09/02/13 第16回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会議事録       第16回労働政策審議会職業安定分科会            雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会          日時 平成21年2月13日(金)          15:00〜15:50          場所 厚生労働省職業安定局第1会議室 ○征矢座長 定刻になりましたので、ただいまから第16回「労働政策審議会職業安定 分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会」を開催させていただきます。本日は 田付委員が少し遅れておりますが、全員ご出席でございます。では議事に入ります。議 題は2つありまして、1つは「新たな港湾雇用安定等計画の策定等について」です。2 つ目の議題は「港湾労働者派遣事業の許可について」です。これにつきましては、個別 事業主の資産状況等に関する事項を扱うこととなりますので、審議会等の考え方であり ます「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれの ある」場合に該当すると考えられますので、非公開とさせていただきます。したがいま して、傍聴していただいている方については、この議題の前にご退出いただくことにな りますので、よろしくお願いいたします。  それでは、事務局から1つ目の議題である「新たな港湾雇用安定等計画の策定等につ いて」の説明をお願いいたします。 ○今宮建設・港湾対策室長補佐 それでは、配付資料1「港湾雇用安定等計画(案)に 関する地方労働審議会における主要な意見等について」の資料をご覧ください。前回の 専門委員会においてとりまとめられた計画案について地方の労働審議会に意見照会を行 い、その結果等を踏まえて本専門委員会に再度ご議論いただくこととしておりましたの で、本日、配付資料1として関連資料を配付させていただいております。まず、関係労 働局及び関係都府県からの主な意見内容についてご紹介させていただきます。配付資料 1の7頁目以降をご覧下さい。まず7頁、東京労働局から東京地方労働審議会港湾労働 部会における主要な意見について報告をいただいております。なお、それぞれの関係労 働局からは、項目として1「港湾雇用安定等計画案について」の主要な意見、2「その他 の事項について」という形で2つの項目を立てて、それぞれについて意見をいただいて おります。  東京労働局の労働者代表委員から、人付きリース問題については「抜本的な解消」と なっているが、達成すべき期限について明記すべきである。また、その他の事項につい て、労働者代表委員からは、企業外労働力のうち最も高い割合を占めているのが港湾労 働者派遣ではなく、例外的な取り扱いである直接雇用となっている状況は問題である。 こういったご意見をいただいております。  続いて8頁をご覧ください。神奈川労働局から神奈川地方労働審議会における意見に ついて報告されております。1計画案について、2その他の事項について、いずれも公 労使ともに「意見なし」ということでございます。  続いて9頁をご覧ください。愛知労働局から愛知地方労働審議会港湾労働部会におけ る主要な意見について報告をいただいております。まず、港湾雇用安定等計画案につい て、使用者代表委員からは、その時々の経済情勢を港湾雇用安定等計画に入れ込むこと は困難と思われるが、全く加味しないわけにもいかないので、港湾雇用安定等計画を補 足する形として細則・附則等で入れ込むべきである。また、港湾雇用安定等計画の期間 については、今回のような経済情勢の急激な変化等もあり得るので、もう少し短い期間 とするべきである、とのご意見をいただいております。  労働者代表委員からは、現在の経済情勢を加味して、名古屋港を含め6大港全部の意 見を中央の専門委員会で検討し、港湾雇用安定等計画を作成するべきである。また、港 湾労働法の範囲については、国土交通省は伊勢湾スーパー中枢港として名古屋港・四日 市港を指定しているが、港湾労働法では名古屋港のみを適用としているので、適用範囲 の見直しをするべきである、とのご意見をいただいております。  公益代表委員からは、その時々の経済情勢を計画に入れ込むことは困難と思われるが、 全く加味しないわけにもいかないので、計画を補足する形として細則・附則等で入れ込 むべきである。また、日雇労働者の直接雇用の増加への対応、公共職業安定所の紹介体 制の補足となるので、港湾労働者派遣制度の許可取得事業所数を増やすべきである、と のご意見をいただいております。  