10/02/25 平成22年2月25日薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会 一般用医薬品部会 議事録 1.日時及び場所    平成22年2月25日(木) 14:00〜    厚生労働省共用第7会議室 2.出席委員(13名)五十音順    阿 曽 幸 男、  飯 沼 雅 朗、 岩 月   進、 生 出 泉太郎、    木 内 文 之、  宗 林 さおり、 橋 田   充、 廣 江 道 昭、    福 島 紀 子、 村 島 温 子、◎望 月 正 隆、 山 元   弘、     吉 山 友 二   (注) ◎部会長     欠席委員(3名)    小 澤   明、  西 澤 良 記、 藤 原 英 憲 3.行政機関出席者    岸 田 修 一(大臣官房審議官)    成 田 昌 稔(審査管理課長)    豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)    重 藤 和 弘(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役) 他 4.備考   本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○審査管理課長 定刻になりましたので、ただ今から一般用医薬品部会を開催させていた だきます。藤原委員から30分程度遅れる旨御連絡をいただいております。現在のところ、 当部会の委員数16名のうち13名の御出席をいただいておりますので、定足数に達してい ることを御報告申し上げます。委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中御出席い ただきまして、誠にありがとうございます。欠席委員としては、小澤委員、西澤委員です。 それでは部会長、進行をよろしくお願いいたします。 ○望月部会長 それでは本日の議題に入ります。事務局から配付資料の確認と審議事項に 関する競合品目・競合企業リストについて報告をお願いします。 ○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日、席上に議事次第、座席表、委員名簿 を配布しております。競合品目・競合企業リスト、一つ綴じになっている「オキシコナゾ ール硝酸塩腟錠の販売名について」という資料を配付しております。事前に資料No.1から 5をお送りしています。過不足等がありましたらお知らせ願います。  続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告します。 議題1、オキナゾールL100他2品目については、本剤と効能・効果が同一であり、類似 の薬理作用を有する大正製薬株式会社のメディトリートほか2品目、及び、ロート製薬株 式会社のメンソレータムフレディCC腟錠ほか2品目が選定されております。 ○望月部会長 ただ今の事務局からの説明に特段の御意見等はございますか。よろしいで すか。  本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、皆様の了解を得たも のといたします。次に、各委員からの申出状況について報告してください。 ○事務局 各委員からの申出状況について報告させていただきます。議題1については、 退室委員、議決に参加しない委員はいらっしゃいません。以上です。 ○望月部会長 早速、議題1に入りたいと思います。審議事項議題1「オキナゾールL100、 クレナ100、メディピア100の製造販売承認の可否について」事務局からの説明をお願い します。 ○機構 医薬品医療機器総合機構より、オキナゾールL100他2名称について御説明いた します。本品目の申請者は田辺三菱製薬株式会社で、抗真菌成分オキシコナゾール硝酸塩 を含有する医療用医薬品「オキナゾール腟錠100mg」と同一の製剤を一般用医薬品とする ものです。  成分・分量として、1日量1錠中オキシコナゾール硝酸塩100mgを含み、効能・効果は 「腟カンジダの再発(以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に 限る。)」となります。  用法・用量は、「成人(15歳以上60歳未満)1日1回1錠を腟深部に挿入する(就寝前 が望ましい)。6日間連続して使用すること。ただし、3日間使用しても症状の改善がみ られないか、6日間使用しても症状が消失しない場合には医師の診療を受けること」です。 