09/11/30 平成21年11月30日薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会議事録 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会 議事録 1.日時及び場所   平成21年11月30日(月)  16:00〜 厚生労働省専用第21会議室 2.出席委員(11名)五十音順    飯 沼 雅 朗、 庵 原 俊 昭、 守 殿 貞 夫、 清 水 秀 行、    竹 内 正 弘、 田 村 友 秀、 土 屋 友 房、 濱 口   功、    早 川 堯 夫、○堀 内 龍 也、 前 崎 繁 文 ◎吉 田 茂 昭  (注)◎部会長 ○部会長代理   欠席委員(6名)   新 井 洋 由、○池 田 康 夫、 岡   慎 一、 溝 口 昌 子、    山 添   康    3.行政機関出席者    岸 田 修 一(大臣官房審議官) 成 田 昌 稔(審査管理課長)、 豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)、 平 山 佳 伸(独立行政法人医薬品医療機器総合機構上席審議役)、 赤 川 治 郎(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)、 4.備  考   本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○審査管理課長 定刻になりましたので、「薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会」を開 催させていただきます。本日は、お忙しい中を御参集いただきましてありがとうございま す。現在のところ、当部会の委員数17名のうち、9名の委員に御出席いただいておりま すので、定足数に達しておりますことを御報告させていただきます。池田委員、岡委員、 溝口委員、山添委員については欠席との御連絡をいただいております。また、新井委員、 飯沼委員、庵原委員、田村委員については少々遅れているようです。また、2時〜4時ま で安全性の調査会を行っておりまして、インフルエンザワクチンの副作用報告について御 意見を賜っているところです。飯沼先生、庵原先生は重なっておられますので、その件で 遅れているものと思います。以後の議事進行は吉田先生にお願いいたします。 ○吉田部会長 本日の審議に入ります。まず、事務局から配付資料の確認と、審議事項に 関する競合品目・競合企業リストについて報告をお願いいたします。 ○事務局 資料の確認をさせていただきます。席上に議事次第、座席表、当部会委員の名 簿を配付しております。議事次第に記載のあります資料1〜4までをあらかじめお送りさ せていただいております。このほかに資料5「審議品目の薬事分科会における取扱い等 (案)」、資料6「専門委員リスト」、資料7「競合品目・競合企業リスト」を配付してお ります。また、当日配付資料として、新型インフルエンザに関する資料を配付しておりま す。これについては、議題の一番最後に御説明させていただきます。  過不足等がございましたら事務局までお申し付け下さい。  続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト資料7について御説明 いたします。各品目の競合品目選定理由について資料7を御覧ください。1品目目は、「ア ブラキサン点滴静注用100mg」です。本剤は、アルブミン結合性ナノ粒子のパクリタキセ ル製剤で、本申請品目の競合品目として、同一の有効成分を含有するタキソール注射液、 及び類似の薬理作用を有するタキソテール注を選定したとのことです。  2枚目は、本日の審議議題2、「アフィニトール錠5mg」です。本剤は、腎細胞癌に対 する治療薬として申請されており、その主たる作用機序としては、セリンスレオニンキナ ーゼであります、ほ乳類のラパマイシン標的タンパク質を選択的に阻害するというもので す。競合品目について、1と2については作用機序は異なりますが、同じ腎細胞癌に対す る治療薬であることからここに挙げられたものです。また、競合品目の3品目目として、 本剤と同様の薬理作用、作用機序を有するものとして、現在腎細胞癌の治療薬として開発 中であります本品目を挙げました。以上です。 ○吉田部会長 ただ今の事務局からの説明に特段の御意見等はございますか。よろしいで しょうか。それでは本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては皆さ んの御了解を得たものといたします。それでは、委員からの申出状況について報告をお願 いいたします。 ○事務局 各委員からの申出状況について御説明いたします。議題1、アブラキサンにつ いて退室委員は、田村委員、議決には参加しない委員は竹内委員です。議題2、アフィニ トールについて退室委員はいません。議決には参加しない委員は、前崎委員です。以上で す。 ○吉田部会長 本日は審議事項が2議題、報告事項が2議題となっております。審議事項 1、議題1、アブラキサン点滴静注用100mgの製造販売承認の可否等について審議に入り ます。 ○審査管理課長 すみません、遅れていらっしゃる委員がおいでですので、インフルエン ザ関係の報告事項を先に御説明させていただければと思います。よろしいでしょうか。 ○吉田部会長 ではそうしてください。 ○審査管理課長 当日配付資料として、インフルエンザ関係の資料を配付させていただい ておりますので、初めに御説明させていただきます。まず、新型インフルエンザ対策とい うことで、厚生労働省平成21年11月30日付の資料を御覧ください。これは、前回の部 会のときにも御説明させていただきましたが、それのリバイス版です。簡単に御紹介させ ていただきます。  新型インフルエンザの特徴は、感染したほとんどの方は比較的軽症の者は数日で回復す る。基礎疾患を有する方、妊婦等で重症化する恐れがある。多くの方が免疫を持たないた めに、季節性インフルエンザより流行規模は大きく、感染者数も多いと予想されます。  スライド2は、基本的な考え方として、基礎疾患を有する方等の重症化しやすい方々を 守り、死亡者や重症者の発生をできるだけ抑制するという考え方で対応させていただいて おります。  スライド3は、インフルエンザの定点の医療機関当たりの報告数です。直近の47週で すが、44週目が33.28、45週目が32.76、一旦少し頭打ちになったのですけれども、46 週、47週と少しずつまた上がってきている状況です。そろそろピークではないかと言わ れているのですけれども、まだピークは見えていない状況です。  スライド4は、患者数が増加している地域として沖縄とか北海道等がありましたが、そ の対応です。  スライド5は、新型インフルエンザ対策のポイントです。感染防止対策、医療体制の整 備、ワクチンの確保、サーベイランス、広報活動ということで対応させていただいており ます。  スライド7は、ワクチンの接種です。繰返しになりますけれども、新型インフルエンザ に関しては、季節性インフルエンザと類似した点が多い。感染力は強いけれども、多くの 感染者は軽症のまま回復。治療薬が有効である。しかしながら、基礎疾患を有する方、妊 婦等は重症化する可能性が高い。国民の大多数に免疫がなく、感染が拡大する恐れが大き いということ。  スライド8は、インフルエンザワクチンについては、重症化等の防止については一定の 効果が期待されるが、感染防止の効果は保証されていないということで、ワクチン接種の 目的としては、死亡者や重症者の発生をできるだけ減らす。患者が集中発生することによ る医療機関の混乱を極力防ぎ、必要な医療提供体制を確保するということ。  スライド9は、優先的に接種する対象者として上の(1)から下の方へ順番にということで す。上記以外の方に対する接種については、上記の方の接種状況を踏まえて対応する。優 先接種対象者は、今のところ約5,400万人です。  