09/12/15 第24回独立行政法人評価委員会年金部会議事録 独立行政法人評価委員会年金部会(第24回) 開催日時:平成21年12月15日(火)12:58〜14:08 開催場所:厚生労働省専用第21会議室 出席者 :山口部会長、安達委員、大野委員、竹原委員、樋口委員 ○山口部会長  それでは、皆様お揃いですので、ただいまから第24回厚生労働省独立行政法人評価委員会年金部会 を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありが とうございます。本日は大野委員、川北委員、光多委員がご欠席でございます。 ○政策評価官室長補佐  それでは、議事のご説明をさせていただきます。本日は、まず年金積立金管理運用法人の組織・業 務全般の見直し案、役員給与規程の改正についてご審議をいただきます。夏の部会で委員の皆様にご 審議いただきました年度評価結果について、総務省政策評価独立行政法人評価委員会(政・独委)か ら2次評価がまいっておりますので、その内容を事務局から報告いたします。最後に、最近の独立行政 法人を取り巻く状況について、事務局から報告いたします。以上です。 ○山口部会長  それでは、審議に入りたいと思います。まず、事務局から説明をしてください。 ○政策評価官室長補佐  参考資料、「組織・業務全般の見直しに向けたスケジュール」です。組織・業務全般の見直し案に ついては、先の8月24日の第23回年金部会及び8月27日に行われた総会において、その「見直し当 初案」をご審議いただいたところです。この「見直し当初案」について、政・独委が、独立行政法人 の「主要な事務及び業務の改廃に関する勧告の方向性」についてを策定し、12月9日に厚生労働大臣 に通知しております。当評価委員会にも参考送付されています。これについては2枚目、3枚目に添付 しているものです。  厚生労働大臣は、これを踏まえて見直し案を作成することとなりますが、その際、独立行政法人通 則法に基づき、本委員会の意見を聞かなければならないとされておりますので、この見直し案を各部 会及び総会でご審議いただくものです。これから年金積立金管理運用独立行政法人の組織・業務全般 の見直し案について、ご審議をよろしくお願いします。 ○山口部会長  それでは、所管課より説明をお願いします。 ○大臣官房参事官(資金運用担当・年金管理組織再編準備室長)  資金運用担当の参事官の八神です。よろしくお願いします。資料1-1から資料1-6を私から説明しま す。資料1-1からどんなものかをご説明しますと、資料1-1が今回私から説明をする「年金積立金管理 運用独立行政法人の組織・業務全般の見直し案」の項目を挙げた概要です。資料1-2は、いわゆる総務 省の政・独委から出された勧告の方向性のポイントだけをまとめたものです。資料1-3は「勧告の方向 性と見直し案の対照表」で、基本的にこれに沿って説明をしようと思っています。左側は政・独委か ら出された「勧告の方向性」です。それを踏まえて今年8月の終わりに一度ご審議をいただいた見直し 当初案について、勧告の方向性を踏まえて修正を加えたものが右側の「見直し案」となっています。 私はこちらに沿って説明します。資料1-4は「見直し案」だけを書いたものです。資料1-5は勧告の方 向性自体です。資料1-6は資料1-3を説明する際に少し触れようと思っています。資料1-3に沿って私 から説明します。  資料1-3は「勧告の方向性と見直し案の対照表」です。左は勧告の方向性をこの表の中に埋めており ます。右側の見直し案が、今回、皆さんに年金部会でご検討いただきたい見直し案ですが、アンダー ラインを引いてあるのが8月末の時点から加筆、修正をした部分です。  見直し案の前文の「管理運用法人は、積立金の管理運用を行って、厚生年金保険事業、国民年金事 業の運営の安定に資する」ということでやっています。8月末にも説明した今回の見直し案を、(1)長期 的に安定した収益の確保、(2)運用高度化のための基盤の整備及び強化に取り組む、(3)国民の運用に対 する理解の促進や透明性の確保等に努めるという3つの視点でまとめてあります。なお書きはアンダー ラインになっており、「なお、厚生労働省において、『年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在 り方に関する検討会』を開催し」とあります。  資料1-6です。11月の終わりに発足した検討会です。この検討会の発足の契機はGPIFの中期目標の 見直しに、いままさにかかっているわけですが、それに際して独法全体を評価するという観点から、 総務省といろいろやり取りをしている際に、総務省、総務大臣から、いろいろ検討してほしいという 課題のご指摘を受けて、それを踏まえて設置した検討会です。  2の検討事項は(1)〜(5)とあり、(1)運用の基本方針について、(2)運用委員会の責任・権限について、(3) 次期中期目標における運用目標について、(4)委託手数料の効率化や運用委員会の透明化等について、 とあります。実は今回の見直し案の中でも、特に(4)の委託手数料の効率化や運用委員会の透明化等に ついてということで問題提起をされたものについて、この検討会で11月30日に一度検討しています。 その結果も踏まえて、こちらの見直し案に反映をさせているものもあります。検討会自身は検討事項 を見ますと、非常に広範囲にわたる議論がありますので、今年中にもう一度開き、年明けからもしば らくヒアリング等を通じて議論をしてまいりますが、そういう検討会ができたということで、それを 踏まえて見直し案に反映したところもあります。  