09/12/25 第142回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会議事録 第142回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 1 日時  平成21年12月25日(金)14:00〜 2 場所  厚生労働省共用第8会議室(6階) 3 出席者   委員   公益委員 :鎌田委員、柴田委員、清家委員        労働者代表:小山委員、長谷川委員、古市委員        使用者代表:秋山委員、市川委員、高橋委員   事務局  森山職業安定局長、山田職業安定局次長、鈴木需給調整事業課長、        鈴木派遣・請負労働企画官、浅野主任中央需給調整事業指導官        大塚需給調整事業課長補佐、小園需給調整事業課長補佐、        小野寺需給調整事業課長補佐、高西需給調整事業課長補佐、        鶴谷需給調整事業課長補佐 4 議題  (1)今後の労働者派遣制度の在り方について       (2)その他 ○清家部会長 ただいまから第142回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は欠席の委員 はおられませんが、公益委員代表の柴田委員が所用により途中で退席される予定と伺っておりま す。  本日はまず公開で今後の労働者派遣制度の在り方についてご審議いただきます。その後、一般 労働者派遣事業の許可の諮問、有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の諮問にかかわる審議を 行いますが、許可の審査につきましては資産の状況等の個別の事業主に関する事業を取り扱いま すことから、これについては公開することにより特定の者に不当な利益を与え、または不利益を 及ぼす恐れがある場合に該当いたしますため非公開とさせていただきますので、傍聴されていら っしゃいます方々には始まる前にご退席いただきますことを事前にお願い申し上げます。  それでは、審議に入ります。最初の議題は「今後の労働者派遣制度の在り方について」です。 前回の部会では、特に中小企業への配慮について各側からご意見をいただきました。そこで、今 回は、本日お配りしている部会報告案において中小企業の実態を踏まえて対処すべき点について 修正を加えております。また、前回、小山委員より、特定労働者派遣事業の実情についてご質問 があったところですが、これにつきまして、本日、事務局より関係資料を配付いただいておりま す。事務局より、部会報告案の前回からの変更箇所及び資料につきましてご説明をお願いいたし ます。 ○大塚補佐 資料1の部会報告案につきまして、前回22日の部会からの変更箇所をご説明申し上 げます。変更箇所は3点あります。最初に3頁のいちばん下の部分、9の(3)の2段落目、ここが 新たに追加されております。追加部分を読み上げます。「その際、とりわけ中小企業においては人 材確保が困難であるという指摘があったことを踏まえ、職業紹介事業等が中小企業の人材確保に 適したものとなるよう、特に配意すべきである」。続きまして、変更箇所の2箇所目です。4頁の IIの1番目の2段落目「その際」の段落ですが、前回の部会報告案におきましては「その際」の 後、「労働者派遣事業の許可・届出の在り方についても」という表現でした。1カ所検討事項が付 け加わっております。「派遣元責任者講習等の在り方」につきましても併せて当部会において検討 することが適当であるということで追加されております。また、その下の2番目の2段落目、こ こが新たに追加されておりますので読み上げさせていただきます。「見直しの検討に当たっては、 当部会において、特に中小企業及び中小企業で働く労働者への影響を十分把握し、これらの実態 を踏まえた検討を行うことが適当である。」資料1の変更箇所については以上でございます。  続きまして、資料2ですが、「労働者派遣事業の状況」ということで、前回、小山委員からのご 質問で特定労働者派遣事業の実情についてということでしたので、その関連部分をご説明申し上 げます。1番目、労働者派遣事業を行う事業所として、特定労働者派遣事業所57,441事業所を挙 げております。これは届出のあった事業所数ということです。2番目が事業報告を提出した事業 所ですが、特定労働者派遣事業につきましては42,001事業所。内、実績のあった事業所につきま しては27,051事業所になっております。派遣労働者数ですが、特定労働者派遣事業につきまして は常用雇用労働者332,230人となっております、派遣先の件数ですが、特定労働者派遣事業につ きましては98,842件となっておりまして、対前年度比で27.4%増となっております。年間の売 上高は、特定労働者派遣事業は1兆7,741億円ということで、こちらも対前年度比で22.9%の増 となっております。5番目の派遣料金ですが、これは8時間に換算したものですが、特定労働者 派遣事業につきましては23,337円が平均となっております。6番目の派遣労働者の賃金ですが、 特定の場合は15,082円ということになっております。7番目が派遣契約の期間の割合ですが、一 般・特定とも最も多いのは1月超3月以下ということで、特定の場合にはこれが25%となってお ります。