09/08/25 平成21年8月25日薬事・食品衛生審議会指定薬物部会議事録 指定薬物部会 議事録 1.日時及び場所    平成21年8月25日(火) 14:30〜 厚生労働省 講堂 2.出席委員(8名)五十音順    石郷岡   純、 沖   幸 子、 合 田 幸 広、 妹 尾 栄 一、    曽 良 一 郎、 鍋 島 俊 隆、◎望 月 正 隆、 和 田   清 (注) ◎部会長  ○部会長代理   欠席委員(4名)五十音順    小 沼 杏 平、○鈴 木   勉、 花 尻 瑠 理、 藤 岡 淳 子 3.行政機関出席者 岸 田 修 一(大臣官房審議官)、    國 枝   卓(監視指導麻薬対策課長)     宿 里 明 弘(監視指導室長・麻薬対策企画官)他 4.備  考    本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な   審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。 ○監視指導・麻薬対策課長 若干定刻より早目でございますが、各先生方お集まりいだ きましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会指定薬物部会」を開催させていただ きます。本日は、大変お忙しい中、御出席を賜りましてありがとうございます。当部会 の委員数12名のうち8名の御出席をいただいており、定足数に達しておりますことを御 報告いたします。  開会にあたりまして、岸田審議官から御挨拶をお願いします。 ○審議官 岸田でございます。昨年の9月に大臣官房審議官に着任しまして、大体1年 近く経ちます。今日はお暑い中、また御多用な中、御出席いただきましてありがとうご ざいます。会場がこういう所ですが、今インフルエンザ問題で会議室なども塞がってお りまして、御迷惑をおかけしております。  最近の薬物事犯の状況は、先の新聞・テレビで御存知のように、覚せい剤事犯そのも のは数は若干減っているとは言いながら、大麻の事件は増えております。また、MDM Aという合成麻薬といったものもあり、乱用薬物が多彩になってきたという状況です。 指定薬物については、麻薬及び向精神薬取締法で規制する前に、いち早く市場動向から 乱用されるおそれのあるものを指定して、その販売を規制していこうという目的で課せ られたものですが、平成19年4月に施行されて、現在まで39の物質が指定されており ます。これまで成果が上がったということで、都道府県がいろいろな販売店について実 地調査をして、指定されたものがほとんど販売されなくなりました。一部インターネッ トで販売が見受けられることはありますが、かなりの成果が上がってきているというこ とで、先生方には改めて御礼申し上げたいと思います。  しかし、指定されていないものが市場調査の中で出てきているということで、本日審 議をお願いする6物質はそういう関係で出てきたものです。この指定の可否について、 各先生方の忌憚のない御意見を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○監視指導・麻薬対策課長 それでは、議事に先立ちまして、本部会委員の御紹介をし ます。本日お配りした資料の1枚紙の「指定薬物部会委員名簿」を御覧いただきながら 御紹介します。  先般の薬事・食品衛生審議会の委員の改選に伴い、本年1月23日に薬事・食品衛生審 議会の総会が開催されました。その総会において各部会長の選出が行われ、本指定薬物 部会においては望月正隆先生に部会長をお願いすることとされておりますので御報告し ます。 ○望月部会長 望月でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○監視指導・麻薬対策課長 続きまして、各委員の方々を御紹介します。アイウエオ順 ですが、石郷岡純委員です。今回から委員をお願いしております。 ○石郷岡委員 東京女子医大の石郷岡です。よろしくお願いします。 ○監視指導・麻薬対策課長 同じく、今回から委員をお願いしている沖幸子委員です。 ○沖委員 沖でございます。よろしくお願いいたします。 ○監視指導・麻薬対策課長 次に、合田幸広委員です。 ○合田委員 国立医薬品食品衛生研究所の生薬部長をしております、合田でございます。 よろしくお願いします。 ○監視指導・麻薬対策課長 妹尾栄一委員です。 ○妹尾委員 妹尾と申します。よろしくお願いします。 ○監視指導・麻薬対策課長 曽良一郎委員です。 ○曽良委員 東北大学の曽良でございます。よろしくお願いいたします。 ○監視指導・麻薬対策課長 鍋島俊隆委員です。 ○鍋島委員 名城大学の鍋島でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○監視指導・麻薬対策課長 先ほど御紹介しました望月正隆委員です。部会長をお願い しております。 ○望月部会長 よろしくお願いします。 ○監視指導・麻薬対策課長 和田清委員です。 ○和田委員 国立精神・神経センターの和田でございます。よろしくお願いします。 ○監視指導・麻薬対策課長 このほか、小沼杏坪委員、鈴木勉委員、花尻瑠理委員、藤 岡淳子委員は本日御欠席です。  続きまして、事務局の御紹介をします。岸田審議官です。申し遅れましたが、私は7 月24日付けで監視指導・麻薬対策課長を拝命しました國枝と申します。どうぞよろしく お願いします。  同じく、同日付けで就任した宿里監視指導室長兼麻薬対策企画官です。 ○監視指導室長 宿里でございます。よろしくお願いいたします。 ○監視指導・麻薬対策課長 本部会におきましては、前回の本部会の御意見を踏まえ、 本年1月に開催された薬事・食品衛生審議会総会において、会議を公開することにより、 委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある と判断されたことから、非公開とされております。  また、非公開で開催された会議の議事録の公開に際しては、暫定的に発言者氏名を除 いた議事録を公開し、さらに会議の開催日から起算して2年経過後に、発言者氏名を含 む議事録を公開することとなっております。しかし、本部会については、発言者氏名を 公にすることで発言者等に対して外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じるこ とから、2年経過後においても発言者氏名を除いた議事録の公開とするということで合 意されております。今般の部会より、これらの取扱いのものと対応することとしており ます。なお、これまでの部会の議事録についても、これに基づいて同様な取扱いとなり ます。  それでは、望月正隆部会長に御挨拶をお願いするとともに、以後の議事をよろしくお 願いします。 ○望月部会長 それでは、議事の進行を務めさせていただきます。先ほど紹介いただき ました望月でございます。今回より部会長を務めさせていただくことになりました。よ ろしくお願いします。  先ほど来の岸田審議官のお話にありましたように、昨今マスコミに、合成麻薬や覚せ い剤、大麻が、特に芸能人と言ったらおかしいですが、一般の中で使われている様子が たくさん出ておりますし、そのような問題の第1段階として、この指定薬物部会は非常 に重要な役割をすると理解しております。ただ、先ほど課長が言われました中で、外部 からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれがあるということで、そのようなことが起こらな いような体制をしっかり事務局で取っていただいております。先生方には是非忌憚のな い御意見をどんどん出していただき、指定薬物部会の在り方を正しく進めていただきた いと思います。  それでは、初めに部会長代理を決めます。薬事・食品衛生審議会令で、部会長があら かじめ指名することになっております。