について、神山委 員から「血管新生阻害とがん縮小の関係について」、お尋ねがございましたが、これにつ きましては審査報告書16、17ページを御覧ください。審査報告書、16、17ページにまと められておりますとおり、本剤の作用機序として、1つ目は、腫瘍細胞の細胞周期移行の 阻害、2つ目は、腫瘍部位での血管新生の阻害が考えられており、2つ目での腫瘍部位で の血管新生の阻害によって腫瘍細胞に酸素、栄養が運ばれなくなるため、腫瘍細胞の増殖 が抑制されると考えられておるものでございます。  議題11、資料11「ノルバスク錠10mg及び同OD錠10mg並びにアムロジン錠10mg及び 同OD錠10mgの毒薬又は劇薬の指定の要否について」、3品目の毒薬指定からの除外に ついてでございます。有効成分であるアムロジピンは、ベシル酸アムロジピンとして 6.93mg以下を含有するものは、毒薬から除外され、劇薬に指定されているところでござ います。今般、新たにノルバスク錠10mg他3品目が製造販売承認申請されましたが、例 えばノルバスク錠10mgのLD50値は、換算いたしますと、おおよそ687mg/kgとなりま して、他の製剤のLD50値も同様でございますので、これらにつきまして劇薬には指定 する一方で毒薬の指定からは除外することが適当であるとして、本年6月3日に開催され た、医薬品第一部会において了承されております。  次に、議題12、資料12「希少疾病用医薬品の指定について(ミジスマーゼ(遺伝子組換 え)、ボリノスタット及び細胞培養H5N1インフルエンザワクチン)」でございます。  次ページに概要が掲載されていますが、医薬品の名称はボリノスタット、BLB-750、これ は、細胞培養H5N1インフルエンザワクチンでございますが、それから、ミジスマーゼ (遺伝子組換え)でございます。予定される効能・効果は、それぞれ皮膚T細胞性リンパ腫、 H5N1インフルエンザの予防、及び特発性肺線維症としてございます。これらの品目に つきまして、本年6月3日の医薬品第一部会、及び5月31日の医薬品第二部会で御審議 をいただき、希少疾病用医薬品として指定することとして差し支えないとの結論をいただ きまして、こちらに記載がございますとおり、6月16日付で希少疾病用医薬品の指定を しておるところでございます。  続きまして、文書報告品目でございますが、神山委員より事前に御質問をいただいてお りますので、この点について御回答申し上げます。お尋ねのあった件につきましては、資 料106「アレロック」についてでございます。「添付文書2ページの小児と幼児の違いに ついて」でございますが、小児、幼児、これにつきましては、おおよその目安として小児 は15歳未満、幼児は7歳未満とされてございまして、本剤アレロックにつきましては、 主に7歳以上の小児を対象とした試験成績に基づいて審査を行ったため、添付文書のよう な記載としております。  議題4〜12については、以上でございますが、その他の事項として、アブラキサンの 状況について御報告させていただきます。アブラキサンにつきましては、大鵬薬品工業株 式会社より申請のありましたヒト血清アルブミンを含有するパクリタキセル製剤で、効能 ・効果を乳癌としておるところでございますが、本剤につきましては、昨年12月に開催 された薬事分科会におきまして、医薬品第二部会における承認を可とするという審議結果 について報告いたしましたものの、その後異物混入による品質上の問題が申請者より報告 されていたことから、最終的な承認の可否につきましては、GMP調査の実施を含め、品 質に関する調査等の結果を踏まえて行う予定であるとの御報告をさせていただいていま した。本年に入りまして、本剤の国内外の製造者に対するGMP調査とそれを踏まえた改 善がなされておりましたが、今般GMPに適合するという結果がまとまりましたので、承 認の手続きを進めることとしていますことを御報告いたします。以上でございます。 ○望月分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品第一部会長代理の永井委員 から追加の御発言等はございますでしょうか。 ○永井委員長 特にございません。 ○望月分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品第二部会長の吉田委員から 追加の御発言等ございますでしょうか。 ○吉田委員 特にございません。 ○望月分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御意見、御質問 はございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、本件について御確認いただいたものといたします。  続いて、毒物劇物部会の関係の議題、13について説明をお願いいたします。 ○事務局 資料13「毒物及び劇物取締法に基づく毒物及び劇物の指定等について」御説明 をさせていただきます。本年3月26日の毒物劇物部会において、10の品目及び運搬時 の技術基準の改正1項目につきまして、御審議をいただいておりますので、結果の概略を 御説明いたします。  まず、目次がございまして、1番目、2番目、5番目、6番目、及び8〜10番目の7 つの品目についてご説明いたします。こちらはいずれもシアノ基を含有する有機化合物で ありまして、これまで有機シアン化合物として劇物の扱いとされているものでございます けれども、今回提出データに基づきまして品目そのものを劇物の指定から除外する、ある いは製剤のうち、一定濃度のものについて劇物から除外するということが適当とされたも のでございます。  それから、3番目、4番目の品目でございますけれども、こちらは国連の危険物輸送勧 告で、いずれも腐食性物質として位置付けられておりますことから、今回急性毒性や刺激 性などの情報を収集し、御審議をいただきまして、劇物に指定することが適当とされたも のでございます。  7番目の品目、1,3-ジクロロプロペンでございますが、こちらは従来から農薬として用 いられている品目でございますけれども、今回新たな毒性データが得られたということで 審議を行い、劇物に指定することが適当とされたものでございます。  11番目の項目は、四アルキル鉛、こちらは毒劇法上の特定毒物に該当しますが、こち らは含有する製剤のうち、自動車燃料用アンチノック剤の輸送容器について、従来認めて いる鋼鉄製のドラムカンのほか、新たに国際海上危険物規定に適合するポータブルタンク による輸送を認めることについて御審議をいただき、適当との結論をいただいたものでご ざいます。議題13につきましては、以上でございます。 ○望月分科会長 ありがとうございました。それでは、毒物劇物部会長の大野委員から追 加の御発言等ございますでしょうか。 ○大野委員 今までの基準にしたがって、審議していまして特に問題ないと思います。1 つだけ、以前皮膚の腐食性試験というのは、大体動物実験でやっていたのですけれども、 ここでもいくつか動物実験を使わないでin vitroの試験法でそれを判断しているのがご ざいます。OECDで認めた方法ですので、特に問題ないだろうということで、それを採 用したということです。また、OECDで認められた方法と同等であるということが証明 された方法でやっているということがあって、採用したのがいくつかございます。以上で す。 ○望月分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から何か御意見、御 質問等はございますでしょうか。 ○神山委員 意見でも質問でもないのですけれど、送られてきた資料の「諮問書」という ページが、全部ではないですがほとんど読めないようなコピーなのです。これは、はっき りとコピーしたものにしていただきたいと思います。 ○望月分科会長 よろしくお願いします。 ○事務局 資料のコピーが読みにくいとのことで申し訳ありません。以後気をつけて対応 させていただきます。失礼しました。 ○望月分科会長 他には何かお気づきの点ございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、本件について、御確認いただいたものとします。  本日の議題は全て終了いたしましたが、他に何かございますでしょうか。事務局から何 もございませんか。  次の薬事分科会は9月を予定しておりますが、現在日程の調整をしておりますので、後 日御連絡を申し上げます。  それでは、これで薬事分科会を閉会させていただきます。本日は、どうもありがとうご ざいました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 総務課 課長補佐 高林(内線2714)