10/03/12 第70回労働政策審議会職業安定分科会議事録 第70回労働政策審議会職業安定分科会 1 日 時 平成22年3月12日(金) 10:00〜 2 場 所 厚生労働省職業安定局第1会議室(14階) 3 出席者委員(公益代表委員)         大橋分科会長、白木委員、清家委員、橋本(陽)委員        (労働者代表委員)         吉岡委員、石村委員、斉藤委員、澤田委員、新谷委員        (使用者代表委員)         荒委員、石井委員、市川委員、久保委員代理(深井氏)、 高橋委員   事務局 森山職業安定局長、山田職業安定局次長、森岡審議官、       宮川総務課長、水野雇用開発課長、半田農山村雇用対策室長 ○大橋分科会長 定刻になりましたので、ただいまから「第70回労働政策審職業安定 分科会」を開催します。なお、本日の委員の出欠状況は、次のとおりでございます。 欠席委員は公益代表、岩村委員、征矢委員、宮本委員です。労働者代表は古市委員、 堀委員です。使用者代表は上野委員、橋本委員、久保委員です。久保委員の代理出席 として深井様にご出席いただいております。  議事に入ります。本日の議題は「雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規則の一 部を改正する省令案要綱について」及び「林業労働力の確保の促進に関する基本方針 の変更について」です。最初の議題は、「雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規 則の一部を改正する省令案要綱について」です。初めに事務局よりご説明願います。 ○雇用開発課長(水野) お手元の資料No.1-2をご覧いただきたいと思います。1.改 正の趣旨にありますように、北朝鮮に拉致されました帰国被害者等の方々について は、就職に当たって一定の支援が必要だとして、これまで職業転換給付金制度等の対 象となってきました。この職業転換給付金制度というのは、その下の2の改正の内容 の下に注が2つありますが、そこにありますように就職が困難な方が職業訓練を受け たり、あるいは求職活動をするのに必要な費用を本人に支給したり、さらにはこのよ うな就職困難者を雇い入れた事業主に一定の助成を行うというような制度です。  北朝鮮帰国被害者等についてはお手元の資料のいちばん下にありますように、日本 に永住する意思決定をした平成17年3月18日から、これまで5年間にわたって、この職 業転換給付金制度等の対象となってきました。対象期間が今月の18日で切れることに なりますが、帰国被害者等の方々については就職に当たって依然として支援が必要で ありまして、対象期間をさらに5年間延長するために、雇用対策法と雇用保険法の施 行規則を改正させていただきたいと考えています。  改正の具体的内容についてはお手元の資料1-1の別紙に要綱を付けてありますが、 そこにありますように、本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して 5年が現行の取扱いですが、その5年を10年に変更させていただきたいと考えています。 簡単ですが、以上です。 ○大橋分科会長 本件についてご質問、ご意見がありましたらご発言をお願いします。 ○澤田委員 いまご説明をいただきましたが、まだ被害者の方はいますし、その方た ちがもし帰国した場合、この人たちに対しても5年間からスタートするのか、それと も、今回の改正案が通れば、この職業転換給付金、特定の求職者の雇用開発助成金は、 最初のときから10年となるのかという部分をお尋ねしたいと思います。 ○雇用開発課長 おっしゃるように、まだ北朝鮮に拉致された方々が帰国される可能 性があります。そういう方々が帰国されて、やはり日本に永住する意思決定を将来さ れたとすると、それから10年間この転換給付金制度の対象になります。 ○大橋分科会長 その他いかがでしょうか。特にご意見、ご質問がないようでしたら、 当分科会としましては厚生労働省案を妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会長 にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (異議なし) ○大橋分科会長 それでは、事務局から報告文(案)の配布をお願いします。 (報告文(案)配付) ○大橋分科会長 お手元の報告文(案)により、労働政策審議会長あて、報告するこ ととしてよろしいでしょうか。 (異議なし) ○大橋分科会長 それでは、そのように報告させていただきます。ありがとうござい ました。次の議題は、「林業労働力の確保の促進に関する基本方針の変更について」 です。初めに事務局より説明をお願いします。 ○農山村雇用対策室長(半田) 林業労働力の確保の促進に関する基本方針について は、前年11月26日に当分科会においてご説明を差し上げました。林業労働力の確保の 促進に関する基本方針については、農林水産省と私ども厚生労働省との共管の法にな っておりまして、農林水産省では林政審議会の諮問・答申、厚生労働省に関しては、 労働政策審議会の諮問・答申という手続が必要となっています。若干振り返りまして、 今回の基本方針の概要ですが、平成8年7月に法律ができたときに作られたものです。 林業労働力の経営及び雇用の動向に関する事項等さまざまな内容を含む基本方針を定 めました。法律上では基本方針に係る変更の規定がありますが、今回が初めての変更 です。この間、林業労働力を巡る情勢が大幅に変わっていることから今般基本方針を 変えることといたしました。  資料2-2の基本方針変更の概要をご覧いただきたいと思います。変更の趣旨としては 森林資源による低炭素化社会の構築と林業の再生、それから、人工資源の成熟化に伴 う林業労働の質的変化がこれから起こってくることへの対応、雇用の受け皿としての 期待という情勢の変化があり、今般基本方針を変えるということでお願いをしており ます。  変更の内容については、林業労働者のスキルアップ、キャリア形成支援、低コスト 作業システム等に対応した人材の育成に加えて、ここ数年、若干減り続けております 林業労働力の人材の確保をするための諸施策として、異業種からの参入の連携促進な どを組み込んで基本方針を変えることとしております。変更のスケジュールとして、 私どもが11月26日に本分科会でご説明した後、林野庁でパブリックコメントを平成22 年1月25日から2月10日まで募集をしたところでございます。そのパブリックコメント を受けて、先般2月25日に林政審議会が開かれまして、諮問・答申が行われておりま す。そして、本日3月12日、労働政策審議会職業安定分科会にお諮りしております。  資料2-3にパブリックコメントに関する意見が、個人から14件、地方公共団体から1 件、団体等から4件で計19件ございました。中身としては36項目の意見がありました。 この中で修文を要するものが1つ、趣旨を取り入れているものが17項目、趣旨の一部を 取り入れているものが8項目、趣旨を反映することが困難なものが10項目になっており ます。  詳細をご説明する時間はありませんが、当分科会に係る事項についてご説明させて いただきます。6頁、整理番号12、「形式上は請負という形を取っても、・・・普及啓 発を促進する」と記述されているが、もともと関係法律違反だから、そのような表現は おかしいというご意見です。その下に、「また『社会・労働保険」』への加入について は、関係する法律で強制適用となっており、『加入促進が図られるよう・・・啓発・指 導』という表現はおかしい」というご意見がありました。上の点については形式上は請 負のような形をとっても、関係法令違反となる場合について、普及啓発をするというこ となので原文どおりとさせていただくというものです。「また」の所で、「社会・労働 保険」の加入促進については、前回の文章が「社会保険」への加入促進という表現にな っておりまして、私ども労働保険についても当然ながら加入促進が必要であるとして、 そこの文章に、「社会・労働保険」への加入促進ということで、「・労働」という言葉 を加筆させていただくことにしています。その下の「啓発・指導」については、社会保 険が法人事業主については全適ですが、一部適用除外があり、雇用保険等に関しても、 5人未満の従業員の場合には任意加入という制度がございます。そこでやはり、啓発・ 指導以上の強い表現は避けさせていただきたいというものです。  13番の、「雇用の安定化を図るためには、林業労働者の常用化・月給化を進める事が 基本」という表現は、必ずしもそうではないとのご意見がありました。パブリックコメ ントでのご意見としては、林業労働者は林業だけで生活しているわけではなくて、たと えば農家であったり、兼業等を行っている人が非常に多い。月給化した場合には、非常 に弊害があるということでした。とは言いながらも、林業労働者の方へアンケートを取 りますと、本当に安定して働くためには、月給もしくは、翌月の給与が大体目安として わかるようになることを望んでいるという事実もあります。そこで、原案どおりとさせ ていただいたものです。