09/12/28 第65回労働政策審議会職業安定分科会議事録 第65回労働政策審議会職業安定分科会 1 日時 平成21年12月28日(月)13:00〜15:00 2 場所 厚労省省議室9階 3 出席者 委員(公益代表委員)          大橋分科会長、清家委員、征矢委員、橋本(陽)委員、宮本委員         (労働者代表委員)          石村委員、斉藤委員、新谷委員、古市委員、吉岡委員         (使用者代表委員)          荒委員、石井委員、市川委員、上野委員、高橋委員、橋本(浩)委員、          久保委員代理(深井氏)       事務局 森山職業安定局長、山田職業安定局次長、森岡審議官、           坂口雇用保険課長、鈴木需給調整事業課長          ○大橋分科会長 それでは定刻になりましたので、第65回「労働政策審議会職業安定分科会」 を開催いたします。 (出欠状況報告)  議事に入ります。本日の議題は、「雇用保険部会報告書について(報告)」及び「その他」で す。「その他」につきましては、本日午前中に開催されました労働力需給制度部会において、報 告が取りまとめられたということですので、「労働力需給制度部会報告書について(報告)」を 議題として追加いたします。最初の議題は、「雇用保険部会報告書」についてです。本件につき ましては、先週12月25日に開催されました雇用保険部会において報告が取りまとめられておりま すので、清家雇用保険部会長より報告をお願いします。 ○清家委員 それでは、報告を申し上げます。ただいま大橋分科会長からお話がありましたよう に、雇用保険制度の見直しにつきましては、7月から雇用保険部会において検討を進めてきたとこ ろですが、去る12月25日に報告書を取りまとめたところです。この報告におきましては、非正規 労働者が増大し、また、厳しい雇用失業情勢の中で、非正規労働者に対するセーフティネットの 強化や、雇用保険の財政基盤の強化を行うことが適当であるとしています。具体的には、非正規 労働者に対する適用範囲の拡大、雇用保険二事業の財源の確保、失業等給付の保険料率の弾力条 項による引き下げ等を行うことが適当であるとしております。本報告は、公、労、使の各委員が 真摯な議論を重ねた結果、本日取りまとめることについて了承をいただいたものであると認識し ています。詳細な内容につきましては、事務局から説明をしていただきます。 ○雇用保険課長 それでは、事務局を務めております雇用保険課長です。私のほうから部会報告 について説明をさせていただきます。お手元に配付されています資料No.1-1が、いま部会長のほ うから紹介がありました雇用保険部会報告書です。No.1-2がその参考資料ということでお配りを しています。それでは、部会報告につきまして、一部読み上げて説明する部分も含めまして、私 のほうから説明をさせていただきます。  資料No.1-1、1枚目が表書きで、分科会長宛の報告文です。1枚めくって別紙が、雇用保険部会で 取りまとめいただきました報告です。第1の所が、現状及び課題ということで、今般の議論の背景 と課題についてまとめていただいている部分です。1頁の1つ目の○は、雇用失業情勢が依然とし て厳しい状況が続いていることについてです。2つ目の○は、雇用保険制度につきましては、当分 科会でも審議をいただきましたとおり、平成21年に雇用保険法改正を行ったということで、一定 の対応ということをしてきたということです。3つ目の○は、雇用保険財政の収支の状況というこ とで、雇用失業情勢が厳しい状況の中での失業給付費の状況。あるいは、雇用保険二事業につい ても、雇用調整助成金等の支出が大幅に増加して、また厳しい状況にあるということを記述して おります。4つ目の○は、今月8日に政府として緊急経済対策が取りまとめられ、雇調金の要件緩 和についても盛り込まれていることが記述されております。  このような状況を踏まえて、1頁から2頁について、いま部会長のほうからもありましたように、 非正規労働者に対するセーフティネットの機能の更なる強化を図るとともに、財政基盤の強化を 図ることが緊急の課題となっているという観点で見直しを行っていくことが適当という提言が、 以下のとおりです。  2頁の第2が、具体的な提言の報告になっています。雇用保険制度の見直しの方向ということで、 1つ目が適用の範囲の問題であり、さらに(1)として、非正規労働者に対するセーフティネット の強化ということです。この点につきまして、(1)の1つ目の○は、短時間労働者の適用基準に ついて、従来、業務取扱要領において定められていたものを、今年の法改正に併せて改正をして、 「6か月以上の雇用見込み」まで緩和をしたということです。  2つ目の○にありますように、ただこの6か月以上の雇用見込み要件のために、いままで適用が 受けられない方がいるということで、そういった観点で以下のとおりです。読み上げさせていた だきます。「非正規労働者に対するセーフティネットの強化の観点から、こうした者に対しても 雇用のセーフティネットが必要であり、離職しても受給資格を得られない層の発生が懸念される ものの、『週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み』の者については、雇用保険の適用 対象にすべきである。