私としましては、本日は御欠席ですが、この分 野に造詣の深い鈴木委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  ありがとうございます。それでは、本日は御欠席ですが、部会長代理を鈴木委員にお 願いします。  議事に入る前に、事務局より資料の確認をお願いします。 ○事務局 本日の指定薬物部会の資料の確認をいたします。お手元に資料を配付してお ります。資料1は、本日御審議いただく物質の一覧です。資料2は、本日御審議いただ く当該物質の構造式です。資料3は、各物質の中枢神経系への作用に関する資料です。 資料としてはここまでです。  参考資料として、6つあります。参考資料1は、薬事法の指定薬物に関する規定につ いての該当条文です。参考資料2は、指定薬物の規制についての概要です。参考資料3 は、現在指定薬物として指定されている物質の一覧です。参考資料4は、本日御審議い ただく物質の検出製品に関する情報の一覧です。参考資料5は、のちほど御説明するこ とになると思いますが、指定薬物についての今回御審議いただく物質の医療等の用途 (案)を示した資料です。参考資料6は、昨年度の違法ドラッグに関係する買上調査にお ける結果の資料です。以上でございます。これらの資料について、お手元にない場合に はお知らせいただければと思います。 ○□□委員 よろしいですか。  それでは、議事に移ります。本日の議題は、指定薬物の指定です。個別の物質の審議 に入る前に、指定薬物に関する規制について、事務局より簡単に御説明をお願いします。 ○事務局 事務局より指定薬物制度について御説明します。数年前まで違法ドラッグ、 いわゆる脱法ドラッグとして麻薬様の物質による依存、事故が多発しており、これが社 会問題化しました。指定薬物制度は、この違法ドラッグに対応するために作られた制度 で、平成19年4月1日より施行されているものです。  「指定薬物」と言われているものは一体何かということですが、参考資料1を御覧く ださい。第2条第14項に定義がありまして、指定薬物とは「中枢神経系の興奮若しくは 抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛 生上の危害が発生するおそれがある物」として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会 の意見を聴いて指定するものを言います。  その指定薬物制度ですが、参考資料2の中ほどに指定薬物を記載しております。指定 薬物の上の方には「麻薬」、下の方には「無承認・無許可医薬品」とありますが、指定 薬物の制度がなかった場合には、先ほど言った麻薬様の物質による問題は、麻薬に指定 するか無承認・無許可の形で、それらの法の中で立証することによって初めて対策が取 れました。これを先ほどの定義にあった蓋然性というところから指定薬物制度を設ける ことにより、麻薬になる前の状態のものもきちんと対応できるような制度を設けたとい うことです。  参考資料1に戻ります。指定薬物制度ですが、指定薬物は76条の4「製造等の禁止」 ということで、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する 危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(次条において「医 療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又 は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」となっておりま す。このため、これらの用途として使われるもの以外は、厳しく規制が行われている状 態です。「医療等の用途」については、厚生労働大臣が「人の身体に対する危害の発生 を伴うおそれがない用途」として厚生労働省令で定めることとなっております。  違法ドラッグについては、ほとんどの物が海外から日本国内に入っているものとされ ております。指定薬物制度の実施において、水際での取締りと併せて違法ドラッグ自体 を実店舗で見ることがほとんどなくなっている等、実績は上がっております。しかし、 新しいタイプの麻薬様の物質が違法ドラッグに含まれて販売されている、あるいは販売 形態もインターネットを通じた販売に変化しているなどの巧妙化がなされており、こう したものへの対応が必要不可欠になっております。  なお、指定薬物については、指定薬物のうち精神毒性、依存性、乱用のおそれから保 健衛生上の危害が発生するおそれがあると判断される場合には、さらに厳しい規制です が麻薬として指定されることになり、その場合には指定薬物から除かれることとなって おります。  参考資料3を御覧ください。これまでに本部会において御審議いただいた指定薬物の 一覧ですが、現在39物質が指定されております。なお、前回は平成20年12月17日に 6物質が指定されており、経過期間1か月の後、これらの物質についての販売等の規制 がされております。以上です。 ○□□委員 説明はよろしいですか。指定薬物の指定の際には、薬事・食品衛生審議会 の意見を聴くこととされております。今回、6物質について厚生労働大臣より諮問がさ れております。本日の審議物質について事務局より説明をお願いします。 ○事務局 事務局よりご説明いたします。本日は、諮問書という形で当日配付資料とし て参考までにお手元にお配りしております。  資料1ですが、本日御審議いただく物質の一覧です。物質名称を申し上げます。一つ 目は、「ジフェニル(ピロリジン-2-イル)メタノール」です。通称「□□□□□□□□□ □□」としております。二つ目は「(1RS,3SR)-3-[2-ヒドロキシ-4-(2-メチルオク タン-2-イル)フェニル]シクロヘキサン-1-オール」、通称「□□□□□□」です。三つ 目は、同じような物質ですが、「(1RS,3SR)-3-[2-ヒドロキシ-4-(2-メチルノナン -2-イル)フェニル]シクロヘキサン-1-オール」です。こちらの通称を「□□□□□□□ □□□□□□」としております。四つ目の物質は、「1-ナフタレニル(1-ペンチル-1H- インドール-3-イル)メタノン」、通称は「□□□□□」としております。五つ目の物質 は、「1-(4-フルオロフェニル)ピペラジン」、通称を「□□□□」としております。六 つ目の物質は「2-(メチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン」、通称を「□ □□□□□□□□□□」としており、本日6物質を御審議いただきたいと思います。 続 きまして、これらの化学構造式を資料2で配布しております。こちらの物質については、 先ほど御紹介した名称と通称をお示しするとともに、この物質の構造式を示しておりま すが、これらの物質は実際に販売された製品から検出が確認されており、これらの構造 式についても同定がされたものです。こういった検出された物質について、中枢神経系 への作用を有する蓋然性があるものを指定薬物として指定する必要があり、今回6物質 ということで提示しております。  これらの物質の検出情報の一覧は、参考資料4で何製品ぐらいから出ているかという ことで、今回配付しております。また、これらの6物質の医療の用途については、現時 点においては、特別の用途があるという情報は得られておりません。医療等の用途につ いては本部会の審議事項ではありませんが、先ほど御説明しましたが、参考資料5とし て「医療等の用途(案)」ということで配付しておりますので、のちほど御説明します。  各物質の中枢神経系への作用に関して、資料3にまとめております。これに基づいて、 各物質について御説明します。  資料3-1を御覧ください。本物質ですが、名称は「ジフェニル(ピロリジン-2-イル) メタノール」です。