この意見に関しては、実は林政審の場でも事業主の立場から、 月給化にすると社会保険に係る事業主負担が非常にきつい、という意見があったことを 申し添えておきます。私どもに関する意見は以上の2つが大きな点でした。  資料2-4、基本方針の改正のポイントです。前回11月26日以降、パブリックコメントを 含めて変えたところが赤い文字になっております。1、2の変更点はありませんが、3の 1つ目の丸の「雇用管理の改善を促進するための措置」の1つ目の赤字、「社会・労働保 険に係る一層の啓発・指導」は先ほどご説明したとおりで、私どもの所管の部分です。 次の赤字の、「労働災害防止等の取組みによる労働者の安全と健康の確保」について も、強く指導すべき旨林政審の場でご意見がございましたので、加えさせていただきま した。3番目の赤字、「研修修了登録制度が労働者の待遇の改善に資するように運用」 というのは林業労働者の社会的地位の向上を図るような仕組みを作ることを、基本方針 に絡める趣旨から入れたものです。  4の変更点は3つあります。「森林資源を活用した新ビジネス創出による山林地域の活 性化」、「居住環境の整備による山村地域の定住促進」、「森林・林業や山村、林業労 働力の重要性についての国民の関心・理解の深化」とあります。これはいま林業労働者 の置かれている立場について、山に入るなど、生活的に非常に厳しいものがあるので、 山村地域を活性化するためには、やはり森林資源を活用した新たなビジネス構築が必要 であることと、そのためには安心して働けるよう、構造的な部分とともに居住環境につ いても整備すべきであることを記載しています。また、海や自然を大事にするのと同様 に森林・林業のかん養が大事だということについて国民の関心を深めることが必要であ り、それらを行うことによって、林業労働力の確保をさらに進めていくべきというご意 見があり、基本方針を訂正させていただきました。  現行の基本方針と変更方針(案)は資料No.2-5にございます。ご覧いただければと思 います。説明は以上です。 ○大橋分科会長 ありがとうございました。本件についてご質問、ご意見がありました らお願いします。 ○斉藤委員 この基本方針そのものが法的にと言いましょうか、位置付けというのは、 どのように考えればいいのでしょうか。基本方針の下に各論が載っていて、それがいろ いろな法律に展開をされていくという理解なのでしょうか。だとすれば、いままでどの ような経過を辿って、現状から見たらこれは駄目だから、では今後こういうことを変え ていこうというものの見方でよろしいのか。いろいろなところで基本法というのがある のですが、そういうものとは違うのでしょうか、基本方針の位置付けとはどういうこと なのかをちょっと確認しておきたいのですが、いかがでしょうか。 ○農山村雇用対策室長 林業労働力確保法に関しては、基本方針を国が定めて、この基 本方針に基づき基本計画を都道府県が作りまして、いろいろな施策を展開していく形に なっています。ですから、本基本方針が、いま委員のおっしゃった他方に及ぶ基本的な 性質のものではないのですが、林業の労働力の確保という観点から、国が基本的な方針 を定めて、これに基づいて、基本計画を47都道府県が地域の実情に応じて作っていく位 置付けになっているとご理解願えればと思います。 ○斉藤委員 そうしますと、47都道府県それぞれ林業の、概括的には同じだとしても、 いろいろな背景が違ったりすると思うのですが、そういう面でいくと47都道府県がこの ように展開をされて、いまに至っているのだと。その中で、やはりこういうところは変 えなくてはいけないから、翻って基本方針を変えていくことにするということだと理解 をしますが、そういう面でいくと、47都道府県においては、この基本方針に基づいてし っかりと展開をされているという評価なのか、そうでないのか、どうでしょうか。 ○農山村雇用対策室長 評価のことについては若干難しい面がありますが、この法律が できたときには、林業労働力に従事する人が10万人弱いたのです。しかし、国勢調査を 見ますと平成17年については、大体5万人になっています。5万人というのはどういう数 字かといいますと、全国の森林を5万人が管理をしているという状況ではなくて、仕事 になる部分、仕事にならない部分があります。しかも、非常に生活苦の状況になってい るのが実態です。これ以上の林業労働力の減少があると、森林の再生がなかなか難しい 事態になってくるというのが林野庁の認識です。