09/04/15 第95回労働政策審議会雇用均等分科会議事録 第95回労働政策審議会雇用均等分科会 第95回労働政策審議会雇用均等分科会 議事録 日時:2009年4月15日(水) 15:00〜16:00 場所:経済産業省 別館 1014号会議室(10階) 出席者:  公益代表委員   林分科会長、今田委員、奥山委員、佐藤委員  労働者代表委員   鴨委員、齊藤惠子委員、斉藤千秋委員、山口委員  使用者代表委員   遠藤委員、川崎委員、吉川委員、山崎委員  厚生労働省   村木雇用均等・児童家庭局長、北村審議官、高倉総務課長   定塚職業家庭両立課長、安藤雇用均等政策課長   松本育児・介護休業推進室長、代田短時間・在宅労働課長   大地均等業務指導室長 議題:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律    及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について(諮問) 配付資料:   資料No.1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す       る法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱   参考資料No.1 仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議) 議事: ○林分科会長  ただ今から「第95回労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。本日は 樋口委員、田島委員、岡本委員、山本委員が欠席されております。2名の委員は後 ほどいらっしゃると思います。  早速、本日の議題に入ります。本日は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」に ついてです。これについては、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会長代理あて 諮問が行われました。これを受けて、当分科会において審議を行うこととしたいと 思います。  まず、事務局から説明をお願いします。 ○定塚職業家庭両立課長  それでは、説明させていただきます。本日の資料としては、資料No.1として表紙が 付きました本日付の諮問でございます。それとともに、参考資料No.1として12月25日 にいただきました建議をお手元に配付しております。建議の内容を見ながら、この 法律案要綱を説明してまいりますので、お聞きいただければと思います。  資料No.1を1枚おめくりいただきまして、1ページをご覧ください。第一の一「総則 の改正」でございます。こちらは、目的規定に介護休暇に関する制度を設けることを 加えるという改正でございます。ここで介護休暇と申しておりますのは、建議にお きまして介護のための短期の休暇制度の創設としていた制度でございます。  次に、二「育児休業の改正」の(一)でございます。こちらは、建議の中では3ペー ジの2の二つ目のポツの部分ですが、「出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促 進し、この期間に父親が育児休業を取得した場合には、特例として、育児休業の再度 取得の申出を認める」という内容でございます。要綱では「育児休業に係る子の出生 の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に、労働者が当該子を養育 するためにした最初の申出に係る育児休業をした場合は、当該育児休業を開始した日 に養育していた子については、厚生労働省で定める特別な事情がない場合であっても 再度の育児休業申出をすることができるものとすること」としております。  次に、(二)でございます。こちらは、建議では、2の三つ目のポツでございまして、 「労使協定による専業主婦(夫)除外規定等の廃止」の部分でございます。要綱では、 「労働者の配偶者で」というくだりで、「この労使協定で定めた場合に、当該労働者 からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を削除するものとすること」として おります。  次に、(三)でございます。こちらは建議の2の一番上のポツでございますが、いわ ゆるパパ・ママ育休プラスの部分の規定でございます。「同一の子について配偶者が 育児休業をする場合の特例」としまして、「労働者の養育する子について、当該労働 者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するため に育児休業をしている場合において」、その後にかぎ括弧が付いておりますが、「一 歳に満たない子」とあるのは、「一歳に満たない子(一歳二か月に満たない子)」と読 み替えをするというものでございまして、配偶者が育児休業を取得しているなど一定 の要件を満たす場合には、通常1歳まで取得できる育児休業の規定を、1歳2か月と読 み替えるというものでございます。  また、その後の3ページ2行目以降でございますが、「一歳到達日」とあるのは、 「一歳到達日(当該配偶者がこの規定で読み替えて適用する規定によりした申出に係 る第九条第一項に規定する育児休業終了予定日とされた日が一歳到達日後である場合 にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」としております。これは、保育 所等に入れない場合に、1歳到達日の翌日から1歳6か月まで延長できるという規定が ございます。パパ・ママ育休プラスを使う場合には、1歳到達日の翌日ではなくて、 このパパ・ママ育休プラスを使った育児休業終了予定日のところから1歳6か月延長と いう制度を使うという趣旨の読み替えでございます。また、6行目に「ただし」とい うくだりがございます。