その際、離職と受給を繰り返す層の発生の防止や雇用保険財政への影響を 考慮し、現行の受給資格要件(原則として離職日前2年間に12月以上の被保険者期間が必要であ るが、特定受給資格者等については離職日前1年間に6月以上の被保険者期間がある場合でも可) は維持することとすべきである。また、被保険者資格の取得の手続について、事業主の事務負担 が増加することを考慮し、被保険者資格取得届において必要とされている添付書類について、簡 素化を図るべきである」という提言です。  3頁の上の○にありますように、このような提言、報告の関係で、一般被保険者の範囲が拡大 することに伴って、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者との関係について必要な整理を行 うということで、[1][2]のような報告がなされております。次の○のように、更に先ほど申し上げ ましたとおり、適用基準については、現在、業務取扱要領で定められておりますけれども、国民 にとってわかりやすいものとする観点から、可能な限り法律に規定すべきであるということで、 「31日以上の雇用見込み」の者を適用対象とすることであったり、現行の取扱要領で適用除外と されている「週所定労働時間20時間未満の者」、「昼間学生アルバイト」などについても法律で 規定することとすべきであるという報告です。  次に(2)の雇用保険に未加入とされた者への対応です。これは、3頁(2)の1つ目の○にもあ りますように、「事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加 入となっていた者については、現行制度においては、被保険者であったことが確認された日から 2年前まで遡及して適用できることになっている」ということですが、この報告では、「しかし ながら、2年以上前の期間において事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等によ り明確に確認された場合については、事業主が届出を行わなかったことにより所定給付日数が短 くなる不利益が労働者に生じないようにするため、2年を超えて遡及して適用できることとすべ きである」という報告をいただいています。この関係で、いちばん下の○にありますように、そ ういった事業主の中で、事業所全体として保険関係成立届出を提出していないことで、保険料を 納付していないことが明らかな場合については、保険料について2年経過後でも納付できる仕組 みとすべきであるということ。あるいは、次の○にありますように、このような遡及適用が必要 となるような未加入のケースの発生を防止することが重要でありますので、雇用保険の手続、運 用面での必要な改善を図るべきであるという報告をいただいています。  4頁の中程に、財政運営についてということで、財政収支の関係でいくつかの点についての報告 があります。(1)が失業等給付に係る国庫負担についてです。国庫負担につきましては、1つ目 の○にありますように、平成19年度から暫定措置として、法律の本則の1/4の55%とされていると いう状況。こうした中で、「緊急経済対策」で、先ほどの対策の中で一定の対応ということが謳 われているということがあります。これを受けまして、3つ目の○で、この部会報告では「雇用保 険の保険事項である失業については、政府の経済対策、雇用対策と関係が深く、政府もその責任 を担うべきであり、失業等給付に係る国庫負担割合は法律の本則である1/4とするのが本来である。 国の厳しい財政状況を勘案すると、平成21年度において一般財源を投入すること、及び、平成23年 度から国庫負担を法律の本則である1/4に戻すことが明確にされたことでやむを得ないものと考え るが、これを確実に実現していくべきである」という報告です。次に4頁のいちばん下の(2)の所 です。雇用保険二事業の安定的な運営の確保についての報告です。先ほど申し上げましたとおり、 雇用調整助成金等の関係で、雇用安定資金残高が非常に厳しい状況となっているということが4頁 の下の○から5頁にかけての記載です。  また、先ほども申し上げましたように、5頁の1つ目の○で、「緊急経済対策」において、雇用調 整助成金の要件緩和が決定されたということで、二事業の財源不足解消の方策について早急に検討 することが必要となっているということがあります。次の2つ目の○からですが、「こうした状況 や国のきわめて厳しい財政状況を勘案すると、雇用保険二事業の財源不足の解消にあたっては、失 業等給付に係る財政の安定的運営が妨げられないこと及び早期に返済がなされることを前提に、緊 急的かつ例外的な暫定措置として、雇用調整助成金等のために必要な額について、失業等給付に係 る積立金から借入れを行うことはやむを得ないものと考える」ということです。  そして、「このように雇用保険二事業については、未だかつてない危機的な財政状況にあること から、これまでのPDCAサイクルによる目標管理を徹底強化することはもとより、事業費全体の絞り 込みを図るため、失業予防や能力開発という雇用保険二事業の趣旨に照らし、現時点で必要か否か という観点から事業内容を再度精査するなど、徹底的な見直しを行っていくこととすべきである」 とされています。