09/06/08 平成21年6月8日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科器具・容器包装部会議事録 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科器具・容器包装部会 厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 基準審査課  日  時  平成21年6月8日(月) 15:00〜17:20  場  所  中央合同庁舎5号館(厚生労働省)5階共用第7会議室  議  題    (1)フタル酸エステル含有おもちゃ等の取扱いについて    (2)その他      ・乳等に使用する器具または容器包装の規格基準の見直しについて(報告) 出席委員(五十音順):阿南委員、河村委員、西島委員(座長、器具・容器包装部会長)、野 田委員、早川委員、広瀬委員、堀江委員、山本委員、鰐渕委員 事務局:國枝基準審査課長、光岡課長補佐、吉田課長補佐、工藤課長補佐、今井専門官 ○吉田補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛 生分科会器具・容器包装部会を開催させていただきます。  委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうござ います。  初めに、事務局から幾つか事務的な連絡をさせていただきます。  まず、本日は、松岡委員と井口委員が御欠席で、当部会総数11名のうち9名の御出席を いただいております。出席委員が過半数に達しておりますので、本日の部会が成立すること を御報告申し上げます。  本日の議題ですが、フタル酸エステル含有おもちゃ等の取扱いについてですが、おもちゃ 等の規格基準改正案を御審議いただきたいと考えております。  また、報告事項が1件ございます。  本日の部会は公開で行われます。議事録につきましては、後日、速記録を各委員に御確認 いただいた後、最終化したものを遅滞なく厚生労働省のホームページ上に公開いたします。  次に、配付資料の確認をいたします。なお、同じ資料を一部を除きまして傍聴者にも配付 しております。それでは、議事次第にそって説明させていただきます。 (配付資料確認)  資料は以上でございますが、不備等ございましたら挙手をお願いいたします。よろしいで しょうか。もし、傍聴者の方で資料等に不備がございましたら、後で受付の方に申し出てく ださるようお願いいたします。  それでは、西島先生、進行をお願いいたします。 ○西島部会長 それでは、本日の議事を進めさせていただきます。第1の議題、フタル酸エ ステル含有おもちゃ等の取扱いについて、まず、事務局から審議経過と配付資料について説 明をお願いいたします。 ○吉田補佐 それでは、まず事務局から説明いたします。  本議題に関する審議は、当部会におきましてこれまで昨年11月5日、本年2月13日、 4月10日に行われております。前回4月の部会では、まず、おもちゃ等に対して使用を禁 止するフタル酸エステルの種類を2物質から6物質にすること。また、規制の対象となる材 質をポリ塩化ビニルから可塑化された部分にすること。同時に、規制を実施する際には国際 的に見て過剰な規制とならないような運用を行うこと。また、代替物質についての情報を収 集するとともに、一定期間後に規制の必要な見直しを行うという方針に従いまして、おも ちゃ等の規格基準改正案を取りまとめるということになりました。  本日はそれに従いまして、規格基準改正案ということで資料を取りまとめております。資 料1をごらんください。「おもちゃの規格基準の改正並びに器具及び容器包装の規格基準の 改正について(案)」というものでございます。これは最終的にこの部会で了承されますと、 必要な手続きを経てから分科会に、いわゆる部会長名で報告されることになりますので、そ の体裁を踏まえて整えたものでございます。  まず、1ページ目でございますけれども「はじめに」ということで、これについては前回 4月10日の審議まで中間報告書の経緯等で説明させていただいておりますけれども、それ を再掲したものでございます。 (資料1「おもちゃの規格基準の改正並びに器具及び容器包装の規格基準の改正について (案)」朗読)  7ページ以降に、今、御説明しました規格基準改正案について現在の規格基準と、その改 正案の対照がわかるような形の表を示してございます。  まず、7ページを見ていただければと思います。右側のカラムが現在の規格基準。左側が 今説明しました規格基準改正案です。どのように違っているかといいますと、まず第7項に 関しては、右側の方ではフタル酸ビス(2−エチルヘキシル)(DEHP)という物質が規制 されているのが、フタル酸ジブチル(DBP)とフタル酸ブチルベンジル(BBP)の2物質 が追加になっているという点。  また、今まではポリ塩化ビニルという原材料の材質の規定がございましたが、これを「可 塑化された部分」という形で拡大した点。  また、今の規定は「ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはなら ない」という規定ですが、これを「0.1%を超えて含有してはならない」という言い方に変 えております。  同じように第8項ですが、第7項の規定がおもちゃ全体に係る規定で、そのうちの第8項 に関しては、第1号に規定するおもちゃに係る規制ということです。これについても同様に、 今の規定ではフタル酸ジイソノニル(DINP)だけ規制の対象になっているところ、フタル 酸ジイソデシル(DIDP)とフタル酸ジオクチル(DNOP)の2物質が加わるということ。  同じように、ポリ塩化ビニルという材質の規定が外れて、「可塑化された部分」という形 で拡大されていること。  同じように、「ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料としては用いてはならな い」という言い方を「0.1%を超えて含有してはならない」という規定に変えているところ でございます。第9項の規定に関しては、先ほど説明しましたいわゆる3番目の規定に該当 するもので、現在の規格基準には規定がございませんが、今回新たに追加する案を提案して いるものでございます。これについてはすなわち、施行規則の第78条の2号と3号に規定 するおもちゃ、すなわち口に接触することを本質とするおもちゃ以外のおもちゃに関しまし て、やはりフタル酸ジイソデシル、フタル酸ジイソノニル、またはフタル酸ジオクチルに関 して、可塑化され部分について0.1%超えて含有してはならないと。ただし、なめることは できても口に入れられない部分に関しては除外をするという規定でございます。  続きまして、8ページをごらんください。これも同じように器具・容器包装の規格基準改 正案の対照表でございます。右側が現在の規格基準、左側が改正案でございます。現在の規 定と違う点は、まず第7項のところで、今の規制はフタル酸ビス(2−エチルヘキシル)だ けが規制の対象となっておりますが、これについて同じようにフタル酸ジブチルとフタル酸 ブチルベンジルの2物質が追加になっております。  また、現在の規制ではポリ塩化ビニルという材質の規定がございますが、これも同じよう に「可塑化した」ということで材質を規定しない形にしております。  また、これにつきましては、おもちゃの場合とは異なりもともと溶出試験で管理している ところから、この記載に関しましてはただし書きにありますように、先ほどのおもちゃの場 合とは違って0.1%という基準値の表示はしてございません。  また、左側の第8項ですが、新しく追加する部分でございまして、専ら乳幼児が用いる飲 食器の可塑化された部分につきましては、これら6物質に関して0.1%を超えて含有しては ならないという規定を追加したところでございます。  これにつきましては、最初の資料説明のところで提示いたしましたパワーポイントの1枚 紙の資料を一緒にごらんください。真ん中の改正案というところ、前回の審議で改正案の方 針に関して部会の合意が得られましたので、そのときの宿題としまして、暫定というところ を改正案にどのように表現するかを事務局で考えましたところ、今、御説明しましたとおり、 基本的には規制をするということで公布はするのですが、3年間の猶予期間を置くと。猶予 期間を置くことによって、まず毒性情報の不確かな代替可塑剤に急激に置き換わるようなイ ンセンティブを少なくすること、もう一つは、猶予期間を置くことによって、EUと米国の 見直しの状況を見るということでございます。米国の方は現在、暫定規制でございまして、 また、恒久規制のEUの方でも見直しが行われておりますので、その後、情報を収集しなが ら、もし適用日前に海外等で見直しがあった場合には当然キャンセルもあり得るし、前倒し もあり得るし、延長もあり得るというやり方をとらせていただきました。  資料に戻っていただきまして、9ページ以降は形式上ですけれども、今御説明しました報 告書に最終的には9ページと10ページの資料が表紙として載る形で部会長の報告というこ とで分科会に報告されるという形式をとることになります。  続きまして、この資料1に添付される前回4月10日までの審議の資料として使っており ました中間報告書(案)をごらんください。  まず、めくっていただきますと、表紙の裏側に目次がございます。この目次のところを見 ていただきますと、前回までは検討課題と議論という項目の間に規格基準改正案という項目 があったんですが、今回、部会の報告を取りまとめるに当たって、今説明しましたように、 部会の報告書の本体の方に規格基準改正案については移行させましたので、その分の項目を 中間報告書から抜いてございます。その上で、中間報告書が今説明しました部会報告の資料 という形で添付されることになります。  この中間報告書案そのものにつきましては、前回幾つか細かい指摘事項がありましたので、 その主な部分、修正した部分だけ御紹介いたします。  まず、64ページをごらんください。表がございます。これは物質ごとの毒性に関して、 無毒性量(NOAEL)、もしくは最小毒性量(LOAEL)とそれに関する情報を表にしたもの でございます。前回はもう少し簡略化した表にしていたんですけれども、前回の部会の御議 論を踏まえまして、少なくとも無毒性量もしくは最小毒性量とその根拠となった動物試験の 動物種、投与時期と期間、投与方法、毒性所見に関して記してございます。また、精巣への 影響と胎児の影響に関しては、注釈で説明を修正してございます。  次に、89ページをごらんください。