10/01/13 第66回労働政策審議会職業安定分科会議事録 第66回労働政策審議会 職業安定分科会 1 日時  平成22年1月13日(水)11:00〜 2 場所  厚生労働省9階省議室 3 出席者 委員(公益代表委員)          大橋分科会長、岩村委員、白木委員、橋本(陽)委員         (労働者代表委員)          石村委員、新谷委員、古市委員、堀委員、吉岡委員         (使用者代表委員)          荒委員、市川委員、上野委員、高橋委員、橋本(浩)委員、          久保委員代理(深井氏)       事務局 森山職業安定局長、山田職業安定局次長、森岡審議官、           坂口雇用保険課長 ○大橋分科会長 定刻少し前ですが、予定されている方が皆さんご出席ですので、 始めたいと思います。「第66回労働政策審議会職業安定分科会」でございます。 (出欠状況確認)  議事に入ります。本日の議題は「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱につい て」と、「等」が違うだけですが、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱に ついて」です。本件については、1月12日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会 長宛てに諮問を受けております。これらについては、雇用保険部会においてあらか じめ議論を行っていますが、まず資料について事務局より一括してご説明いただき、 その後に岩村雇用保険部会長代理により、雇用保険部会での議論の報告をお願いし たいと思います。それでは雇用保険課長、お願いします。 ○雇用保険課長 諮問の内容についてご説明申し上げます。  お手元に配付させていただいています資料ですが、いま分科会長からもありまし たとおり、法案が2種類あります。のちほどご説明しますけれども、平成21年度の 第2次補正予算に関連する法案と平成22年度の当初の予算に関連する法案という2つ に分かれております。  諮問文として、資料No.1-1が補正関連の法案、No.1-2がのちほど岩村先生からご紹 介いただく昨日の部会報告、資料No.2-1が当初予算関連の法案要綱の諮問文、資料 No.2-2がそれに基づく雇用保険部会の部会報告ということであります。  諮問内容に先立ち、お手元にもう1つ「参考資料」というものをお付けしています。 その参考資料の5頁をお開きください。6頁以降、年末の28日にご報告をさせていただ いた雇用保険部会報告の概要がこの5頁でございます。日にちがたっておりますので、 ポイントだけご説明しますと、全体として雇用情勢が厳しいことに対応した非正規労 働者に対するセーフティネット機能の強化と財政基盤の強化を図るという報告でした。  大きくは2つ、1として「適用範囲の拡大」、(1)にもありますように、非正規労働者 に対する適用範囲を業務取扱要領に規定している「6カ月以上雇用見込み」というもの を、雇用保険法に「31日以上雇用見込み」という形に規定をして、適用範囲の拡大を 図る。あるいは、これに基づく諸般の整備を行うということであります。  (2)として、「雇用保険に未加入とされた方に対する遡及適用期間の改善」というこ とで、事業主の方が資格取得の届出を行わなかったために未加入となっておられた方 の中で、雇用保険料の被保険者負担分を控除されていたということが給与明細などに より明確に確認された方については、本来、現行制度では2年までの遡及適用という ことになっていますが、その2年を超えて遡及適用ができる仕組みを作る。それから、 事業主の方が事業所全体として保険関係成立届を提出していないというケースについ ては、保険料の徴収時効である2年経過後でも納付できる仕組みというものを作ってい くということでした。  2つ目、「雇用保険の財政基盤の強化」については、まず(1)として「国庫負担」と いうことで、当面の給付の国庫負担として平成21年度の補正予算で一般財源を投入す る。平成23年度以降については安定財源を確保した上で、国庫負担を本則25%に戻す 旨を法律に規定ということで、この対応についてやむなしという形でのご報告でした。  (2)として「雇用保険二事業の財源の確保」、雇用保険二事業の財源不足を補うた めに、緊急的かつ例外的な暫定措置として、失業等給付の積立金から借り入れる措置 を設ける。(3)として、雇用保険二事業の保険料率に係ります弾力条項について、平成 22年度の保険料率についてはその停止を行って、原則どおりの1000分の3.5とするとい うことでした。  (4)の「失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)」ですが、これについては弾力 条項に則って原則1000分の16のところを1000分の12に引き下げることとすべきであると いうご報告でした。