資料1-3に戻り、この検討会を開催し、「運用の基本方針や運用委員会の責任・権限等について検討 を行っているところであり、引き続き法人の運営の見直しを行うこととしており、その結果を踏まえ、 新中期目標に反映できるものは反映することとする。」そういう意味では、年明けも少しこの検討会 を続けた中で、新中期目標に反映すべき、できるものは追加をすることもあり得るという趣旨で書い ています。  具体的な中身の(1)以降ですが、(1)は「長期的に安定した収益の確保に向けた更なる取り組み」と いうことで、最初に次期中期目標のための基本ポートフォリオの見直しを行うということで、ここか ら2頁にかけてリバランスの適切な実施、キャッシュ・アウトに必要な機能の強化といった、新しく業 務として課題が出てきていると8月にもご説明しました。こういった部分で、特に機能の強化が必要で あるということです。ここは夏の時点とそのまま変わらず残っています。  2頁の後段で調査・分析の充実があります。調査・分析については、リバランスとかキャッシュ・ア ウトを行うための情報収集・分析を強化する。これは夏のままですが、それに加えて、以下、アンダ ーラインを引いていますが、ここも政・独委からの勧告の方向性に記載があります。「国内外の経済 ・金融動向や商品の多様化等に応じた運用手法に関する知見を集積し、今後の年金積立金の運用に活 用する観点から、様々な資産構成で運用した場合のリスク、リターンなど、年金積立金の運用主体と して必要な調査研究を進める」、という記載を勧告の報告に即して入れています。  3頁です。事務及び事業の見直し。運用手法の見直し及び運用受託機関等の選定・管理の強化です。 この強化のための取り組みを進めるというところで、「また」以下、アンダーラインがあります。左 側に勧告の方向性があり、運用受託機関については、原則として3年ごとに見直しを行うこととされて います。実は総務省からは3年ごとと言わずに、もっと頻回に見直しを行うことを考えるべきではない かという問題提起がありました。11月30日に開催した検討会でも、この点についてご議論をいただき ました。  ご議論の中では、3年という期間で運用受託機関を見ること自体、少し期間が短いのではないかとい うご意見も出て、3年をさらに短くすることについては否定的な意見が多かったのです。そういうこと も含めて、この勧告の方向性でも、3年ごとを短くするという勧告の方向性は出ておりません。ただ3 年ごとに行うこととされていますが、実際に見直しを行っていないものもあります。そういう観点か らは適時に運用受託機関の見直しをするようにというご指摘ですので、右側で、「また、運用収益を 確保する観点からは、現に運用を行う運用受託機関の選定が重要であることから、運用実績等を勘案 しつつ、運用受託機関を適時に見直す」という書き方にしています。  その下に「さらに」とあり、今度は手数料の問題です。手数料についても、さらに一層引き下げを できないのかという問題提起がされていました。先ほどの検討会でこの点もご議論いただき、現実に GPIFの現在払っている手数料水準は、決して高くない。むしろ低いほうではないか、というご議論を いただいています。  その結果として、勧告の方も手数料については、運用資産額の増減も考慮に入れつつ、引き続き低 減に努めるものとするということです。この趣旨を踏まえて見直しの方向性についても「運用資産額 の増減も考慮に入れつつ、引き続き低減に努める」という書き方にしています。  3頁の(2)運用高度化のための基盤の整備及び強化、(3)内部統制の一層の強化に向けた体制整備、4 頁の(4)国民に対する広報活動の充実・強化は変わっていません。  (5)「上記に加えて、以下の事項についても取り組む」と記載していますが、勧告の方向性でも、運 用委員会の議事録の公表という項目があります。先ほどの検討会の場でも問題提起を受けて検討して いただきました。例えば日本銀行が一定期間後に議事録を公開することも参考にしつつ、透明性の観 点から議事録の公表をしてはどうか、というご意見をいただいています。  その勧告の方向性を受けて見直し案においても、「運用委員会の審議の透明性の確保を図るため、 市場への影響にも配慮しつつ、一定期間を経た後に発言者名を明らかにした議事録を公表する」とい う記載にしています。  組織面の見直しということで、勧告の方向性を受けて見直し案のほうで、「年金積立金の管理・運 用を効率的・効果的に行う体制とする観点から、管理部門、調査研究部門及び運用部門の各部門の人 員配置を見直す。その際、管理部門については、法人全体の規模に見合った体制とする。また、専門 的知識・経験を有する者の採用・育成に努める」といった勧告の方向性に即した記載を入れてありま す。  その他の業務全般に関する見直しが5頁にかけて記載されています。これは独立行政法人すべてに共 通の見直しということで、以下の措置を講ずるものとするという勧告の方向性が出されたと私どもは 伺っています。(1)の効率化目標の設定で「一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、これま での効率化の実績を踏まえ、同程度以上の努力を行うとの観点から具体的な目標を設定する」とあり ます。夏の時点で、私どもが最初に出した見直しの方向性においては、特に新しい業務も出てきて、 機能の強化をしなければならないところが出てきている中で、一律に削減目標というのは慎重に考え ていただきたいという趣旨で提出しましたが、政・独委なりからは非常に厳しい独立行政法人に対し て同様の削減・効率化目標を設定するようにということできており、それを受けてこの記載になって います。  