こちらの物質は、下の欄に構造式がありますが、類似物質としては 「ピプラドロール」があります。ピプラドロールは、向精神薬ということですでに取扱 いがされており、そういった物質と構造が類似しているということです。ピプラドロー ルは、過去には医薬品として販売されていることもありましたが、現在は製造・販売等 は中止されております。そのときの適用としては、ナルコレプシーに対して臨床適用が あったということです。  中枢神経系への作用に関しては、その下に記載しておりますが、大きく四つあります。 一つ目ですが、マウスを用いた行動及び中枢・自律神経症状に関する試験において、外 界反応、触反応、痛反応、耳介反射、角膜反射、払いのけ反応、眼瞼の開裂が見られて おり、これらのことから中枢神経系への作用を有することが推測されます。  二つ目として、マウスを用いた自発運動における運動量の測定の試験がされておりま すが、この試験において立ち上がり回数の高い傾向が見られております。  三つ目ですが、ラットの脳シナプトゾームを用いたモノアミン系神経伝達物質のシナ プスへの再取込み阻害に関する試験において、ドパミン、セロトニン及びノルエピネフ リンのいずれもの再取込み阻害作用が認められたということです。  四つ目として、マウスに経口的に強制投与したあと、線条体内から生体試料を採取し ており、経時的に神経伝達物質の変化を見ている試験がなされております。その試験に おいて、ドパミン量の増加が認められております。  販売されていたものについては、液体や錠剤、カプセルといった形状のものの販売例 がありました。これらのことから、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有 する蓋然性があると考えられ、指定薬物の指定ということで御提案をさせていただきた いと思います。よろしくお願いします。 ○□□委員 ありがとうございました。委員の先生方から御意見等ございますか。今日 お配りになった「取扱注意」、これが実際に市販されて出ているものですね。 ○事務局 はい。 ○□□委員 ただ今の説明その他について、いかがでしょうか。御意見等いただけまし たらお願いします。 ○□□委員 この製品は、我々の取締りではなくて、地方厚生局麻薬取締部でピックア ップした物の中に入っていて、かなりディープなところだと思うのですが、そういう所 で流通しているだろうと思っています。 ○□□委員 ただ今のコメントについて何かございますか。 ○事務局 事務局からです。本日御欠席ですが、先生からコメントをいただいておりま すので御紹介します。  □□委員からコメントをいただいておりまして、試験がR体のものとS体のものをさ れておりますので、その物質についてコメントをいただいております。「R-□□□□□ □□□□□□及びS-□□□□□□□□□□□について、資料でお示ししている文献1で マウスを用いた自発運動における運動量の測定で、R-DP投与群及びS-DP投与群で は立ち上がり回数は陽性対象のMAP(メタンフェタミン)の投与群に比べて値は低いも のの、測定開始後30〜90分ぐらいまで高い傾向が続いたということです。この結果など から、中枢神経の興奮作用を有する蓋然性が高いと思われる」という御意見をいただい ております。  もうお一方、□□委員より御意見をいただいております。□□□□□□□□□□□に ついて、「本物質はドパミン、セロトニン、ノルエピネフリンの前シナプス側で再取込 みを阻害する。また脳内ドパミン及びノルエピネフリンはR-DP投与後増加し、S-D Pの投与後脳内ドパミンを増加させる。また、乱用実態も知られていることから、指定 薬物として規制することを推薦する」という御意見をいただいております。以上でござ います。 ○□□委員 ありがとうございます。ほかの先生方はいかがでしょうか。どうぞ。 ○□□委員 文献1に「再取込み阻害作用」と「遊離促進作用」についてデータがあり ますが、大体メタンフェタミンの10分の1ぐらいの作用があるということで、多分メタ ンフェタミン様とかまた、ノルエピネフリンの取込み阻害作用もありますから、メチル フェニデート様の作用があると思われますので、乱用されていたら指定薬物として規制 するのが適切だと思います。 ○□□委員 ありがとうございます。ほかにございますか。□□委員お願いします。 ○□□委員 薬理作用とは少し違うので、もし御存じならば事務局の方で教えていただ きたいのですが、これは販売されているときには、用途としてはどういう形なのでしょ うか。何のためだとか、どういう形なのでしょうか。 ○事務局 用途として、違法ドラッグ、いわゆる脱法ドラッグが販売されるときによく 言われているように、人に対して摂取するとか、そういった目的は全くありません。基 本的には製品名は分かりますが、何のものかは分からない製品だと把握しております。 ○□□委員 具体的には、例えば大麻の種のときには観賞用とか、あるいはラッシュの ときには芳香剤とか、きれいにするものとか、いろいろ言い方がありましたが、これに ついては特にそういうものはないのですか。 ○事務局 これについてはありません。仮にそういった標榜がなされている場合は、先 ほど話がありましたが、薬事法で指定薬物ではなく、許可されていない医薬品というこ とでの取締りは可能になります。 ○□□委員 □□委員どうぞ。 ○□□委員 この製品は、「□□□□□□□」という名前が付いているので、多分スピ ード系で、名前でお客さんを釣ろうという意思があるだろうとは思います。イメージと してその延長上にある製品だろうというぐらいに考えていると思います。 ○□□委員 ほかにいかがでしょうか。□□委員おねがいします。 ○□□委員 私も□□委員や□□委員と同じコメントで、モノアミン、特にドパミンに 対する作用があると思いますので、指定薬物として適当だと思います。 ○□□委員 □□委員お願いします。 ○□□委員 事務局に教えていただきたいのですが、どういう形で摂取されるとか、そ ういう実態は把握されていますか。 ○事務局 実際に何錠とか、用法・用量までは把握しておりませんが、この物について は液体や錠剤といった形のものがあって、それらと同じような扱い方をするのではない かとは考えております。 ○□□委員 経口ですか。 ○事務局 経口で摂取するとは考えております。 ○□□委員 経口という場合の特殊性があるかと思いますが、薬理作用から考えてみれ ば、私も他の委員がおっしゃったのと同意見です。 ○□□委員 いかがでしょうか。皆様の意見から考えて、本物質については薬事法第2 条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると思いますが、そのよう な形でよろしいでしょうか。  ありがとうございます。それでは、次の物質について説明をお願いします。 ○事務局 資料は3-2になります。この物質については、次の3-3の物質と化学構造が 非常に類似しておりますので、3-3とも同じ説明になりますが、まずは3-2ということ で御説明します。  中枢神経系への作用について、構造類似物質の下の欄に記載しております。構造類似 物質としては、3-3の物質も同じですが、Δ9-THC、こちらは麻薬ですが、この物質 と化学構造が類似しているという形でお示ししております。  中枢神経系への作用ですが、一つ目として、マウスを用いて自発運動、体温低下、鎮 痛作用、鎮静作用をΔ9-THCと比較しており、その結果では約2倍の薬理活性を示し ていることが、文献2、文献3から見て取れます。  二つ目ですが、ラットを用いたカンナビノイド受容体の結合に関する試験があります。 その試験において、本物質のカンナビノイド受容体への親和性がΔ9-THCの約4倍を 示していることも、これらの文献から見て取れます。これらのことから、本物質につい てはΔ9-THCと同様な中枢神経系への作用を有することが推測されます。  