なお、一般労働者派遣事業につきましては1日以下というのが24.9%を占めているとい う特徴があります。  次の頁は、派遣元事業主に対する指導・監督等についてまとめたものです。1段落目に書いて いますように、派遣元事業主に対しましては一般・特定いずれにつきましてもその実態把握のた めに、毎年度、労働者派遣事業報告書、収支決算書の提出を義務付けているところでありまして、 さらに定期的に指導・監督を行っているところです。18日の部会におきまして、事業報告の記者 発表資料をお配りしましたけれども、今回はそれに加えまして、本日付で発表した「労働者派遣 事業主に対する労働者派遣事業改善命令及び労働者派遣事業停止命令について」という記者発表 も机上に配付しております。ここに関連するのですが、一部の派遣元事業主につきましては、そ の提出期限が経過しているにもかかわらず報告書の提出をしないといったところもあります。派 遣元事業主によりましては事前に届出のあった所在地では連絡がつかないような場合もありまし て、その督促そのものもできないということもありました。このため、労働者派遣事業報告等を 提出せず、かつ所在不明の派遣元事業主につきまして、本日、報告義務違反を理由に事業停止命 令と改善命令を行うこととしたところです。2枚目がその関係の資料です。対象となった事業主 ですが、(1)にありますように、特定労働者派遣事業につきましては752事業主となっておりまし て、処分の内容としましては事業停止命令あるいは改善命令ということとなっております。資料 2につきましては以上です。なお、本日も団体から意見書が出てきておりますので、こちらも机 上に配付させていただいております。併せてご参照いただければと思います。以上でございます。 ○清家部会長 ただいま事務局からご説明いただきました内容に関してのご質問も含めまして、 この部会報告案に関するご意見等をいただければと思います。どなたからでもよろしくお願いい たします。 ○秋山委員 ただいまの部会報告にありましたように、中小企業について書き加えていただきま して、中小企業への配慮ということはありがたく感じております。しかし、依然、必要なときに 必要な人材が確保できないということは極めて大きな問題でございます。とりわけ、中小企業に とりましては仕事そのものも失いかねず、経営に非常に大きな影響を及ぼすということは避けら れません。また、企業の海外移転とかにも拍車がかかり、結果として日本の産業全体の雇用の喪 失や縮小につながることを強く懸念しております。 ○清家部会長 ほかに、ご意見やご質問はございますか。 ○小山委員 前回から特に中小企業の問題が多く指摘されているわけですが、私も重ねて申し上 げてきたことなのですが、今、格差社会が問題になって、世界的にも日本が非常に格差が大きい 社会になってしまったと。それはこの間の規制緩和の結果としての非正規労働者の増大というこ とが主な原因の1つであるということは一般に認識されていることであります。  そうした中で、今の国全体の経済のあり方の中で、どういう分配構造になっているのかと。中 小で働く人が貧しい思いをして、差がどんどんひらいていく。あるいは、非正規で働く人が非常 に生活が苦しくなっていくという、こういう歪みをどう正していくのかということが問題であっ て、中小企業が厳しいからそこで働く人の条件は結果的に安くてもいいとか、あるいはそこだけ 例外措置をとるとか、そういうことをしていたらこの日本の経済は良くならないわけであります し、根本的な原因が正されないわけですから、そこのところは、いつの時代もそうなのですが、 弱いところにいつもしわ寄せがくる。それは中小企業もそうかもしれません。でも、そこで働く 中小企業の労働者にしわ寄せがくる、あるいは非正規の労働者にしわ寄せがくる、この構造を変 えなければいけないのであって、ここで制度の中で中小企業に例外措置を設けていったり特別な 措置をすることが中小の経営者にとっても決して良いことではなくて、むしろ社会の分配の構造 を変えていく方向に、本来、ここではその議論の場所でありませんけれども、そういう考え方を 持っていかないと、年柄年中、中小は大変だからというのは、もうそろそろ卒業しなければいけ ないのではないでしょうか。中小企業で働く多くの労働者を組織している労働組合の立場で改め てそのことを申し上げておきたいと思います。 ○清家部会長 はい、わかりました。市川委員、どうぞ。 ○市川委員 中小企業の経営者をまとめている団体の立場から申し上げます。前回も申し上げた ことなのですが、今回のこの中小企業への配慮ということを入れていただいたということについ ては大変評価をさせていただきます。ただ、これは、おっしゃるように、中小企業の経営が苦し いからということではなくて、何回も申し上げておりますが、構造的な問題でありまして、例え ばアイスクリームをつくる所が「夏にしか仕事がないのです」というようなことですね。もう繰 り返しませんけれども、中小企業はまさにそういう仕事をしているのです。