スライド10は、この方々のワクチンを確保するということですけれども、今のところ 国産では4,300万人分を確保できる見込みです。10月19日の週から順次接種は開始され ていて、一応今年度中の3月までに供給可能な数が、国内産は4,300万人分です。  輸入品については、12月末あるいは1月供給開始見込みということになっております けれども、一応年内に約5,000万人分、これは2回接種の場合ですけれども確保する予定 です。この輸入に関しては前回もお願い申し上げましたけれども、グラクソ・スミスクラ イン社のものと、ノバルティスファーマ社のものと、2種類の輸入ワクチンについて申請 が上がってきておりますので、こちらの方の準備が出来次第、この部会で御審議を賜りた いと思っております。「輸入ワクチンの確保のために、必要な立法措置を速やかに講じる」 とありますが、後ほど御説明させていただきます。  国内産ワクチンの接種回数については、11月11日に公表させていただいておりますけ れども、「13歳未満の者」については2回接種、「中学生、高校生に相当する年齢の者」 については当面2回接種、それ以外の者については原則1回となっております。中・高生 に関しては、12月ごろに臨床試験の成績が上がってまいりますので、その際に1回接種 でいいのかどうかについては見直すことになっております。  接種スケジュールの目安についてはここにありますように、インフルエンザ患者の診療 に直接従事する医療関係者について開始していて、その後に妊婦、基礎疾患のある方とい うことでいっていて、12月の段階になりますので子どもについても都道府県毎に接種が 開始されております。11月中旬の段階で、基礎疾患のある方、乳児、小学校低学年の方 については、できるだけ早目に打てないかということで、都道府県の方に依頼させていた だきました。  スライド12は、ワクチン接種事業のスキームです。今回のワクチン接種のスキームは、 国から直接医療機関に受託契約を結んで接種をするということで、国の事業として実施さ れています。費用負担については、1回目が3,600円、2回目は2,550円です。所得の少 ない世帯に関しては軽減措置を講じられているということです。  スライド14は、ワクチンの有効性・安全性についての提言についてはここに書いてあ るように、インフルエンザワクチンについては限界がある。重症化、死亡の防止について は一定の効果が期待されるけれども、感染防止、流行の阻止の効果は保証されていない。 まれではあるが、重篤な副作用も起こりうる。国内産ワクチンについての安全性は、季節 性インフルエンザワクチンと同程度と考えられる。輸入ワクチンについては、国内産ワク チンと、製造法、成分、接種方法等が違う。有効性・安全性が異なる可能性がある。副反 応を迅速に把握し、当該情報を専門家により、評価する仕組みを構築し、速やかに対応す る。これは、安全対策部会の方の、安全性調査会で対応しております。予防接種法に準じ た救済制度を創設するということで、特別措置法を、今国会で御審議いただいております。  スライド16は、特別措置法の内容です。大きく二つあり、1番は健康被害が生じた場 合の救済措置の整備です。今回の新型インフルエンザワクチンの接種については、任意の 接種ということで、このままですと医薬品医療機器総合機構の医薬品の救済の対応という ことになりますので、因果関係がはっきりしたものについて、基本的には救済対象になる ということです。予防接種法の対象ですと、予防接種に係る、もう少し広い意味での副反 応についても対象になるということで、予防接種法第二種と同等程度のところまで対象を 広げるための措置を行うのが1番目です。  2番目は、輸入企業との契約内容への対応です。今回は先ほど申し上げましたように2 社から特例承認の申請が出ておりますけれども、それに関して企業との契約上、副作用等 に関する補償については国が補償するという内容が含まれているものです。  スライド17は、予防接種法と独立行政法人医薬品医療機器総合機構法のそれぞれの救 済の比較です。今回の新型インフルエンザワクチンの予防接種に関しては、予防接種法第 二種と同じような形に持っていくための法律です。  スライド19以降は、医療体制の確保です。前回10月の部会でも御説明した内容と同じ ですので、この辺の説明は省略させていただきます。  次は、当日配付資料の「新型インフルエンザの発生動向」を簡単に御紹介させていただ きます。11月20日時点で、厚生労働省の新型インフルエンザ対策本部でまとめたもので す。ポイントにありますように、11月中旬までに、国民の14人に1人程度がインフルエ ンザで医療機関を受診したものと推定されている。受診者の1,200人に1人が入院し、入 院患者の16人に1人が重症化、受診者の14万人に1人が死亡したというものです。  全入院のうち基礎疾患を有さない方が64%を占めていますが、基礎疾患を有する頻度 は低い年代に入院患者が集中していることが、全体として基礎疾患のない方の入院の割合 を押し上げている可能性がある。50名の死亡者の分析によると、発症から死亡まで平均 5.6日であり、早い経過で亡くなっている。入院を要すると判断されてから、死亡するま での期間も平均で3.7日と短期間である。主治医の報告に基づく直接死因としては、20 歳未満では、急性の心筋炎や脳症、肺炎などが報告されている。20歳以上では、急性肺 炎が死因の20%を占めている。推定受診者当たりの入院率と重症化率を週別にみると、 それぞれ0.08%、0.006%程度で横ばいで推移しています。  内容についてもう一つ御覧いただきますと、4ページに図8、図9、図10があります。 図8は年齢階級別受診率及び入院率です。お年寄りよりも、子どもの方に入院率・受診率 が明らかに高い傾向がある。図9は基礎疾患です。図10は、しかしながら死亡率の面か ら見ますと、やはり高齢者の方がハイリスクであることは変わりないという特徴がありま す。  当日配付資料の三つ目は、「新型インフルエンザワクチンの接種後副反応報告及び推定 接種者数について」ということで報告させていただいているものです。11月26日付のも のです。報告のポイントは、接種開始後第4週及び第5週の医療機関納入数量は384万人 分である。推定接種者は最大594万人と考えられている。これらの方を対象とした推計で すけれども、現時点までの報告に基づく副反応報告頻度は、推定接種者数の0.02%、そ のうち重篤症例は0.002%と推定されている。11月13日より基礎疾患を持つ高齢者での 死亡が報告されており、これまでに26例となっている。引き続き、専門家の評価をいた だく予定である。内容については省略させていただきます。以上です。 ○吉田部会長 委員の先生方から御質問はございますか。 ○堀内部会長代理 接種スケジュールのお話がありましたけれども、院外処方が6割ぐら い出ています。タミフルなども保険薬局で調剤して患者に渡して説明をしています。これ は医療従事者としても認められていると思うのですが、タミフルが優先投与に入っていな いというのはどういうことなのですか。 ○審査管理課長 ワクチンですか。 ○堀内部会長代理 ワクチンです。 ○審査管理課長 これは、対策本部の方でまとめたものですが、医療の確保の点から、ギ リギリ一番接する方の優先順位が高いということで決めていただいたと聞いております。 直接従事される方というところは、各医療機関で御判断いただくという形で聞いておりま す。 ○堀内部会長代理 薬局の薬剤師は入っていないですね。 ○審査管理課長 そうです。今のところそのように聞いています。 ○堀内部会長代理 実際には、外来の患者は皆そこへ行っているわけです。8〜9割の患 者が行く病院だっていくらでもあるわけです。 ○審議官 全国民分があれば、そういう議論も少し違うと思うのです。ただ、誰を優先順 位にするかというところで、今回のワクチンは重症化、あるいは死亡を防止する、そうい う危険の高い所から先に行っていく。