なお、腟カンジダの再発に用いる一般用医薬品の腟錠等としては、イソコナゾール硝酸塩 の錠剤、ミコナゾール硝酸塩の坐剤がそれぞれ2008年3月、7月に承認されており、効 能・効果、用法・用量等はいずれも本品と同様です。  審査報告書3ページイ項を御覧ください。オキシコナゾール硝酸塩は、1984年、スイ スで合成され、我が国では浅在性皮膚真菌症治療薬として1985年にクリーム剤、1987年 に外用液剤が承認され、その後、腟カンジダ治療薬として100mg、600mgの腟錠が1990 年9月に承認されました。腟錠については1998年3月に再審査結果が通知され、承認時 の用法・用量、効能・効果に変更はないとされております。海外での使用状況は、報告書 4ページ上段に示しているとおりです。  各項目の添付資料は、ロ項について、本剤と同一製剤である医療用「オキナゾール腟錠 100mg」が基となっておりますが、薄層クロマトグラフィーで有害試薬が用いられていた 確認試験が削除されていたため、機構は代替溶媒の検討を求めたところ、別の溶媒による 試験が設定されました。  5ページのハ項、ニ項、ホ項、ヘ項は、医療用申請時から新たな資料は提出されておら ず、特段の問題はないと判断いたしました。  ト項の臨床試験についても、医療用申請時及び市販後の使用成績調査等の資料から、一 般用医薬品としての妥当性が検証されております。  申請製剤の100mg錠については、医療用申請時の第II相試験、第III相二重盲検試験、第 III相一般臨床試験における有用率は、それぞれ90.9%、90.2%、84.1%で、副作用は全 試験を通して軽度な局所の発赤1例のみでした。  承認後の使用成績調査についても、100mg錠の無効率は1.7%、副作用発現率は0.31% で、重篤なものは認められておりません。  これらより機構は、本剤の有効性・安全性に特段の問題はないと判断いたしました。  6ページの効能・効果、用法・用量、使用上の注意(案)、及びその設定根拠を御覧くだ さい。先に述べたとおり、本品目の効能・効果、用法・用量は、既承認の一般用医薬品と 同様です。  使用上の注意についても、既承認の一般用医薬品の添付文書を参考に設定されておりま す。  7ページにあるように、申請者は、本剤の適正使用と安全確保のため、一般消費者向け の解説書、セルフチェックシート、薬局・薬店向けの解説書を作成し、専門協議での指摘 等に基づき注意事項の追記がなされました。  以上より機構は、本品目について、本効能・効果、用法・用量の下で一般用医薬品とし て承認して差し支えないと判断いたしました。なお、承認条件として、「承認後、少なく とも3年間の安全性に関する製造販売後調査を実施すること」との条件を付すことが適当 であると判断しております。  先ほど配付した資料「オキシコナゾール硝酸塩腟錠の販売名について」を御覧ください。 本品目のうち「クレナ100」について、申請後に販売名を「フェミニーナ腟カンジダ錠」 に変更したい旨の申出がなされました。これにより保健衛生上の問題がないか、御意見を 伺いたく存じます。  機構の考える問題点としては、次のとおりです。鎮痒に用いる一般用外用剤として、既 に「フェミニーナ軟膏S」が小林製薬株式会社より販売されております。これは腟カンジ ダ再発に用いるものではありません。そこで同じブランド名とした場合、本軟膏も腟カン ジダに用いることができると誤解される懸念がございます。なお、田辺三菱製薬、小林製 薬からは、不適正使用を回避するための対策の申出がありました。主なポイントとしては、 腟錠、軟膏剤それぞれの添付文書、製品パッケージに、双方の販売名を明記した上で併用 しないよう注意喚起を行うとしております。  具体的には、別添の1ページ中段の囲い「変更後」にあるように、腟錠には、「本剤を 使用中は、次の医薬品を外陰部に使用しないでください。フェミニーナ軟膏Sなどカンジ ダ治療薬以外の外皮用薬」と記載、また2ページの下の囲いにあるように、軟膏には、「本 剤は、カンジダ症の治療薬ではありません。フェミニーナ腟カンジダ錠などカンジダ治療 薬と併用しないでください」、「カンジダ症の人は使用しないこと」の二点が記載されま す。  なお、それぞれの添付文書、パッケージ案も提示されております。5ページを御覧くだ さい。腟錠の添付文書(案)ですが、ただ今申し上げた文章が□□□□となっております。 また、9ページを御覧ください。こちらは製品のパッケージ案ですが、こちらも同様に□ □□□となっております。軟膏剤については、軟膏については11ページを御覧ください。 11ページは、添付文書(案)ですが、「使用上の注意」に□□で併用を禁止する旨が、「し てはいけないこと」に「カンジダ症の人は使用しないこと」が記載されております。