ですから、そういう 構造的な問題があるので、そしてまた、大企業であれば請負という形で形を変えて対応できるわ けですが、中小企業の場合にはそうしたまとまった仕事も仕事量もありませんし、また、正規の 社員と派遣労働者が混在をしているような状況の中で請負という形もとれないのです、というよ うな構造的な問題から、中小企業についての配慮を是非お願いしたいということでして、いま小 山委員のご指摘のような、中小が大変だというのはもう卒業だという、そういう話とはちょっと 違いますよということを指摘したいと思います。  それから、私、前からワークライフバランスについてもっと考えるべきだと。派遣労働者がワ ークライフバランスを実現するためにうまく派遣という形を使っている事例がありますと、いう ことを口を酸っぱくして申し上げております。本日、この会議の前に、仕事と生活の調和・連携 推進会議の評価部会がありまして、私もメンバーですので、この点について指摘をさせていただ いたところです。冒頭、福島大臣のご挨拶がありまして、福島大臣は、ワークライフバランスは 是非進めるべきだという非常に熱い思いを語られておられました。私のほうからは、派遣という 形を派遣労働者がうまく活用して、自らのワークライフバランスを実現している事例があります、 こういうことについてよくご理解・ご支援を賜りたいというふうに申し上げたところです。残念 ながら、大臣は非常にご多忙ですので、私の発言のときには席におられなかったのですが、後ほ ど内閣府の担当から私の発言についてご説明いただけるものと確信しているところでございます。  そういうことで、ワークライフバランスの実現に、派遣だけではなくて、例えばパートとして の働き方でワークライフバランスを実現されているという実例は、ちょうどその評価部会で資料 を提供されました福岡県の副知事さんの資料に福岡県内の企業の事例集というのがありまして、 優良な事例集ですが、その中に、私はパートでワークライフバランスを実現しています、企業の 側としてはそういうパートの方を幅広く採用しています、というようなお話とか、あるいは、我 が社では派遣労働者の方にも同じように福利厚生事業に参加してもらっています、それを我が社 の派遣の方々を引きつけるアピールのポイントとしています、というような事業の実例が載って いたわけです。まさに、そういうように、ワークライフバランス実現のために派遣という働き方 がうまく活用されている。こういう選択肢の1つをこの今回の法改正によって摘んでしまうとい うことはそうした労働者の方々にとって非常に大きな打撃になるのではないかと思っているわけ です。  それから、本日、事務局から、前回の小山委員のご指摘のあった特定派遣事業についてのご報 告がありました。確かに、本日付けで報告義務違反の事業所に対する事業停止命令、改善命令を 行いましたということでありまして、こうした指導・監督についてはこのご努力を評価するもの でございます。ただ、おそらく、小山委員がご指摘されました、まさに、ブローカー云々という ご発言をなされたわけですが、この2枚紙では、実態調査がそこまで行き届いていないのではな いかなという気がいたします。  私も、かつての発言の中で、机1つで派遣事業をやって一儲けしようという人たちがいるので はないかという発言をしたことがあります。まさに、そういった派遣事業をうまく使って、法の 目を掻い潜って一儲けしようという事業所が、資料2の冒頭にある、合計すると8万何千事業所 となるわけですが、その中にいるのではないかと。小山委員もそういうことをご指摘になったと 思うのです。私もまさにそういう実態があるのではないかと。かつ、地方の労働局においては、 残念ながら、人員が非常に削減されたということもあって十分な指導・監督の目が行き届いてい ないのではないかと。労働局が場合によっては見て見ぬふりをしているような、そういう実態が あるのではないかという声が私にも届いておりまして、このようなご努力はされているわけです けれども、さらにそうした努力が必要ではないかと。そのために、それを支援するための予算措 置ということは、これは事業仕分けで削るというようなことではなくて、むしろプラスしてその 予算措置もし、労働局を支援する体制をとっていくことが必要なのではないかと。加えて、健全 な業界育成ということから、その業界がきちんと自主的な規制ができるような体制を支援してい く必要があるのではないかということで、私の製造業派遣適正化パッケージというのがその中に も項目を入れさせていただいているわけです。この特定事業所のみならず、一般事業所も同じだ と思うのです。もう少し幅広く、かつ深く実態調査をする必要があるのではないかと思うわけで す。  それに加えまして、中小企業の実態、そしてまた、本日の部会報告案のいちばん最後の行に「中 小企業及び中小企業で働く労働者への影響を十分把握し」という文言が入ったわけですが、まさ に、私が前々から申し上げているような実態ですが、労働者がワークライフバランスをうまく実 現しているという実態とか、中小企業は派遣事業に依存せざるを得ない実態があるというような こと、これについては私のほうにその調査が託されたという理解の下に何社か実際に足を運んで 話を聞いてその概要をこの部会で何回かに分けてご報告申し上げたところですが、必ずしも本日 のこの部会報告案の中にもきちっとそれが組み込まれたかというと、残念ながら、いちばん先の 2行だけということでありまして、私の趣旨としましては、本来、この1の登録型派遣の原則禁 止、2の製造業務派遣の原則禁止の中に私の申し上げたような実態がきちっと反映されるという ことを期待していたわけですが、もし私が足を運んで得た情報だけではとても足りないというこ とであれば、是非、厚生労働省自らが各地域の労働局を使ってきちっとした調査をやっていただ きたい。