さらに「その上で、雇用保険二事業に積立金から借入れを行うのであれば、平 成22年度の雇用保険二事業に係る保険料率については、特例的に弾力条項を発動しないこととし、 3.5/1000とすることが適当である」ということで、二事業についての報告がなされています。  引き続きまして(3)です。平成22年度の失業等給付に係る雇用保険料率についてです。この点 については、平成21年度の保険料率は1年限りの特例措置として8/1000となっていたところであり ますが、平成22年度の失業等給付に係る保険料率については、この雇用情勢の厳しい中での収支 の悪化は懸念されるものの、次の6頁にありますように、「積立金の状況を勘案して、原則の 16/1000であるところ、弾力条項により12/1000に引き下げることとすべきである」という報告をい ただいているところです。以上が、見直しの方向ということで報告をいただいているところです。  3の今後の課題では、大きく2つの点について報告をいただいています。(1)が平成21年1月7日 の雇用保険部会報告において、「今後の課題」とされた事項等についてということです。○にあ りますように、同部会報告で「今後の課題」とされた事項など、上記1及び2以外の諸課題につい ては、[1]〜[5]にありますように、マルチジョブホルダーへの対応、65歳以降への対処、基本手当、 高年齢雇用継続給付、教育訓練給付について、部会の中でも出ていた意見があったことにも留意 して、今後の雇用失業情勢や社会経済情勢、高齢者雇用を取り巻く状況等を勘案しつつ、労働政 策全体の議論も踏まえながら、引き続き検討をしていくこととすべきであるという報告です。  (2)は、訓練期間中の生活を保障する制度の恒久化についてです。この点については、雇用保 険を受給できない者に対して、平成21年度から設けられております緊急人材育成支援事業の実施 状況等についても、雇用保険制度との関係で、雇用保険部会でも検討、議論をいただいていたと ころです。この点について、6頁のいちばん下の○の「緊急人材育成支援事業として現在実施して いる訓練期間中の生活保障については、雇用保険を受給できない者に対する『第2のセーフティネ ット』として必要な施策であることから、平成23年度以降は恒久的な制度とすべきである」とい う報告であり、「このため、給付対象者の範囲、給付の内容をはじめとする制度の基本的な仕組 みについて、雇用保険の適用範囲との関係も考慮しつつ、現行事業の実施状況を十分に把握した うえで、当部会において、早期に具体的な検討を進めていくべきである」という報告です。 以上、雇用保険部会で取りまとめいただきました報告の内容について、事務局から説明をさせて いただきました。 ○大橋分科会長 ありがとうございました。それでは本件につきまして、質問、意見がありまし たら発言をお願いします。 ○新谷委員 今回の雇用保険部会の取りまとめに当たりましては、清家部会長をはじめ、公益 委員の皆様方には大変ご尽力をいただきまして、短期間で重要な改正をまとめていただいたこと に、心から敬意を表したいと思います。今回の雇用保険部会の取りまとめに当たっては、論議の 途中に政権交代もありまして、また、今年度の第二次補正予算をやるとか、来年度の本予算の関 係もありまして、事務局におかれては、財政所管官庁との調整等々、かなり難しい側面もあった かと思います。  今回のこの雇用保険部会の報告に盛り込まれました国庫負担の1/4本則戻しについては、まさ しくこの報告書の4頁に記載されたとおりで、我々としては、いま失業率が5%を超えるという最 悪のレベルに張り付いたままという状況の中で、平成22年度から1/4に早急に戻すべきであると考 えているわけですが、大変厳しい国家財政の中で、部会報告のとおり取りまとめていただいたと 理解しているところです。ただ、我々としましても、今後も引き続き政府に対しては、国庫負担 の1/4本則戻しを早急かつ確実に実施すべきと考えているところです。  また、第2のセーフティネットについて、今後の検討を早急に進めるということで記載されてい ますが、これについても、確実な法制化につながる論議を早く実施していただきたいと思ってい るところです。以上の意見を申し上げまして、労側としてはこの部会報告を了承させていただき たいと思っています。以上です。 ○大橋分科会長 そのほかありませんでしょうか。 ○石井委員 6頁の所です。雇用保険事業二事業についてです。いま雇用保険調整助成金がどん どん増えていくと、当然その失業保険からは足りなくなるのでお金を借りるということになるわ けです。いずれ返さなければいけないことになれば、場合によっては保険料率のアップというこ とも考えられなくはないということになると、やはり非常に財政が厳しくなるということです。 この6頁に書いてあるように、二事業の徹底的な見直しということを是非お願いしたいと思いま す。前回テレビに出ていましたけれど、政府が事業仕分けというあの手法でやっていましたから、 あのような手法も参考にしながら、本当に二事業そのものが役に立っているのかどうか、という ことを徹底的に見直していただきたいということを付け加えさせていただきます。 ○大橋分科会長 その他いかがでしょうか。