具体的には、年明けからになりますが、財務省なりとの間で私どもは協議をしていく中で、例えば 具体的な目標はパーセントの問題であったり、削減対象となる経費をどういう設定をしていくかとい う議論を、財務省との中でやり取りをしていくことになります。そうした中で、夏の時点で私どもが ご説明した趣旨を、できるだけ反映させる形で折衝をしていきたいと思っていますが、ここの記載と しては、以上申し上げたようなことです。  (2)給与水準の適正化等では、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に 基づき、平成18年度から5年間で5%以上という人件費の削減への取組を引き続き着実に実施する。 また給与水準については、目標水準・目標期限を設定して適正化に計画的に取り組んでおりますが、 引き続き着実に取組を進める。その結果、状況を公表する。  (3)は契約の点検・見直しということで、契約については「独立行政法人の契約状況の点検・見直し について」という閣議決定に基づいて、随意契約の見直しを徹底する。一般競争入札も、真に競争性 が確保されているか、点検・検証を行う。こういうことで契約の適正化を推進する。これも勧告の方 向性に向けて記載を加えています。私からの説明は以上です。 ○山口部会長  すみません。大野委員はご出席ですので、訂正させていただきます。それでは、ただいまの説明に ついてご意見、ご質問等がありましたら、委員の皆様よろしくお願いいたします。 ○竹原委員  まだ検討が始まっている段階かとは思いますが、ただいまの資料1-3の1頁の「運用の基本方針や運 用委員会の責任・権限等について」という部分について、若干補足説明をお願いできないでしょうか。 ○大臣官房参事官(資金運用担当・年金管理組織再編準備室長)  いまご質問いただいた運用の基本方針、運用委員会の責任・権限等についてということで、資料1-6 の2の検討事項の(1)と(2)についてです。検討会を発足しておりますが、いまの検討状況から申しますと、 新しい中期目標にすぐにストレートに関わるということで、(4)の問題を11月30日にご議論をいただい たところです。  (1)ないし(2)の問題は、課題としては大きなというか、時間をかけて議論をしていただく必要があろ うかと思っております。そういう意味では、検討自体はこれからになっています。  (1)(2)の中身を補足させてていただくと、(1)の運用の基本方針について、(機動的な運用か長期的な 運用か)とあります。これは総務大臣から問題提起があったものです。いまGPIFの運用というのは基 本的には長期の運用なので、基本ポートフォリオを維持しながら、経済状況が構造的に変化をしたと きには見直しをするとしても、基本的には維持をしていくという方針を採っております。  そうではなくて、例えば、昨年のリーマンショックのようなときに、ポートフォリオを動かす。可 能かどうかは別として短期的な市場の動向を予測して、株を先んじて売っておく、あるいは買ってお いてはどうかというご提案でした。かなり大きな課題なので、ちょっと時間をかけて検討する必要が あるかと思います。  (2)の運用委員会の責任・権限については、(1)と関係しますが、いまのGPIFの運用委員会は理事長の アドバイザーという役割です。理事長の諮問を受けて意見を述べていただく。運用委員会の責任・権 限については、むしろ運用委員会にポートフォリオを作成する一定の責任・権限を与えてはどうか、 という問題提起でした。実はこういうとをしようとすると、独立行政法人という枠組みにそもそも馴 染むのかどうか。いまの法律の立て方を法律改正をして、独立行政法人だが、こういう仕組み、ある いは独立行政法人ではない仕組みとか、これもかなり根本的な議論です。これもそういう意味では、 少し時間をかけてご議論いただこうかという問題提起であるかと思います。。 ○竹原委員  ありがとうございました。 ○山口部会長  ほかにご意見、ご質問はありますか。 ○大野委員  この場でも何度も話が出ているかと思いますが、人件費の削減5%以内ということと、人材の中途採 用も含めて、資質の高い人材の確保を進めるという記述があったりするわけですが、この辺の両立を どのようにされるのか。そういったことに関して、どういう議論がなされているかについて、お聞き できればと思います。 ○大臣官房参事官(資金運用担当・年金管理組織再編準備室長)  それは検討会ということではなくてですね。正直言って、非常に悩ましいところで、大野委員のお っしゃるとおり、人件費を継続的に、例えば年に1%カットしていくということと、必要な人材、専門 性の高い人材を確保していくことが、このまま継続して両立するのかどうかということに関しては、 私どもは悩んでいるところもあります。GPIFともいろいろ話をする中で、GPIFとしては、これ以上の カットは質の高い、専門性の高い人材を確保していくには、結構厳しい条件だということを私どもは 承っております。  したがって、いますぐこれをどうやって実現するかというのは、私どもは答えがあるわけではない のですが、先ほど申し上げたように、5頁で言うと、(1)の効率化目標の設定や、給与水準の適正化等の 目標の数値などについて、財務省なりと折衝していく中で、どこまで私どもの主張が通してもらえる かを、これから一生懸命やっていこうかなというところです。正直言って、私どもも少し悩んでいま す。 ○山口部会長  ほかにご質問、ご意見はありますか。 ○樋口委員  先ほどのご説明で、運用委員会というのはまだ議論しなければならない部分がたくさんあるとおっ しゃっていたので、別に確定した話ではないと思いますが、いまの専門家とか人の問題というのは、 運用委員会をどう位置づけるかによって、すごく変わってくることではないかと思います。運用委員 会にどれほどの責任と権限を与えるということになるのかわかりませんが、ハイレベルになればなる ほど独法としての位置づけも変わってくるかもしれませんし、独法として必要な人材の構成は変わっ てくるのではないかと推測されますので、その辺も併せてご検討いただければよろしいのではないか と思います。 ○大臣官房参事官(資金運用担当・年金管理組織再編準備室長)  はい、わかりました。資料1-6の検討事項の(1)と(2)がちょっとリンクをしているのではないかと私は 申し上げました。つまり、少し市場を予測して運用してポートフォリオを変える、そのポートフォリ オを変える権限を運用委員会に持たせてはどうかという総務大臣からのご提案かな、と私どもは受け 止めています。  そういうことをするのであれば、確かに樋口委員がおっしゃるとおり、いままでの運用の仕方とか なり変わって、人材などのところも、いままでとかなり違う別の考え方を入れていかなければいけな い可能性は確かにあると思います。  これはあくまで提案で、検討会の委員の方々は11名おられます。この中には比較的積極的に運用を 行うべきだという方と、リスクはできるだけとるべきではないという方といろいろな方がおられます ので、議論がまとまっていくのか、いくつかの選択肢みたいな形なのか、そこはまだこれからの話で す。 ○山口部会長  ほかはいかがですか。この検討会の中身がどのようになるかということは、かなり注目されると思 います。まだ結論が出ていない段階でいろいろ議論するのはなかなか難しいと思います。企業年金な どの世界でも、運用委員会とか、年金委員会といったガバナンス組織が企業経営者も入る形で行われ るような時代になっています。その場合に万が一、運用成績が悪くて掛金を上げなければいけない事 態になっても、企業経営の立場でそれをコミットして、企業ガバナンスの中で担保していくというこ とで、最終的な責任も含めて意思決定できる仕組みになっていると理解しています。  そういう意味では、公的年金の場合には、財政上の最終的な調整というのは保険料引上げとか給付 の引下げということになるわけです。したがいまして、資産運用に関する責任・権限と言いましても、 最終的には国民が負担することになるわけですから、運用委員会における責任・権限と書いてあると ころの意味が、私は、にわかにはわからない面があります。いずれにいたしましても未だ結論は出て いないので、それが出たところで当委員会に対しても、いろいろ反映していく場合にはお話があるの だろうと理解しておりますので、そういったことを受けて、また改めて検討するということでよろし いですか。 ○大臣官房参事官(資金運用担当・年金管理組織再編準備室長)  この検討会の状況については、適宜こちらでご報告をさせていただきたいと思いますので、よろし くお願いします。 ○山口部会長  それでは、本日の当部会の議論としては、次のようなとりまとめにしたいと思いますが、いかがで しょうか。  年金積立金管理運用独立行政法人の組織・業務見直し案については、これを了承する。年金部会の 意見として、こういう形でよろしいですか。 ○安達委員  いま部会長がおっしゃったような権限と責任の件については、具体的に我々ももっときちんと精査 すべきだということでいかがでしょうか。責任をとってもらうようになりますと、大変な運用になっ てしまうのではないかと思います。そういう意味では、どのような責任をとらせようとするのか。権 限と責任と、我々のところにまだ明示されておりませんので、検討のしようもないわけです。 ○山口部会長  いまおっしゃったことも含めて、年金部会の意見として12月16日に開催が予定されている独立行政 法人評価委員会の総会に報告をして、総会において結論を出していただきたいと考えておりますが、 それでよろしいでしょうか。 (各委員了承) ○山口部会長  では、そのように取り扱わせていただきます。ありがとうございました。最後に、所管課又は法人 理事長よりコメントがございましたら、よろしくお願いいたします。 ○年金積立金管理運用独立行政法人理事長  理事長の川瀬でございます。1点だけコメントさせていただきたいと思います。先ほど大野委員から ご指摘があったことなので、それに付け加えるということになりますが、中途採用と予算制約の関係 についてですが、先般、8月に当委員会に提出されて、当委員会で了承された見直し案では、引き続き 金融分野に精通している人材の中途採用を行うことが適当だとされていたのと同時に、それを行う観 点から、経費の一律削減目標の設定は慎重な検討が必要とされていたわけです。これは私どもの組織 の経費構造では、人材の中途採用と経費の削減との両立が難しいという事実認識に基づいたものであ ったと思っております。  今回の新しい見直し案では「中途採用を行うべき」という文言が、前は1カ所だったのですが、2カ 所に出てきて、前回よりも強調されています。一方で経費については、これまで以上の効率化を行う となっていて、いま申し上げた中途採用ということと、予算制約を両立させることが難しいという認 識が変わってきているわけです。