その調査を踏まえて、では法律をどのように改正していこうかという議論になるのが普 通ではないかと思うわけです。  加えて、前回、私が、昨年12月の派遣切りをした企業というのは一体どういう企業なのかきち んとした業種の分析をするべきではないでしょうかということで、日本標準産業分類、この4桁 小分類、これの中で一体どの業種がいわゆる派遣切り、派遣契約の中途解除をしたのか、そうい ったことについてきちんと分析をするべきだという発言をしたわけですが、本日のこのテーブル の上にはそうした分析が乗っていない。大臣の諮問は、まさに、昨年末のいわゆる派遣切りがあ ったから、それが社会的課題なのだから、ということで諮問がなされているわけですが、その根 本的なところの資料ですらも提出されていない。しかも、前回、小山委員がご指摘になったよう な、労側がご指摘になったようなきちんとした実態調査というものが出てきたのが本日の2枚紙 だけということで、私はこれは非常に不満足でございます。先ほど申し上げたような、中小企業、 中小企業で働く派遣労働者の実態調査を踏まえないと、こうした禁止をするというような国民生 活に非常に大きな影響のある法律改正ですので、きちっとした実態の調査報告書もなくこの部会 で果たして結論が出せるものでしょうか。その調査をまずやってください。その調査の報告書を 見た上でこの部会としての結論を出すべきではないかということを私は提案したいと思います。 ○清家部会長 ありがとうございました。ほかに何かご意見ありますか。 ○高橋委員 前回が22日で今日は25日で、この短時間に部会長を中心に公益委員の先生方には 大変なお骨折りをいただきまして、中小企業の配慮にかかわる記述を加えていただきましたこと に関しましては感謝を申し上げたいと思います。しかしながら、重要な論点につきましては基本 的に我々の主張というものが取り入れられていないという点について誠に遺憾であると申さざる を得ません。まず、原則的に禁止をしていくということに関しましては、雇用動向に与える影響 とか経済情勢に与える影響が極めて大きいというふうに考えられますので、本来でありましたら そうした規制を課していく場合にはもっと十分な時間をかけて検討していく必要があるのではな いかと思っております。また、みなし規定につきましても、我が国の労働法制上にない全く新し い概念の導入ということでもあろうかと思います。前回の部会でも、労働側の委員からもいくつ かご質問とかご確認をされているように、制度自体の全貌が本当に見えているのかという、私自 身はまだ十分によく理解ができないと思いますし、課題が本当にあるのかないのかということも 含めて、検討していく必要が本当にないのかというふうに思わざるを得ません。  私は、かねてより申し上げておりますが、例えば労働契約の合意原則ということを再三申し上 げておりますが、もしこうしたようなことが制度に入れば、それは労働契約法の特例的な扱いと いう形になるのではないかと理解いたします。そうであるならば、労働契約法関係を所掌されて いる労働条件分科会の先生方のご議論、ご意見なども伺う必要も場合によってはあるのではない か、そのような形を考えることも可能ではないかと思います。前回、部会長のほうから、年内の 取りまとめというようなことのお考えを示されました。その必要性については、私としては決し て理解をしないというわけではないわけですが、少し性急な感というものは否めないのではない かと思っておりまして、本日につきましてはこの案を一度持ち帰らせていただいて、ほかの2人 の使用者側の委員とも十分に対応を検討するお時間をいただければと思います。私からは以上で ございます。 ○清家部会長 ありがとうございます。小山委員、どうぞ。 ○小山委員 私のほうから2つ申し上げたいと思います。この中で登録型派遣の原則禁止、ただ し常用型については例外とし、常用型以外の禁止ということでありますし、物の製造業務につい ても常用雇用の派遣労働については例外ということで、特にここの(2)の所は「雇用の安定性が比 較的高い」という表現が入っております。しかし、常用雇用といってもさまざまな実態があるわ けでありまして、前回もご指摘させていただいたように、常用といっても、簡単に雇用契約が切 られたり、あるいは雇用保険や社会保険にも入っていないとか、そういう派遣事業所がまだ多く 見られるのではないかと。本当に雇用の安定性が比較的高いという、確かに、先ほどのデータを 見れば数字的には平均値としては登録型より若干高いのかもしれないけれども、実態というのは 平均値にあるわけではありませんで、それぞれの実態の中にあるわけであります。そこからいく と、本当に雇用の安定性が高いというふうに言えるようにするためには、この常用雇用とは期間 の定めのない雇用契約であるということを明確にしていかない限り、今の現状の常用雇用の実態 ではとても安定性が高いと言えるような状況にはないというふうに私は思います。