今日、ご説明させていただいています内容の中で、2の(4)について はまた追って、大臣告示の形で当審議会にお諮りするということであります。そのよう な点について、今回、諮問させていただいているということでございます。  いま一度、資料1-1にお戻りください。資料1-1ですが、先ほど申し上げました部会報 告の中にもありました点に則って、補正関連法案として国会に提出するための法案要綱 でございます。第1のところ、1として、「国庫は、平成21年度における求職者給付及び 雇用継続給付に要する費用の一部に充てるため、附則第13条第1項に規定する額のほか」、 これが現在、当分の間の措置として13.75%となっている国庫負担率に基づいての国庫 負担額ということであります。その額のほか、3,500億円を負担するものとすることと いうことで、一定額の一般財源を投入するということであります。  2ですが、雇用保険の国庫負担については、平成22年度中に検討し、平成23年度にお いて、安定した財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置 を廃止するものとすること、という規定を置くということであります。  第2の「その他」にありますように、施行期日については、この法律は公布の日から 施行するものとすることという内容でございます。以上が補正関連の法案についての ご説明です。  併せて、引続き資料2-1であります、当初予算関連の法案のご説明をさせていただき ます。「別紙」をご覧ください。「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」という ことで、本法案は雇用保険法以外に労働保険徴収法、あるいは特別会計法の一部改正も 併せて予定しているということで、表題は「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」 という形となっています。  そのうち、まず第1として、雇用保険法の一部改正であります。先ほどの部会報告にも ありましたとおり、1は「一般被保険者の適用範囲の拡大等」です。(1)にもありますとお り、一般被保険者の適用範囲の拡大ということと、部会報告にもありました現在要領等 で規定しています適用除外基準というものについて、法定化を図っていくという内容であ ります。  具体的には、「次に掲げる者については、この法律は適用しないものとすること」とい うことで、適用範囲の拡大をしつつ、適用除外基準を法定化するものでさざいます。  まず、イですけれども、部会報告にもありましたとおり「1週間の所定労働時間が20時間 未満である者」という者を法定化するということであります。ロが先ほど部会報告にありま した、31日以上雇用見込みの方に適用範囲を拡大するということで、「同一の事業主の適用 事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」ということで、適用除外のほう を押さえますので「31日以上雇用されることが見込まれない者」ということとしています。  ハのところも現行の規定、あるいは適用除外要領基準というものを法定化するものであり ます。ハとして、季節的に雇用される者であって、のちほど出てきます(2)のイの(イ)また は(ロ)のいずれかに該当する方については適用除外ということです。  続いて、ニですが「学校教育法第1条、第124条、または第134条第1項の学校の学生又は生 徒である者」、これも部会報告にありましたとおり、昼間学生のアルバイトの方については 適用除外をするということでございます。カッコ書きにありますように、夜学生の方等につ いては、適用除外規定から除くことによって適用していくということとさせていただていて います。  2頁の(2)ですけれども、「一般被保険者の適用範囲の拡大等に伴う改正」、部会報告にも ありましたとおり、短期雇用特例被保険者、あるいは日雇労働被保険者に関しての整備を行 うということであります。うち、イですが、被保険者であって、季節的に雇用されるものの うち次のいずれにも該当しないものを短期雇用特例被保険者とするものとすることというこ とで、(イ)(ロ)にありますような4カ月以内の期間を雇用される者、1週間の所定労働時 間が厚生労働大臣の定める時間数未満である者については、この「いずれにも該当しない」 という号に当てるということであります。具体的には、部会報告にもありましたように短期 常態であって、短期雇用特例被保険者となっていた方について整備を行うということで、こ こには掲げていないということでございます。  ロも部会報告にありましたが、「日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用され る者が、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたときは、公共職業安定職業 所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働者に該当しないものとすること」、こちらのほう は一般被保険者に切り替わっていくという形で整備をしていくという内容です。  