最後 に13ページを御覧ください。13ページは軟膏のパッケージ案ですが、パッケージ案も同 様の記載となっております。以上がポイントとなります。  1枚目の下の参考を御覧ください。類似の販売品の例としては、ロート製薬の「メンソ レータムフレディ」にも、カンジダ用抗真菌剤である「メンソレータムフレディCC腟錠」 と外用鎮痒剤である「メンソレータムフレディメディカルクリームA」がございます。以 上です。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○望月部会長 ただ今の内容について、御質問、御意見等がございましたらお願いいたし ます。 ○生出委員 商品名の変更についてですが、当初、クレナからフェミニーナになっていて、 混同するかと思ったのですが、よくよく考えてみると、第1類医薬品ということで陳列場 所が全く違うことから、特段の問題はないかと思われます。 ○望月部会長 ということですが、いかがですか。  これは、そもそもなぜクレナ100ではいけなかったのでしょうか。それがよく分からな いのですが。 ○一般薬等審査部長 これは実は製造販売承認申請は田辺三菱製薬から行われているの ですが、実際の販売は小林製薬が行う予定となっております。OTCについては各会社ご とに有名なブランド名を持ちたいということで、そういう戦略をとることがよくありま す。本品に関しても、小林製薬としてはフェミニーナというのが一つの売り出したいブラ ンドということで、それで今回の品目についてもフェミニーナという販売名に持っていき たいということであります。そこで、機構としては、自社の既存の鎮痒剤と名称が重なっ てくることが問題ないかということを確認したくこういう形で資料をまとめたものであ ります。私どもとしては、今回のような対応をとれば、併用あるいは誤用はある程度回避 できるのではないかと考えているところです。 ○岩月委員 確認ですが、本日、競合品目とされた品目のイソコナゾールやミコナゾール の同様のこういう製剤において、スイッチ化された後不適切な使用で、例えば症状が悪化 したとか、そういった苦情というか申立てがあったかないかは、把握をしていますか。 ○一般薬等審査部長 御指摘のような品目については、製造販売後の3年間の調査が課せ られるわけですが、今のところ私どもで把握している限りでは、そういう問題があるとい う報告は上がってきていないという状況です。 ○望月部会長 ほかにはいかがでしょうか。 ○福島委員 確認ですが、これは第1類医薬品としてずっといるわけではないと思います が、そのようなことはないのですか。どれくらいの期間1類でいるのか、今の状況だと不 安が残ります。 ○一般薬等審査部長 その辺りについては、製造販売後調査、いわゆるPMSの期間が終 わった段階で、その時点における安全性等を勘案して、1類の区分から外すのかどうか、 その時点でまた適切に判断されることになるものと理解しておりますので、これらのもの について、外れるとか外れないということを現時点で申し上げるのは難しいということで あります。すなわち、PMS終了時にそのときの安全性、あるいは不適正使用が起こるか 起こらないか、そういう状況を踏まえて判断されるものと考えております。 ○村島委員 今日配られた資料の例えば9ページにある文言、□□の所は少し違和感を感 じるのです。確かにフェミニーナという名前を付けることによって、軟膏と誤認される可 能性があることはよく分かるのですが、それが併用をしないことという根拠になるのか と、科学的に考えたときに違和感を感じたのですが。 ○望月部会長 ただ今の点はいかがでしょうか。 ○一般薬等審査部長 先生の今おっしゃるのは、併用してはいけないことの科学的な根拠 ということですか。 ○村島委員 はい。 ○一般薬等審査部長 それについては、今御覧いただいている資料2ページの上、「薬剤 師向け解説書」に書いてありますが、「解説書」と枠で囲った右側の方を御覧いただけれ ばと思うのですが、なぜ併用を避けるべきかですが、鎮痒剤を使うとかゆみの症状が一時 的に改善するということになり、本来、治癒していないのに治癒しているような錯覚を与 えてしまうということで、効果の適切な判断というか、使用時期あるいはやめる時期の判 断を誤るという可能性が出てまいりますので、この手の抗真菌剤については、このような 外皮用剤すべて併用を禁止するというふうに、既承認のものもそういう形になっておりま す。科学的な根拠はそういうことです。 ○村島委員 今の御説明でよく分かりました。