それでは、当報告は雇用保険部会の報告として了 承したこととさせていただきます。 ○雇用保険課長 ありがとうございました。それでは1点私からお願いです。ただいま報告させ ていただきました雇用保険部会報告に沿いまして、私ども事務局のほうで、主要の法律の改正に 向けて、また、当分科会にお諮りさせていただくべく法律案要綱を急ぎ、作成をさせていただく こととしたいと思っています。法案要綱については、年明けに議論をお願いするという予定です。 そのスケジュールについて説明をさせていただきたいと思います。  通常のスケジュールであれば、法案要綱につきまして、まず当分科会を開催していただきまし て、法律案要綱について大臣から諮問させていただき、雇用保険部会で専門的な論議をいただい た上で、その意見を踏まえて当分科会で再度開催、答申ということをお願いするというのが通例 の運びかと存じます。ただ、今回法案を早期に国会に提出するという必要がありますし、そうい った関係も含めて、分科会委員の皆様方の日程を調整させていただくということが、年明け早々 ということもあり難しい部分もありますので、予め雇用保険部会において法律案要綱について意 見を頂戴して、その意見を踏まえて次回の職業安定分科会において議論をいただくようにお願い したいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。   ○大橋分科会長 それでは、次の議題に入りたいと思います。労働力需給制度部会報告書につい てです。清家労働力需給制度部会長より報告をお願いします。 ○清家委員 はい、わかりました。それでは報告申し上げます。本年10月7日付、厚生労働大臣 から諮問され、同日の職業安定分科会において、今後の労働者派遣制度の在り方については労働 力需給制度部会で審議することとされました。これを受けまして、10月15日以降限られた期間で はありますが、合計9回にわたりまして、私どもの部会で精力的な検討を行ってきたところです。  部会におきましては、労働者派遣制度は労働力の需給調整を図るための制度として、我が国の 労働市場において一定の役割を果たしているという基本的な認識は変わらないが、同時に、その 時々の派遣労働者を巡る雇用環境の変化に応じて、制度の見直しを行うことが必要であるという 基本的な視点の下で検討を行ってきました。審議の過程では、昨年以降の、いわゆる派遣切りが 多く発生し、その中で登録型派遣、あるいは製造業務派遣については、雇用が不安定であり、問 題である等の指摘がされる一方で、派遣で働きたいという労働者のニーズも存在するといった指 摘もあり、活発な議論が行われてきましたが、本日11時より開催されました第143回労働力需 給制度部会におきまして、部会報告を取りまとめるに至りました。  審議に当たりましては、労使双方で様々な意見があったところでして、本報告には労使の意見 が付記されておりますが、この報告は公労使の各委員が真摯な議論を重ねた結果、本日取りまと めることについて了承をいただいたものです。私からは以上ですが、具体的な内容につきまして は、ただいまから事務局より読み上げていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  ○需給調整事業課長 それでは事務局の需給調整事業課長です。資料No.2は本文は2頁の別紙とい う所からですので、こちらから読み上げさせていただきまして、報告に替えさせていただきたい と思います。  「派遣労働者をめぐる雇用環境等の変化を踏まえた厚生労働大臣からの諮問を受け、当部会に おいては、政府として諮問内容が緊急課題であり、次期通常国会に労働者派遣法改正法案を提出 することが必要であるという事情も踏まえつつ、限られた時間の中で計9回にわたり精力的な審 議を行ってきた。  当部会としては、労働者派遣制度は、労働力の需給調整を図るための制度として、我が国の労 働市場において一定の役割を果たしているという基本的な認識は変わらないが、その時々の派遣 労働者をめぐる雇用環境の変化に応じて、制度の見直しを行うことは必要であると考えている。  そこで、昨今の労働者派遣制度を取り巻く現状をみるに、昨年来、我が国の雇用情勢が急激に 悪化して、いわゆる「派遣切り」が多く発生しており、その中で、登録型派遣については、派遣 元における雇用が不安定であり問題であるという指摘があったところである。また、特に製造業 務派遣については、製造業が我が国の基幹産業であり、技能を継承していくためにも労働者が安 定的に雇用されることが重要であると考えられるところ、昨年来のいわゆる「派遣切り」の場面 においては派遣労働者の雇用の安定が図られず、製造業の技能の継承の観点からも問題であると の指摘があったところである。  一方で、労働者派遣で働きたいという労働者のニーズが存在し、企業においても、グローバル 競争が激化する中で、労働者派遣は必要不可欠な制度となっており、特に中小企業において労働 者派遣による人材確保が一定の役割を果たしているという指摘があったところである。  こうした指摘も踏まえつつ、当部会としては、労働者派遣法について必要な改正を行うことが 適当との結論に達したので、下記のとおり報告する。  労働者派遣法の改正法案に盛り込むべき事項。