2「その他の事項について」においては、例えば使用者代表委員から、いままでは不 況時でも各種対策を講じて乗り切ってきた経緯があるが、今回の不況は従来と全く違っ た状況にある。雇用調整助成金の利用についても検討している。こういった意見のご報 告をいただいております。  続いて11頁をご覧ください。大阪労働局から大阪地方労働審議会における主要な意 見についてご報告をいただいております。まず、計画案について、使用者代表委員から は、派遣制度では「1人1月につき7日」と上限が設けられている。沿岸作業の中でも、 港湾倉庫の搬出、搬入の業務については、日々に労働者が変わった場合、荷物の保管場 所等がわからなくなることから、このような業務については例外として1ヶ月や2ヶ月 単位の有期な派遣が可能となるよう検討していただきたい、とのご意見をいただいてお ります。  労働者代表委員からは、直接雇用の日雇労働者の使用については、5年前に比べて増 加している。また、人付きリースについては減少しているものの、労働者派遣法に違反 する事案である。こうしたことから、どちらも無くしていくということを断定的に記述 していただきたい。また、港湾区域における港湾労働法等の適用関係については、厚生 労働省、国土交通省、地方港湾管理者が同一の考え方で取り組むことを明記していただ きたい、とのご意見をいただいております。「その他の事項について」においては、例え ば労働者代表委員から、港湾倉庫の指定のあり方を検討していただきたいなどのご意見 をいただいております。  続いて12頁をご覧ください。兵庫労働局から兵庫地方労働審議会における主要な意 見についてご報告をいただいております。まず計画案についてですけれども、労働者代 表委員からは5点意見という形で報告がなされております。順に読み上げます。港湾を 取り巻く情勢の変化へ迅速に対応できる計画であるためには、計画期間が5年間は長い と思われることから3年間とすべき。昨今の急激な経済変動を考えると、安易な雇用調 整等を抑止する必要があることから、情勢に対応した雇用対策を盛り込むべきではない か。人付きリース問題については、相当な長期間にわたって問題視されているにもかか わらず、縮小されたものの行政の対策が不十分であることから未だに残っている現状に 対し、当計画に人付きリースの完全解消に向けた具体的な方策や数値目標等の設定(記 述)が必要と思われる。日雇労働者を含む安価な労働力によって、常用港湾労働者の雇 用の安定が阻害されることがないように、港湾労働者派遣制度の拡充を図るために、も っと具体的に踏み込んだ方策や状況に応じた日雇使用の規制策等の記述があったほうが 計画の趣旨がより生かされるのではないか。記述の仕方が項目によっては抽象的という か、非常に理解しづらい言い回しになっているように思われるので、もっと現実的なも のと捉えた上でわかりやすい文書で表現したほうがよいのではないか。こういったご意 見をいただいております。  「その他の事項について」において、使用者代表委員からは、計画の実施状況や現状の 問題点等に対応するため、地方でも中央でもそういった体制づくりが必要と思う。労働 者代表委員からは、法律の解釈、運用及び取組みを各港一本のものとし、本省としても その徹底を図ってもらいたい。公益代表委員からは、今回のように地方の部会の意見等 を直接本省の担当職員に聞いてもらえるような機会を計画策定時期のみではなく、随時 設けてもらえればもっと情報交換等ができるので、今後もこういった試みを継続的に行 ってもらいたい。こういったご意見をいただいております。  続いて14頁をご覧ください。関係労働局としての最後の局になります。福岡労働局 から福岡地方労働審議会における主要な意見について報告をいただいております。計画 案については、労働者代表委員から、計画の策定期間について5年ではなく3年にして ほしい、とのご意見をいただいております。「その他の事項について」においては、労働 者代表委員から、例えば全港適用、6大港のみではなく全港に適用してほしい。全港適 用が難しければ、少なくとも清水、四日市、博多の3港を適用港としてほしい、などの ご意見をいただいております。  続いて15頁からは、それぞれ関係する都府県の知事からの回答となっております。 結論としては、関係都府県知事いずれからも特に意見はないという回答をいただいてお ります。15頁が東京都知事、16頁が神奈川県知事、17頁が愛知県知事、18頁が大阪府 知事、19頁が兵庫県知事、20頁が山口県知事、21頁が福岡県知事、それぞれの知事か ら特段ご意見はないと回答をいただいております。  