そのことは、 今後の課題としても、常用雇用の定義という問題については本当の意味での雇用の安定性が確保 されるものにしていかなければならないということを強く申し上げておきたいと思います。  2点目です。先ほど市川委員からも言っていただいた点は、珍しく一致している所がいくつか あるわけでありまして、本当に実態というのは一体どうなのか、というのは大事なところだと思 うのです。今日、先ほど、ペーパーで事業停止命令あるいは改善命令事業主の数が出ております が、これは事務局に質問なのですが、事業停止命令の対象となった事業所については企業名の公 表はしていらっしゃるのでしょうか。そのことは後で教えていただければと思います。それから、 そういう意味では、さらに特定派遣事業というところの実態をきちんと把握していくということ は大きな課題として早急にきちんとしておかなければいけませんし、当然、届出と許可要件のと ころも、前回申し上げたものをしっかりと許可要件に変えていかないと、平均値だけを見ている と実態を見失う恐れがありますので是非そのことはお願いしておきたいと思います。  それから、そのことと関連しながら、先ほどの文書の中で3頁目のいちばん下に、職業紹介事 業等が中小企業の人材確保に適したものとなるよう特段に配慮すべきだという、職業紹介事業の ことが記載されているわけです。これまた、職業紹介事業の実態が一体どうなっているかという ことの把握をしっかりしていかなければいけないと思うのです。たまたま、先日、私どもの組合 に労働相談であった例なのですが、職業紹介である企業に紹介をされて、そこで1年以上働いて いますと。1年以上働いているのですが、行った先の事情で雇用が打ち止めになったということ なのですが、ではどういう契約なのだと聞いても本人はよくわからないわけですが、よくよく調 べていくと、実は、職業紹介で日々紹介という取扱いで働いていたということがその事業主側か らの聞き取りで明らかになったのです。そして、日々紹介なので紹介の手数料の最初の分の670 円を毎日いただいていたと。なおかつ、1年以上継続して働いているわけですから、6カ月という 10.5%の手数料の支払期間というのがあるわけですが、それをとうに超えているわけですが、そ れは日々紹介なのでずっともらい続けますというような、そういう実態があることが明らかにな ったわけです。それだけで驚いていたら、もっと驚くことがありまして、実は、紹介先は賃金支 払いについても紹介事業主に支払いを委託していたと。賃金支払いまで委託していたということ でありまして、これは職業安定法並びに労働基準法違反ではないかと思うのですが、いま私の申 し上げた範囲で事務局の見解をいただきたい。  その上で、紹介事業のあり方ということもかなり緩和されてきて、建設業と港湾業を除いては できるわけですよね。そうすると、今までの法律並びに政省令を含めて、きちんと見直し作業を していかないと、この派遣に代替するような事業のあり方はすでにあるわけでありまして、先ほ ど申し上げたのはそういうあり方ですけれども、そういう実態をきちんと把握するとともに、違 法を承知でやられてはどうにもならないのですが、そういう脱法的な理由になるような規定は明 確に禁止をし明確な処罰ができるような形にしていかないと、安易にこちらに流れて実態として はもっとひどくなるというようなことに絶対にならないように、これは少し事務局の見解を伺っ ておきたいと思います。 ○清家部会長 では、事務局からお願いします。 ○鈴木課長 小山委員から2点ご質問がありまして、まず、改善命令等を出した所の公表をやっ ているのかということですが、派遣先の場合は勧告をした上でそれを聞かなかった場合には公表 ですけれども、派遣元につきましては事業改善命令、事業停止命令、許可の取消、事業廃止命令 をかけたときには必ず公表しております。したがって、発表資料の全国版では付けていませんが、 各労働局でそれぞれ発表している分につきましては個別の企業名を書いています。これは、特に 事業停止をかけた場合、どこが停止されたかわからないと労働者にも派遣先にも混乱を来たすと いうことで、これは公表をいたしております。  それから、職業紹介の関係ですが、ご指摘のような個別の事案があったということですが、こ ういった事案を私どもは手をこまねいているわけではありませんで、個別に見つけましたら指導 をしております。特に、紹介の場合はこの手数料の関係がいちばん問題が多いわけでありまして、 最近、指導においても何件か似たようなケースがありましたので、実は、今年の9月3日付で通 達を出しております。有料職業紹介事業の関係の手数料の取扱いというような内容です。これは、 例えば、いま小山委員がおっしゃられたように、日々紹介をしているということで、本当に日々 求職申込みをした求人があって日々紹介しているというケースでありましたら、これは手数料を 毎日とるということで、6カ月の制限はないわけですが、おっしゃられたのは、おそらく、同じ 所にずっと行っていて紹介は最初の1回だけだけれども、帳簿上だけ日々紹介をやっていると。 求人受付行為も求職登録行為もないと。こういうケースについては紹介手数料自体は、求職の申 込みと求人の申込みがあって斡旋行為があってはじめて取れるものですので、それが日々だとい うことであれば、毎日それがないとできません。それを同じように取っていれば安定法違反です。 