医療従事者の場合には、直接診療に従事する方がも しかかると、そこは死亡率が高くなってしまう危険もあるわけですので、そこは優先順位 を高くしたということです。それは、よその国も同様です。  御質問の薬局の場合はどうなのかということですが、直接診療に従事するということに は少し間があるだろうということでそこは別にして、例えば病棟で直接診療に従事する薬 剤師がいるとすれば、そこは対象になるのかと考えています。いずれにしても優先順位の 問題ですので、その時期においおい接種対象になってくることになります。 ○吉田部会長 ここで決めたわけではないということもありますから、仕方ないところが あります。先ほど課長も言われましたが、私どもの部会が、新型インフルエンザワクチン 特例承認の検討の場になるということですので、先生方もこれからいろいろ関心を持って いただいて、また12月に集まっていただくことになると思いますので、その節はよろし くお願いいたします。  それでは、議題の順番は変わりましたけれども、審議事項議題1、アブラキサン点滴静 注用100mgの審議に入ります。田村先生におかれましては、議題1の審議の間、別室で御 待機いただきます。 ── 田村委員退室 ── ○吉田部会長 議題1について、医薬品医療機器総合機構から概要の説明をお願いいたし ます。 ○機構 議題1、資料1-1、1-2、「医薬品アブラキサン点滴静注用100mgの生物由来製 品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒 薬又は劇薬の指定の要否について」、医薬品医療機器総合機構より説明させていただきま す。  本剤は、パクリタキセルを有効成分とし、ヒト血清アルブミンを添加物として含有する 抗悪性腫瘍剤です。パクリタキセルは水にほとんど溶けないことから、パクリタキセルを 含有する既承認の製剤には、可溶化剤として、ポリオキシエチレンヒマシ油及び無水エタ ノールが含まれていますが、ポリオキシエチレンヒマシ油に対し過敏症の既往歴のある患 者は「禁忌」とされており、またアルコールに過敏な患者は「慎重投与」とされています。  本剤は、既承認のパクリタキセル製剤に含まれるこれらの添加物に関連した問題点を改 善する目的で開発され、ヒト血清アルブミンを添加することで生理食塩水に懸濁すること を可能にした、注射用パクリタキセル製剤です。本剤は、海外では38か国で承認されて います。本品目の専門協議に御参加くださいました専門委員は、資料6にございますとお り7名の委員です。  以下、本剤の臨床試験成績を中心に説明します。主な臨床試験成績としては、海外で実 施された一つの第III相試験と、国内で実施された第I相試験が提出されました。有効性に ついては、審査報告書の29ページの下から16行目以降、31ページの下から6行目以降 に示しますように、海外第III相試験の結果、手術不能又は再発乳癌患者に本剤を投与した 場合に、既承認のパクリタキセル製剤に比べて奏効率が劣らないことが示され、また全生 存期間等の他の指標も本剤の有効性を支持する結果であったことから、本剤の有効性が示 されたと判断いたしました。  安全性については、審査報告書の33ページの下から11行目以降に示しますように、本 剤の使用において注意すべき有害事象として、骨髄抑制、神経関連有害事象、悪心・嘔吐、 下痢等の既承認のパクリタキセル製剤と同様の事象が認められており、国内臨床試験にお いても海外臨床試験と同様の事象が発現しています。これらの有害事象については、癌化 学療法に精通した医師による慎重な観察と適切な処置により対応可能と判断しておりま すが、本剤の日本人における検討症例は限られていることから、審査報告書の67ページ の1行目以降に示しますように、製造販売後には、全例調査による有害事象の収集、及び 迅速な情報提供等を行う必要があると考え、承認条件として設定することが適切であると 判断しました。  以上のような審査の結果、機構は、「乳癌」を効能・効果として、本剤を承認すること は可能と判断しました。本剤は、新剤型及び新用量医薬品であることから、再審査期間を 4年とすることが適当であり、原体及び製剤は毒薬に該当すると判断しました。また、本 剤には添加物としてヒト血清アルブミンが相当量使用されていることから、特定生物由来 製品に該当すると判断しました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○吉田部会長 委員の先生方からの御質問、御意見をお願いいたします。 ○庵原委員 この薬剤にはアルブミンが使われていますが、パルボウイルスはどこまで抜 けていることが証明されていますか。 ○機構 今回使われているアルブミンは、□□□社製のアルブミンです。資料1-1の2.3 の126ページの下から4行目に、原料血漿の段階でパルボウイルスが1×105IU/mL以下の プール血漿を用いるということと、パルボウイルスのクリアランスについては127ページ の中程の(5)に、パルボウイルスに対するモデルウイルスとしてMMVが用いられ、下の表 の一番右のところで4.6ぐらいのクリアランス指数があることが示されています。本剤 は、既に日本でもヒト血清アルブミン製剤として承認されていることから、特段安全性上 問題はないと考えております。 ○庵原委員 ということは、元のところでパルボが引っかかった場合に、そのアルブミン は使わないということではないわけですか。 ○機構 個別ではありませんが、プール血漿で1×105IU/mL以上あったら使わないことに なります。 ○庵原委員 1×105IU/mLだと、それからの処理の間で、104ぐらいは減るだろうという ことですか。 ○機構 はい、そういうことです。 ○庵原委員 分かりました。 ○濱口委員 □□□社と、その次に□□□社のアルブミンと書いてありますが、ここには パルボウイルスの説明が見られないようですが。 ○機構 同じく126ページの一番上のところに、日本の市販用製剤に使用するのは□□□ 社であって、□□□社の方は、申請までの試験等には用いておりますけれども、市販用と しては用いませんので、特に記載はしておりません。 ○濱口委員 アルブミンが相当量入っているので、生物学的製剤として承認するというこ とですが、今度ロットリリースするときにはどういう形でチェックが入ることになるので すか。 ○機構 規格及び試験方法として、アルブミン含量が定められておりますので、そちらの 方で規定できるかと思います。 ○濱口委員 製剤に含まれているアルブミンに関連して、ウイルスの検査のデータという ものも一応チェックの対象になるのでしょうか。それとも、海外で既にロットリリースさ れているので、我が国でロットリリースするときにはあえてそこのチェックは必要ないと いうことなのでしょうか。 ○機構 用いられる□□□社製のアルブミンは、日本でも承認されている製剤ですので、 同様に確認をすることになっております。 ○清水委員 承認をされた場合の運用の話で恐縮なのですが、この薬剤は相当量のアルブ ミンが入っているということで、使用アルブミン量が、例えば輸血管理量などを病院等で 算定するときには、RCCアルブミン比等一定要件を満たさないと算定できなくなるわけ ですが、そういうところにはね返る可能性はないですか。アルブミンとして使っているわ けではないので、ないかとは思うのですが、そこのところはいかがでしょうか。 ○機構 すみません、それは審査の内容ではないので、私には答えられないです。 ○堀内部会長代理 特定生物由来ですので、各患者に投与するロットまで記載をして、記 録として残さないといけないことになるわけですね。 ○機構 そうなります。その点に関しては添付文書の方にも記載させていただいておりま す。 ○堀内部会長代理 記載するのは構わないのだけれども、行うのはほとんどが輸血部と か、あるいは薬剤部でやることになるので、簡単にやればいい、ということにはならない のですが。これはかなりラボリアスな仕事なのです。かなり本数も多くなる。輸血で使う ということよりも、今回は乳癌だけですからいいのですが、どんどん増えることになると、 かなりたくさんの患者に使うことになり得る。