先ほどの経緯というのはわかるのですが、そこの認識がどう変化し たと考えて、そういうことにするのか、いま伺っただけではよくわからないという気がしております。  しかしともあれ、今後、いずれ中期目標を具体的に設定されることが問題になるわけですが、その ときに人材の中途採用と経費の一層の効率化という、それぞれはもっともなことであろうかと思いま すが、それぞれもっともなことであっても、私どもにとって両立は難しいということを、厚生労働省 におかれても十分に踏まえた上で、検討をいただきたい。できないことを2つ並べられても困るという ことで、よろしくお願いしておきたいと思います。 ○山口部会長  ありがとうございました。いまの理事長のお話につきましては、先ほど大野委員からもご指摘があ りましたので、総会でその旨を含めてご報告をしていきたいと思っております。  それでは、次に「年金積立金管理運用独立行政法人の役員給与規程の改正について」、ご審議いた だきたいと思います。年金積立金管理運用独立行政法人より、役員給与規程の改正に係る届出が、厚 生労働大臣宛にされたところです。まず、法人に説明をお願いして、その上で委員の皆様のご意見を 伺いたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 ○年金積立金管理運用独立行政法人管理部長  管理部長です。資料1-7「年金積立金管理運用独立行政法人の役員給与規程の改正について」という ペーパーです。今回、平成21年8月に人事院勧告が出て、それを踏まえて国の一般職の職員の給与に 関する法律における、その中でも指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額及び特別給の支給につ いて改正が行われました。これに基づいて私どもでも年金給与規程を改正したものです。  改正点は3点です。1つは役員の俸給月額について、平均で0.3%引き下げる改正をしました。これ は資料1-7の裏に、給与規程の新旧対照表がありますが、その第3条で理事長、理事、監事の俸給月額 を引き下げたところです。  2点目は、いわゆるボーナス、法人役員の特別手当の支給割合について、年間で合計し、0.25カ月分 を引き下げる改正を行いました。夏の独法評価委員会においてもご報告し、ご審議いただいておりま すが、すでに6月支給割合については1.6カ月を1.45カ月に引き下げていますが、この12月の支給に おいて1.75カ月を1.65カ月、0.1カ月分引き下げました。結果として、年間の支給割合が3.35カ月 から、3.10カ月となっています。  3番目については、この1年間の給料、いわゆる給料部分と賞与部分を合わせて、国家公務員同様、 4月に遡って減額して、12月に支給した特別手当から減額調整を行っています。この改正の実施時期は 12月1日です。以上です。 ○山口部会長  では、本件についてご意見等がございましたら、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。そ れでは、役員給与規程の改正について、当部会として了承ということでよろしいですか。 (各委員了承) ○山口部会長  では、そのようにさせていただきます。それでは、ここで法人・所管課にはご退室をいただきます。 どうもありがとうございました。 (法人・所管課退室) ○山口部会長  それでは、事務局から、政・独委からの2次評価の内容についてご説明をお願いします。 ○政策評価官室長補佐  それでは、説明させていただきます。夏の部会で委員の皆様にご審議いただいた年度評価結果に係 る政・独委の2次評価について、ご報告いたします。今回の2次評価に関しては、政・独委事務局にお いて、契約の状況、諸手当及び法定外福利費について、国民の関心が高く、より一層の透明性の向上 と、その厳格な評価が求められるとして、各府省の協力を得て実態調査を実施し、その結果も踏まえ た独立行政法人の横断的な評価を行っております。その調査結果について、各府省評価委員会におけ る1次評価へ活用するため、各府省評価委員会にもフィードバックしたとされております。  しかしながら、当省所管の法人については、全体的に規模が大きい法人が多いということ。本評価 委員会での年度評価審議への準備等と時期が重なったこともあって、調査結果の回答を一通り行った のが9月9日でした。このため、各部会に調査結果を提供できておりませんでした。この点については 政・独委事務局でも、今回の調査の開始時期・期間、フィードバックの時期・内容が各府省評価委員 会の評価に資するものではなかったことを認めています。その上で、反省しているとのことですので、 本評価委員会で、調査結果を踏まえた評価を行なわなかったことについて問題となるものではありま せん。  それでは、2次評価の内容について具体的な説明をかいつまんでさせていただきます。まず資料2-1 です。頭にありますように、所管法人共通としては、契約の適正化、諸手当及び法定外福利費の適切 性についてです。それから、個別の所管法人については、年金・健康保険福祉施設整理機構を含めた4 法人に対して意見がされております。  1頁の契約に係る規程類に関する評価結果です。ここでは契約の規程類をしっかり整備することとい うことで、年金・健康保険福祉施設整理機構において、2頁にありますように総合評価方式、複数年契 約に関する規定が会計規程等において明確に定めていないという部分、企画競争部分、この辺の部分 について十分な評価が行われていないという指摘でした。  (2)の契約事務手続に係る執行体制についてですが、ここもしっかりした執行体制、審査体制を確保 することということですが、これについは3頁にあります(4)の「審査機関から法人の長に対する報告等、 整備された体制の実効性確保の考え方」ということで7法人となっていますが、この(4)について評価結 果において明らかにされていないという意見です。これについては、4頁の表の下のほうにある年金積 立金管理運用法人について、この(4)の項目について評価されていないという指摘です。  5頁の随意契約の見直し計画の進捗では、法人が自ら掲げた削減目標をすでに達成している。見直し が着実に実施されている旨、評価されているということで、6頁の下段にある施設整理機構と管理運用 法人について、右側に「達成」と書いてあり、これについては評価がされており、特に問題はありま せん。  6頁の(4)の契約の第三者委託についてです。第三者にさらに委託している場合には、その適切性を 検証することになっています。これについては8頁の年金積立金管理運用法人で、再委託の把握措置に ついて、契約書のひな型や内部規程等において措置条項は定めていないという部分について、評価が なかったということです。  9頁の一般競争入札における1者応札に関する評価です。1者応札になっている原因の把握がなされ た上で、改善の妥当性について言及されていないということで、この2法人が挙がっています。  年金積立金管理運用法人において、1者応札率が50%以上であるということで、これも評価結果にお いて言及されていない。表では11頁のいちばん上にその2法人分が挙がっています。  諸手当と法定外福利費が11頁ですが、手当については、国と異なる諸手当や法人独自の諸手当につ いて、その適切性を検証することとなっています。これについては国と異なる諸手当のところに、法 人独自の諸手当に施設整理機構が挙がっています。  法定外副利費については、年金部会所管の法人はありません。この資料に列挙している法人の諸手 当について、政・独委のほうが適切だとか、不適切だという評価を行っているものではないので、特 にこれが問題だというわけではなく、本評価委員会で評価がないというのみの指摘です。  そのほか個別のものとして、19頁に施設整理機構において総人件費改革の取組状況の検証は基準値 設定時点で、法人の業務本格化前であるという理由があるにせよ、基準値は必要が認められれば修正 すること。総務省なり財務省において「これが基準値だ」ということが認められるのであれば修正す ることも可能なものであり、その修正が行われていない以上、この基準値を基に検証してほしいとい うことです。以上の意見が出されています。資料2-2については、いまの全体版になっています。よろ しくお願いします。以上です。 ○山口部会長  各委員からご質問、ご質問はありますか。 ○樋口委員  最後の健康保険福祉施設の人件費の、これではないという提案は、いつの時点でするのですか。中 期計画で入っているものを訂正し直すということをやらなければいけないのですか。 ○政策評価官室長補佐  そうではなくて、組織定員の要求というものが国の中にあって、それは総務省なり財務省に、当該 法人の場合は要求時点で50人で仮に認めてもらったではないか、と法人は言っているのですが、基準 を設定するときには、定数がそこまで満たしていなくて、45人という少ない人数の中で基準値が設定 されたものになっています。その後、あと5人増やして50人になっている部分について、「当初の約 束どおり増やしてくれ」とたぶん毎年言っているのでしょうが、なかなかそこを認めてもらえていな いのが現状だと思います。 ○樋口委員  それは誰が言うのですか。 ○政策評価官室長補佐  総務省なり、財務省です。 ○樋口委員  そこに誰が言うのですか。 ○政策評価官室長補佐  所管課が直接言わなければいけないと思います。 ○樋口委員  これに関しては、今度は延びて半年か1年になるのですね。だから、その措置は担当ベースでやって おいていただかないと、また同じことになるのですよね。 ○政策評価官室長補佐  そのとおりとです。今年も総務省の担当がきて説明していただいたときに、社保庁の方も来て、そ ういうやり取りがありました。総務省のほうは評価局が担当で、定数を所管しているのは管理局にな りますので、そちらにちゃんと説明してもらって、訂正してもらうのでしょうという話に、最終的に はなっています。 ○樋口委員  あまり本質的ではないことで毎期言われても、この法人としては非常に不愉快な話だと思いますか ら、そういう手続はとっていただきたいと思います。 ○政策評価官室長補佐  そうですね。法人にしても所管課にしても不本意ではあるのですが、なかなか認めてもらっていな いというところがあります。 ○山口部会長  ほかはいかがですか。 ○竹原委員  年金積立金管理運用独立行政法人について、一般競争入札の一者応札率が90%で、非常に多いので す。これは運用委託手数料とは別のものだと思いますが、どういうものが一般競争入札に含まれてい るのでしょうか。もしわかれば教えていただきたいのです。 ○事務局  そこまでの詳細はいま手元になくて、把握しておりませんので、後ほどお知らせいたします。 ○山口部会長  この辺は、私たちが要求しなかったから出なかったのか、よくわからないのですが。 ○政策評価官室長補佐  実績シートの中に言葉的には入っていることはあるのですが、総合評価書の中に細かく書き込んで いただいていればよかったのですが、そこは所管課との詰めだと思います。来年度はその辺は気をつ けます。 ○山口部会長  ほかにご質問はありますか。 ○政策評価官室長補佐  1点言い忘れました。