政府が次期通常国会に労働者派遣法の改正法案 を提出するに当たっては、昨年11月に第170回臨時国会に提出した法案の内容に、下記の各事項 に示した内容を追加、変更した内容の法案とすることが適当である。  登録型派遣の原則禁止。派遣労働者の雇用の安定を図るため、常用雇用以外の労働者派遣を禁 止することが適当である。ただし、雇用の安定等の観点から問題が少ない以下のものについては、 禁止の例外とすることが適当である。専門26業務、産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の 代替要員派遣、高齢者派遣、紹介予定派遣。なお、使用者代表委員から、暫定措置を講ずる場合 に、経済状況や労働者のニーズも十分考慮に入れた上でその範囲や期間の在り方を検討すべきこ とに加え、そもそも登録型派遣は、短期・一時的な需給調整機能として有効に機能しており、こ れを原則として禁止することは労働市場に混乱をもたらすことから、妥当ではないとの意見があ った。  製造業務派遣の原則禁止。昨年来、問題が多く発生した製造業務への労働者派遣については、 これを禁止することが適当である。ただし、雇用の安定性が比較的高い常用雇用の労働者派遣に ついては、禁止の例外とすることが適当である。  なお、使用者代表委員から、まずは真に問題がある分野を的確に見極める必要があるところ、 製造業務全般への派遣を原則禁止することは、国際競争が激化する中にあって、生産拠点の海外 移転や、中小企業の受注機会減少を招きかねず、極めて甚大な影響があり、ものづくり基盤の喪 失のみならず労働者の雇用機会の縮減に繋がることからも反対であるとの意見があった。  日雇派遣の原則禁止。雇用管理に欠ける形態である日々または2か月以内の期間を定めて雇用す る労働者については、労働者派遣を禁止することが適当である。この場合、20年法案と同様に、 日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題がない業務等について、政令によりポジティ ブリスト化して認めることが適当である。なお、雇用期間のみなし規定(2か月+1日)については、 就業日など、みなされた労働契約の内容が不明確である等の問題があることから、設けないこと とすることが適当である。    均衡待遇。派遣労働者の賃金等の待遇の確保を図るため、派遣元は、派遣労働者と同種の業務に 従事する派遣先の労働者との均衡を考慮するものとする旨の規定を設けることが適当である。  マージン率の情報公開。20年法案にあるマージン率等の情報公開に加え、派遣労働者が自己の労 働条件を適切に把握するとともに、良質な派遣元事業主を選択する一助とするため、派遣元は、派 遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料 金の額を明示しなければならないこととすることが適当である。  違法派遣の場合における直接雇用の促進。違法派遣の場合、派遣労働者の希望を踏まえつつ雇用 の安定が図られるよう、派遣先が、以下の違法派遣について違法であることを知りながら派遣労働 者を受け入れている場合には、違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、 当該派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約を申し込んだも のとみなす旨の規定を設けることが適当である。  禁止業務への派遣受入れ。無許可・無届の派遣元からの派遣受け入れ。期間制限を超えての派遣 受け入れ。いわゆる偽装請負(労働者派遣法の義務を免れることを目的として、労働者派遣契約を 締結せずに派遣労働者を受け入れること)の場合。(登録型派遣の原則禁止)に違反して、常用雇 用する労働者でない者を派遣労働者として受け入れる。(1)の規定の履行確保のため、通常の民 事訴訟等に加え、(1)によりみなされた労働契約の申し込みを派遣労働者が受諾したにもかかわ らず、当該派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設けることが適当である。  なお、使用者代表委員から、仮に規定を設ける際には、派遣先の故意・重過失に起因する場合に 限定した上で、違法性の要件を具体的かつ明確にする必要性があることに加え、そもそも雇用契約 を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることは、企業の採用の自由や、労働契約の合意原則を 侵害することからも反対であるとの意見があった。  法律の名称・目的の変更。法律の名称及び目的において「派遣労働者の保護」を明記することが 適当である。  施行期日。施行期日については、改正法の公布の日から6か月以内の政令で定める日とすることが 適当である。ただし、(登録型派遣の原則禁止)及び(製造業務派遣の原則禁止)については、改 正法の公布の日から3年以内の政令で定める日とすることが適当である。  暫定措置等。(登録型派遣の原則禁止)に関しては、禁止に当たって派遣労働者等に与える影響 が大きいため、その施行は段階的に行うべきであると考えられることから、暫定措置として、(登 録型派遣の原則禁止)の施行日から更に2年後までの間、比較的問題が少なく労働者のニーズもある 業務への労働者派遣(具体的には政令で規定することとし、その内容については、労働政策審議会 で審議の上、決定)については、適用を猶予することが適当である。