ただ、先ほどのような表現があった場合に 併用禁忌みたいなイメージがあるということだけ述べさせていただきました。 ○一般薬等審査部長 その辺りは、今の薬剤師向けの解説書の中でそういう形になってお りますが、薬剤師が絡むときには、その辺はよく説明してもらうように申請者の方にも再 度注意喚起したいと思います。 ○橋田委員 私も同じところですが、9ページ等で□□□の注意の所に「本剤を使用中は、 次の医薬品も外陰部に使用しないこと」でフェミニーナ軟膏うんぬんだと、それで結構な のですが、私の質問は文言だけですが、これは「次の医薬品も」というところは、「も」 という言葉でよろしいのですか。何に対してかとか、その辺は私も初めて見て分からなか ったのですが。 ○一般薬等審査部長 「は」かもしれません。「次の医薬品は外陰部に使用しないこと」 かもしれません。 ○機構 腟錠に関しては、上の段に「ワルファリン等の抗凝血薬を使用している人。」と あるので、それらも含めて「も」という表現になっていると思います。 ○橋田委員 これは外陰部に併用しないということがポイントだと思うのです。ワルファ リンは外陰部の話ではないので、少し話がずれているのではないですか。 ○機構 そこも含めて適切に直すよう伝えます。 ○望月部会長 これは検討していただいて、必要があれば訂正することにいたします。ほ かにはよろしいですか。ただ今の医薬品と名称変更も含めて皆様から御承認いただく方向 でよろしいでしょうか。  それでは、審議品目について議決に入りたいと思います。オキナゾールL100を含む3 品目については、退室委員、議決に参加しない委員はいらっしゃいません。  議題1「オキナゾールL100、フェミニーナ腟カンジダ錠、メディピア100」について、 本剤は条件付きで承認して差し支えないとしてよろしいでしょうか。  これらについて薬事分科会にその旨を報告させていただきます。どうもありがとうござ いました。  続いて、3.報告事項、議題1「リアップレディの再審査結果について」を事務局から 説明をお願いします。 ○機構 資料No.2「再審査報告書」の1ページを御覧ください。本剤は、ミノキシジル1 %を含む製剤で、製造販売業者は大正製薬株式会社です。ミノキシジルは、平成11年に 男性の壮年性脱毛症を対象とした製剤リアップが、いわゆるダイレクトOTCとして承認 後、6年の再審査期間を経て、平成18年6月に再審査結果が通知され、カテゴリー1と して安全性及び有効性に特段の問題はないと判定されております。  本剤は、リアップと性別のみが異なり女性を対象とした製剤で、平成17年の承認時に 4年間の再審査期間が付されたものです。  効能・効果、用法・用量については、表に記載されているとおりです。  本剤の再審査期間中には、2種類の調査が行われ、特別調査としてモニター店による調 査が、使用実態調査として、はがきアンケート票による調査が実施されております。モニ ター店による調査は、あらかじめ選定した薬局での使用者登録方式により3,000例を目標 に行われ、安全性解析対象症例として1,070例、有効性解析対象症例として1,018例が収 集されております。収集例数が目標を下回った原因として、本剤の市場規模がリアップに 比べて予想以上に小さかったことなどが考えられております。  はがきアンケート調査は、製品に添付されたアンケート票に使用者が任意に記入し回答 する方式により、22,538枚、これを例数に換算しますと、9,742例が収集されております。  モニター店調査の症例数は目標に達していないものの、先の理由及び使用実態調査での 収集症例を考慮し、機構は最低限の評価は可能と判断いたしました。  各調査の結果は、報告書2ページ以降を御覧ください。モニター店による調査ですが、 副作用発現症例率は6.1%で、承認時までの調査の発現症例率13.6%と比べて高くなく、 重篤例も見られませんでした。また、男性用のリアップと比較しても、副作用の発現率や 種類に大きな違いは見られておりません。  有効性については、18か月後における抜け毛に対する「少し減った」以上の有効率が 約80%、発毛に対する「少し増えた」以上の有効率が約75%でした。  特別な背景を有する患者として、高齢者及び長期使用症例における安全性が検討されて おります。  報告書は3ページに移りますが、高齢者の副作用発現症例率は7.6%であり、非高齢者 の5.7%と比較して高かったものの有意差はなく、発現した症状についても特段問題とな るものはないと考えられております。  長期使用症例については、発現時期別の副作用を解析しておりますが、約半数が6か月 以内、9割以上が1年以内に発現していたことより、長期使用例で発現率が高くなる傾向 は認められておりません。  