特に、適正使用されていればいいのですけ れども、これは添付文書を見ると、推奨するという形ですね。使ってはいけませんとは書 いていないです。推奨するという書きぶりになっていますけれども、例えばアルコール過 敏症の患者については、こちらを使おうという話になりかねないのですが、その管理が大 変難しいかと思います。 ○機構 既承認のパクリタキセル製剤を使うか、本剤を使うかという点に関しては、既承 認の製剤での問題点と、患者さんの状態等に加え、安全性についても有害事象の発現率が 違うところもありますので、そういう点を勘案した上で、製剤の選択はなされると思いま す。本剤が選択された場合には、特定生物由来製品に指定された場合には、その管理をし ていただかざるを得ないと考えております。 ○吉田部会長 今の管理に関する使用上の注意はどの辺に書いてありますか。 ○機構 先生御指摘の、記録の20年間保存については、5ページの取扱い上の注意とい う右下のところに記載しております。 ○清水委員 関連ですが、添付文書の見出しのところに薬品名が書かれていて、薬品の種 別を書く欄があります。処方せん医薬品が該当するのでそのように書かれています。ここ のところに、特定生物由来を書いておかないと、この薬剤で一番後ろに取扱い上の注意で 20年間保存義務を書いてあっても、少々用を足さないかという気がいたしますので、そ このところの記載は1点お願いいたします。  先ほどの私の発言の続きですけれども、近年病院ではアルブミン製剤等、輸血部管理に なっている所が多くありますので、その辺も今後配慮して御指導いただければと思いま す。 ○吉田部会長 これは、基本的には薬局に置くのですか、輸血部に置くのですか。 ○清水委員 それは薬局で置かないと。 ○吉田部会長 そうすると、薬局の中で輸血部と同じような対応をしなければいけない。 ○清水委員 これまでやってきたことではあるのですが、昨今アルブミン製剤は輸血の一 括管理をする病院が増えているかと思いますので。 ○吉田部会長 そこを指導しなければいけないと。 ○清水委員 特に、輸血管理量にはね返るようなことがあるのであれば、この情報を出す なりということをしなければいけないことになります。はね返らなければ、20年の保管 義務だけになりますから、そういうところを含めて御検討いただければと思います。 ○機構 特定生物由来製品の表記の件に関しては、指定して差し支えないということであ れば、「処方せん医薬品」の前に追記させていただくことを考えています。 ○審査管理課長 特定生物由来製品については、添付文書上でも最初の辺りに通常は書い てあると思いますので、ほかの特定生物由来製品の表記と横並びで検討させていただきま す。 ○吉田部会長 普通の抗癌剤と同じように扱われる可能性もあります。特にパクリタキセ ルという薬があるので、同じように扱ってしまう危険性があるのでよろしくお願いいたし ます。 ○堀内部会長代理 これは、特定生物由来製品に該当するという扱いをしなければいけな いのですか。 ○審査管理課長 そこは、御審議いただくのですけれども、今までのところ、血漿由来の アルブミンの添加物を使った製剤については、基本的に特定生物由来製剤に指定されてい るところです。今回は800mgなのでかなり量的にはあるのではないかと思います。 ○吉田部会長 それだけ明確であれば、一番前に書いていただきたいと思います。有害事 象のプロファイルが、ほとんど類薬と一緒だというのだけれども、神経毒性とかは若干違 っています。その違いというのは、薬理学的にこういう違いからこういうことが推察され るみたいな事実はあるのでしょうか。前のヒマシ油などの水溶性でないものと、こういう ものの最悪の違いみたいなものが、こういう有害事象に絡んでいるのですか。それとも、 薬の何か分布の違いなどがあったのでしょうか。 ○機構 その点に関しましては、申請者とのやり取りもしております。審査報告書の36 ページの項に、神経毒性に関しては記載しております。神経毒性に関しては、パクリタキ セルの累積投与量との関係が示唆されています。本剤は既承認の製剤よりも、1回用量と しては高用量になりますので、その辺も影響しているのではないかというところまでは分 かっています。 ○堀内部会長代理 これは、いわゆるパクリタキセルで認められている適応症、今回は乳 癌だけですけれども、それは当然考えると思うのですが、どのような予定になっているの でしょうか。 ○機構 その点に関しては審査報告書の46ページに、既承認の製剤で、乳癌以外に適応 のある癌腫としては卵巣癌、非小細胞肺癌、胃癌、子宮体癌とありますが、国内外で、現 時点で非小細胞肺癌、胃癌、卵巣癌の試験が既に実施中になっております。子宮体癌に関 しては、今後開発を検討していくという回答をいただいております。 ○早川委員 従来の製品の難点を克服するために、ナノ粒子とすることでというのがこれ の考え方の一つだと思うのです。その場合にアルブミンを使ったのは、とりあえずは仕方 がないのだろうと思うのです。特定生物由来製品に指定されるのは、医療側や投与される 患者さんにとっては、どういう経緯であれ、それだけの量のHSAが投与されているとい うことなのでベストではありませんが、そこは今は致し方ないです。つまり、一方では良 い改良を図れる訳ですから。一方で使う方にとっては不自由なことになってしまうわけで すので、製剤改良の方向を目指しながら、もっとほかに使う何か別の材料というか、これ からのストラテジーとしてそういう計画はないのでしょうか。 ○機構 そういう製剤の工夫という点に関しては、詳細な情報は現時点で得ておりません のでお答えできません。 ○早川委員 できれば、そういう方向の製剤開発を目指して欲しい。このHSAを使って、 これは特定生物由来に指定されると、後がいろいろな意味で大変だと思います。もし何か チャンスがあれば改善方向も考えていただき、指導していただければ有り難いと思いま す。 ○機構 ありがとうございます。そのような形で対応させていただきます。 ○審査管理課長 その点に関しては、この品目に限らずリスク管理のような感じの、もう 少し大きな意味での考え方のようなものが、一つあってもいいかと思っております。それ については今後考えさせていただきます。 ○吉田部会長 ほかにないようでしたら、これで議決に入ります。竹内委員におかれまし ては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただきます。本議題につ いて承認を可としてよろしいでしょうか。異議がないようですので、承認を可とし、薬事 分科会に報告とさせていただきます。田村先生を呼んでください。 ── 田村委員入室 ── ○吉田部会長 議題2、アフィニトール錠5mgの製造販売承認の可否等について、医薬 品医療機器総合機構から概要の説明をお願いいたします。 ○機構 議題2、資料2、「医薬品アフィニトール錠5mgの生物由来製品及び特定生物 由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指 定の要否について」、医薬品医療機器総合機構より説明させていただきます。  本剤の有効成分は、「心移植における拒絶反応の抑制」を効能・効果として国内で既に 承認されているサーティカン錠と同一のエベロリムスです。今回の申請は、サーティカン 錠と異なる販売名で、抗悪性腫瘍剤として本剤の承認申請がなされました。有効成分であ るエベロリムスは、FKBP-12に結合して免疫作用を抑制するとともに、エベロリムスと FKBP-12との結合体は、ほ乳類ラパマイシン標的タンパクであるmTORを介した細胞の 増殖シグナルや血管新生を阻害することも知られており、当該機序により、腫瘍の増殖を 抑制すると考えられています。  本剤の腎細胞癌での承認は、米国で2009年3月30日に最初に承認され、現時点で米国 及びEUの他、海外8か国で承認されています。本品目の専門協議に御参加くださいまし た専門委員は、資料6にございますとおり8名の委員です。  