派遣元及び派遣先は、労働者 派遣契約の中途解除に当たって、民法の規定による賠償等派遣労働者の雇用の安定を図るために必 要な措置を講ずるものとすることが適当である。政府は、労働者派遣事業の禁止に伴い、派遣就業 ができなくなる派遣労働者の雇用の安定や企業の人材確保を支援するため、公共職業安定所又は職 業紹介事業者の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるよう努めるものとすることが適当である。 その際、とりわけ中小企業においては人材確保が困難であるという指摘があったことを踏まえ、職 業紹介事業等が中小企業の人材確保に適したものとなるよう、特に配意すべきである。  その他の検討項目について。派遣先責任の強化や派遣先・派遣先労働組合への通知事項の拡大な ど、上記Iに掲げた事項以外については、更に検討すべき問題も多数見られることから、今回の法 案では措置せず、当部会において引き続き検討することが適当である。その際、労働者派遣事業の 許可・届出や、派遣元責任者講習等の在り方についても、併わせて当部会において検討することが 適当である。なお、労働者代表委員から、その他の検討項目とされている派遣先責任の強化や、派 遣先、派遣先労働組合の通知事項の拡大、及び特定労働者派遣事業の届出制から許可制への移行な どについても、速やかに改正法案に盛り込んでいくべきであるとの意見があった。  また、労働者代表委員から、登録型派遣禁止の例外とされている専門26業務について、見直しの 検討が必要であるとの意見があった。また、上記Iに掲げた事項についても、改正法案の施行後一 定期間経過後に施行の状況を見ながら検討を行い、必要に応じて見直しを行うこととすることが適 当である。見直しの検討に当たっては、当部会において、特に中小企業及び中小企業で働く労働者 への影響を十分に把握し、これらの実態を踏まえた検討を行うことが適当である。以上です。 ○大橋分科会長 ご苦労さまでした。それでは本件につきましてご意見、ご質問等がありましたら お願いいたします。 ○市川委員 部会におきましては、ときに激論を戦わせたわけですが、そうした中でこういう報告 書をおまとめいただきました、部会長以下各部会委員のご努力に対しまして敬意を表する次第です。 使用者側意見としまして1、2、及び6に意見を付させていただいたわけですが、その点につきまして はいま事務局からご報告いただいたとおりです。私からはそれ以外のもう少し広い観点から、4点ほ どこの機会にぜひ指摘させていただきたいと考えております。  大臣の諮問にありますように今回の議論の端緒となりましたのは、まさに昨年末のいわゆる派遣 切り、派遣契約の中途解除が多発したということにあるわけで、この対処に対し、まず第1点として 景気対策をやっていただきたいということです。100年に1度といわれるような世界同時不況、こうい う中で多くの派遣切りという自体が発生したことは言うまでもないことで、それに対する対処として、 まず景気対策を実施し、中小企業にもちゃんと仕事が回ってくる、そういう経済に戻す、あるいはし ていく必要があると考える次第です。  2点目は、いま雇用保険部会からの報告にありましたようなセーフティーネットの拡充、これがまさ にこうした昨年末の自体、社会的課題を解決する一つの対処方針であるかと考えております。  3つ目は職業能力訓練の充実ということです。ともすると派遣労働者が正規社員にチャレンジをする、 そのための職業訓練が不足している。そのために、なかなか正規の社員にはい上がれないという実態 がある、こういう指摘もありました。そのためには職業能力開発機構等々関係機関が実施しておりま す、いわゆる非正規労働者に対する職業能力訓練を充実させる必要があると考えております。  最後4点目ですが、派遣事業者のいわゆる業界団体が充実していない、こういう実態があるやに聞 いております。多分にこの業界が自主規制をすることによって、この派遣という働き方のシステムを 改善することができる、こういう点はあるのではないかと思っています。労働局、地方の労働局によ る指導監督あるいは予算措置等々を含め、そうした業界団体を充実させることによって、健全な業界 の育成ができるものと考えております。  以上4点、若干この審議会の所掌の範囲を超えるかとも思いますが、あえてこの機会にご指摘をさせ ていただきました。ありがとうございます。 ○需給調整事業課長 事務局です。いま4点ご指摘いただきました、特に最後の点につきまして私ども が業界担当ですのでお答え申し上げます。例えば、社団法人日本人材派遣協会という団体がありまして、 こちらにおきましては、昨年それから今年にかけて派遣事業者が取り組むべき自主的なルールを決定さ れまして、それにプラスしてクライアントであります派遣先にお願いする事項もまとめて、会員の開拓 を図っているとともに、派遣先に対するお願いということもやっているやに聞いています。