3ページ中段以降の使用実態調査ですが、有害事象は9,742例中402例に発現し、発現 症例率は4.1%でした。有害事象は主に皮膚症状で、特別調査と比較しても、症状の種類 や程度に特段の違いは見られておりません。  有効性については、報告書の4ページに記載のとおりです。  特別な背景を有する患者に関して、高齢者での好ましくない症状の発現率は4.3%でし たが、非高齢者4.1%と比較して有意差はなく、症状の種類も非高齢者と同様でした。  長期使用症例については、好ましくない症状の発現率を使用期間及び発現時期別に解析 しておりますが、いずれも約7割が6か月以内の症例であり、長期使用症例で発現率が高 くなる傾向は見られておりません。  報告書は5ページに移ります。再審査期間中に重篤な有害事象は3例3件が報告されて おりますが、いずれも本剤との関連はないと判断されております。  未知の有害事象についても、様々な症状が報告されておりますが、収集例数が十分でな いことから、現段階で使用上の注意の変更が必要な事象はないとされております。  なお、男性用リアップにおいて、発売後に循環器系副作用に関連する安全性の措置がな された経緯がございますが、本剤における循環器系副作用の発現傾向も男性用と特段の差 は見られなかったことから、追加の措置は必要ないと判断いたしました。  以上を踏まえて報告書6ページの総合評価です。安全性、有効性ともにモニター店調査 とはがきアンケート調査で同様の傾向を示し、リアップと比較しても特段の差は見られな かったこと等を勘案し、機構は現時点で適切な対応がなされていると判断いたしました が、男性用リアップと同様に、循環器系の副作用に関する現在の安全対策を継続実施する ことが適当と考えております。  これらの評価から機構は、薬事法第14条第2項の承認拒否事由のいずれにも該当しな いカテゴリー1と判断いたしました。以上でございます。 ○望月部会長 ただ今の内容に関して、御質問、御意見等がありましたらお願いいたしま す。よろしいですか。特段問題になることは、ないように見受けられますが。  特に御意見はないようですので、議題1「リアップレディの再審査結果について」の報 告を終わります。  4.その他、議題1「かぜ薬に関する一般用医薬品承認基準の改正について」を事務局 から御説明ください。 ○事務局 資料No.3を御覧ください。一般用医薬品のかぜ薬の承認に関しては、現在、一 部を都道府県知事承認としているところですが、一昨年の構造改革特区に関連して、生薬 のみからなる製剤の承認事務を、現在の機構から都道府県知事に移譲するよう要望がござ いました。これに伴い知事承認の医薬品の種類を定める告示を改正し、一般用かぜ薬のう ち漢方処方のみからなる製剤についても知事承認とすることが適当であるといたしまし た。  現状ですが、承認基準において一般用かぜ薬に配合できる漢方処方としては、葛根湯な ど9処方が挙げられていて、これら9処方については、それぞれ半量まで配合されている 製剤は既に都道府県において承認審査を行っているところですので、今回、漢方処方のみ からなるかぜ薬の承認事務を地方委任しても審査上の問題はないと考えています。  今後の対応としては、これら9処方については、2ページにある別紙のとおり、承認基 準に示された生薬構成比を引き続き用いることとして、効能については、一般用漢方製剤 承認基準で規定された効能のうち、一般用かぜ薬承認基準にある効能の範囲内として、ま た、小児における年齢係数については、一般用漢方製剤に用いられているものを用いるこ ととしたいと思っております。以上でございます。 ○望月部会長 ただ今の説明に関して、御質問、御意見等がありましたらお願いいたしま す。  よろしいですか。これも特段の問題はないということです。ありがとうございました。  続いて、4.その他、議題2に行き、「鼻炎用点鼻薬に含まれる亜鉛塩の取り扱いにつ いて」を事務局から説明をお願いします。 ○事務局 資料No.4を御覧ください。鼻炎用点鼻薬に含まれる亜鉛塩については、昨年6 月に米国にてOTC点鼻薬での嗅覚消失に関連して注意喚起がなされ、我が国でも調査を 行いましたが、亜鉛を含有する点鼻薬は、現在、流通していないということが確認されま した。  ただし、一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬の製造販売承認基準において、硫酸亜鉛及び乳酸 亜鉛という項目がまだ残っておりました。これらについて今後の対応として、この承認基 準から削除することとしたいということです。