「5 非意図的な混入の許容限度と物質群の取り扱い」 でございます。「対応案」の26〜36行目までにつきましては、前回の御議論を踏まえて特 に技術面に関しての記述を修正してございます。  あとは細かい指摘で、セクションごとの文献の紹介で、紹介の仕方の整合性がとれていな いという指摘がありましたので、同じ体裁で記載をするように修正したところでございます。  事務局からの説明は以上です。 ○西島部会長 どうもありがとうございました。  ただいま報告書についての御説明がありましたが、最初に説明がありましたように、前回 までの中間報告書案から一部を抜き出してこういう形にして、この分厚い検討会の中間報告 書案は資料として提出するということでございます。  それでは、今の御説明について議論に入りたいと思いますが、これから各委員に御意見・ 御質問をいただきますが、たくさんございますので、まず1ページ目の「はじめに」につい ては何か御意見・御質問ございますか。ここは特にないですね。  次の「2 審議の経過と概要」については4点ほど項目がございますが、これについても 順番に、まず「フタル酸エステル含有おもちゃの取り扱い」について、まず御意見・御質問 いただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 ○河村委員 2段落目ですが、ここで欧米では既に違反品の回収措置がとられても、日本で は未規制のまま販売が継続されることになるとあたかもそれが非常に問題であるかのごと く書かれています。ここについては今回の審議で安全性が担保されたものについて販売され るだけであって、安全性にはかかわらない問題であり、この書き方は審議結果を反映してい ないと思われます。この段落は必要ないのではないでしょうか。 ○西島部会長 「また」から「継続されることになる」というところですか。 ○河村委員 法律が違えば収去されるものは異なりますけれども、全く安全性に問題がない 部分が収去されるわけですので、法律が違えば変わってくるのは当然で、何も問題にするこ とではありません。「未規制のまま販売が継続されることになる」という書き方は、あたか も問題があるかのごとく聞こえます。 ○國枝基準審査課長 ここの部分については、事実を書いたものです。最後のところでそれ に対する対応を書いていますけれども、海外では回収されているけれども日本では対応され ていないというそういう事実を書いていると理解しています。 ○河村委員 「子ども向けおもちゃのうち子どもの口に入るものに拡大しており、それらと の整合性も考慮する必要がある」と書いてありますが、ここの規制の拡大が必要であるとい う安全性の根拠は何もありません。安全性の差異はおしゃぶりを含むかどうかで決められた ことです。おしゃぶりについてはDIDP等を規制する必要があますが、それはあくまでも おしゃぶりが特殊な使われ方をするものであって、ほかのおもちゃよりはるかに長い Mouthing時間であるということに基づいて評価されたもので、おしゃぶり以外のおもちゃ に拡大しなければいけないという根拠は今回何ら得られていません。ですから、1行目の「禁 止範囲を、子ども向けおもちゃのうち子どもの口に入るものに拡大しており、それらとの整 合性も考慮する必要がある」という部分は、おしゃぶり以外のものも規制しなければいけな いという誘導的な書き方がされていると思います。 ○國枝基準審査課長 昨年11月、今年2月、4月の部会の取りまとめの中で、先生方も覚 えておられると思いますが、従来の2物質から6物質については、Mouthingとかいろいろ な曝露も含めて検討を行い6物質について規制対象にしようということで御了解いただい たと思いましたので、それを前提に記載させていただきました。  それから、その前提として、確かにいわゆる口に接触することを本質にするものとそれ以 外のもので、リスクについては随分違うということについては前回から議論されているとこ ろですけれども、いわゆるDINP、DIDP、DNOPについては、情報量が不足しているとい う状況なども加味して、国際的な整合性を考慮しようということで前回御議論いただいたと 私どもは認識しております。 ○西島部会長 EUでは、子どものおもちゃのうち口に入るものということで、ここのとこ ろが日本の場合には専ら口に入るものがまずあって、それに加えて、専ら口に入るものでは ないけれども接触する可能性がある、即ち、なめるけれども口には入らないものは除いてと いう点での整合性だということで、ここに書いてあることは私は理解できるんですが。  ほかの委員の方の御意見を伺いたいと思います。 ○広瀬委員 前回のときに、おしゃぶりと口に入るものと区別するかどうかという話で、結 局その辺は曝露評価がきちんとできるところまでいかないというのも含めて、最終的には暫 定措置というところで合意できたのではないかと私の記憶では感じていますけれども。ここ に記載するかどうかは、勿論これが多分原点で始まっているので、EUとこっちを合わせる かどうかというのは、この会議が始まったもともとみたいなところなので、そういう意味で この部会でこれを評価したかどうか、文章に入れるかどうかについては議論の余地が確かに あるかもしれませんけれども、ただ、曝露評価が難しかったところで、その辺も加味して最 終的には暫定措置というところで合意できたという認識です。 ○河村委員 曝露評価が十分にできなかったというところですが、安全性のデータに関して DINPやDNOPで危険だというデータが出てこなかっただけで、データが全くなくて評価 ができなかったとは認識していません。いろいろな方式でマージンを計算した結果をみても、 安全性のマージンは特にDNOPに関しては十分とれています。しかも、おしゃぶりも含む 場合には、かなり安全性サイドで規制をするということで、日本でも口に入れることを本質 とするおもちゃとしています。これはおしゃぶりよりかなり広がっています。  今回提案されているように、口に入るものすべてを規制する必要があるかどうかというこ とに関しては、口に入れることはできるけれども、長く入れたままにできないものは、たと え何回も繰り返して入れるとしても、それは摂取量推定のときに十分計算済みのことで、十 分にマージンがとれるということがわかっております。リスク評価の中で安全性のマージン が十分にとれているものを禁止措置にする必要があるのかどうか。それも、これまでDINP で規制されていた口に入れることを本質とするものまではともかく、それ以上広げる必要が あるのか。そこまではリスク評価では出てきていません。  もう一つは、口に入るものという規制は今まで日本でなかったので、どれが口に入るもの で、どれが口に入らないものなのかという線引きが非常に難しく、輸入検査などで混乱が起 こる可能性があります。やはり明確に区分できないと、業界の方と検疫所の見解が食い違う 可能性が出てきますので、こういった規制のかけ方は望ましくないのではないかと思います。 ○阿南委員 最初の2行「拡大しており、それらとの整合性も考慮する必要がある」、私は ここまではいいと思います。ただ、その後の特に最後の「既に違反品の回収措置がとられて いるのに対し、日本では未規制のまま販売が継続されることになる」という書き方ですよね。 私はここはすごくおかしいと思います。暫定措置は確かにこの前、これを根拠にして暫定措 置を設けようということが提案されたと思いますけれども、先ほどの事務局の説明でもあり ましたが、3年間の暫定措置を設けるという中で、急激に代替品に変わっていくということ も考えられるが、代替品の方が安全性が確認されていないものもあり、そうした場合には、 それを阻止することも考えるという御説明でしたが、この書き方だと、恐らく事業者の方は すぐにこういうふうに変えると思うんですね。やはり規制の方向に動くと思います。それは おかしいのではないかと思います。やはり、ここは河村先生がおっしゃったように、何らか の表現方法を工夫した方がいいのではないかと思います。 ○西島部会長 ありがとうございます。  最初の2行目までは整合性については考慮する必要があると、その範囲についてはいいで すよね。あとの未規制のまま販売云々ということについては、そういうふうにも思えますが、 事務局はどうですか。 ○吉田補佐 ここでは、フタル酸エステル含有おもちゃの取扱いについて議論する項目でご ざいまして、ちょっと言葉不足だったのかもしれないんですけれども、問題はこういう状態 が続くと、欧州よりも日本の方が規制のかからない物質に対する曝露が増えるリスクがある ということでございます。添付している中間報告書の資料の対応案では、より詳しくそうい う記載をしているんですが、部会報告案では曝露が増える危険というところまでは反映され ておりませんので、その点はちょっと記載上誤解があるのかなという気もいたします。  ただ、その際に、欧米よりも規制のかからない物質の暴露が増えるという危惧が一方で、 安全性が評価されていない物質等が代わりに使われる可能性もあるということで、これは両 面の危惧があるということで対比の上で書かせていただいているところでございます。です ので、これについては、曝露が増える危惧があるということに関して記載するということで あれば、特段これを書いてはおかしいということにはならないのではないかと考えておりま すが、いかがでしょうか。 ○河村委員 この書き方は、入っているものは違反の危ないもので、それが放置されたら問 題があるかのように読めることが問題です。真にリスクということを考えるのであれば、こ れらが禁止されて危険な代替品が使われることのリスクの方がはるかに大きいと私は思っ ています。代替品の規制が何らなされていない状態でDINPやDNOPをとめることの方が はるかに危険だと思います。ヨーロッパがそうしていないからといって、そのまま整合性を とることが正しいとは思えません。代替品として使用されているテレフタル酸ジ(2-エチル ヘキシル)やトリメリット酸トリ(2-エチルヘキシル)はDEHPと類似構造体であり、ほぼ同 じ危険性をはらむということが構造上十分言えるものです。DINPやDNOPについては万 一のことがあったらと何度も言われていますけれども、今までのリスク評価の中では安全性 に特別な懸念があるという証拠は出てきていませんし、DNOPに関しては非常に大きな マージンで安全性が確保されています。それを禁止して、あえて構造的にも危険と考えられ る物質に変わるのを助長することが、玩具の安全性にとって有用であるのでしょうか。この 段落の書き方自体も最初からDNOPをとめるといった判断に立って書かれています。