続いてニ、「特例対象者に係る特例」、3頁以降が具体的な内容となっています。こちらの ほうは先ほど、部会報告の中での遡及適用の2年を超えてという形での特例を設ける部分に該 当してくる点です。(1)と(2)の2つがあり、被保険者期間の参入について特例を設けるという ことと、所定給付日数の算定基礎期間についての算定の特例を設けるという内容となってい ます。  具体的にどういった方かを先に申し上げますと、(2)が先になってしまいますけれども、 「次のいずれにも該当する者にあっては」ということとさせていただいています。3頁の後 ろ、イとロに該当する方ということで、その方に係る第7条に規定する届出がなされていな かったことということで取得届出がなされていなかったということ、ロ「厚生労働省令で定 める書類に基づいて第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日 より前に、その者の賃金から被保険者の負担すべき保険料が控除されていたことが明らかで ある時期があること」ということで、被保険者負担分の保険料の控除があったという方を特 例対象者という形で提示をしています。  戻って(1)、被保険者期間の算入に関する特例ですが、(2)の特例対象者にあっては、被保 険者期間を計算する場合において、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった 日の2年前の日を超えて、賃金から被保険者の負担すべき保険料が控除されていた事実が明ら かである時期のうち、最も古い時期として厚生労働省令で定める日までの間における被保険 者であった期間を、被保険者期間に含めるものとすることということで、2年前の期間を含め ていくということです。  同じく、(2)の「算定基礎期間の算定の特例」についても、2行目からですが、「被保険者 の負担すべき保険料が控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚 生労働省令で定める日に被保険者となったものとみなして、所定給付日数に係る算定基礎期 間を算定するもの」ということで、こちらも同じく2年前に遡って算定していく特例を設ける ということです。  4頁からが第2ということで、労働保険徴収法の改正の部分に該当します。そのうちの第2の 1ですが、「特例納付保険料の納付等」、こちらは先ほどの部会報告にもありました、2年以 上に遡って、雇用保険法の改正を行って遡及適用するという場合、部会報告にもありました とおり、保険関係成立届も出していなかったようなケースについて「保険料を納付すること ができる仕組みを作る」という部分に係る改正ということであります。  1-(1)ですが、具体的には雇用保険法であった特例対象者を雇用されていた事業主が雇用 保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係の成立の届出をしていなかっ た場合、当該事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として特例対 象者の雇用保険に係る一般保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納 付することができるものとすることということであります。  (2)で「厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなればな らないものとすること。ただし、やむを得ない事情のために、当該勧奨を行うことができな い場合は、この限りでないものとすること」ということで、厚生労働大臣の納付勧奨の仕組 みを作りつつ、納付をすることができる仕組みを作ることとしています。  (3)以下が具体的に、手続き的に保険料を納付していただくということになるわけです。 4頁の(3)ですが、「対象事業主は、(2)により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険 料に係る保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、 書面により申し出ることができるものとすること」ということです。そして(4)、「政府は、 その申し出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところ により、期限を指定して、対象事業主に通知するものとすること」ということです。 (5)で「対象事業主は(3)による申出を行った場合には、政府が通知した(4)の期限までに厚 生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付しなければならないものとするこ と」の規定を仕組みとして設けるということであります。  