本日、部会 におきまして報告をとりまとめていただき、それに基づき法案作業ということになろうかと思いますけ れども、この今回とりまとめた法案の趣旨も含めて業界団体などにもお伝えすることにより、まずは健 全な業界を育成するということがご指摘のように重要だと考えていますので、必要なものは自主的ルー ルにどんどん取り入れてもらって、業界の中から労働者派遣制度というものを充実できるよう、行政と しても積極的に取り組んでまいる所存です。  それから、他の3点につきましても当分科会の所管のこと、それ以外のこともあると思いますので、 事務局から担当部署等にもお伝えし、ご意見を踏まえて対応するよう諮ってまいりたいと考えておりま す。 ○大橋分科会長 それでは、その他ご意見ございますでしょうか。 ○石井委員 製造業務派遣ですが、最初よりもいろいろ修正されて、特に2番の雇用の安定性が比較的高 い常用雇用の労働者派遣という項目が入って、かなり修正されたものと解釈しております。ただ実態とし て、中小零細企業というのは数多くあり、いまの時点で予測できないいろいろな不都合な問題が発生する やとも思いますので、そういう意味で問題が発生しましたら速やかに見直し規定を、常用雇用も入ってお りますから、実態にあった修正をしていただけるようにお願いしたいと思います。 ○大橋分科会長 その他、いかがですか。 ○荒委員 これ以上論議を蒸し返すということはないのですけれども質問です。今後、見守っていく中に おいて、私は統計資料をどうやって取っていかれるのかなというのをお伺いしたいと思います。と言いま すのは、登録型派遣の社員数、それから派遣元会社の方の雇用状況が変化していくと思うのですけれども、 そういう数字は、今までなかなか取りにくかったのではないかと思うのですけど、今後どのようにして取 っていかれるのでしょうか。 ○需給調整事業課長 派遣労働者、派遣会社等の実態につきましては、毎年1度1回ずつ基本報告を上げて いただき、それで集計しています。ただ、この辺の集計について時期がどうしても遅れがちになっていま すので、これで前回の部会でもご審議いただきましたけれども、このたび省令を改正させていただき、毎 年出していただくものについて年度が終わったすぐ、それから6月1日現在の数字を毎年出していただいて いますが、6月1日の状況がわかり次第すぐお出しいただきまして直ちに集計するという形に変えておりま す。したがいまして今後については、この業務報告の内容をまず早急にとりまとめて、これに基づいてい ろいろなご議論に役立てていただく。  それにプラスしまして、これから、もし仮に分科会でご報告を認めていただき、最終的に法律案になっ て国会を通ったという暁には、施行に当たりましていろいろ省令、政令、細目についてご議論いただくこ とになろうかと思います。その際に、この事業報告で、もし仮に不十分だという点がありましたら、随時 そのときの必要に応じて実態を調査させていただき、アンケート調査とか私どもの都道府県労働局の職員 が実地にまいりましていろいろ詳しく調査するということもあろうかと思いますけれども、必要な数字を 必要なときにお出しする。部会では特に中小企業の実態ということが言われましたので、その際特に中小 企業でどういう実態にあるのかということも含めて、正確な情報を調査して審議いただきたいと考えてい ます。 ○荒委員 ありがとうございました。 ○大橋分科会長 それでは斉藤委員。 ○斉藤委員 2番の製造業務派遣の禁止等に絡んでですけれども、いま中小企業は、大変厳しい状態にある ことは承知しております。これからもどういう経済状況でどのようになるのかというのは、労働側として も雇用の確保という点から非常に大きな問題であると捉えてはおります。一方、いろいろな事由が生じた 場合には改めて見直しが必要であるというご意見も使用者側からありましたけれども、その際に私は労働 者保護という観点をまず第一義に捉えた見直しが非常に重要だと思っております。  前からいろいろなところで申し上げてきたと思いますけれども、やはり労働者は人でありますので、 そういう観点からも、いろいろな調査をやってもどこの現場で何人が働いているのかがわからない、つまり 口数的な扱いとでも申しましょうかね。人事が把握をしていない。工場サイドで何人今日は働いているだ けみたいな扱いというのも最近はされてきたわけですから、いろいろな観点からみても、やはり労働者保 護の観点をしっかりと踏まえた法律であってほしいというのが思いです。  それと職業紹介事業についても、確か紹介手数料というのは1日670円だったと思うのですが、場合によ ると、毎日紹介して毎日紹介手数料が取られているようなことも若干聞いています。いわゆる問題と思わ れるケースもあると承知しておりますので、ぜひ厚労省と地方労働局との連携を密にしていただき、行政 からの指導の徹底も必要ではないかと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 ○需給調整事業課長 ただいまのご質問の後段の部分で、部会でもご指摘いただいたわけですけれども、 有料職業紹介事業について、手数料の徴収の仕方が法律になっていない、それから賃金が過日払いをされ ていて、これは労働基準法違反になっているのではないかという指摘もありました。こういったことにつ きましては、私ども職業安定法の違反につきましては都道府県の労働局、それから労働基準法の違反につ きましては労働基準監督署、連携していろいろな指導に当たっているところで、また指導実績も実際にあ るところです。  