契約審査体制は、先ほどもお話がありましたが、外部有識者を入れた契約監視 委員会を11月17日付の閣議決定で設置するように言われております。それについては、後ほどご説明 いたしますが、契約監視委員会を設置する方針もあります。 ○山口部会長  前にご連絡いただいたもので、法人自身が自己評定をするかどうかというのがありましたが、それ は全省庁同じような方向になっていて、とりあえず引き続き自己評定することになったのですか。 ○政策評価官室長補佐  その件は各部会長だけにいろいろお話を伺った関係で、一応個別評定を法人から付けさせずに、先 生方にもそのままS・A・B・C・Dを付けていただこうかという案があったのですが、一足飛びにそこまでと いうのは、なかなか難しいだろうという意見もありました。賛成される先生も結構いらっしゃったの ですが、その中でも、法人もそういう説明ができるまでに時間がかかるだろうということとか、評価 する側にしても時間的な余裕がなければなかなか難しいのではないかなどという意見もあって、今回 は見送らせていただきました。 ○山口部会長  それはほかの省も大体そんな感じですか。ほかの省も大体自己評定をつけてないのですか。自己評 価については、やっている省もあり、やっていない省もあるという感じですか。 ○事務局  まちまちですが、大勢として、自己評定を評価書に記載する、又は、最初に委員にお示しすること は他省庁では少ないほうです。 ○山口部会長  少ないのですか。 ○事務局  当評価委員会でも最初の年は委員の方々に最初に評定していただいて、そのあとで法人から、自分 たちが付けた自己評定を示し、見解の異なるところについて、法人から、「我々はこういう事情で、 これだけの業績を上げたと思っております」という説明を受けて、委員の評価の最終決定をさせてい ただいたのです。そうしますと、3回、4回と非常に時間をかけないと一法人の評価が決まらないとい うことで、現行の方式に2年目の評価から変わっています。自己評定を廃止しても的確な評価が行える 環境整備をした上で、もう一度御提案することを考えております。 ○山口部会長  ほかにご質問はありますか。それでは、最後の案件です。最近、マスコミ等でもいろいろ取り上げ られることが多いのですが、独立行政法人への世間の関心も高まっているようですし、それに絡めて いろいろな動きがあるようですので、こういった最近の状況について、事務局からご報告をお願いし ます。 ○政策評価官室長補佐  資料がちょっと多くなりますが、資料3-1からご説明いたします。資料3は「独立行政法人、公益法 人等の冗費の削減について」です。これは大臣から平成22年度予算編成作業に関わる指示ということ で、独立行政法人、公益法人に対して、冗費が生じていないか、厳密に検証することとして、これら の事項を示して、11月20日付で各独立行政法人に依頼を行っております。実際の通知としては次の頁 からです。  資料3-2は、「独立行政法人役員の公募について」です。最後の1枚からご覧ください。平成21年 9月末以降に任期満了等になる独法及び特殊法人の役員人事については、公務員OBが役員に就任して いるポストや、新たに公務員OBを役員に任命しようとするときに、公募により後任者の選考を行うと いうことで、9月29日に閣議決定されております。  1頁前ですが、厚生労働省の所管法人については、4法人で9名の役員について公募を行い、519名 の応募がありました。これについては、最初の頁にあるように公募のスケジュールとして、任命につ いては12月末以降ということになっております。  資料3-3は「厚生労働省所管の独立行政法人における退職公務員の再就職状況について」で、大臣の 指示に基づいて、所管独立行政法人に部課長相当以上であって、非常勤職員、嘱託職員として、また は部課長相当以上の職員として退職公務員がどの程度在籍しているかを調査したものです。それから 嘱託職員の該当者が10名おりましたが、その10名のポストについては6ポストを年内、残りの4ポス トを年度内に廃止するよう指導されています。これについては以上です。  資料3-4は、先ほどの独立行政法人契約監視委員会についてです。独立行政法人の契約について、競 争性のない随意契約に対する厳しい批判に加えて、一般競争入札に移行しても1者応札なり、1者応募 となっており、実質的な競争性が確保されていないのではないか、といった指摘も引き続きあります。 それで、外部の有識者が入った契約監視委員会を設置して、点検、見直しを行うことが、11月17日に 閣議決定されています。  その裏の頁のスケジュールですが、平成20年度の契約の事後点検と、今年度末の契約のものについ て事前点検を行うことにしており、その結果については来年4月末を目処に公表する形になっています。 評価委員会の委員のほうでも、ご就任を引き受けていただいた方も何人かおります。その場合は、自 分の受け持ちの法人ではない所で委員になっていただいております。  資料3-5は(1)(2)(3)(4)で、報道でもよく出ていた行政刷新会議の事業仕分けの状況です。事業仕分けの 対象となっていた勤労者退職金共済機構、高齢・障害者雇用支援機構、福祉医療機構、雇用・能力開 発機構の資料が(1)〜(4)になっています。いずれも見直しとの結論が出ており、これを受けて厚生労働 省においては、勤労者退職金共済機構は管理経費等を見直し、運営費交付金の削減、福祉医療機構は 長寿・子育て・障害者基金を全額国庫に返納。返納した上で事業は補助事業として実施する。