以下、本剤の臨床試験成績を中心に説明いたします。今回の承認申請では、主な臨床試 験成績として転移性腎細胞癌患者を対象に、国内を含む10か国で実施された国際共同第 III相試験が提出されました。有効性については、審査報告書の23ページの下から2行目 以降、26ページの下から12行目以降に示しますように、スニチニブ又はソラフェニブに よる治療後に進行した転移性腎細胞癌患者を対象とした国際共同第III相試験の結果、本剤 群のプラセボ群に対する無増悪生存期間の延長が検証されていることから、本剤の有効性 は示されたと判断いたしました。  安全性については、忍容可能と判断いたしました。しかし、審査報告書29ページの下 から13行目以降に示しますように、本剤の使用において注意すべき有害事象としては、 肺臓炎、肺浸潤、肺障害等として報告された間質性肺疾患や、感染症、口内炎、高血糖、 腎臓関連事象、肝臓関連事象、貧血が認められております。これらの事象のうち、特に間 質性肺疾患については、日本人腎細胞癌患者と胃癌患者では、計79例中15例19.0%、 国際共同第III相試験に参加した海外症例では259例中33例12.7%の発現例が報告されて いること、及び海外では国際共同第III相試験において未回復のまま死亡に至った症例が認 められていることから、製造販売後には少なくとも審査報告書の46ページの上から11行 目以降、及び72ページの上から14行目以降に記載したような、極めて厳重な安全管理の 下での使用が必要であると考えております。  加えて、審査報告書の70ページの下から2行目以降に示しますように、製造販売後に は全例調査により有害事象を迅速に把握し、安全管理対策を改訂する必要性の検討や、迅 速な情報提供等を行う必要があると考え、審査報告書の73ページの下から11行目以降に 記載した内容を、承認条件として設定することが適切であると判断いたしました。  以上のような審査の結果、機構は、「根治切除不能又は転移性の腎細胞癌」を効能・効 果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。本剤は、新効能及び新用量医 薬品であることから、再審査期間を8年とすることが適当であり、原体は毒薬、製剤は劇 薬に該当すると判断いたしました。また、生物由来製剤及び特定生物由来製品のいずれに も該当しないと判断いたしました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○吉田部会長 それでは、委員の先生方からの御質問、御意見をお願いいたします。 ○庵原委員 この副作用の非感染性肺臓炎の発症病態はどのようにメーカーは考えてい るのですか。 ○機構 発症機序ですか。 ○庵原委員 そうです。要するに、この副作用が出てくる頻度が高いということですけれ ども、それならば何らかの発症病態のスペキュレーションでもあるはずだと思うのです。 その点をどう考えておられるかということです。 ○機構 基本的には申請者の方が、今回の申請においては非感染性肺臓炎という用語を用 いているのですが、一般的に用いられているILD、間質性肺疾患という言葉とほぼ同義 で用いられている用語です。薬剤性の間質性肺疾患の発症機序と同じ機序が一つ想定され ていることと、もう一つ文献上で報告されていることとしては、免疫抑制作用のクラス効 果として認められているという報告もなされています。 ○堀内部会長代理 関連してですが、これだけたくさんの間質性肺炎が生じているという こと、特に日本では高々数十例やったところでそういうことが出ているわけです。やはり、 これはイレッサのときの教訓をきちんと活かさないといけないだろうと思うのです。いろ いろ書いてはあるのですけれども、その辺をもう一回整理をしていただけませんか。要す るにイレッサの場合、たくさんの患者に使ったとき間質性肺炎が起こったわけです。そう いうことは防がなければいけないと思うのですが、その辺はどのような対策を考えている かということです。 ○機構 審査報告書の安全性対策のところでも記載させていただきましたが、本剤の使用 に当たっては、使用する患者の選択を慎重に行うことがまず必要だろうと考えます。その 他、癌化学療法に十分な知識や経験を持つ医師の下で使用されること。呼吸器疾患に十分 な知識や経験を持つ医師との連携も取れるようなことも、必要だろうと考えています。ま た検査の方では、臨床試験の設定に準じた頻度でCT検査を行うことが必要であろうと考 えております。 ○吉田部会長 今のはそうではなくて、そういう有害事象の出た被験者の臨床状況の詳細 を出すとか、検討するということが必要ではないのかということだと思うのですが、違い ますか。 ○庵原委員 関連なのですが、結局これだけ頻度が多いということは、疾患を発症した人 と、発症していない人のバックグラウンドが何らか調べられて、何らかのリスク因子が前 もって分かっておれば、その因子を持つ人を使用時に注意すべきとか、そういう形の記載 ができないかということなのです。 ○機構 申請者にも照会等で出させていただきましたが、現在のところリスク因子に該当 するようなものは見つかっていないということです。現在打てる安全対策としては、咳や 発熱等の臨床症状が出たときには、早期にCT検査等を行い、早期発見・早期対応を行う ことのみが挙げられる状況です。今回、非感染性肺臓炎が発現した症例の一覧に関しては、 審査報告書の64ページから記載させていただいております。 ○吉田部会長 田村委員にお伺いしたいのですけれども、海外と日本の差というのは、間 質性肺炎の診断基準とか、所見の取り方が若干違うという背景はあるのですか。日本の方 が厳しく取っているのですか。 ○田村委員 多少はあると思います。日本ほど精度高く診断されていないと思います。し かし、ゲフィチニブでは死亡数で全く違いますので、ほかの薬のことを考えても、日本人 の方が起こしやすいということは言えると思っています。ただしこの系統の薬剤の肺臓炎 の特徴として、私が知っているのは主に海外のデータが多いのですけれども、ゲフィチニ ブのような全肺に広がるものではなくて、胸膜側に沿った限局的なものが多くて、余り症 状を呈さない。海外では、そのまま治療を継続していて悪くならないような症例も結構い ると聞いております。 ○吉田部会長 確かに十分な注意はもちろん必要だと思うのですけれども、日本の症例数 のNが少ないので、出た数がある程度まとまってしまうと、%がどんどん大きくなってし まうというのもあります。それから、クライテリアの違いということもあるのかもしれな いし、その辺も含めてもう少し詰めて、後で皆さんに分かりやすく説明できるような、添 付書類等に反映できるといいと思います。リスクファクターはないのだけれども、こうい う特徴があるとか、そのようなことが少し分かるとうれしいかと思います。 ○機構 詳細な情報についてはもう一度検討させていただきます。資材等で非感染性肺臓 炎を起こした患者さんの情報については提供させていただきたいと考えております。 ○吉田部会長 今のお話にありましたように、海外ではあるけれども、本邦では死亡例は ないということですね。 ○機構 はい。 ○清水委員 73ページの承認条件の2の文言なのですが、私が指摘するのが正しいかど うか分からないのですが、「本剤の投与が、腎細胞癌の診断、化学療法に精通し、本剤の リスク等についても十分に管理できる」というふうに文章をつなげてしまうと、診断の所 に管理薬剤師も掛かるような読み取り方ができるかと思うのです。一般的にはというか、 前例を見てみますと、「化学療法に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、 本剤のリスク等についても、十分管理できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のも とでのみ行われる」等の表記が一般的ではないかと思うのですけれども、そこのところは いかがでしょうか。 ○機構 現在の審査報告書と、添付文書案の記載内容については、既承認品目の承認条件 をもとに記載させていただいている内容でして、再度この文言でいいかについては確認さ せていただきます。 ○清水委員 審査報告書の46ページの安全監視の中で、ケースによっては病院・薬局等 への納入が制限されるような運びが書かれていますが、そこのところの記載の中で、3つ 目の一番下になりますが、「院外調剤薬局への本品本剤の納入は、調査協力確認書が事前 に入手されていなければ納入しないことを原則とする。また、本剤発売時に全例調査への 協力を依頼する。」という記載があります。これとは別に、審査報告書の72ページにも 安全管理のことが書かれています。患者様には患者確認のためのカードを提供する。この カードを持参していない患者からの処方せんを薬局が受け取った場合には、患者に対する 処方は実施するものの、当該薬局から申請者へ連絡して、全例調査の契約を行っていない 医師医療機関の情報を申請者が把握できるようになどの連絡体制を整備する、というよう なことが書かれています。納入が制限されてしまうと、その場合に調剤できないというこ とは発生しないでしょうか。 ○機構 今の御質問の件なのですが、納入のというか、注文があったときに、会社の方が 速かに薬局の方に確認をして、その必要があれば全例調査の契約をしている施設であるこ とが確認できた段階で、すぐに薬剤を卸しの方から提供するということを聞いておるとい うところです。 ○清水委員 ですから、その確認書が確認できないときは納品されないわけですよね。 ○審査第五部長 それに関しましては、メーカーの方でも例ができておりまして、今、手 元に用意していないところでございます。基本的には、これまで経口製剤の抗がん剤で同 じような流通規制、流通管理をしたいということで、審査の中では議論をしてきたところ でございます。これまで多少の経験を我々持っておりますので、患者様に不都合が生じな い、あるいは現場の薬剤師様の方で不都合が生じないようなやり方を詰めて、最終的には これまでの経験を生かして、設定をしていきたいというふうに考えております。 ○清水委員 薬剤師が管理に関与していくということは、職能上大事なことだとは思って いるのですが、ルールを決めるときにはきちんと詰めた形で作っていただければと思いま す。よろしくお願いします。 ○吉田部会長 ほかにございますか。 ○竹内委員 一つ教えていただきたいのですけれども、この国際共同試験は中間解析のP FSがプラセボに非常に優位なのでとまったという記憶があるのですが、このトライアル ではプラセボの患者さんは、医師の判断で途中からでも本剤にスイッチできると。そうし ますと、64ページの先ほどの間質性肺炎の発症時を海外と日本とを比べてますと、日本 の患者さんはプラセボには入ってないので、ほとんどこの薬剤に入っていると理解してよ ろしいのですか。といいますのは、解析したわけではないのですが、非常に間質性肺炎ま での発症時が短いので、海外ではプラセボからこの薬にスイッチされた後で間質性肺炎が 起こっているということであれば、結構な頻度で間質性肺炎が薬に対して起こっているの かという気がいたします。海外では、スイッチされてからでも間質性肺炎が起こっている のかというのをお聞きしたいと思いまして。これは経口剤ですので、少し怖い気がいたし ました。 ○機構 この64ページの表に記載されています結果につきましては、2240試験、国際共 同試験の二重盲検期でのデータでして、クロスオーバーされる前のです。 ○竹内委員 クロスオーバーされる前のですか。 ○吉田部会長 実薬分ですか。 ○竹内委員 実薬分で起こっているということで、よろしいですか。 ○機構 はい、そのとおりでございます。 ○竹内委員 これは、中間解析を行った時点で全部開けてしまったという理解でよろしい ですか。このPFSが有意差がついてしまって、そこでもうキーをオープンにしてしまっ て、患者さんは全部プラセボの人は実薬分に入っていったという。 ○機構 その理解です。先ほどの訂正させていただきたいのですが、64ページの下の方 に*1とついているところは、非盲検期、クロスオーバーされた後の症例になります。訂 正させていただきます。 ○竹内委員 では日本の患者さんは結構早く間質性肺炎が起こっているという理解で、よ ろしいですか。 ○機構 限られた症例数ですが、ここに示されている例はそのような結果になっておりま す。 ○吉田部会長 ほかにございますか。市販後全例調査ですけれども、計画は600例でした か。 ○機構 計画は300例で、その後は最終報告が行われるまで登録を続けて、最終目標投例 数600例となっております。 ○吉田部会長 そうすると、このスニチニブ等々で治療したセカンドラインで使うという 条件だと、市販後どのくらいの期間が予測されるのですか。 ○機構 申請者は年間で600例を見積っていますので、1年間で終了する予定となってお ります。 ○吉田部会長 終了できるということで、要するに間質性肺炎のことも含めてですか。 ○機構 登録に関しましては1年間で終了するということです。 ○吉田部会長 それでかなりの数の情報が出るだろうということで、その間に見て、途中 で修正することは修正できると踏んでいるわけですね。 ○機構 はい。 ○吉田部会長 分かりました、ということだそうです。 ○堀内部会長代理 この薬はいろいろなタンパクのトランスレーションに影響するとい うことですので、何が起こるか本当に分からない薬だと思います。特に既にサーティカン 錠という免疫抑制剤として発売をされています。使用量1.5mg/dayと比べて、今回は10 mg/day、大体7倍量ぐらい、たくさん使っているわけです。免疫抑制はかなり強い免疫抑 性がくると思われます。いろいろなタンパクに影響をする、あるいはと思われるので、か なり注意をして使わないと、一気に使った場合に何が起こるか分からないと思いますし、 そういう面でのきちんとした使い方の担保をしていかないと、またイレッサのようなこと が起こる可能性がある。既に、間質性肺炎については、かなり出る可能性が予想されるわ けです。そういうことを考えると、この添付文書の書き方の問題なのですが、「警告」の ところの2番に、「臨床試験において、本剤との因果関係の否定できない間質性肺疾患が 認められている」という、極めてマイルドな書き方になっています。これは、この64ペ ージの症例の一覧を見ても、「本剤との関連あり」という表現になっていると思うのです が、こういうあいまいな書き方ではなくて、もう少し明確に書いて、注意を喚起するとい うことがまず第一に必要ではないかというように思います。 それから、本剤の免疫抑制作用によって、この数倍高濃度を使って何が起こるかという のは、もう少しきちんと注意を喚起する必要があるのではないかというように思います。 もう一つは、併用注意のところで、グレープフルーツジュースで、これはCYP3A4等の作 用を抑制するということで、血中濃度が上がるということなのですが、これは例えば、グ レープフルーツジュースをコップ1杯飲むと、その非可逆的なCYP3A4の阻害が起こると いうことですので、何日も作用が続く可能性があるわけです。そうすると、血中濃度がさ らに高くなるということは、かなり注意をしないといけない。ところが、この書き様とい うのは、「本剤服用時は」、ここのグレープフルーツジュースという意味だと思いますが、 「飲食を避けることが望ましい」と。これは「望ましい」ではないのだろうと思います。 やはり飲んではいけないのだろうというように思います。そういうようにかなりあいまい な書き方になっていて、メーカーはそうしたいのかもしれませんが、やはりこういう添付 文書は公的な文書にしないといけないというように、今、肝炎の検討会ではやっている最 中なのです。そういうのをきちんと書いてもらいたい。 一番の問題点は、6ページの作用機序のところです。作用機序が極めてあいまいな書き 方になっています。作用機序、細胞内のレギュレーションメカニズムのところですが、こ れだけ読んでも少しも分からない。