ただいまご説明した内容のうち計画の案についていただいたご意見について、事務局 で検討した結果、結論としては意見照会を行った計画案について修正を加えず、原案ど おりにしたいと考えております。配付資料1の1頁をご覧ください。まず資料の構成に ついてですが、左端の項目に「意見提出者」として各地方労働審議会の名称を記載して おります。次の項目、先ほどご紹介したそれぞれの審議会における計画案についての主 要な「意見内容」として、それぞれ記載された内容をそのまま転記しています。そして 右端の部分、我々が原案どおりとするに至った理由について「厚生労働省の見解」とい う形で整理しております。  まず、東京地方労働審議会(東京港関係)ですけれども、意見内容としては労側から 1点ありました。それに対する厚生労働省の見解を読み上げます。人付きリースについ ては、労働者派遣の形態で実施される場合には労働者派遣法違反となり得るとともに、 港湾運送事業法が適用される区域において請負の形態で実施される場合には、同法違反 となり得るものと考える。一方、人付きリースが請負の形態で実施される場合であって も、港湾運送事業法の適用外となる港湾倉庫への搬入・搬出等の段階において実施され る場合には同法違反とならないなど、法違反とはならないものの、港湾労働法の趣旨及 び目的に則り、港湾労働者派遣制度を活用するよう指導することとなる実施形態もある と考える。  したがって、人付きリースの実施形態によって法令の適用関係が異なってくるため、 その抜本的な解消に向けて、まずはその利用状況及び課題の的確な把握を目的とした実 態調査を行うことが必要。達成目標期限等の具体的事項については、その調査結果を踏 まえた形で実施する具体的解決策の策定プロセスの中で、関係事業主等とも連携しつつ 検討していくこととしたい、という整理をしております。  続いて神奈川地方労働審議会(横浜港関係)ですが、先ほどご紹介しましたとおり特に なしということで、この部分については我々の見解を示しておりません。  続いて1頁の後段、2頁、そして3頁の上段にかけて、愛知地方労働審議会(名古屋港 関係)で6項目意見がありました。使用者委員側、公益委員側で同じ意見がありましたの で、項目としては5項目となっております。まず1頁の後段部分に対する厚生労働省の 見解としては、港湾雇用安定等計画においては、同計画が告示という法形式で適用され ていること等に鑑み、中長期的な視点に立った基本的な方向性を示すことが重要である こと等から、基本的には他産業にも通ずる個別具体的な対策を同計画に記載することは 困難と考える。  一方、その時々の経済情勢を踏まえた形で港湾労働対策を講じていくことも非常に重 要であることから、来年度より毎年開催予定の港湾労働専門委員会において、計画に関 する事項を中心に意見交換を行っていくなど、同計画の進捗状況の点検等を行っていく こととしており、ある時点における経済情勢を踏まえた個別具体的な対策に係る事項に ついても、港湾労働を取り巻く諸情勢の動向や関係労使の合意形成の進展など事情の変 化を踏まえ、必要に応じ検討を行っていくこととしたい、と整理しております。  続いて2頁をご覧ください。まず、2頁目の冒頭のご意見に対する厚生労働省の見解 としては、計画の計画期間については、同計画が告示という法形式で適用されているこ と等に鑑み、一定程度の法的安定性が確保できるよう中長期的な視点から策定すること が重要であること等から、引き続き5年間としていくことが適当と考える。  一方、経済情勢の変化など港湾労働を取り巻く諸情勢の変化に機動的かつ迅速に対応 できるようにすることも非常に重要であることから、毎年開催予定の港湾労働専門委員 会において計画に関する事項を中心に意見交換を行っていくなど、定期的に点検等を行 う場を設定した上で実現を図っていくこととしたい。  続いて2頁目の後段部分です。計画について、告示という法形式で適用されている同 計画の策定プロセスを漏れなく踏んでいくことを前提に考えれば、ある時点における経 済情勢を背景に策定せざるを得ないため、昨今の経済情勢を十分に記述に反映すること を前提に、本年4月1日からの適用が必須とされる同計画を策定することは原理的に困 難と考える。また、計画においては中長期的な視点に立った基本的な方向性を示すこと が重要であること等から、基本的には他産業にも通ずる個別具体的な対策を同計画に記 載することは困難と考える。  