それから、例えば受付手数料とか、そういうものがいろいろありますけれども、それも受付行為 等がなく取っているケースについては職業安定法違反と。こういった内容の通知を出しておりま すので、私どもも、そういう違法がありましたら、そこは是正をするよう努めているところです。  それから、賃金の関係は、これは平成18年4月に基準局の監督課長名で通知が出ておりまして、 当然、賃金を紹介事業者が代わって払うということは基準法の直接払いの原則に違反しますので、 そういうことはやってはいけないということになるのですが、どこまで認められるかといいます と、例えば賃金計算の事務を代行するというところまではやっていいけれども賃金の支払い自体 の代行は駄目ですと。銀行振込をやるときにも、振込の承認とか指示は使用者がしっかりやりな さいと。こういう内容になっていまして、これについては職業紹介の団体のほうにも私どもから 周知をして徹底しているところです。もしそういうケースがありましたら、これは基準法違反で すから、安定法違反の指導と併せまして監督署から基準法違反の指導をさせていただきますので、 もし個別の情報がありましたらいただければ適切に対応いたします。  さらに、紹介事業について今のままでいいのかということもあろうかと思いますが、これにつ いては、実は、来年度予算の要求の中に、労働力の適正な需給調整の在り方に関する研究会開催 経費というものを盛り込んでいまして、これは今年もとっていたのですが、派遣法の改正が1年 以上ずれ込んでいますので、実施できていなかったのですが、派遣法の改正の後に例えば職業紹 介事業や労働者供給事業、募集事業等、職業安定法等で規定されているいくつかの事業がありま すが、こういったものについても、例えば昨年の日雇派遣の議論の中でも職業紹介事業、特に日 雇の紹介事業が適切にできるかどうかということも含めまして、そういうものにしっかりと対応 するという議論もなされたかと思っております。こちらについては、確かに、ここ数年間制度見 直しについてもやっておりませんでしたので、そろそろ併せて見直す時期ということで、この研 究会の開催経費を予算要求しております。これをお認めいただけたらこの派遣法の改正の論議の 後、職業紹介事業を含めまして現行の制度の検討というものを行っていきたいと考えているとこ ろです。 ○清家部会長 市川委員、小山委員から派遣切りの実態についてということがありましたが、私 の知っている限りですと、非正規労働者の雇い止め等の状況についてという資料を厚生労働省が 毎月発表していますね。それは派遣と契約社員とその他について、理由を期間の満了と中途解約 というふうに分けて、確かに、産業分類は製造業と運輸と卸・小売りといった、そのぐらいの大 まかな分類ですが、それを見ると、概して言えば圧倒的に製造業において雇い止めが多いという ことは統計的に明らかかと思います。 ○鈴木課長 その調査は部会の中でも製造業の派遣の見直しということでお示ししてご議論いた だいたかと思いますが、確かに、産業分類といいますか、業種でとって大分類ベースぐらいでし か区分しておりません。これで製造業が全体の97.3%と申し上げたのはこの分類でとっておりま して、それ以上の細かいところまで調べてありません。これはもともとが全体の非正規の労働者 の雇い止めとか派遣切りというものがどの産業でどの程度起こっているかというところを速報的 に調べていくという指示のものですので、細かいところまで調べておりません。したがって、市 川委員のご指摘のように、小分類とか細分類までその調査では調べておりませんし、今からそれ を復元して分類するというのも、もともとの性格上できませんので、それ自体は、前にも申し上 げましたけれども、細かいところまでは調べておりませんということで申し上げたところ、それ では駄目だというご指摘と受けとめております。現時点ではそういうことで細かい資料を把握し ておりませんが、今後例えばもう一度見直しを行うとき、それから、例えばこれでお認めいただ いて暫定措置の中にあるような、猶予措置の段階的な施行の中の業種業務の指定をする際などに つきましては、ご要望のような細かいところまで調査をしたようなデータをお示しさせていただ きましてまたご議論いただけたらと考えております。 ○清家部会長 それは今回のことに限らず、仮に法案が改正された場合のフォローアップをする 意味でもそういうことを精査する必要があるということでしょうから、今後引き続きできる限り やっていくということでよろしいですか。 ○鈴木課長 もともとこの議論自体は15年改正のフォローアップで始まったと思いますが、その 際にも何種類か調査を行いまして、それを踏まえながらご議論いただいたかと思います。当然、 そういう調査は定期的に行っていきたいと思いますので、その際に、ご指摘いただいたような点 も踏まえまして調査の設計をしてまいりたいと思います。 ○清家部会長 そのような調査は今後も引き続きやっていくということでよろしいですね。それ では、ほかに何かありますか。 ○長谷川委員 本日の議論の状況を見ても、労使の今回の派遣制度の在り方の議論というのは大 変だったと思います。そういう中で、公益委員の皆様には大変ご努力をしていただいたことにつ いて感謝を申し上げたいと思います。今日の部会報告について、私としては全体的な考え方を述 べさせていただきたいと思います。