5頁の労働保険徴収法にかかわる改正の2の部分、「雇用保険率に関する暫定措置」という 部分です。こちらのほうは、平成22年度については雇用保険二事業にかかわる弾力条項の発 動の停止を行うというものです。具体的には、平成22年度における雇用保険率については、 雇用保険二事業の弾力条項の規定は、適用しないものとすることということでございます。  5頁のいちばん後ろからが第3、「特別会計に関する法律の一部改正」ということです。こち らのほうについては、部会報告にもありました、積立金を雇用保険二事業の財政基盤に向けて 活用を図るという部分であります。  こちらは規定に移ります前にいま一度、参考資料の1頁目をお開きいただけますでしょうか。 内容的にはいちばん上にありますように、参考資料の部分がいまの諮問内容の特別会計法の 改正にかかわる部分について記述をさせていただいているものです。雇用調整助成金の要件 緩和などを踏まえて緊急的かつ例外的な暫定措置として積立金を使用できることとして、後 日、返還できることとするという仕組みを作ろうということでございます。  具体的に、積立金の使用額ですが、「予算で定めるところにより使用する」として、2つ目 の「・」にありますように、平成22年度については雇用調整助成金の拡充などにより、追加 的に必要な額程度を雇用保険二事業のために積立金から使用するということで、生産量要件 の緩和を昨年末させていただきましたが、そういったものや概算要求段階に比して直近の利 用状況を踏まえた、支出見込みによる見直しによって必要な額程度ということで、平成22年 度当初予算案では4,400億円を計上しています。以上、平成22年度についての使用額という ことであります。  返済方法ですが、法律に規定していくこととなりますけれども、雇用保険二事業の単年度 収支が黒字となった場合には、その分は積立金の使用額を一時使用として、貸し出している 額に至るまで随時、積立金に返還するということで、黒字額については今後積立金に返還し ていくということでございます。「なお」書きにありますように、同じ雇用勘定内というこ とだったり、主途雇用調整助成金などということで、この雇用調整助成金については失業等 給付費の支出抑制効果が高いということもありますので、利子は付さないこととするという 仕組みとさせていただいています。  特例措置期間については、緊急的かつ例外的な暫定措置ということで、平成23年度までの 特例措置とすることとしています。雇用保険料率の弾力変更の扱いですが、こういった形で 一時的に積立金から二事業のほうに資金が使用されているということですので、一定の弾力 条項の計算に当たっては一時的な使用が行われていることを勘案せずに計算すると、実態に そぐわない形での保険料率の変更となってしまいます。  そういったことが起こらないような形での仕組みを作るということで、次の頁、参考資料 の2頁ですが、2つの弾力条項が労働保険徴収法に定められています。1つが「失業等給付に 係る弾力条項」ということで、先ほどの部会報告にもありましたとおり、平成22年度につい ては積立金が失業給付費の2倍を超えているということで1000分の12まで引き下げることと するという報告を受けているところの部分に該当する点です。  具体的には、2頁にあるような形での計算をすることになっています。「※」太字で書い ていますとおり、実際上、一時的な使用を二事業のほうに認めるという形で実際上使うとい うことになりますと、見かけの積立金の残高ではなくて、現実には二事業に繰り入れた額と いうものを足すことによって、本来の資産であるところの積立金の額という形で計算をする ということでございます。なお、「※」にありますように、黒字になれば返還をしておきま すので、その分については随時差し引いて計算していくということです。ということで、 2倍を超えた場合の引下げが可能という計算、あるいは1倍を切った場合の引上げが可能とい う計算については、積立金に二事業への繰入額というものを合計して計算をする仕組みにす るということです。  もう1つ、雇用保険二事業に係る弾力条項ということですが、これについては先ほどもあ りましたとおり、平成22年度については発動を停止するわけです。通常、1.5倍を超えた安 定資金残高になりますと、保険料率を1000分の3まで引き下げるということになっています。 こちらのほうも見かけの雇用安定資金は実際上、積立金からの繰入額というものが増えた 形になっています。本来の安定資金の姿となりますと、その繰入額を差し引いた額という ことで、それを引いた分として計算をするという仕組みにしようということでございます。 現実的には、※2にありますように、返還が終わるまでは1.5倍を超えるということはなく なりますので、実質的には発動されないという形になるという仕組みです。  以上が特別会計法の関係の改正の内容です。こちらのほうを法律の案文の形として諮問 要綱にさせていただいたところが資料2-1の6頁からのところになります。