本物質の販売情報ですが、こちらは植物製品としており、植物製品的な形で何製品か が販売されているということでした。  それぞれの文献については、1枚目に文献2、文献3をお示ししており、カンナビノ イド受容体に対する結合能に関する試験については、次のページの文献4の中から記載 しております。以上です。 ○□□委員 ありがとうございました。それでは、ただ今の説明について御意見、御質 問はございますか。どうぞ、□□委員お願いします。 ○□□委員 若干補足説明をさせていただきます。この両製品は、昨年の途中から急に 広まってきている製品で、「□□□□」という名前で、ここの写真にありますが、□□ □□□□「□□□□」というようなパッケージングで、いろいろなパッケージングがあ るのですが、それで世界的に広まりました。当初、この物を分析すると、これは植物の 粉なのでいろいろなものがたくさん入ってくるのですが、その中に特徴的なピークがい くつかあって、それを分析すると、植物製品ではなく合成カンナビノイドが入っていた と。その中の合成カンナビノイドです。  合成カンナビノイドは、1990年代に医薬品を目的として使うためにたくさん合成さ れ、そういうものが論文に出ております。そういうものの中で、特に何らかの活性があ りそうなもの、また、もしかすると試薬として売られているものについて、合成物質を 混ぜ込んでdistributionしているのだろうと考えております。これは日本だけではな く、ヨーロッパでもほぼ同時期に見つかり、実はこの1週間スイスの会議でもこの話題 が一番問題になっています。すでに、この手の化合物については規制をかけている国も あります。  この化合物は物質2と物質3で側鎖が一つ違うのですが、「□□□□□□□□□□□ □□」と名付けたものは我々の方で同定したものです。我々が最初に同定したものでは この物が主成分でしたが、例えばドイツで同定したものは、□□□□□という側鎖が一 つ違うものが主成分です。あとでもう1回調べると、両方入っている場合もありますの で、いろいろな形のものがdistributionしているのだろうと思います。ただ、非常に活 性もしっかりありますし、こういうものは早急に規制をしていかなければいけないので、 是非指定薬物にしていくものだろうと考えております。 ○□□委員 貴重な情報をありがとうございます。どうぞ。 ○□□委員 文献2〜5を見ると、Binding Affinityと薬理作用の相関がすごくきっち りと出ています。この二つの物質とも、基本構造のΔ9-THCよりも結合量は4倍とか 9倍と強くて、薬理作用もTHCが出す薬理作用はすべて発現していて、それも非常に 結合能と比例して強く出ています。非常に危険な薬物ではないかと思いますので、是非 指定されたらいいと思います。 ○□□委員 ありがとうございます。ほかにはご意見ございますか。 ○□□委員 大変初歩的な質問なのですが、前回のものと今回のものは一般消費者はど こで手に入れるのですか。メール販売とか直販とか。 ○事務局 こういった違法ドラッグ、いわゆる脱法ドラッグは、以前はビデオショップ とかそういった店舗等で売られていたことがありましたが、今はそのようなことはあり ません。こちらとしては、インターネット等で販売されているものをオークションで入 手したり、ネットの情報から入手されていると考えております。 ○□□委員 そうしますと、少なくとも2番、3番、4番は、植物製品だけれど、実は 合成カンナビノイドが混ぜ込まれているということなのでしょうか。同時に、□□委員 からありましたが、□□□□という売られているものを分析するとピークがいくつか出 るということは、これ以外でも相当問題になる薬物が入っているということですか。 ○□□委員 植物製品ですから、植物製品の成分が全部出ますから、まずそれを我々が 片っ端から見ると。その中で、植物成分だけれど、実際上は何らかの活性があるものも 入っていますが、それは植物由来だろうということです。ただ、メインの活性を持って いるものは、こちらは量が多いので圧倒的に活性が強いですから、こういうものをター ゲットにして入れているのだろうと。世界的にこういうものを作る場所があって、それ が世界にdistributionされているようです。 ○□□委員 ベースになっている植物は決まっていないのですか。 ○□□委員 決まっていないですが、いろいろなものが入っています。我々は遺伝子的 にも見ていますが、かなりバラエティが広い物が入っております。 ○□□委員 □□委員にお聞きしたいのですが、構造を見るとメチレンが1個ずつ違っ ているだけで、これよりさらに1個長いものとか1個短いものも、作用はある程度知ら れているのでしょうか。 ○□□委員 論文的にそういうものがあるものもありますが、今回出しているのははっ きりとしたメジャーなピークで入っているもので、合成の際の不純物が何か入っている 場合もありますが、その辺は最後の構造決定までいっていません。マス・データではそ れであろうということが、似たようなものが出てくることはありますが、NMRを取っ ていないので、最終的な構造決定まではできません。 ○□□委員 私も□□委員と同じ意見なのですが、カンナビノイド受容体に対してかな り強い親和性を持っているということで、指定薬物として指定すべきだと考えます。 ○□□委員 ほかにはどなたかございますか。あるいは、欠席の委員からの御意見はあ りますか。 ○事務局 事務局から、本日御欠席の委員からのコメントを御紹介します。□□委員か らの御意見ですが、□□□□□について「文献2、3よりマウスを用いた移動運動、鎮 痛作用、体温低下、鎮静作用という4反応における平均ED50を求めると、□□□□□ の平均ED50 0.7mg/kgであり、すでに麻薬に指定されているΔ9-THCの平均ED50 1.3mg/kgの2倍程度の薬理活性を示した。この結果などから、中枢神経系の抑制又は幻 覚作用を有する蓋然性が高いと思われる」という御意見をいただいております。  次の物質の□□□□□□□□□□□□□についても御意見をいただいておりますので 御紹介します。「同じく文献の2と3により、マウスを用いた移動運動、鎮痛作用、体 温低下、鎮静作用という4反応におけるED50値を求めると、□□□□□□□□□□□ □□の平均ED50 0.2mg/kgであり、すでに麻薬に指定されているΔ9-THCの平均E D50 1.3mg/kgの6〜7倍の薬理活性を示した。この結果などから、中枢神経系の抑制 又は幻覚作用を有する蓋然性が高いと思われる」という御意見をいただいております。  続きまして、□□委員からの御意見を御紹介します。□□□□□についてですが、「本 物質はΔ9-THCの2倍の薬理活性を示し、CB1受容体への結合能は4倍高いことが 知られている。本物質については、このようなことから指定薬物として規制を推薦する」 という御意見をいただいております。  □□□□□□□□□□□□□についても御意見をいただいているので御紹介します。 「本物質は、Δ9-THCの10倍の薬理活性を示し、CB1受容体への親和性は10倍高 いことが知られている。本物質についても、これらのことから指定薬物として規制する ことを推薦する」という御意見をいただいております。□□委員から、これは中枢神経 系の作用の蓋然性とは少し異なる話ではありますが、このような物質については乱用の 危険性と医薬品としての有用性のバランスを検討すべき場合もあるという御意見もいた だいておりますので、追加で御紹介します。以上でございます。 ○□□委員 ありがとうございました。先生方から御意見はありますか。  それでは、皆さんの意見をまとめると指定するという方向だと思いますので、本物質 については、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当である としてよろしいでしょうか。  