スペースが少ないから書かないということで、先ほど 最初に説明されて、既にこのmTORの作用機序については分かってきているわけなの で、それをもう少しきちんと書いて、分かるようにしていただきたい。これはもう完全に 書き直していただきたいと思うのですが、いかがですか。  スペースというのはいくらでも出てきます。例えば副作用のところにかなり細かい書き 方がしてありますが、例えば、感染症のところの書き方とか、特に口内炎のところの書き 方です。これアルコールとか、過酸化水素を含む含嗽剤は使うなとか何とか書いてありま すが、これは一般的なことなので、特にここへ書かなくてもいいわけです。もしスペース が少ないと言うのであれば、いくらでも工夫はあるように思います。以上です。 ○吉田部会長 いかがですか。 ○機構 まず副作用の書きぶりのところなのですけれども、警告欄の臨床試験のところ で、副作用というか因果関係の否定はできないというところですが、これを副作用のとい う意は、分かるようにという意図かと思っています。死亡に至った症例につきましては、 因果関係が否定できないという形で、合併疾患進行で亡くなられているという症例なの で、こういう書き方をさせていただいているというところになります。  グレープフルーツジュースにつきましては、他剤との並びでこういう形になっているの だろうというところであります。現在、本薬の血中濃度と間質性肺炎の発現がどういう関 係になっているのかというのを、今実施中のほかのがん種の臨床試験の中でも検討が予定 されております。今のところ、その血中濃度が高くなれば間質性肺炎が出てくるかどうか というのは、分からない状況ということになっております。  最後に、作用機序について御指摘いただいた件ですが、提出された各報告書で明らかに なっている部分のみを書いておりまして、実際に提出された資料以外で、文献報告等で出 されているものは記載していないので、こういう現在の記載にさせていただいておりま す。 ○吉田部会長 堀内先生のを私も援護したいのですけれど、mTORの阻害に関しては、 かなりのがん種で今、開発中です。将来主力商品になる可能性もあるとすると、ここで今、 腎臓癌で数が少ないからということで甘くすると、大変大きな問題になる可能性がありま す。イレッサと同じような使われ方をするかもしれないぐらいのことは、考えておいた方 がいいのではないかと思いますし、その「望ましい」というよりは、やはり「避けること」 で止めておいても、どこが悪いのかというのがよく分からない。 それから例えば、「本剤との因果関係の否定できない間質性肺疾患が認められており」 云々はいいのですが、「報告されている」と言って、次、いきなりまた「間質性肺疾患を 来すことがあるので」というのは、これ日本語的にも変ですね。こちらの方に、「間質性 肺疾患を来すことがある」というのは、本剤との因果関係が明確な間質性という意味です ね。ですから、そういう深い意味は読んでいて多分意味が分からないのではないかと思い ます。ですから、いきなり間質性肺炎が起こる、死亡例もあるということで、それで十分 ではないかと思うのですが。何か言いたがらないという雰囲気は見えています。 ○審査管理課長 いろいろと御指摘ありがとうございました。本剤、間質性肺炎の件もご ざいますし、やはり免疫抑制のこともございます。それから先ほど部会長からもお話があ りましたが、情報提供や資材のお話もありましたので、そこは事前に先生方に見ていただ くということで。近日中にできると思いますので、文書で御確認いただくということで、 よろしいですか。 ○吉田部会長 はい、結構です。 ○審査第五部長 添付文書に関しましては検討の余地があるということで、対応させてい ただきたいと思います。今回の間質性肺炎を初めとした肺疾患の副作用に関してはかなり チームで細かいところや、これまでの経験を踏まえて対応させていただいて、審査報告書 を完成してきたというところでございます。それに加えまして、免疫抑制作用を有するこ ともあり、劇症肝炎等の発症の可能性もございまして、かなり慎重な使用を行っていただ く必要があると考えております。補足ですが、発言させていただきました。 ○吉田部会長 おっしゃるとおりだと思います。よろしくお願いしたいと思います。 ○竹内委員 添付文書なのですけれども、少し細かいことなのですが、6ページのところ に、これログランク検定、5ページのログランク検定の数値が書いてあるのですけれども、 実際にはログランク検定をやっているわけではなくて、層別ログランク検定をやっていま す。何が言いたいかといいますと、ログランク検定という言葉が書いてありますと、本当 に効いているんだという効果が、統計から見ると出ているという錯覚を起こしてしまいま すので、やはりやられた解析をそのまま書いていただきたいと思っています。 ○機構 承知いたしました。申請者の方には指示をしたいと思います。 ○吉田部会長 ほかにございますか。守殿先生、泌尿器科医として使われる機会があると 思うのですが、何かコメントございますか。 ○守殿委員 腎がんに対する分子標的薬につきましては、スーテントとネクサバールが発 売されておりますけれども、それこそ薬価の割に、効果持続時間が短いという印象を私自 身は強く持っております。本剤はネクサバール、スーテントの治療抵抗例等に、主に使わ れる形でスタートするわけです。その場合無増悪生存期間(PFS;中央値)にしまして も4.1か月でしたか、非常に短期間なのです。プラセボが1.数か月ですね。有効持続期 間が非常に短いということ、そういうことを承知の上で使うからには、副作用と非感染性 の肺臓炎等についての注意事項は、明確にしていただいた方が良いかと思います。 我々としては、この薬が従来の分子標的薬の抵抗例に効くということは、短期間ではあ りますけれども、市場に出ることを期待はしています。 ○吉田部会長 ということだそうです。ほかに御意見ございますか。ありがとうございま した。御意見もないようでございますので、議決に入りたいと思います。なお、前崎委員 におかれましては利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただく ことといたします。お伺いいたします。本議題につきまして、承認を可としてよろしいで しょうか。ありがとうございました。御異議がないようでございます。承認を可とし、薬 事分科会に報告とさせていただきます。  それでは続きまして、報告事項につきまして機構からの説明をお願いします。 ○機構 報告事項の議題1、「医薬品タミフルドライシロップ3%及び同カプセル75の 製造販売承認事項一部変更承認について」、医薬品医療機器総合機構より報告いたします。 資料は3-1及び3-2になります。  オセルタミビルリン酸塩は、19□年に米国ギリヤード・サイエンス社により開発された ノイラミニダーゼ阻害剤であり、A型又はB型インフルエンザウイルスのノイラミニダー ゼを阻害することにより抗ウイルス活性を示します。  本邦では、これまでに、本薬カプセル剤において、成人及び体重37.5kg以上の小児に 対するインフルエンザ感染症の治療、成人及び13歳以上の小児に対するインフルエンザ 感染症の予防、本薬ドライシロップ剤において、成人又は幼小児に対するインフルエンザ 感染症の治療の効能・効果を取得しております。  今般、米国では2005年12月に、EUでは2006年1月に、本薬ドライシロップ剤にお いて1歳以上の幼小児に対する予防の適応が承認されたことから、本邦においても、海外 臨床試験成績を活用し、幼小児に対する予防の効能・効果の取得を目的をとして製造販売 承認事項一部変更承認申請がなされたものです。医薬品医療機器総合機構における審査の 結果、資料3に記載いたしました効能・効果及び用法・用量にて、本剤を承認して差し支 えないと判断いたしました。報告事項の1については以上です。 ○吉田部会長 ここで一度止めますか。分かりました。では、タミフルドライシロップが できて、1歳以上の乳幼児から使えるようにしたい。