まず冒頭に、派遣法の改正を議論するときに、私は、置かれ ている状況については労使はもっと真摯に見るべきだと。何だったら、審議会の冒頭1時間ぐら い、去年1年間にいろいろなマスコミで報道されたニュースやドキュメンタリーや書籍、本屋に 行ったらさまざまな派遣に関する書籍があるので、それをズラッとここに並べて学習してから議 論をしたほうがお互いに実態をきっちり捕かまえられるのではないかということを少し申し上げ たい。ちょっと皮肉っぽい言い方ですが、私は、いまの製造業が本当にそうだったのかというの は、大体のところで製造業で今回の問題があったということはわかるわけで、細かい数字で言え ば不足分があると思いますので次の調査ということになりますが、今回の派遣法見直しのきっか けは製造業のところで大きな問題を抱えたということは事実だということについて、私はきっち りと押さえておこうと。それで足りないのだというのならば、今まで1年間のメディアの映像を 見たほうがいいのではないかと思います。  というふうなことを言いながら、まず、登録型派遣の原則禁止については、私はこのとおりで しかたがないかなと思います。若干、言いたいことはありますが、この時点では、この時間軸で はそうだと思います。製造業務派遣の原則禁止に対してもこのとおりでいたしかたがないかなと 思います。日雇派遣についても同様です。均衡待遇について、先ほど市川委員からご発言があり ましたが、福利厚生もということは使用者としては非常に積極的なご発言で、是非、賃金だけで はなくて、福利厚生や能力開発とかについての均衡待遇についても図っていただきたいと思いま す。  それから、マージン率の情報公開ですが、これはもともと情報公開のところに、第136回部会 のときに配られた「今後の労働者派遣制度の在り方」の議論の資料1で、情報公開については(1) から(4)ぐらいにあったわけですが、今回の時間軸ではこういうことになったことはいたしかたが ないと思いますが、これ以降フォローアップするとか議論をするということであれば残された課 題についても議論していただきたいと思います。  次に、派遣先責任の強化ですが、この論点整理のときには派遣先責任の強化で(1)から(11)ぐらい あったわけですが、前回も申し上げましたように、この時間軸でここまではなかなか困難だと私 も判断しておりますので、次の検討の中でこの点はしっかりとやっていただきたいと思います。 この問題は非常に複雑な課題を含んでいますので、時間が間に合わないですとか他の法律との整 合性とか、いろいろ様々な課題があるので、日ごろから準備しておいていただいて次の議論のと きはしっかりできるようにしていただきたいと思います。  次に、違法派遣です。違法な派遣への対応で、今回、この違法派遣の場合における直接雇用の 見直しについて、申込みみなしが入りました。これは、先ほど、経団連の高橋委員が縷々ご発言 されましたが、私の認識で言うと、この審議会ではもともと15年改正のフォローアップをやって いまして、途中、研究者による研究会が開かれて、ここのところでみなし雇用の研究をされたの です。それで4つぐらいのみなし雇用の例を出されていたわけです。私たちはそのときに研究会 報告の中の(1)の直接雇用みなしがいいと思っていたのですが、今回の議論の中で、それよりは申 込みみなしのほうが労働者の意思が反映できるということで、こういうことも考えました。だか ら、そういう意味では全くの唐突な話題ではない。15年フォローアップのときの議論の中の経過 があって、途中で研究者の研究会もあって、その報告を待って今日があるというこの事実だけは 認識しておいてほしいし、ある日突然唐突でもないし、私どもも検討したぐらいの時間的余裕は あったわけですから、私はそういう努力はしていただきたいと思います。それで、こういう形で いいと思いますが、法案要綱のときはいろいろな議論をしなければいけないので、前回の部会に 私が質問したことなどについては次の次ぐらいの時にきっちりとしていただければと思います。  法律の名称とか目的の変更についてはどうもありがとうございましたと申し上げたいと思いま す。  今回、暫定措置でいろいろ出ているわけですが、前回の改正のときも暫定措置を設けながら、 こういう派遣法というのは労働者がそこで働いているという問題もありますので、そういうこと を考慮しながら前回のときも暫定措置を設けたわけですが、今回も、このぐらいの長さが本当に 必要なのかなという気がしないわけではないのですが、やむを得ないのかなというふうに思って おります。ただ、先ほど小山委員が言いましたように、比較的問題が少なく労働者のニーズもあ る業務への労働者派遣というのはこれからの検討課題だと思いますが、このことによってやたら と拡大するようなことだけは是非避けていただきたいと思いますし、私自身はあまり政令で物事 を決めるということはいかがなものかなと思っております。  最後に、その他の検討項目についてということで言えば、今日も市川委員のほうから委員のパ ッケージ案はどうかと言われて、なるほどなと思って聞いていたのですが、前回のときも、派遣 元と派遣先の責任者講習会というようなことをおっしゃられまして、国家資格というようなこと まで、これはなかなか良いなと思って聞いておりましたが、今回はこういうことでありますが、 次回の時などはそういうことも検討してみたらどうかというふうには思っております。  