ありがとうございます。それでは、次の物質について説明をお願いします。 ○事務局 資料3-4を御覧ください。物質の名称、通称「□□□□□」です。先ほど少 しお話が出ておりましたが、本物質もカンナビノイド受容体に作用する物質ということ で示されております。構造式としては、麻薬の構造や指定薬物に類似した構造は見られ ておりません。  中枢神経系への作用について御説明します。一つ目ですが、マウスを用いた自発運動、 体温低下、鎮痛作用、鎮静作用をΔ9-THCと比較しており、各作用の薬理活性が高い ことが示されております。また、ラットを用いたカンナビノイド受容体への結合に関す る試験も実施されており、本物質のカンナビノイド受容体への親和性ということでは、 Δ9-THCの約3〜10倍を示したことを文献で示しております。  二つ目ですが、同じくラットを用いたカンナビノイド受容体の結合に関する試験の文 献で、本物質のカンナビノイド受容体への親和性は、Δ9-THCの約2〜10倍という内 容が示されております。これらのことから、本物質についてもΔ9-THCと同様な中枢 神経系の作用を有することが推測されます。  販売のあった検出された製品の情報ですが、こちらも先ほどの□□□□□と同じよう な物質の製品の販売例があります。委員の先生方から御紹介がありましたが、この物質 については□□□□□□□□□□□□□や□□□□□と同じ製品から検出されることも あります。このようなことから、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有す る蓋然性があると考えており、指定薬物の指定ということでの御提案をさせていただき たいと思います。以上でございます。 ○□□委員 ありがとうございました。それでは、資料3-4の物質について御質問、御 意見等ありましたらお願いします。 ○□□委員 これも前の二つと同じように考えていいかと思います。受容体結合能もΔ 9-THCよりも4〜10倍強いですし、薬理作用も、動物実験ですが類似の薬理作用が出 ていますから、指定しても問題ないかと思います。 ○□□委員 他にはございますか。どうぞ。 ○□□委員 先ほどのことと同じなのですが、これは総量として一つのパッケージに大 体どれぐらい含まれているか分かりますか。 ○事務局 総量は、パッケージによって量が違ってくる場合があります。極端な例で言 うと1〜10倍の開きがある場合もありますが、今回検出されている物質については大体 グラム単位、1gとか、そういった単位で全体の量として入っていたと把握しておりま す。 ○□□委員 植物の量はグラム単位で、入っている量は大体活性に合わせて、多い場合 で数十mgです。効く量を合わせて入っているのだろうと思います。これは意識的にだろ うと思いますが、要するに大麻の規制が厳しいので、あのようなハーブに対して合成カ ンナビノイドを混ぜて、その活性が出るようにということで入れているのではないかと 推測しています。 ○□□委員 総量から考えて、これは指定薬物として指定していいと思います。 ○□□委員 前回もそうで、今回もそうなのですが、大麻と違って常用し続けている人 が現実にいるかもしれないのですが、常用した場合の弊害はすでに分かっているのでし ょうか。 ○事務局 本日の資料にはお付けしておりませんが、健康被害として国内でそのような ものがあるという情報は得ておりませんが、海外では一定の健康被害の情報があるとい うことは理解しております。  もう少し詳しく説明しますと、この物質は大麻の有効成分であるΔ9-THCと同様で、 そちらが発生するのと同じような症状が人に発生するという報告が、海外ではあります。 日本国内では、今も御説明したとおり発生したという事例は聞いていませんが、大麻の 規制がこのような状態になっている中で、これがもし十分に規制されていかなければ、 次第にこちらにシフトしつつ、大麻よりも強い作用を及ぼす危険性があるものです。 ○□□委員 ほかの委員の先生方、ご意見ございますか。 ○□□委員 あとでもいいのですが、インターネットで手に入れた場合の使用方法とい うか乱用方法は、大麻だったら、マリファナだったら煙にして吸うとかあると思うので すが、そのような類似と考えていいのでしょうか。 ○事務局 この□□□□と言われている物質は、写真でも分かるとおり、植物を乾燥さ せたものの中に有効成分が含まれているものです。使い方は、大麻の場合も大麻を乾燥 させたものをタバコの形にして作る「ジョイント」と言われるものがあるのですが、そ のような形で使われます。これも大麻を使うのと同じように、ジョイントの形で使える ことが海外でも報告されております。 ○□□委員 私も前の二つの薬物と同じように、カンナビノイド受容体に対する親和性 が強いので、指定すべきだと思います。 ○□□委員 皆さんの御意見は一致されているように思いますが、ほかに御意見はござ いますか。それでは、欠席の委員からのコメントをお願いします。 ○事務局 □□委員からコメントをいただいております。□□□□□について、「マウ スを用いた移動運動、体温低下、鎮痛作用に関する試験において、□□□□□はΔ9-T HCよりそれぞれ薬理活性が高いことが示された。この結果などから、中枢神経系への 抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高いと思われる」という御意見をいただいておりま す。  □□委員からも御意見をいただいております。「本物質のCB1受容体への親和性は、 Δ9-THCより約4.5倍高いことが知られている。一方、CB1受容体作動薬は医薬品 としての有用性が見出され、多くの製薬企業が開発を試みている。したがって、乱用の 危険性と医薬品としての有用性のバランスを十分に検討すべきである。しかし、指定薬 物として規制しても、医薬品開発の大きな妨げにはならないと思われる。このようなこ とから、指定薬物として規制することを推薦する」ということです。 ○□□委員 ありがとうございます。その他、御意見はございますか。それでは、本物 質についても薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であ るとして、よろしいでしょうか。  ありがとうございました。引き続き、次の物質について説明をお願いします。 ○事務局 資料3-5を御覧ください。本物質については、構造類似物質を示しておりま すが、「3CPP」は麻薬です。右の「4MPP」は指定薬物ですが、これらの物質と構 造が類似している物質です。  中枢神経系への作用ですが、一つ目はマウスを用いた行動及び中枢・自律神経症状に 関する試験において、痛反応、払いのけ反射、眼瞼の開裂、耳介反射、角膜反射が見ら れており、中枢神経系への作用を有することが推測されます。  二つ目として、ラットの脳シナプトゾームを用いたモノアミン系神経伝達物質のシナ プスへの再取込み阻害に関する試験において、ドパミン、セロトニン及びノルエピネフ リンのいずれもの再取込み阻害作用が認められております。また、ドパミン、セロトニ ン及びノルエピネフリンについては、これらの遊離の促進も見られております。  三つ目として、マウスに経口で強制投与したのち、線条体内から生体試料を採取し、 経時的に神経伝達物質の変化を見る試験において、ドパミン、セロトニン及びノルエピ ネフリンの増加が認められております。  販売製品、検出製品の情報ですが、本物質については液体の製品での販売例がありま す。  以上のことから、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性があ ると考え、指定薬物としての提案をさせていただきたいと思います。本物質のこれらの 試験については、資料3-1でお示しした物質と同様、東京都健康安全研究センターでの 生体に対する影響の試験の結果です。