代替 品のリスクも最後に1行つけ足してありますが、この重みからいって、もしくは書きぶりか らいって、そういうふうには読めません。両方に同じようにではなく、DEHP代替品の方 にはるかに大きいリスクがあるということについては十分に説明されていないと思います。 ○吉田補佐 よく聞き取れないところがあったんですけれども、まず、1つ言えるのは、こ こで取り扱っていない、いわゆる代替品と言われるフタル酸エステルのリスクが果たして本 当に今、規制がかかっているものよりも安全なのか、あるいは危ないのかというところに関 しては、わからないのが多分現状だと思います。ですので、EUとか米国でも問題となって いるフタル酸エステルだけではなくて、それ以外の代替品も含めた評価が行われて、その結 果、見直しが行われるという規定になっているわけでございます。ですから、そういう点か ら考えると、ここに書かれていない代替品の方が危ないという言い方が強調されるのは、逆 にそれはそれで偏った見方なのではないかと危惧しております。ここではあくまでフタル酸 エステル含有おもちゃ等の取扱いということで、こういう危惧があって、こういう危惧があ るということを書かせていただいているだけでございますので、どちらがどうかというとこ ろではございません。  更に、1つ言わせていただければ、これは考え方によるのだと思いますけれども、EUと 米国、いわゆる法制度の確立された国もしくは地域において、こういう規制が導入されてい るということの重みは、こちらとしては非常に無視できない面がございます。ですので、こ の項で議論する話ではないのかもしれませんけれども、幾ら今入手できるデータで安全性が 十分あるといっても、安全性が十分あるのであれば規制はかからないはずなんですが、事実 規制はかかっているわけなんですね。ですから、EUと米国で規制がかかっているというこ との重みに関して、こちらとしては無視できない面があると認識しているところを御理解い ただければと思います。 ○西島部会長 ここは、取扱いについてのやや一般的な表現に関することだと思いますので、 今の第2パラグラフの最後の点はペンディングにしておいて、ここが一番ポイントになると 思うんですけれども、また後で戻って議論させていただきたいと思います。それでよろしい でしょうか。  そのほか、このところでは何か御意見・御質問加えてございますか。 ○山本委員 今、議論にもありました代替品についてなんですけれども、2ページの34行 目から3ページの3行目で、例えば「我が国の実態調査によれば、EUの規制後、DEHP と類似構造を持つ化合物の使用がみられている」そういう文言で終わると、ちょっとしり切 れトンボみたいな感じもするなというのがありまして、実際にフタル酸規制の範囲が広くな ることによって、これまで使われていない代替品等の使用の可能性がこれまで以上に広がっ てくるということが考えられますので、今後そういうものの安全性を担保するためにどうい うことを考えていくか盛り込む必要があるのではないかと思うんです。  例えば、どこかに書いてありましたけれども、情報収集に努めて、もし必要があれば国と して、ルーチン検査の対象になっていないようなものでも、特別プログラムか何かで臨時に モニタリングを行うとか、そういうようなことを国の姿勢として盛り込むということは必要 なんじゃないかと思います。 ○西島部会長 今の点について、いかがでしょうか。 ○吉田補佐 その点は、自明のことかと思います。実は、中間報告書(案)の88ページの 6行目をごらんいただきたいのですが、ここに6物質以外のフタル酸エステルと非フタル酸 系代替物質の取扱いということで、これに対して「対応案」の16〜18行目に今まさに山本 先生がおっしゃっていただいた点に関して記載しているところでございます。ですから、こ の部分は報告書には出てくるんですけれども、これらに関して部会報告書には記載がありま せんので、こういう点を明確にしておくということに関しては、こちらとしても自明のこと とは思っておりますけれども、そのとおりかと思います。 ○西島部会長 今の点は、新たに書き加えるか、中間報告書を参照するように書いておくと いうことですね。 ○河村委員 DEHPと類似構造を持つ化合物、つまりテレフタル酸ジ(2−エチルヘキシ ル)とかイソフタル酸ジ(2−エチルヘキシル)ですけれども、これらが使われるようになっ たのはEUの規制の後なんですね。だらか、EUがフタル酸エステル類を規制するときは、 可塑剤として使われる化合物のリストの中にもなかったし、予測していなかったと思います。 トリメリット酸トリ(2−エチルヘキシル)は可塑剤として使われた履歴がありますので予 測はされていたと思いますが。そういったものが規制後使われるようになった。日本は今そ れを見て考えられるのですから、EUの当時の状況とは違うと思います。ですから、DINP などよりもはるかに安全性に問題がある構造をしているのは誰でもわかることです。代謝物 がDEHPと同じモノ(2−エチルヘキシル)になるのですから、同じような毒性を持つ可 能性が非常に高いものです。そういった代替品が使われるようになるのがわかっていて、よ り安全性の高いDINPやDNOPをとめることが玩具の安全につながるのかというところを 私は強く言わせていただきたい。  もし危ないとわかったらとめますといわれても、それまで何年も使われ続けることになり ます。しかも、何年か経って危ないとわかったときに、代わりに何が使えるのか。今でも安 全な代替品があるならばそちらを使うけれどそれがないという状況で、DINPやDNOPを とめてしまっていいのか。日本ではDNOPが2割ぐらい、DINPが十数パーセント使用さ れています。DINPやDNOPを使っているものというのは、可塑剤の中でも安定性が高い こういったものを使わなければならないというものです。DINPやDNOPに禁止をかけれ ば、ほかの例えばATBC(アセチルトリブチルシトレート)とか、もうちょっと安全性は高 いけれども、安定性の十分ではない化合物に変わるのは難しい、結局安定な、DEHPに類 似した可塑剤に行かざるを得なくなるという可能性が高い。それがわかっていて今禁止する というのは、EUが決めたときとはかなり状況が違う。それでもEUは代替品も含めて3 年以内に見直しするというのを決めています。 ○國枝基準審査課長 先ほど、広瀬先生からまとめがありましたが、前回のときには要する に曝露の問題や、毒性が一部不十分な部分もあって、これについては確かに暫定期間を設け てもう一度やると。その工夫について事務局でも考えなければいけないということで、経過 措置にするかどうかということを考えなければいけないということで、御説明を差し上げま した。  適用という話を河村先生がされましたので、これについて触れさせていただきたいと思い ます。資料1の5ページの一番上に「適用期日」というのがありまして、従来例えば、おも ちゃの鉛などは公布・施行されてから6か月間の経過措置という形で、基本的にはその制度 になるけれども、対応ということも考えて6か月後というものが多かったのですが、今回の 提案というのは公布してから1年間あるいは3年間、特に今回議論になっている米国などで も暫定的な運用になっているDINPなどの3物質については、公布されてから3年後に初 めて適用されるということになります。その間2ページ目の下から5行目に書いてあります けれども、EUでは2010年1月、米国では2010年8月までに再評価がありますので、そ の際には今回適用とされている6物質についての検討がなされると思いますし、また代替の ものも検討されるということになります。整合性については確かにいろいろ御意見はあるか もしれませんけれども、不確実性も考慮して整合性を合わせることとしたいと思います。た だし、危険な代替物質になるというのは非常に問題があるという河村先生の御指摘はまさに そのとおりだと思います。その点については工夫ということで適用期日について、特に情報 量の不足しているDINPなどの3物質については3年後に施行ということで、その間海外 の状況を見ながら、検討するという部分を報告書の中につけるということで対応させていた だくというのが提案だったのですけれども。 ○西島部会長 多分議論する中心は河村委員がおっしゃっているDINP等の安全性のこと と代替品に関することだと思うんです。その点も頭に入れながら進行を進めたいと思います。  次に「フタル酸エステル含有器具及び容器包装の取り扱い」に移らせてもらいたいと思い ますが、ここの部分についてはどうでしょうか。ここは多分、特に反対する意見はないかと 思いますが、よろしいでしょうか。  それでは、次の「フタル酸エステル含有おもちゃ等の材質」に移りますが、この点につい て御意見・御質問がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。ポリ塩化 ビニルを対象としたもののみであり、当面は海外と同様な対応で十分と考えるという点です が。 ○河村委員 最後の文章、対象はポリ塩化ビニルであるということを運用通知か何かの中で 書いていただけるということでしょうか。 ○吉田補佐 書き方については事務局内部で詰める必要がありますけれども、基本的に公的 な試験法として特定の材質を対象とした試験法しか出していなければそれ以外は検査でき ませんので、自明のことかと思います。 ○西島部会長 よろしいでしょうか。ほかに御意見・御質問ございますか。これも海外との 整合性ということになるかと思いますが、よろしいでしょうか。  それでは、次に「フタル酸エステルの非意図的混入の許容限度」について、0.1%という 制限を課すかどうかということになりますが、この点について御意見をお願いいたします。 ○河村委員 このページだとわかりにくいので、7ページと見比べていただきたいのですけ れども、現在の規格基準では、文章自体はこれがいいとは思いませんが、原材料として用い てはならない、使ってはならないということを前面に出して、運用通知の中でその目安とし て0.1%であることを試験法の中で示しています。今回の案は、0.1%を超えて含有しては ならないという規格値になっています。ということは、これ以下であれば使用しても構わな いという規格になります。今までは0.1%以下なら意図的に入れた人がいるかもしれません が、これは違反です。使ってはいけないでしたから。しかし、これからは0.1%までは合法 的に入れられるということになります。フタル酸ビス(2−エチルヘキシル)は少量であっ ても可塑化する効果があるので、恐らくほかの可塑剤を使った場合にでも少量のDEHPを 入れるという業者は増えると思います。  