これに加えて手数料の問題については、今年、手数料については求職を受け付けて、それから紹介した、 そういった行為があって初めて取れるものだということ、それから、その取り方について、更には賃金の支 払いの仕方について等々、必要に応じて通達もお出ししておりますし、評価もやっております。さらに職 業紹介事業全体につきましても、これは予算で取っており、この派遣法の検討が終わりましたら紹介事業 も含めました派遣以外の需給調整事業についての見直しのための研究会等も予定しておりますので、そ ういったところも踏まえて、適切に対応していきたいと思っております。 ○大橋分科会長 その他、よろしいですか。 ○新谷委員 先ほどの市川委員のご意見の中の4点目の、健全な業界の育成を通じての指導といいますか、 業界の健全化というのは非常に重要な視点だと思っております。先ほど課長からは、人材派遣協会の 例を出していただいたわけですけれども、特に問題と思われます製造業務派遣の業界団体の育成につ いても、ぜひ行政としての指導力を強化していただければと思っています。  それと部会報告の中で1点確認をさせていただきたい点がありまして、これは部会の中でも論議され たかもしれませんが、3頁の下のほうにあります暫定措置の扱いの中で、プラス2年延長することにな ります、比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務への労働者派遣ですけれども、これは具体的 にはどういう業務をイメージされているのかということをお聞かせいただきたいと思っております。 これは原則禁止の分野ですので、例外扱いが広がらないように、きちっと整理をしていただきたいと いう意味も込めて質問をさせていただきたいと思います。 ○需給調整事業課長 いま2点ありました中の前半の製造業の派遣の団体につきましても、製造業に 限らず派遣団体いくつかありますけれども、全てに対して趣旨を徹底したいと思っております。それ から後半のご質問につきまして、暫定措置ですけれども、最終的に審議会、またこの当分科会、もし くは部会でご審議いただき決定するということですが、書いてありますのは比較的問題が少なくニー ズもあるということで、このたびの派遣切りの中で雇用が比較的安定しているのはどこか、それから 派遣労働者のニーズについても非常に高いものはどこか、こういったものを法律が通りましたら調査 のうえ、またお諮りするということになり得るかと思いますけれども、この部会での議論の中では、 例えば一般事務とかサービス業というのは比較的こういったものに合致するのではないかというご議 論がありましたので、その辺りを中心にまた審議会でご議論いただけたらと思っております。 ○大橋分科会長 他にご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 ○新谷委員 最後に労側から見解を申し上げたいと思っています。今回、1986年の派遣法の施行以来 の改革となります、大きな変更点を含んだ部会報告をまとめていただきました。清家部会長を始め、 部会の委員の皆さま方に改めて敬意を表したいと思っております。  今回の改正は非常に大きな改正点を含んでいて、登録型派遣の原則禁止とか製造業務派遣の原則禁 止、違法派遣における労働契約申し込みみなしといった日本で初めて創設される制度も含んでの改正 ということで、これまでの派遣法の歴史の中で、ひとつの大きな転換点になるのではないかと考えて います。ただ、我々としても少数意見として付記をさせていただきましたが、派遣先責任の強化、専 門26業務の見直し等々についても早急に検討に着手していただければありがたいと考えています。  時間の関係で継続課題になったものもいくつかありますけれども、今回の部会の報告につきまして は労側委員として了承させていただきたいと思っています。ありがとうございました。 ○大橋分科会長 それでは、これまでの議論を踏まえて当分科会としては労働力需給制度部会報告を もって厚生労働大臣あてに答申すべきであるとの結論とさせていただきたいと思いますが、よろしい でしょうか。                  (異議なし) ○大橋分科会長 ありがとうございます。大変部会にはご苦労をおかけいたしました。なお、その旨を 当分科会より労働政策審議会長あてへ報告することになり、これにより労働政策審議会長から厚生労働 大臣に答申されることになります。それらの事務局から報告文案を用意しておりますので配付をお願い いたします。                  (報告文(案)配付) ○大橋分科会長 お手元に配付していただきました報告文(案)により、労働政策審議会長あて、報告 することとしてよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○大橋分科会長 それでは、そのように報告させていただきます。その他、何かご意見ありますでしょ うか。特にないようでしたら、本日の分科会は、これで終了いたします。 (署名委員指名) どうもありがとうございました。 (照会窓口) 厚生労働省職業安定局総務課総務係 TEL:03-5253-1111(内線 5711)