以上です。 ○□□委員 ありがとうございました。ただ今の説明について御意見等ございますか。 ○□□委員 少し付け加えますと、この製品はいわゆる従来からの指定薬物の延長上に ある製品で、我々の所でも昨年の買上げのもので研究しています。いくつかの地方衛研 でも研究しています。新しいものとして、違法薬物としては今売られているものです。 典型的な違法薬物の形で売られています。ですから、写真を見ると分かるように、これ は先ほどのように植物体に混ぜている形ではなくて、液状で売られているものです。 ○□□委員 ありがとうございます。何かございますでしょうか。 ○□□委員 これも一番最初の化合物と同じように、薬理作用ではドパミンの再取込み 阻害作用がメタンフェタミンの100分の1ということで、余り強くないのですが、遊離 促進作用が10分の1ぐらいで、少し問題があるかというところがあります。セロトニン は、再取込み阻害作用がメタンフェタミンと同じぐらいで、遊離促進作用が10倍ぐらい 強いという作用があります。ノルエピネフリンも、メタンフェタミンやコカインの10 分の1〜100分の1の作用があります。また、3CPPとよく似た薬理作用を持ってい ることから、指定すべきではないかと考えます。 ○□□委員 ほかに御意見はございますか。それでは、欠席委員からの御意見をお願い します。 ○事務局 □□委員から御意見をいただいております。□□□□に関して、「文献7よ り□□□□及び麻薬指定の3CPPの強制経口投与後、マウスの中枢神経系内モノアミ ン量の経時的変化をマイクロダイアリス法により追跡すると、両物質はともにマウス線 条体内神経細胞外のセロトニン量を明らかに増加させ、ノルエピネフリン、ドパミン量 も増加させる傾向があった。セロトニン量増加の程度は、□□□□によるものが3CP Pによるものより大きく、□□□□では用量依存的にその程度を増すのに対して、3C PPによる増加の程度は20mg/kg体重投与の方が10mg/kg体重のものより小さかった。 この結果などから、□□□□の中枢神経系の抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高いと 思われる」ということです。  □□委員からも御意見をいただいております。□□□□について、「本物質はドパミ ン、セロトニン、ノルエピネフリンの前シナプス側で再取込みを阻害する。また、ドパ ミン、セロトニン、ノルエピネフリンの全シナプス側での遊離作用を促進する。さらに 脳内ドパミン、及びノルエピネフリンは10mg/kg投与後増加し、セロトニンは1mg/kg投 与後増加している。また、化学構造がすでに麻薬として規制されている3CPPと類似 し、乱用実態も知られていることから、指定薬物として規制することを推薦する」。以 上です。 ○□□委員 その他ご意見はございますか。 ○□□委員 私もドパミンへの再取込み阻害作用はそれほどでもないようなのですが、 セロトニンへの作用が結構ありますので、指定すべきかと考えます。 ○□□委員 ありがとうございます。それでは、本物質については、薬事法第2条第14 項に規定する指定薬物として指定することが適当であるとしてよろしいですか。  ありがとうございました。最後の物質についての説明をお願いします。 ○事務局 御審議いただく最後の物質について、御説明をします。資料3-6を御覧くだ さい。本物質については、通称として「□□□□□□□□□□□」ということです。構 造類似物質として例示しているのは、麻薬であるメトカチノン、指定薬物でも類似する 構造のものがあり、エトカチノンということで例示としてお示しをしています。  中枢神経系への作用についてですが、以下に記載をしていますが、国立医薬品食品衛 生研究所での試験がなされており、この本物質□□□□□□□□□□の薬理活性に関す る試験として、大きく二つの試験が実施されています。本物質については、これまで文 献等で見ていただいた物質でしたが、そういった文献がありませんでしたので、こちら の試験の内容ということでお示しをしています。  一つ目ですが、QSAR等による生物活性予測ということですが、アンフェタミンで 弁別したラットを用いた般化試験を行った際に得られているメトカチノン等、麻薬、指 定薬物などといった物質のED50値より二つの方法で、これらの物質との化学構造類似 性を考慮して、生物活性予測が試験としてされています。これらの化合物と類似の活性 があるということがこの試験から推測されます。  二つ目です。in vitroのモノアミン神経伝達系への影響、こちらは先ほど御紹介した 物質のモノアミン神経伝達系の試験と同様な試験の内容ということですが、ラットの脳 シナプトゾームを用いたモノアミン神経伝達物質のシナプスへの再取込み阻害に関する 試験において、ドパミン、セロトニン、ノルエピネフリンのいずれもの再取込み阻害作 用が認められるということです。  また、メトカチノンと同じようにドパミンのノルエピネフリンの遊離を促進しており、 メトカチノンよりもやや強いセロトニンに対する遊離促進作用が示されたということで す。これらのことから本物質について、メトカチノン等と同様な中枢神経系作用を有す ることが推測されます。  本物質についての販売製品検出の情報ですが、こちらの物質については、粉末状のも のが販売されていたとこちらの方では把握をしています。以上のことから中枢神経系の 興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性はあると考えており、指定薬物への指 定を提案したいと思います。以上でございます。 ○□□委員 資料3-6の物質について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。 ○□□委員 これはデータがないので事務局に確認をしたいのですが、生物活性の予測 の方では、ED50がメタンフェタミンよりも小さいということで、メタンフェタミンよ りは強いと考えられるのですが、シナプトゾームを使った取込みのデータの数値がない ので、判断するのに難しいと思います。文献9がありますか。どこにありますか。文献 9で取り込み抑制作用がメタンフェタミンよりも強ければ生物活性と一致しますが、あ りませんね。ですから、取込みのデータと般化のデータはギャップがあるけれども、取 込みはある程度抑えるということですね。こちらのデータを余り反映してないけれども、 そういうことですね。 ○事務局 文献で得られていたED50値を基にしていて、これはコンピューターを用い た化学計算をしているので、そのときのED50値という活性実測値というのは、文献8 の表のところに示しており、この数値で比較したところ、メトカチノンと同様な生物活 性が予測されるということです。 ○□□委員 そういうことですね、分かりました。 ○□□委員 何か追加はありますか。 ○事務局 これは数値を十分、今回の資料3-6にはそれぞれ(1)についても(2)につい ても数値を入れてないのは私どものミスです。文献はお配りしていますので、こちらの 方はよろしく御確認いただければと思っているところです。実は今回、一括して参考に した資料はすべて文献という形でお配りしていますが、今回の2つの生物活性予測、あ とモノアミンの神経伝達系への影響は、それぞれ文献8と9としてお配りしています。 よろしくお願いしたいと思います。 ○□□委員 本日、文献8と9でお手元にお配りしてあるということです。よろしいで すか。 ○□□委員 やはりこういうデータを配っていただくときは、表とか何かですぐ比較で きる資料を配っていただくといいと思います。 ○事務局 申し訳ありません。 ○□□委員 どちらにしろ取り込み阻害作用もあるし、依存性を評価する弁別の般化作 用もあるということなので、メタンフェタミン類似の作用があると考えられるから、指 定していいと思います。 ○□□委員 □□委員、何か追加ありますか。 ○□□委員 これは非常に新しく見つかった化合物でして、論文等で出ていませんで、 我々で実験をしているデータでして、そういう意味でこの資料が将来どのタイミングで 公開されるかは分からなかったものですから、現実的には数字もこの形で配付していま す。 ○□□委員 ほかにはございますか。□□委員お願いします。 ○□□委員 私も同じで、再取込み、遊離促進作用がかなりはっきりしているので、指 定すべきだと思います。 ○□□委員 ありがとうございます。ほかに欠席委員からの御意見はありますか。 ○事務局 それについては数値がなかったものですから、こちらは御意見ということで はいただいていませんので、申し訳ありません。 ○□□委員 ほかにはよろしいですか。本物質についても、薬事法第2条第14項に規定 する指定薬物として指定することが適当であるとしてよろしいですか。 ○□□委員 ありがとうございました。その他全体的に御意見等はありませんか。よろ しいですか。本日の6物質についてですが、発言が出尽くしたということですので、今 回、御審議いただいた物質はすべて、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物 として指定することが適当であるとされました。ありがとうございました。事務局より、 今回の物質に関して医療等の用途の取扱いについて説明をお願いします。 ○事務局 本日、御審議いただいた物質についての医療等の用途ということで、説明を します。参考資料5を御覧ください。本日、御審議いただいた物質について、薬事法第 76条の4に規定する医療等の用途についてです。参考資料5の1、2、3、4にあるよ うに、次に掲げる学術研究又は試験検査の用途、2として薬事法第69条第3項に規定す る試験の用途、3の薬事法第76条の6第1項に規定する試験の用途、4つ目の犯罪鑑識 の用途としたいと思っています。  この用途については、今、39物質指定薬物がありますが、それらの指定薬物と共通の 医療等の用途ということになります。ここに書いてありますが、今後、パブリックコメ ント等の意見を聴取予定ですが、これらのそれぞれの物質について特別な用途があると いうことが分かりますと、その部分については各個別の物質ごとで必要な場合に応じて 定めるということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。そういうことで 現段階においては、現在、示している医療等の用途(案)ということにしたいと思ってい ます。 ○□□委員 ただ今の医療等の用途に関して、御意見等はありますか。特にないという ことです。ありがとうございました。事務局より、本件にかかわる今後の手続、スケジ ュール等について御説明をお願いします。 ○事務局 今後のスケジュールについては、本日の御審議いただいた結果を受け、この 後答申のための必要な手続に入りたいと思っています。その手続のあと、先ほど少し紹 介しましたが、パブリックコメント等を行い、そのあとWTO通報という必要な手続が あります。こちらの手続をし、指定薬物を指定するための省令の改正の形での流れとな っていきます。医療等の用途に関しては、パブリックコメントの結果を踏まえて定める ということになります。また、本日のこの結果については、9月に開催を予定されてい る薬事分科会で報告をすることとしています。以上です。 ○□□委員 以上の御説明で御意見等はありますか。私が1個お聞きしたいのですが、 今日、6物質ですが、このペースで1年間に6物質ずつ指定していくことで、世の中に 間に合うというのはおかしいのですが、世の中の動きにきちんと付いていっているので すか。もう少し早くやらないと手遅れになるのではないかという余計な心配をしている のですが、その点についていかがですか。 ○事務局 先生のお気持はもっともと思いはするのですが、しかしながら物質を指定す るということは、可能性がある物質ということよりも、日本国内でこの物質があって、 そちらについて指定をしていくということは大切だと思っています。この物質は指定を することによって、そのあと医療等の用途にあるとおり、犯罪や監視などで使われる、 そういう標準品なども、整備も行っていく必要があります。そう考えると、現実的なと ころとして1年間我々がこういう有害なものを見つけた段階で、それを同定して、デー タを集めていって、適宜こういう形での指定薬物部会を開催し、皆さま方に御審議して いただいて、適切に物質を指定していくということが望ましいのではないかと考えてい るところです。 ○□□委員 ということは、今、世の中に出ている強壮用の健康食品、やせ薬、違法ド ラッグなど、そういうのは見渡して、大体落ちのないものを拾って買い上げて、それで 検査をしていると理解してよろしいのですか。 ○事務局 おっしゃるとおりです。 ○□□委員 ということです。何かほかに御意見はありますか。 ○□□委員 質問ですが、こうやって毎年指定していて、もし差し障りのない範囲でい いのですが、どのぐらいの抑止効果というか、インターネット等が中心だという説明だ ったと思うのですが、これに指定することによって、その後余りニュースなどでも報道 されてないし、指定されたものの乱用がどんどん広がっているということにはもちろん なってないと思うのですが、どういう顛末をたどるのですか。 ○□□委員 □□委員、お願いします。 ○□□委員 指定薬物制度ができてから我々はまず買上調査をする場合に、かつては違 法ドラッグ店があったのです。それは一切なくなりましたから、非常に抑止効果がある のだと思います。二つ目は、買い上げたものでも指定薬物に指定されているものはほと んど出ないです。痕跡程度に入っているものが出るだけですから、少なくとも指定され たものに対しては相手は非常に警戒をして出さない。ただし、最初の1年間は非常によ い状態だったですが、今回は□□□□というのが新しいタイプなのです。これは合成カ ンナビノイドを植物製品の中に混ぜ込むという非常によく考えたテクニックでこういう ものをやられましたので、見つけるのに少し時間がかかりました。  ただし、今これは世界的に規制に入っています。日本以外でもすでに規制されていま すから、今後、このものをどういう形で持っていくのかということでも議論しなくては いけないのだと思います。この問題は、実際的には合成カンナビノイドそのものはたく さん論文に出ており、合成カンナビノイドの試薬として売られているものがここにある もの以外にもあります。そういうものに対して次のステップでまた混ぜてくるかもしれ ないです。ですから、その辺に意識をして監視していかなくてはいけないと思います。  我々ができることは、少なくとも今売られているものについて常に見て、今、こうい うタイプで売られることが分かれば、それを狙っていきますから、スピードアップはで きると思います。新しいアイディアで攻められると、若干、半年ぐらいタイムラグが出 ます。でも、それは仕方がないことだと思っていますが。 ○□□委員 事務局、追加はありますか。 ○事務局 違う観点から事務局より説明します。本日、事務局から説明した中にも、そ れぞれ何製品からこの物質が出てきたということを説明していると思いますが、実は今 まで指定された指定薬物については、指定薬物が検出された商品名やどういう形態だっ たかなど、そういうものをすべて一覧にし、これは私ども厚生労働省のみならず、警察 ・海上保安庁・税関・取締当局にこの情報を提供しています。  最初に説明しましたが、指定薬物は違法ドラッグのほとんどが海外から入ってきてい るので、その結果、海外から日本に入ってくるときには、税関で見つけた場合には、そ こですべて差し止めという形になります。それ以外にも同じ形の商品名、同じ形の住所 が入ってきた場合には、そういうことを国内で見つけた場合には、それを税関等に情報 提供することによって、そこで日本に入ってこないようになっていると。