玩具の安全性ということを考えれば、今まで禁止していたものを0.1%を超えてはいけな い、それ以下なら使っていいという規格に変えることが、玩具の安全性の向上につながるの か疑問を感じます。  EUの規制と整合性をとらなければ、非関税障壁で問題が起こるのでしたら考慮しなけれ ばいけないと思いますが、今まで7年間何ら問題が起こっていなかったのに、どうしてこう いう後退させるような表現に変えなければいけないのでしょうか。 ○西島部会長 再度になると思いますが、事務局からこうした理由について、もう一度御説 明をお願いします。 ○吉田補佐 これは今、実は河村委員の御指摘にも初めの方にありましたが、今の規格基準 の記載が非常にあいまいだというのが背景としてございます。例えば、こういった物質を 使ってはいけないと単純に書いてあれば、それは非常に明快なわけですけれども、見ていた だくとわかりますように、おもちゃにはこういった物質を原材料として用いたポリ塩化ビニ ルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならないと、非常に回りくどい言い方に なっていて、例えばこれを厳密に解釈すると、原材料とは何ですか、どういう範囲のもので すかと。また、主成分とはどういう範囲ですかと、当然そういう議論があるわけなんですが、 今までそういう問題が起きていないということは、基本的には我々がこの規定をもって、こ れは使用禁止ですよということを別途解説していたことと、また、それに対して国内の事業 者等も前向きに解釈して、実施基準等も含めて使用禁止の方向性と理解して管理していたと いうことに尽きるのだろうと思います。ですが、記載が非常にあいまいということに関して は全く解決はされておりませんで、厳密に言ってしまうと、こういった方法は本当に違反な のかと言われてしまうと、こちらとしても解釈が非常に困るような状況が幾つかあるかと思 います。  この0.1%なんですけれども、特にEUでなぜ0.1%かという説明を読みますと、まずは、 意図的に可塑剤として使用するフタル酸エステルに関してはエリミネートすると。ただ、そ の規制をかけるときにおいて、0.1%までであれば健康には影響のない非意図的な不純物と して許容しますということが公式文書で説明されているところでございます。一方、国内の 現在の規制は「DEHPまたはDINPを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする 合成樹脂を原材料として用いてはならない」言い方にした上で、試験法を通知するときに、 その試験法の説明の中で「使っていないことが確認できる値として0.1%」というような言 い方で解釈を示しているところでございます。  問題は、例えば、「こういった物質を使ってはいけない」という、回りくどい言い方をし ないで、単純にそう書いてしまえば非常にクリアなんですけれども、そういうふうに書いて しまうと逆に、EU・米国と比較して日本が非常に厳しい規格になってしまいます。こういっ た状況から、少なくとも0.1%を超えて含有してはならないという形にしておけば、考え方 として0.1%までであれば、基本的には健康に影響を及ぼさない非意図的な不純物と判断し ますと。ただし、これはあくまで技術的な水準で見た場合に、これは使用しないという意味 ですということは、今の規格と同じようにこちらでそういう解説をするつもりでございます ので、今の規格自体が非常にあいまいな表現がとられている点から言うと、こういう形で明 確に基準を書いた方が非常にクリアであって誤解が起きないということがあるかと思いま すし、こちらの方ではこれは使用禁止という意味ですよという点も両者では差がありません。 ですので、そういった意味からこういう提案をさせていただいているところでございます。  あと、こういった事例は実は前例がないわけではなくて、分野として今はおもちゃの議論 なんですけれども、いわゆる器具・容器包装、ポリ塩化ビニルを主成分とした合成樹脂製の 器具・容器包装の規格中で、やはり一部の可塑剤に関して0.1%という材質規格を実は設け てございます。これも解説としては、技術的に見てこれは使ってはいけない意味だという解 説をしているところでございますので、そういった前例もあることから、今回こういう対応 が可能なのではないかと考えた次第です。  以上です。 ○河村委員 EUの方では0.1%で安全性に問題はないと言っているということですけれ ども、今回のリスク評価の中では0.1%なら大丈夫だという結論が出された覚えはありませ んし、従来でも0.1%というのは意図的か非意図的か分ける数字として置かれただけもので あり、今回も安全性に基づいて出た数字であるとは思えないということが1つ。  それから、さっき吉田補佐から0.1%といっても使ってはいけないということを通知で書 いておけばそれで守られているという話がありましたけれども、実は守られていないものが 幾つかあります。合成樹脂の鉛の含有量に関しては100ppmという規制があり、通知の中 でこれは使ってはならないことを意味すると書いてありますけれど、実際には違反にはなら ないので使われています。ですので、ここでもやはり0.1%という数字を書けば、それ以下 であればいいということになると思います。しかし、これ以下であれば安全であるという保 証は今回の評価の中では行われてこなかったと思います。 ○西島部会長 今の0.1%で可塑剤として実際役に立つような濃度になるんですか。 ○河村委員 DEHPの場合は勿論それだけで可塑化しようと思えばもっとたくさん必要で すが、ほかの可塑剤にこのDEHPを足すことでいい性質を与えることができるので、微量 であっても使用すると思います。これは十分に効果が出ると思います。 ○國枝基準審査課長 質問ですけれども、DEHPについて安全性の面でほかのものに比べ ると問題があるという話をされていましたけれども、最初に0.1%以下という管理水準を求 めたときというのは、どういう理由からだったのでしょうか。 ○河村委員 測定上の問題です。分析が容易にできて、しかも、DEHPは環境をすべて曝 露しているのでバックグラウンド値が出ていますが、その数字と有意さを持って区別できる ということで0.1%となりました。 ○國枝基準審査課長 もし、DEHPがすごく問題というのであれば、たしかフタル酸エス テルの分析法の中でも、DEHPについては私の記憶では分析が難しいという話を聞かな かったので、もっと感度をよくすればいいという考えもあるのではないかと思うのですけれ ども、それについてはどうでしょうか。 ○河村委員 感度をよくして測定することはできますが、下げればバックグラウンド値が測 定されるだけです。 ○國枝基準審査課長 まさにそこのところが私はポイントだと思うのですが。強制規格とし て食品衛生法の中で設ける場合において、例えば、日本国内でほとんどのおもちゃが製造さ れている、あるいは中国でも日本のメーカーが中国の製造工場をコントロールできていると ころであれば、確かに使用の管理まで完全にできると思います。しかし、現実はそうではな く、国内ではほとんど製造されておらず、多くを依存している中国では、日本だけでなく米 国、EUなどにも多くのおもちゃを輸出しております。そういう意味で言うと、日本の業者 が使用の有無について完全には管理できず、実質的には把握できる範囲内だけの使用制限と いう形になります。従って、強制規格として考える場合であれば、国際的な整合性をの中で 行うのがよいと考えます。もう少し厳格に管理するということであれば、自主規格の中で設 けるという考え方もあるのではないかと思います。  もう一つは、今0.1%の話がありましたけれども、これについてはバックグラウンドのレ ベルになり重なるということです。バックグラウンドの問題などを考えていくと、使用しな いというのを日本のメーカーだけに課すのが果たして合理的かと考えます。 ○河村委員 もう既に7年間こういった形でDEHPの規制をしてきて、それについて問題 が起こったことはないと思います。日本のメーカーだけに課しているわけではなく、法律と して書かれているので使用してはならない。それがわかった上で使っている海外の業者があ るかどうかわかりませんけれども、私たちの方で分析したところでは、ギリギリ使っている という例は見つかっていませんので、今のところはやはり使ってはならないということを考 えていただけているのではないかと思っています。 非関税障壁になって何か問題が起こっているのであれば、整合性をとっておかなければいけ ないと思いますけれど、この7年間そういった問題が起こっていないということを考えれば、 0.1%という数字が告示には出ていなくても、現状のままで問題はないと思います。 ○國枝基準審査課長 それを否定しているわけではないのですが、基準の中で書くときには 0.1%以下という形で書いて、通知などでこの0.1%というのは、非意図的な混入を考慮し てもので、積極的にこれまでの使用を認めるという趣旨ではないということを示すことによ り、河村先生のご懸念については一定の解決がなされるものと思います。 ○西島部会長 ほかの委員の方、今の点について御意見ございますか。 ○広瀬委員 私も0.1%を基準の中にというのはどうかと思います。運用で出てきているの でしたら、それはなぜかというのは勿論分析の方から出てきたのかもしれませんけれども、 要するに安全性の方からは評価した数字ではないわけですね。でも、実は先ほどのDINP はマージンがあるという話でリスク評価と河村先生はおっしゃっていましたけれども、リス ク評価はしていません。わからないからレギュレーションをかけて暫定措置をとったのだと 私は理解しているので。DNOPも安全だという話はなくて、情報がないという話で今はプ レコーショナリーにどうしようかという話をしているので、リスク評価という話はここでは 今までそんなにしていなくて、今後3年間の暫定の中で、あるいは代替品の使用も含めて やっていこうかというところで前回落ち着いた気がするんです。だから、そういう意味では、 数字のリスクとか数字の件は多分この部会では3年間、先送りしたのではないかという感覚 でいます。だから、そういう意味で、私としては暫定的に0.1%という気持ちでおります。  ただ、先ほど言いましたけれども、DNOPを口に含む含まないの区別の話も多分まだ決 まっていないという段階で、とりあえず案では専ら含まないものも含むという形でやってい くということには賛成です。そうしないと整合性がとれないと。リスク評価という観点から はそういう意見です。 ○西島部会長 ほかに御意見ございますか。 ○早川委員 先ほど吉田補佐も言われましたが、原材料というのが極めてあいまいで、今ま での考え方の中で原材料として使う、使わないというのは何をもって判断していたのでしょ うか。そういうことを踏まえて、もう一回考える必要があるかなという気がするんですが。 ○吉田補佐 そこが非常にあいまいな部分といいますか、わからない点でもありまして、一 応、規格基準の体系というものが、製品または原材料の規格があって、また、製造基準もあっ たりするんですけれども、原材料の規格という中で原材料として用いてはいけないというこ とに関して、例えば、製造工程のどこかでフタル酸エステルを使っていない原材料を購入し、 それを使っていたとしても、それとは別にフタル酸エステルを何らかの調整目的で微量加え た場合に、規格基準の違反になるのかどうかと言われてしまうと、実はそこの定義がこちら の解釈を見ても明確になっていないのが現状でして、そこは徹底的にこちらの方で指導監視 をすれば、これは全部違反なんだとしてしまえば、当然違反だということになるのかもしれ ませんけれども、現状ではそういうやり方をとっておりませんので、そこはあいまいな状態 で残ってしまっていると。ですから、現状としてはそこはわからないというのが回答です。 ○早川委員 もし、そういうことだとすると、例えば、料理で隠し味にちょっと入れたとい うのが材料になるのかどうかということになるかと思うんですが、むしろ私はそういうあい まいさよりは0.1%という数値が明確になる、誤解がないという方が基準としてはクリアで はないかと思います。  ただ、河村先生が言われるように、これがどういう意味かということはきっちり運用基準 の中で示す必要があると思いますけれども、規格基準として出たときに誤解がないという意 味では、私は数値が示されるのは明確になる、誤解がないという意味ではこちらの方がベ ターだと思っています。 ○山本委員 私も、この0.1%という数値を設けることについては、たとえば天然にも存在 する物質でバックグラウンドレベルと意図的に加えたものとの区別がつきにくいものの場 合は、こういうふうに分析精度とか安全性の面も考慮しながら基準を設けるということはよ くあるので、余り抵抗はなかったんですね。  問題は、DEHPが0.1%で安全性がどうなのかですけれども、意図的でも意図的でなくて も、特に安全性に問題ないならば、クリアな方がいいのではないかという気がしています。 ○西島部会長 広瀬委員、今の点どうですか。0.1%でDEHPの安全性については。 ○広瀬委員 それは申し訳ありません、そういう評価をまだやっていないので、それは今の 時点では言い切れません。少なそうに見えますけれども、必ずしも0.1%が安全かどうかと いうのは、ちゃんとしたリスク評価をした後でないと。それは、ほかの物質でも同じだと思 います。DEHPだけに限った話ではないと思います。 ○鰐渕委員 多分、この部分0.1%が大丈夫かどうかというのがわからないのは、0.1%で 実験をしているわけではなくて、0.1%含まれた材料なものですからわからないんだと思う んです、多分。0.1%含まれたものは、多分、河村先生は計測されていると思うんですけれ ども、それを何度の温度で何分こういう形でやったら溶出されてきて、その濃度であれば安 全だと、その濃度を加えた動物実験は全然安全だということであれば安全な域になるとは思 うんですけれども、この0.1%というのはあくまでも材料に含まれている濃度であって、実 際に我々がとる濃度ではないというところが、こういう器具・容器の安全性をリスク評価す るときの一番の問題点だと思うんですが、その辺のデータが明確にどの程度あるのかと。総 体的でも構わないんですけれども、過去に多分この程度の実験ならばされていると思うんで すが、その濃度がどの程度で、そのデータはこれまで動物実験の中では十分安全マージンを とれているのかどうかというデータをお示しいただければ、毒性担当としては十分お答えで きるんですが、もう一つ比較対照されたデータがいただけていませんので、安全かどうかと いうことは一言で言えないというところだと思います。 ○河村委員 EUは最初、溶出規制をしようとして、いろいろな実験を行って材質と溶出の 関係を見ようとしたんですけれども、玩具のやわらかさとか形状とか、ちょっとした材質の 違い、それから、厚みとか多くの要素があり、どうしても一定の規則性を見いだすことがで きず、バラツキも非常に大きかったことから溶出規制をあきらめました。EUも暫定規格の 際は使用してはならないになっていて、0.1%という意味も、使っていないことを確認する 数値だったと思います。そのため、我が国で規制をするときも、この0.1%を規格値として 設けるのは非常に難しい、これは使っていないことを証明する数値であって、規格値として 0.1%と言えるようなものではないということで通知の方に入れて、使ってはいけないとい うことで規格をつくったと考えています。 ○鰐渕委員 EUでこれまで20回ぐらい見直しされてきて、その中で0.1を2005年に一 応恒久的という形でデータとして出しているわけですから、一定の方向性としてOKという 形で出していて、米国もそれに倣う形で来ているわけですから、国際的な整合性というのは リスクアセスメントの中で非常に重要なところであって、日本だけが違う規格基準というの は余り好ましいことではないと思うんです。ただ、そのデータ自身が正しいかどうかわから ない、あいまいなところがあるから、事務局としても3年間の猶予を置くということも含め て海外のデータ待ちのところ、あるいは日本でのデータ待ちのところを置いているわけです から、今回の趣旨そのものは国際整合性を持つためにこれを改正しようというところから始 まっているわけですから、まずそこが基本ではないかと私は思うんです。その上で、データ がなければないで、ある程度のデータをとっていく、その猶予期間として3年間という形で いいのではないかというのが1点。  もう一点は、数値を置くというのは非常に重要で、むしろあいまいにする方がもっと危な いかなと思います。測定限界が0.1%以下ではバックグラウンドと一緒になっているのを、 0.1%以上含まないということを明確にするのであれば、それはそれで非常にきっちりとし た重要なところだと思います。0.01はバックグラウンドデータとしてあるんだということ になると、ユビキタスにある程度存在してしまうものの中で、ワンオーダー上がるのが 0.1%になってきたということになると、それ以上含んではいけないというのは、逆に言う とバックグラウンドを測定できるギリギリのところでこれ以上はだめだと言っているわけ ですから、それが意図的であろうと非意図的であろうと、厳しくすることはできないんです から、それでいいんじゃないかなという気はします。  それよりも、情報収集を含めて、もう少しデータを積み重ねるということと、我々のとこ ろでもできることはある程度のことをして、その中での動物試験を含めて安全性を担保でき るようなデータを重ねるとした方が、国際的な整合性というのは非常に重要だと思うんです ね。日本だけが違う基準でずっと運用していくというのは非常にあいまいだと思うので、今 回の事務局の提案は、そのところが米国も2008年にこういう形でやってきたということも 含めて、国際協調性という意味でやられているわけですから、それはそれで重要かなと。  河村先生の心配されているところは、運用面で十分担保できるのではないかなという気が するんですけれども、いかがでしょうか。 ○河村委員 運用面で担保できるかどうか、私には不安があります。もちろん、整合性とい うのは非常に重要です。 科学的に危ないものは同じようにきちんと対応しなければいけない。そういう面では、今ま で2品目しか規制していなかったフタル酸エステルを6品目にする。これは正しい措置だと 思います。ただ、科学的にはおしゃぶりだけでいいのにずっと範囲を広げる必要が本当にあ るのかという点については、当時のヨーロッパの政治的な思惑で拡大された部分を取り入れ る必要があるのか。予防原則と言っていますが、一般的に予防原則というのは科学的な知見 が若干あって、しかし、不十分な場合にならわかりますが、科学的知見が全くない状況で予 防原則という言葉を使って広げているわけです。これは明らかに政治的な措置だったのです が、それに日本が整合性をとる必要があるのかどうか疑問です。  それから、もう一つ、整合性をとらなければいけない理由は、さっきから言われている輸 入時の非関税障壁になってはいけないということですけれども、それに関しては7年間この 問題で非関税障壁になったことは一度もない。ちゃんと0.1%は運用通知の中で示されてい ますし、検疫でもそういった扱いをしていますので、全く非関税障壁になったことはない。 本質的なところはきちんと整合性をとっておく必要がありますが、政治的に加えられた、も しくは枝葉の部分を合わせなければいけない、言葉じりをすべて合わせなければいけないか どうかというと疑問です。 ○鰐渕委員 逆の言い方をすると、先ほど課長と話をされていた中のワンオーダー下げた 0.01で規制するということは、もうバックグラウンドになってできないということでしょ う。実質面は0.1で規制しているわけですよね。 ○河村委員 ただ、使用してはならないということの重みというのは……。 ○鰐渕委員 それに関しては、先ほど課長が、使用してはならないという意味であるという ことを書かれるとおっしゃっていたので、私はこういうものはやはり数値をきっちり置くと いうことは科学者として非常に重要かなと思うんですけれども、いかがですか。使用しては ならないというのとバックグラウンドというところで、完璧に0.1という数字を置けるとき には置いておくというのは重要かなとは思うんですけれども。使用禁止だと言われても、例 えば1とか含んでしまう場合も非意図的に1とか含んでしまうこと、あるいは意図的に1と いう数字が出てくることというのは実際問題としてあるんでしょうか。 ○河村委員 非意図的な意味によるんですが、例えば、塩ビの工場でDEHPを使って製造 していた。その次に製造したものにDEHPを添加しなくてもそれくらい含むことがないと は言えないですね。ちゃんと掃除をして、混ざらないようにすればそういうことは起こらな いですが。それは意図的に添加はしていないけれど許容はできないと思います。0.1%とい う数字を出していますのでやはりきちんと掃除をして混ざらないようにする義務がありま す。  ただ、0.1%より少なければ、それは非意図的と見なしますよということで運用通知がで きているので、そこまで規制するということはない。禁止すると書いてあるからといって、 0.1%以下含有のものまで収去されたことはないと思います。 ○鰐渕委員 だからこそ、数字を置いても悪くはないんじゃないかなという気がするんです けれども、逆な言い方をすると、どっちでもいいといえばどっちでもいいんですが。ただ、 数字を置く方がサイエンティフィックかなと私は思うんですけれども。 ○國枝基準審査課長 私は鰐渕先生の意見に賛成です。やはり食品衛生法上の強制規格とい う立場からするならば、現行基準については先ほど早川先生がお話しされたように、非常に あいまいな部分があって、それは河村先生もお認めいただいているところですけれども、強 制基準としては、まず、国際整合性を踏まえしっかり規制していく。事業者が法律に違反に なるかならないかにかかわらず、使用していないことを自分の工場は勿論ですけれども、そ れ以外から買う場合においてもしっかり確認すると、そういう立場はすごく重要だと思うの ですが、強制規格としてやる場合には、バックグラウンドもある程度あるということなので、 やはり0.1ということで整理する方がわかりやすいのではないかと思います。 ○西島部会長 多分、河村先生の御意見、事務局あるいは鰐渕先生の御意見は、それぞれ理 由があっての貴重な御意見ですが、ほかの先生方これについては更によろしいでしょうか。 ○阿南委員 科学者の議論になかなか入り込めないのですが、私はここは結構心配します。 0.1と数字を出した途端に、認められる部分があるんじゃないかと事業者がとらえるのでは ないかと、そういった人たちが出てくるのではないかと心配です。やはり数値を出す以上は ちゃんとした根拠が必要だと思います。それが今は示せない段階であれば、今までどおりの 運用の中でやっていくしかないと思います。実際現在の規格基準、例えばこれを当てはめれ ば「0.1を超えて含有してはならない」ではなくて「用いてはならない」とか「含んではな らない」という表現にして、実際の運用通知の中で0.1と今までどおりの運用にしていった 方がよりいいと思います。 ○西島部会長 ありがとうございます。  これについては、後でまた皆さんの御意見をまとめたいと思いますので、とりあえず次に 移りたいと思いますが、最後の点です。「規制の拡大に伴う実施上の留意点」の記述につき ましては、いかがでしょうか。運用の配慮のことが述べられている部分ですが。 ○河村委員 これは事業者にとって非常に重要なところで、報告書に入れていただけるのは すごくありがたいことだろうと思いますが、それが実際にできるのかどうかというところが 非常に不安です。実際にこのようにできると基準審査課ではお考えでしょうか。 ○國枝基準審査課長 後ろに着席しておりますけれども、監視安全課、検疫所業務管理室あ るいは輸入食品安全対策室の担当者も、これまでの議論を傍聴しておりますので、この報告 書を受けてどういう形でやるのが一番よいのか検討することになると思います。 ○西島部会長 ほかに御意見はよろしいでしょうか。  経過と概要については一応これで御議論いただいたわけですが、2ページ目に戻っていた だいて、日本では未規制のまま販売が継続されることになるということで、これが表現的に かえって不安をあおるのではないかという河村委員の御意見だったんですが、ここについて は修文は可能でしょうか。先ほどの報告書の中に戻って、もうちょっと書きぶりを変えてい ただくことはできますでしょうか。 ○吉田補佐 先ほど御説明したように、報告書の方ではいわゆる海外よりも日本の方が問題 となっている物質に対する曝露が増大するリスクを述べていますので、もしそういう形で修 文した方が適当であれば、そのようにしたいと思っております。 ○西島部会長 河村委員、いかがでしょうか。 ○河村委員 改正案の方を先に御審議いただいて、その内容に沿った形になるしかないと思 いますので、先にそちらを考えていただきたいと思います。 ○西島部会長 では、そのようにいたします。  経過と概要に基づいて改正案が3番以降にございますが、ただいまの議論に基づいて、こ の改正案について議論は既にいろいろなされたわけですけれども、加えて何か御意見等ござ いますか。 ○河村委員 おもちゃの方の(iii)に関しては、私は反対させていただきます。(i)と(ii)は 当然決めていただきたいと思いますが、(iii)については3年間実施を遅らせていただくとか、 見直しの規定をつけていただくということで非常に配慮していただいたと思いますが、実際 規格基準の中に7ページのような形で並んで書かれるんですね。7、8、9という形で禁止 することが書かれてしまうと、たとえ猶予期間中であっても小売店も消費者もこれに合致し たものを希望するでしょうし、製造業者はやはり変えざるを得ない。そうすると、規制した のに近い状況になって代替品が使われることになってしまいますので、来年EUや米国が見 直しをした後で必要があれば追加する方がいいんじゃないかと思います。そのときには代替 品のことも含めて決めていただければ安心して使えるおもちゃになるので、7ページの9番 については今回は提案しないでいただきたいと思います。 ○西島部会長 4ページで言うと(iii)ですね。  そのほか御意見ございますか。 ○広瀬委員 ちょっと確認したいんですけれども、その場合の(i)(ii)は0.1%も従来の書 き方に変えるということですか。 ○河村委員 私としてはそうしていただきたいと思うんですが、そこの部分は運用通知の方 でしっかり使用してはならないということを書いていただくということであれば結構です。 ○広瀬委員 その上で、(i)(ii)(iii)は前回の議論では(iii)も含めて規制するということで、 私の意見としてはそういうMOE(Margin of Exposures)も含めてリスク評価を完全にでき ない状態なので、それは口に含めたものとおしゃぶりとも区別できない状態で、前回そうい うプレコーショナリーであるということだったので、私としては0.1%は従来の表現に戻し て(iii)まで入れるという意見です。 ○西島部会長 ありがとうございます。  ほかの先生方、御意見ございませんか。 ○河村委員 今の広瀬先生の御意見であれば、私も(i)(ii)に関しては禁止の方がより好ま しいと思いますので、(i)(ii)に関しては広瀬先生と同じようにできれば0.1%という数字 を外してということでいきたいと思います。ただし、(iii)は各国の見直しが済んでからで十 分ではないかと思います。猶予期間として3年間置かれるのであれば、それまでの間に欧米 の見直しも終わりますし、きちんとした形で審議をして代替品のことも含めて規制した方が、 より有効な規制になると考えます。 ○國枝基準審査課長 先ほどの適用期日のところでお話ししましたように、3年後から施行 になるということで、それより前は旧制度がそのまま生きているというになります。やり方 としては、施行させて経過措置で3年間という形がありますが、そういう形ではなく、考え 方としては3年後に初めてこの制度が生きると。それまでは前のものだということです。確 かに、ご懸念のようなことがある可能性がありますので、これについてはそういったことが ないように、見直しを行うこととしています。  もう一つは、海外でこれから暫定のものが見直しされる場合に、継続審議という形になり ますと、もう一度これについて一からこの部会で議論していただくこととなります。部会の ほかに、告示までには、WTOとかパブリックコメント、分科会がありますので、基本的な スタンスを決めて、3年後にするという形にした上で、もし海外で違う形の規制となった場 合には、また考えるという形にする方が、よりクイックなレスポンスができると思います。 事務局としては3番については暫定という言葉は使っておりませんけれども、実質的には適 用期日を3年後に延ばしたということで対応ができるものと考えています。 ○河村委員 クイックなレスポンスということで非常に大事なことではあるんですけれど も、この9番が本当に安全性にかかわる問題であるならば、今速やかに施行するべきです。 ただ、海外でも科学的根拠はない、今回の我々の審議でも科学的根拠はないということで、 こういった形で書いていただいているのだと思いますが、そういったものはクイックなレス ポンスではなく、しっかりと検討していただくことの方が重要です。一旦告示に書かれたも のを、例えば、米国が暫定規制を止めたから落とすというのはあまり好ましくないのではな いかと思っています。代替品についての検討を今後しなければいけないとしたら、これと同 時にそれを進めていただけば、今までやった今回の審議を全部御破算にして新たにする必要 はなく、今回の審議がむだになることはないと思います。 ○國枝基準審査課長 これについては、先ほど毒性の広瀬先生からお話がありましたように、 私の理解としては完全に3物質について一点の曇りもなく問題がないという議論は毒性の 先生から出ていないと認識しております。例えば、資料1の中間報告書案の11ページです が、柱書きの部分においては10行目からなお書きということで、基本的には6物質につい て、リスク管理上どの程度のリスク管理をするかというのを前提にしていますので、生殖毒 性、一般毒性試験の結果を中心に評価をやるということで、すべてのセットの毒性試験の結 果を評価をしているわけではありません。  また、生殖発生毒性、一般毒性試験の結果についても、これは後ろにもありましたけれど も、完全にNOAELが出ていないとか、さまざまな不確定要素があるわけでして、そうい うことだからこそ基本的にはリスクは少ないかもしれないけれども予防的な措置という形 になっていたので、そこは少し微妙に違うと思います。  もう一つは、阿南先生からお言葉をいただいた、資料1の部会としての報告書の「日本で は未規制のまま販売が継続されることになる」といったのは、私は先ほどこれは事実と申し ました。これは言い方が適切ではなかったかもしれませんが、例えば、海外で回収されて日 本にも輸入されているようなものがあったとします。これはEUでは予防的な措置に基づい てやっているものであり、日本では規制してませんといった場合に、予防的な措置をなぜ日 本はやらないのかということについて問われることとなります。私としては今の毒性情報で は、米国、欧州と整合性をとっておく方が、よいと考えています。毒性について完全にクリ アになっているにもかかわらず、何らかの理由で海外では厳しく規制しているというのであ れば、あえて整合性をとる必要はないと思うのですけれども、やはり毒性について不確実な 部分があるからこそ、日本以外の先進国と言われているほとんどの国でこういった形での対 応を行っているのだと考えます。 ○河村委員 安全性に関しては、広瀬先生はこれはリスク評価ではないとおっしゃいますけ れど、一応安全性のマージンを考えて、特にDNOPについては非常に大きな安全性マージ ンが出ていて、これが危険である可能性というのは非常に低い。化学物質すべてがリスクが 全くゼロであるというのは多分言えないと思いますが、DNOPが使用禁止にしなければい けないほど危ないものであるのかどうかというと、これはそういうふうには言えないのでは ないかと思います。  ヨーロッパも非常に政治的な圧力で変えざるを得なかったし、米国も去年はCPSC(消費 者製品安全委員会)が非常に危機的な状況で国会からも強い追及にあって、これを暫定とし て入れざるを得なかったという状況であって、両方とも科学的根拠はないと言っているもの です。そういったものに整合性をとることが正しいのか。こちらで審議しても科学的根拠は 認められなかった、海外でも科学的根拠はなかった。予防原則という言葉はいかにも安全性 に配慮しているかのごとく聞こえますが、DNOPが危ないという根拠がないということは 10年前から言われてきたけれども、今も同じ状況で決して安全性の懸念が出てきたわけで はなく、10年間そういったものは出てこないまま来ているわけですね。勿論、そういった ものが数年後に見つかるかもしれないですけれども、それは新しいリスクとして十分に審議 しなければいけないですが、今、そういった可能性がほとんどないものに対して禁止をして、 その代わりにより危険なものが使われるのを見過ごさなければいけないのか。やはりより危 険な代替品の規制と同時にこちらを禁止するという形にしていただきたい。もしくは、そち らを禁止するためには、こちらを残さなければいけないかもしれないので、やはりそれらは 同時にやっていただきたいと思っています。 ○阿南委員 私も、例えば回収されると、未規制ということで言いますと、代替物質は未規 制ですよね。そっちの方が不安要素がとても強い。今度規制される3物質よりも、こちらの 方が不安要素が強いというときに、そっちの規制は野放しなわけです。それで回収されると か、そんなことっておかしいんじゃないですか。 ○國枝基準審査課長 日本の規制に6物質を入れるか入れないかは別に、海外では既に6物 質が規制対象となり、問題となるものは回収されている状況にあります。従って、別に日本 の規制に入れなくても、米国・EUの規制が6物質となっていれば、それ以外のものを使う ということがありうる。むしろ、日本は規制していない分余計なリスクがある。ここは河村 委員からも御指摘があり、まさにそうだということで、リスクが高いDEHPなど3物質に ついては1年後に導入しますけれども、それ以外のリスクの低いものは、先ほど言ったよう に代替物質の問題も含めて、もう一度米国もヨーロッパも議論するということなので、それ を踏まえ検討することとしている。これにより、阿南先生がおっしゃったようなすぐ導入し たことによって違うものに流れるというリスクは減らすことができると考えています。 ○河村委員 今のお話を聞いて、なぜリスクが減らせるのかがよくわからなかったんですけ れども、実際EUが規制を始めて、今まで使われていなかった可塑剤が使われるようになっ た。けれども、日本ではまだDINPやDNOPを使うことができるので、現在のところ、DNOP ですと約20%、DINPですと約10%ぐらい一般のPVC製玩具に使われているという状況 です。現状はテレフタル酸エステルなどに代わるよりもはるかに安全性は高いと私は思って いるんですが、これをたとえ猶予期間があっても規制するということを明確に打ち出してし まえば、当然日本でもこういったものは使われなくなる。猶予期間中であっても、小売店は 入っていないものを望むとすれば、テレフタル酸、イソフタル酸エステルの入ったものに変 わってしまうわけですね。ですから、禁止するならば代替の安全なものをきちんと確保し、 これなら大丈夫ですよと示して禁止するべきで、安全な代替化合物がない段階で、非常に危 険だというわけではないものを今とめるということが、玩具の安全性にとっていいのかとい うところが非常に問題だと思います。 ○西島部会長 そのほかの先生方、御意見ございますか。多分、御意見は出尽くしたように 思いますが、この過程でおわかりのように、全員の意見が一致したということではございま せん。合意されていない部分については審議を継続することによって、合意されているほか の部分についての規制の導入が遅れてしまうということは、私たち国民、赤ちゃん等にとっ ては危惧されるところですので、通常は全員合意のもとでの結論にさせていただきたいとこ ろですが、今回につきましては非常に意見が割れている部分がございます。したがって、今 回の議論につきましては最終的には委員の先生方の間での採決ということで決めていきた いと思いますが、それでよろしいでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○西島部会長 それでは、採決ということですが、これ2つの部分に分かれると思います。 1つは4ページをごらんいただきまして、改正の概要(i)(ii)(iii)ですが、この3つについ ての提案があるわけですが、(i)と(ii)については皆さん事務局案に合意していただけたか と思います。(iii)については、合意が得られなかったということでございます。したがって、 1つの採決としては(iii)について賛成か反対かという点が第1点。もう一つは、最後の議論 の0.1%という数値を入れるかどうかということについての皆さんの御判断をお願いした いと思います。  今日は、11人のうち9名の参加で、この中では多数決ということで決めさせていただき たいと思いますが、よろしいでしょうか。事務局もよろしいでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○西島部会長 それでは、まず、第1点の(iii)について、6つにするということが含まれる わけですが、賛成される方、挙手をお願いしたいと思います。 ○西島部会長 私も入れて7人賛成。反対の方、挙手をお願いいたします。 ○西島部会長 ありがとうございます。反対2でございます。ということで、多数決によっ て、(iii)は事務局案のとおりにするということにいたします。ありがとうございました。  第2点目、0.1%という数値を入れる事務局案に賛成か反対かということですが、0.1%を 入れることに賛成の方、挙手をお願いいたします。 ○西島部会長 5人。反対の方、挙手をお願いします。 ○西島部会長 4人でございます。非常にギリギリですけれども、賛成が過半数ということ で、0.1%にするということにいたします。  それでは、先ほど2ページにありました部分については、書きぶりを事務局で直していた だいて後で確認するということでよろしいでしょうか。確認はメールでするということでい いですか。 ○吉田補佐 あとで事務局で修文案をつくりまして、皆さんに確認したいと思います。 ○西島部会長 そのようにお願いいたします。  測定法について、御説明をということになっているようですが。吉田補佐、説明してもら えますか。 ○吉田補佐 参考資料1−6をごらんください。A4の1枚紙、両面コピーの資料です。  今回規制を拡大するに当たりまして、フタル酸エステルの試験法を現在はDEHPと DINPの2種類しか規定しておりませんけれども、物質が増えることによりまして、6種類 のフタル酸エステルの試験法に関して河村委員に原案を作成いただいております。タイトル は「ポリ塩化ビニル製おもちゃにおける6種類のフタル酸エステル試験法(案)」というこ とでございます。差し支えなければ、河村委員から簡単に解説をお願いしてよろしいでしょ うか。 ○河村委員 従来はDEHPとDINPだけの規制だったので2種だけの試験法だったのです が、今度6種になりますとDIDP、フタル酸ジイソデシルが、DINPよりもGC/MSでの測 定感度が悪い。DEHPと比べて50倍ぐらいの感度の開きがあります。そのため、DIDPに 合わせた試験をせざるを得ないということになります。  試験溶液の調製法としては2種類提案しています。抽出法というのは試料を細切してアセ トン、ヘキサン混液に40℃で一晩浸漬する方法で、操作は極めて簡便です回収率もいいで すが、一晩置かなければいけないので試験時間が1日以上かかってしまいます。 一方、溶 解法はテトラヒドロフランでポリマーを溶解した後、メタノールを加えてポリマーを析出さ せてフタル酸エステルと分離する方法で、手間はかかりますが、時間的には早くできるとい うメリットがあります。9機関で行ったバリデーションでもほぼ同等という結果が出ており ます。  抽出法も溶解法もその後希釈して試験溶液にします。フタル酸エステルはポリ塩化ビニル と一緒にガスマスに導入されると非常に大きなマトリックス効果を受け、測定値のばらつき が大きくなります。CV(変動係数)値が30%近くになるものもあり、なかなか規格試験とし ては難しいことが分かりました。それで、空試験溶液に規格値0.1%に相当するフタル酸エ ステルを添加したものを対象液として、それとの比較で違反かどうか、0.1%を超えている かどうかを確認するという方法にするのが適当と考えます。  特に、DEHPとDBPは操作ブランクから検出されるので、ブランク値を加味するために 空試験溶液を用いて標準溶液を調製しています。  それから、測定の機器はGC/MSとGC-FIDの両方使えることが望ましいと思われます。 ただしFIDで規格値を超えるような場合には、GC/MSで必ず確認をする必要があります。  GC/MSの方が測定感度もいいですし、分別して測定することができる。特に、DNOP とDINPとDIDPは一部重なった位置に出てきますので、そこを分別して定量するのはGC /MSでなければ出来ません。しかし、この測定を行うと非常に測定装置が汚れますし、玩 具だけでGC/MSが占有できるところはいいのですが、そうではない試験機関では、フタ ル酸エステルの試験を常時GC/MSで行うというのは難しいので、FIDでスクリーニングを 行い、確認をGC/MSでも行うという方法の併用という形になっています。  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございます。  今の測定法の御説明について、何か御質問ございますか。これは測定法について御参考と いうことかと思いますが。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。  議題の1につきましては、ただいま採決をして事務局の案ということで可決されました。 