「この場合における育児休業開始予定日とされた日が、子の 一歳到達日の翌日後である場合又は当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育 児休業期間の初日前である場合には適用しないものとすること」としております。こ のただし書の前段の部分については、後から育児休業を始める方で、1歳2か月まで延 長しようとする方の休業については、その開始予定日が1歳到達日の翌日より後では 適用できないということで、例えば母親が1歳まで取っていて父親がそれと交代で取る 場合は、1歳到達日の翌日までから開始をするということでございます。後段の方は、 配偶者がしている育児休業期間の初日前では適用しないということは、すなわち配偶 者より早く育児休業を始めている方には適用しないというものでございます。  次に、(四)でございますが、「公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の 適用」ということで、これは先ほどご説明したパパ・ママ育休プラスにつきまして、 配偶者が公務員の場合も同様に適用するという規定でございます。育児休業制度には、 国会職員や国家公務員等については、別の法律が定められておりますので、こうした 法律上の育児休業も同様に適用するというものでございます。  次のページにまいりまして、三「子の看護休暇の改正」です。こちらは、建議では、 3の(1)「子の看護休暇について」という部分でございます。要綱をご覧ください。 「子の看護休暇に関する制度について、一の年度において五労働日」、これは現行制 度でございます。その後の括弧書きの「その養育する小学校就学の始期に達するまで の子が二人以上の場合にあっては、十労働日」が改正点でございます。これを限度と して、「当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で 定める当該子の世話を行うために休暇を取得できるものとすること」と規定しており ます。なお、建議には「子どもの予防接種及び健康診断の受診についても取得理由と して認めることが適当である」という記述がございます。こちらは、ここで書いてあ りますように厚生労働省令の中で定めることとなると考えております。  次に、四「介護休暇の新設」でございます。こちらは、建議では3の(2)「介護のた めの短期の休暇について」の制度の新設でございます。要綱の(一)「介護休暇の申出」 では「対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることによ り、一の年度について五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合には、十 労働日)を限度として、介護休暇を取得することができるものとすること」としており ます。次のページのロは手続きでございますが、「申出は、厚生労働省令で定めると ころにより、対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかに して、しなければならないものとすること」としております。ハでございますが、年 度ごとに五日ないし十日という場合の年度は「事業主が別段の定めをする場合を除き、 四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」という年度としております。  (二)「介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等」でございます。「事業 主は、次に掲げる労働者のうち労使協定で介護休暇を取得することができないものとし て定められた労働者の申出の場合を除いて、介護休暇の申出を拒むことができないもの とすること」としております。労使協定で除外できる場合としては、イ「当該事業主に 引き続き雇用された期間が六月に満たない労働者」、また「イのほか、介護休暇を取得 することができない合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定め るもの」としております。  (三)は「不利益取扱の禁止」でございまして、「労働者が介護休暇の申出をし、又は 介護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱い をしてはならないものとすること」としております。  次に、五「所定外労働の制限の新設」でございます。こちらは、建議では3ページの1 の(2)「所定外労働の免除について」で「免除」という言葉を使っております。(一)で ございますが、「三歳に満たない子を養育する労働者であって、労使協定で、次に掲げ る労働者のうち所定外労働の制限の請求をできないものとして定められた労働者に該当 しない労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定 労働時間を超えて労働させてはならないものとすること」としております。この労使協 定による適用除外可能な範囲としては、イとして「引き続き雇用された期間が一年に満 たない労働者」、そのほか「合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省 令で定めるもの」としています。  (二)でございますが、「この請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間 中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととする一の期間」、これは「一月 以上一年以内の期間に限る」としております。これについて、「その制限開始予定日(初 日)及び制限終了予定日(末日)を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなけれ ばならないものとすること」としております。