日本国内の取 締当局間の中でも情報共有は行われている。  そういうことから、実質的にこれがかなり日本国内に入ってきてない、あるいはそれ が入ってきてないことをどうやって見ているかというと、例えば私どもは2ちゃんねる みたいなものも確認するのですが、そこの中にいくつかのこういうドラッグサイトみた いなものがあり、そこの中で特定のものが入ってこなくなるみたいな話などが出てきて いる。そういう中でもかなり効果は上がっているのかと思っています。 ○□□委員 非常に心強いということで、いかに部会で指定することが大切かというこ とが、私自身がよく分かりました。ほかに御意見はありますか。 ○□□委員 指定薬物から離れてもいいですか。 ○□□委員 はい、どうぞ。 ○□□委員 薬物依存が今非常に問題になっていて、小学校・中学校・高校・大学生の 教育は非常に大事だと思います。私も大学で学生たちに大麻に手を出すななどという教 育を頼まれ、□□先生がやられている班研究の資料をいただいたところ、非常にいい資 料が集まっているのですが、それが一般向けの媒体になってないのです。先生はすごく 忙しくてなかなかそういう時間がないと思いますが、学校薬剤師が使う資料に加工をし ていただくと、多分先生がお持ちの情報がすごく生きると思うのです。  私はそういう希望について麻薬担当官には電話をして「予算を付けなさい」と言った のですが、ちょうど審議官もいらっしゃるからトップダウンで下ろしてもらうといいか と思って、ここでラッキーだと思ってお話するのですが、審議官もよく御理解あると思 うので。□□さんと班研究を一緒にやっている□□さんの調査では、教育すると子ども たちが覚せい剤や大麻に手を出してはいけない、怖いものだという調査のスコアがすご く上がっているのです。経年的に上がっています。  そういう教育が基本的に大事だと思いますが、学校薬剤師などは大体ボランティアで 学校へ行って教育しています。各県の薬剤師会が秋田県・静岡県・愛知県、それぞれみ んな努力して教育用の媒体を作っているのです。ですから、できたら厚労省で□□さん の出された素晴らしいデータなどをうまいこと、小学生用、中学生用、高校生用、大学 生用というのを別々に作っていただいて、各県のそういう然るべき教育機関・薬剤師会 ・学校の保健医師・保健看護師でもいいですが、そういう方たちに利用してもらえる媒 体を厚労省のプロジェクトとして作っていただけると、ありがたいと思います。 ○□□委員 非常によい御意見だと思いますが、何かコメントはありますか。 ○審議官 昨年から今年にかけて国会でも薬物乱用問題、特に大麻の乱用問題が非常に 大きく取り上げられて、処罰の問題もさることながら規範意識をしっかり持つ必要があ ると。そのためには学生というか中学・高校、小学校の保護者の段階から、どういう害 があるのかをしっかり教える必要があるのではないかと、こういった話も出て、そこは 関係省庁が「一生懸命やります」と、こういう姿勢を表明しています。厚生労働省は、 今までも中学・小学生の保護者への教材ということを進めてきましたが、今度は高校生、 さらに行って大学という所まで広げて、そういう啓発活動をしっかりしていきたいと思 っています。教材という話になるので、そこは文部科学省との協力関係が必要だと思い ますが、御指摘のあった□□先生の研究は私も読んだことはありますので、非常に重要 な研究をやっておられるので、そういったものを是非活用していきたいと思っています。 ○□□委員 期せずして私の名前が出てしまったので、何か言わなくては仕方がないか ということです。今の御提案は、我々にとってある意味で複雑です。と申しますのは、 厚生労働科学研究で全国調査等をいくつかやっていて、これは日本の状況を代表する資 料ということで、WHOないしは国連など、そういう所にも最近では使っていただいて いるようですが、我々としてはその結果はすべてインターネットのホームページで公表 しています。ですから、生のデータを公表しているから、必要に応じてそれを使ってい ただいて、グラフを作るなり教材を作っていただくことはできるわけです。  ただ、これをまた厚労省ないしはうちの部でやれという話になってくると、一番大き い問題は、実はお金の問題ではなくて人の問題です。人がいないのです。今の陣容でも 手一杯でして、研究を終えてインターネットでそれを公表するのが目一杯です。それ以 上のことをやるとなると、それ専用の人がいないととても対応できないということなの です。ましてやこの8月のように芸能界での事件などが起きると、職場に行くと仕事に なりません。あらゆるレベルの問合せがガンガン入ってきます。ということで、ますま す仕事ができないということで、これは私たちから見ると、本質的なマンパワー、組織 の在り方の問題、そこに行ってしまうのです。ですから、生データは公表していますか ら、ぜひそれを使っていたただいて、グラフを作るなりいろいろな教材を作っていただ きたいのですが。 ○□□委員 それを厚労省で作ってほしいと頼んでいるのです。□□さんにやってほし いと言ったのではないのです。 ○□□委員 往々にして大体うちの部に来ます。そういうことで予防線を張り、これは 人の問題だということを理解していただきたかったのです。 ○□□委員 そこを理解してもらって、私は□□先生にさらに、とは言っていませんの で。 ○□□委員 ありがとうございます。□□先生のデータを利用して、厚生労働省と文部 科学省で正しい啓発書を作っていただいて。 ○□□委員 何とかそれぞれのレベルに合わせた教材を作っていただくと、ありがたい です。それもアップ・ツー・デイトで、毎年リニューアルする体制をつくっていただく といいのではないかと思います。 ○□□委員 是非、どうぞよろしくお願いします。次に、報告事項に移ります。事務局 から御説明をお願いします。 ○事務局 報告事項ということで1件ご説明いたします。資料は参考資料6になります。 厚生労働省において「平成20年度無承認無許可医薬品等買上調査の結果について」とい うことで示していますが、平成20年度の買上調査の結果についてです。違法ドラッグに ついては、2「調査結果の概要」の3)にありますが、違法ドラッグについて買い上げら れた製品について、28製品、そのうち3製品から薬事法で指定する指定薬物が検出され ています。検出された物質ですが、5-MeO-EIPT、DOC及びN-menthyI-4FMPの3物質でし た。これらの物質は、平成20年12月17日に指定薬物と指定された物質で、指定後30 日間の経過を置いて平成21年1月16日から施行をされています。そういうことで、現 在、指定薬物ということでの取締りが可能な物質ということになっています。  これらの薬事法に違反する指定薬物が発見された場合については、薬事法に基づいて 販売禁止等の必要な措置が行われているので、報告申し上げます。以上でございます。 ○□□委員 ただ今の御報告について、御意見、御質問等はありますか。特にないとい うことで、報告いただいた事項については御確認いただいたということにします。その 他何かありますか、先ほど出た点がその他ということですが。本日の議題は以上で終了 しますが、事務局から連絡事項があればお願いします。 ○事務局 本日は御審議をありがとうございました。次回の指定薬物部会の開催は、今 のところ未定です。開催する場合には日程調整をしたいと思いますので、その際にはよ ろしく御協力いただくようお願いします。 ○□□委員 多少時間は早いのですが、以上をもちまして平成21年度第1回薬事・食品 衛生審議会薬事分科会指定薬物部会を閉会します。本日は御審議、どうもありがとうご ざいました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 課長補佐 安田(内線2779)