一方、その時々の経済情勢を踏まえた形で港湾労働対策を講じていくことも非常に重 要であることから、定期的に意見交換を行う場を開催し個別具体的な対策に係る事項に ついても、事情の変化を踏まえ必要に応じ検討を行っていくこととしたい、こういう形 で見解を整理しております。  続いて3頁目の冒頭、港湾労働法の範囲、適用港湾に関するご意見ですけれども、こ れに対しては、港湾労働法の適用港湾の範囲については、その変更について関係労使の 合意が得られていない状況にあることなどから、当面、現行どおりとしていくことが適 当と考える。なお、来年度より毎年開催予定の港湾労働専門委員会において、港湾労働 法の適用港湾に係る事項についても、事情の変化を踏まえ必要に応じ検討を行っていく こととしたい、こういう形で見解を整理しております。  続いて、日雇労働者の直接雇用の増加への対応等に対するご意見についてですが、港 湾労働者派遣制度の活用については、港湾労働法上、日雇労働者の直接雇用の増加への 対応や公共職業安定所の紹介体制の「補足」ではなく、それらに優先する企業外労働力 の活用方策として、そもそも位置づけられているものであること等を踏まえ、同制度の 適正運営の確保の観点から、許可取得事業所の拡大に一層務めていくこととしたい、と 整理しております。  続いて3頁の後段から4頁の冒頭の2つ目、大阪地方労働審議会の関係で3点ご意見 がありました。3頁の後段、派遣就業の上限日数のご意見に対する厚生労働省の見解で す。来年度より毎年開催予定の港湾労働専門委員会において、派遣制度に係る事項につ いても事情の変化を踏まえ、必要に応じ検討を行っていくこととしたい。  続いて、4頁の冒頭、直接雇用の日雇労働者の問題、人付きリースの問題に関するご 意見に対する厚生労働省の見解は、直接雇用の日雇労働者問題については、直接雇用が 現行制度の基本的な枠組みにおいて例外的な措置として認められていること等を踏まえ、 その縮小に向けた公共職業安定所の紹介機能の充実・強化を図ることにより、各港湾に おける固有の事情に応じた取組みを積極的に行っていくこととしたい。また、人付きリ ース問題については、人付きリースの実施形態によって法令の適用関係が異なってくる ため、まずはその実態調査、その上での策定プロセスの中で検討していくこととしたい。 こういう形で見解を整理しております。  中ほど、港湾労働法等の適用関係については、厚生労働省、国交省、地方港湾管理者 が同一の考え方で取り組むことを明記していただきたい。こういったご意見に対する厚 生労働省の見解は、港湾労働法等の適用関係については、港湾労働者の職域の確保・拡 大の観点からではなく、あくまでも労働者保護の観点から法の目的・趣旨を踏まえつつ、 港湾運送事業の業務形態の変化等に応じて明らかにし、それらの運用の斉一化を継続的 かつ速やかに行うとともに、国交省や地方管理者も含む関係者に対して周知徹底を図っ ていくこととしたい。このように見解を整理しております。  続いて4頁の後段、5頁、そして6頁の上段にかけて、兵庫地方労働審議会から5項 目ほどご意見をいただいております。兵庫地方労働審議会のご意見のうち4頁目の後段 部分、そして5頁の2つのご意見、これは愛知地方労働審議会からのご意見ですとか、 東京地方労働審議会からのご意見と同じ趣旨のものでしたので、厚生労働省の見解とし ても、先ほどご説明したような内容の見解を記述しております。  6頁をご覧ください。兵庫からのご意見の4点目、日雇労働者を含む安価な労働力に よって常用港湾労働者の雇用の安定が阻害されることがないように。こうしたご意見に 対する厚生労働省の見解は、日雇労働者を含む安価な労働力によって、常用港湾労働者 の雇用の安定が阻害されることがないよう、港湾労働法に規定されている企業外労働力 の活用方策順位等を踏まえ、まずは派遣制度の適正運営の確保の観点からも、派遣制度 に係る許可取得事業所の拡大に一層努めていくとともに、直接雇用の日雇労働者につい ては、その縮小に向けた公共職業安定所の紹介機能の充実・強化を図ることにより、各 港湾における固有の事情に応じた取組みを積極的に行っていくこととしたい、とすると ともに、なお書きでこれまでも説明したように、毎年開催予定の港湾労働専門委員会に おいて、状況に応じ必要に応じ検討を行っていくこととしたい、と整理しております。  真ん中の5項目ですけれども、記述の仕方が項目によっては抽象的でわかりづらいと いったご意見に対する厚生労働省の見解は、計画が告示という法形式で適用されている こと等により、その記述の仕方については一定の限界がある。しかしながら、可能な限 り具体的かつ詳細な内容を規定していると考えている、と整理しております。  最後、福岡地方労働審議会の労側からご意見が1点ございました。