また、この場合において、この制限期間 については、後から出てまいります六の(一)で時間外労働の制限を一月二十四時間、一 年百五十時間という制限を設けているのですが、これは重複しないようにしなければな らないとしております。所定外労働の免除と時間外労働の制限は重複しないようにとい うことでございます。  (三)は、この請求をした後、「制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡そ の他の事由が生じた場合は、請求はされなかったものとみなす」ということです。  (四)は「子の死亡その他の理由におきましては、制限終了予定日前においても制限期 間が終了するものとすること」というものでございます。  (五)は「不利益取扱の禁止」です。これも、請求をし、あるいは所定労働時間を超え て労働しなかったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないもの とすること」としております。  六は「時間外労働の制限の改正」でございます。こちらは、内容について改正をする というものではございませんが、まず(一)では、先ほどとは裏腹でございまして、一月 について二十四時間、一年について百五十時間という時間外労働の制限の期間について は、先ほど申し上げました所定外労働の免除期間と重複しないようにしなければならな いというものでございます。  (二)は、従来法律では規定を置いておりませんでした「不利益取扱の禁止」について、 規定を置くというものでございます。  次に、七「深夜業の制限の改正」です。こちらも内容そのものに改正点はございませ んが、「不利益取扱の禁止」の規定を新しく置くというものでございます。  八は「所定労働時間の短縮の措置等の新設」としております。こちらは、建議の2ペ ージの1の(1)に出てまいります短時間勤務という制度でございます。(一)につきまして は、「事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないも の(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く)」として おります。この「所定労働時間が短い労働者」は、建議の中では「1日6時間以下の労働 者」と記載しています。「こういった労働者に関して、厚生労働省令で定めるところに より、申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子 を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という)を講 じなければならないものとすること」としております。「ただし、労使協定で、次のも ののうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた場合は、この限りで はないものとすること」としております。  この労使協定の対象としては、イとして「引き続き雇用された期間が一年に満たない 労働者」、ロとして「合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定 めるもの」、またハとして「イ又はロ以外の労働者であって、業務の性質又は業務の実 施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずる公ことが困難と認められる業務に 従事する労働者」としております。このハについては、本雇用均等分科会において資料 に基づいてご議論いただいた部分でございます。  (二)は、建議の中では、3ページの(1)の最後の3行で「対象外となった労働者に対して は、代替措置として、現行の育介法第23条の選択的措置義務のうち他の措置を講ずるこ とを義務付けることが適当である」という部分でございます。要綱に戻って、「三歳に 満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮の措置を講じないこととすると きは、厚生労働省令で定めるところにより、育児休業に関する制度に順ずる措置又は労 働基準法第三十二条の三の規定」、これはフレックスタイムでございますが、「その他 の当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(以下「始業時刻変 更等の措置」という)を講じなければならないものとすること」としております。この内 容については、建議にあります通り育介法第23条の現行の選択的措置義務のうち他の措 置という内容を含むものでございます。  (三)は、所定労働時間の短縮の措置等の申出をした、適用を受けたということを理由 とする不利益取扱の禁止の規定です。  (四)は努力義務規定でございます。まず、イでございますが、「一歳に満たない子を 養育する労働者で育児休業をしていないものについては、始業時刻変更等の措置」。ロ については、「一歳から三歳までの子を養育する労働者」、こちらは育児休業に関する 制度又は始業時刻変更等の措置としております。イとロの努力義務規定につきましては、 これまで勤務時間短縮等の措置として選択的措置義務であったもののうちから、短時間 と所定外労働を除いたほかの部分について、今回努力義務という形で規定をしなおした ものでございます。また、次のハ「三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育 する労働者」、これは従来通りでございまして、三歳以上の努力義務規定について記載 をしているものでございます。  次に、11ページをご覧いただきますと、九「指定法人」という部分がございます。こ の部分については、建議に記述がございませんし、これまで本雇用均等分科会でご審議 をいただいていない部分でございます。現在、指定法人といたしまして、財団法人、 二十一世紀職業財団を指定いたしまして、助成金の支給その他の各種の業務を行ってい るところでございます。