1の「雇用勘定 における積立金の使用に関する特例」ということで、(1)が平成22年度及び平成23年度に おいてということで、「雇用安定事業費」、これは部会報告にもありましたとおり「雇用 保険法第62条第1項第1号に掲げる事業に要する費用に限る」ということで、雇用調整助成 金等の事業に要する費用を支弁するために必要がある場合、予算で定めるところにより雇 用勘定の積立金を使用することができるものとすることということでございます。  また、決算ベースの話として(2)、平成22年度及び平成23年度において、雇用勘定におい て、各年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出費を控除して不足がある 場合であって、雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、積立金から当該不足分を 補足することができるものとすることということ、こちらは決算ベースにおいて実際、予算 で予定していました保険料収入等の歳入額が予定より下回って、雇用安定資金の残っている 部分から補足してもまだ足りないという場合については、次の積立金から補足をすることが できるという仕組みを作るというものでございます。  (3)ですけれども、これは返還の部分です。(1)により使用した金額及び(2)により積立金 から補足した金額については、後日、毎会計年度の二事業費充当歳入額から二事業費充当歳 出額を控除して残余がある場合にはということで、黒字が出たらということですが、「これ らの金額に相当する金額に達するまでの金額を積立金に組み入れなければならないものとす ること」ということで、利子は付していませんが黒字が出れば返還はしていくということが (3)ということでございます。  終わりに7頁の(4)、こちらのほうが先ほどご説明しました弾力条項についての変更の規定 ということです。(4)にありますように、実際、組入金等について返還するまでの間について は失業等給付、あるいは「雇用保険二事業の弾力条項に係る規定の適用については次のとおり とするものとすること」ということで、イとロについて先ほどご説明した、実際上は組み入れ た額を、返還した額を控除した上で加えて計算をするという部分がイです。ロの「雇用保険二 事業の保険料率」については、組み入れて二事業のほうに入ってきた額を差し引いて、控除し た形で計算をすることが変更の規定の内容ということであります。それが7頁から8頁にわたっ て記述をしているという部分です。  以上が改正の内容です。8頁の4、「その他」ですが、施行期日としては、「この法律は、平 成22年4月1日から施行するものとすること」とさせていただいています。ただし、「第1の2、 第2の1及び第2の3については」ということで、先ほどの2年を超えて遡及適用するという部分に かかわる雇用保険法の部分、及び労働保険徴収法の特例納付保険料にかかわる部分については 全く新たな仕組みということで、施行準備等にも時間を要するということで、「公布の日から 起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」という形 にさせていただいています。その他、経過措置、関係法律の整備ということを内容としてお諮 りさせていただきます。事務局から法案要綱の内容についてのご説明は以上です。 ○大橋分科会長 続いて、岩村部会長代理からご報告をお願いします。 ○岩村部会長代理 ご報告申し上げたいと思います。いま、事務局から説明がありました2つの 法律案要綱については、昨日の「雇用保険部会」においてあらかじめ検討したところでございま す。その結果は、今日お手元にあります資料No.1-2、2-2としてまとめられているところです。 それぞれの法律案要綱についての内容は、おおむね妥当であるという結論を得たところでござい ます。以上です。 ○大橋分科会長 ありがとうございました。それでは、まず「平成21年度補正予算関連の雇用保 険法の一部を改正する法律案要綱」について、ご質問、ご意見がありましたらご発言をお願いし ます。  よろしいでしょうか。それでは、当分科会としては厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その 旨私から労働政策審議会長にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (異議なし) ○大橋分科会長 それでは、事務局から報告文案を用意していますので配付をお願いいたします。              (報告文案配付) ○大橋分科会長 お手元に配付していただいた報告文案により、労働政策審議会長宛て、報告す ることとしてよろしいでしょうか。              (異議なし) ○大橋分科会長 そのように報告させていただきます。これをもって、厚生労働大臣に対する答 申となりますのでご了解ください。  次に、平成22年度当初予算関連である「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について」 でございます。