計画期間を5年で はなく3年にしてほしいと。こちらも愛知地方労働審議会から同じ趣旨のご意見があり ましたので、厚生労働省としての見解も同じような内容で記述しております。  続いて、配付資料2「港湾雇用安定等計画(案)修正一覧(法令審査後)」になります。 地方労働審議会等への意見照会と並行する形で、計画が告示という法形式で適用される ことを前提に、告示という法形式に相応しい文言が使われているか否か、また記述全体 の整合性がしっかりと取られているか否か等に関する精査、それを我々は「法令審査」と 呼んでおりますけれども、そういったものを同時並行的に行っており、その結果として 配付資料2のとおり修正をさせていただくこととしております。  まず、資料の構成についてですけれども、左端の「計画(案)」とは、前回お示しした 計画案に修正点を赤字で加えている配布資料4のことであり、それぞれの該当頁を記載 しているところでございます。続いて、「新旧」という項目があります。こちらの「新旧」 という項目は配付資料5の横表の資料になりますけれども、配付資料4で赤字見え消し をしている部分、つまり修正点を本文に反映させた最終的な案を左側に記しており、右 側が現行の計画です。こちらの「新旧」のうちそれぞれ該当する頁を記載しております。 なお、配付資料3として、修正見え消しを反映させたものもお配りしておりますので、 適宜ご参照いただければと思っております。  具体的な修正内容についてですけれども、1頁から4頁にかけて複数の項目がありま す。1頁をご覧ください。項目として3つの項目、修正箇所としては4箇所修正をして おります。右側の「備考欄」に修正に至った理由を記載しておりますけれども、すべて 形式的といいますか、文言の適正化を行っております。  2頁をご覧ください。修正箇所は全部で3点ほど、こちらも形式的な修正、文言の修 正または文脈を考えた上での修正となっております。  続いて3頁をご覧ください。3頁も、項目としては4項目、修正箇所は4箇所、「ある いは」を「又は」に直す、「・」を「、」に直す、そういった修正をしております。3頁 の最後段の「整一化」、整えるという文言をこれまで使っておりましたけれども、ここを 文言の適正化ということで、意味合いは全く変更しないことを前提に「整」という字で はなく「斉」という字、これで「斉一化」という文言にしております。  最後4頁をご覧ください。修正箇所としては2点、こちらも他の記述、全体の記述と の整合性を図る、または文言の形式的な修正をしております。いずれにつきましても、 文言の適正化、記述の全体の整合化を図るなどの形式的な修正を行った結果でございま すので、これまでご議論いただいた計画案の内容等からは一切変更はございません。事 務局からは以上です。 ○征矢座長 それでは本件につきまして、ご意見あるいはご質問等がありましたら、お 願いします。 ○伊藤委員 労働側としましては、計画案の原案どおりとすることについては、異議は ありません。この計画の実施が4月からになりまして、ちょうど昨今の経済情勢、雇用 情勢が悪化している中での実施になろうかと思います。計画で盛り込まれた対策なり、 そのほか厚生労働省が進めている雇用対策とも相俟って、計画が有効に実施されるよう に厚生労働省にもお願いをしたいと考えています。 ○征矢座長 どうもありがとうございました。ほかにありますでしょうか。よろしいで すか。 ○鈴木委員 斉一化、意味合いは同じということですが、見た感じでは「いろいろな解釈 があるのを1本に整える」のと、「均一の同じ解釈にならしていく」のと二通りの意味合 いに受け取れる。どちらかというといろいろな解釈はあるけれども、それを一本化した というのが最初の「整一化」で、今度のものは意味は同じなのだろうけれども、1つに均 一にならしていく。どこが違うのだろうか。前のものとも大して変わらないような気が するけれども、いままではいろいろあったから、1つにするというのでしょうか。 ○志村建設・港湾対策室長 私ども一応官房の、いろいろ総務課の法令の審査の過程で、 確かに鈴木委員がおっしゃるように、関係者の気持ちとしては、整えて出していくとい う意味合いで、今回のまとめていくところはいいのだろうと思うのですけれども、ただ、 いろいろ告示という法形式で出していくときはこの言葉でやっていくということで、苦 しいのですけれどもご理解いただきたいと思います。 ○鈴木委員 わかりました。 ○志村建設・港湾対策室長 いわゆる解釈、当局の事務方の解釈態度としては、別に全 然変わっていないということです。 ○鈴木委員 それから、配布資料1の4頁、上から2つ目の厚労省の見解なのですが、 下から3行目辺り、運用の斉一化のところ、「国土交通省や地方港湾管理者も含む関係 者に対して周知徹底を図っていくこととしたい」と書かれていますが、ここを説明して いただけますか。 ○志村建設・港湾対策室長 多分、ここで周知徹底というか、基本的にはここでいわれ ているのは、港湾労働法といっても私どもが労働関係法規として所管している法令の解 釈です。すでに法律として国土交通省の担当官やあるいは港湾管理者が理解し、実施し ている面もあるのですけれども、やはりいろいろ新たに問題が適宜生じるようなことと か、従来私どもからしてもこの辺の分野、具体的にどことは申し上げませんけれども、 あまり明確にはしてこなかったと思っているような領域に対して、今後解釈を明らかに していって、できる限りどういう形で、通知を出すという形もあるでしょうし、いろい ろ口答でやることもあるかもしれませんけれども、情報共有していく、そのような意味 で書いているわけです。 ○鈴木委員 難しい。 ○志村建設・港湾対策室長 多分、各地域でよく言われているのは、法令の担当官に応 じて解釈が違うのではないかというようなことを、私も神戸でもそういったような話を 聞いてきたのですけれども、そう言われることがあります。この辺は行政としてはそう ですねというようなのはあり得ないので、そういったような解釈としては常に一本のつ もりである。ただ、法の指導を受ける者に対して、どうもそうではないというような印 象を持たれること自体もやはり問題だと思いますので、そういったようなことのないよ うに、行政としてしっかり襟を正してやっていかなくてはいけない。簡単に言えばそう いうような自戒の念を込めて書いているような一節です。 ○鈴木委員 港湾運送事業法上の港湾運送行為と、港湾労働法上の区域での特に倉庫関 係なのだけれども、齟齬が合わないところがあるわけでしょ。そういうときに、この文 章上からいくと、むしろ港労法上の見解をもって関係省庁のところには通知をする。 ○志村建設・港湾対策室長 そもそも、ほかの省庁さんが運営をしているところの法令 のところを侵しているつもりはなくて、あくまでも労働省が所管している範囲なのです けれども。 ○鈴木委員 そこは、あまり港湾運送事業法にこだわらないで。 ○志村建設・港湾対策室長 こだわらないでというか、港湾運送事業法の運用をしてい るものを妨げているわけではなくて、そこら辺の実質を変えるわけではなく、しっかり 明確に解釈を出していこうという意味なのです。 ○鈴木委員 現場に出ているものは、グレーゾーンのところですけどね。 ○志村建設・港湾対策室長 そうですね。確かに法律の解釈をしていけば必ずグレーゾ ーンはありますけれども、そこもできる限り行政として線を引いて、関係者に明らかに していきたいということです。 ○鈴木委員 大事な議事録なので、いただいておきます。 ○征矢座長 ほかにはよろしいですか。                  (異議なし) ○征矢座長 それでは、ご意見もないようですので了承いただいたということで、本委 員会の親部会に当たります雇用対策基本問題部会に報告することといたしたいと思いま す。報告の際には、これから事務局から配布いたします報告文を付した上で報告すると いうことになろうかと思います。それでは、事務局で報告文の(案)を読み上げていた だきます。 ○今宮建設・港湾対策室長補佐 「港湾労働法第3条の規定に基づく港湾雇用安定等計 画の案について、港湾労働専門委員会において事前に審議した結果、下記のとおりその 結論を得たので報告する。記。港湾雇用安定等計画を案のとおり策定することについて、 妥当と認める」。 ○征矢座長 以上でありますが、よろしいですか。どうもありがとうございました。そ れでは、この報告文を付した上で、雇用対策基本問題部会に報告することとします。  では、次に2つ目の議題に入りたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、個 別案件の許可案件でございますので、傍聴されている方は退席をお願いいたします。                  (傍聴退出) ○征矢座長 それでは、本日の委員会、これで終了いたします。 ○中谷委員 ちょっとお願いしたいのですけれども、関係省庁おられますので、いまの 港湾状況が非常に厳しくなっていまして、雇用調整助成金の問題なのですけれども、す でに今年初めから貨物が入ってこない。ですから完全に仕事がない、いわゆる社休と我々 は言うのですけれども、会社責任の休日がどんどん増えてきているわけです。