これにつきましては、本当に長い時間の議論の末の結論でありまして、大変難しい点が多々 ございました。その中で、適用期日、運用上の注意ということについて、ここに1年を経過 した日、(iii)にあっては3年を経過した日という適用期日についての記載、また運用につい ては試験法についてのこと、また、事業者にとって過度な負担にならないよう運用を行うと いうことが明記されておりますので、この点事務局でもきちんと作業を進めていただくこと を私の方から強くお願いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  今後の作業について、事務局から御説明をお願いいたします。 ○吉田補佐 それでは、説明いたします。  まず、部会の報告書には、先ほどの修正点も含めまして、今回の採決の結果を反映させる ことといたしますが、事務局で記載を整理したものについて各委員に確認をとるということ にしたいと思っております。  また、今後の手続ですけれども、まず乳幼児用のおもちゃの規格基準を改正する部分につ きましては、パブリックコメントの募集、WTO(世界貿易機関)通報等を行いまして、分科 会での御審議を賜ることになりますが、それらの結果によっては御相談申し上げることがあ るかと考えております。  また、器具・容器包装の規格基準を改正する部分につきましては、食品安全基本法第24 条第1項の規定に従いまして、食品安全委員会での食品健康影響評価を依頼して、評価結果 が通知された後、同様の手続を行うことになります。  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございます。そのようなことで今後の作業が進められるというこ とでございます。 ○河村委員 申し訳ありません、1つ質問してよろしいですか。器具・容器包装の方は食品 安全委員会に諮問されるということなんですけれども、そこで出てきた評価結果というのは 玩具の方に改めて反映されるのでしょうか。それが出てきた段階で、玩具の見直しが行われ るのでしょうか。 ○國枝基準審査課長 リスク評価にかかわる部分を食品安全委員会にお願いしますから、リ スク評価と今回検討委員会でされていたものに相違があれば、場合によっては検討する必要 があると思います。 ○西島部会長 ほかにございますか。  それでは、2番目の議題に移らせていただきますが、事務局から報告事項が1点ございま すので、報告の説明をお願いいたします。 ○吉田補佐 時間も過ぎておりますが、最後に報告案件が1件ございますので、資料3をご らんください。A4横の資料でございます。「乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の 規格基準の見直しについて」というものでございます。  これにつきましては、いわゆる器具・容器包装という点から見た場合に、通常は一般食品 の場合、告示370号で規定された規格基準が適用されるわけでございますが、乳及び乳製 品の一部につきましては、乳等省令というものの中に器具・容器包装に関する規格基準がご ざいまして、これが上乗せして適用されることになっております。ところが現在、両者間で のいろいろな規格等を見直してみると、非常に整合性がとれない部分がありますので、これ について解決策として統合できるところは統合して、統合できないところは中の整備を見直 して、より精査したものにするという作業を続けてまいりました。その結果、それについて 現在の乳等省令の器具・容器包装の規格の部分と、いわゆる告示370号の該当する部分に 関して、これから改正についての御審議をいただくことになるかと思いますので、今日はそ の予告編ということで簡単に趣旨を御紹介したいと思っております。  まず、1枚おめくりいただきますと「乳及び乳製品の関係と乳等省令」とございます。こ こに示しましたような製品がいわゆる乳等省令の規制の対象になるんですけれども、下の枠 に書いてありますように、省令の第1条に、法第18条第1項、器具または容器包装の規格・ 基準の制定とございまして、この部分に関して乳等省令が上乗せ的に適用されるという規定 があります。  第3条の別表に、法第19条第1項に規定する省令で定める場合、乳等の成分規格並びに 製造、調理及び保存の方法の基準等というものが定まっているところでございます。  具体的な関係は3ページをごらんください。左右対照表になっておりますけれども、左側 が乳等省令の第3条別表、右側がいわゆる食品添加物等の規格基準、告示370号でござい ます。左側の乳等省令第3条別表に「四 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料 の規格及び製造方法の基準」とございます。これにつきまして、今、乳等の器具の規格、乳 等の容器包装またはこれらの原材料の規格及び製造方法の基準がございまして、これに該当 するものが右側の告示370号では「第3 器具及び容器包装」のAからFに該当する部分、 こういう相関関係になっております。  これがなぜ整合性がとれていないかという点なのですけれども、4ページをごらんくださ い。乳及び乳製品とそれらの器具・容器包装規格基準の関係を示してございます。左側が現 在の関係、右側が改正の方向を示したものでございます。  まず、一番下を見ていただきたいんですけれども、まず、食品衛生法第18条、器具又は 容器包装の規格・基準の制定がベースにございます。この上に告示370号、食品、添加物 等の規格基準、第3、器具及び容器包装に定められた規格基準がございます。これに上乗せ する形で、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の第3条に定められた乳等の器具若しく は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準が適用されるわけなんですけれ ども、その適用のされ方が製品ごとに違います。  左側の現在の関係をごらんください。カラムが2つに分かれていますけれども、左側のカ ラムが告示370号、すなわち一般用の食品の器具・容器包装の規格基準が適用されるもの。 右側のカラムが、それに加えて乳等省令の器具及び容器包装の規格基準が上乗せ適用される ものを示しております。ここでわかりますように、いわゆる牛乳あるいは乳製品の中でク リーム、調整粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料につきましては、告示370号に上乗せし て、いわゆる乳等省令の規格基準がかかるという現状でございます。ところが、左側にあり ますように、それ以外の乳製品、バターであるとか、濃縮乳といったその他の乳製品に関し ては、いわゆる告示370号の器具・容器包装の基準しか適用されていないという現状がご ざいます。  これを改めまして、右側の改正案、改正の方向なんですけれども、いわゆる牛乳類と乳製 品の中の調製粉乳だけ、すなわち子ども、特に小児への消費量が多い製品に関しましては厳 しい規制を継続して、それ以外の乳製品に関しましては左側に統合すると。具体的には、右 側は牛乳と調製粉乳に関してはいわゆる現状の規格を維持して、それ以外のクリームや発酵 乳や乳酸菌飲料、乳飲料に関しましては、それ以外の乳製品と同じように告示370号の基 準だけが適用されるように改めるという方向で考えているところでございます。  5ページを見ていただきますと、趣旨を簡単に示してございますけれども、このように乳 及び乳製品に使用する器具または容器包装の規格基準について、いわゆる告示370号と乳 等省令の統合化・整合化を図るということでございます。これらについては、今、御説明し ましたように、類似の製品であっても異なる2つの規格基準の適用を受けていると。これら の2つの規格基準の間に一致または類似する部分と整合性がとれない部分が生じているた め、わかりにくいという欠点がございました。これを踏まえまして、厚生労働科学研究費補 助金によりまして改正案の検討が行われて、その見直し案が提案されたところでございます。  次の6ページをごらんください。具体的にどういう方向で改正を考えるかということでご ざいますけれども、まず、乳等省令に規定されている乳製品、具体的にはクリーム、発酵乳、 乳酸菌飲料及び乳飲料の器具または容器包装の規格基準については、乳等省令から削除して、 新たに告示370号の器具または容器包装の適用になるように整備するということ。  また、乳等省令に規定が残る乳及び調製粉乳の器具・容器包装の規格基準については、有 害試薬を用いた試験法の見直しや、使用できる合成樹脂の範囲の見直しなど、内容自体を告 示370号の内容と整合させるということで考えております。  審議の予定ですけれども、食品衛生分科会乳肉水産食品部会と食品衛生分科会器具・容器 包装部会と関係する部会が2つございますので、この両者の合同部会の形をとりまして審議 を進める予定で考えております。  また、最終的に改正案に関して両部会において了解が得られたときには、食品安全委員会 に改正案を諮問するという手続をとることで考えているところです。  簡単ですが、以上です。 ○西島部会長 ありがとうございました。  議題の2つ目について御説明いただきましたが、御意見・御質問等ございますか。よろし いでしょうか。  これについては、今後の予定はどんな感じで進められますか。 ○吉田補佐 実は、既にもう一つの部会であります乳肉水産食品部会には今日、同じように 今回の予告編の内容を御説明しておりまして、また今日この部会におきまして、同じ報告を させていただいておりますので、今後できるだけ近いところで両者の合同部会の設定を行い まして、そこで改正案の審議を進めるということにさせていただきます。既に各先生方には 日程調整の御連絡は差し上げているところでございます。 ○西島部会長 日程についてはそういうことですが、日程も含めてこの点について御質問・ 御意見ございますか。よろしいでしょうか。これについてはこれからの議論というこにとな ります。  まとめて何かございましたら。よろしいでしょうか。  それでは、本日の議論は一応終わりまして、その他も既に今、連絡事項をお願いしました が、更に何かありますか。 ○吉田補佐 特にございません。 ○西島部会長 それでは、以上で本日の部会を終えたいと思います。大変活発な御議論、誠 にありがとうございました。  これで本日の部会を閉会いたします。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課    (TEL 代表03−5253−1111 内線4283、4284)