ご質問、ご意見がありましたらご発言をお願いします。いかがでしょうか。 ○新谷委員 年末年始の非常に慌ただしい中、「雇用保険部会」においては清家部会長はじめ、 短期間の間に法律案要綱をまとめていただき、改めて敬意を表したいと思っています。  その上で1点、内容について確認の質問をさせていただきたいと思っています。資料2-1の3頁目、 右から3行目のところに、「賃金から被保険者の負担すべき保険料が控除されていた事実」という ところがあります。これは事業主が手続きを怠って、その後、賃金台帳等で保険料控除の事実が わかったというときのケースだと思います。ここに記載のあります「被保険者の負担すべき保険 料」が法律として書かれたとき、「負担すべき保険料」というのは多分、徴収法の中に賃金総額 に料率を掛けて算定をするということになってくると思います。  これが例えば、手続きを怠るような事業主というのはあまり良い事業主ではありませんので、 きちんと計算して出していればいいのですが、例えば2,000円を徴収するところを一律500円で引 いていたといったとき、500円引かれていた保険料なるものがここにあります「被保険者の負担す べき保険料」とみなされるのかどうかというところについて確認をさせていただきたいと思いま す。 ○雇用保険課長 例えば、一定の保険料の控除ということが明らかだという形で、給与明細等に よって証明がなされるということであれば、それも保険料として控除されていたということとし て取り扱ってまいりたいということでございます。 ○大橋分科会長 その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 ○新谷委員 それでは、今回の法律案要綱については非常に高止まりしています失業率等々、非 常に厳しい雇用情勢の中で、非正規の皆さんに対するセーフティネットの強化と雇用保険財源の 強化という面で非常に評価できる内容と考えています。今後、部会報告にありましたように第2 のセーフティネットを含めて、さらなるセーフティネットの強化の実現のためにさらなるご検討 をお願いしたいと思っています。  もう1点、要望をお伝えさせていただきたいのが、国会の審議との関係です。本予算関係という ことで、年度内に法律が成立するということで想定しています。ただ、その施行日が4月1日とい うことですので、法律の成立から施行までの期日が非常に短期間というように考えています。特 に、非正規の当該労働者の方々及び事業主に対して、31日以上の適用拡大のところをきちんと周 知をしておかないと、それこそ保険料の徴収が漏れてしまうという事態にもなりかねません。是 非、その辺、周知の徹底については、我々労働側としてもきちんと対応しますけれども、事業主 団体の皆さん、もちろん政府もきちんと周知をお願いしたいということを最後に要望として申し 上げたいと思っています。以上です。 ○大橋分科会長 ほかにございませんか。それでは、当分科会としては厚生労働省案を概ね妥当 と認め、その旨、私から労働政策審議会長にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょ うか。              (異議なし) ○大橋分科会長 事務局から報告文案を用意していますので配付をお願いいたします。               (報告文案配付) ○大橋分科会長 お手元に配付していただいた報告文案により、労働政策審議会長宛て、報告す ることとしてよろしいでしょうか。                (異議なし) ○大橋分科会長 そのように報告させていただきます。これをもって、厚生労働大臣に対する答 申となりますのでご了解ください。 ○職業安定局長 一言、御礼のご挨拶をさせていただきたいと思います。委員の皆様方には2件の 法律案要綱について、まさに年明け早々からご審議いただき、本日、このように答申をおまとめ いただきましたことにつきまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。まことにありがとう ございました。  私どもとしましては、この内容に基づきまして今度の通常国会に提出をさせていただきたいと 考えています。今後、国会での審議次第ですけれども、法案が成立いたしますと、この答申の中 にもありますけれども省令と施行のための省令とございます。これにつきまして、また今後、適 時、お諮りをさせていただきたいと思っています。引続きのご指導、よろしくお願いします。簡 単ではございますがご挨拶とさせていただきます。 ○大橋分科会長 その他、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。特にないようで したら、本日の分科会はこれで終了いたします。 (署名委員指名) どうもありがとうございました。 (照会窓口) 厚生労働省職業安定局総務課総務係 TEL:03-5253-1111(内線 5711)