プロキロ量で換算することになった ので、タミフルカプセルの方の用法・用量も体重37.5kg以上の小児と、今までは15歳以 上だったのを37.5kgの小児に変えたいということだと思いますが、御意見よろしくお願 いいたします。 ○庵原委員 投与期間は10日で縛りがあるという解釈でよろしいですか。といいますの は、今度の新型インフルエンザのときに問題になっていますのは、アメリカでは1か月間 ぐらい予防投与して、耐性ウイルスが出てきたということがあります。この縛りの10日 間は絶対守るという、その前提でよろしいですか。 ○機構 機構よりお答え申し上げます。今回提出された海外臨床試験成績は、季節性イン フルエンザを対象とした試験でありまして、そのデータを評価しましたので、10日とい う形で用法・用量の項に記載させていただいております。ただ、昨今の新型インフルエン ザ状況によっては、それ以上投与されるという可能性もあるとは思いますが、今回の審査 の結果を踏まえては10日間の予防が適切だと考えております。 ○吉田部会長 10日を超えたら、査定されてしまうということもあるのですか。 ○審査管理課長 そういうことは一応あります。 ○吉田部会長 そういうことで牽制球が入る可能性はありますね。 ○事務局 これは予防ですので、もともと保険の対象ではございません。 ○吉田部会長 あ、そうですか。予防ですから。失礼しました、誤解しておりました。そ うすると、何日使っても分からない。どうなるのですか、実際問題としてその使われ方は。 ○審査管理課長 保険適用ではないので、自費です。 ○吉田部会長 自費で買うということですね。そうすると、私はお金があるからどんどん やって下さい、と言われると、1か月も使うという人がいるかもしれない。牽制球が全く 効かないのです。要するに、親が、こんなにインフルエンザが流行っているから、とにか く10月からでも1か月でも2か月でも使いたい、などという神経質な人がいたら。 ○審査管理課長 ただ、一応、用法・用量が10日間となっておりますので、それを超え て、例えば副作用みたいなのが起きれば、それは救済の対象にはならなくなる場合とか、 そういうところはあろうかと思います。 ○吉田部会長 なるほど。 ○審査管理課長 ただ、そこは主治医の方の御判断もあるからと思います。 ○吉田部会長 それもあるし、教育も必要だということになりますか。ほかにございます か。よろしいでしょうか。ただ、やはりその辺の庵原先生御指摘のは、かなり厳しくとい うか、周知を図ってほしいということで、よろしくお取り計らいください。 ○審査管理課長 分かりました。 ○吉田部会長 それでは、続きましてお願いします。 ○機構 続きまして資料4に基づきまして、御説明させていただきます。  報告事項、議題2、「優先審査指定品目の審査結果について」、御報告いたします。  まず、この優先審査の取扱いについて説明させていただきます。本日お付けした資料の 2ページ目に、その概要を示しております。この制度は、薬事法第14条第7項に基づき まして、希少疾病用医薬品や、その他医療上特に必要性が高いと認められる品目につきま して、他の品目に優先して審査を行うものでございます。その指定に当たりましては、参 考にお示している適用疾病の重篤性と医療上の有用性とを総合的に評価して判断されま す。  それでは資料の1ページ目にお戻りください。  今回、承認申請とともに優先審査の指定申請が出され指定いたしました品目は、ラピア クタ点滴用バイアル150mg、ラピアクタ点滴用バッグ300mg、成分名ペラミビル水和物で す。本剤については、A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の効能・効果に係る承 認申請がなされたものです。インフルエンザウイルス感染症はハイリスク患者及び、まれ ではありますけれども、ハイリスクではない患者においても重症化する恐れがあり、また 季節性とは異なるインフルエンザウイルスが流行した場合には、人々の生命及び健康に重 大な影響を与える可能性が高まる疾患です。さらに新型インフルエンザウイルスA/H1N1 が世界的に流行している現状にあります。  抗インフルエンザウイルス薬としましては、アマンタジン塩酸塩、ザナビミル水和物及 びオセルタミビルリン酸塩がありますけれども、薬剤の経口投与又は吸入投与が困難な場 合があるなどの問題があります。一方、本剤におきましては点滴静注製剤であることから、 既存の治療薬が投与できない、これら患者においても投与が可能であり、新たな治療選択 肢を提供することが可能であると考えております。  また本剤につきましては、国内第II相試験よりプラセボに対する優越性が認められてお り、国際第III相試験より、オセルタミビルリン酸塩との非劣性が確認されております。さ らに、ハイリスク患者を対象としました国内第III相試験を実施しておりまして、その結果 からハイリスク患者におきましても、本剤投与の有効性が期待できるものと考えており、 安全性につきましても忍容可能となっております。以上をもちまして、本品目を優先審査 品目に指定することといたしました。この品目につきましては、今後審査を経た後に、ま た改めてこの部会で御審議いただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いい たします。以上です。 ○吉田部会長 本件につきまして御意見ございますか。これ、優先審査と言っても、超特 急審査でないと、インフルエンザが終わってから承認されても仕方がないです。これ、タ イムスケジュール的にはどのようになっているのでしょうか。 ○審査管理課長 これにつきましては、平成21年度から医薬品医療機器総合機構の方で、 事前評価相談という制度を設けております。これは申請予定資料について、申請前に資料 が整った段階で、パートパートの審査の評価を事前に行うという制度でございます。それ を実質、今年の8月から始めております。審査も、PMDAの方で順調に進んでいると聞 いておりますので、審査の方の評価の具合を見まして、できるだけ早くにさせていただき たいと思っております。ただ、定例でいきますと、この次の部会が1月か2月になります。 そうしますと、シーズンといいますか、そういうのがありますので、できれば、最初に部 会長からお話がございましたように、来月12月に特例承認の臨時部会も予定させていた だいておりますので、間に合えば、そこの部会で一緒に御審議いただきたいと思います。 特別な取り計らいでございますけれども、新型インフルエンザ対策の一環ということで、 考えさせていただいているところでございます。  そうしますと、安全性・有効性に問題がなければ、シーズンには間に合うかと思ってお ります。 ○吉田部会長 そういうことを含めた御報告ということのようでございます。特段、御異 議、御質問はございますか。 ○審査管理課長 感染症学会からも、既に9月の段階で、タミフル、リレンザに加えての 新規の抗インフルエンザ薬については早期に審査すべきとの御意見もいただいていると ころですので、できる限り対応させていただきたいと思っております。 ○吉田部会長 分かりました。よろしいでしょうか。特段御意見なければ、報告事項につ いては御確認いただいたということといたしたいと思います。本日の議題は以上でござい ますが、事務局から何か御報告はございますか。 ○事務局 次回の部会でございますが、定例の部会につきましては既に御案内させていた だきましたとおり、来年1月28日(木)午後4時から開催させていただく予定でございま す。また、先ほど審査管理課長からも御説明しましたように、また来月、新型インフルエ ンザワクチンの特例承認等について、臨時の部会を開催させていただくことを考えており ますので、その節にはよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 ○吉田部会長 本日は、これで終了とさせていただきます。ありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 中山(内線2746)