それから、私、ずっと以前に、見直しの中で専門26業務のあり方についても検討すべきだとい うことを言ったことがあります。ずっと前だったと思うのですが、それはなぜかといいますと、 専門26業務の中に、当時は専門業務だったかもしれないけれども今はどうなのかなと思うファイ リングとかOA機器操作、今はパソコン1人1台の時代なわけで、こういうものが本当に専門26 業務なのかなということについてはかねてから疑問を持っておりましたので、これ以降いろいろ な検討をするときにこのようなものについても是非やっていただきたいなと思っています。  私は前回も申し上げましたが、限られた期間の中で労使が一生懸命議論して、とにかく今回の 中で次の通常国会に間に合わせられる課題は何かということと、もう二度と派遣労働者が安易に 雇い止めされたり派遣切りされたり寮から追い出されたり雇用保険もなかったとか、路頭に迷っ ていてポケットの中に200円しかお金がなかったというような労働相談が、是非是非、労働組合 に来ないようにしていただきたい。私どもは、労働相談で、ポケットの中に200円と300円しか 持っていない労働者の労働相談に事実立ち会ったわけです。使用者の方もそういう努力をしてく ださい。そういう意味では、私は、今回の限られた期間の中では登録型派遣の問題とか製造業務 派遣とかみなしを早急に法制化して、労使の皆さんから出された課題についてはまた引き続き検 討していただければと思います。 ○清家部会長 ほかに何かございますか。よろしいですか。それでは、いま労使双方の側からい ろいろご意見をいただき、本日お示ししました部会報告案に対しましても、なお労使の意見の一 致を見るところまでは至っていないというふうに判断しております。しかしながら、年末までの 取りまとめということを考えると時間もあまりありませんので、私としましては、できればこの 案の内容で取りまとめていただけないかというふうに考えております。もちろん、どうしても労 使で意見が食い違うという部分についても、それぞれお考えがあろうかと思いますので、各側意 見を付すという方法もあろうかと思っております。そうした点も含めまして、先ほど高橋委員も おっしゃっておられましたが、労使双方でこの案をお持ち帰りいただきましてご検討いただき、 その上で報告案に必要であれば修文ないしは意見を付すということを行った上で、次回の部会で いま一度ご意見、ご議論をいただきまして、できればそこで最終的な報告案を策定させていただ きたいと思っておりますが、そのようなことでいかがでしょうか。  それから、先ほど言いましたように、さまざまな調査と実態を踏まえた政策ということは私も 非常に大切だと思っておりますので、それにつきましては、今後とも、事務局には大変ご苦労を おかけしますけれども、できるだけの調査をしていただき、また、資料を整備していただいて、 そしてこれも当然ですけれども、政策の効果についても常にフォローアップをしていただくとい う体制は私のほうからもお願いしたいと思っております。そういうことも含めて、いま一度、使 用者側、労働者側がそれぞれお持ち帰りいただきまして、今日の意見も踏まえて、私どもももち ろん相談させていただいて、報告案の修正できるところは修正し、ご意見を付すことが可能な部 分については、できる限り労使双方が合意できる範囲の中でそのようにさせていただきたいと思 いますので、そのような扱いにさせていただくということでよろしいでしょうか。 (了承) ○清家部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきたいと思います。各 側の少数意見として付したい事項等がありましたら、いま申しましたように、これからご相談さ せていただきますので後ほど事務局のほうにお伝えいただければと思っております。  それでは、ここまでの議論は以上としまして、次に、一般労働者派遣事業の許可の諮問に移り たいと思います。冒頭に申しましたように、大変恐縮ですが、傍聴されている方につきましては ここでご退席いただきますようお願い申し上げます。また、森山職業安定局長、山田職業安定局 次長におかれましても所用のため退席されると伺っております。よろしくお願いいたします。 (局長・次長、傍聴者退席) ○清家部会長 事務局から何かありますか。 ○大塚課長補佐 次回の部会ですが、12月28日月曜日11時から、場所は9階省議室でございま す。年末のお忙しい中で恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 ○清家部会長 本当に年末のお忙しい、御用納めの日ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、以上をもちまして第142回労働力需給制度部会を終了いたします。本日の署名委員は、 使用者代表は秋山委員に、労働者代表は小山委員にお願いいたします。それでは、委員の皆様、 どうもありがとうございました。   照会先    厚生労働省職業安定局需給調整事業課調整係    〒100-8916東京都千代田区霞が関1−2−2    TEL03(5253)1111(内線5747)