そのために新たな施策として、林野庁 で緑の雇用の施策などで新しく入職するような制度を設けてきたのが平成14年度補正予 算からとなっています。いまはやはり最低の人数で林業を行っているというのが実態だ と思われます。 ○大橋分科会長 よろしいですか。その他いかがでしょうか。 ○新谷委員 今回示されている変更のスケジュールで、2月25日に林政審議会が農林水 産省で開催されていることが記載されています。この中で、林政審議会の委員から、林 業の労働力確保の観点から、開発途上国からの研修生を国内林業に従事させるべきでは ないかという意見があったと仄聞しています。これについては、今年の7月から改正入 管法が施行され、これまで研修生とされていた者にも初期講習終了後は労働関係法令が 適用されることもありますし、単純な労働力としての外国人受入れは認めないという国 の方針もあろうかとは思います。林政審議会での論議に対して、我々としては外国から の単純労働力の受入れについては国民的なコンセンサスが必要だと考えていますが、所 管される厚生労働省としての見解をお伺いしておきたいと思います。 ○農山村雇用対策室長 まず、初めに林政審の内容についてご説明申し上げます。林政 審の委員の方から、労働力が少ないのであれば、技能実習生等を入れてやっていくこと も制度的にはあるのではないかというお話がありました。そのときに林野庁の答えとし ては、現行の研修技能実習制度については1年間の研修ということで入国ができますが、 それ以降の技能検定制度がないものですから、たった1年間の研修しかできない。実績と しては、人数が非常に少ないので林野庁として広げていく意思はない。もう1つは、やは り日本の森は日本の人が作っていくという意識がありましたことをご報告申し上げます。  それから、いま委員がおっしゃったように、研修・技能実習制度は22年7月に変更に なります。研修・技能実習制度は、いままでは特定在留ということで1年間の研修が受け られたのですが、この7月1日から全て技能実習ということで入国許可が出ます。その場 合の入国の許可についても非常に厳しくなってきて、初めに2カ月の日本語研修等を行っ た後、技能実習ができるようになりますが、いままでと違い労働基準法等労働関係法令 が適用になります。しかし、我々厚生労働省だけではなく、林野庁等と一緒にやってい くという立場からすれば、林野庁や当労働審議会等の意見を尊重し運用していくのが適 当かと思っています。 ○斉藤委員 いまの点についてですが、私どもとしては、新たな雇用の創出という非常 に大きな視点が、いまは必要だと思っています。そういう意味において、林業が持つ新 たな雇用の創出という可能性が相当謳われていると認識をしています。一方で、やはり いまの雇用情勢というのは大変厳しくて、特に新規学卒者などは職に就けないという状 況もあるのですから、国内状況がそういう中にあって、雇用をまず最初にきちんとする のが重要だと思っています。まさしく、単なる数合わせ的な外国人受入れというのは、 基本的に避けるべきであると思っています。まず国内の雇用をしっかりと守り、創出を していくという観点においての取組みを強く望みたいと思っています。 ○吉岡委員 併せてです。直接は関わりませんが、1年間の入国ということですけれど も、これは世界的にいま問題になっている森林伐採の話、特に林業のこの仕事を1年間 で何が本当に学べるのかを考えていくと、2カ月間の語学研修をやった後に10カ月間と いうと、それこそ森林伐採など、切ること、もしくは加工することしか考えられない。 研修として得られないということも考えられるかと思いますので、本当に受入れをし て、諸外国を含めて、林業の世界的労働力の発展に向けて日本がやっていくのであれ ば、やはり長い目で物事を見ていかなければならないのではないか。直接は関係があり ませんが、意見としてはそう思います。 ○大橋分科会長 先ほど林業の労働力について、兼業農家の話が出てきましたが、比較 的近い建設業などの労働力というのはどうなのでしょう。 ○農山村雇用対策室長 建設業の労働力そのものというのは、まだあまり使われていな いのが事実です。ただし、建設業に従事されている方については、たとえばチェーンソ ーも使えますし、土嚢を用いて整備するようなトラクターというか、小さい、道をつく るときの伐採する機械等の扱いにも長けていますので、林業分野において非常に力を発 揮していただけると思います。 ○大橋分科会長 公共事業が減っているから、そういうところからですね。 ○農山村雇用対策室長 はい、そうです。そういう面では林業分野での活用が非常に望 まれると思われます。 ○大橋分科会長 その他いかがでしょうか。 ○新谷委員 分科会長から建設業の労働者の話に言及していただきましたが、それに関 係しますので申し上げます。パブコメの概要と見解が書かれている資料の5頁の11の所 に雇入れ通知書についての団体等からの意見、質問に対して見解が書かれています。要 するに、書面での労働条件等の労働契約上の内容の明示に関してです。これについての 見解として労働基準法の扱いと労働契約法の扱いが書かれていて、さらに林確法での規 律が書かれているのです。建設労働者と申し上げたのは、建設労働者も林業労働者と同 様にやはり労働条件が不確定であったり、不明確であったり、雇用主が不明確であった りすることから、建設労働者については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律によ って、書面での交付が義務付けられていると思います。  同じく労働基準法でも、労働条件の明示に関して書面による明示を義務付ける事項が きちんと規定されていると思うのですけれども、ここのコメントというのは、いったい 何をどうしろと読めばいいのか、見解があればお聞きしたいと思います。 ○農山村雇用対策室長 いまの委員のご意見は、基本方針の中の雇用関係の明確化のと ころで、雇入れ通知書の文言の話だと思います。ここはどういうことかと言いますと、 林確法第31条において、「事業主は、林業労働者を雇い入れたときには、明らかにした 文書を交付するように努めなければならない」としており、努力義務になっておりま す。また、基準法については15条において、「使用者は・・・労働契約の締結に際し・ ・・厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」という規定になってい ます。それから、労働契約法では第4条において、「使用者は労働者に提示する労働条件 及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」となっています。林 確法では先ほど言いましたように、「交付するように努めなければならない」という表 現を使っているものですから、例えば義務化という表現にはなじまないということをこ こでご説明しているわけです。 ○新谷委員 林業労働者にも労働基準法が適用されるはずだと理解しています。労働基 準法では、労働契約の期間、就業場所、従事すべき業務、賃金に関する事項、退職に関 する事項については、書面での明示が義務付けられていると思います。それとの関係を 私はお聞きしていたのです。 ○総務課長 林業労働法に基づくものというのは、それ以上のものを含んだ形のものを 努めなさいと言っていますので、この基準法上の義務を否定しているものではありませ ん。つまり、基準法を上回っている形のものなので、そこの表現をこのように取らせて いただいているとご理解いただければと思います。 ○新谷委員 その上で申し上げますが、これは後で雇用管理について事業主に理解を求 める取組みをされるのでしょうが、事業主の方がさらっと読んだときに、雇入れ通知書 については、交付に努めるようにと読まれてしまって、労働基準法上の最低限の通知義 務まで努力義務と読まれてしまわないかという懸念があると申し上げています。その趣 旨がよく徹底できるように、是非指導をお願いしたいと思います。 ○総務課長 指導の点で留意したいと思います。 ○大橋分科会長 その他いかがでしょうか。特にないようでしたら、当分科会としては 厚生労働省案を妥当と認め、その旨私から労働政策審議会長にご報告申し上げたいと思 いますが、よろしいでしょうか。 (異議なし) ○大橋分科会長 事務局から報告文案の配布をお願いします。 (報告文(案)配付) ○大橋分科会長 お手元の報告文案により、労働政策審議会長あて、報告することとし てよろしいでしょうか。 (異議なし) ○大橋分科会長 それでは、そのように報告させていただきます。全体を通しまして、 その他ありませんでしょうか。特にないようでしたら、本日の分科会はこれで終了しま す。本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程第6条により、会長 の他、2名の委員に署名をいただくことになっています。つきましては、労働者代表の石 村委員、使用者代表の石井委員にお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうご ざいました。 (照会窓口) 厚生労働省職業安定局総務課総務係 TEL:03-5253-1111(内線 5711)