以上です。 ○望月部会長 ただ今の説明に、御意見、御質問等はありますか。これも既にないもので、 文章から削除したということですので、よろしいでしょうか。  続きまして、資料No.5について御説明をお願いいたします。 ○事務局 資料No.5を御覧ください。平成21年度一般用医薬品への転用候補成分につい てですが、昨年8月の当部会において、プロトンポンプインヒビターとビタミンD3製剤 について、それぞれ日本消化器病学会と日本骨粗鬆症学会等にも意見聴取を行うこととさ れたので、事務局よりこれらの学会に意見照会を行っておりました。その結果、ビタミン D3製剤については特段の意見はないということだったのですが、プロトンポンプインヒ ビターについては、日本消化器病学会から、資料の最後のページの参考3にあるように御 意見が参り、胃酸分泌抑制効果が強いために高齢者では胃酸の殺菌作用をなくしてしま い、通常なら罹患しない肺炎に罹患しやすくなることも考えられる等、安全性に問題があ るとの御意見でした。以上の結果に基づき、今般はビタミンD3製剤について一般用医薬 品への転用を促進する成分として公表したいと考えております。  また、今後については、その他のところですが、平成22年度の候補成分については、 3月末までに日本薬学会より報告書が提出されますので、その後関係医学会に意見聴取を 行う等の手続を進めることとしております。さらに、次年度の候補成分選定事業も新年度 から開始いたしますので、同様の手続を行う予定です。以上です。 ○望月部会長 この件に関しては、いかがでしょうか。御質問等はございますか。 ○吉山委員 ビタミンD3はよろしいということですが、PPIはこの後どうなるのです か。 ○事務局 PPIについては学会から御意見をいただきましたので、これについてどのよ うな対応等を取ることで御理解をいただけるかどうかを、専門家の先生方などと相談しな がら対応を考えてまいりたいと思っています。 ○望月部会長 引き続き検討を重ねるということです。 ○宗林委員 ここで第1類の販売制度も改正になり、たくさん出していると思うのです が、第1類の販売状況が余り伸びていないのではないかというお話を伺っているのです が、半年以上過ぎたので、もし正確にお分かりになれば教えていただきたいです。  例えば価格がかなり高いとか、今日も出てきていると思ったのですが、第1類は相談し て買っていくわけですが、買いにくい分野のものはもう少しやさしい配慮があったら買い やすいのかと思うのですが、その辺は何か、もし教えていただけることがありましたら、 どなたでも結構ですが。  あとは、薬剤師がいないときの時間帯の問題があって、伸びないのではないかというお 話もありましたが、第1類について苦戦している感じがするので、教えていただければと 思います。 ○望月部会長 どなたかこの点にお答えいただけますか。 ○生出委員 OTC医薬品協会等々の製薬企業の報告によると、2割ぐらい減っていると いうことですが、昨年、私どもが、日本薬剤師会一般セルフメディケーション・サポート 薬局という953の薬局、そこは、OTCを全く取り扱っていない、積極的に取り扱ってい るを含めて各県に薬局数で按分して1,000を募集したのですが、その中で953薬局中803 薬局からアンケート結果があり、その中では第1類医薬品が伸びているのです。取扱いも 増えている、販売高も増えているというような、積極的にかかわってきているというのが 分かりますが、インディペンデントの薬局の関与が多いので、ドラッグストアの方でかな り落ちているのではないか。  その原因としては、今まで簡単に手に取って買うことができたということが一つと、そ れに比べてカウンター越しにということになったのと、あとは第1類ということで、リス クの区分で第1類はリスクが高いという表現をしているので、きちんと相談して勝手に使 ってはいけないという消費者の意識の現れで、今の状況ではそうなっているのではないか と思います。ただ、これ以降、第1類医薬品はどんどんスイッチ化が進み、薬剤師が関与 してきちんと情報提供することによって、少しずつ上向いていくのではないかと期待して おります。 ○望月部会長 ほかにはどなたか追加の御意見等はございますか。よろしいですか。ない ようですので、事務局から何かございますか。 ○事務局 特にございません。 ○望月部会長 本日の一般用医薬品部会は、これにて終了し閉会といたします。どうもあ りがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 美上(内線2737)