高齢・ 障害者雇用支援機構は事業仕分けの場で、自ら示した見直しの方向で、雇用・能力開発支援機構は定 型化された委託訓練の都道府県への移管を進める、又は職業能力開発総合大学校の改革、不要敷地の 売却などを行うこととしております。  最後の頁に付いているのが事業仕分けで出た結果です。前の1枚については所管課で作成した説明資 料です。雇用・能力開発機構については、最後に「厚生労働省のスタンス」と書いていますが、検討 をこのようにしますということで出しており、このとおり改善していくということです。  資料3-5-(5)は「独立行政法人の抜本的見直しについて」です。これは11月19日の行政刷新会議に おいて打ち出されており、年明け以降、独立行政法人の抜本的な見直しを行うこととされています。 いちばん下に関連事項ということで、整理合理化計画については、当面凍結ということも書かれてい ます。これについては今後どのようにしていくかは見極めていかなければいけないということと、何 らかの情報があれば委員の皆様にも提供していきたいと思います。  資料3-6は「独立行政法人地域医療機能推進機構法案のポイント」です。この法案は臨時国会に提出 したのですが、審議が行われずに継続審議となっており、次期通常国会で審議が予定されています。  内容は、年金・健康保険福祉施設整理機構が運営している社会保険病院、厚生年金病院は地域医療 に貢献しつつ、安定的な運営が行えるように、同機構から引き継いで新たな受け皿となる独立行政法 人を設立するということです。このため、施設整理機構については平成22年9月末に解散することと なっていましたが、平成23年3月末まで6カ月延長するという法の改正も行われることになっていま す。さらに社会保険庁が保有している船員保険病院についても、同機構が出資を受けて運営を行うこ ととする改正も行われます。  資料3-7は「独立行政法人ガバナンス検討チームについて」ということで、独立行政法人のガバナン スのあり方を検討するために、内閣府の特命担当大臣、行政刷新担当の下に置かれたチームで来年4月 から独立行政法人に移行する6つある国立高度専門医療センターについて、集中的に検討を行うことと され、現在まで4回この会議が開催されており、資料中にもありますが、12月から1月中を目処に、 一定のとりまとめを行うことになっています。  資料3-8は「研究開発を担う法人の機能強化検討チームの設置について」ということで、研究開発力 強化法の附則において、研究開発法人のあり方について検討を行うこととされていることを受けて設 置されたもので、厚生労働省の調査研究関係の法人も検討対象になっています。これは12月11日に第 1回が開催され、2月までにとりまとめを行うこととなっています。これについては、最後の参考資料 に研究開発法人の概要ということで厚生労働省の関係の研究部会の3法人と、今後独法に移行するナシ ョナルセンターも入っているということです。最近の状況を駆け足で説明しました。以上です。 ○山口部会長  いまのお話で、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 ○大野委員  役員の公募を資料3-2でご説明いただきましたが、これからはずっとこういった公募方式で役員の募 集をやっていくというわけではなく、今回は公募ということですか。 ○政策評価官室長補佐  たぶん今後は、すべての役員について公募ということになると思います。 ○大野委員  対象者はOB、民間の方ですか。 ○政策評価官室長補佐  対象者は公募なので、OBが応募しても大丈夫ですし、当然民間の方は対象になっております。。 ○山口部会長  ご質問等はありますか。それでは、本日の議事は以上です。事務局からご連絡があればお願いしま す。 ○政策評価官室長補佐  次回の年金部会の開催については、年度末に開催を予定しておりますので、年が明けましたら、委 員の皆様のご都合を確認させていただきたいと思います。  それから、総会メンバーの皆様におかれましては、明日10時からこの建物の5階共用第7会議室に おいて総会が予定されておりますので、よろしくお願いします。  いまの資料の最後に、委員の皆様はすでにご承知ですが、「独立行政法人関係の委員等にお就きに なる場合の御留意について(お願い)」というのを置いていますので、念のため再度ご一読していた だければと思います。よろしくお願いします。評価が適正に行われている、行われていないというこ とで、独法との関係とか、その辺をきっちりしてほしいということです。 ○竹原委員  1点お伺いします。いまの最後のものについて、ちょうどいま厚生労働省の科学技術研究補助費の申 請が今週の木曜日に締切りだと思いますが、これは問題がないわけですね。 ○政策評価官室長補佐  所管独法から仮にもらうのであれば、ちょっとまずいのです。 ○竹原委員  それは厚生労働省本体ですか。 ○政策評価官室長補佐  厚生労働省からの補助ということですよね。そこは大丈夫だと思います。 ○山口部会長  あと独立行政法人の役員に、大学に来ていただいて講義してもらうということは問題ないのですか。 ○政策評価官室長補佐  ただ、それも常勤という形ではないですよね。 ○山口部会長  ええ、非常勤です。 ○政策評価官室長補佐  そういう場合は、たぶん同じような形でいいと思います。 ○山口部会長  よろしいですか。それでは、本日の部会はこれで終了とさせていただきます。長時間にわたり、熱 心なご審議をいただきまして、ありがとうございました。  (了) 照会先:政策統括官付政策評価官室 独立行政法人評価係 連絡先:03−5253−1111(内線7790)