指定法人につきましては、「必要最小限度の業務に限定をし、 それ以外の業務は規定を削除する」という方針に則りまして、規定の整理をしていると ころでございます。ここに掲げてありますのは、現在、削除後に残った規定でございま して、「指定法人の業務の一部を廃止し、資料の収集等の業務及び(二)の業務その他対 象労働者等の福祉の増進を図るために必要な業務を行う」ということ。また、(二)では 「福祉関係業務の一部を廃止し」ということで、残っているものがイの「雇用管理及び 再雇用特別措置に関する技術的事項について、相談その他の援助を行うこと」。ロは、 「給付金の支給」いわゆる助成金の支給でございます。ハは、「労働者に対しての両立 に関しての相談、講習その他の援助を行うこと」。次のページでございますが、ニとし まして、「イからハまでに掲げるもののほか、対象労働者等の雇用の継続、再就職の促 進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと」としております。  次の十「紛争の解決の新設」は、建議では4ページの4の二つ目のポツの部分です。 「苦情処理・紛争解決の援助について、均等法における仕組みと同様の仕組みを設けるこ とが適当である」という建議の規定に基づきまして、12ページの十の(一)は「苦情の自 主的解決」ということで、「事業主が、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処 理機関に対し苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする こと」としております。  また、(二)でございますが、(三)以降の紛争の解決の援助の規定を置くために、現行 の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の適用を除外するということとしており ます。  (三)は「紛争の解決の援助」といたしまして、「都道府県労働局長が紛争の当事者の 双方又は一方から援助を求められた場合には、必要な助言、指導、勧告をすることがで きる」ということ。また、ロとして、「不利益な取扱の禁止の規定」、これは男女雇用 機会均等法やパート法と並びでございます。  (四)の「調停」も、男女雇用機会均等法やパート法とほぼ並びの制度でございまして、 イとして「紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行 わせるものとすること」としています。また、(三)ロの規定は「不利益取扱の禁止」で すが、これも申請をした場合に準用することということ。また、調停の手続きについて は、男女雇用機会均等法の規定を準用して、必要な読替えを行うとしております。  次の14ページの十一は「公表」です。こちらは、建議では4ページの4「実効性の確保」 の三つ目のポツで「均等法と同様に、公表及び過料の規定を設けることが適当である」 というくだりの関連でございます。要綱では、「育児休業、介護休業等の規定に違反し ている事業主に対して、違反に対して勧告をした場合において、勧告を受けた者がこれ に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること」としておりま す。  十二は「公務員に関する特例」でございます。一部の公務員につきまして、この育 児・介護休業法に基づいて規定している部分がございますので、この特例を設けるとい うものでございます。  十三は「過料の新設」でございます。こちらも先ほどの建議の規定に基づきまして、 「報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽報告をした場合は二十万円以下の過料に 処するものとする」としております。  次に、第二「雇用保険法の一部改正関係」です。こちらは、本分科会の所掌事項では ございませんが、簡単にご紹介いたします。次のページをご覧いただきますと、「育児 休業給付金の給付対象期間の延長」ということで、現行での育児・介護休業法上の育児 休業と育児休業給付金と全く同一の対象に給付されるということになっておりますので、 今回の育児・介護休業法本体の改正を踏まえて、給付対象期間の延長を行っていただく。 具体的には、パパ・ママ育休プラスの休業をしている場合などにおいて、育児休業給付 を支給するものとすること、その他所要の規定の整備を行うとしております。  次に第三「施行期日等」でございます。施行期日については、「公布の日から起算し て一年を超えない範囲で政令で定める日」としております。「ただし、一部の規定」、 これは附則の経過措置や政令規定でございますが、「一部の規定については公布の日」。 それから、第一の九は指定法人の規定でございますが、これについては平成22年4月1日 から施行するものとしております。  また、次の「暫定措置」ですけれども、本審議会の中でも、規模の小さい企業につい ては猶予期間を設けてほしいという話がございまして、建議にもその趣旨の記述がござ います。これを踏まえて、「この法律の施行の際、常時百人以下の労働者を雇用する事 業主及び当該事業主に雇用される労働者に関しては、公布の日から起算して三年を超え ない範囲で政令で定める日までの間」、ここに書いてある規定は「適用しないものとす る」としております。ここに書いてある規定につきましては、新たに事業主に義務を課 するような新設の制度ということで、介護休暇、所定外労働の制限、所定労働時間の短 縮の措置等、所定労働時間の短縮の措置等に関する不利益取扱いの禁止及び小学校就学 の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の規定を対象としております。  また、三は「経過措置及び関係法律の整備等」でございます。  