その際に は、雇用調整助成金をお願いして救済を受けたいわけですけれども、非常にこれは事前 の手続が難しくて、いろいろな制約事項があるものですから、適用していただくために は非常に困難があります。  我々は工場と違いまして、作業時間も夕方から入ってくるとか、そういうケースもあ ります。これも朝から給料保証していますし、そうなると残業になるわけです。残業が あれば助成金の対象外になる。そういう厳しい状況がありますので、港湾に合うような 情勢をご理解いただいて、適用していただくようにお願いをするしかないのですけれど も。ひとつ是非、各港におきまして、それなりのお願いがあると思いますけれども、各 地の港運協会から、それぞれのハローワークなり所轄の労働局なりお願いがあった際に は、その辺を十分配慮をしていただいて、雇用調整助成金の活用を是非お願いしておき たいと思います。 ○若林港湾経済課長 いま、中谷委員からもありましたけれども、国交省からもいろい ろと現場からの声が聞こえてまいります。残業という名前でやってしまうと、休ませた のがチャラになってしまう話があると聞いていますし、大変地域ごとに厳しい状況にな って、荷が7割落ちている状況ですので、是非その辺りのご高配を賜ればありがたいと 思っています。よろしくお願いいたします。 ○中谷委員 是非、よろしくお願いいたします。 ○大槻職業安定局次長 よろしいですか。いま、雇用調整助成金の話が出ました。これ については簡単にお話しますが、昨年12月1日に、中小企業向けに助成率を5分の4 に大幅に上げたり、要件緩和をした新しい制度を作りました。12月に申請件数が非常に 急増しまして、11月からすると事業所数で9倍、被保険者数で対象労働者数で15倍、 11月と12月を比べるだけでそんなに増えてまして、また、1月も数字が出ていません が、非常に急増していると思います。大変窓口が込んだりして、いろいろご迷惑をおか けしていると思うのです。  ただ要件については、12月1日の新しい助成金で緩和をし、さらに12月中に対象労 働者も、非正規労働者なども含めてより拡大できるようにしました。また今月6日に補 正予算が通った後、ただちに省令改正等々やりまして、すでに実施に移していますけれ ども、例えばクーリング期間を廃止しましたし、また休業規模要件も撤廃するとか、さ まざまの要件緩和あるいは中身の弾力化に努めてきているところです。  申請様式も3分の1ぐらい削りました。また、パンフレットも作ったり、いろいろな ことをやっていまして、まだまだ不十分なところもあろうかと思うのですが、いまお話 があったような、いろいろなご意見を労働局等を通じて、またこういった中でもお聞か せをいただきまして、また個別にもう少し詳しい事情もお尋ねしたいと思います。引き 続き、弾力化・緩和できるものは措置していきたいと思っています。いろいろご要望を お聞きしたい。  確かに残業については、一般的な考え方として、ある事業所で仕事が、事業量が減っ たというときには、一般的に全体として残業がなくなる、あるいは減るであろう。一部 が忙しくて一部が暇だということは、一般的にはないであろうと。もちろん棚卸しや保 全業務などは、残業はどうしても必要な部分があるのでしょうけれども、一般的な状況 に鑑みて、例外的な保全業務などの一部の業務は除いて、残業が一方であった場合には、 その部分の休業延日数分をカットするということをしています。そこはいろいろ要望も いただいているところでして、いま検討中です。実態に合わせて、もう少し改善をした いと思っているところです。 ○鈴木委員 いま言ったのは、残業と同時に事前の計画を立てなくてはならないのです。 ところが船の波動性があるわけですので、なかなか計画が立てられない業種になってい るわけです。だからいま業界の皆様が言ったように、港湾の実情を掌握した上で、港湾 に適応できるような弾力性をもっていただきたいと思います。90何年のときには、いく らかそういう扱いをしてくれたのです、港湾運送については。事後に計画を出してもい いような配慮をしていただいたことがあるものですから。 ○志村建設・港湾対策室長 業界を通じて、全ての産業に適用される制度が雇用のセイ フティーネットでありますけれども、確かにいろいろ業界としての特殊性もありますか ら、そこのところを雇調金の雇用維持の趣旨に照らして、どう取り扱うのが妥当かにつ いてはいろいろご相談、検討させていただきたいと思います。 ○大槻職業安定局次長 いまの事前の休業等計画の提出、どうしても制度上なんらか出 してもらう必要があります。というのは計画提出無しで休業等を行っても、結局助成金 を利用したいといっても、その内容によっては助成金が適用にならないということがあ り得ます。