最後の四「検討」でございますが、「この法律は施行後五年を経過した場合において、 この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めると きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること」としております。  以上、お時間をいただき、説明をさせていただきました。ご審議のほど、よろしくお 願いいたします。 ○林分科会長  ありがとうございました。ただ今の事務局の説明を踏まえて、ご質問、ご意見等があ りましたらお願いいたします。読替え等がありまして、大変難しい要綱案となっており ますので、ご質問等をしていただきたいと思います。  特に、ご質問・ご意見等はないということでよろしいでしょうか。  それでは、他にご発言がなければ、当分科会としましては諮問にございました「育児 休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の 一部を改正する法律案要綱」については、「おおむね妥当」と認めることとし、その旨 を私から労働政策審議会長代理あて報告する事としたいと思いますが、よろしいでしょ うか。 (「異議なし」の声あり) ○林分科会長  それでは、皆さまご異議がないようですので、その旨報告を取りまとめることとした いと思います。これについて、事務局から案文が用意されていますので、配付をお願い いたします。  それでは、報告文はこの案文通りでよろしいでしょうか。 (「異議なし」の声あり) ○林分科会長  異議なしということで、この案文でもって、私から労働政策審議会長代理に報告いた します。  なお、本件の今後の取扱いにつきまして、事務局から説明があります。 ○定塚職業家庭両立課長  本件の今後の取扱いでございますけれども、本日17時から、雇用保険部分につきまし て職業安定分科会が開かれることになっております。職業安定分科会で結論が出て報告 されてから、それを受けて厚生労働大臣に対する答申を行うということでご了解をいた だきたいと思います。どうもありがとうございます。 ○林分科会長  それでは、この案で報告したいと思います。  山口委員、どうぞ。 ○山口委員  今回、この建議が法案要綱にまとまって、これが早急に国会に提出されることをひた すら望むところであります。法案要綱には直接かかわらないのですが、子育てにかかわ る経済支援について発言させていただきたいと思います。審議会の中でも発言させてい ただきましたし、この審議会の前段である研究会の中でも、子育てに関する経済支援の 必要性、また子育て世代が大変経済的に困窮しているということがかなり議論されまし た。そのようなことについては、なかなか直ちに対策というものがない実態ですけれど も、今回、一方では雇用保険部会の中で雇用保険において例えば暫定的な措置であった 給付が延長されるとか、この育児・介護休業法の改正案に合わせた変更がされるという ことが決定されるということであります。これも前進ではありますが、雇用保険の範囲 ということで、育児・介護という視点ですが、子育てに関して発言させていただければ、 子育て基金というような形を採るのでしょうか。本当に子育てを応援するという、経済 的な支援ができるような枠組みの構築をぜひ進めていただきたいということを、法案要 綱には直接には関係ないのですが、やはり制度と税制的なバックアップがあって、これ が前進するのだと思いますので、この場を借りて発言させていただきます。 ○林分科会長  佐藤委員。 ○佐藤委員  審議会の中でもお願いしたのですけれども、今回、法改正ができて介護給付が申請さ れると多分利用者が増えてくると思います。その必要性もあるから今回創設するわけで すけれども、申請に当たって、要介護状態について明らかにしなければならないという ことで、要介護状態については厚生労働省が作られたものがあるわけですけれども、働 いている人からすると一番身近なのは介護保険上の要介護の認定なのです。ただ、現状 はうまく対応していないわけで、例えば現状の介護保険制度ですと、要介護と要支援の 部分があります。では、例えば、要支援というのは対象となるのか。この法律ができる ことに併せて、要介護状態が働いている人にわかるようにするということを、ぜひ研究 会なりを立ち上げて早急にやっていただければというお願いです。 ○林分科会長  ご指摘ありがとうございます。 ○定塚職業家庭両立課長  今のご指摘の点については、我々の方でも検討してまいりたいと思っております。 ○林分科会長  その他に。山崎委員。 ○山崎委員  こういう新しい制度の普及や定着を図るためには相互理解や協力が必要ですので、法 の改正の施行に当たっては、PRや普及を徹底していただいて、労使がうまくかみ合って 柔軟な対応ができるようなご配慮をいただきたいということと、この実行を図るために はやはりその裏側にあります介護サービスや保育サービスという社会的基盤の充実がよ り一層不可欠でございますので、引き続きその辺についても徹底してお取り組みいただ きたいというお願いでございます。 ○定塚職業家庭両立課長  ありがとうございます。審議の中でもいろいろとご指摘がありましたけれども、本日 のご指摘も心に留めながら、また特に保育サービス・子育て支援サービス等は当局の所 管事項でもありますので、きちんと前向きに取り組んでまいりたいと思っております。 ○林分科会長  他に、ご意見はございませんか。では、本日の議事はこれで終了します。最後に、本 日の署名委員は鴨委員と山崎委員にお願いいたします。  お忙しい中、お集まりいただきありがとうございました。これで分科会を終了としま す。 <照会先> 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課企画係 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 電話(代表)03−5253−1111(内線7856)