そういうことがないように、事業主にご迷惑をかけないようにということも あり、またやはり、本当にそういう実態で休業等をやっているのかということを調査す ることもありますので、そういう観点から計画は事前に出していただいている。これ自 体を変えるわけにはいかないのですが、ただ内容を簡略化、弾力化しようということで、 今回、措置いたしておりますので。 ○鈴木委員 事後に調整できるような、港湾の場合には計画を出して事後にまた調整で きるようにしていただかないと。 ○大槻職業安定局次長 事前に事細かに詳細な計画を出すようになっていたのですが、 これを簡略化して、そんな詳細な計画でなくてもいいような形にする方向でやろうとい うことにしています。また実情を聞かせていただきたいと思います。 ○中谷委員 地域でいろいろ説明をいただいたり、あるいは適用し直していただいて。 是非お願いしたいと思います。決して、我々は悪用するような者はおりません。 ○大槻職業安定局次長 ご要望はしっかり受け止めたいと思います。 ○征矢座長 それでは最後に、事務局からありますか。お願いします。 ○大槻職業安定局次長 事務局といたしましては、一言お礼を申し上げたいと思います。 皆様方におかれましては、非常にご多忙の中、本専門委員会におきまして、昨年の6月 から今日で6回目ということになりますけれども、熱心にご議論いただきまして、おま とめいただいたことを本当に厚くお礼を申し上げる次第です。  今回の検討におきましては、平成12年に改正された港湾労働法の施行状況を踏まえ、 または現行の雇用安定等計画の実施状況を踏まえまして、新たな21年度からの計画に ついてご審議をいただいたわけですが、それだけではなくて、いろいろな多様な広範な ご議論をいただきました。現行制度のあり方についても、いろいろな貴重なご意見をい ただいたところです。出来上がったものは、港湾労働を巡る環境の変化があったと思い ますけれども、これを十分に踏まえた、これからの港湾労働対策の推進に当たっての大 きな指針となり得るような内容の結果をお出しいただいたと感じています。誠にありが とうございました。  厚生労働省といたしましては、本日ご了承いただきました「港湾雇用安定等計画(案)」 につきまして、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会に報告、諮問を行 いまして、答申をいただいた上で、3月中に告示の改正を行い、4月から新計画に基づ く港湾労働対策をスタートさせたいと思っているところです。  今後の制度の運用につきましては、今回の検討過程において、皆様方から非常に貴重 なご意見、ご提言を多々いただいたところです。そういったご趣旨を十分踏まえまして 取り組んでまいることは当然のことだと思っていますし、また、引き続き皆様方を初め、 関係者のご意見を十分にその都度お聞きをしながら、また私ども、港湾労働の現場の実 態動向を十分把握することに留意しつつ、対策の推進に努めてまいりたいと考えている ところです。  また、今ありましたように、昨今の急激な経済情勢の変化、雇用情勢の変化がありま すので、こういった面にも十分目を配りながら、今年度の経済対策でさまざまな雇用対 策も組んでいるところですので、そういった予算等も活用しながら、雇用対策に遺憾が ないように、しっかり対応をしていきたいと思っています。今後ともご支援、ご協力を 賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。本当に、ありが とうございました。 ○征矢座長 それでは、最後でありますが、議事録の署名人として、労働者代表、鈴木 委員、使用者代表は、花島委員とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた します。どうも本日はご多忙なところ、ありがとうございました。                                  (以上)                          照会先                                   厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室                   港湾労働係  山口・安田                  〒100−8916 千代田区霞が関1−2−2                  TEL:03−5253−1111(内線5802)                     03−3502−6777(直通)                  FAX:03−3502−0516